Contract
委託契約書
1 委託業務の名称 北九州市立二島中学校給食等配送業務委託
2 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 ¥ )
3 | 契 約 保 証 金 |
|
4 | 契 約 期 間 | 平成20年3月17日から平成21年3月31日まで |
5 | 業務履行場所 | 北九州市立二島中学校及び北九州市立鴨生田小学校 |
上記の委託業務について、北九州市を甲とし、受託者を乙として、次の条項により委託契約を締結する。
この契約書は、2 通作成し、甲乙各 1 通保有するものとし、この契約は、次のとおり各自それぞれ記名押印したときに確定する。
平成20年 月 日
甲 北 x x x x 表 者 北九州市長 x x x x ㊞
乙 受 託 者 住 所
商号又は名称
代 表 者 ㊞
履行保証人 住 所商号又は名称
代 表 者 ㊞
(総則)
第 1 条 甲は、乙に対して、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
⑴ 頭書の履行場所において、甲が指定する運搬コンテナ車(以下、「運搬コンテナ車」という。)に収納した学校給食及び学校給食用食器食缶等(以下、「食器食缶等」という。)を、甲が作成した北九州市学校給食等配送業務衛生管理基準
及び関係法令等に従い配送し、甲の実施する給食事業の用に供する業務
⑵ 食器食缶等を収納した運搬コンテナ車の回収その他、前号に付随する業務
⑶ 前各号に掲げるもののほか、甲乙協議の上決定した業務
2 この契約書に定める請求、通知、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、軽微なもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約書及び別記の仕様書(以下「仕様書」という。)等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(実施の方法)
第 2 条 乙は、甲の指示監督の下に仕様書等に従い、委託業務を実施しなければならない。
2 この契約期間中における給食基本日数は契約期間中に給食を実施する予定の日数をいい、その数は 173 日とする。なお、xが授業その他の学校行事を実施するに当たり必要と認めるときは、当該給食基本日数を超える、または当該給食基本日数に満たない期間において、給食を実施することができる。
3 乙は、仕様書に定めのない事項については、甲の指示を受けるものとする。
4 乙は、委託業務の実施に当たって、学校給食が学校教育活動の一環として実施されていることを十分認識し、この旨を乙が雇用し委託業務に従事させる者(以下「従事者」という。)に対し、周知しなければならない。
(委託料の支払)
第3 条 乙は、甲により委託業務の履行を完了した確認を受けた後に、甲の指定する方法により、委託料を請求するものとする。
2 甲は、乙から委託料の請求があったときは、適正な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に乙に支払うものとする。
(契約保証金の還付)
第 4 条 甲は、頭書の契約期間が満了し、乙の委託業務の履行を担保する必要がなくなったときは、乙に契約保証金を還付する。
2 契約保証金にはxxを付さない。
(業務計画書等の提出)
第 5 条 乙は、委託業務の実施に当たり、あらかじめ業務計画書等を作成し、甲に提出してその承認を受けなければならない。
2 甲は、乙から提出された前項の業務計画書等の内容に不適当な箇所があると認めるときは、乙に指示して、当該箇所の変更又は修正をさせることができる。 (報告)
第 6 条 乙は、仕様書に定める方法以外の方法で委託業務を実施する必要が生じたとき、又は委託業務に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、直ちに甲にその旨を報告し、その指示に従うものとする。
(臨機の措置)
第 7 条 乙は、給食の安全又は衛生に重大な影響を与えるおそれがある事情が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示を受け、又は甲と協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急でやむを得ない場合は、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、そのとった措置の内容を当該措置後直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められるものについては、甲がこれを負担する。
(調査等)
第8条 甲は、乙の委託業務の実施状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、又は監督するとともに、乙に必要な指示をすることができる。
(再実施の請求等)
第 9 条 甲は、乙の実施した委託業務がこの契約書、仕様書又は関係法令等の定めに適合しないときは、乙にこれに適合させることを請求しなければならない。その場合において、乙は当該請求に従い再実施しなければならない。
(従事者の配置等)
第 10 x xは、従事者について、仕様書に定めるところにより、あらかじめ必要書類を提出して、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、学校の保健及び安全について規定する関係法令等に適合しない者を委託業務に従事させてはならない。
3 乙は、従事者が学校の保健及び安全について規定する関係法令等に適合しないことを知ったときは、直ちにその者を委託業務から除外させ、必要事項を記入した書類を速やかに甲に提出しなければならない。
4 乙は、やむを得ない理由により、甲の承認を受けた従事者の交替を行おうとするときは、事前に甲に通知し、必要事項を記入した書類を速やかに甲に提出しなければならない。
5 甲は、給食事業の安全を確保するうえで、従事者について著しく不適当と認めるときは、その理由を示して乙にその交替を求めることができる。 (従事者への指示その他の管理等)
第 11 x xは、従事者に関する指示その他の管理を行い、労働関係法令上の一切の
責任を負うものとする。 (契約の解除等)
第 12 条 甲は、必要がある場合は、乙と協議のうえ、この契約の全部若しくは一部を解除し、若しくは変更し、又はその履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を補償するものとし、その補償額は、甲乙協議して定める。
3 第1項の規定により契約内容を変更する場合において、委託料が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の金額を変更するものとする。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議のうえ、委託料その他の契約内容を変更することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の契約内容の変更の場合に準用する。 (甲の解除権)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙に損害を与えても、甲は、その補償の責めを負わない。
⑴ 委託業務の実施が著しく不適当若しくは不誠実であることが明らかであり、又はこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
⑵ 甲に対し、不法行為(故意又は重大な過失に限る。)を行ったとき。
⑶ 市が作成する物品等供給契約有資格業者名簿に登録されている者として不適当と認められる行為があったとき。
⑷ この契約の締結又は履行に当たり、不正の行為があったとき。
⑸ 国税、地方税その他公課の滞納処分を受け、又は強制執行を受けるおそれがあり、そのことによりこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
⑹ 乙から契約解除の申出があったとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、この契約又は北九州市契約規則(昭和 39 年北九州市規則第 25 号)に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。ただし、契約保証金を納付していないときは、乙は委託料の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として甲に納付しなければならない。
3 乙がこの契約に定める条項に違反した場合で、契約を解除するまでに至らなかったときは、甲は、乙に支払うべき委託料を減額して支払うことができる。この場合における減額の割合については、甲の認定によるものとし、乙はこれに異議を申し立てないものとする。
(乙の解除権)
第 15 条 乙は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、甲に催告をしてこの契約を解除することができる。
⑴ 第 12 条第1項の規定により、甲がこの契約の履行を一時中止させる場合において、その中止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。
⑵ 第 12 条第1項の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の 2 分の 1 以下に減少することとなるとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(違約金等の徴収方法)
第 16 条 甲は、この契約に基づき乙から違約金等を徴収することができるときは、乙に支払うべき委託料から控除し、なお不足額があるときは、これを乙から追徴することができる。
(損害賠償責任)
第 17 条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の責めに帰すべき理由による事故のため、第三者(甲の職員を含む。以下本条において同じ。)が被った損害を甲が当該第三者に対し賠償したときは、当該賠償額について、甲からの求償に応じなければならない。
2 乙は、前項に規定するもののほか、乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者が被ったすべての損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第 18x xは、次に掲げる場合に起因する損害については、賠償の責めを負わない。
⑴ 天災事変、暴動その他不可抗力による場合
⑵ 運搬コンテナ車及び食器食缶等の瑕疵に基づく場合
⑶ 乙がこの委託業務の実施中に、甲(甲の職員を含む。)の故意又は過失により第三者の身体又は財物に損害を与えた場合
(危険負担)
第 19 条 委託業務の実施に当たって、乙の従事者等が損害を受けたときは、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(履行保証人への履行請求)
第 20 条 甲は、乙がこの契約を完全に履行する見込みがないと認めるとき、又はこの契約に違反して契約の目的を達することができないと認めるときは、履行保証人に対し、委託業務の実施を請求することができる。ただし、甲は、第 14 条第 1 項の規定によりこの契約を解除することを妨げられない。
2 履行保証人は、前項の規定による委託業務の実施の請求があったときは、乙に代わって委託業務を実施しなければならない。
3 甲が第 1 項の規定により委託業務の実施を請求したときは、乙がその請求の時までに実施した部分で、甲の検査に合格したものに対する委託料については、乙に支払い、履行保証人が自ら実施した部分については、乙は何らの請求権を有せず、甲は当該部分に対する委託料を履行保証人に直接支払うものとする。 (解除等に伴う措置)
第 21 条 この契約が解除され、又は契約期間が満了したときは、乙は、甲の指定する期間内に、甲の指定する者に対し、委託業務を実施するために必要な知識、経験等について説明しなければならない。ただし、甲が乙と再度この委託契約を締結したとき、又は甲が措置する必要がないと認めたときは、この限りでない。 (権利義務の譲渡等の禁止)
第 22 x xは、この契約から生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第 23 条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りでない。 (秘密の保持)
第 24 条 乙は、委託業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (特許xxの使用)
第 25 条 乙は、委託業務を実施するに当たり、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の費用)
第 26 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 (協議)
第 27 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項で約定する必要があるときは、甲乙協議して決定する。ただし、協議が成立しないときは、甲の定めるところによる。