(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行 う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、 文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記8(1)①に掲げる...
入 札 説 明 書
「xx工業高専寄宿舎女子寮改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和4年7月7日
2 契約担当等 xx工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 xx xx
3 工事概要等
(1) 工 事 名 xx工業高専寄宿舎女子寮改修工事
(2) 工事場所 xxxxxxxxxx000xx xx工業高等専門学校構内
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 令和5年3月20日(月)まで。
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(xxxxx://xxxxxx.xxxx00.xxxx.xx.xx/xxx/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記8(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術
者の能力」の欠格に該当しないこと。
(5) 平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階以上かつ延べ面積 300 ㎡以上の建物の新営又は全面改修工事
(設備工事を含むものに限る。)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 1級建築施工管理技士(ただし種別を「建築」に限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士の資格を有する者
② 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者のxx技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有するxx技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害される場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 新潟県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(12)誓約書(別添1)の提出が可能であること。
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社xx建築事務所
(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点、「加算点」は最高 30 点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・評価値=(標準点+加算点)/入札価格
(3) 評価項目及び評価基準等
評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価基準及び評価方式 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
①企 業 の 技 術 力 | 企業の施工能力 | 同種工事(※1)の施工実績 | 国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり | 1 | 1 |
その他の発注者による同種工事(※1) の実績あり | 0.5 | ||||
同種工事(※1)の実績なし | 欠格 | ||||
工事成績 | 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した建築一式工事における令和 2年度以降に完成した工事成績の平均 ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | 6 | |||
・84 点以上 | 6 | ||||
・81 点以上 84 点未満 | 4 | ||||
・78 点以上 81 点未満 | 3 | ||||
・75 点以上 78 点未満 | 2 | ||||
・72 点以上 75 点未満 | 1 | ||||
・72 点未満(含実績無し) | 0 |
・各年度(過去2年度)の平均点が、2年連続で 65 点未満 | 欠格 | ||||
・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。 | |||||
配置予定技術者の能力(※ 5) | 資格 | 1級建築施工管理技士 | 2 | 2 | |
1級建築士 | 1 | ||||
資格なし | 欠格 | ||||
同種工事(※1)の施工経験 | 国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)においてxx(監理)技術者又は現場代理人とし ての経験あり | 1 | 1 | ||
その他の発注者による同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場 代理人としての経験あり | 0.5 | ||||
同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり | 0 | ||||
同種工事(※1)の経験なし | 欠格 | ||||
工事成績 | 同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事についてxx(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(平成30年度以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事) ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | 15 | |||
・83 点以上 | 15 | ||||
・82 点以上 83 点未満 | 13 | ||||
・81 点以上 82 点未満 | 10 | ||||
・80 点以上 81 点未満 | 8 | ||||
・79 点以上 80 点未満 | 6 | ||||
・78 点以上 79 点未満 | 5 | ||||
・77 点以上 78 点未満 | 4 | ||||
・76 点以上 77 点未満 | 3 | ||||
・75 点以上 76 点未満 | 2 | ||||
・72 点以上 75 点未満 | 1 | ||||
・72 点未満(含実績無し) | 0 | ||||
・65 点未満[欠格] | 欠格 | ||||
② 企 業 | 法令遵守 (コンプライアンス) | 事故及び不誠実な行為 | あり(※6) | -2 | 0 |
なし | 0 |
地域精通度 | 地理的条件(緊急時の施工体制) | xx市内及びxx市に隣接する市町村 に技術者・資機材等の拠点あり | 1 | 1 | |
xx市内及びxx市に隣接する市町村 に技術者・資機材等の拠点なし | 0 | ||||
地域貢献度 | ボランティア活動による地域貢献度の実績 | (xx市内及びxx市に隣接する市町村における令和2年度以降の実績) | 1 | ||
活動実績あり | 1 | ||||
活動実績なし | 0 | ||||
労働福祉の状況 (障害者の雇用状況) | あり | 1 | 1 | ||
なし | 0 | ||||
災害協定への参加状況 | (xx市内及びxx市に隣接する市町村における行政機関との災害協定の有 無) | 1 | |||
xx市内及びxx市に隣接する市町村の行政機関と災害協定を締結している。 | 1 | ||||
xx市内及びxx市に隣接する市町村の行政機関と災害協定を締結していな い。 | 0 | ||||
ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | あり(※7) | 1 | 1 | |
なし | 0 | ||||
合 計 | 30点 |
※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。
※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/00.xxxx)
※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000_0.xxxx)
※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。
※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。
※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は新潟県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執
行日が該当する場合
② 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は新潟県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
③ 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は新潟県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
④ 関東甲信越地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は新潟県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)
② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライxxxん認定企業・xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
7 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxx000xxxx工業高等専門学校総務課施設係
電話番号 0258-34-9325
8 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた
者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間: 令和4年7月8日(金)から令和4年7月19日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から16時00分まで(ただし、最終日の7月19日(火)は、12時00分まで)。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。(頁の例:1/〇〇~〇〇/〇〇)
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDFデータ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)
なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成19年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績(別記様式2)
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記6
(3)表中「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 工事成績(別記様式3)
建築一式工事における令和2年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、建築一式工事における令和2年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、令和2年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての建築一式工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠
った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ)上記6(3)表中「工事成績」において、2年連続で各年度(過去2年度)の平均点が65点未満である場合。
ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合 エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合
なお、上記6(3)表中の「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
③ 配置予定の技術者(別記様式4)
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験
上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記6(3)表中「資格」、
「同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記6(3)表中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする(ⅱ)を含む。)。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、
工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
ⅱ)工事成績
配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事の平成30年度以降に完成した工事成績を1件記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。)。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
・上記6(3)表中「工事成績」において、65点未満である場合。
ⅲ)経常建設共同企業体の技術者の配置について
資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
④ 事故及び不誠実な行為(別記様式5)
全国又は関東甲信越地区において、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び新潟県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和4年2月5日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。
なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について記載すること。
⑤ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別記様式6)
長岡市内及び長岡市に隣接する市町村に技術者・資機材の拠点がある場合は、別記様式6に記載すること。
⑥ 災害協定への参加状況(別記様式7)
長岡市内及び長岡市に隣接する市町村の行政機関と災害協定の有無について記載し、
「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
なお、行政機関とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第1項に定める機関及び地方公共団体の機関をいう。
また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について災害協定がある場合のみ評価する。
⑦ ワーク・ライ➚・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式8)
認定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑧ 誓約書の提出について(別記様式9)
上記4(12)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式9にその可否について記載すること。原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。理由によっては競争参加資格を認める。なお、本誓約書の有効期限を令和3・4・5年度とすることから、令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績
があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。
(3)競争参加資格確認資料のヒアリング
競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年7月26日(火)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
1)配布された様式を基に作成するものとし、➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem 一太郎
・PDF ➚ァイル
2)添付資料は、3つ以内の➚ァイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換した➚ァイルで提出すること。➚ァイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記7まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限
内必着。)すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参又は郵送する旨の明示
・持参又は郵送する書類の目録
・持参又は郵送する書類の頁数
・持参又は発送年月日
なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。なお、提出する電子➚ァイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。
9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和4年8月2日(火)12時00分
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和4年8月8日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間: 令和4年7月8日(金)から令和4年7月14日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から16時00分まで(ただし、最終日の7月14日(木)は、12時00分まで。)。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。
① 期 間: 令和4年7月19日(火)から令和4年8月2日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の9時00分から16時00分まで。
① 閲覧場所: 上記7に同じ。
11 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札日時 : 令和4年7月27日(水)から令和4年8月3日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から16時00分まで(ただし、最終日の8月3日(水)は、12時00分まで。)。
(2) 入札場所 :〒940-8532 新潟県長岡市西片貝町888番地
長岡工業高等専門学校第3会議室(電子入札システム)
(3) | 開札日時 | : | 令和4年8月4日(木)10時30分 |
(4) | 開札場所 | : | 入札場所に同じ。 |
(5) | その他 | : | 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った |
者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
12 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。郵送又は電送(➚ァクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
14 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書に工事費内訳書➚ァイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem 一太郎
・PDF ➚ァイル
なお、➚ァイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、別表2各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
15 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、
落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務取扱規則第32条第2項に基づく価格(以下
「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同規則第32条第3項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については、別添2を参照すること。
18 最低基準価格を下回った場合の措置
最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
19 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
20 契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
21 支払条件
請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。
22 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
23 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、契約担当役に対して非落札理由について説明を求めることができる。
① 提出先 : 上記7に同じ。
② 提出方法: 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。
24 再苦情申立て
契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記9(2)又は24(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。
25 関連情報を入手するための照会窓口上記7に同じ。
26 手続における交渉の有無 無
27 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
28 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 図面等データの交付期間及び方法
交付期間は令和4年7月7日(木)から令和4年8月2日(火)までとする。
交付に当たっては無料とし、長岡高専ホームページ(http://www.nagaoka-ct.ac.jp)にて図面等データを交付する。
(10) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184
② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記7に連絡すること。
(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
イ)当機構との間の取引高
ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれ
かに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨
③ 当機構に提供する情報
ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
別表1
「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について
各国立大学法人 | |
大学共同利用機関法人人間文化研究機構自然科学研究機構 高エネルギー加速器研究機構 情報・システム研究機構 | |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立文化財機構 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 (各高等専門学校) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人大学入試センター |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 独立行政法人教職員支援機構 |
独立行政法人日本学術振興会 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 |
公立学校共済組合 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
文部科学省共済組合 | 放送大学学園 |
※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
別表2
工事費内訳書の確認事項
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視で | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
きる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳書の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
別記様式1
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
(用紙A4)
令和●年●月●日
独立行政法人国立高等専門学校機構
長岡工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 西村 泰雄 殿
住 所
商号又は名称代 表者氏名
令和4年7月7日付けで公告のありました「長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。
なお、以下の1から7について誓約します。
1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記
1.入札説明書 記8(2)①から⑧に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式9)
2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料
金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。ただし、電子入札 システムで申請を行った場合は、不要です。
別記様式2
(用紙A4)
同種工事✰施工実績
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
会社名:
同種工事✰判断基準 | 平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造2階以上かつ延べ面積300㎡以上✰建物 ✰新営又は全面改修工事(設備工事を含むも✰に限る。)を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | |||||||
工 事 名 称 等 | 工 事 | 名 称 | ||||||
発 注 | 者 名 | |||||||
施 工 | 場 所 | (都道府県名・市町村名) | ||||||
契 約 | 金 額 | (円単位) | ||||||
工 | 期 | 平成・令和 | 年 月 日 ~ | 平成・令和 | 年 | 月 | 日 | |
受注形態等 | 単 体 / | 共同企業体(出資比率 | %) | |||||
工 事 概 要 | 建 物 | 用 途 | ||||||
構造・階数 | ||||||||
建 物 | 規 模 | |||||||
工 事 | 内 容 | |||||||
CORINS登録✰有無 | 有(CORINS登録番号)・無 |
別記様式3
工事成績
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
(用紙A4)
会社名:
ⅰ)工事成績✰平均点
以下✰様式に従い、建築一式工事✰工事成績について、工事成績評定✰完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 | 令和2年度 | 令和3年度 | 当該年度 |
a:各年度✰工事件数 | a1= | a2= | a3= |
b:各年度✰工事成績✰合計点数 | b1= | b2= | b3= |
x:各年度✰平均点 x=b/a | x1= | x2= | x3= |
y:令和2年度以降✰平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) | y = |
注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はそ✰旨を記入✰上、提出すること。
注2 各年度✰平均点及び令和2年度以降✰算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3 工事成績評定✰通知書✰写しを年度毎に整理して添付すること。
ⅱ)工事✰品質に関わる重大な問題✰有無
以下✰様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事✰品質に関わる重大な問題が発生した事例について✰有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、そ✰事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
有 ・ 無
重大な問題が発生した事例
○事 例
工事名 | 発注者 | ||||||||
完成年月日 | 平成・令和 | 年 | 月 | 日 | 引渡年月日 | 平成・令和 | 年 | 月 | 日 |
具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) |
注1 「重大な問題」とは、以下✰ア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性✰高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)✰事故を生ずる蓋然性✰高い工事目的物✰欠陥が発見された場合。 エ)上記✰他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書✰別表1に記載する機関をいう。
別記様式4
(用紙A4)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰実績・工事成績
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
会社名:
氏 | 名 | ○○○○ | |||||||
従 | 事 | 予 定 役 職 | 監理技術者 / 主任技術者 | ||||||
法令による資格・免許 | (例)2級建築施工管理技士(種別「建築」)(取得年及び登録番号) 1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号) 1級建築士(取得年及び登録番号) 2級建築士(取得年及び登録番号) | ||||||||
同判 | 種 断 | 工 事 ✰ 基 準 | 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造2階以上かつ延べ面積 300 ㎡以上✰建物✰新営又は改修工事(建築一式工事を含むも✰に限る。)を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資 比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | ||||||
工 事 経 験 の概 要 | 工 | 事 名 称 | |||||||
発 | 注 者 名 | ||||||||
施 | 工 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 | 約 金 額 | (円) | |||||||
工 | 期 | 平成・令和 | 年 | 月 日 ~ 平成・令和 年 | 月 | 日 | |||
受 | 注 形 態 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 %) | |||||||
従 | 事 役 職 | 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者 | |||||||
建 | 物 用 途 | ||||||||
構 | 造 ・ 階 数 | ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階 | |||||||
建 | 物 規 模 | 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡) | |||||||
工 | 事 内 容 | ||||||||
工 | 事 成 績 | (点) | |||||||
CORINS へ✰登録 | 有(CORINS 登録番号) ・ 無 | ||||||||
申請時における他工事✰従事状況等 | 工事名 | ||||||||
発注機関名 | |||||||||
工 期 | 平成・令和 年 月 日~令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
従事役職 | 現場代理人/監理技術者/主任技術者/担当技術者 | ||||||||
本工事と重複する場合✰ 対応措置 | 例)本工事に着手する前✰●月●日から後片付け開始予定✰ため本工事に従事可能。 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等✰写しを添付すること。注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、平成3
0年度以降✰工事✰うち、1件✰み記載すること。(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事✰実績がない場合は「実績なし」と記載すること。
なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。
公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)
注3 工事成績評定✰写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)✰写しを添付すること。
注4 申請時における他工事✰従事状況は、従事しているすべて✰工事について、本工事を落札した場合✰技術者✰配置予定等を記入すること。従事していない場合は、「なし」と記載すること。
別記様式5
(用紙A4)
事故及び不誠実な行為
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
会社名:
1.営業停止
新潟県内において受けた営業停止措置✰うち、令和4年2月5日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止✰期間 |
(記載例) 国土交通省関東地方整備局 | (記載例) 令和4年2月5日から令和4年4月4日(2ヶ月) |
2.指名停止
全国又は関東甲信越地区において受けた文部科学省による指名停止措置✰うち、令和4年2月5日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 指名停止✰期間 |
(記載例) 文部科学省 | (記載例) 令和4年2月5日から令和4年5月4日(3ヶ月) |
注 営業停止及び指名停止✰通知✰写しを添付すること
別記様式6
緊急時✰施工体制
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
(用紙A4)
会社名:
長岡市内及び長岡市に隣接する市町村に技術者・資機材等✰拠点✰有無 | |||
あり | ・ | なし | |
拠点名 | |||
所在地 | |||
拠点✰内容 |
別記様式7
(用紙 A4)
災害協定へ✰参加状況
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
会社名:
長岡市内及び長岡市に隣接する市町村 ✰行政機関と✰災害協定✰締結 | 有 ・ 無 | |
協定✰相手方(行政機関)及び協定名 | 協定名称 | |
相 手 方 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 長岡市内及び長岡市に隣接する市町村✰行政機関と締結している災害協定✰写しを添付すること。
注3 申請書及び資料✰提出期限✰日における当該協定✰有効性を明確に証明できなければ実績として認めない✰で、協定書
✰写し✰外に、年度更新による通知文及び依頼文等✰写しも併せて添付すること(個別工事✰依頼文✰み添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくも✰であるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書✰写しを必ず添付すること。)。
注4 社団法人等✰団体が長岡市内及び長岡市に隣接する市町村✰行政機関と✰間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。
別記様式8
(用紙 A4)
ワーク・ライフ・バランス等✰取組に関する認定状況
(長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事)
会社名:
女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等✰働き方に係る基準を満たすも✰に限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常 時雇用する労働者✰数が 100 人以下✰も✰に限る) | 有 | ・ | 無 |
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | 有 | ・ | 無 |
青少年✰雇用✰促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 有 | ・ | 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
別記様式9
誓約書✰提出について
会社名:
入札説明書 記8(2)⑧に定める誓約書✰提出については下記✰とおりです。
可 ・ 不可
誓約書✰提出
○不可✰場合✰理由
注1)原則、誓約書✰提出が必要だが、提出不可✰場合、そ✰理由によっては競争参加資格を認める。注2)令和3年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済み✰場合は、
こ✰様式に代わり、そ✰写しを添付すること。
別添1
【有効期間:令和3・4・5年度】
誓 約 書
当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)と✰取引にあたり、以下✰とおり誓約します。
1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等✰取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構と✰取引にあたって✰お願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。
2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為✰依頼等があった場合には、速やかに通報します。
4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿✰閲覧や提出等✰要請があった場合は、速やかに協力します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿
(所在地)
(社名または法人名)
(代表者職・ 氏名)
※ 複数学校(機構本部を含む)と✰取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約✰相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。
注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.✰内容について不都合がある場合、発注者と協議
✰上、記述内容を修正(若干✰修正)し提出することも可能です。また、本様式自体が提出できない場合、そ✰理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。
「誓約書」作成上✰注意点
国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則そ
✰他✰執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。
誓約書✰提出においては、下記✰注意事項を熟読いただき、同意✰上、提出願います。
記
1.法令等✰遵守
1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員と✰癒着などが生じることがないようにして下さい。
2)取引にあたり、調達✰仕様を十分ご理解✰上、納品等を行って下さい。なお、納品等✰際、 本機構教職員✰検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。
3)次✰行為は、不適切な行為とします✰でご注意下さい。預け金 (本機構教職員等から✰預け金✰依額✰承諾)取引事実と異なる書類✰提出
4)発注は、原則として本機構契約担当部署✰事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。
なお、1 件✰調達として取引できるも✰を意図的に分割して発注することは認めていません✰で、ご留意願います。
2. 取引先選定✰公平性
本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達✰競争性を高めるため、特定✰取引業者様が有利になるような仕様書✰作成は行いません✰で、ご承知おき下さい。
3. パートナーシップ
本機構教職員から調達に際して不適切な行為✰要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。また、そ✰ような場合には、機構✰通報窓口にご連絡下さい。
4. 誓約書✰提出時期及び有効期間
誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引✰場合は受注✰意向確認後速やかに)にご提出ください。
誓約書✰有効期間は、令和3・4・5年度(令和3年4月1日~令和6年3月31日)といたします。令和6年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むも✰)をご提出いただきます。
5. 誓約書提出✰除外
誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全て✰業者様からご提出いただくこととしますが、以下✰業種等につきましては提出不要とします。
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、そ✰他公益性✰高い法人
・外国企業等(外国で契約するとき)
・電気・ガス・水道・郵便事業者等
・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収✰対象となる業種
・商取引✰相手方ではない個人
6.そ✰他
1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。なお、本機構内で複数✰学校と取引がある場合は、そ✰旨を提出先✰担当者にお伝え願います。
2)既に本社から本校(本部)に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出✰省略を希望する場合は、そ✰旨を申し出て下さい。
3)日付けについては、「実際✰作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側✰ご事情に応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。
4)誓約書記入時点において、本校(本部)と✰不適切な取引が疑われる事案がある(もしくは過去にあった)場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。
5)記載内容に変更が生じた場合は、そ✰都度再提出願います。
(参考)
令和4年●月●日
独立行政法人国立高等専門学校機構
長岡工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 西村 泰雄 殿
住 所
商号又は名称代 表者氏名
紙入札方式参加承諾願
工事名 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
上記工事は、電子入札案件でありますが、今回は当社においては下記理由により電子入札システムを利用して✰参加が出来ないため、紙入札方式で✰参加を希望いたします。
○電子入札システムを利用して✰参加ができない理由
(記載例)現在、文部科学省に電子入札システム✰登録申請を行っているところですが、競争参加資格申請書を提出するまでに電子入札システム✰登録が間に合わないことから、紙入札✰参加をお願いいたします。
別添2独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査について
1 最低基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15) その他必要な事項
1
「 別 冊 」
「入札公告の写し」
「契約書(案)」
「競争加入者心得」
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。令和4年7月7日
独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 西村 泰雄
(公 印 省 略)
1 工事概要 | ||
(1) 工 事 名 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | |
(2) 工事場所 | 新潟県長岡市西片貝町888番地 | 長岡工業高等専門学校構内 |
(3) 工事内容 本工事は、既存学生宿舎の内部改修、外部改修(RC 造地上3階建、改修延べ面積 621 ㎡)の施工を行うものである。
(4) 工 期 令和5年3月20日まで
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠
格に該当しないこと(入札説明書参照。)。
(5) 平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階以上かつ延べ面積300 ㎡以上の建物の新営又は全面改修工事(設備工事を含むものに限る。)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 1級建築施工管理技士(ただし種別を「建築」に限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士の資格を有する者
② 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が 必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者につ いても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。
(10) 新潟県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(12) 誓約書の提出が可能であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
①「標準点」を 100 点、「加算点」は最高 30 点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)
②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た
「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目
評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力
・企業の施工能力
・配置予定技術者の能力
② 企業の信頼性・社会性
・法令遵守(コンプライアンス)
・地域精通度
・地域貢献度
・ワーク・ライフ・バランス等の推進
4 入札手続等
(1) 担当部局
〒940-8532 新潟県長岡市西片貝町888番地長岡工業高等専門学校総務課施設係
電話番号 0258-34-9325
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
令和4年7月7日(木)から令和4年8月2日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から16時00分まで。
上記(1)及び長岡高専ホームページ(http://www.nagaoka-ct.ac.jp)にて交付す
る。
入札説明書等の交付に当たっては無料とする。また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
令和4年7月8日(金)から令和4年7月19日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から16時00分まで(ただし、最終日の7月19日(火)は、12時00分まで。)。
上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、令和4年7月27日(水)から令和4年8月3日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から16時00分まで(ただし、最終日の
8月3日(水)は、12時00分まで。)に、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。
開札は、令和4年8月4日(木)10時30分 長岡工業高等専門学校第3会議室(電子入札システム)にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 手続における交渉の有無 無。
(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
3) 当機構に提供する情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(12) 詳細は入札説明書による。
工事請負契約書(案)工事名 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
請負代金額 金●●●円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)
発注者独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校契約担当役事務部長西村泰雄(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。 】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、新潟県長岡市西片貝町888番地長岡工業高等専門学校構内において施工する。
第3条 着工時期は、令和 年 月 日とする。第4条 完成期限は、令和 5年 3月20日とする。
第5条 契約保証金は、●●●円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき2回以内に支払うものとする。
第8条 請負代金は、金●●●円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第9条 請負代金のうち、前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。 第10条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、長岡工業高等専門学校総務課に送付
するものとする。
第11条 完成通知書は、長岡工業高等専門学校総務課に送付するものとする。
第12条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第13条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第14条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする新潟地方裁判所長岡支部とする。 第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者
と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発 注 者
新潟県長岡市西片貝町888番地 独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 西村 泰雄 印
受 注 者
【住 所】
【法人等名】
【代表者氏名等】 印
工事請負契約基準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲
げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第 1 項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第 54 第 3 項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第 4 項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の 3 以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第 1 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、第 4 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 4 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第 7 の 2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業
法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額
(特許権等の使用)
第 8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者
がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人
② 専任の主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26
条第 1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の
監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
④ 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 第 1 項の請求の受理、第 12 第 3 項の決定及び通知、第 12 第 4 項の請求、第 12 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者 と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工す るために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理に つき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求 することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認 めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきも のと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図 書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内 に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に
7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となっ
た場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 第 2 項又は第 14 第 1 項から第 3 項ま での規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で
工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 受注者は、天候の不良、第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ る。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第 23 の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して
定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、第 26 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中
「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第 26 に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について
生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 29 第 1 項若
しくは第 2 項又は第 30 第 1 項に規定する損害を除く。)について
は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者
がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58
第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。以下第 29 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 30 において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 第 2 項、第 14 第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金
額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 発注者は、第 8、第 15、第 17 から第 20 まで、第 22、第 23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 33 受注者は、第 32 第 2 項(第 32 第 6 項後段の規定により適用
される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 発注者は、第 32 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保
証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第 37 まで、第 41 及び第 53 において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38又は第 39 の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であると
きは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 受注者は、第 35 第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加 してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契 約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入
済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金
相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第 32 第
5 項及び第 33 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払 わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定 より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契 約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
① 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
② 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第 1 項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるとき は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の 追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費 用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受 注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足り る履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を
いう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
➃ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又 は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第 48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 49 第 4 第 1 項又は第 4 項の規定による保証が付された場合にお
いて、受注者が第 45 各号又は第 46 各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
② 工事完成債務
③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分
の 2 以上減少したとき。
② 第 20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5
(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35(第 41 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38及び第 42 の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45、第 46又は第 54 第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分 に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失によ り滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなか った部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復 して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 46 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の 期限、方法等については、この契約の解除が第 45、第 46 又は第 54 第 3 項の規定によるときは発注者が定め第 44、第 50 又は第 51 の 規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、
第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注 者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由
によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息
の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」とい
う。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事
業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことによ
り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1
項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又
は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7 条の 3 第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第 1 項及び第 2 項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第 57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合について
は、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第
58 において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、
建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第 58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第 59 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するため に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する 紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 第
3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第 12 第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第 12 第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 61 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第 60 の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第 60 の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 62 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
競 争 加 入 者 心 得
(趣旨)
第1 長岡工業高等専門学校で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合におけ る入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行 政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国 立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務 取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しな い者であって、長岡工業高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の
100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区 | 分 | 種 | 類 | 価 | 値 | ||
ア | 国 | 債 | 債権金額 | ||||
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額 | |||||
ウ | 銀行、株式会社商工組合中央金庫、 農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 | 同上 | |||||
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法 律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条 | 同上 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
の規定により設立された日本国有 鉄道及び日本電信電話株式会社等 に関する法律(昭和59年法律第8 5条)附則第4条第1項の規定によ る解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの | ||
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する 法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保 証した小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形 | 手形金 額(当該手形の満期の日が当 該手形を提供した日の1月後であ るときは提供した日の翌日から満 期の日までの期間に応じ当該手形 金額を一般の金融市場における手 形の割引率によって割り引いた金 額) |
ケ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証 | 保証金額 |
サ | 郵便為替証書、郵便為替の支払証書 | 額面金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、長岡工業高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命
令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を長岡工業高 等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある 書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
2 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のサに規定する証書であるときは、当該証書を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入 者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し、また、暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第
5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に長岡工業高等専門学校から通知された一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第31 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名
(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書
七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正した入札書
九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
十二 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもっ
て申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。ただし、契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ長岡工業高等専門学校取引銀行に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕 ●●高専●●工事
上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
●●●●高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第2号様式
入札辞退届
件名 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第3号様式
入札書
件名 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
入札金額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
備考
(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校 御中
受注者
〔住 所〕
〔氏 名〕
別添3
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり 、又はこの誓約に反したことにより 、当方が不利益を被るこ ととなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
Ⅰ 工事名称 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
Ⅱ 工事場所 新潟県長岡市西片貝町8 8 8番地
Ⅲ 完成期限 令和 5 年 3 月 2 0 日( 月 )
Ⅳ 一般事項
現場説明書の適用方法
(1 )・印で始まる事項については、○ 印を付した事項のみ適用する。
(2 )文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみ適用する。
(3 )= 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
Ⅴ 施工に関する事項 (1 )工事用地
範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2)仮設物の設置等
① 仮設建物等
仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設
障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等
仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。
④ 監督職員事務所
・
・ 設ける( 号) 設けない
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
規 模 (㎡) | 10内外 | 20内外 | 35内外 | 65内外 | 100内外 |
⑤ 仮設物の維持管理等
仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ そ の 他 構内の事故防止等には十分注意し、工事中の安全管理についても十分 配慮すること。なお、学生及び教職員の安全には、万全を期すこと。
構内全域禁煙のため、施工従事者への教育を徹底すること。
(3)工事用電力等
① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力
・ 電力会社と協議の上引き込む ・ 構内より支給(電灯のみ)
・ 発 電 機 の 設 置
・
③ 工事用電話
・ 構外より引き込む
④ 工事用給水
携帯電話にて対応する
・ 構外より引き込む ・ 構内より分岐できる
・ さく井する ・ 構内より支給
・ 給水タンクの設置
⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して、構内の上水道、下水道施設を使用するときは、「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者の承諾を得ること。
⑦ そ の 他 工事用電力等を構内より分岐した場合は、計量器を設置し、その使用 料は長岡工業高等専門学校総務課に納付する。
(4)工事写真等
① 工事写真等
工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 | 大 き さ | 種 類 | 組 |
工 事 写 真 | サービス判 | カ ラ - | 1 |
※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名称、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② デ ジ タ ル 工 事 写 真 の 小 黒 板 情 報 電 子 化 に つ い て
デ ジ タ ル 工 事 写 真 の 小 黒 板 情 報 電 子 化 は 、 受 発 注 者 双 方 の 業 務 効 率 化 を 目 的 に 、 被 写 体 画 像 の 撮 影 と 同 時 に 工 事 写 真 に お け る 小 黒 板 の 記 載 情 報 の 電 子 的 記 入 及 び 工 事 写 真 の 信 憑 性 確 認 を 行 う こ と に よ り 、 現 場 撮 影 の 省 力 化 、 写 真 整 理 の 効 率 化 、 工 事 写 真 の 改 ざ ん 防 止 を 図 る も の で あ る 。
本 工 事 で 受 注 者 が デ ジ タ ル 工 事 写 真 の 小 黒 板 情 報 電 子 化 を 行 う こ と を 、
・ 承 諾 す る ・ 承 諾 し な い
承 諾 す る 場 合 は 、 デ ジ タ ル 工 事 写 真 の 小 黒 板 情 報 電 子 化 対 象 工 事 ( 以 下 、
「 対 象 工 事 」 と い う 。 ) と す る こ と が で き る 。 対 象 工 事 で は 、 以 下 の 1 . か ら 3 . の 全 て を 実 施 す る こ と と す る 。
な お 、 本 項 に 規 定 し て い な い 事 項 は 「 工 事 写 真 撮 影 要 領 ( 文 部 科 学 省 大 臣 官 房 文 教 施 設 企 画 ・ 防 災 部 参 事 官 ) 」 に 準 ず る 。
1 . 必 要 な 機 器 ・ ソ フ ト ウ ェ ア 等 の 導 入
受 注 者 は 、 デ ジ タ ル 工 事 写 真 の 小 黒 板 情 報 電 子 化 の 導 入 に 必 要 な 機 器 ・ ソ フ ト ウ ェ ア 等 ( 以 下 、 「 使 用 機 器 」 と い う 。 ) に つ い て は 、 「 工 事 写 真 撮 影 要 領 ( 文 部 科 学 省 大 臣 官 房 文 教 施 設 企 画 ・ 防 災 部 参 事 官 ) 」 の 「 3 .
( 3 ) 撮 影 方 法 」 に 示 す 項 目 の 電 子 的 記 入 が で き る こ と 、 か つ 信 憑 性 確 認 機 能 ( 改 ざ ん 検 知 機 能 ) を 有 す る も の を 使 用 す る こ と と す る 。 な お 、 信 憑
性 確 認 機 能 ( 改 ざ ん 検 知 機 能 ) は 、 「 電 子 政 府 に お け る 調 達 の た め に 参 照 す べ き 暗 号 の リ ス ト ( CRYP TRE C 暗 号 リ ス ト ) 」 ( U R L 「 ht tp: //w ww.c ryp tr ec.g o.j p/l ist. htm l」 ) に 記 載 し て い る 技 術 を 使 用 し て い る こ と 。 ま た 、受 注 者 は 監 督 職 員 に 対 し 、 工 事 着 手 前 に 、 対 象 工 事 で の 使 用 機 器 に つ い て 提 示 す る も の と す る 。
2 . デ ジ タ ル 工 事 写 真 に お け る 小 黒 板 情 報 の 電 子 的 記 入
受 注 者 は 、 使 用 機 器 を 用 い て デ ジ タ ル 工 事 写 真 を 撮 影 す る 場 合 は 、 被 写 体 と 小 黒 板 情 報 を 電 子 画 像 と し て 同 時 に 記 録 し て も よ い 。 小 黒 板 情 報 の 電 子 的 記 入 を 行 う 項 目 は 、 「 工 事 写 真 撮 影 要 領 ( 文 部 科 学 省 大 臣 官 房 文 教 施 設 企 画 ・ 防 災 部 参 事 官 ) 」 の 「 3 . ( 3 ) 撮 影 方 法 」 に よ る 。
な お 、 対 象 工 事 に お い て 、 「 小 黒 板 情 報 電 子 化 」 と 「 小 黒 板 を 被 写 体 に 添 え て の 撮 影 ( 従 来 の 方 法 ) 」 を 併 用 す る こ と は 差 し 支 え な い ( 例 え ば 、 高 温 多 湿 、 粉 じ ん 等 の 現 場 条 件 の 影 響 に よ り 、 使 用 機 器 の 利 用 が 困 難 な 工 種 が 想 定 さ れ る ) 。
3 . 小 黒 板 情 報 の 電 子 的 記 入 を 行 っ た 写 真 の 納 品
受 注 者 は 、 2 . に 示 す 小 黒 板 情 報 の 電 子 的 記 入 を 行 っ た 写 真 ( 以 下 、
「 小 黒 板 情 報 電 子 化 写 真 」 と い う 。 ) を 、 工 事 完 成 時 に 監 督 職 員 へ 納 品 す る も の と す る 。 な お 納 品 時 に 、 受 注 者 は U R L ( ht tp: //w ww.c als .ja cic. or. jp/C IM/ sha ring /in dex _dig ita l.h tml ) の チ ェ ッ ク シ ス テ ム ( 信 憑 性 チ ェ ッ ク ツ ー ル ) 又 は チ ェ ッ ク シ ス テ ム ( 信 憑 性 チ ェ ッ ク ツ ー ル ) を 搭 載 し た 写 真 管 理 ソ フ ト ウ ェ ア や 工 事 写 真 ビ ュ ー ア ソ フ ト を 用 い て 、 小 黒 板 情 報 電 子 化 写 真 の 信 憑 性 確 認 を 行 い 、 そ の 結 果 を 併 せ て 監 督 職 員 へ 提 出 す る も の と す る 。 な お 、 提 出 さ れ た 信 憑 性 確 認 の 結 果 を 、 監 督 職 員 が 確 認 す る こ と が あ る 。
③ そ の 他
契約後には、次の図面等を提出する( 現場説明書を含む)
・設計図面A 3 版縮小二つ折り製本 5 部
・設計図面A 1 版製本 2 部
(5 )墜落制止用器具の着用について
労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号) による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等) とする。
(6 )そ の 他
鍵は、各組(一組は同一鍵本) 毎に鍵札( アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱( 鍵掛け付き) に納めて提出すること。
Ⅵ 契約に関する事項
(1)工事請負契約基準の運用
①基準第3 の規定による、
工事費内訳明細書 ・提出する。
工 程 表
・提出する。
・提出しない。
労務費( 社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金) は勿論のこと、社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分) 、安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため、工事費内訳明細書を提出する場合には、共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。
なお、当該記載に当たっては、以下を参考とすること。
(参考) 公共建築工事共通費積算基準より ※ は、特に法定福利費等に関連する部分表-1 共通仮設費
項 目 | 内 容 |
準 備 費 | 敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用 |
仮 設 建 物 費 | 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用 |
工 事 施 設 費 | 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設 に要する費用 |
環 境 安 全 費 | 安全標識、消火設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用 |
動 力 用 水 光 熱 費 | 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等 |
屋 外 整 理 清 掃 費 | 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等 並びに除雪に要する費用 |
機 械 器 具 費 | 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用 |
そ の 他 | 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |
表-2 現場管理費
項 目 | 内 容 | ||||
労 | 務 | 管 | 理 | 費 | 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者( 再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者) の労務管理に要する費用 ・募集及び解散に要する費用 ・慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
租 | 税 | 公 | 課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定 資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 | |
保 | 険 | 料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及 び法定外の労災保険の保険料 | ||
従 業 員 給 料 手 当 | 現場従業員(元請企業の社員) 及び現場雇用労働者の給与、諸 |
手当(交通費、住宅手当等)及び賞与 | |||||
施 工 図 等 作 成 費 | 施工図等を外注した場合の費用 | ||||
退 | 職 | 金 | 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用労働者 の退職金 | ||
法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 現場従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用 ・現場従業員、現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 ・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 ・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 |
福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、 医療、慶弔見舞等に要する費用 |
事 | 務 | 用 | 品 | 費 | 事務用消耗品費、OA 機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌 等の購入費、工事写真代等の費用 |
通 | 信 | 交 | 通 | 費 | 通信費、旅費及び交通費 |
補 | 償 | 費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただ し、電波障害等に関する補償費を除く。 | ||
そ | の | 他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記 のいずれの項目にも属さない費用 |
表-3 一般管理費
項 目 | 内 | 容 | ||||
役 | 員 | 報 | 酬 | 等 | 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与( 損金算入分) | |
従 業 員 給 料 手 当 | 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与( 賞与引 当金繰入額を含む) | |||||
退 | 職 | 金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当 金繰入額及び退職年金掛金を含む) | |||
法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康 保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 | |
福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、 慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 | |
維 | 持 | 修 | 繕 | 費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 | |
事 | 務 | 用 | 品 | 費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考 図書等の購入費 | |
通 | 信 | 交 | 通 | 費 | 通信費、旅費及び交通費 | |
動 力 用 水 光 熱 費 | 電力、水道、ガス等の費用 | |||||
調 | 査 | 研 | 究 | 費 | 技術研究、開発等の費用 | |
広 | 告 | 宣 | 伝 | 費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 | |
交 | 際 | 費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 | |||
寄 | 付 | 金 | 社会福祉団体等に対する寄付 | |||
地 | 代 | 家 | 賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 | ||
減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 | |
試 験 研 究 償 却 費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 | |||||
開 | 発 | 償 | 却 | 費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓の ため特別に支出した費用の償却額 | |
租 | 税 | 公 | 課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公 課 | ||
保 | 険 | 料 | 火災保険その他の損害保険料 | |||
契 | 約 | 保 | 証 | 費 | 契約の保証に必要な費用 | |
雑 | 費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属 さない費用 |
表-4 付加利益等
法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表- 3の租税公課に含むものを除く)株主配当金
役員賞与( 損金算入分を除く) 内部留保金
支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用
②基準第 26 第1項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日か ら起算して、残工事の工期が2 月以上ある場合とする。
③基準第 26 第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、 工事の工程が受注者の責めにより遅延していると認められる場合は、遅延していると認
められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④基準第 30 第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1 回の損害合計額が前項にいう請負代金額の 1000 分の5の額(この額が 20 万円を超えるときは 20 万円) に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2 )入札の保証について
競争入札に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。) は、以下の①から⑤ までのいずれかを提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は競争加入者の負担とする。
① 入札保証金及び入札保証金納付書
ア 入札保証金は、競争加入者の見積る入札金額( 税込み) ( 以下「見積金額」とい う。) の 100 分の 5 の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して
長岡工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 西村康雄 に納付すること。
イ 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ウ 競争加入者は、入札執行後、保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は、有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書
ア 有価証券払込済通知書は、 長岡工業高等専門学校取引銀行 に見積金額の 100 分の 5 の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
イ 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、 長岡工業高等専門学校 出納命令役 事 務部長 西村泰雄 と記載するように申し込むこと。
ウ 落札者が契約を結ばないときは、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
エ 競争加入者は、入札執行後、契約担当役へ有価証券払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は、当該保証書及び入札保証金納付書
ア 債 務 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 金 の 支 払 の 保 証 が で き る 者 は 、 出 資 の 受 入 れ 、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取 締 り に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 9 5 号 ) 第 3 条 に 規 定 す る 金 融 機 関 ( 以 下 「 銀 行 等 」 と い う 。 ) と す る 。
イ 保 証 書 の 宛 名 の 欄 に は 、 長岡工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 西村泰雄 と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載
されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、見積金額の 100 分の 5 の金額以上とすること。
カ 保証期間は、書類の提出日から入札執行の日から 7 日を経過した日以降の日であって、契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後 6 カ月以上確保されるものとすること。
ク 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ケ 競争加入者は、入札執行後、契約担当役から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ただし、落札者については、工事請負契約書案提出後、契約担当役から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。
④ 落 札 者 が 契 約 を 結 ば な い こ と に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る 入 札 保 証 保 険 契 約 に 係 る 証 券
ア 入 札 保 証 保 険 と は 、 落 札 者 が 契 約 を 結 ば な い 場 合 に 、 保 険 会 社 が 保 険 金を 支 払 う こ と を 約 す る 保 険 で あ る 。
イ 入 札 保 証 保 険 は 、 定 額 て ん 補 方 式 を 申 し 込 む こ と 。
ウ 保 険 証 券 の 宛 名 の 欄 に は 、 長岡工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 西 村泰雄 と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、見積金額の 100 分の 5 の金額以上とすること。
カ 保険期間は、書類の提出日から入札執行の日から 7 日を経過した日以降の日であって、契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
⑤ 契 約 保 証 を 予 約 す る 金 融 機 関 等 の 契 約 保 証 予 約 証 書
ア 契 約 保 証 を 予 約 す る 金 融 機 関 等 は 、 銀 行 等 又 は 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 4 号 ) 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 保 証 事 業 会 社 と す る 。
イ 契 約 保 証 予 約 証 書 の 宛 名 の 欄 に は 、 長岡工業高等専門学校 契約担当役 事務 部長 西村泰雄 と記載するように申し込むこと。
ウ 契約保証の予約の内容は、金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。
エ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上、又は保証金額は見積金額の 100 分の 10 の金額以上とすること。
カ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。
キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」( 平成 21 年 3 月
31 日付け大臣官房文教施設企画部長通知) に基づく特別重点調査を受け、契約担当役の指示があった場合には、予約に係る保証金額が見積金額の 100 分の 30 以上となるよう、増額変更を行うこととし、別途定める日までに、予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし、契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。
⑥ 入札保証金の還付について
競争参加資格がないと認められた者に対しては、当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降、入札書を提出しなかった者に対しては、入札執行日以降、入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。
(3)契約の保証について
落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦ のいずれかの書類を発注者
に提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書
ア 振込を確認できる書類は、長岡工業高等専門学校取引銀行 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 振込を確認できる書類の宛名の欄には、 長岡工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 西村泰雄 と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法( 昭和 61 年法律第 87 号) 附則第 2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号) 第 1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)附則第 4 条第 1 項の規
定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は、有価証券払込済通知書及び契約保 証金納付書
ア 有価証券払込済通知書は、 長岡工業高等専門学校取引銀行 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、 長岡工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 西村泰雄 と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書
ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。) とする。
イ 保証書の宛名の欄には、長岡工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 西村泰雄と記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後 6 カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
ケ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当役から保証書
(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。
⑥ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、長岡工業高等専門学校 契約担当役 事務 部長 西村泰雄 と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
キ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、長岡工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 西村泰 雄と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
ク 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(4 )請負代金債権の債権譲渡
この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができる。
(5)下請契約の締結
受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」に準拠した適切な下請契約を締結すること。
(6)建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5 日付け建設省経構発第2号の3 建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については、発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7)監督職員の権限
文部科学省が定める工事請負契約基準第9第2 項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8)請負代金の支払
請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき長岡工業高等専門学校から、 2回以内 に支払うものとする。
(9 )請負代金の前払い
公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10 分の 4 」以内の額の前払金を請求することができる。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、 当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10 分の 2 」以内の額の中間前金払を請求す
ることができる。
(10)工事関係保険の締結
この工事の受注者は、速やかに、次の付加条件により、 建設工事 保険契約( 共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
受注者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。) とすること。
④ 保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用( 解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
請負代金額の 1000 分の5の額(この額が 20 万円を超えるときは 20 万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者
受注者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項
ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の
求償権不行使特約を付帯すること。 イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア)対人賠償保険金額は、1 名につき1 億円以上かつ1事故につき 10 億円以上とすること。
(イ)対物賠償保険金額は、1 事故につき1 億円以上とすること。
(ウ)発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ)分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他
ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものではない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と 協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明 を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続きをとること。
(11)法定外の労災保険の付保
本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
Ⅶ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1 )独立行政法人国立高等専門学校機構が発注する建設工事(以下「発注工事」とい
う。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者( 以下「暴力団員等」
という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行
うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2 )(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3 )発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
Ⅷ そ の 他
(1 )工事実績情報サービス(C O RINS ) への登録
この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後 10 日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から 10 日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後 10 日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(C O RINS ) へ登録すること。
(2)公共事業労務費調査への協力
毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第 108 条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。
(3)建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4 )工事成績評定について
この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」
(令和元年 10 月 18 日閣議決定) に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成 20 年 1 月 17 日付け 19 文科施第 370 号)による工事成績評定の対象工事である。
(5 )ワンデーレスポンスの実施について
本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
①ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
②受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6)主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
① 現場施工に着手するまでの期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間( 現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
② 検査終了後の期間
工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。) 、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例: 「完成検査確認通知書」等における日付)とする。
(7 )現 場 代 理 人 の 工 事 現 場 に お け る 常 駐 を 要 し な い 期 間 に つ い て
① 工 事 請 負 契 約 基 準 第 1 0 第 3 項 に 規 定 す る 現 場 代 理 人 の 工 事 現 場 に お け る運 営 、 取 締 り 及 び 権 限 の 行 使 に 支 障 が な い と は 、 以 下 の も の と す る 。
ア 請 負 契 約 の 締 結 後 、 現 場 施 工 に 着 手 す る ま で の 期 間 ( 現 場 事 務 所 の 設 置 、 資 機 材 の 搬 入 又 は 仮 設 工 事 等 が 開 始 さ れ る ま で の 期 間 。 ) 。 な お 、現 場 施 工 に 着 手 す る 日 に つ い て は 、 請 負 契 約 の 締 結 後 、 監 督 職 員 と 協 議の 上 、 定 め る 。
イ 工 事 完 成 後 、 検 査 が 終 了 し ( 発 注 者 の 都 合 に よ り 検 査 が 遅 延 し た 場 合 を 除 く 。 ) 、 事 務 手 続 、 後 片 付 け 等 の み が 残 っ て い る 期 間 。 な お 、 検 査が 終 了 し た 日 は 、 発 注 者 が 工 事 の 完 成 を 確 認 し た 旨 、 受 注 者 に 通 知 し た日 と す る 。
ウ 工 場 製 作 を 含 む 工 事 で あ っ て 、 工 事 製 作 の み が 行 わ れ て い る 期 間 。エ 工 事 現 場 に お い て 作 業 等 が 行 わ れ て い な い 期 間 。
② 工 事 請 負 契 約 基 準 第 1 0 第 3 項 に 規 定 す る 発 注 者 と の 連 絡 体 制 が 確 保 さ れ る と は 、 発 注 者 又 は 監 督 職 員 と 携 帯 電 話 等 で 常 に 連 絡 が 取 ら れ る こ と 、 か つ 、 発 注 者 又 は 監 督 職 員 が 求 め た と き は 、 工 事 現 場 に 速 や か に 向 か う 等 の 対 応 が 取 ら れ る こ と と す る 。
③ そ の 他 請 負 契 約 の 締 結 後 、 監 督 職 員 と 協 議 の 上 、 現 場 代 理 人 の 工 事 現 場に お け る 常 駐 を 要 し な い 期 間 を 定 め る 。
( 8 ) 特 別 重 点 調 査 を 受 け た 者 と の 契 約 に つ い て
「 低 入 札 価 格 調 査 対 象 工 事 に 係 る 特 別 重 点 調 査 の 試 行 に つ い て 」 ( 平 成 2 1 年 3 月 3 1 日 大 臣 官 房 文 教 施 設 企 画 部 長 通 知 ( 最 終 改 正 平 成 2 1 年 6 月 2 日 ) ) に 基 づ く 特 別 重 点 調 査 を 受 け た 者 と の 契 約 に つ い て は 、 そ の 契 約 の 保 証 に つ い て は 請 負 代 金 額 の 1 0 分 の 3 以 上 と し 、 前 金 払 の 割 合 に つ い て は 、 請 負 代 金 額の 1 0 分 の 2 以 内 と す る 。 た だ し 、 工 事 が 進 捗 し た 場 合 の 中 間 前 金 払 及 び 部 分払 の 請 求 を 妨 げ る も の で は な い 。
(9) 質疑応答
この現場説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間: 令和4 年7月8 日(金)から令和4年7 月14日( 木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時0 0 分から1 6 時00分ま
で( ただし、 最終日の7 月1 4日( 木) は、1 2時00分まで。)。
② 提 出 先: 下記の担当部局
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
提出された質問に対する内容は、令和4年7 月19日( 火)から入札書受付締切日時まで以下の担当部局で閲覧に供する。
担当部局
〒940-8532 新潟県長岡市西片貝町888 番地長岡工業高等専門学校総務課施設係
電話番号 0258-34-9325
FAX 0258-34-9327
(10)共通費実態調査(共通費モニタリング調査)の実施について
本工事は、受注者による工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算のより一層の適正化をはかることを目的とした共通費実態調査(共通費モニタリング調査) の対象工事とすることがある。
なお、調査票は、監督職員から配布するものとする。
-11.3
S=1:2000 凡 例
畑 地
現場説明書別図
県道(長岡、栃尾、加茂線)
至 栃尾
バイク置場 文書庫
プール附属・機械室
記号 | 名 称 |
本工事位置 | |
工事用地 (≒170㎡) | |
敷地境界線 | |
E | 工事用電力分岐位置 |
T | 工事用電話分岐位置 |
W | 工事用用水分岐位置 |
工事用車両進入口 |
民 家
25mプール
学生部室3
300mトラック
トレーニング室
体育活動センター
剣道場
第1体育館
±0.0
車庫
-2.2
N
冬季主風向
-12-
±0.0
学生部室2
4号館
第1体育館附属室
LPG庫
1号館
薬品庫
5号館
ブル車庫
水 田
夏季主風向
6号館
1号館中央棟
体育準備室
情報処理センター
図書館
アーチェリー場
寄宿舎女子寮
2号館学生部室1
3号館
本工事位置
W
寄宿舎1号館
福利厚生棟
寄宿舎管理棟
市道
±0.0
民 家
寄宿舎2号館
寄宿舎洗濯場
機械実験棟 雪氷低温
寄宿舎3号館
研究施設
自転車置場
第2体育館
市道
寄宿舎食堂
-2.2
畑地・山間地
テニスコート
寄宿舎4号館
+1.4
E T
畑地・山間地
民 家
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | ||||||||||||
年 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | ||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 表紙、図面リスト | N,S | 株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 長 | 担 当 | L-01 |
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
図 面 リ ス ト | ||||||||||||||
意 匠 | 意 匠 | 電 気 | 機 械 | |||||||||||
図面番号 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 図面番号 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 図面番号 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 図面番号 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | |||
L-01 | 表紙、図面リスト | N.S | A-16 | 1階天井伏図(改修前・改修後) | 1/100 | 特E-01 | 電気設備工事特記仕様書(1) | N.S | 特M-01 | 機械設備工事特記仕様書(1) | N.S | |||
特A-01 | 改修特記仕様書(1) | N.S | A-17 | 2・3階天井伏図(改修前・改修後) | 1/100 | 特E-02 | 電気設備工事特記仕様書(2) | N.S | 特M-02 | 機械設備工事特記仕様書(2) | N.S | |||
特A-02 | 改修特記仕様書(2) | N.S | A-18 | 捕食室平面詳細図、展開図(改修前・改修後) | 1/50 | E-01 | 凡例 | N.S | M-01 | 空調換気設備 機器表(改修前・改修後) | N.S | |||
特A-03 | 改修特記仕様書(3) | N.S | A-19 | シャワー室・物置平面詳細図、展開図(改修前・改修後) | 1/50 | E-02 | 1階電灯設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-02 | 換気計算書(改修後) | N.S | |||
特A-04 | 改修特記仕様書(4) | N.S | A-20 | 脱衣室・浴室平面詳細図、展開図(改修前・改修後) | 1/50 | E-03 | 2・3階電灯設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-03 | 空調換気設備 1階平面図(改修前・改修後) | 1/100 | |||
特A-05 | 改修特記仕様書(5) | N.S | A-21 | 便所平面詳細図・展開図(改修前・改修後) | 1/50 | E-04 | 1階コンセント設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-04 | 空調換気設備 2階・3階平面図(改修前・改修後) | 1/100 | |||
特A-06 | 改修特記仕様書(6) | N.S | A-22 | 寮室平面詳細図・展開図(改修前・改修後) | 1/50 | E-05 | 2・3階コンセント設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-05 | 暖房設備 1階平面図(改修前) | 1/100 | |||
特A-07 | 改修特記仕様書(7) | N.S | A-23 | 部分詳細図 | N.S | E-06 | 分電盤結線図(改修後) | N.S | M-06 | 暖房設備 2階・3階平面図(改修前) | 1/100 | |||
特A-08 | 改修特記仕様書(8) | N.S | A-24 | 雑詳細図 | N.S | E-07 | 1階空調電源設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-07 | 衛生設備 機器表・器具表(改修前・改修後) | N.S | |||
特A-09 | 改修特記仕様書(9) | N.S | A-25 | 既存基礎伏図(参考図) | 1/100 | E-08 | 2・3階空調電源設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-08 | 衛生設備 1階平面図(改修前・改修後) | 1/100 | |||
A-01 | 案内図・配置図 | 1/800 | E-09 | 電気室配置・単線結線図 | N.S | M-09 | 衛生設備 2階・3階平面図(改修前・改修後) | 1/100 | ||||||
A-02 | 工事概要・外部仕上表 | N.S | E-10 | 1階通信設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-10 | 衛生設備 詳細図(改修前) | 1/50 | ||||||
A-03 | 内部仕上表1 | N.S | E-11 | 2・3階通信設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | M-11 | 衛生設備 詳細図(改修後) | 1/50 | ||||||
A-04 | 内部仕上表2 | N.S | E-12 | 1階火災報知設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | |||||||||
A-05 | 内部仕上表3 | N.S | E-13 | 2・3階火災報知設備図(改修前・改修後) | 1/ 100 | |||||||||
A-06 | 1階平面図・建具案内図(改修前・改修後) | 1/100 | E-14 | 構内線路図 | 1/500 | |||||||||
A-07 | 2・3階平面図・建具案内図(改修前・改修後) | 1/100 | ||||||||||||
A-08 | 屋根伏図・立面図(改修前) | 1/100 | ||||||||||||
A-09 | 屋根伏図・立面図(改修後) | 1/100 | ||||||||||||
A-10 | 断面図(改修前・改修後) | 1/100 | ||||||||||||
A-11 | 矩計図(改修前) | 1/30 | ||||||||||||
A-12 | 矩計図(改修後) | 1/30 | ||||||||||||
A-13 | 階段室詳細図(参考図) | 1/30 | ||||||||||||
A-14 | 建具表1 | N.S | ||||||||||||
A-15 | 建具表2 | N.S |
Ⅰ 工 事 概 要 1.工事場所 新潟県長岡市西片貝町888番地(長岡工業高専構内) 2.完成期限 令和5年3月20日(月) 3.建物概要 4.工事種目( ・ 印の付いたものが対象工事種目) 5.指定部分 ・無 ・有 対象部分( ) 指定部分工期 令和 年 月 日( 曜日) 6.概成工期 ・無 ・有 (1.2.1)[1.2.1] Ⅱ 工 事 仕 様 1.共通仕様 (1)この工事の受注者は、独立行政法人国立高等専門学校機構が定める工事請負契約基準、現場説明書、図面○枚及び本特記仕様書○枚によるほか、○印の付いたものを適用する。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。) ・ 建築工事標準詳細図(平成28年版)(以下「標準詳細図」という。) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) ・ 文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。) ・ 文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科改修仕様書」という。) ・ 工事写真撮影要領(令和元年7月) ・ (2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、 それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は(特E-01~02)図、機械設備工事の特記仕様書は(特M-01~02)図による。 2.特記仕様 (1)本特記仕様書の表記 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 3)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。特記事項に記載の (( )) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 特記事項に記載の [[ ]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 5) で抹消した章及び項目の当該特記事項は、すべて適用しない。 | 章 | 項 目 | 特 記 事 項 | ・ 石綿含有建材の調査 ・ 技能士 ・ 一工程の施工の確認及び報告 ・ 施工の検査等 ・ 施工の立会い ・ 化学物質の濃度測定 | [1.5.1] ・事前調査 調査範囲(・ ・図示 ) 既存の設計図書 ・無 ・有( ) 貸与資料( ) (1.5.2)[1.7.2] 適用工事種別 技能検定の種別 仮設工事 ・ とび(とび作業) 鉄筋工事 ・ 鉄筋施工(鉄筋組立て作業) コンクリート工事 ・ コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業) ・ 左官(左官作業) ・ 型枠(型枠工事作業) 鉄骨工事 ・ 鉄工(構造物鉄工作業) ・ とび(とび作業) ブロック・ALCパネル工事 ・ ブロック建築(コンクリートブロック工事作業) ・ ALCパネル施工(ALCパネル工事作業) 防水工事 ・ 防水施工(アスファルト防水工事作業) ・ 防水施工(ウレタンゴム系塗膜防水工事作業) ・ 防水施工(アクリルゴム系塗膜防水工事作業) ・ 防水施工(合成ゴム系シート防水工事作業) ・ 防水施工(塩化ビニル系シート防水工事作業) ・ 防水施工(セメント系防水工事作業) ・ 防水施工(シーリング防水工事作業) ・ 防水施工(改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業) ・ 防水施工(改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業) ・ 防水施工(FRP防水工事作業) 石工事 ・ 石材施工(石張り作業) タイル工事 ・ タイル張り(タイル張り作業) 木工事 ・ 建築大工(大工工事作業) 屋根、とい工事 ・ 建築板金(内外装板金作業) 左官工事 ・ 左官(左官作業) 建具工事 ・ サッシ施工(ビル用サッシ施工作業) ・ ガラス施工(ガラス工事作業) PCカーテンウォール工事 ・ カーテンウォール施工(金属製カーテンウォール工事作業) 塗装工事 ・ 塗装(建築塗装作業) 内装工事 ・ 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業) ・ 内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業) ・ 内装仕上げ施工(木質系床仕上げ工事作業) ・ 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・ 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業) ・ 表装(壁装作業) 植栽工事 ・ 造園(造園工事作業) (1.5.4)[1.7.4] 施工の確認及び報告を監督職員に行うものとする。 (1.5.5)[1.7.5] 標準仕様書に定めがあるもの以外で、次について監督職員の検査を受ける。 ・揮発性有機化合物等の室内濃度の測定 ・躯体コンクリートの試験採取及び各種試験時 ・鉄筋の超音波探傷試験時 (1.5.7)[1.7.6] 標準仕様書に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の立会いを受ける。 施工の立会いを行う工程 備考 防水層の下地 下地及び施工が完了した段階 軽量鉄骨下地組 下地組が完了した段階 (1.5.9)[1.7.9] (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 (2)測定対象室及び測定箇所数は以下表による。 (3)測定方法は、(・吸引方式(アクティブ法)・拡散方式(パッシブ法))により行う。 (4)文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。 | ・ 技術検査 ・ 完成時の提出図書 | (5)測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。 (1.6.2)[1.8.2] 本工事期間中に中間技術検査を、 に行う。ただし、工事内容により、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。 (1.7.1~3)[1.9.1~3] 次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。 ・ 完成図(施工図、施工計画書を除く。) CADデータ(電子納品) 1 部 A3版原図 部 A1版原図 1 部 A3複写図(製本) 1 部 A1複写図(製本) 1 部 朱書き訂正図 1 部 ・ 施工計画書 A4ファイル綴じ 1 部 ・ 保全に関する資料 A4ファイル綴じ 1 部 ・ 施工図(次に示すものを標準とし、その他必要な図、提出部数等は監督職員と協議による。) 鉄筋配筋図(納まり図含む) 一式コンクリート躯体図 一式 鉄骨製作図 一式 カーテンウォール製作図 一式機器製作図 一式 制御システム図 一式 試験成績書 一式 機器・配管固定の施工図 一式 ・ 工事写真(「工事写真撮影要領」による。)原本(電子媒体) 1部 アルバム(紙又は電子媒体) 1部 ・ 完成写真 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 注:※ のアルバムは併せて作成する。 電子納品は次の規定に従うものとする。 1) 貸与する設計図のCADデータは以下による。 著作者名: 長岡工業高等専門学校 総務課 ファイル形式: JWW及びPDF 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成の ため以外に使用しないこと。 2) 完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi)及びii)によることとし、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。 i )提出された写真は、独立行政法人国立高等専門学校機構が行う事務及び認めた用途に関して、無償で利用することができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要な範囲で改変を行うことができるものとする。 ii)受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者 に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。 3) 電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。 4) 電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。 5) 提出方法及びファイル形式は以下による。 電子媒体:CD-R又はDVD-R CADデータ:JWW、SXF、DXF及びPDF上記の他、監督職員が認めた形式 | |||||
1 各章共通事項 | ・ 適用区分 ・ 電気保安技術者、工事用電力設備の保安責任者 ・ 施工条件 ・ 発生材の処理等 ・ 環境への配慮 ・ 材料の品質等 | ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 ・ 風圧力 風速(Vo= 30 m/s) 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ) ・ 積雪荷重 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( 30 ) (1.3.3~4)[1.3.3~4] この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。 (1.3.5)[1.3.5] この工事現場では、次の施工条件による。 ・下記の学校行事実施日については、原則工事は行わない。令和4年11月5日(土)、11月6日(日):未工祭 令和5年1月14日(土):学科1年推薦入試 令和5年2月12日(日):学科1年一般入試 (1.3.11)[1.3.12] (1)引渡しを要するもの 1)品名 2)引渡し先 3)集積場所 (2)特別管理産業廃棄物 1)品名 2)処理方法 (3)現場において再利用を図るもの 1)品名 2)使用箇所 (4)再資源化を図るもの 1)品名 (5)その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。 (4)、(5)について、 1)搬出に先立ち搬出計画書を作成し、監督職員に提出する。 2)日々の搬出量等をとりまとめた土砂等搬出調書を作成し、監督職員に提出する。 3)工事発注後に明らかになった事情により、上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議する。 (1.4.1)[1.4.1] (1)建築物内部に使用する材料等とは、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-n-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 (1.4.2)[1.4.2] (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができ ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 | ||||||||||
年 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | ||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 改修特記仕様書(1) | N,S | 株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 長 | 担 当 | 特A-01 |
藤崎 | 中山 | 渡邉 | 渡邉 | |||||||||
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
建 | 物 | 名 | 称 | 女子寮 | |||
工 | 種 | 改修 | |||||
構 | 造 | RC | |||||
階 | 数 | 3階 | |||||
建築基準法による | 建築面積(㎡) | 209.40 | |||||
延べ面積(㎡) | 620.70 | ||||||
消防法施行令別表第一の区分 | 5項-ロ | ||||||
改 修 面 積 ( ㎡ ) | 620.70 | ||||||
備 | 考 |
項 目 名 | 電気保安技術者 | |
1 | 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 | ・ |
2 | 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 | ・ |
3 | 高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目 を修めて卒業した者 | ・ |
4 | 旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合 格した者 | ・ |
5 | 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者 | ・ |
6 | 第1種電気工事士の資格を有する者 | ・ |
7 | 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 | ・ |
8 | 第2種電気工事士以上の資格を有する者 | ・ |
9 | 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む) に関する科目を修めて卒業した者 | ・ |
建物別及び屋外 工 事 種 目 | 工 事 種 別 | |||
女子寮 | ||||
・ 2 仮設工事 | 一式 | |||
・ 3 防水改修工事 | 一式 | |||
・ 4 外壁改修工事 | ||||
・ 5 建具改修工事 | 一式 | |||
・ 6 内装改修工事 | 一式 | |||
・ 7 塗装改修工事 | 一式 | |||
・ 8 耐震改修工事 | ||||
・ 9 環境配慮改修工事 | 一式 | |||
・ 10 とりこわし工事 | ||||
・ | ||||
撮影部位 及び箇所数 | 形式・サイズ | 提出 セット数 | 画素数 及び画質等 | 撮影者 |
外観正面 1箇所 | カラー印画紙キャビネ判 | 4500×3000 ピクセル以上で画像補正を行ったもの | 建築完成写真の撮影実績がある者で、監督職員が承諾する撮影業者 | |
カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ※ | ||||
電子データ(JPEGフル カラー・圧縮率1/4程度) | ||||
カラー木製パネル半切 (324×400mm) | ||||
上記と異なる 外部:1箇所 内部:各室2箇所 | カラー印画紙キャビネ判 | |||
カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ※ | 1 | |||
電子データ(JPEGフル カラー・圧縮率1/4程度) | 1 | |||
外部:○箇所 内部:○箇所 | カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ | 1280× 960 ピクセル以上かつ撮影したデジタルカメラの設定のうち 最高の画質 | ||
程度 | 電子データ (JPEGフルカラー) | 任意 | ||
施工の確認及び報告を行う工程 | 備考 |
耐震補強工事 | コンクリート打設前の段階 |
撤去工事 | 既設仕上げ材、下地材撤去が完了した段階 |
軽量鉄骨天井下地及び軽量鉄骨壁下地工事 | 下地が完了した段階 |
仕上げ塗材下地工事 | 下地調整が完了した段階 |
外壁改修の施工 | 事前調査(マーキング含む)が完了した段階 |
外壁仕上げの施工 | 外部足場を取り外す前の段階 |
測定対象化学物質 | 指針値(両単位の換算は、25℃の場合による。) |
ホルムアルデヒド | 100μg/m 3 (0.08ppm)以下 |
トルエン | 260μg/m 3 (0.07ppm)以下 |
キシレン | 200μg/m 3 (0.05ppm)以下 |
エチルベンゼン | 3800μg/m 3 (0.88ppm)以下 |
スチレン | 220μg/m 3 (0.08ppm)以下 |
棟名称 | 階 | 室名 | 採取本数 |
女子寮 | 1 | 談 話 室 | 1 |
2 | 学 習 室 | 1 | |
3 | 寮 室 | 1 | |
・ 埋設配管・配線および鉄筋調査 | 工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。 あと施工アンカー工事 6章および8章による コア抜き、はつり工事等 ※ 既存資料調査 . ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 配管・配線等の位置の墨出を行う範囲 ※ 図示 ・ ・ 放射線透過試験 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところによるほか、次による。 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するものとし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。撮影枚数 枚 フィルムサイズ コンクリート厚さ cm ・ 既存躯体に穿孔する場合に、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いる。 | ・ 既存防水の処理 ・ 既存下地の処理 ・ アスファルト防水 | [3.2.3、4、6] 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) ・行わない [3.2.6] 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置 ・ ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ※監督職員と協議する [3.3.2~5] 屋根保護防水 防水層の種別 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ用途による区分 ・ 材料構成による区分 ※R種 厚さ ・ mm以上 ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ用途による区分 ・ 材料構成による区分 ※R種 厚さ ・ mm以上 ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ ・乾式保護材 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 屋根露出防水 防水層の種別 仕上塗料 高日射 工法 種別 施工 断熱材G 反射率 備考箇所 種類 使用量 防水の 適用G ・C-1 ・ ・ ・ ・M4C ・C-2 ・アスファル ※アスファル ・C-3 トルーフィン トルーフィン ・C-4 グ類の製造所 グ類の製造所の仕様による の仕様による ・M3D ・D-1 ・ ・ ・ 脱気装置 ・P0D ・D-2 ・アスファル ※アスファル ・設ける ・D-3 トルーフィン トルーフィン ・設けない ・D-4 グ類の製造所 グ類の製造所 改修用ドレンの仕様による の仕様による ・設ける ・P0DI・DI-1 改修標準仕様書 ・ ・ ・ 脱気装置 ・M3DI・DI-2 3.3.2(9) ・アスファル ※アスファル ・設ける ・M4DI (種類) トルーフィン トルーフィン ・設けない ・ グ類の製造所 グ類の製造所 改修用ドレン (厚さ) の仕様による の仕様による ・設ける ・25mm ・ ・設けない 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 脱気装置 ・ 個 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ※図示 ・ 屋内防水 ・E-1の工程3を行う部位(・ ※貯水槽、浴室等常時水に接する部位)押え金物の材質、形状及び寸法 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度屋上排水溝 ・図示 ・ | ・ 改質アスファルトシート防水 ・ 合成高分子系 ルーフィングシート防水 | [3.4.2、3] 防水層の種別 改質アスファルトシートの種類及び厚さ用途による区分 材料構成による区分 ※R種 厚さ ・ mm以上 ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※R種 厚さ ・ mm以上 ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※R種 厚さ ・ mm以上 ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量種類 ・ ※改質アスファルトシートの製造所の指定 設置数量 ・ 個 ※改質アスファルトシートの製造所の指定屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート(・設置する ・設置しない )押え金物の材質、形状及び寸法 ・ ・アルミニウム製 L-30×15×2.0(mm)程度 [3.5.2~4] [表3.5.1~3] 防水層の種別 仕上塗料 高日射 工法 種別 施工 断熱材G 反射率 備考箇所 種類 使用量 防水の 適用G ・P0S ・S-F1 ・ ・ ・ 脱気装置 ・S4S ・S-F2 ・ルーフィング ※ルーフィング ・ ・設ける ・S-M1 シートの製造 シートの製造 ・ ・設けない ・S-M2 所の仕様 所の仕様 ・ 改修用ドレン ・S-M3 による による ・ ・設ける ・S3S ・S-F1 ・ ・ ・ ・ 脱気装置 ・プレキャスト ・ルーフィング ※ルーフィング ・設ける コンクリート下地 シートの製造 シートの製造 ・設けない ・S-F2 ・ 所の仕様 所の仕様 ・ ・プレキャスト による による コンクリート下地 ・M4S ・S-M1 ・ ・ ・ 脱気装置 ・S-M2 ・ルーフィング ※ルーフィング ・ ・設ける ・S-M3 シートの製造 シートの製造 ・ ・設けない所の仕様 所の仕様 による による ・P0SI ・SI-F1・ 改修標準仕様書 ・ ・ ・ 脱気装置 ・S3SI ・SI-F2・プレキャスト 3.5.2(3) (エ)(a) ・ルーフィング ※ルーフィング ・ ・設ける ・S4SI コンクリート下地 (種類) シートの製造 シートの製造 ・設けない ・M4SI ・ 所の仕様 所の仕様 改修用ドレン (厚さ) による による ・設ける ・ ・設けない ・25mm ・50mm ・SI-M1 改修標準仕様書 ・ ・SI-M2 3.5.2(3) (エ)(a) ・ (種類) ・ (厚さ) ・ ・25mm ・50mm ・S-M2の場合で立上りが、接着工法の場合 立上り面のシート厚さ(・ ※1.5mm) ・SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルム( ・設置する ・設置しない) | ・ 塗膜防水 ・ シーリング ・ とい | 屋内防水 防水層の種別 保護層 種別 施工箇所 平場のモルタル塗り 立上り部の保護 塗り厚さ 工法 モルタル塗厚 ・S-C1 ・ mm ・床塗り工法 ・ ・下地モルタル塗り ※7mm以下 床塗りの場合の床の目地 目地割り(・ ※2㎡程度 最大目地間隔3m程度) 目地の種類(・ ※押し目地) ルーフィングシートの種類及び厚さ 種類・ 厚さ・ mm ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.2による ・ 絶縁用シートの材質 ・ ※発泡ポリエチレンシート固定金具の材質及び寸法形状 ・ ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの片面若しくは両面に樹脂を積層加工した鋼板 脱気装置の種類及び設置数量 種類 ・ ※ルーフィングシートの製造所の仕様による設置数量 ・ 個 ※ルーフィングシートの製造所の仕様による 接着工法の目地処理 ・プレキャストコンクリート下地( ・ ) プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・行う(・図示 ・ ) ・行わない 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 [3.6.2、3]
ウレタンゴム系塗膜防水 X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量種類 ・ ※主材料の製造所の仕様による 設置数量 ・ 個 ※主材料の製造所の仕様による [3.1.4][3.7.2、3、7、8] シーリング改修工法の種類 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しないエッジング材張り ・適用する ・適用しない シーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。 施工箇所 シーリング材の種類(記号) シーリング材の目地寸法 ・ ・図示 ※改修標準仕様書3.7.3(1)(ア)~(ウ)によるシーリング材の接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験 [3.8.2、3] といその他の材種 ・配管用鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル管 ・ルーフドレン ・ 鉛製改修用ルーフドレンルーフドレンの材種その他
とい受金物 材種 ・ ※溶融亜鉛めっきを行ったもの 形状 ・ ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 取付け間隔足金物 材種 ・ ※溶融亜鉛めっきを行ったもの 形状 ・ ※市販品 取付け間隔 ・ 図示 多雪地域の軒どい取付間隔 ・適用する ・適用しない ロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ・ ルーフドレン部にて塞ぐ ・図示鋼管製といの防露巻き ・ ※改修標準仕様書表3.8.4による たてどい受金物の取付け ・ ※図示ルーフドレンの取付け ・図示 ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する | |||||
2 仮設工事 | ・ ベンチマーク ・ 騒音・粉じん等の対策 ・ 足場等 ・ 既存部分の養生 ・ 仮設間仕切り | (2.2.2) 基準位置 基準地盤高さ設置の方法 [2.1.3] ・防音パネル ・防音シート 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ [2.2.1][表 2.2.1] ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 外部足場 ・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ ) ・設置しない 防護シート ・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ ) ・設置しない 内部足場 ・設置する ( ※ 脚立、足場板等 ・ ) ・設置しない ・材料、撤去材等の運搬方法 種別 ( ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 ・ E 種 ) C種:利用可能なエレベーター ( ) D種:利用可能な階段 ( 既存屋内階段 ) [2.3.1] 1)養生方法等 ・既存部分 養生方法 (・ ※ビニルシート、合板) ・既存家具、既存設備等 養生方法 (・ ※ビニルシート等) ・既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ビニルシート等 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ 監督員の指示による ) ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ 監督員の指示による ) 2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 [2.3.2][表 2.3.1] 1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 2)仮設間仕切りの種別と材質等 3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 | ||||||||||
3 防水改修工事 | ・ 施工数量調査 ・ 降雨等に対する養生方法(とい共) ・ 改修工法の種類及び工程 | [1.6.2、3] 調査範囲 ・図示 ・ 屋上防水改修の範囲、外部庇部分調査方法 ・図示 ・ 目視 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・調査報告書 提出部数:・2部 ・ [3.1.3] ・ ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。 [3.1.4] 防水改修工法の種類 (・S3S )工法 シーリング改修工法の種類 (・シーリング再充填 )工法 | ||||||||||
年 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | ||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 改修特記仕様書(2) | N,S | 株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 長 | 担 当 | 特A-02 |
藤崎 | 中山 | 渡邉 | 渡邉 | |||||||||
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
工法 | 種別 | 施工箇所 | 断熱材G | 仕上塗料 | 高日射反射率防水の 適用G | 備考 | |
種類 | 使用量 | ||||||
・MA4S | ・AS-T1 | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様 による | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様 による | ・ | |||
・AS-T2 | |||||||
・AS-J3 | |||||||
・M3AS | ・AS-T3 | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による | ・ | 脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない | ||
・AS-T4 | |||||||
・AS-J2 | |||||||
・P0AS | ・AS-T3 | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による | ・ | 脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない | ||
・AS-T4 | |||||||
・AS-J2 | |||||||
・AS-J4 | |||||||
・M3ASI ・M4ASI ・P0ASI | ・ASI-T1 | 改修標準仕様書 3.4.2(3)(ウ) (種類) ・ (厚さ) ・25mm ・50mm | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による | ・ ・改質アスファルトシート製造所の仕様による | ・ | 脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない 防湿層 ・設ける ・設けない | |
・ASI-J1 |
工法 | 種別 | 施工箇所 | 断熱材G | 絶縁用シート | 立上り部の保護 |
・P2A | ・ A-1 | ・ ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上 | ・乾式保護材 ・コンクリート押え ・れんが押え ・ ※JIS R1250 | ||
・ A-2 | |||||
・ A-3 | |||||
・P1B | ・ B-1 | ||||
・ B-2 | |||||
・ B-3 | |||||
・P2AI | ・ AI-1 | (種類)JISA9521に基づく | ・ | ||
・ AI-2 | 押出法ポリスチレンフォ | ※フラットヤーンクロス | |||
・ AI-3 | ーム断熱材3種bA | 70g/㎡程度 | |||
・P1BI ・T1BI | ・ BI-1 ・ BI-2 | (スキン層付き) (厚さ)・ | |||
・ BI-3 | ・25mm ・50mm |
工法 | 種別 | 施工箇所 | 仕上塗料 | 高日射反射率防水の 適用G | 備考 | |
種類 | 使用量 | |||||
・P0X | ※X-1 ・X-2 ・ | ・ ・製造所の仕様による | ・ ※製造所の仕様による | 脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない | ||
・L4X | ・X-1 ※X-2 ・ | 外部庇軒樋 | ・ ・製造所の仕様による | ・ ※製造所の仕様による | 脱気装置 ・設ける ・設けない |
工法 | 種別 | 施工箇所 | 工程数及び各工程の使用量 | 保護層 |
・P1Y | ※Y-2 ・ | ・ ※主材料の製造所の仕様による | ・設ける ・設けない | |
・P2Y | ※Y-2 ・ | ・ ※主材料の製造所の仕様による | ・設ける ・設けない |
種 別 | 仕上げ(厚さmm) | 塗 装 | 充填 |
・ A 種 | ・ せっこうボード 種類(・ ) 厚さ(・ mm ※ 9.5mm) ・ 合板 材種(・ ) 厚さ(・ mm ※ 9mm) ・ | ・ なし ・ 片面 ・ | グラスウール 厚さ (mm) |
・ B 種 | |||
※ C 種 | 防炎シート |
種別 | 材種 | 張掛け幅 |
・ろく屋根用(・縦型 ・横型) | ・ 鉛製 | ・100mm以上 ・50mm以上 |
・バルコニー用 | ・ | ・100mm以上 ・50mm以上 |
・バルコニー中継用 | ・ | ・100mm以上 ・50mm以上 |
材 質 | 仕上げ | 塗 装 | 設置箇所 |
・ | ・ | ・ なし ・ 片面 | ・ か所 ・ 図示 |
※ 木製 | ※ 合板張り程度 |
工法 | 種別 | 施工箇所 | 保護層 |
・P1E ・P2E | ・E-1 ・E-2 | ・設ける ・設けない |
種類 ・オープン形式(・押出250形 ・押出300形 ・押出350形)
・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式)
本体幅( )mm 板厚( ・ mm ※2.0mm)
表面処理 種別
着色 ・標準色( )・特注色( )既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )
・行わない下地補修の工法 ※図示 ・
板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・
笠木の固定金具の工法等
[3.9.2、3]
4-2
外壁改修工事
モルタ
・ 既存モルタル塗りの撤去
・ ひび割れ部改修工法
・行う(※ 全面 ・ 図示の範囲)
工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量(ml/m) | |||||
※ 自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法 | 0.2以上~1.0 | 以下 | ※ | 200~300 | ・ | ・ | 130 | |
・ | ||||||||
・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 ・ 機械式エポキシ樹脂 注入工法 | 0.2以上~0.3 | 未満 | ・ | 50~100 | ・ | ・ | 40 | ・ |
0.3以上~0.5 | 未満 | ・ | 100~200 | ・ | ・ | 70 | ・ | |
0.5以上~1.0 | 以下 | ・ | 150~250 | ・ | ・ | 130 | ・ | |
・ |
・ 樹脂注入工法
[4.1.4][4.3.2][4.3.5~8]
・ 欠損部改修工法
エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形
注入状況の確認方法 ※コア抜取り検査を行う ・抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・抜取り部の補修方法 ・図示 ・
・ Uカットシール材充てん工法(既存タイル張り撤去面)
・シーリング材
充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・
シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない
・可とう性エポキシ樹脂
[4.1.4][4.4.3、5][4.4.7、8]
・ 目地改修工法
・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・
・目荒らし工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による)
・
シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ・ ※ポリウレタン系
伸縮調整目地その他の目地 ・ ※変成シリコーン系 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書第3章 防水改修工事による
[4.5.2][4.4.16]
・ 目地ひび割れ部改修工法
・ 伸縮調整目地改修工法
建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 ル
塗
り
エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形
・ タイル部分張替え工法接着剤の種類
伸縮調整目地の位置及び寸法 ・図示 ・
シーリングは、改修特記仕様書第3章 防水改修工事による
・ 施工数量調査
4
調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・図示の範囲調査内容
仕上げ外壁
[1.6.2、3]
注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う
抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・抜取り部の補修方法 ※図示 ・
・ Uカットシール材充填工法
・シーリング材
充填材料の種類 ・ ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・
・ポリマーセメントモルタル
・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・ タイル張替え工法張替え用材料
・接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・張付けモルタル (・現場調合材料 ・既調合モルタル)
・ タイルの形状、寸法等
施工箇所 | 形状寸法 (mm) | 吸水率による区分 | うわぐすり | 役物 | 色 | 再生材の 適用 G | 耐凍害性 | 備考 | ||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | 施ゆう | 無ゆう | 有 | 無 | 標準 | 特注 | 有 | 無 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
[4.4.5、8]
外 ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び
壁 錆汁の流出の有無を調査する。
改
修
工 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の
(
事 形状寸法等を調査する。
コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
共 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に
通
事 表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
)
項
既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・
調査報告書の部数 ・ 2部
・ 欠損部改修工法
シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填
・行う ・行わない
・可とう性エポキシ樹脂
・ シール工法
・ パテ状エポキシ樹脂
・ 可とう性エポキシ樹脂
・充填工法
・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル
・モルタル塗替え工法
・現場調合材料
[4.1.4][4.3.3][4.3.9、10]
伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
・図示
※改修標準仕様書表4.5.1による ・
外装タイル張り下地等モルタル及び下地調整剤塗りの接着力試験
・行う ・行わない
・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理
・目荒らし工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による)
・
タイル張りの工法
・外装タイル (・密着張り ・改良圧着張り ・改良積上げ張り)
・ユニットタイル (・マスク張り ・モザイクタイル張り)シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による
4-4 ・ 既存塗膜等の除去
下地処理及び下地調整
外壁改修工事
標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・行う ・行わない
見本焼き ・行う ・行わない
工 法 | 処理範囲 | 下地面の補修 |
・ サンダー工法 | ・ 図示 ※既存仕上げ面全体 | ・ひび割部 改修工法 ・浮き部 改修工法 ・欠損部 改修工法 |
・ 高圧水洗工法 加圧力 ※30~50MPa程度 | ・ 図示 ※既存仕上げ面全体 | |
・ 塗膜はく離剤工法 | ・ 図示 ※既存仕上げ面全体 | |
・ 水洗い工法 | ・ 図示 ※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤 工法の処理範囲以外の既存仕上面全面 |
[4.5.4]
4-1
工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量(ml/m) | |||
※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上~1.0 | 以下 | ・ ※ | 200~300 | ・ ・ | 130 |
・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上~0.3 | 未満 | ・ ・ | 50~100 | ・ ・ | 40 |
0.3以上~0.5 | 未満 | ・ ・ | 100~200 | ・ ・ | 70 | |
0.5以上~1.0 | 以下 | ・ ・ | 150~250 | ・ ・ | 130 | |
外壁改修工
・ ポリマーセメント
スラリー
・ 既調合モルタル
・ ひび割れ部改修工法
広がり速度 (cm/s) | 長さ変化率 (収縮) | 引張接着性 (材齢28日) | 曲げ性能 (材齢28日) | 吸水性 (72時間) | 耐久性 (劣化曲げ強さ) |
3 以下 | 3% 以下 | 0.5 N/mm 2 以上 | 5.0 N/mm 2 以上 | 15% 以下 | 5.0 N/mm 以上 |
保水係数 0.35~0.55粘調係数 0.50~1.00
2
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
[4.2.4][4.2.5~7]
・ 樹脂注入工法
・ 浮き部改修工法
(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)
・既調合材料( )
既製目地材 ・使用する(形状 ・図示 ・ )
仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※図示 ・
工法の種類 (モルタルを撤去しない場合) | アンカーピンの本数 (本/㎡) | 注入口の箇所数 (箇所/㎡) | 注入量 (ml/箇所) | ||
一般部 | 指定部 | 一般部 | 指定部 | ||
アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 16 | ・ ※ 25 | ・ ※ 25 | ||
アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 13 | ・ ※ 20 | ・ ※ 12 | ・ ※ 20 | ・ ※ 25 |
アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ・ ※ 13 | ・ ※ 20 | ・ ※ 12 | ・ ※ 20 | ・ ※ 50 |
注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 25 | ||
注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 25 |
注入口付アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 50 |
充填工法 | |||||
モルタル塗替え工法 |
[4.1.4][4.3.4][4.4.11~16]
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 浮き部改修工法
・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張りモルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理
・目荒らし工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による)
シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ・ ※ポリウレタン系
伸縮調整目地その他の目地 ・ ※変成シリコーン系シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による
工法の種類 (タイルを撤去しない場合) | アンカーピンの本数 (本/㎡) | 注入口の箇所数 (箇所/㎡) | 注入量 (ml/箇所) | ||
一般部 | 指定部 | 一般部 | 指定部 | ||
・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 16 | ・ ※ 25 | ・ ※ 25 | ||
・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 13 | ・ ※ 20 | ・ ※ 12 | ・ ※ 20 | ・ ※ 25 |
・アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ・ ※ 13 | ・ ※ 20 | ・ ※ 12 | ・ ※ 20 | ・ ※ 50 |
・注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 25 | ||
・注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 25 |
・注入口付アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 9 | ・ ※ 16 | ・ ※ 50 |
・注入口付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入タイル固定工法 | ・ | ・ | ・ ※ 25 | ||
・タイル部分張り替え工法 | |||||
・タイル張り替え工法 |
[4.1.4][4.4.4、5][4.4.9~15]
仕上塗材仕上げ等
・ 下地調整塗材
・ 仕上塗材仕上げ
※ 下地調整塗材
・ ポリマーセメントモルタル
建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外 ・新規仕上塗材の種類
種類(呼び名) | 仕上げの形状・工法 | 吸放湿材 | 防火材料 |
・外装薄塗材Si | ・砂壁状 ・ゆず肌状 (・吹付け ・ローラー塗り) ・さざ波状 ・平たん状 ・凹凸状 (・吹付け ・こて塗り) ・着色骨材砂壁状 (・吹付け ・こて塗り) | ・適用する ・適用しない | ・ |
・可とう形外装薄塗材Si | ・ | ||
・外装薄塗材E | ・ | ||
・可とう形外装薄塗材E | ・ | ||
・防水形外装薄塗材E | ・ | ||
・外装薄塗材S | ・ |
・薄付け仕上塗材
[4.5.4]
[4.1.5][4.5.2][4.5.6][表4.5.1]
事
ー
コンクリ
ト打
放 エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形
アンカーピンの材質
・
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの
注入口付アンカーピンの材質
・
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ・
充填工法
・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル
アンカーピンの材質
・
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの
・厚付け仕上塗材
し仕上げ外壁
・ 欠損部改修工法
注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う
抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・抜取り部の補修方法 ※図示 ・
・Uカットシール材充填工法
・シーリング材
充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填
・行う ・行わない
・可とう性エポキシ樹脂
・ シール工法
・ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂
・
・ 充填工法
・ エポキシ樹脂モルタル
・ ポリマーセメントモルタル
・
[4.1.4][4.2.3、8]
4-3
外壁改修工事
タイル張り仕上げ外壁
・ 既存タイル張りの撤去
・ ひび割れ部改修工法
モルタル塗替え工法
・現場調合材料
(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)
・既調合材料( )
既製目地材 ・使用する(形状・図示 )
仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※図示 ・
・ 外壁タイル張り全面 ・ 図示の範囲
撤去範囲 ※ 下地モルタルまで ・ 張付けモルタルまで ・ タイルのみ
[4.1.4][4.4.2][4.4.5、6]
改修箇所 ※ 既存タイル張り面
・ 既存タイル撤去面(・ コンクリート面 ・ モルタル面)
・ 樹脂注入工法
工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量(mlm) | ||||
※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上~1.0 | 以下 | ・ ※ | 200~300 | ・ | 130 | ・ |
・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法 | 0.2以上~0.3 | 未満 | ・ ・ | 50~100 | ・ | 40 | ・ |
0.3以上~0.5 | 未満 | ・ ・ | 100~200 | ・ | 70 | ・ | |
0.5以上~1.0 | 以下 | ・ ・ | 150~250 | ・ | 130 | ・ | |
注入口付アンカーピンの材質
・
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ・
・ タイル部分張替え工法接着剤の種類
・ポリマーセメントモルタル
・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・ タイル張替え工法張替え用材料
・接着剤JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・張付けモルタル (・現場調合材料 ・既調合モルタル)
伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
・図示
※改修標準仕様書表4.5.1による ・
外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験
・行う ・行わない
・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・
・目荒らし工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による)
・
タイル張りの工法
・外装タイル (・密着張り ・改良圧着張り ・改良積上げ張り)
・ユニットタイル (・マスク張り ・モザイクタイル張り)シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による
種類(呼び名) | 仕上げの形状・工法 | 吸放湿材 | 上塗材 | 防火材料 |
・外装厚塗材C | ・吹放し ・凸部処理 ・平たん状 (・こて塗り ・ローラー塗り) ・凹凸状 (・こて塗り ・ローラー塗り) ・ひき起こし (・こて塗り ・ローラー塗り) ・かき落とし | ・適用する ・適用しない | ・適用する ・適用しない | ・ |
・外装厚塗材Si | ・ | |||
・外装厚塗材E | ・ | |||
・ |
・複層仕上塗材
種類(呼び名) | 仕上げの形状・工法 | 上塗材の種類 | 耐候性 | 防火材料 |
・複層塗材CE | ・ゆず肌状 ・凸部処理 ・凹凸状 | 溶媒 ※水系 ・樹脂 ※アクリル系 ・外観 ※つやあり ・メタリック ・ | ・ ※耐候形3種 | ・ |
・可とう形複層塗材CE | ・ | |||
・複層塗材Si | ・ | |||
・複層塗材E | ・ | |||
・複層塗材RE | ・ | |||
・防水形複層塗材CE | ・ | |||
・防水形複層塗材E | ・ | |||
・防水形複層塗材RE | ・ |
種類(呼び名) | 仕上げの形状・工法 | 上塗材の種類 | 耐候性 | 防火材料 |
・可とう形改修塗材E | ・平たん状 ・さざ波状 ・ゆず肌状 | 溶媒 ※水系 ・樹脂 ※アクリル系 ・外観 ※つやあり ・メタリック ・ | ・ ※耐候形3種 | ・ |
・可とう形改修塗材RE | ・ | |||
・可とう形改修塗材CE | ・ |
・可とう形改修用仕上塗材
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
改修特記仕様書(3)
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
特A-03
・ 外壁用塗膜防水材塗り | [4.1.5][4.6.2][表4.6.1] 種別 ・A種 ・B種 [4.1.5][4.7.2][表4.7.1] 外壁用塗膜防水塗り 仕上げの形状・ 工法・外壁用仕上塗材の耐候性 ※JIS A 6909の耐候形1種相当下地挙動緩衝材の適用 ・適用する ・適用しない 吹付け工法の模様材の種類 ・ ・所要量 (kg/㎡) 外壁用仕上塗料の種類 ・ ・所要量 (kg/㎡) コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 (コンクリート打ち放し仕上げ外壁)による モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁)による 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事 (塗仕上げ外壁等)による | ・ 樹脂製建具 ・ 鋼製建具 ・ 鋼製軽量建具 ・ ステンレス製建具 ・ 建具用金物 ・ 鍵 ・ 自動ドア開閉装置 | [5.3.2~5] 性能値等 耐風圧性の等級 ( ) 気密性の等級 ( ) 水密性の等級 ( )外部に面する建具の種別 ・A種(建具符号:・建具表による ・ ) ・B種(建具符号:・建具表による ・ ) ・C種(建具符号:・建具表による ・ )枠の見込み寸法 ・建具表による 防音ドア ・ 防音サッシ 遮音性の等級(・T-1 ・T-2) 断熱ドア ・ 断熱サッシG 断熱性の等級(・H-4 ・H-5 ・H-6 ) 表面色 ・標準色 ・特注色 水切り板、ぜん板 ※図示 ・ガラス ※ 複層ガラス [5.4.2~4][表 5.4.2] 性能等級 簡易気密型ドアセット ・適用する (建具符号:・建具表による ・ ) ・適用しない 外部に面する建具の耐風圧性 ・S-4(建具符号:・建具表による ・ ) ・S-5(建具符号:・建具表による ・ ) ・S-6(建具符号:・建具表による ・ ) 防音ドア ・ 防音サッシ 遮音性の等級( )断熱ドア ・ 断熱サッシG 断熱性の等級( )耐震ドア 面内変形追随性の等級( ) 鋼板の厚さ ・ mm ※改修標準仕様書表5.4.2による ステンレス鋼板 ・ ※ SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI [5.5.2~4] 性能等級 簡易気密型ドアセット ・適用する ・適用しない 防音ドア ・ 防音サッシ 遮音性の等級( T-1 ) 断熱ドア ・ 断熱サッシG 断熱性の等級( H-5 ) 耐震ドア 面内変形追随性の等級( ) 鋼板の種類 ・亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被膜鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板鋼板の厚さ ・ mm ・改修標準仕様書表5.5.1による ステンレス鋼板・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI召合せ、縦小口包み板の材質 ※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・アルミニウム合金の押出形材 [5.6.2~5] 性能等級 簡易気密型ドアセット ・適用する ・適用しない外部に面する建具の耐風圧性 ・S-4 ・S-5 ・S-6 防音ドア ・ 防音サッシ 遮音性の等級( ) 断熱ドア ・ 断熱サッシG 断熱性の等級( ) 耐震ドア 面内変形追随性の等級( ) ステンレス鋼板・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI表面仕上げ ※HL ・鏡面仕上げ ・ ステンレス鋼板の曲げ加工 ※普通曲げ ・角出し曲げ [5.8.1~3] 金物の種類及び見え掛り部の材質等 ※改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による。 金属製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による ※改修標準仕様書表5.7.2による 樹脂製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による ※改修標準仕様書表5.7.3による 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置 ・建具表による ・ ・錠前類 (シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠) ・錠前類 (レバーハンドル) ・クローザ類 [5.8.4] マスターキー ・ 製作する ・ 製作しない ・ 既存のマスターキーに合わせるその他の鍵の製作本数 ※ 各室3本1組 ・鍵箱 ・ 無 ・ 有 [5.9.2、3] ・引き戸用駆動装置 性能値 ※改修標準仕様書表5.8.5による ・種類・開閉方式 ( ) ・耐電圧 ( ) ・温度上昇 ( ) ・耐久性(サイクル) ( ) ・防錆 ( ) ・電源 ( ) | ・ 自閉式上吊り引戸装置 ・ 重量シャッター ・ 軽量シャッター ・ オーバーヘッドドア ・ ガラス | ・多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置 性能値 ※改修標準仕様書表5.8.6による ・耐電圧 ( ) ・温度上昇 ( ) ・耐久性(サイクル) ( ) ・防錆 ( ) ・電源 ( ) ・引き戸用検出装置 性能値 ※改修標準仕様書表5.8.3による ・耐電圧 ( ) ・防錆 ( ) ・防滴 ( ) ・電源 ( ) 戸の開閉方式 ・建具表による ・ 引き戸用検出装置の種類 改修標準仕様書表5.8.4による ・建具表による ・凍結防止措置 ・適用する ・適用しない [5.10.3] 性能値等 ※ 改修標準仕様書表 5.9.1 による ・手動開き力 ( ) ・手動閉じ力 ( ) ・閉じ速度の調整 ( ) ・制動区間 ( ) ・開閉繰返し ( ) ・耐衝撃性 ( ) [5.11.2,3] シャッターの種類 耐風圧強度 ・ 管理用シャッター 耐風圧強度 ( ) N/m 2 ・ 外壁用防火シャッター 耐風圧強度 ( ) N/m 2 ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター 開閉方式の種類 ※ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示 ・ 障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示 ・屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構 ・設ける (設置箇所 ・図示 ・ ) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和48年12月28日建設省告示第2563号) に定める基準に適合するもの ※障害物感知装置 (自動閉鎖型) ・可動座板式 ・設けない 管理用一般重量シャッターのシャッターケース ・ 設ける ・ 設けないスラット及びシャッターケース用鋼板 鋼板の種類 ・JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板) ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)めっきの付着量 ※Z12又はF12 ・ ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふたの材質 ステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI [5.12.2~4] 開閉方式の種類 ※手動式 ・上部電動式(手動併用)耐風圧強度( )N/㎡ 障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示 ・ スラットの材質 ・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板) めっき付着量(※Z06又はF06 ・ ) ・JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板)めっき付着量(※AZ90 ・ ) スラットの形状 ・インターロッキング形 ・オーバーラッピング形 [5.13.2、3] ) ) 障害物感知装置を設けた電動タイプの設置箇所 ・図示 ・ [3.7][5.14.2~4] ・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類 ・建具表による ・型板ガラスの厚さによる種類 ・建具表による ・網入り板ガラス及び線入り板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類 ・建具表による ・合わせガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さによる種類 ・建具表による形状による種類 ・平面合わせガラス ・曲面合わせガラス 落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類 | ・ ガラスブロック ・ ガラス用フィルム | ・強化ガラス 形状による種類及び材料板ガラスの種類による名称 ・建具表による 破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅲ類 ・熱線吸収板ガラス 板ガラスによる種類及び厚さによる種類 ・建具表による性能による種類 ・1種 ・2種 ・複層ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ ・建具表による 断熱性による区分 ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6日射取得性、日射遮蔽性による区分 ・G ・S乾燥気体の種類 ・空気 ・アルゴン ・熱線反射ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 ・建具表による 日射熱遮へい性による区分 ・1種 ・2種 ・3種 耐久性による区分(日射熱遮蔽性による区分が2種の場合) ・A種 ・B種 映像調整 ・行わない ・行う ・倍強度ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 ・建具表による ガラスの留め材及び溝の大きさ [5.14.5] 壁用金属枠及び補強材・形状 ・図示 力骨 材質 ※ステンレス鋼(SUS304) ・寸法 ※径5.5mm ・ 形状 ※はしご形状複筋及び単筋 ・ 化粧目地モルタルの色( ) 金属製化粧カバー 材質 ・ステンレス製 ・アルミニウム製寸法 ・図示 ・ 形状 ・図示 ・ 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法 目地部の横力骨の納まり ※ガラスブロック製造所の仕様による ・図示 品質 JIS A 5759による | |||||
5 建具改修工事 | ・ 改修工法 ・ 防火戸 ・ 見本の製作等 ・ 防犯建物部品 ・ アルミニウム製建具 ・ 網戸等 | [5.1.3]
新規に建具を設ける場合 壁部分の開口の開け方 ※図示 ・ 新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※図示 ・ 建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による [5.1.4] ・指定する 適用箇所(・建具表による ・ ) ・指定しない ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 ・連動させる(・建具表による ・ ) ・連動させない [5.1.5] 建具見本の製作 ・行う(建具符号: ) ・行わない 建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する ・納まり等がわかる程度のもの 特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号: ) ・行わない [5.1.7] ・適用する( ) 適用箇所(・建具表による ・ ) ・適用しない [5.2.2 ~5][表 5.2.2] 性能値等 耐風圧性の等級 ( ) 気密性の等級 ( ) 水密性の等級 ( ) 外部に面する建具の種別 ・A種(建具符号:・建具表による ・ ) ・B種(建具符号:・建具表による ・ ) ・C種(建具符号:・建具表による ・ )枠の見込み寸法 ・建具表による 防音ドア,防音サッシ 遮音性の等級(・ ) 断熱ドア,断熱サッシG 断熱性の等級(・ ) 耐震ドア 面内変形追随性の等級(・ )表面処理 外部に面する建具 ・BB-1 ・BB-2 着色 ・標準色( )・特注色( ) 屋内の建具 ・BC-1 ・BC-2 着色 ・標準色( )・特注色( ) ステンレス鋼板 ・ ※ SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI結露水の処理方法 ・図示 ・ 水切り板、ぜん板 ・図示 ・ [5.2.3、5.3.3] | ||||||||||
年 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | ||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 改修特記仕様書(4) | N,S | 株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 長 | 担 当 | 特A-04 |
藤崎 | 中山 | 渡邉 | 渡邉 | |||||||||
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
建具の種類 | かぶせ工法 | 撤去工法 | 適用箇所 | |
・ アルミニウム製建具 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ 樹脂製建具 | ー | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ 鋼製建具 | ・ 外部 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ |
・ 内部 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ 鋼製軽量建具 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ ステンレス製建具 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ |
建具の種類 | ガラス留め材 | ガラス溝の大きさ(mm) |
アルミニウム製 | ・シーリング材 ・ガスケット ・グレイジングチャンネル形 ・ | ・図示 ※建具製造所の仕様による |
鋼製及び鋼製軽量 | ・シーリング材 ・ | ・図示 ※建具製造所の仕様による |
ステンレス製 | ・シーリング材 ・ | ・図示 ※建具製造所の仕様による |
表面形状 | 呼び寸法 (mm) | 厚さ (mm) | 目地幅(mm) | 伸縮調整目地(mm) | |
平積み | 曲面積み | ||||
・125×125 | 80 | ※8~15 | 外側 ※15以下 | ※6m以下ごとに幅10~25 ・図示 ・ | |
・160×160 | ・95 | ・15~25 | ・ | ||
・正方形 | ・125 | ・ | |||
・200×200 | ・95 | 内側 ※6以上 | |||
・125 | ・ | ||||
・320×320 | 95 | ||||
・長方形 | ・250×125 | 80 | |||
・320×160 | 95 |
セクション材料 による区分 | 耐風圧性能 の区分(Pa) | 開閉方式 による区分 | 収納形式 による区分 | ガイドレール の材質 |
※スチールタイプ ・アルミニウムタイプ ・ファイバーグラスタイプ | ・125 ・100 ・75 ・50 | ※バランス式 ・チェーン式 ・電動式 | ・スタンダード形 ・ローヘッド形 ・ハイリフト形 ・バーチカル形 | ※溶融亜鉛 めっき鋼板 ・ステンレス鋼板 (・ (※SUS304、 SUS430JIL、 又は、SUS443JI |
種類 | 記号 | その他性能等 | |
内貼り用 | 外貼り用 | ||
・日射調整フィルムG | ・SC-1 | ・SC-2 | |
・低放射フィルム | ・LE | ||
・衝撃破壊対応ガラス飛散 防止フィルム | ・GI-1 | ・GI-2 | |
・相関変位破壊対応ガラス飛 散防止フィルム | ・GD-1 | ・GD-1 | |
・ガラス貫通防止フィルム | ・SF |
種類 | 材種 | 線径 | 網目 |
・防虫網 | ※合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス(SUS316)製 | ※0.25mm以上 ・ | ※16~18メッシュ ・ |
・防鳥網 | ステンレス(SUS304)線材 | 1.5mm | 網目寸法15mm |
6
既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲
※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示
[6.1.3]
・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱
・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板G
・ 軽量鉄骨壁下地
スタッド、ランナーの種類
[6.7.3、4] [表6.7.1]
内装改修工事
・ 既存床の撤去及び下地補修
天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修
※ 既存のまま ・ 図示
ビニル床シート等の除去 ※ 仕上材のみ(接着剤とも)
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板の厚さ(mm) | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 |
化粧薄板: 芯材: | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ・ |
[6.2.2]
・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材
施工箇所 | 厚さ (mm) | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
※1類 ・特類 | ・ | ||||
・ | |||||
・ |
・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板G
・ ビニル床シート G
※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類スタッドの高さが5mを超える場合 ※図示 ・
出入口及びこれに準じる開口部の補強
・
※標準仕様書6.7.4(5)による
[6.8.2、3]
施工箇所 | 化粧板に使用する単板の樹種名 | 厚さ(mm) | 接着の程度 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
※1類 ・2類 | ・適用する ( ) | ・ | |||
・ | |||||
・ |
種類の記号 | 色柄 | 厚さ(mm) | 備考 |
※FS(複層ビニル床シート) ・ | ・無地 ・マーブル柄 ・柄物 | ※ 2.0 ・ | |
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 見付け材面の品質 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
・ ※15%以下 | ・ | ||||
・ ※15%以下 | ・ | ||||
・ ※15%以下 | ・ |
・ 下地モルタルとも(・ 図示の範囲 ・除去範囲全て)合成樹脂塗床材の除去工法 ・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法
既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。
・ 既存壁の撤去及び
改修後の床の清掃範囲
※ 図示 ・ 改修箇所の室内 ・
[6.3.2]
施工箇所 | 厚さ (mm) | 接着の程度 | 表面性能 | 化粧加工の方法 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
※1類 ・特類 | ・適用する ( ) | ・ | ||||
・ | ||||||
・ |
・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板G
目地処理する場合の工法
・ ※熱溶接工法
下地補修
・ 木下地等の表面仕上げ
間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
・
※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り
(塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示)
[6.5.1]
・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材
・ ビニル床タイルG
[6.8.2]
種類の記号 | 色柄 | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | 備考 |
・TT (単層ビニル床タイル) | ・ 無地 ・ 柄物 | ・300×300 ・450×450 | ・ 2.0 ・ | |
・ | ||||
・FT (複層ビニル床タイル) | ・ 無地 ・ 柄物 | ・300×300 ・450×450 | ・ 2.0 ・ 2.5 | |
・ | ・ 3.0 | |||
※KT (コンポジションビニル床タイル) | ・ 無地 ・ 柄物 | ・300×300 ・450×450 | ・ 2.0 ・ 3.0 | |
・ | ||||
・ FOA (置敷きビニル床タイル) | ・ 無地 ・ 柄物 | ・500×500 ・ | ・4.0 ・ | |
・ FOB (薄型置敷きビニル床タイル) | ・ 無地 ・ 柄物 | ・ | ・ |
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 見付け材面の品質 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
化粧薄板: 芯材: | ・ ※15%以下 | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ・ ※15%以下 | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ・ ※15%以下 | ・ |
表面仕上げの種別 | 適用箇所 | |
機械加工 | ・A種 ・B種 ・C種 | |
手加工 | ・H-A種 ・H-B種 ・H-C種 |
・パーティクルボードG
施工箇所 | 厚さ (mm) | 表裏面の状態による区分 | 曲げ強さによる区分 | 耐水性 による区分 | 難燃性による区分 |
・ ※15 | ・ ※13タイプ | ・ ※P又はM | |||
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 見付け材面の品質 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
化粧薄板: 芯材: | ・ ※15%以下 | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ・ ※15%以下 | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ・ ※15%以下 | ・ |
・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱
・ 製材 G
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 等級 | 形状 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
・ ※2級 | ※ A 種 ・ B 種 | ・ | |||||
・ ※2級 | ※ A 種 ・ B 種 | ・ | |||||
・ ※2級 | ※ A 種 ・ B 種 | ・ |
・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材
・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材
[6.5.2]
・ 造作用単板積層材G
ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・造作用単板積層材
・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材
[6.5.2]
・ 接着剤
・構造用パネル
施工箇所 | 厚さ(mm) | 等級 | |||
・1級 | ・2級 | ・3級 | ・4級 | ||
・1級 | ・2級 | ・3級 | ・4級 |
施工箇所 | 厚さ (mm) | 表裏面の状態による区分 | 曲げ強さによる区分 | 接着剤 による区分 | 難燃性 による区分 | 間伐材等の適用 |
・ | ||||||
・MDF G
[6.5.3、4] [6.8.2] [6.9.2] [6.11.4、5]
・ 特殊機能床材
・帯電防止床シート
種類 ( )
性能 ( )
厚さ ( mm)
・帯電防止床タイル
種類 ( )
性能 ( )
寸法 厚さ ( × mm)
・視覚障害者用の床タイル
種類 ( )
形状 ( )
[6.8.2]
施工箇所 | 厚さ (mm) | 表面の化粧加工 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
・有り(加工 ・天然木化粧加工・塗装加工) | ・適用する ・適用しない | ・ | ||
・無し(等級: ) | ||||
・有り(加工 ・天然木化粧加工・塗装加工) | ・適用する ・適用しない | ・ | ||
・無し(等級: ) |
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 等級 | 形状 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
見え掛り面 | ・ ※上小節 | ※ A 種 ・ B 種 | ・ | ||||
見え掛り面 以外 | ・ ※小節以上 | ※ A 種 ・ B 種 | ・ | ||||
※ A 種 ・ B 種 | ・ |
接着剤は可塑剤(難揮発性の可塑剤を除く)が添付されていないのものとする。
突起の形状、寸法及びその配列はJIS T9521による
ホルムアルデヒドの放散量
※ 規制対象外 ・
・耐動荷重性床シート
寸法 (mm)
樹種
※1級
・
等級
・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材施工箇所
10%以下
・ A 種 ・ B 種
10%以下
・ A 種 ・ B 種
10%以下
・ A 種 ・ B 種
保存処理
含水率
形状
間伐材等の適用
・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材
・ 防腐・防蟻処理
施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別
・図示 ・
・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材
適用部位:( )
・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理
[6.5.5]
種類 ( )
厚さ ( mm)
・防滑性床シート
種類 ( )
厚さ ( mm)
・防滑性床タイル
種類 ( )
※1級
・
寸法 厚さ ( × mm)
・「製材の日本農林規格」以外の製材
・
※ ※ ※
・
・
・CLT(直交集成板) G
適用部材
施工箇所 | 厚さ (mm) | 表面の品質 | 防虫処理 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
・有り (加工 ・天然木化粧加工 ・塗装加工) | ・適用する ・適用しない | ※14%以下 | ・ | ||
・無し( ) | |||||
・有り (加工 ・天然木化粧加工 ・塗装加工) | ・適用する ・適用しない | ※14%以下 | ・ | ||
・無し( ) |
・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理
保存処理性能区分
・K2 ・K3 ・K4
・K2 ・K3 ・K4
※1級
・
・K2 ・K3 ・K4
・ ビニル幅木
適用部材 | 処理の方法 | 薬剤の方法 |
・ ※改修標準仕様書6.5.5(1)(b)②?~?による | ※JIS K 1571に適合 又は同等品 | |
・ | ||
・ |
・ ゴム床タイル
材質の種類 ・軟質 ・硬質高さ(mm) ※60 ・75 ・100
厚さ(mm) ※1.5以上
種類 ・単層品 ・積層品
色柄 ( )
厚さ(mm) ・3.0 ・4.5 ・6.0 ・9.0
[6.8.2]
[6.8.2]
施工箇所 | 品名 | 曲げ性能 (強度等級) | 種別 | 接着性能 (使用環境) | 樹種 | 寸法 (mm) | 間伐材等の適用 |
・ | |||||||
・ | |||||||
・ |
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 材面の品質 | 防虫処理 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
( ) 造作材の場合 (※A種 ・B種) | ・適用する ・適用しない | ※A種・B種 ・ | ・ | |||
( ) 造作材の場合 (※A種 ・B種) | ・適用する ・適用しない | ※A種・B種 ・ | ・ | |||
( ) 造作材の場合 (※A種 ・B種) | ・適用する ・適用しない | ※A種・B種 ・ | ・ |
・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理適用部位( )
寸法(mm)( )
・ 床張り用合板等
ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外
施工箇所 | 厚さ(mm) | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 板面の品質 | 防虫処理 | 間伐材等の適用 |
・ ※5.5 | ※1類 ・2類 | 広葉樹 ・1等 ※2等以上針葉樹 ・ ※C-D以上 | ・適用する ・適用しない | ・ | ||
・ | ・ | |||||
・ | ・ |
・普通合板G
[6.5.2]
・ 軽量鉄骨天井下地
野縁等の種類
屋外(※ 25形 ・ 19形) 屋内(※ 19形 ・ 25形)
・屋外の軒天井、ピロティ天井等工法
[6.6.2~4]
・ カーペット敷きG
織り方 | パイルの形状 |
・ウィルトンカーペット | ・カットパイル |
・ダブルフェースカーペット | ・ループパイル |
・アキスミンスターカーペット | ・カット/ループパイル |
・ 織じゅうたん
[6.9.2、3] [表6.9.1]
・ 造作用集成材 G
ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 見付け材面数 | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 |
※1等 ・2等 | ・ | ||||
※1等 ・2等 | ・ | ||||
※1等 ・2等 | ・ |
・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 見付け材面数 | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 |
化粧薄板: 芯材: | ※1等 ・2等 | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ※1等 ・2等 | ・ | ||||
化粧薄板: 芯材: | ※1等 ・2等 | ・ |
・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材
[6.5.2]
施工箇所 | 厚さ (mm) | 等級 | 単板の樹種名 | 接着の程度 | 板面の品質 | 防虫処理 | 強度等級 | 間伐材等の適用 |
・ ※12 | ・1級 ※2級以上 | ※1類 ・特類 | ・ ※C-D以上 | ・適用する ・適用しない | ・適用する ( ) ・適用しない | ・ | ||
・ | ・ | ※1類 ・特類 | ・ | ・適用する ・適用しない | ・適用する ( ) ・適用しない | ・ | ||
・構造用合板G
建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ・図示 ・
周辺部の端からの間隔 ・図示 ・野縁の間隔 ・図示 ・
既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しないあと施工アンカーの確認試験
・行う(試験箇所数 ・ 箇所
※屋内の場合、当該階において3箇所 )
(確認強度 ・ N
※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度)
・行わない
・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 ※図示 ・
・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の補強方法
・
※改修標準仕様書6.6.4(8)による
・天井のふところが3.0mを超える場合補強方法 ※図示
・天井の下地材における耐震性を考慮した補強補強箇所 ※図示 ・
補強方法 ※図示 ・
色柄(・ ※模様のない無地)パイル糸の種類等
※無地の織りじゅうたんの種別(・A種 ・B種 ・C種)帯電性 ・適用する ・適用しない
織じゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法
下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
改修特記仕様書(5)
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
特A-05
パイルの形状 | パイル長さ(mm) | 工法 | 帯電性 | 備考 |
・カットパイル | ・5~7 ・ | ・全面接着工法 ・グリッパー 工法 | ・適用する ・適用しない | |
・ループパイル | ・4~6 ・ | |||
・カット、ループ併用 | ・ |
・ せっこうボード、その他のボード及び
合板張り
合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外 ・
[6.13.2、3]
・有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張りタイルの形状、寸法等
・ 塗装
[7.5.2~7.14.2]
下敷き材(グリッパー工法の場合)
※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・
・ニードルパンチカーペット厚さ(mm)( )
帯電性 ・適用する
・適用しない
備考( )
・タイルカーペット
種類等
・ 木質系セメント板G
・ 木毛セメント板
・ 硬質 ・ 中質 ・ 普通
・ 木片セメント板
・ 硬質 ・ 普通
・ 繊維板 G
厚さ(mm)、規格等
・ 15 ・ 20 ・ 25 ・
・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・30 ・
施工箇所 | 形状/寸法 (mm) | 吸水率に よる区分 | うわぐすり | 役物 | 色 | 再生材料の適用 G | 耐凍害性 | 耐滑り性 | 備考 | ||||||
Ⅰ 類 | Ⅱ 類 | Ⅲ 類 | 施ゆ う | 無ゆ う | 有 | 無 | 標準 | 特注 | 有 | 無 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
塗装の種類 | 塗装面 | 工程 | |
塗替え | 新規 | ||
・合成樹脂調合ペイント塗り (SOP) 塗料の種類 ※1種 ・2種 | 木部屋外 | ※B種 ・ | ※A種 ・ |
木部屋内 | ※B種 ・ | ※B種 ・ | |
鉄鋼面 | ※B種 ・ | ※B種 ・A種 | |
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具) | ※A種 ・ | ※B種 ・ | |
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外 | )※B種 ・ | ※B種 ・ | |
・クリヤラッカー塗り(CL) | ※B種 ・A種 | ※B種 ・A種 | |
・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE) | - | - | |
・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) | ※B種 ・A種 | ※B種 ・A種 | |
・耐候性塗料塗り(DP) | 鉄鋼面 上塗り等級( )級 | ・ | A種 |
亜鉛めっき鋼面 上塗り等級( )級 | ・ | A種 | |
コンクリート面及び押出成形セメント板面 | ・ | ・A-1種 ・B-1種 ・C-1種 | |
・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G) | コンクリート面等 | ※B種 ・ | ・A種 ・B種 |
屋内の木部 | ※B種 ・ | ※A種 ・ | |
屋内の鉄鋼面 | ※B種 ・ | ・A種 ・B種 | |
屋内の亜鉛めっき鋼面 | ※B種 ・ | ・A種 ・B種 | |
・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) ・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) | ※B種 ・ ※B種 ・ | ・A種 ・B種 ・A種 ・B種 | |
・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) | ※B種 ・A種 | ※B種 ・A種 | |
・オイルステイン塗り(OS) 塗料( ・油性 ・水性) | - | - | |
・木材保護塗料塗り(WP) | ※B種 ・A種 | ※B種 ・A種 |
・ MDF(普通) | ・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ |
・ ハードボード(素地) | ・未研磨板(・スタンダード ・テンパード)RN ・研磨板 (・スタンダード ・テンパード)RS |
・ ハードボード(化粧) | ・内装用DI ・外装用DE ・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 |
・ インシュレーションボード | A級(天井仕上げ ・内装仕上げ ・ ) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18 |
・ | ・ |
標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・行う ・行わない
見本焼き ・行う ・行わない
内装タイル接着 張剤りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外 ・
パイルの形状 | 種別 | 施工箇所 | 寸法 (mm) | 総厚さ(mm) | 備 考 |
※ ループパイル | ※ 第一種 ・ 第二種 | ※ 500×500 ・ | ※ 6.5 ・ | ||
・ カットパイル | ・ 第一種 ・ 第二種 | ※ 500×500 ・ | ※ 6.5 ・ | ||
・ カット・ループ併用 | ・ 第一種 ・ 第二種 | ※ 500×500 ・ | ※ 6.5 ・ |
・ パーティクルボードG
・ セルフレベリング材塗り
種類及び品質 ・せっこう系 ・セメント系標準塗厚(mm) ・
[6.17.2、3]
・ 合成樹脂塗床
タイルカーペットの敷き方 平 場 ※市松敷き ・模様流し ・
階段部分 ※模様流し ・市松敷き ・
見切り、押え金物
材質( )
種類( )
形状等 ※図示 ・
[6.10.2、3]
・ 吸音材料
・ ロックウール化粧吸音板
・ フラットタイプ(・ 9(不燃)・ 12(不燃)
・ )
・ 凹凸タイプ(・ 12(不燃) ・ 15(不燃)
・ )
・ 材料
・ 単板張りパーティクルボード | ・ 無研磨板VN ・ 研磨板VS ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 |
・ 化粧パーティクルボード | ・ 単板オーバーレイDV ・プラスチックオーバーレイDO ・ 塗装DC ・ 10(難燃)・ 12(難燃)・ |
・ | ・ |
7
塗装改修
工 ・ 下地調整
事
屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外 ・
防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
・次の箇所を除き防火材料とする。(箇所: )
塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
※塗替え面積の30% ・図示 ・
[7.1.3]
[7.2.1 ~7]
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め
・
※改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする
種別 | 施工箇所 | 工法 | 仕上げの種類 |
・厚膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床 | ※平滑仕上げ ・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ | ||
・厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床 | ・薄膜流しのべ工法 ・厚膜流しのべ工法 ・樹脂モルタル工法 | ・平滑仕上げ ・防滑仕上げ | |
・薄膜型塗床材 | ※平滑仕上げ |
・ ロックウール吸音ボード(1号) ・ 25 ・
・ グラスウール吸音ボード(32K)・ 25 (ガラスクロス包) ・
既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所)
・行わない
合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め
・
・ ・
・ せっこうボード
下地調整
※改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする
・ せっこうボード | ※ 12.5(不燃) ・ 15(不燃) |
・ 不燃積層せっこうボード | 9.5 (不燃) ・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様) |
・ シージングせっこうボード | 12.5(・不燃 ・準不燃) |
・ 強化せっこうボード | ・ 12.5(不燃) ・ 15(不燃) |
・ せっこうラスボード | 9.5 |
・ 化粧せっこうボード | ・ 木目 12.5(不燃)幅 440mm 程度 模様(・ 柾目 ・ 板目) 専用下地材有り ・ トラバーチン模様 9.5 (準不燃) |
・ | ・ |
・ 普通合板G | 表板の樹種名 ・ 板面の品質( )厚さ ※図示 ・ 接着の程度 ・1類 ・2類 防虫処理 ・行う ・行わない |
・ 天然木化粧合板G | 化粧板の樹種名厚さ ※図示 ・ 接着の程度 ・1類 ・2類 防虫処理 ・行う ・行わない |
・ 特殊加工化粧合板G | 化粧加工の方法(・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・表 面 性 能 厚さ ※図示 ・ 接着の程度 ・1類 ・2類 防虫処理 ・行う ・行わない |
・ けい酸カルシウム板(タイプ 2) | ・ 6 ・ 8 ・ |
・ メラミン樹脂化粧板 | JIS K 6903 による (※ 1.2 ・ ) |
・ ポリエステル樹脂化粧板 | ・ |
・ | ・ |
塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・
・高日射反射率塗料塗り G
下地面の種類 | 下地調整の種別 | ひび割れ部の補修 | |
塗替え | 新規 | ||
木部 | ※RB種 ・ | ・RA種 ・RB種 | - |
鉄鋼面 | ※RB種 ・ | RA種 | - |
亜鉛めっき鋼面 | ※RB種 ・ | RA種 | - |
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等) | ※RB種 ・ | RC種 | - |
モルタル、プラスター面 | ※RB種 ・ | ・RA種 ・RB種 | ・行う ・行わない |
コンクリート面(DP以外)、 ALCパネル面 | ※RB種 ・ | RA種 | ・行う ・行わない |
押出成形セメント板面 | ・RA種 ・RB種 ・RC種 ・ | ・RA種 ・RB種 | ・行う ・行わない |
コンクリート面(DP) | ・RB種 ・RC種 | ・RA種 | ・行う ・行わない |
せっこうボード面及びその他ボード面 | ※RB種 ・ | ・RA種 ・RB種 | - |
工程 | 塗料その他 | 塗付け量 (kg/㎡) | |||
規格番号 | 規格名称 | 種類 | 等級 | ||
塗料塗り | JIS K 5675 | 屋根用高日 射反射率塗料 | 2種 | ・1級 ・2級 ・3級 | 塗料製造所の仕様による |
下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種
・ フローリング張り G
・単層フローリング(フローリングボード1等)
工法 ・釘留め工法 (・根太張り ・直張り)
・接着工法
樹種 ※なら
間伐材等の適用 ・適用する ・適用しない
・単層フローリング(フローリングブロック1等)樹 種
厚 さ
大 き さ
間伐材等の適用 ・適用する ・適用しない
・複合フローリング
工法 ・釘止め工法 (・根太張り ・直張り)
・接着工法
樹種 ・ ※なら
種別 ・A種 ・B種 ・C種
間伐材等の適用 ・適用する ・適用しない
[6.11.2~6]
・ 錆止め塗料塗り
)
錆止め塗料塗りの種別
[7.4.2、3]
・ 板金屋根ウレタン塗装
※板金屋根へのウレタン塗装は以下の仕様とする。
・下地調整RC種
・下塗り(弱溶剤変性エポキシ樹脂プライマー塗)
・上塗り(弱溶剤ウレタンルーフペイント2回塗)
塗装面 | 塗料の種別 | 工程の種別 | ||
鉄鋼面 | EP-G以外 | 塗替え | A種 | ※C種 ・ |
新規見え掛り | A種 | ※A種 ・ | ||
新規見え隠れ | A種 | ※B種 ・ | ||
EP-G | 塗替え | ※B種 ・A種 | ※C種 ・ | |
新規見え掛り | ※B種 ・A種 | ※A種 ・ | ||
新規見え隠れ | ※B種 ・A種 | ※B種 ・ | ||
亜鉛めっき鋼面 | EP-G以外 | 塗替え | ※A種 ・B種 | ※C種 ・ |
新規鋼製建具等 | ※A種 ・B種 | ※A種 ・ | ||
EP-G | 塗替え | C種 | ※C種 ・ | |
新規鋼製建具等 | C種 | ※A種 ・ |
フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外 ・接着工法の場合の裏面緩衝材 ※合成樹脂発泡シート ・
・現場塗装仕上げ
・ 畳敷き
※ウレタン樹脂ワニス塗り
・オイルステインの上、ワックス塗り
・生地のままワックス塗り
[6.12.2]
せっこうボード等の下地は図示による。
・ タイル張り
[6.16.2~4]
伸縮調整目地の位置 床タイル (※縦、横とも4m以内ごと ・図示 ・ )
8 ・ 適用範囲
耐震改
・改修標準仕様書 第8章 耐震改修工事
・改修標準仕様書において第8章耐震改修工事以外の改修工事で第8章を引用している部分
・
工事内容
種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床:・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )下地の種類 ・標準仕様書 表12.6.1による床組
・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン G )
畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
・ 壁紙張り
遮音シール材 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)
・適用しない合板類の張付け ※B種 ・A種
せっこうボードの目地工法 ・仕上表による ・突付け工法
ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外
[6.14.2、3]
床タイル以外 (・図示 ・ ) 修
伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による 工事
・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り
施工箇所 | 形状/寸法 (mm) | 吸水率に よる区分 | うわぐすり | 役物 | 色 | 再生材料の適用 G | 耐凍害性 | 耐滑り性 | 備考 | ||||||
Ⅰ 類 | Ⅱ 類 | Ⅲ 類 | 施ゆ う | 無ゆ う | 有 | 無 | 標準 | 特注 | 有 | 無 | |||||
浴室床 | 300角 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | INAX サーモタイルクォーツ同等品 |
浴室壁 | 300x100角平 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | INAX グラムストーン同等品 |
タイルの形状、寸法等 共
通事項
・現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事
・鉄骨ブレースの設置工事
・柱補強工事 (溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法)
・柱補強工事 (鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法)
・連続繊維補強工事
・耐震スリット新設工事
・免震改修工事
・制振改修工事
・土工事及び地業工事
・
モルタル・プラスター面の下地調整の種別 ※RB種 ・
施工箇所 | 壁紙の種類 | 防火性能 | 備考 | ||||
紙 | 繊維 | プラス チック | 無機質 | その他 | |||
寮 室 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃・ 準不燃・ 難燃 | 壁・天井 |
捕食室 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃・ 準不燃・ 難燃 | 壁・天井 |
談話室 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃・ 準不燃・ 難燃 | 壁・天井 |
学習室 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃・ 準不燃・ 難燃 | 壁・天井 |
標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・行う ・行わない
見本焼き ・行う ・行わない
・ 既存部分の処理等
既存構造体の撤去撤去範囲
・図示による( ) ・はつり出した鉄筋及び鉄骨の処置
・図示による( ) ・
[8.21.2][8.22.2][8.23.2][8.24.4][8.25.2]
コンクリート面の下地調整の種別 ※RB種 ・
せっこうボード面の下地調整の種別 ※RB種 ・
・既調合モルタル
既存構造体コンクリート面の目荒らしの程度及び範囲
・既存柱、梁面
[8.21.3][8.22.3][8.23.3]
・ モルタル塗り
モルタル ・現場調合材料
(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)
・既調合材料( )
[6.15.3、5、6]
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
・既調合目地材
・打継ぎ面の15~30%程度に、平均深さ 2~5㎜(最大7㎜)程度の凹凸を、全体にわたってつける。
・既存壁
・打継ぎ面の10~15%程度に、平均深さ 2~5㎜(最大7㎜)程度の凹凸を、全体にわたってつける。
既製目地材 ・設ける 施工箇所( ) 形状(※図示 ・ )
・設けない
床目地 ・設ける(工法※押し目地 ・ )
(目地割り ※2㎡程度 ・ )
(最大目地間隔 ※3m程度 ・ )
・設けない
・防水剤
壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理
・
既存杭の撤去等 | |||
・撤去範囲及び撤去方法 | ・図示による( | ) | ・ |
・杭頭部の処理 | ・図示による( | ) ・ | |
・既存杭の補強 | ・図示による( | ) ・ |
・既存杭の健全性を確認する試験
・行う ・図示による( ) ・
・行わない
[8.28.2]
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
改修特記仕様書(6)
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
特A-06
8-1 ・ 鉄筋
鉄筋の種類等
[8.2.1]
8-2 ・ コンクリートの種類
コンクリートの類別
[8.1.3]
・ 構造体コンクリートの 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ
[8.1.4]
8-3 ・ 鉄骨製作工場
鉄骨製作工場の加工能力
[8.1.5]
種類の記号 | 呼 び 径 (㎜) | 備 考 |
・ SD295A | ||
・ SD345 | ||
・ | ||
・ |
鉄 コ
筋 ン
工 ク
事 リ ・ コンクリートの
ー
気乾単位容積質量に
ト よる種類及び強度等
工事
※Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート)
・Ⅱ類(JIS A 5308に適合したコンクリート)
設計基準強度 (N/㎜2 ) | スランプ (cm) | 気乾単位容積質量 (t/m 3 ) | 適 用 箇 所 |
・24 | ・ | ・2.3程度 | |
・ | ・ | ・ | |
・普通コンクリート
[8.1.3,4][8.2.5]
仕上り
種 別
・ A種
・ B種
・ C種
コンクリートの仕上がりの平たんさ種 別
適 用 箇 所
適 用 箇 所
鉄骨工事
[8.1.4]
※建築基準法第77条の56 に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認定を受けた(株)日本鉄骨評価センター及び(株)全国鉄骨評価機構(旧(社)全国鐵構工業協会)の「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める( )グレードとして国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場
・監督職員の承諾する工場
・ 溶接金網
鉄線の形状等
[8.2.2]
・ a種
・ 鉄骨製作工場における ・配置する
[8.1.6]
種 類 | 種類の記号 | 網目寸法、鉄線の経 (㎜) | 使 用 部 位 |
・ 溶接金網 | |||
・ 鉄筋格子 |
構造体強度補正値 ・ ※改修標準仕様書表8.2.4による
・ b種
・ c種
施工管理技術者
・配置しない
・軽量コンクリート
[8.1.3,4][8.2.5][8.9.2]
・ 鋼 材
種類等
[8.2.8]
・ 鉄筋の継手及び定着 鉄筋の継手の方法等
[8.3.4][8.4.2,3]
設計基準強度 (N/㎜2 ) | スランプ (cm) | 気乾単位容積質量 (t/m3 ) | 種類 | 適 用 箇 所 |
・ | ※ 2 1 | ・ | ・1種 ・2種 | |
・ | ・ | ・ | ||
・ 打増し厚さ (打放し仕上げ部)
種類の記号 | 適用箇所(主要な部分) | 規 格 |
・JIS規格による ・ | ||
・JIS規格による ・ | ||
・JIS規格による ・ | ||
・JIS規格による ・ | ||
・JIS規格による ・ | ||
・JIS規格による ・ |
・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る) [8.7.8]
・20㎜ ・
・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)
部 位 | 継 手 方 法 | 呼 び 径 (㎜) |
柱、梁の主筋 | ・ ガス圧接 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 | |
耐力壁の鉄筋 | ・ 重ね継手 ・ | |
その他の鉄筋( ) | ・ 重ね継手 ・ |
構造体強度補正値 ・ ※改修標準仕様書表8.2.4による
・10㎜
・ 20mm
継手位置
・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)5.1、6.1、7.1、7.3、8.1)
・ セメント
種 類
※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種 適用箇所( )
[8.2.5]
・ 型枠
せき板の材料及び厚さ
・合板(※12mm ・ ) G
・
[8.2.7]
・ 高力ボルト
高力ボルトの種類
[8.2.9]
・
柱及び梁の主筋の重ね継手の長さ
普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g 以下、かつ28日目で 402J/g 以下のものとする
・断熱材を兼用した型枠材使用箇所
(6.8.2)
・トルシア形高力ボルト
・JIS形高力ボルト
・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1 表3.1)
・高炉セメントB種 G
適用箇所( )
・図示による( ) ・ ・
・
耐力壁の重ね継手の長さ
・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1 表3.1)
・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1(a)(3))
・
鉄筋の定着長さ
・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1(b))
[8.3.4]
[8.3.4]
[8.3.4]
・ 骨 材
・ 混和材料
・フライアッシュセメントB種 G
・
アルカリシリカ反応性による区分
※A ・B
・混和剤
混和剤の種類
適用箇所( )
[8.2.5]
[8.2.5]
・MCR工法用シート打増し厚さ
・ 2 0 ㎜打増し範囲
・図示による( ) ・
スリーブの材種・規格等
・図示による( ) ・
(6.8.2)
[8.2.7]
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-1 縁端距離及びボルト間隔)
・
すべり試験の種類
・すべり係数試験 ・すべり耐力試験
[8.13.2]
[8.14.2]
・鉄筋のかぶり厚さ及び間隔
(溶接金網を含む)
最小かぶり厚さ
・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図)表4.1)
・
軽量コンクリートを適用する場合
・あり 適用箇所( )
・最小かぶり厚さに加える厚さ ( )㎜
・
耐久性上不利な箇所がある場合(塩害等を受けるおそれのある部分等)
[8.3.5]
・ 構造体用モルタル
・ 暑中コンクリート
※改修標準仕様書 8.2.5(4)(a)による ・
・混和材
混和材の種類
※改修標準仕様書 8.2.5(4)(b)による ・
構造体用モルタル
圧縮強度( )
フロー値( )
2
構造体強度補正値 ※6N/mm ・
[8.2.5]
[8.2.6]
[8.10.2]
・ 型枠の加工及び組立
・ コンクリートの打込み工法等
シアコネクタをセパレーターとして使用
使用箇所 ・図示による( ) ・
コンクリートの打設工法の種類
[8.7.8]
補 強 工 法 | 打 | 設 工 法 | 部 位 | |
・現場打ちコンクリート壁の増設工事 | ・工法指定なし | ・全ての増設壁 | ・図示による( | |
・流込み工法 8.21.8(1)(ア),(2) | ・全ての増設壁 | ・図示による( | ||
・圧入工法 | 8.21.8(1)(イ),(3) | ・全ての増設壁 | ・図示による( | |
・ | ・図示による( | ) ・ | ||
・柱補強工事(溶接金網巻き及び溶接閉鎖フープ 巻き工法) | ・工法指定なし | ・全ての柱補強部分 ・図示による( | ||
・流込み工法 8.21.8(1)(ア),(2) | ・全ての柱補強部分 ・図示による( | |||
・圧入工法 | 8.21.8(1)(イ),(3) | ・全ての柱補強部分 ・図示による( | ||
・ | ・図示による( | ) ・ | ||
・ | ・工法指定なし | |||
・流込み工法 8.21.8(1)(ア),(2) | ||||
・圧入工法 | 8.21.8(1)(イ),(3) |
[8.21.8] [8.23.5]
)
)
)
・ 普通ボルト
試験方法等 ・図示による( ) ・
ボルト及びナットの材料 (7.2.3)
・標準仕様書 表7.2.3(JIS附属書品)又は次による
ボルトの規格は、JIS B 1180とする。ボルトの種類を呼び径六角ボルト又は全ねじ六角ボルトとし、材料は鋼とする。ボルトの強度区分は、4.6又は4.8とする。なお、呼び径六角ボルトの軸径の最大寸法は、ボルトの径の値以下とする。ナットの規格は、JIS B 1181とする。ナットの種類は、六角ナット-Cとし、材料は鋼とする。
・
・ 圧接完了後の試験
・ 機械式継手
・あり 適用箇所( )
・最小かぶり厚さに加える厚さ ( )㎜
・
超音波探傷試験
※行う(全圧接部)
適用箇所
・図示による( ) H12建告第1463号に適合する性能
[8.3.8]
[8.4.2]
・ マスコンクリート
適用箇所
・図示による( ) ・セメントの種類
・普通ポルトランドセメント
・中庸熱ポルトランドセメント
・低熱ポルトランドセメント
・高炉セメントB種 G
・フライアッシュセメントB種 G
・シリカセメント
・
(6.13.1)
(6.13.2)
鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法での型枠等柱頭及び柱脚の隙間の寸法
)
)
)
[8.23.6]
・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト
座 金
※JIS B 1256による ・
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-1 縁端距離及びボルト間隔)
・
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等
(7.2.3)
(7.2.3)
[8.13.2]
[8.13.2]
・ 溶接継手
・ A 級
機械式継手の種類
・図示による( )
適用箇所
・図示による( ) H12建告第1463号に適合する性能
・ A 級
溶接継手の工法
・図示による( )
[8.4.2]
[8.4.3]
[8.4.3]
混和材料
・混和剤
混和剤の種類
※標準仕様書6.13.2(2)(ア)による
・
・混和材
混和材の種類
※標準仕様書6.13.2(2)(イ)による
・ スランプ
※ 1 5 ㎝
(6.13.2)
(6.13.2)
(6.13.2)
・図示による( ) ・柱頭及び柱脚の隙間部間の型枠
・発泡プラスチック保温材等を埋込む
・
既存柱外周部あと打ちコンクリート又は構造体用モルタルの厚さ
・図示による( ) ・
補強後の仕上げ [8.23.7]
・図示による( ) ・
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-1 縁端距離及びボルト間隔)
・
摩擦面の処理方法
・
・ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上)
・りん酸塩処理
すべり試験の実施
・すべり係数試験 ・すべり耐力試験
すべり試験において、対比試験片を作成し、摩擦面の処理状況の確認をする
[8.20.5]
[8.14.2]
・ 割裂補強筋
仕 様
・図示による( ) ・
[8.21.6][8.22.7]
・ 無筋コンクリート
構造体強度補正値 ・ ※標準仕様書表6.13.1による
コンクリートの種類
・ ※普通コンクリート
設計基準強度
※18N/㎜2 ・スランプ
※15㎝又は18㎝ ・セメントの種類
[8.11.1]
[8.11.1]
・ アンカーボルト
・構造用アンカーボルト種類
・ABR400 ・ABR490 ・
・建方用アンカーボルト種類
・SS400 ・
アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度
・
(7.2.4)(7.3.2)
※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種
・高炉セメントB種 G
・フライアッシュセメントB種 G適用箇所
・図示による( ) ・
・ 溶接材料
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-1 縁端距離及びボルト間隔)
・
溶接材料
(7.3.2)
[8.2.10]
・ 流動化コンクリート
適用箇所
・図示による( ) ・
(6.15.1)
・改修標準仕様書 8.2.10(1)(2)による
・
・ 打継ぎの位置、
ひび割れ誘発目地、打継目地
打継ぎの位置
・図示による( ) ・目地寸法
・標準仕様書 9.7.3(1)(ア)~(ウ)による
・図示による( )
(6.6.4)
ひび割れ誘発目地の位置・形状・寸法 (6.8.1)
・図示による( ) ・
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
改修特記仕様書(7)
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
特A-07
8-3 ・ スタッド
[8.2.11]
・ 耐火被覆
種類、材料、工法等
[8.18.2~8]
8-5 ・ 柱底均しモルタル及び ・柱底均しモルタル
[8.2.12]
8-8 ・ 埋戻し及び盛土
埋戻し及び盛土
[8.28.3]
鉄 種類等
呼 び 名 | 呼び長さ (㎜) | 適 用 箇 所 |
・16 | ||
・19 | ||
・22 |
骨工事
) グラウト材
種 類 | 材料・工法 | 性能(耐火時間) | 適用箇所(部位・部分 |
・耐火材吹付け | ・乾式吹付けロックウ ール | ||
・半乾式吹付けロック ウール | |||
・湿式ロックウール | |||
・ | |||
・ | |||
・耐火板張り | ・繊維混入けい酸カル シウム板 | ||
・ | |||
・耐火材巻付け | ・高断熱ロックウール | ||
・ | |||
・ラス張りモルタ ル塗り | - | ||
・耐火塗料 | ・ |
グ
ラウト工事
※無収縮モルタル
・
・グラウト材
無収縮グラウト材の材質等
土工事
[8.2.12] 及
混和材 砂 | セメント系(酸化カルシウム及びカルシウム・サルフォ・アルミネート等 によって膨張する性質を利用するもの)とする。 |
セメント | JIS R 5210「ポルトランドセメント」に適合した普通または早強ポルトラン ドセメントとする。 |
砂 | 土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもので、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。 ただし、現場調合形に使用される砂の乾燥状態については、規定しない。 |
び地業工
・A種 適用場所( )
・B種 適用場所( )
・C種 適用場所( ) 土質( ) 受渡場所( )
・D種 適用場所( )
・材料( ) 工法( ) 適用場所( )
・製作精度
コンシステンシー | Jロートによる流下時間 練混ぜ完了から3分以内の値 : 8±2秒 | ||
ブリージング | 練り混 | ぜ2時間後のブリージング率 : 2.0%以下 | |
凝結時間 | 凝結開 終結時 | 始時間 間 : | : 1時間以上 10時間以内 |
無収縮性 | 材齢 | 7日 | 収縮しない |
圧縮強度 | 材齢 材齢 | 3日 28日 | 20.0 N/㎜2 以上 40.0 N/㎜2 以上 |
塩化物量 | 0.30kg/m 3 以下 | ||
試験方法 | 1)NEXCO試験方法 試験法 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法」による。プレミックス形と現場調合形で混和材が同一の場合の試験は プレミックス形のみとする。 2)塩化物量の試験は、JIS A 1144「フレッシュコンクリート中の水の塩 化物イオン濃度試験方法」による。 |
鉄骨の製作精度は、JASS 6 付則 6 [鉄骨精度検査基準]に加えて、次による通しダイアフラムの突合せ継手の食い違いの寸法
[8.13.3]
事 ・ 山留めの撤去
鋼矢板等の抜き跡の処理
※直ちに砂で充填する ・山留めの存置
・行う(存置範囲 ※図示による( ))
[8.28.3]
※H12建告第1464号第二号イ(2)による
・
アンダーカットの寸法
※H12建告第1464号第二号イ(3)による
・
食い違い・仕口のずれの検査方法及び補強方法
・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による
・
・ アンカーボルト等の
構造用アンカーボルトの形状及び寸法
(7.10.3)
無収縮グラウト材の品質及び試験方法
・ 杭地業
支持層の位置及び土質(基礎ぐいの先端位置含む) [8.28.4]
・図示による( ) ・
杭の材料、工法、寸法、施工方法等 [8.2.14][8.28.4]
・図示による( ) ・
・試験杭の位置、本数及び寸法並びに施工方法 [8.28.4]
・図示による( ) ・
・杭の継手の箇所数、材料、工法等 [8.2.14]
・図示による( ) ・
・杭の溶接継手 [8.28.4]
技能資格者の技量 ・図示による( ) ・
・ 仮組
・ 溶接技能者の技量付加試験
仮組を行う範囲
・図示による( ) ・
試験の要領
・図示による( ) ・
[8.13.10]
[8.15.3]
設置等
・図示による( ) ・構造用アンカーフレームの形状及び寸法
・図示による( ) ・建方用アンカーボルトの形状及び寸法
・図示による( ) ・
建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法種別
・A種 ・B種
(7.10.3)
(7.10.3)
溶接部の確認 ・図示による( ) ・
・杭頭の処理
・処理しない
・処理する
処理方法(切断にともなう補強方法含む)
・図示による( ) ・
・杭頭の中詰め材料
・基礎のコンクリートと同調合のもの ・
[8.28.4]
(4.3.8)
・ 溶接接合
開先の形状
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-2)
・
・エンドタブの切断する部分
[8.15.4]
[8.15.7]
柱底均しモルタル厚さ及び工法の種別 (7.10.3)厚さ ・
種別 ※A種 ・
杭の精度 [8.28.4]
水平方法の位置ずれ ・杭径の1/4かつ100mm以下 ・杭の傾斜 ・1/100以内 ・
記録する施工状況等 [8.28.4]
・図示による( ) ・
切断する箇所
・ 鉄骨ブレース設置後の ・ 図示による( )
[8.22.9]
・図示による( ) ・切断範囲
・
・エンドタブ、裏当て金等は、梁フランジの端から5mm以下を残して直線上に切断する。
仕上げ ・
8-6 ・ 連続繊維シート
連続繊維の材料
・炭素繊維
[8.2.13]
・ 砂利地業
材料
・再生クラッシャラン G
・切込砂利又は切込砕石
[8.2.15]
なお、切断線が交差する場合は、交差部をアール状に加工する切断面の仕上げ
・改修標準仕様書8.15.7(1)(カ)(b)②による
・
スカラップの形状
[8.15.7]
8-4 ・ あと施工アンカー
材料等
・金属系アンカー
連続繊維補
[8.2.4] 強
工
・アラミド繊維
・
引張強度(含浸硬化後)
・( )N/㎜2 ・ヤング係数(含浸硬化後)
[8.2.13]
・ 捨コンクリート地業
砂利厚さ [8.28.4]
※60mm ・
捨コンクリートの厚さ [8.28.4]
※50mm ・
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-4)
・
あ ・引張耐力 ・ kN ・図示による( ) 事
と ・せん断耐力 ・ kN ・図示による( )
施
工 アンカー本体の径及び埋込み長さ
・( )N/㎜2 ・
・下地処理
・ひび割れ部改修
[8.24.6]
コンクリートの種類
・ ※普通コンクリート
設計基準強度 [8.11.1]
ア ・図示による( ) ・ 範囲
※18N/mm 2 ・
・ 入熱、パス間温度の溶接条件
・ 溶接部の試験
鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件
・図示による(構造関係共通事項(鉄骨標準図)1-4)
・
適用箇所
・図示による( )
・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部
平12建告第1464号第二号に関する外観試験方法等
ンカ
ー
工事
[8.15.12]
セット方式 ※本体打込み式改良型 ・接合筋の種類、径、長さ
・図示による( ) ・
・性能確認試験
試験方法及び試験数
・図示による( ) ・
・接着系アンカー
・図示による( ) ・種類
・
・柱及び梁の隅角部の面取りの大きさ
・図示による( ) ・連続繊維補強材の強度試験
・引張強度試験
※JIS A 1191(コンクリート用連続繊維シートの引張試験方法)による
・
試験数量
[8.24.6]
[8.24.6]
スランプ [8.11.1]
※15cm又は18cm ・
・「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」3.5.2 受入検査による
・抜き取り検査① ※抜き取り検査②
JASS 6 付則 6 [鉄骨精度検査基準] の付表3「溶接」に関する試験方法等
・JASS 6 10.4[受入検査]e.溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の抜取箇所と同一とする。外観試験の不合格箇所は、すべて標準仕様書7.6.13による補修を行い、再試験する
完全溶込み溶接部の超音波探傷試験
・工場溶接の場合
※全数
・工場現場溶接の場合
※全数
・引張耐力 ・ kN ・図示による( )
・せん断耐力 ・ kN ・図示による( )アンカーの種類 ※カプセル方式回転・打撃式 ・
接着剤の品質
・有機系 ・無機系
アンカー筋の径及び埋込み長さ
・図示による( ) ・アンカー筋の種類
・
アンカー筋の新設壁内への定着の長さ
・図示による( ) ・
・性能確認試験
試験方法及び試験数
・ 仕上げ
・図示による( ) ・
・付着強度試験
※JIS A 6909(建築用仕上塗材)による
・
試験数量
・図示による( ) ・
補強工事後の仕上げ
・ 図示による( )
・
[8.24.6]
[8.24.7]
・ 錆止め塗装
塗料の範囲
耐火被覆材の接着する面の塗装範囲
・図示による( ) ・
[8.17.2]
・図示による( ) ・
8-7 ・ スリットの方式、幅及 方式
[8.25.2]
耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲
・図示による( ) ・塗料の種別
・鉄鋼面の錆止め塗料の種別屋外
・A種
[8.17.4]
・ 穿孔
埋込み配管等の探査方法
・鉄筋探知器(金属探知器)により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う
・はつり出しによる
・
[8.12.4] 耐
震スリット
び深さ
・完全 ・部分幅及び深さ
・図示による( ) ・設置箇所
・図示による( ) ・
・ 新 ・ スリットの施工前の埋 既存撤去部の埋込み配管等の探査方法
[8.12.4]
屋内
・A種
・
・ 施工確認試験
試験方法
※引張試験機による引張試験確認強度
[8.12.7] 設
工事
込み配管等の探査
・鉄筋探査機(金属探知機)により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う
・はつりだしによる
・亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
・図示による( )
・ スリット充填材の挿入 ・耐火材
[8.25.2]
・ ・
・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内側の錆止め塗料の種別
※A種
・
・耐火被覆材が接着する面の塗料の種別
・
及び周囲補修等
使用箇所及び仕様
・図示による( )
・
・遮音材
使用箇所及び仕様
・図示による( )
撤去部の補修
・
※撤去材と同一材で補修
[8.25.2]
[8.25.2]
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
改修特記仕様書(8)
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
特A-08
環境配慮改修工事 | ・ 石綿含有建材の除去工事 | [9.1.1、3~5] 施工調査 ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。 調査範囲(・ ・図示 ) 貸与資料( ) ・分析による石綿含有建材の調査分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト 分析方法 サンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所 ・ 図示 ・ 石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 測定方法 ・自動測定器による測定 ・JIS K 3850-1に基づいた測定 石綿含有建材の処理 ・石綿含有吹付け材の除去 除去対象範囲 ・図示 ・ 建具廻りアスベスト除去及びコンクリートカッター入れ要領による除去工法 ※9.1.3(2)(ア)による ・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 ・下地ボード共撤去とする 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設 ) ・石綿含有保温材等の除去 除去対象範囲 ・図示 ・ 除去工法 ・破砕して除去 ・手ばらし除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設 ) ・石綿含有成形板の除去 除去対象範囲 ・図示 ・ 除去した石綿含有成形板の処分 ・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・埋立処分(安定型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ・図示 ・ | ・ 外断熱改修工事G ・ 断熱・防露改修工事G ・ 屋上緑化改修工事 G | [9.2.2~4] 断熱材 断熱材の種類 ・ 断熱材の厚さ(mm) ・ 施工箇所 ・図示 ・ ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・外装材 鋼材 改修特記仕様書第8章 8-3 鉄骨工事 ・鋼材による 笠木 改修特記仕様書第3章 ・アルミニウム製笠木による 既存外壁の処置 既存外壁仕上材の撤去 ・あり ・なし下地面の清掃 ・行う ・行わない 欠損部の改修工法 ・改修特記仕様書第4章 外壁改修工事による ・ 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法不陸等の下地調整 断熱材の施工 ・断熱材製造所の仕様による ・外装材の施工 ・外装材製造所の仕様による ・ 通気層の有無 ・あり( mm) ・なし外装材の外壁への取付け ・図示 ・ 笠木の施工 ・改修特記仕様書第3章 アルミニウム製笠木による [9.3.2~4] フェノールフォーム 断熱材又は保温材、接着剤 のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・断熱材打込み工法 断熱材 JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材種類 ・ グラスウール断熱材(24K) 厚さ(mm) ・ 50 施工場所 ・ 外壁に面する室内側の壁面 ・断熱材現場発泡工法 断熱材の種類 ・A種1 ・A種1H ・吹付け厚さ(mm) ・25 ・30 ・ 施工箇所 ・図示 ・現場発泡断熱材 ・断熱材後張り工法 断熱材 JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材種類 ・ 厚さ(mm) ・ ・断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネル ( 材質・ 厚さ・ mm ) [9.4.2~4] 植栽基盤及び材料 屋上緑化軽量システム ・適用する ・適用しない芝及び地被類の種類等 ※図示 ・ 見切り材、舗装材、排水孔 、マルチング材等 ※図示 ・ 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力対応した工法 かん水装置 ・設置する(種類 ・ ・ )既存保護層の撤去 ・行う ・行わない 新植した芝及び地被類の枯補償の期間 ・ ※引渡しの日から1年 | ・ 透水性アスファルト舗装改修工事 | [9.5.2~5、9] 適用範囲:歩道 既存舗装の撤去及び再利用 ※図示 ・路床 路床の材料 路床安定処理 ・適用する ・適用しない 路床安定処理の方法 ・ ・添加材料による安定処理 ・路床安定処理用添加材料 種類 ・普通ポルトランドセメント ・フライアッシュセメントB種 ・高炉セメントB種 G ・生石灰(・特号 ・1号) ・消石灰(・特号 ・1号) ・ 添加量 kg/m3 (目標CBR ・3以上 ・ )目標CBRを満足する添加量の確認方法 ・安定処理土のCBR試験 ・ ・ジオテキスタイル 単位面積質量 ・60g/㎡以上 ・厚さ(mm) ・0.5~1.0 ・ 引張強さ ・98N/5cm(10kgf/5cm)以上 ・ -1 透水係数 ・1.5×10 cm/sec以上 ・ 試験 砂の粒度試験 ・行う ・行わない路床土の支持力比(CBR)試験 ・行う ・行わない現場CBR試験 ・行う ・行わない 路床締固め度の試験 ・行う ・行わない 路盤 路盤の厚さ ・図示 ・路盤材料 種別類 ・クラッシャラン ・粒度調整砕石 ・再生クラッシャランG ・再生粒度調整砕石G ・クラッシャラン鉄鋼スラグG ・粒度調整鉄鋼スラグ G ・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ G 舗装 の構成 ・図示 開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ・行わない舗装の平たん性 ※著しい不陸がないもの ・ | 10 とりこわし工事 | ・ 騒音・粉じん等の対策 ・ 既存部分の養生 ・ 仮設間仕切り ・ 施工条件 ・ 解体方法 | [2.1.3] ・防音パネル ・防音シート 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ [2.3.1] 1)養生方法等 ・既存部分 養生方法 (・ ※ビニルシート、合板) ・既存家具、既存設備等 養生方法 (・ ※ビニルシート等) ・既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ビニルシート等 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ ) ・固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ ) 2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 [2.3.2][表 2.3.1] 1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 2)仮設間仕切りの種別と材質等 3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 解体に関しては「騒音規制法」、「振動規制法」、「大気汚染防止法」の法令等に従うほか、公害防止に適切な工法及び養生方法により作業を行う。 また、作業中に発生する粉じんについては、散水その他適切な養生を行い、粉じん防止に努める。 主として用いる工法 ・ 圧砕工法 ・ 大型ブレーカー工法 ・ ハンドブレーカー工法 使用してはならない解体工法 ・ 爆薬工法 ・ スチールボール工法 | |||
共 通 事 項 | ||||||||||||
<仕上材参考品番等> ※いずれも同等品以上とする。 ・浴室床、浴槽:磁器質タイル300角(INAX サーモタイルクォーツ300角 QZ-31) ・浴室壁:磁器質小口タイル(INAX グラムストーン 300x100角平 GMS-3) ・補食室システムキッチン前壁:メラミン不燃化粧板(アイカ工業 セラール FAS1838ZMN) ・シャワー室:ユニットシャワー(LIXIL シャワーユニットNS FX0812) シャワーユニットNSの詳細仕様は以下の通りとする。※いずれも同等品以上。 ・壁パネル:アクセント張りB面 Lハパネル鏡面ウッドグレインライト ・床、天井:標準仕様 ・換気設備:天井換気扇UF-27A ・照明、ドア、水栓、シャワーヘッド、シャワーフック:標準仕様 ・ミラー:KGM-1555 ・収納、給水給湯配管、下部据付方法:標準仕様 ・寮室:吊下物干金物(川口技研 ホスクリーン) <撤去建具廻りアスベスト除去及びコンクリートカッター入れ要領> 1.アスベスト除去は集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法により行うこと。 2.入隅部・出隅部はディスクグラインダー及びポリッシャ用集塵装置を用いて、補助用HEPA付真空掃除機を併用しながら アスベスト除去を行うこと。 3.建具撤去のため、建具の枠から300㎜の範囲のアスベスト除去を行うこと。 | ||||||||||||
年 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | ||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 改修特記仕様書(9) | N,S | 株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 長 | 担 当 | 特A-09 |
藤崎 | 中山 | 渡邉 | 渡邉 | |||||||||
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
種別 | 材料 | 厚さ(mm) |
・盛土 | ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・建設汚泥から再生した処理土G | ・図示 ・ |
・凍上抑制層 | ・再生クラッシャランG ・クラッシャラン ・切込み砂利 | ・図示 ・ |
・フィルター層 | ・砂 ・ | ・図示 ・ |
種類 | 防火性能 | 備考 |
・ |
材 料 名 | 定性分析方法 | 定量分析方法 |
(JIS A 1481-1)または (JIS A 1481-2) | (JIS A 1481-3)または (JIS A 1481-4) | |
・ | ・ 箇所 | ・ 箇所 |
・ | ・ 箇所 | ・ 箇所 |
・ | ・ 箇所 | ・ 箇所 |
種 別 | 仕上げ(厚さmm) | 塗 装 | 充填 |
・ A 種 | ・ せっこうボード 種類(・ ) 厚さ(・ mm ※ 9.5mm) ・ 合板 材種(・ ) 厚さ(・ mm ※ 9mm) ・ | ・ なし | グラスウール |
・ 片面 | 厚さ (mm) | ||
・ B 種 | ・ | ||
※ C 種 | 防炎シート |
適用 | 測定名称 | 測定時期 | 測定場所 | 測定箇所数 (各施工箇所ごと) | ||
・ | 測定 | 1 | 処理作業前 | 処理作業室内 | ・計 | 点 |
・ | 測定 | 2 | 調査対象室外部の付近 | ・計 | 点 | |
・ | 測定 | 3 | 処理作業中 | 処理作業室内 | ・計 3 点 | |
・ | 測定 | 4 | セキュリティーゾーン入口 | ・計 | 点 | |
・ | 測定 | 5 | 集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合) | 出口吹出し風速 1m/s以下の位置 ・計 点 | ||
・ | 測定 | 6 | 処理作業室外 ・施工区画周辺 ・敷地境界 | ・計 | 点 | |
・ | 測定 | 7 | 処理作業後 (シート養生中) | 処理作業室内 | ・計 3 点 | |
・ | 測定 | 8 | 処理作業後シート 撤去後1週間以降 | 処理作業室内 | ・計 3 点 | |
・ | 測定 | 9 | 調査対象室外部の付近 | ・計 | 点 |
材 質 | 仕上げ | 塗 装 | 設置箇所 |
・ | ・ | ・ なし ・ 片面 | ・ か所 ・ 図示 |
※ 木製 | ※ 合板張り程度 |
測定名称 | 測定方法 |
・測定 4 ・測定 5 | 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、 繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定 |
測定名称 | メンブレンフィルタ直径(mm) | 試料の吸引流量(L/min) | 試料の吸引時間(min) |
・測定 4 ・ ・測定 5 | 25 | 5 | 30 |
・測定 ・ | 47 | 10 | 120 |
・測定 ・ | 47 | 10 | 240 |
・測定 ・ |
地 | 長岡市街 | -12.7 | N 冬期主風向 畑 地 県道(長岡、栃尾、加茂線) 8.0 夏期主風向 P(5台) 文書庫 長岡市農協栖吉支所 (077) 民 家 (099) | 至 | 長岡市街 至 小千谷市 | 至 三条市 栖吉小文栖吉中文 蒼紫神社 悠久山球場 文 悠久山公園長岡大学 文柿小 長岡墓地公園 長岡東山 ファミリーランド | N 至 栃尾 計画地:新潟県長岡市西片貝町888番地長岡工業高等専門学校構内 | |||||||||||||||
畑 | ||||||||||||||||||||||
民 | 家 | プール附属・機械室 2.5 (098) 7.5 P(48台) 学生部室3 10.0 車庫 25mプール 至 栃尾 7コース 4.4 (068) 用具室 4.4 6.0 廃液保管庫 300mトラック (025) 5.0 NO.4 第1体育館 18.4 -1.4 渡り廊下(1号~5号~3号) -3.6 井 P (019) ブル車庫2 (027) (026)(10台) P(33台) 井 体育活動 剣道場 センター NO.1 ブル車庫1 PCB保管庫 6.0 (081) 工事対象建物 (024) (017) P(13台) -1.4 P 学生部室2 第1体育館附属室 (072) (15台) 水 田 渡り廊下(4号~6号) (001)4号館 (004) 1号館 (015) (016) 3.5 (100) 渡り廊下(1号~4号) (101) 渡り廊下(寄1~寄2) 6.0 (083) (091) (092) 渡り廊下(4号~図書) (088) 受水槽 5号館 3.7 1号館中央棟 市道 6号館 NO.8 井 NO.5 (085) 渡り廊下(2号~3号) 井 (090) (102) 体育準備室 池 (007) 2号館 池 寄宿舎女子寮 (074) (022) 情報処理センター 平17,R1 図書館 P(4台) 学生部室1 (093) 畑 地 3号館 +5.7 (097) 3.0 NO.3 井 (023渡) り廊下(2号~図書) (094) 寄宿舎1号館 (034) 福利厚生棟 (031) 6.1 市道 P(51台) P(31台) (034) 寄宿舎管理棟 +5.7 -1.4 +4.6 NO.7 (105) 井 民 家 2.0 (087) 井 (070) (086) 寄宿舎2号館 寄宿舎洗濯場 NO.6 機械実験棟 雪氷低温 (033) 研究施設 渡り廊下(寄管~寄3) (103) (079) +4.6 井 NO.2 (095) 寄宿舎3号館 自転車置場 第2体育館 -8.1 (096) 渡り廊下(寄3~寄4) 寄宿舎食堂 (104) 市道 9.0 テニスコート -3.6 4.0 畑地・山間地 (041) 寄宿舎4号館 国際寮 池 畑地・山間地 民 家 | ||||||||||||||||||||
年 | 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | |||||||||||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 案内図・配置図 | A1 1:800 A3 1:1600 | 株 | 式 | 会 | 社 | 細 | 貝 | 建 | 築 事 務 | 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 | 長 | 担 当 | A-01 | |
藤崎 | 中山 | 渡邉 | 渡邉 | |||||||||||||||||||
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
▲道路境界線
▼隣地境界線
▼隣地境界線
▼道路境界線
栖吉川
国道352号
▲隣地境界線
県道283号
国道17号
▼隣地境界線
▲道路境界線
建物概要 | 工 事 内 容 | 延 床 面 積 (㎡) | |||||||||||
工事名称 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 用途 | 寄宿舎 | 1.防水改修 | 4.塗装改修 | 建築基準法 | 国有財産面積 | ||||||
工事場所 | 新潟県長岡市西片貝町888番地 | 階数 | 地上3階 | (1)既存内部竪樋は撤去の上、新設とする。 (2)1階X1通り庇をウレタン塗膜防水とする。 | (1)既存の板金屋根(ガルバリウム鋼板立平葺)を防錆処理の上、ウレタン塗装 にて改修とする。 | 1 階 | 201.90 | 209.40 | |||||
工事種別 | 改修 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | (3)軒樋のシート防水を撤去の上、ウレタン塗膜防水新設とする。 | (2)既存外部竪樋はSOP塗替えとする。 | 2 階 | 209.40 | 209.40 | |||||
用途地域 | 市街化調整区域 | 耐火区分 | 耐火建築物 | 3 階 | 209.40 | 209.40 | |||||||
防火地域 | 指定なし | 高さ | 建築物の高さ 11.47m 軒高 9.00 m | 2.建具改修 | 5.ユニットその他 | 合 計 | 620.70 | 628.20 | |||||
その他の地域等 | 風致地区、特別警戒区域 公害防止地域(大気汚染、騒音、振動、悪臭) | 便所 | 下水道放流 (公共桝 ・設置済み ・なし) | <内部> (1)内部軽量鋼製建具は、既存撤去の上、新設とする。 | (1)ユニットシャワー新設とする。 (2)システムキッチン新設とする。 | 建 築 面 積 (㎡) | |||||||
工期 | 令和4年7月1日 ~ 令和5年2月28日(予定) | 電気設備 | 電灯・受変電・構内情報通信網(LAN)・構内交換用配線(電話) 拡声・テレビ共同受信・防犯管理・火災報知・構内線路 | (2)既存再利用可能な内部軽量鋼製建具は、SOP塗替えとする。 (3)既存再利用可能な鋼製建具は、SOP塗替えとする。 | 女子寮 | 209.40 | |||||||
敷地面積 | 102,493 ㎡ | 給排水衛生設備 | 衛生器具・給排水・給湯・都市ガス・消火 | (4)新設建具は、シリンダー錠とし、既存マスターキーに組み込む。 | 6.環境配慮改修 | ||||||||
建築面積 | (女子寮)209.40 ㎡ | 空調設備 | 空調・換気 | (1)外壁に面する室内側の壁面に断熱材(グラスウール 24K t=50)充填とする。 | |||||||||
延べ面積 | (女子寮)620.70 ㎡ | 別途工事 | 備品工事・リースエアコン工事 | 3.内装改修 | |||||||||
(1)共用部以外の床、壁、天井の仕上全面改修とする。 (2)共用部の床、壁、天井の仕上はクリーニングとする。 | |||||||||||||
法チェックリスト 対象項目の ・ に〇を記入 ・ (地域特性あり諸官庁に確認のこと) | |||||||||||||
都市計画法 | ・都市計画区域 ・市街化区域 ・市街化調整区域 ・22条地域 ・土砂災害特別警戒区域 ・その他( 風致地区、公害防止地域 ) | 建築基準法 | 階段手すり ・対象外 ・対象 (・片側 ・両側) | 消防法 | 屋内消火栓 ・対象外 ・対象 ・任意設置 | ||||||||
地区計画 ・対象外 ・対象(・届出の ・有 ・無 ) | 避難階段 ・対象外 ・対象 5階以上 (・屋内 ・屋外) ・特別避難階段 15階以上 (・特別養護老人ホーム3階建て以上) | スプリンクラー ・対象外 ・対象 ・任意設置 | |||||||||||
河川法 ・適用区域外 ・適用区域 開発申請・有・無 福祉のまちづくり条例届出 ・対象外 ・対象 | 内装制限 ・対象外 ・対象(・特殊建築物 用途 階数 面積 ㎡)(・大規模・3階500㎡・2階1000㎡・1階3000㎡)(・火器使用室等) | 消火設備 ・対象外 ・対象 ・任意設置 (・消火器 ・ ) | |||||||||||
景観条例届出・対象外 ・対象 | 廊下幅員 (・片廊下 120 ㎝以上 ・両廊下 160 ㎝以上) (特老等 片 180㎝ 両 270㎝以上)(3室以下特例有) | 自動火災報知機 ・対象外 ・対象 ・任意設置 (天井裏不燃 ・要 ・不) | |||||||||||
防火対象物用途区分( 5 項- ロ )収容人数( 24人 ) | 非常進入口 ・対象外 ・対象 3階以上(・代替進入口 10m ・進入口 40m) | ガス漏れ火災報知 ・対象外 ・対象 ・任意設置 | |||||||||||
日影規制 ・対象外 ・対象(住居地域系高さ ・7m ・10m 近隣商業、準工業地域高さ ・10m) ・対象外 ・条例で別規制有 | 消防通報火災報知 ・対象外 ・対象 ・任意設置 | ||||||||||||
建築基準法 | 同一敷地内2以上の建築物 ・対象外 ・対象 (敷地用途上 ・可分 ・不可分) 5m超えるがけ地(・対象) | 排煙設備 ・対象外 ・対象(・別表1-4の特建で500㎡以上・3階建で500㎡以上・1000㎡で200㎡以上の居室 ・無窓居室)・代替え窓 ・機械排煙設備 | 非常警報 ・対象外 ・対象 ・任意設置 敷地20.000㎡かつ耐火15000、準耐火 | ||||||||||
道路法による道路 ・有 ・無 接道義務 ・有 ・無 | 非常照明 ・対象外 ・対象(・特建の居室廊下・3階建500㎡以上・1000㎡以上の建物・採光無窓の居室 | 避難器具 ・対象外 ・対象 ・任意設置 (収容人数 24 人) | |||||||||||
北側斜線 ・対象外 ・対象 (斜線勾配 / ) | 昇降機 ・対象外 ・対象 昇降路は難燃材料で造り、又は覆う・有 (ガラス使用はフイルム貼り等の飛散防止処置) | 誘導灯 ・対象外 ・対象 ・任意設置 誘導標識 ・有 ・無 ・任意 | |||||||||||
外壁後退距離 ・対象外 ・対象 (・道路 m ・隣地 m) 民法0.5m( ・有 ・無) | 避雷設備 ・対象外 ・対象 20mを超える建物の部分に設置 | 消防用水40m3 ・対象外 ・対象 ・任意設置( 敷地20.000㎡かつ1階・2階の合計床面積、耐火15000、準耐10000、他5000) 水量20m3×2~4 | |||||||||||
防火地域 ・対象外 ・対象(・100㎡超え耐火建築物 ・100㎡以下2階建て以下準耐火建築物 ・3階以上耐火建築物) | バリアーフリー法 ・対象外 ・対象 (2000㎡以上の特別特定建築物) | 連結送水管 ・対象外 ・対象 ・任意設置 (設置義務地上6階建て以上) | |||||||||||
準防火地域 ・対象外 ・対象(・500㎡以上で4階建て以上・1500㎡以上で2階建て以上は耐火建築物 ・2階、3階建てで500以上1500㎡以下は | 省エネルギー法届出 ・対象外 ・対象 ・適合判定申請有 | 屋外消火栓 ・対象外 ・対象 ・任意設置(1F+2Fの合計床面積 耐火9000 準耐6000 他3000m2以上)建物間隔1F6m 2F10m以下は1棟扱い | |||||||||||
準耐火建築物又は耐火 ・2階、3階建て500㎡以上木造は制限あり・ ) | 積雪荷重 積雪高さ 2.5 m kg/㎡ | ||||||||||||
防火区画 ・無 ・有(面積区画・1000㎡・1500㎡・竪穴区画(準耐火又は耐火構造で3階以上に居室))主要構造部同等・1時間地切壁 | 構造適判申請 ・対象外 ・対象 | 危険物 ・対象外 ・対象 ・一般 ・危険物(指定数量 ・以上 ・未満 ) | |||||||||||
界壁 ・対象外 ・対象(・長屋 ・木造小屋裏12m) | 木造構造計算 ・対象外 ・対象 ・500㎡超え ・高さ13m超え ・軒高9m超え・RC造併用建物(詳細規定有) | 渡り廊下別棟扱い ・無 ・有 (隣棟間隔平屋6m 2階以上10m) | |||||||||||
2以上階段設置 ・対象外 ・対象(・用途から ・面積から )・歩行距離 50 m以下・重複距離 25 m以下(・不燃仕上げ10m加算) | その 他 | 電波障害 ・対象外 ・対象 | 火災予防条例 ・対象外 ・対象 ・熱量350kw以上 不燃区画 ・窓等防火設備 内部特定防火設備 | ||||||||||
階段 基準 (・踏面基準 24 ㎝・蹴上基準 20 ㎝)有効幅基準 120 ㎝(・物品販売業合計幅基準) | 電話設備工事に含まれるもの ・配管のみ ・配線まで ・機器本体含む ・主装置含む ・携帯機器等含む | 無窓階扱い ・無 ・有 ( 無窓階 階) | |||||||||||
共 通 事 項 | 一 般 事 項 | ||||||||||||
用 語 の 説 明 | 「既存」とは、既存のままとすること。 「撤去」とは、既存物を壊し取ること。 「撤去・新設」とは、 既存物を撤去し、新たなものを設置すること。 「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。 「取外し・再取付け」とは、 既存物を取外し、同じものを取付けること。 | 撤去・改修共通 | 6.鉄部及び木部の下地処理は特記なき限りRB種とする。鉄部は下地調整後、錆止め塗料塗りを行うこと。 7.その他下地調整、油膜クリーニングは新規仕上げの施工に支障のないよう平滑にすること。 8.PS内など改修範囲以外の室も、竣工前に全面清掃をすること。 9.既設建具など改修対象以外の建具も、竣工前にサッシクリーニングすること。 10.設計図に「参考数量」と表記のあるものは、施工に先立ち数量調査を行い、設計数量(参考数量)との相違・増減を含め、監督職員と協議の上施工すること。 | 新設・改修共通 | <特記なき限り下記による> 1.既存床材の撤去はスクレーパー、ディスクサンダー等により、新規仕上げの施工に支障のないよう除去後に研磨掛けを行う。 2.建具周囲、電気設備、機械設備等改修に伴う補修及び破損箇所で、特記のない場合は原則として既存仕上にて補修する。廻り縁、巾木等も必要に応じ撤去復旧とする。 3.建具枠等撤去に伴う箇所は、周囲モルタルカッター入れとし、特記のない場合は原則として既存仕上にて補修する。 5.鉄部及び木部の下地処理は特記なき限りRB種とする。鉄部は下地調整後、錆止め塗料塗りを行うこと。 6.その他下地調整、油膜クリーニングは新規仕上げの施工に支障のないよう平滑にすること。 7.床のビニル床シートはジョイントシールド工法とする。 8.ビニル床タイル・ビニル床シートの接着剤は、一般部はアクリル系、水廻りはエポキシ系接着剤を使用すること。巾木も同様とする。 9. 壁下地のLGSは天井裏(上階スラブ下)まで設けるものとする。 10.内装仕上は特記なき限り下地・仕上共にすべて不燃仕上と する。(木質仕上げは不燃処理を施す) 11.柱型・梁型の仕上は壁仕上に準ずる。 | 新設・改修共通 | 12.塗装下地ボードの施工は継目処理工法とする。 13.化粧ケイカル板・化粧フレキシブル板は目地シール工法 (防カビ剤入)とする。 14.集成材は、天然木突板練付集成材とする。 15.現場溶接作業で変色部が生じた場合は色合せ塗装を行うこと。 16.使用内装材料はすべてF☆☆☆☆(規制対象外)とする。 (床・壁・天井等の内装工事の当該建築材料を用いた部分の写真・MSDSを引渡し時に提出のこと) 17.各種カウンター、手摺、化粧鏡、掲示板等の高さは、現場にて再度施主確認の上決定とする。 18.衛生器具、家具と内装仕上の取合い部はシーリング打ちとする。 19.敷地が積雪地であることを考慮した上で、手摺等の部材を決定すること。 20.設計図に「参考数量」と表記のあるものは、施工に先立ち数量調査を行い、設計数量(参考数量)との相違・増減を含め、監督職員と協議の上施工すること。 21.内外部全てのシーリング材はノンブリードタイプとすること。 22.新設・改修建具はサッシクリーニングをすること。 | 撤去・新設・改修共通 | アスベスト含有が疑われる部材については、事前調査を実施済み。下記材料にアスベストが認められる。 ・内壁:下地調整材(仕上塗材) ※( )内はアスベスト除去レベルを示す。 ※アスベストのレベル区分は「建築物等の解体等に係る石綿 ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の作業レベルを示す。 ・ボードの上に下地調整材塗り複層塗材E仕上となっている部分はボード共仕上撤去(除去レベル3扱い)とする。 内部仕上表凡例 *仕:アスベスト含有が確認できた建材のうち除去レベルが仕上塗材を示す。 | 断 熱 材 | 外壁RC壁内側:LGS50【新設】、グラスウール(24K)t=50充填 最上階天井裏:グラスウール(24K)通常品 t=50敷込 | ||
防火上主要な間仕切壁 (防火間仕切壁1) | LGS65下地、強化せっこうボードt=21+21片面二重張り (1時間耐火構造FP060NP-0007)梁下又はスラブ下まで達すること | ||||||||||||
防火上主要な間仕切壁 (防火間仕切壁2) | LGS65下地、強化せっこうボードt=12.5+12.5両面二重張り (1時間耐火構造FP060NP-0174)梁下又はスラブ下まで達すること | ||||||||||||
撤去・改修共通 | <特記なき限り下記による> 1.改修に伴う撤去範囲は必要最小限の範囲とする。 2.既存床材の撤去はスクレーパー、ディスクサンダー等により、新規仕上げの施工に支障のないよう除去する。 3.建具周囲、電気設備、機械設備等改修に伴う補修及び破損箇所で、特記のない場合は原則として既存仕上にて補修する。廻り縁、巾木等も必要に応じ撤去復旧とする。 4.建具枠等撤去に伴う箇所は、周囲モルタルカッター入れとし、特記のない場合は原則として既存仕上にて補修する。 5.改修に伴う既存品(カーテン、備品等)は、取外し、監督職員の指示による。 | 界壁遮音材 | 居室間界壁及びWCのLGS間仕切り壁:グラスウール(24K不燃) t=50充填、遮音シール(RC取合部4周共) | ||||||||||
外 部 仕 上 表 | |||||||||||||
屋根1・2・4 (スラブ勾配 4.3/10) | 改修 前 | 立平葺ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗装t=0.35 W=320【既存】、断熱材ポリエチレンフォームt=25【既存】、アスファルトルーフィング23kg【既存】 雪止めアングルL-50x50x4【既存】、雪止め金物【既存】 | と い | 改修前 | 外部竪樋(DP7):配管用鋼管φ80【既存】 内部竪樋(DP1・2・3・5・6):配管用鋼管φ80保温材共【撤去】 内部竪樋(DP4):配管用鋼管φ80保温材共【既存】 | ||||||||
改 修後 | 既存立平葺を防錆処理の上、ウレタン塗装【新設】(雪止めアングル、雪止め金物含む) | ||||||||||||
屋 根 3 (スラブ勾配 2.2/10) | 改修 前 | 立平葺ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗装t=0.35 W=320【既存】、断熱材ポリエチレンフォームt=25【既存】、アスファルトルーフィング23kg【既存】 雪止めアングルL-50x50x4【既存】、雪止め金物【既存】 | 改修後 | 外部竪樋(DP7):配管用鋼管φ80【既存のまま】、SOP塗装【新設】 内部竪樋(DP1・2・3・5):配管用鋼管φ80保温材共【新設】 内部竪樋(DP6):配管用鋼管φ80【新設】、2・3階部分保温材【新設】、1階部分SOP塗装【新設】内部竪樋(DP4):配管用鋼管φ80保温材共【既存のまま】 | |||||||||
改 修後 | 既存立平葺を防錆処理の上、ウレタン塗装【新設】(雪止めアングル、雪止め金物含む) | ||||||||||||
屋根棟包み | 改修前 | ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗装t=0.35【既存】 | 庇 | 改修前 | ウレタン塗膜防水【既存】 | ||||||||
改 修後 | 既存棟包みを防錆処理の上、ウレタン塗装【新設】 | 改 修後 | 既存塗膜防水の上、水洗い洗浄、ウレタン塗膜防水(X-2)【新設】 | ||||||||||
屋根唐草 | 改修前 | ガルバリウム鋼板フッ素樹脂塗装t=0.35【既存】 | |||||||||||
改 修後 | 既存唐草を防錆処理の上、ウレタン塗装【新設】 | ||||||||||||
コンクリート製軒 樋 | 改修前 | シート防水t=1.5【撤去】、軒樋先端アルミ金物押えL-80x60x1.5【撤去】 横引き鋳鉄製ルーフドレインφ80 7ヶ所【撤去】 | |||||||||||
改 修後 | 樹脂モルタル補修t=3の上、ウレタン塗膜防水【新設】、軒先先端アルミ金物押えL-80x60x1.5【新設】 横引き改修用鉛製ルーフドレインφ80 7ヶ所【新設】 | ||||||||||||
凡 例 既存下地・仕上材を示す | |||||||||||||
年 度 | 設 計 年 月 | 設計業務名 | 工 事 名 称 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 建築士法第20条第1項に基づく表示 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 | 図面番号 | |||||
令和4 | 令和4年5月 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務 | 長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事 | 工事概要・外部仕上表 | N,S | 株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所 | 事務部長 | 総務課長 | 課長補佐 | 係 長 | 担 当 | A-02 | |
藤崎 | 中山 | 渡邉 | 渡邉 | ||||||||||
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号 |
内 部 仕 上 表
室
階 名 室 名札
床 天 床
井
高 高 詳細番号
※特記なき限り下記事項を優先する
下 地 仕 上
幅木 壁
詳細 詳細
仕 上 塗装
番号 番号
※特記なき限り下記事項を優先する
内部間仕切壁 :既存・新設軽量鉄骨壁下地 LGS65 天井外壁面内側RC壁面:新設軽量鉄骨壁下地 LGS50
内壁RC壁面 :新設軽量鉄骨壁下地 LGS25
詳細
下 地 仕 上 塗装
番号
※特記なき限り下記事項を優先する内部:新設軽量鉄骨天井下地LGS19
下 地 仕 上
備 考
塗装 廻縁 CBX
1 改
修 玄関ホール前
改
-150
2450 ―
モルタル塗り【既存】
磁器質タイル張り100角【既存】
― ビニル幅木H=60【既存】
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
RC ―
(既存のまま)
下地調整材 *仕【既存】下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存】内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存のまま】
LGS
― ― ―
(既存)
LGS
化粧せっこうボードt=9【既存】
塩ビ製
― ―
(既存)
塩ビ製
床・壁・天井のクリーニングをすること。
修 玄関ホール後
改
修 下足室
前
改
修 下足室
後
-150
-150
-150
踏込
2450
2450
2450
― モルタル塗り【既存のまま】
― モルタル塗り【既存】
― モルタル塗り【既存のまま】
磁器質タイル張り100角【既存のまま】
磁器質タイル張り100角【既存】
磁器質タイル張り100角【既存のまま】
― ビニル幅木H=60【既存のまま】
― ビニル幅木H=60【既存】
― ビニル幅木H=60【既存のまま】
― ―
内壁面
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
RC
(既存のまま) ―
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
RC ―
(既存のまま)
RC
(既存のまま) ―
RC ―
下地調整材 *仕【既存のまま】下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存のまま】
下地調整材 *仕【既存のまま】硬質ウレタンフォームt=15【既存】
内部用複層塗材E【既存のまま】内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】下地調整材 *仕【既存】
― ― ― (既存のまま)
LGS
― ― ―
(既存)
LGS
― ― ― (既存のまま)
化粧せっこうボードt=9【既存のまま】
化粧せっこうボードt=9【既存】
化粧せっこうボードt=9【既存のまま】
― ―
(既存のまま)
塩ビ製
― ―
(既存)
塩ビ製
― ―
(既存のまま)
床・壁・天井のクリーニングをすること。
改 自習・談話室
±0
直天 ―
踏込部:コンクリート金こて仕上【既存】
一般部:ユニットフロアH=100【撤去】
踏込部:ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
一般部:畳敷きt=55【撤去】
ビニル幅木H=60【撤去】
木製上り框H=100【撤去】
(既存) RC
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】 RC
修 一般部
前
ラワン合板t=12【撤去】
― ― ―
内壁面 (既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― (既存) 下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
+100
内部 LGS
― せっこうボードt=9【撤去】
下地調整材 *仕【撤去】
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【撤去】
W-1
外壁面
LGS 断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】
(新設) (新設)
改
修 物置
後
±0 直天
F-1
コンクリート金こて仕上【既存のまま】下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
W-6
―
W-2+G
内壁面内部
RC
(既存のまま ) LGS
― 遮音材
塗替え用プライマー【新設】
せっこうボードt=12.5【新設】
トップコートのみ【新設】
ビニルクロス【新設】
RC
― C-1 塗替え用プライマー【新設】 (既存のまま)
トップコートのみ【新設】
― ― ―
間仕切壁 (新設) (新設)
W-2
とい周り
LGS
遮音材 せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
踏込 外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
ユニットシャワ-1200x800一式【撤去】
改 シャワー室
±0
直天 ―
踏込部:コンクリート金こて仕上【既存】
一般部:ユニットフロアH=190【撤去】
踏込部:ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
一般部:タイルカーペットt=8【撤去】
ビニル幅木H=60【撤去】
(既存) RC
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
RC
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
姿見鏡450x1000【撤去】
修 一般部
前
ラワン合板t=12【撤去】
― ― ―
内壁面 (既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存のまま】
― ― (既存)
― ― ―
+190
内部 LGS
― せっこうボードt=9【撤去】
下地調整材 *仕【撤去】
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【撤去】
踏込
踏込部:コンクリート金こて仕上【既存のまま】 踏込部:ビニル床シート張りt=2.0【新設】
W-1
外壁面
LGS
断熱材 防水せっこうボードt=12.5【新設】
防カビビニルクロス【新設】
ユニットシャワ-一式(照明・天井換気扇含む)【新設】
改 ±0
F-1
(新設) (新設) RC
姿見鏡350x800【新設】
修 シャワー室後
直天
一般部
下地調整材塗り【新設】
一般部:ユニットフロアH=150【新設】
一般部:ビニル床シート張りt=2.0
FB-1
FB-3
ビニル幅木H=60【新設】
木製上り框H=150【新設】
― W-6 LC
内壁面
RC ―
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― C-1
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― ― ―
化粧鏡600x400【新設】
ボウル一体型マーブライトカウンターW900xD450xH750
+150
F-2
ラワン合板T1 t=12【新設】
(ノンスリップタイプ)【新設】
W-2+G 内部 LGS 遮音材 防水せっこうボードt=12.5【新設】
防カビビニルクロス【新設】
下台共【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
踏込 踏込
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
洗面カウンターW1500xD600xH720【撤去】
改 脱衣室
±0 2200
―
踏込部:コンクリート金こて仕上【既存】
一般部:コンクリート金こて仕上【既存】
踏込部:ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
一般部:ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
ビニル幅木H=60【撤去】
(既存) RC
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
LGS
―
化粧せっこうボードt=9【撤去】
塩ビ製
化粧鏡1500x1000【撤去】
修 一般部 一般部
前
― ― ―
内壁面 (既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― (撤去)
― ―
(撤去)
側溝:排水金物【既存】、
+100
2100
内部
間仕切壁 ― ― ―
メラミン化粧板パネルW700xH2100xt40【撤去】
樹脂製グレーチング300x600【撤去】
踏込 踏込
改 ±0 2200
踏込部:コンクリート金こて仕上【既存のまま】 踏込部:ビニル床シート張りt=2.0【新設】
下地調整材塗り【新設】
W-1
外壁面
LGS 断熱材 防水せっこうボードt=12.5【新設】 (新設) (新設)
防カビビニルクロス【新設】
C-2
LGS
塩ビ製
ボウル一体型マーブライトカウンターW1500xD500xH750下台共【新設】
修 脱衣室
後
一般部 一般部
F-1
一般部:コンクリート金こて仕上【既存のまま】 一般部:ビニル床シート張りt=2.0
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-6
内壁面
RC ―
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
―
CB-1
―
(新設)
化粧せっこうボードt=9.5 【新設】
― ―
(新設)
化粧鏡1500x1000【新設】
収納棚W1500xD450xH1700【新設】
+100
2100
下地調整材塗り【新設】
(ノンスリップタイプ)【新設】
W-2 内部
LGS
― 防水せっこうボードt=12.5【新設】
防カビビニルクロス【新設】
側溝:排水金物【既存のまま】、
間仕切壁 (新設) 樹脂製グレーチング300x600【新設】
洗い場 洗い場
RC
外壁面
― モルタル塗りt=30【撤去】
磁器質小口タイル張り【撤去】
浴槽:モルタル下地t=30【撤去】、
修
改 浴室
前
-50
浴槽
-450
2250
―
浴槽
2650
防水モルタル塗り【既存】
磁器質タイル張り100角【既存】
― タイル幅木H=100【撤去】
― ―
内壁面
(既存)
RC
―
(既存)
モルタル塗りt=30【撤去】
磁器質小口タイル張り【撤去】
LGS
― ― ― (撤去)
塩ビ成形板張り【撤去】
塩ビ製
― ―
(撤去)
磁器質タイル100角【撤去】
化粧鏡300x400x3か所【撤去】
側溝:排水金物【既存】、SUS製グレーチング【既存】
洗い場 洗い場 RC ステンレス結露受金物(天井水下部)【新設】
修
改 浴室
後
-20
浴槽
-450
2220
浴槽 2650
F-3
既存タイルの上、防水モルタルt=30【新設】
磁器質タイル張り300角【新設】
FB-2
タイル幅木H=100【新設】
― W-3
外壁面 ―
(既存のまま)
RC
内壁面 ―
(既存のまま)
樹脂モルタル補修t=3
樹脂モルタル補修t=3
磁器質小口タイル張り【新設】
磁器質小口タイル張り【新設】
C-3
―
CB-2
LGS
(新設)
ラワン合板T1 t=5.5【新設】 アスファルトフェルト【新設】
アルミスパンドレルt=1.0 断熱タイプ【新設】
アルミ製
― ―
(新設)
浴槽:樹脂モルタル補修の上、磁器質タイル300角【新設】化粧鏡300x400x3か所【新設】
換気扇撤去跡塞ぎ250角【新設】側溝:排水金物【既存のまま】、 SUS製グレーチング【既存のまま】
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
改 寮室
(既存)
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】 RC
修 101
前
±0 直天 ―
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― 内壁面内部
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
せっこうボードt=9【撤去】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【既存】
― ―
(既存)
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【既存】
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
(既存)
改
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】 RC
修 乾燥室
前
±0 直天 ―
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― 内壁面内部
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
せっこうボードt=9【撤去】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【撤去】
― ―
(既存)
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【撤去】
W-1
外壁面
LGS
断熱材 ―
防水せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
換気扇撤去跡塞ぎ250角【新設】
改 コンクリート金こて仕上【既存のまま】
(新設) (新設) RC
吊下物干金物 10か所【新設】
修 洗濯・乾燥室後
±0 直天
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-6
内壁面
RC ―
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― C-1
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― ― ―
W-2
とい周り LGS 遮音材 ―
防水せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
RC
改 外壁面
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
寮室
修
102
±0 直天
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
(既存)
― ― RC
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存】
(既存)
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
前 内壁面
(既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
W-1
外壁面
LGS 断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】 (新設) (新設)
防カビビニルクロス【新設】
ボウル一体形マーブライトカウンターW900xD450xH750
2か所【新設】
改
修 休養室
後
±0 直天
F-1
コンクリート金こて仕上【既存のまま】下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
W-6
―
内壁面内部
RC ―
(既存のまま)
LGS ―
塗替え用プライマー【新設】
防水せっこうボードt=12.5【新設】
トップコートのみ【新設】
防カビビニルクロス【新設】
RC
― C-1 塗替え用プライマー【新設】 (既存のまま)
トップコートのみ【新設】
― ― ―
化粧鏡600x400x2か所【新設】
W-2
間仕切壁 (新設)
とい周り LGS
遮音材 防水せっこうボードt=12.5【新設】
防カビビニルクロス【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
RC
改 外壁面
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
寮室
修 ±0 直天
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― (既存)
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
前 103
内壁面
RC
(既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
(既存)
改 踏込
F-1
踏込部:コンクリート金こて仕上【既存のまま】 踏込部:ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-1
外壁面
LGS
断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】 RC
修 談話室
±0 直天
一般部:ユニットフロアH=100【新設】
一般部:タイルカーペットt=6.5【新設】
FB-3
木製上り框H=100【新設】
LC (新設) (新設)
― 塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― ― ―
後 一般部
+100
凡 例
F-2
ラワン合板T1 t=12【新設】
W-6
内壁面
RC
(既存のまま) ―
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
(既存のまま)
SOP 合成樹脂調合ペイント
AC アクリル樹脂ワニス 2-UC 2液形ポリウレタンワニス 室名札 面付型(差し込み式)
内装制限
せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-8619
防水せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-9639
吸音用化粧石膏ボード (不燃)t=9.5 :NM-0879 その他
・天井高・床高はFLからの数値を示す。
EP 合成樹脂エマルションペイント LC EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント
AE アクリル樹脂エナメル FE フタル酸樹脂エナメル OS オイルステイン
ビグメントオイルステイン
クリヤーラッカ-
アクリルラッカ-つやなしクリヤ
2-FUE 常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル
2-FUC 常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス NP 自然系塗料(2回塗)つや有トップコート
突出型(差し込み式)
表示人形マ-ク
スコッチカルフィルム
せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-9828
せっこうボード(不燃)t=15 :NM-8619
化粧せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-0524
化粧せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-0128 化粧せっこうボード(不燃)t=9.5 :NM-1864
強化せっこうボード(不燃)t=12.5、15、21 :NM-8615
防水せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-0898
スレートボード(フレキシブル板)(不燃)t=6 :NM-9027
化粧けい酸カルシウム板t=6(不燃) :NM-4487
ロックウール化粧吸音板(不燃) t=9 12 :NM-8599
壁紙(不燃せっこうボード下地)(不燃) :NM-9903
グラスウール吸音ボード(不燃) :NM-8606
ダイノックシート(不燃ボード下地)(不燃):NM-0131
メラミン不燃化粧板t=3(不燃) :NM-2183 ビニルクロス(不燃せっこうボード下地)(不燃) :NM-3991
・詳細番号は部分詳細図による。
既存下地・仕上材を示す
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
内部仕上表1
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
A-03
内 部 仕 上 表
室
階 名 室 名札
床 天 床
井
高 高 詳細番号
※特記なき限り下記事項を優先する
下 地 仕 上
幅木 壁
詳細 詳細
仕 上 塗装
番号 番号
※特記なき限り下記事項を優先する
内部間仕切壁 :既存・新設軽量鉄骨壁下地 LGS65 天井外壁面内側RC壁面:新設軽量鉄骨壁下地 LGS50
内壁RC壁面 :新設軽量鉄骨壁下地 LGS25
詳細
下 地 仕 上 塗装
番号
※特記なき限り下記事項を優先する内部:新設軽量鉄骨天井下地LGS19
下 地 仕 上
備 考
塗装 廻縁 CBX
1
修
改 廊下
前
±0 2300
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【既存】
― ビニル幅木H=60【既存】
外壁面
― ― 内壁面とい周り
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】 せっこうボードt=9【既存】
内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【既存】
LGS
― ― ―
(既存)
化粧せっこうボードt=9【既存】
塩ビ製
― ―
(既存)
間仕切壁 (既存) 内部用複層塗材E【既存】
改
修 廊下
後
±0 2300
― コンクリート金こて仕上【既存のまま】
ビニル床シート張りt=2.0【既存のまま】
― FB-1
ビニル幅木H=60【既存のまま】
―
開口部塞ぎ部分:ビニル幅木H=60【新設】
外壁面
― 内壁面とい周り
RC
(既存のまま) ―
RC
(既存のまま) ―
LGS ―
下地調整材 *仕【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】
せっこうボードt=9【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】
LGS
― ― ― (既存のまま)
化粧せっこうボードt=9【既存のまま】
塩ビ製
― ―
(既存のまま)
既存のままの床・壁・天井はクリーニングをすること
間仕切壁(既存のまま) 内部用複層塗材E【既存のまま】
W-4+G+K 開口部
LGS
遮音材 防火間仕切壁1【新設】
掲示用クロス【新設】
塞ぎ (新設) (新設) ラワン合板t=5【新設】
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
洗面台W900xD600xH720【撤去】
(既存)
改
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】 RC
化粧鏡400x500【撤去】
修 寮母室
前
±0 直天
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― 内壁面内部
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
せっこうボードt=9【撤去】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【撤去】
― ―
(既存)
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【撤去】
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
流し台L1200xD600xH800【撤去】
(既存)
改
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】 RC
コンロ台L600xD600xH800【撤去】
修 補食室
前
±0 直天 ―
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― 内壁面内部
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
せっこうボードt=9【撤去】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【撤去】
― ―
(既存)
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
コンロ台L1000xD600xH700【撤去】 ステンレス水切りL2800【撤去】
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【撤去】
W-1
外壁面
LGS 断熱材 ― (新設) (新設)
防水せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
システムキッチンL1800xD600xH850【新設】
調理台L1450xD600xH850【新設】
改 コンクリート金こて仕上【既存のまま】
W-6
内壁面
RC
(既存のまま) ―
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】 ―
RC
修 補食室
±0 直天
F-1
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-2+M X5通り
LGS
― 防水せっこうボードt=12.5【新設】
メラミン不燃化粧板t=3【新設】
― C-1
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― ― ―
後 下地調整材塗り【新設】
内壁面 (新設)
(既存のまま)
W-2 内部
LGS ― ―
防水せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
間仕切壁 (新設)
W-2+G 開口部
LGS
遮音材 ―
防水せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
塞ぎ (新設) (新設)
改
修 階段下倉庫前
改
修 階段下倉庫後
改
±0 直天 ― ―
±0 直天 ― ―
コンクリート金こて仕上【既存】 ― ―
コンクリート金こて仕上【既存のまま】 ― ―
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
RC ―
(既存のまま)
RC ―
(既存のまま)
RC ―
―
―
―
―
硬質ウレタンフォームt=15【既存】
コンクリート仕上B種【既存】
―
コンクリート仕上B種【既存】
コンクリート仕上B種【既存のまま】
―
コンクリート仕上B種【既存のまま】
下地調整材 *仕【既存】
RC
― ―
(既存)
RC
― ―
(既存のまま)
コンクリート仕上B種【既存】
コンクリート仕上B種【既存のまま】
― ― ―
― ― ―
床下点検口600x600【既存のまま】
床下点検口600x600【既存のまま】
床・壁・天井のクリーニングをすること。
2
修 学習室
±0 直天
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
(既存)
― ― RC
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存】
(既存)
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
前 内壁面
(既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
―
W-1
外壁面
LGS
断熱材 ―
せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
改 コンクリート金こて仕上【既存のまま】
(新設) (新設) RC
修 学習室
後
±0 直天
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-6
内壁面
RC ―
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
C-1 塗替え用プライマー【新設】 (既存のまま)
トップコートのみ【新設】
― ― ―
W-2
とい周り LGS 遮音材 ―
せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
改 寮室
(既存)
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】 RC
修 201・202・203・204・206・207 ±0 直天 ―前
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― 内壁面内部
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
せっこうボードt=9【撤去】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【撤去】
― ―
(既存)
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
間仕切壁 (既存) 内部用複層塗材E【撤去】
W-1
外壁面
LGS 断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】 (新設) (新設)
ビニルクロス【新設】
吊下物干金物 1室あたり2か所【新設】
改 寮室
コンクリート金こて仕上【既存のまま】
W-6
内壁面
RC ―
(既存のまま)
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】 RC
修 ±0 直天
後 201・202・203・204・206・207
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
―
W-2+G 内部
LGS
遮音材
せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】
― C-1 塗替え用プライマー【新設】 (既存のまま)
トップコートのみ【新設】
― ― ―
間仕切壁(既存のまま) (新設)
W-2
とい周り
LGS
遮音材 せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
RC
改 外壁面
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
寮室
修
205・208・209
±0 直天 ―
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
(既存)
― ― RC
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存】
(既存)
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
前 内壁面
(既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
W-1
外壁面
LGS
断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】
吊下物干金物 1室あたり4か所【新設】
改 寮室
コンクリート金こて仕上【既存のまま】
(新設) (新設) RC
修 205・208・209
後
±0 直天
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-6
内壁面
RC
(既存のまま) ―
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
― C-1 塗替え用プライマー【新設】 (既存のまま)
トップコートのみ【新設】
― ― ―
W-2
とい周り
LGS
遮音材 せっこうボードt=12.5【新設】
ビニルクロス【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
修
改 廊下
前
±0 2300 ―
コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【既存】
― ビニル幅木H=60【既存】
外壁面
― ― 内壁面とい周り
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】 せっこうボードt=9【既存】
内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【既存】
LGS
― ― ―
(既存)
化粧せっこうボードt=9【既存】
塩ビ製
― ―
(既存)
間仕切壁 (既存) 内部用複層塗材E【既存】
修
改 廊下
後
±0 2300
― コンクリート金こて仕上【既存のまま】
ビニル床シート張りt=2.0【既存のまま】
― ビニル幅木H=60【既存のまま】
―
―
W-2
外壁面
内壁面とい周り
RC
(既存のまま) ―
RC ―
(既存のまま )
LGS ―
下地調整材 *仕【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】
せっこうボードt=9【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】
LGS
― ― ― (既存のまま)
化粧せっこうボードt=9【既存のまま】
塩ビ製
― ―
(既存のまま)
床・壁・天井のクリーニングをすること。
間仕切壁(既存のまま) 内部用複層塗材E【既存のまま】
RC
改 外壁面
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
3
修 学習室
±0 2400
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― (既存)
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
LGS
― ― ―
化粧せっこうボードt=9【撤去】
塩ビ製
― ―
前 内壁面
RC ―
(既存)
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
(撤去)
(撤去)
2400
W-1
外壁面
LGS 断熱材 ― (新設) (新設)
RC
せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
LGS
―
(新設)
化粧せっこうボードt=9.5【新設】 ―
改 コンクリート金こて仕上【既存のまま】
W-6
内壁面(既存のまま) ―
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】 ―
塩ビ製
修 学習室
±0 (一部
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― とい周り
LGS
遮音材
C-2
下り天井
―
(新設)
後 2550)
W-2
間仕切壁 (新設) (新設) ― LGS
せっこうボードt=12.5【新設】
EP-G【新設】
LGS ―
化粧せっこうボードt=9.5【新設】 ―
下り壁 (新設) ― ―
せっこうボードt=12.5【新設】
凡 例
SOP 合成樹脂調合ペイント
AC アクリル樹脂ワニス 2-UC 2液形ポリウレタンワニス 室名札 面付型(差し込み式)
内装制限
せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-8619
防水せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-9639
吸音用化粧石膏ボード (不燃)t=9.5 :NM-0879 その他
・天井高・床高はFLからの数値を示す。
EP 合成樹脂エマルションペイント LC クリヤーラッカ-
2-FUE 常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル
せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-9828
防水せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-0898
ダイノックシート(不燃ボード下地)(不燃):NM-0131
EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント AE アクリル樹脂エナメル FE フタル酸樹脂エナメル OS オイルステイン
ビグメントオイルステイン
アクリルラッカ-つやなしクリヤ
2-FUC 常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス NP 自然系塗料(2回塗)つや有トップコート
突出型(差し込み式)
表示人形マ-ク
スコッチカルフィルム
せっこうボード(不燃)t=15 :NM-8619
化粧せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-0524
化粧せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-0128 化粧せっこうボード(不燃)t=9.5 :NM-1864
強化せっこうボード(不燃)t=12.5、15、21 :NM-8615
スレートボード(フレキシブル板)(不燃)t=6 :NM-9027
化粧けい酸カルシウム板t=6(不燃) :NM-4487
ロックウール化粧吸音板(不燃) t=9 12 :NM-8599
壁紙(不燃せっこうボード下地)(不燃) :NM-9903
グラスウール吸音ボード(不燃) :NM-8606
メラミン不燃化粧板t=3(不燃) :NM-2183 ビニルクロス(不燃せっこうボード下地)(不燃) :NM-3991
・詳細番号は部分詳細図による。
既存下地・仕上材を示す
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
内部仕上表2
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
A- 04
内 部 仕 上 表
室
階 名 室 名札
床 天 床
井
高 高 詳細番号
※特記なき限り下記事項を優先する
下 地 仕 上
巾木 壁
詳細 詳細
仕 上 塗装
番号 番号
※特記なき限り下記事項を優先する
内部間仕切壁 :既存・新設軽量鉄骨壁下地 LGS65外壁面内側RC壁面:新設軽量鉄骨壁下地 LGS50
内壁RC壁面 :新設軽量鉄骨壁下地 LGS25
下 地 仕 上 塗装
天井
詳細
番号 (新設)
※特記なき限り下記事項を優先する内部:新設軽量鉄骨天井下地LGS19
下 地 仕 上
備 考
塗装 廻縁 CBX
外壁面 RC
― 硬質ウレタンフォームt=15【既存】
下地調整材 *仕【既存】
3
改 寮室
(既存)
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
LGS
塩ビ製
修 301・302・303・304・306・307 ±0
前
2400
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― 内壁面内部
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
せっこうボードt=9【撤去】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【撤去】
― ― ― (撤去)
化粧せっこうボードt=9【撤去】
― ―
(撤去)
間仕切壁 (既存) 内部用複層塗材E【撤去】
W-1
外壁面
LGS 断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】 (新設) (新設)
RC
ビニルクロス【新設】
LGS
(新設)
せっこうボードt=9.5【新設】
ビニルクロス【新設】
吊下物干金物 1室あたり2か所【新設】
2400
W-6 内壁面(既存のまま) ―
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
C-2
改 寮室
修 301・302・303・304・306・307
後
±0 (一部
2550)
F-1
コンクリート金こて仕上【既存のまま】
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― W-2+G 内部 LGS 遮音材 せっこうボードt=12.5【新設】間仕切壁(既存のまま) (新設)
ビニルクロス【新設】
― CB-1
CB-3
下り天井
塩ビ製
― ―
(新設)
とい周り
LGS
遮音材 せっこうボードt=9.5【新設】
ビニルクロス【新設】
LGS
せっこうボードt=9.5【新設】
ビニルクロス【新設】
W-2
間仕切壁 (新設) (新設)
(新設)
下り壁
改 外壁面
LGS
(新設) ―
RC ―
せっこうボードt=9.5【新設】硬質ウレタンフォームt=15【既存】
ビニルクロス【新設】
下地調整材 *仕【既存】
寮室
修 ±0
2400
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― (既存)
せっこうボードt=9(GL工法)【既存】 内部用複層塗材E【既存】
LGS
― ― ―
化粧せっこうボードt=9【撤去】
塩ビ製
― ―
前 305・308・309
内壁面
RC
(既存) ―
下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
(撤去)
(撤去)
2400
W-1
外壁面
LGS 断熱材 せっこうボードt=12.5【新設】 (新設) (新設)
RC
ビニルクロス【新設】
C-2
LGS
(新設)
せっこうボードt=9.5【新設】
ビニルクロス【新設】
吊下物干金物 1室あたり4か所【新設】
改 寮室
コンクリート金こて仕上【既存のまま】
W-6 内壁面(既存のまま) ―
塗替え用プライマー【新設】
トップコートのみ【新設】
塩ビ製
修 305・308・309
±0 (一部
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― とい周り
LGS
遮音材
― CB-1
下り天井
― ―
(新設)
後 2550)
W-2
間仕切壁 (新設) (新設) せっこうボードt=9.5【新設】
LGS
ビニルクロス【新設】
CB-3
LGS
せっこうボードt=9.5【新設】
ビニルクロス【新設】
下り壁 (新設) ― せっこうボードt=9.5【新設】
ビニルクロス【新設】
(新設)
修
改 廊下
前
±0 直天
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【既存】
― ビニル幅木H=60【既存】
外壁面
― ― 内壁面とい周り
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
LGS ―
下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】 せっこうボードt=9【既存】
内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存】下地調整材 *仕【既存】
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存】
(既存)
複層塗材E【既存】
― ― ―
間仕切壁 (既存) 内部用複層塗材E【既存】
修
改 廊下
後
±0 直天
F-1
コンクリート金こて仕上【既存のまま】
ビニル床シート張りt=2.0【既存のまま】
― ビニル幅木H=60【既存のまま】
外壁面
― ― 内壁面とい周り
RC
(既存のまま) ―
RC ―
(既存のまま )
LGS ―
下地調整材 *仕【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】
せっこうボードt=9【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】
RC
― ―
(既存のまま)
下地調整材 *仕【既存のまま】
複層塗材E【既存のまま】
― ― ―
床・壁・天井のクリーニングをすること。
間仕切壁(既存のまま) 内部用複層塗材E【既存のまま】
各 改
階 修 階段
共 前
通
改
修 階段
後
― 直天 ―
― 直天
踏面・蹴上・踊場: モルタル塗り【既存】
踏面・蹴上・踊場:
モルタル塗り【既存のまま】
踏面・蹴上・踊場:
ビニル床シート張りt=2.0【既存】
踏面・蹴上・踊場:
ビニル床シート張りt=2.0【既存のまま】
― ビニル幅木H=60【既存】
― ビニル幅木H=60【既存のまま】
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
― ―
内壁面
外壁面
内壁面 PS
RC ―
(既存)
RC
(既存) ―
RC
(既存のまま) ―
RC ―
(既存のまま)
RC ―
(既存)
RC ―
(既存)
RC ―
下地調整材 *仕【既存】下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存のまま】下地調整材 *仕【既存のまま】下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】
下地調整材 *仕【既存】下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存のまま】内部用複層塗材E【既存のまま】内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存】
内部用複層塗材E【既存】
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存】
(既存)
RC
― ― 下地調整材 *仕【既存のまま】 (既存のまま)
複層塗材E【既存】
複層塗材E【既存のまま】
― ― ―
― ― ―
床・壁・天井のクリーニングをすること。
既設面付けサインx3か所【取外し】
洗面カウンターW2300xD575xH700x3か所【撤去】化粧鏡2300x1000x3か所【撤去】
内壁面 (既存)
改
LGS
塩ビ製
修 便所
±0 2200
― コンクリート金こて仕上【既存】
ビニル床シート張りt=2.0【撤去】
― ビニル幅木H=60【撤去】
― ― EPS RC
― 下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
― ― ―
(撤去)
化粧せっこうボードt=9【撤去】
― ―
(撤去)
前 内壁面 (既存)
SK RC
― 下地調整材 *仕【既存】
内部用複層塗材E【既存】
内壁面 (既存)
PS LGS
― せっこうボードt=9【撤去】
下地調整材 *仕【撤去】
間仕切壁 (既存) 内部用複層塗材E【撤去】
内部 LGS
― せっこうボードt=9【撤去】
下地調整材 *仕【撤去】
間仕切壁 (撤去) 内部用複層塗材E【撤去】
W-1
外壁面
内壁面 PS
LGS
(新設) ―
RC ―
(既存のまま )
RC ―
防水せっこうボードt=12.5【新設】塗替え用プライマー【新設】
下地調整材 *仕【既存のまま】
防カビビニルクロス【新設】 トップコートのみ【新設】
内部用複層塗材E【既存のまま】
既設面付けサインx3か所【再取付け】 ボウル一体型マーブライトカウンターW2300xD550xH700下台共 3か所【新設】
化粧鏡2300x1000x3か所【新設】
改 コンクリート金こて仕上【既存のまま】
内壁面(既存のまま)
C-2
LGS
塩ビ製
ポストフォームカウンターW1080xD400x3か所【新設】
修 便所
±0 2200
F-1
下地調整材塗り【新設】
ビニル床シート張りt=2.0【新設】
FB-1
ビニル幅木H=60【新設】
― ― EPS RC
― 下地調整材 *仕【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】 ― ―
化粧せっこうボードt=9.5【新設】 ― ―
後 内壁面(既存のまま)
CB-1
(新設)
(新設)
化粧鏡350x600x6か所【新設】
SK RC
― 下地調整材 *仕【既存のまま】
内部用複層塗材E【既存のまま】
内壁面(既存のまま)
PS LGS
― 防水せっこうボードt=12.5【新設】
防カビビニルクロス【新設】
間仕切壁(既存のまま)
W-2 内部 LGS 遮音材 防水せっこうボードt=12.5【新設】
防カビビニルクロス【新設】
間仕切壁 (新設) (新設)
凡 例
SOP 合成樹脂調合ペイント
AC アクリル樹脂ワニス 2-UC 2液形ポリウレタンワニス 室名札 面付型(差し込み式)
内装制限
せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-8619
防水せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-9639
吸音用化粧石膏ボード (不燃)t=9.5 :NM-0879 その他
・天井高・床高はFLからの数値を示す。
EP 合成樹脂エマルションペイント LC クリヤーラッカ-
2-FUE 常温乾燥形ふっそ樹脂エナメル
せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-9828
防水せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-0898
ダイノックシート(不燃ボード下地)(不燃):NM-0131
EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント AE アクリル樹脂エナメル FE フタル酸樹脂エナメル OS オイルステイン
ビグメントオイルステイン
アクリルラッカ-つやなしクリヤ
2-FUC 常温乾燥形ふっそ樹脂ワニス NP 自然系塗料(2回塗)つや有トップコート
突出型(差し込み式)
表示人形マ-ク
スコッチカルフィルム
せっこうボード(不燃)t=15 :NM-8619
化粧せっこうボード(準不燃)t=9.5 :QM-0524
化粧せっこうボード(不燃)t=12.5 :NM-0128 化粧せっこうボード(不燃)t=9.5 :NM-1864
強化せっこうボード(不燃)t=12.5、15、21 :NM-8615
スレートボード(フレキシブル板)(不燃)t=6 :NM-9027
化粧けい酸カルシウム板t=6(不燃) :NM-4487
ロックウール化粧吸音板(不燃) t=9 12 :NM-8599
壁紙(不燃せっこうボード下地)(不燃) :NM-9903
グラスウール吸音ボード(不燃) :NM-8606
メラミン不燃化粧板t=3(不燃) :NM-2183 ビニルクロス(不燃せっこうボード下地)(不燃) :NM-3991
・詳細番号は部分詳細図による。
既存下地・仕上材を示す
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
内部仕上表3
N,S
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
A-05
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 30,000
25,000 5,000
5,000 5,000 2,500 2,500 5,000 2,500 2,500
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 30,000
25,000 5,000
5,000 5,000 2,500 2,500 5,000 2,500 2,500
別途工事 別途工事
AW AW
1 1
Y4
AW 1
DP1
AW AW
1 1
AW AW
2 2
DP2 AD
2
AW 2
浴 室
5,300
-50
AW 1
3,500
US
AW 1
DP3
AW AW
1 1
Y4
AW AW
1 1
DP1
AW 1
F-1
AW 2
DP2
洗
AW 2
F-2
AD 2
AW 2
浴 室
-450
-20
F-1
AW 1
F-2
US
AW 1
DP3
5,300
3,500
寮 室 103
LSD 1
Y3
寮 室 102
LSD 1
寮 室 101
LSD 1
乾燥室
LSD 3
脱衣室
+100
LSD 3
シャワー室
-450
+190
自習・談話室
+100
AW AW
3,500
1 1
DP7
1,800
8,800
Y3
談話室
休養室
LSD 1
洗濯・乾燥室 洗洗洗
脱衣室
+100
LSD 3
シャワー室
+150
±0
物 置
3,500
AW AW
1 1
DP7
8,800
1,800
AW 3
DP4
Y2
3,500
AW 1
+100
AW AW
1 1
AW 倉 庫 UP
1 階段室
SD
SD 6
EPS
廊 下
SK
LSD
SD 5
栓 PS
LSD 2
LSD 3
LSD 1
LSD 2'
AD SD
1 1
1,200
1/8
下足室玄関ホール -150
AW 3
8,800
1,800
DP4
Y2
3,500
AW 1
LSD 1
AW 1
AW AW
1 1
K-1
倉 庫
LSD 3
UP
階段室
SD
LSD 5
EPS
廊 下 LSD
4
SK
SD 5
栓 PS
LSD 2
K-1
補食室
LSD 1
LSD 2'
AD SD
1,800
8,800
1 1
1,200
1/8
2,000
3,500
5,300
下足室玄関ホール -150
SD 4
Y1
2
DP5
4 便 所
TS 1
補食室
寮母室
1,500 150 1,200 150 1,200
SSD 1
2,000
3,500
5,300
AW
1,500
8 DP6
1,500
30 2,100
Y1
SD 4
便 所
2 TS 冷
1
2,400 1,000
1,500 150 1,200 150 1,200
DP5 冷
SSD 1
AW
1,500
1,500
3002,100
8 DP6
2,400 1,000
0
AW AW
AW
AW AW
1/12
AW AW F-2 F-2 AW
F-2 AW
AW 1/12
5 4 4
別途工事花壇
1 1
1/12
UP
5 4 4
別途工事花壇
1 1
300
1/12
UP
300
電灯 電灯
5,000
2,500
5,000
1,100
1,200
150
2,500
1,950
1,200
2,500
130
5,000
5,000
2,500
5,000
1,100
1,200
150
2,500
1,950
1,200
2,500
130
5,000
1階平面図
1階平面図
N
冬期主風向
夏期主風向
10,000
設備配管撤去跡塞ぎリスト(1階床) |
蒸気配管撤去跡φ150x150:モルタル充填×30か所 |
衛生配管撤去跡φ150x150:モルタル充填×7か所 |
衛生配管撤去跡φ100x150:モルタル充填×10か所 |
30,000
20,000
10,000
30,000
20,000
<凡例>
鉄筋コンクリート壁(特記なき限りt=180)脱衣室と浴室の間のRC壁はt=120
軽量鉄骨間仕切壁内壁断熱材張り
±0 FLからの床レベル(特記なき限りFL±0)
栓 屋内消火栓
DP 配管用鋼管80φ
床下点検口600x600
既存のままの建具撤去建具
新設建具改修建具
K-1
F-1
F-2
掲示板 ※雑詳細図参照
換気扇撤去跡塞ぎ ※雑詳細図参照ダクト撤去跡塞ぎ ※雑詳細図参照
防火上主要な間仕切壁 ガラリ付きの建具
年 度 設 計 年 月
設計業務名
工 事 名 称
図 面 名 称
縮 尺 建築士法第20条第1項に基づく表示
独立行政法人 国立高等専門学校機構長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
図面番号
令和4
令和4年5月
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修設計業務
長岡工業高専寄宿舎女子寮改修工事
1階平面図( 改修前・改修後)
A1 1:100
A3 1:200
株 式 会 社 細 貝 建 築 事 務 所
一級建築士 第160885号 管理建築士 羽 賀 清一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ワ) 第464号
事務部長
総務課長
藤崎
課長補佐 係 長 担 当
中山 渡邉 渡邉
A-06