Contract
自治医科大学(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が所有する成果有体物を乙に提供するにあたり、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(成果有体物の内容)
本研究試料名 | 数量 | 種類 |
□生物試料 □無生物試料 □材料 □機械 □その他( ) | ||
関連特許:番号及び発明名称 | ||
甲:提供機関の研究 責任者 | 所属・職名 | |
氏名 | ||
乙:受領機関の研究 責任者 | 所属・職名 | |
氏名 |
第1条 甲は、乙に以下の成果有体物(遺伝子、細胞、種子等の増殖、繁殖可能な場合は、それらの子孫・増殖物あるいは変性物を含む。以下「本研究試料」という。)を提供する。
(本研究試料の使用目的)
第2x xは本研究試料を下記研究(以下「本研究」という。)のみに使用するものとする。使用目的:○○○○○○○○○○○○○○○○○○
研究内容:○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2 本研究期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日とする。
(目的外使用禁止)
第3条 乙は、甲の事前の文書による承諾なく、本研究試料を本研究以外の目的に使用してはならず、また第三者に提供してはならない。
2 乙は、本研究試料自体又は本研究試料で処理した細胞等をヒト及び食用となる生物へ投与してはならない。
(所有xx)
第4条 本契約に明示的に定める場合を除き、本契約の如何なる定めも本研究試料に関して甲に帰属する所有権及び著作権並びに産業財産権をはじめとする一切の権利について移転及び許諾を伴うものではない。
(報告)
第5x xは、本研究期間終了後又は中止後 30 日以内に、本研究の結果を甲に文書で報告する。
2 乙は、前項のほか、本研究から知的財産権となりうる成果を獲得した場合は、獲得後直ちに、甲に文書で報告する。
(成果)
第6条 甲及び乙は、本研究により得られた一切の成果(以下「本成果」という。)につい て知的財産権を取得する権利及び当該知的財産権並びに当該権利の帰属、持分、出願方法、その他の条件について別途協議のうえ、定めるものとする。
(公表)
第7x xは本研究及び本成果を公表するときは、甲に事前に当該公表の内容、時期、方法等について書面にて通知し甲と協議するものとする。
2 前項の公表に際し、乙は本研究試料の出所が甲である旨を明示するものとする。
(秘密保持)
第8x xは、本研究試料に関する情報、本成果、本研究を通じて知り得た甲から秘密として明示して開示された情報並びに甲の技術上の情報(書面、口頭、有形、無形を問わず、以下「秘密情報」という。)を甲からの事前の書面による承諾なく第三者に提供・開示してはならない。
但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1)相手方から開示された時点で、既に公知となっていたもの
(2)相手方から開示された時点後、自らの責によらず公知となったもの
(3)相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく開示されたもの
(5)開示された後、甲の秘密情報を用いることなく、独自に開発したことを正当に証明できるもの
(6)事前に相手方の文書による承諾を得たもの
2 甲及び乙は、本契約の締結の事実及び内容を本秘密情報として扱い、相手方の書面による事前の合意なしにこれを公表又は第三者に開示してはならない。
3 本条に定める規定は、本研究期間終了後3年間とする。
(甲の免責)
第9条 甲は、乙による本研究試料の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証、及び商品性又は特定の適合性の保証をはじめとする一
切の保証がない状態で提供するものであり、乙による本研究試料の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。かかる問題から甲に何らかの損失及び損害が及んだ場合、乙はこれを補償する。
(研究期間終了後の措置)
第10x xは、本研究期間終了又は中止後直ちに、本研究試料の残余を甲の指示に従いに返却又は廃棄する。
(本契約の有効期間)
第11条 本契約の有効期間は第2条第2項に定める期間とする。ただし、本契約の失効後も、第3条から第9条及び本条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(関係法令)
第12条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令その他本研究試料移転の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守する。
(契約違反)
第13条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反した場合は、自ら被った損害の賠償を求めることができるほか、催告のうえ本契約を解約することができる。
(費用負担)
第14条 乙は、本研究試料の受領にあたり、郵送等にかかる一切の費用を支払うものとする。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた条項については、本契約の趣旨に鑑み、両者誠意をもって協議のうえ、その取扱いを定める。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名捺印のうえ各自その 1 通を保有する。
年 月 日
甲:xxxxxxxxx0000-0自治医科大学
学長 x x x x 印
乙:(住所)
(法人名)
(代表者職名・氏名) 印