Contract
市町村と県による協働電子図書館事業規約
(目 的)
第1条 本規約は、住民サービスの向上及びデジタル化社会への対応を図るため、xx県内の市町村及びxx県が協働して実施する電子書籍貸出サービス(以下、「電子図書館サービス」という。)について必要な事項を定める。
(事 業)
第2条 電子図書館サービスに参加する意思を示したxx県内の市町村(以下、「参加団体」という。)及びxx県は次の事業を協働して行う。
(1) 公立図書館及び公民館図書xxにおける電子図書館サービスの運営
(2) その他上記事業に付帯する事業
2 事業実施に当たり、参加団体及びxx県が行う基本的な事務は、次のとおり分担する。
(1) 参加団体
・費 用
事業運営に係る費用負担
・運 用
電子図書館サービス利用者のID登録及びID管理電子図書館サービス利用者の支援
電子書籍コンテンツの選定利用促進、広報
・運 営
第3条に定める運営委員会への参画
(2) xx県
・費 用
事業運営に係る費用負担
・運 用
電子図書館サービスのシステム構築、運用に係る契約、経理電子図書館サービスに係るシステム及びサイトの管理
電子図書館サービス利用者のID登録及びID管理電子図書館サービス利用者の支援
利用促進、広報
参加団体との調整業務
・運 営
第3条に定める運営委員会の運営
3 本事業の事業期間は令和4年度から令和8年度までの5年度間とし、その後の事業継続については参加団体及びxx県で別途協議することとする。
(運営委員会)
第3条 本事業を円滑に実施するため、参加団体及びxx県による運営委員会を設置する。
2 運営委員会は参加団体及びxx県から推薦された委員により構成する。
3 運営委員会に運営委員長、副委員長を各1名置く。
(1) 運営委員長は、県立xx図書館長の職にある者をもって充てる。
(2) 副委員長は、参加団体の委員の中から互選によって選出する。
4 運営委員会は次の事項を協議し決定する。
(1) 事業運営方針(規約第2条第2項に係る事務の基本的事項)
(2) 費用負担ルール
(3) 各年度事業計画及び事業費用
(4) 事業規約改正
(5) 運営規程制定・改正
(6) その他運営委員長が必要と認める事項
5 運営委員会に議決機関として全体会議を置く。
6 本事業を円滑に執行するため、運営委員会に総括会議を置くとともに、必要に応じ総括会議のもとに部会を置くことができる。
7 総括会議、部会の運営等については別途定める。
8 運営委員会の庶務は、県立xx図書館においてこれを処理する。
(参 加)
第4条 事業への参加を希望する市町村は、様式1により別途指定する日までにxx県教育委員会に参加を申し出るものとする。参加団体は、別表1に追加記載することとする。
2 参加団体は、第2条第3項に定める事業期間中、原則として本事業への参加を継続するものとする。
3 参加団体が、事業運営にかかる費用負担等、第2条第2項第1号に定める事務等の全て若しくはその一部を実施することが困難である場合又は実施の継続が困難となった場合は、電子図書館サービスの利用制限、事務負担の軽減措置、本事業からの脱退等について別途運営委員会において協議し、対応を決定するものとする。
(連帯責任)
第5条 参加団体及びxx県は、本事業の実施により生じた損害について、協力及び連帯してその解決を図るものとする。
(責 務)
第6条 参加団体及びxx県は、本事業の実施にあたり次の各号に掲げる責務を有するものとする。
(1) 本規約を含む事業運営、システムの利用に関する諸規程を遵守し、適正な管理運営に努めること。
(2) 利用者のID、パスワードを含む利用者の情報を適切に管理すること。
(3) 情報資産の適正かつ適切な管理を図るなど、情報セキュリティインシデントの発生防止に努めること。
(規約の改正)
第7条 本規約の改正には、運営委員会の議決を要するものとする。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、本事業の運営に必要な事項は運営委員会において規程を定めるものとする。
2 この規約に関して疑義が生じた場合は、参加団体及びxx県が協議して解決するものとする。
附 則
1 この規約は、(令和4年4月1日)から施行する。
様式1(第4条第1項関係)
市町村と県による協働電子図書館事業 参加届
xx県教育委員会教育長 様
年 月 日
〇〇〇教育長 代表印
(〇〇市町村長)
(市町村名)は、市町村と県による協働電子図書館事業規約に同意した上で参加します。
別表1(第4条関係)
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