Contract
訪 問 介 護 契 約 書
利用者氏名 様(以下、「利用者」といいます)と医療法人財団 朔望会 訪問介護 |
ビオラ(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う訪問介護サービス(以 |
下、「サービス」といいます)について、次のように契約します。 |
第1条(契約の目的) |
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅にお |
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供し、利用者 |
は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 |
第2条(契約期間) | |
1 | この契約の契約期間は 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日 |
までとします。 | |
2 | 契約満了の10日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、 |
契約は自動更新されるものとします。 |
第3条(訪問介護計画) |
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って |
「訪問介護計画」を作成します。事業者はこの「訪問介護計画」の内容を利用者およびその家族に |
説明します。 |
第4条(訪問介護の内容) | |
1 | 利用者が提供を受ける訪問介護の内容は、別に介護支援専門員が作成する【訪問介護計画】 |
(以下、「訪問介護計画」といいます)に定めたとおりです。事業者は、【訪問介護計画】に定め | |
た内容について、利用者およびそのご家族(以下、「利用者等」といいます)に説明します。 | |
2 | 事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って定められた内容の |
訪問介護を提供します。 | |
3 | 第2項のサービス従業者は、介護福祉士、看護師、または訪問介護員養成研修1~2級課程、 |
介護職員初任者研修、介護職員実務者研修を修了した者です。 | |
4 | サービスの提供にあたっては、事業者が選任した数名のホームヘルパーがサービスを行います。 |
原則として、利用者がホームヘルパーを指名することは出来ません。 | |
また、事業者の都合によりホームヘルパーを交代することがあります。但し、利用者等に対して、 | |
サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 | |
5 | 訪問介護計画が利用者等との合意をもって変更された場合、または介護保険適用の範囲が変更され、 |
それに伴い事業者の提供できるサービス内容を変更する必要が生じた場合、利用者等の了承を得て | |
新たに作成された【訪問介護計画】をもって訪問介護の内容とします。 |
第5条(サービスの提供の記録) | |
1 | 事業者は、毎回のサービス終了時に、利用者からサービス完了の確認を受けます。 |
2 | 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後5年間は保管します。 |
3 | 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関するサービス提供記録を |
閲覧できます。 | |
4 | 利用者は、サービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。 |
第6条(サービスの利用に当たってご留意いただきたい事項) | |
1 | 利用者は、重要事項説明書10に定める留意事項を守って、サービスを利用するものとします。 |
2 | 利用者に前項の違反があったときは、事業者は当該禁止行為の中止等を求めます。利用者は、 |
当該禁止行為の中止等の求めがあったときは、速やかに当該禁止行為を中止等するものとします。 | |
3 | 前項の当該禁止行為の中止等の求めにもかかわらず当該禁止行為が継続された場合、当該禁止 |
行為により職員の心身に危害が生じる等サービスの提供が著しく困難となったときは、事業者は、 | |
契約解除以前であっても、全部又は一部のサービスの提供を停止いたします。 |
第7条(料金) | |
1 | 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された |
月ごとの合計額を支払います。 | |
2 | 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に送付します。 |
3 | 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに現金払い、銀行振込、口座振替、自動払込みの |
何れかの方法で支払います。 | |
4 | 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 |
5 | 利用者は、居宅においてサービス従業者がサービス実施のために必要とする水道、ガス、電気、 |
電話の費用を負担します。 |
第8条(サービスの中止) | |
1 | 利用者は、事業者に対して、サービス提供の前日の17:00までに通知を行なうことにより、料金を |
負担することなくサービス利用を中止することができます。 | |
2 | 利用者がサービス実施日の前日の17:00までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、 |
事業者は、利用者に対して【契約書別紙】に定める規定により、キャンセル料を請求することができます。 | |
その場合、料金は第6条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。 |
第9条(法改正または事業所加算による料金の変更) | |
1 | 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに通知することにより利用単位毎の料金の変更を申し入れる |
ことができます。 | |
2 | 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく「契約書別紙」を作成し、お互いに取り交わし |
ます。 | |
3 | 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、事前に通知することにより、この契約を |
解約することができます。 |
第10条(契約の終了) | ||
1 | 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて事前に通知することにより、この契約を解約するこ | |
とができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週 | ||
間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 | ||
2 | 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した | |
通知を行なうことにより、この契約を解約することができます。 | ||
3 | 次の事由に該当した場合は、利用者は通知を行なうことにより直ちにこの契約を解約することができます。 | |
① | 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 | |
② | 事業者が守秘義務に反した場合 | |
③ | 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 | |
④ | 事業者が破産した場合 | |
4 | 次の事由に該当した場合は、事業者は事前に通知することにより、直ちにこの契約を解約することが | |
できます。 | ||
① | 利用者のサービス利用料金の支払が1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかか | |
わらず10日以内に支払われない場合 | ||
② | 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して、この契約を継続し難いほどの | |
背信行為を行った場合や第10条の禁止行為を行い、事業者の求めにもかかわらず相当の期間内に | ||
当該禁止行為の中止等を行わないときその他この契約を継続し難いほどの行為を行い、その状況の | ||
改善が見込めない場合は、利用者に対して相当の期間をおいて理由を示した文書で通知することに | ||
より、この契約を解除することができます。 | ||
5 | 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 | |
① | 利用者が介護保険施設に入所した場合 | |
② | 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)若しくは要支援1、要支援2と認定された場合 | |
③ | 利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合 |
第11条(秘密保持) | |
1 | 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供を行なう上で知り得た利用者等に |
関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は退職後も同様です。 | |
2 | 事業者は、利用者及びその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、介護支援専 |
門員と事業者間の連絡調整、区市町村への連絡等において、当該利用者及びその家族の個人情報を | |
用いません。 | |
3 | 事業者は、個人情報の保護に努め、書類及びデータの管理を徹底し、漏洩のないように努めます。 |
また、利用者及びその家族より、個人情報の開示希望があった場合、本人及びその家族であることを | |
確認した後、正当な理由がない限り、遅滞なく個人情報を開示します。 |
第12条(賠償責任) | ||
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身 | ||
体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 | ||
第13条(不可抗力) | ||
1 | 事業者、利用者及びその家族はいずれも、以下の各号に定める不可抗力による本契約のサービスの | |
全部または一部の履行の遅延または不履行については責任を負わないものとします。 | ||
1 | 地震・台風・大雨・暴風・大雪・津波・その他の自然現象の発生に伴う人的・物的被害の発 | |
生や電気・ガス・水道の供給の停止・通信の途絶・交通機関の停止/運休や大規模な渋滞 | ||
2 | 戦争、暴動、内乱、テロ行為、外国からの攻撃等 | |
3 | 新型感染症の感染拡大を含む感染症・伝染病のまん延 | |
4 | 法令の制定・改廃、官公庁の命令・処分その他の政府の行為、争議、輸送・通信回線の途絶 | |
5 | その他、上記各号に類する状況が発生したとき | |
2 | 事業者、利用者及びその家族は、当該事象が発生したことを可能な限り速やかに相手方に通知する。 | |
3 | 第1項に定める事由が発生し、本契約の目的を達成することが将来にわたって困難になった場合、 | |
本契約の全部または一部を終了することとする。 |
第14条(緊急時の対応) |
事業者は、サービス提供中、利用者の病状等に急変が生じた場合、その他必要な場合には、 |
速やかに主治の医師または歯科医師に連絡等、必要な措置を講じます。 |
第15条(事故発生時の対応) |
当事業所職員は、利用者に対する訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに |
関係機関に連絡を行うものとともに、必要な措置を講ずるものとします。 |
第16条(身分証携行義務) |
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示 |
を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 |
第17条(連携) | |
1 | 事業者は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービ |
スを提供する者との密接な連携に努めます。 | |
2 | 事業者は、第10条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。 |
第18条(相談・苦情対応) |
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関する利用者の要 |
望、苦情等に対し、迅速に対応します。 |
第19条(本契約に定めのない事項) | |
1 | 利用者および事業者は、xxxxに基づいてこの契約を履行するものとします。 |
2 | この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双 |
方が誠意を持って協議のうえ定めます。 |
第20条(裁判管轄) |
この契約に関してやむを得ず訴訟が起こった場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄 |
する裁判所を第xx管轄裁判所とすることに予め合意します。 |
第21条(契約内容の変更) | |
1 | 事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより契約内容の変更を申し入れることができます。 |
2 | 利用者が契約内容の変更を承諾する場合、事業者が変更内容を明記した同意書を作成し、 |
お互いに取り交わします。 | |
3 | 利用者は、契約内容の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、 |
この契約を解約することができます。 |
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ |
保有するものとします。 |
事業者 |
<事業者名> |
契約締結日 年 月 日
医療法人財団 朔望会 |
訪問介護ビオラ |
(指定番号、指定都道府県名等) 1371900570 xxx |
<住 所> | xxxxxxxxx0-00-00 | |
<代表者名> | 理事長 xx xx | 印 |
<説 明 者> | 所属 訪問介護ビオラ | |
氏名 | 印 |
利用者 |
<住所> |
<氏名> 印
利用者の代理人 |
<住所> |
<氏名> 印