当社は、本約款を変更することがあります。約款変更後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(https: //www.catv296.co.jp/)において公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用をうけます。
296 モバイルサービス加入契約約款
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社広域高速ネット二九六(以下「当社」という)は、当社が定める 296 モバイルサービス加入契約約款(以下、「本約款」という。)により、296 モバイルサービス(以下、「本サービス」という。)を提供するものとします。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款変更後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx000.xx.xx/)において公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
296 モバイル サービス | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社 NTT ドコモまたは KDDI株式会社(以下、「特定事業者」という。)が提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 タイプ 内容 Dタイプ FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款及び 5G サービス契約約款に基づいて提供するサービス Aタイプ au契約に基づいて提供するサービス | |||
形状区分 | 内容 | |||
標準SIMカード | 形状を標準 SIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
microSIM カード | 形状を microSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
nanoSIM カード | 形状を nanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 | |||
マルチ SIM カード | 形状を標準 SIM、microSIM、nanoSIM とする SIMカードを当社が貸与するもの。 |
機能区分データ通信機能 SMS 機能 音👉通話機能 バンドルクーポン 音👉定額機能 提供区分 SIM SIM+スマートフォン端末 | 内容 インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる機能。 インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS 機能。 インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音👉通話機能。 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者の 5G 及び LTE 、3G 網を利用した通信を行うために必要なものをいう。)のこと。 インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音👉通話、契約回線からの国内通話について、通話を開始した時点から 5 分以内の場合、通話料が無料になる機能。 内容 当社が本サービスを提供するにあたり、SIM カードのみを契約者に貸与するもの。 当社が SIM カードと共に、別に定める個品割賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 | |||
料金プラン | 内容 | |||
20GBプラン | 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、20GB のバンドルクーポンが利用できる もの。 | |||
10GBプラン | A タイプの 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、10GB のバンドルクーポンが利 用できるもの。 | |||
8GBプラン | D タイプの 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、8GB のバンドルクーポンが利用 できるもの。 | |||
3GBプラン | 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者 が指定するものとします。)を利用することがで |
き、かつ、3GB のバンドルクーポンが利用できるも | ||||
の。 | ||||
シンプルプラン | 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者 | |||
が指定するものとします。)を利用することがで | ||||
き、かつ、1GB のバンドルクーポンが利用できるも | ||||
の。また、格安通話 10 分かけ放題オプションが利 | ||||
用できるもの。 | ||||
ライトプラン | 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者 | |||
が指定するものとします。)を利用することがで | ||||
き、かつ、当社が定める通信速度で利用できるも | ||||
の。また、かけ放題オプションは利用できないも | ||||
の。 | ||||
オプション | 内容 | |||
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとにデータ | |||
容量の購入ができるもの。 | ||||
テクニカル&リモートサ | 端末の取扱/操作に関する問合せ対応、端末故障の | |||
ポート | 保証サービスに関する問合せ対応、保証の手配、及 | |||
びセキュリティに関する対応。その他、当社が別に | ||||
定める規約に準ずるものとする。 | ||||
スマートフォン セキュリ | ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォン | |||
ティ | セキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキュ | |||
リティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できる | ||||
もの。 | ||||
その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす | ||||
る。 | ||||
i-フィルター for マルチ | デジタルアーツ社が提供する未xxを対象とするセ | |||
デバイス | キュリティサービス。意図しないのに表示される | |||
Web サイトについて、有害サイトへ繋がらないよう | ||||
に閲覧管理ができるもの。その他、当社が別に定め | ||||
る規約に準ずるものとする。 | ||||
子供/ 青少年安心パック | ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象と | |||
フィルタリングソフト | するスマートフォンセキュリティサービス。その | |||
他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | ||||
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等による故障製 | |||
品を交換できるもの。メーカー保証含む 3 年間を保 | ||||
証期間とする。その他、当社が別に定める規約に準 | ||||
ずるものとする。 | ||||
格安通話10 分かけ放題オ | 格安通話ダイヤラーアプリを使用して発信するか、 | |||
プション | 音👉通話の発信時に「0037-692」を通話番号の先 | |||
頭に付加して通話した場合は 1 回の通話につき最大 |
10 分以内の国内通話料が何度でも無料となる機能。 また 1 回 の通話が 10 分を超過した場合は、超過分 30 秒ごとに通話料 11 円が課金されるものとする。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | ||||
格安通話かけ放題オプション | 国内通話料が無料になる。A タイプの場合は、格安通話ダイヤラーアプリを使用して発信するか、音👉通話の発信時に「0037-692」を通話番号の先頭に付加して通話した場合国内通話料が何度でも無料となる。 1 通話あたり 2 時間の通話制限がかかり、2 時間経過すると自動的に通話が終了になる。また、自動通話終了の 1 分前に、発信側と着信側に警告音が鳴る。その他、当社が別に定める規約に準ずるものと する。 | |||
296 モバイル サービス申込者 | 当社から 296 モバイルサービスの提供を受けるための契約を申込む者(以下、 「申込者」という。)。 | |||
296 モバイル サービス契約 | 当社から 296 モバイルサービスの提供を受けるための契約(以下、「本契約」と いう。)。 | |||
296 モバイル サービス契約者 | 当社と 296 モバイルサービス契約を締結している者(以下、「契約者」とい う。)。 | |||
296 モバイル サービス利用者 | 当社が提供する 296 モバイルサービスを利用する者(以下、「利用者」とい う。)。 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、296 モバイルサービス契約に基づいて特 定事業者が利用者に割り当てるもの。 | |||
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音👉通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者識別番 号の名義人。 | |||
移動無線装置 | 296 モバイルサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海 域を含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 | |||
利用者回線 | 296 モバイルサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機 器との間に設定される電気通信回線。 | |||
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、296 モバ イルサービスの提供のために当社が 296 モバイルサービス契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 | |||
利用者回線等 | 利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であっ て、当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 | |||
利用開始日 | 296 モバイルサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が利用開始日として |
指定した日。 | |
最低利用期間 | 当社が 296 モバイルサービスのプラン毎に定める最低利用期間であって、本サー ビスの利用開始日をその起算日とするもの。 |
第 2 章 契約条件と種類
第 4 条 (契約の条件と種類)
1. 本サービスの提供は、当社が提供するテレビサービス又はインターネットサービス、KDDI 株式会社と当社が提携して提供するケーブルプラス電話サービス、ソフトバンク株式会社と当社が提携して提供するケーブルラインの何れかを契約した加入者または同居される親族にられるものとします。また、本サービスA タイプの音👉定額機能を持つSIM(以下音👉定額 SIM)の提供は、法人の契約者にられるものとします。ただし、当社が別に定める利用条件を承諾する者についてはこの りでないものとします。
2. 本サービスには、別表 1 に規定する種類があります。
第 3 章 利用契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は、利用者識別番号 1 番号ごとに 1 の 296 モバイルサービス契約を締結します。
第 6 条 (本契約の申込み方法)
本契約の申込み(以下、「申込み」という。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込み様式にて次の事項を当社に提出するものとします。
(1) 本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認(携帯音👉通信事業者による契約者等の本 人確認等及び携帯音👉通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 4 月 15 日法律第 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行 うことをいう。以下、同じとする。)のために当社が別途定める書類
(2) 申込者と契約者が異なる場合は、以下の書類
① 契約者の氏名、住所、生年月日、本人確認のために当社が別途定める書類
② 申込者が第 7 章(料金等)各条に同意した旨の書類
③ 契約者が申込者を申込みの代理人とする旨の書類
(3) 申込者が未xxの場合、親権者が同意した書類と未xxの氏名、生年月日
(4) その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類
第 7 条 (申込みの承諾)
1. 当社は、本契約の申込みがあったときは、原則受け付けると同時に承諾します。承諾後、いかなる理由であっても申込みの撤回は受け付けないものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が月額利用料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2) 申込者又は契約者が、本約款に違反するおそれがあるとき
(3) 申込者が、申込内容に虚偽の記載をしたとき
(4) サービスの提供が著しく困難であるとき
(5) 申込者が、第 15 条(当社が行う停止及び解除)の事由に該当するとき
(6) 申込者が、申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(7) 前条(契約の申込み方法)において、申込者又は契約者の本人確認及び利用者の特定ができないとき
(8) その他、利用契約締結が不適当である場合
(9) 申込者が料金の支払いについて、当社が定める支払い方法に同意しない場合。
(10) 申込者がその申込みにあたり、当社にて個人情報を登録することを拒否した場合。
2. 前項の規定により申込みを拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、申込者から、前条(本契約の申込み方法)に規定する当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上を超えて本サービスの利用の申込みがあったときは、当社は、当該上を超える部分に係る申込みを承諾しないものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第 8 条 (サービスの最低利用期間)
1. 本サービスにおける最低利用期間は、音👉通話機能を持つSIMカード(以下音👉 SIM)においては利用を開始した日から 12 ヶ月とします。
2. 契約者は、本条第 1 項に定める最低利用期間内に解約を行う場合には、別表 1 に定める契約解除手数料を一括して支払うものとします。
3. 本サービスにおいて、音👉定額SIM を貸与するプランにおいては、利用開始月の翌月 1 日または次項に定める更新月から起算して 24 ヶ月が経過する月(以下「満了月」といいます。)の末日をもって定期契約期間が満了します。
4 A タイプにおける音👉定額 SIM を貸与するプランにおいては、満了月の翌月(以下「更新月」とい います。)に第 14 条 (契約者が行う利用契約の解約)に規定する利用契約の解除をされない場合は、 24 ヶ月間の自動更新となります。
5. A タイプにおける音👉定額 SIM を貸与するプランにおいては、前項に定める更新月以外で利用契約を解除する場合、別表 1 に定める契約解除手数料を支払うものとします。
第 9 条 (利用料金)
1. 契約者は別表 1 に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(1) 本サービス基本利用料金
基本利用料金は、当月利用料金を翌月に支払うものとします。
(2) 通話料/SMS 利用料金
通話料/SMS 利用料金は、当月利用料金を翌々月に支払うものとします。
(3) オプションサービス利用料金
オプションサービス利用料金は当月利用料金を翌月に支払うものとします。ただし、A タイプの追加クーポン利用料は翌々月に支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヶ月前までに当該契約者に通知します。
第 10 条 (利用者識別番号)
1. 本サービスの利用者識別番号は、1 の利用者回線ごとに特定事業者が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、利用者識別番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、予めそのことを契約者に通知します。
第 11 条 (契約内容の変更)
1. 契約者は、当社が別に定める場合を除き、本サービスにおける契約内容の変更の請求をすることができます。ただし、契約内容の変更は当月 1 回りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2. 契約者は前項の規定において契約内容を変更する場合、第 6 条(本契約の申込み方法)及び第 7 条
(申込みの承諾)の規定に準じ、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
第 12 条(利用権の譲渡)
1. 296 モバイルサービス利用権(契約者が 本契約に基づいて 296 モバイルサービスの提供を受けるx xをいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じません。
2. 296 モバイルサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、当社に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付を持って連署に代える事ができます。
3. 当社は、前項の規定により 296 サービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) 296 モバイルサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 7 条 (申込みの承諾)の申込みを承諾しない事由のいずれかに該当するとき。
(2) 296 モバイルサービス利用権を譲り受けようとする者が契約者の二親等内の親族でないとき。ただし、契約者が代表者である法人を除く。
(3) 296 モバイルサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の 296 モバイルサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(4) 前項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のための書類に不備がある時。
(5) 第 33 条 (本サービス利用に係る契約者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
(6) 296 モバイルサービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している 296 モバイルサービスの数が 5 以上であるとき。
(7) 296 モバイルサービス利用権を譲り受けようとする者が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障がある時。
4. 296 モバイルサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、その契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1. 相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項及び第 2 項の届け出をし契約者の地位の承継をした相続人は、当社が別に定める手続に関する料金を支払いいただきます。
5 地位の承継に関する手続き等について、前条の規定を準用します。
第 14 条 (契約者が行う利用契約の解約)
1. 契約者は、第 8 条(サービスの最低利用期間)に定める最低利用期間の経過後、本サービスの契約を解約する場合(MNP による転出を含む。)、当社に対し、当社の指定する方法により通知するものとします。
2. 契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3. 契約者は、別表 1 に定める契約解除手数料を支払うものとします。また、端末割賦金の残債がある場合は、一括して支払うものとします。
4. 利用開始日の属する月(以下、「利用開始月」という。)に利用契約の解約はできません。
5. 契約者は、新たな本サービスの契約又は既に締結されている本サービスの契約の一部の変更を内容とする契約を締結したときは、電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、本約款の他の規定にかかわらず、当社が第7条(申込の承諾等)に基づき交付する契約書面を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日のいずれか遅い日を初日とする 8日が経過するまでの間は、当社に書面で通知することにより本サービス契約を解除することができます。この場合における取り扱いは、電気通信事業法、電気通信事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第 15 条 (当社が行う停止及び解除)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、催告のxxサービスの提供の停止、電磁的記録の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合、または緊急やむを得ない場合は、催告なしに本サービスの提供を停止あるいは本契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払い遅延があったとき。
(2) 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(4) 本約款に違反する行為があった場合。
(5) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、第 6 条、第 12 条及び第 13 条のいずれかに違反している場合には、催告無しに本契約を解除できるものとします。
3. 前項の場合、契約者は当社が本サービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
4. 当社は、本条第 1 項の規定により契約者に対して本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、本契約を解除するものとします。
5. 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社又は特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社又は特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は契約者に予
め理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。
6. 契約者は、本サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
7. 契約者は、本条第 1 項による解除の場合、貸与したSIM カードを速やかに返還するものとし、別表 1 に定める契約解除手数料・端末割賦金を当社に支払うものとします。本サービスの解除により、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
8. 本条の規定により利用契約を解除した場合は、利用者識別番号を失効するものとします。
第 16 条 (その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別途定めるところによります。
第 4 章 SIM カードの貸与等
第 17 条 (SIM カードの貸与)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスを利用するのに必要な契約者情報を記録したSIM カード(標準 SIM カード、microSIM カード、nanoSIM カード、マルチ SIM カードの四種類、以下包括して
「SIM カード」という。)を貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 件の本契約につき 1 枚とします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、予めそのことを契約者に通知します。
第 18 条 (利用者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与するSIM カードに利用者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与する場合
(2) 当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合
(3) 第 10 条(利用者識別番号)第 2 項の規定により利用者識別番号を変更する場合
第 19 条 (SIM カードの情報消去及び返還)
1. 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIM カードに登録された利用者識別番号及びその他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) SIM カードの貸与に係る利用契約の解除があった場合
(2) SIM カードを利用しなくなった場合
2. 当社のSIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、速やかに別表 1 に定める窓口へ返還するものとします。
3. 前項の規定によるほか、第 17 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社がSIM カードの変更を行った場合、契約者は、当社に対し、変更前のSIM カードを返還するものとします。
第 20 条 (SIM カードの管理責任)
1. SIM カードの貸与を受けている契約者は、注意をもって管理するものとします。
2. SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3. 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなします。
4. 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5. SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、別表 1 に定める SIM 同番発行手数料等を支払うものとします。
第 5 章 サービスの利用制及び提供休止等第 21 条 (サービスの利用制)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含む。以下、同じとする。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、契約者、利用者又は第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を継続して発生させ、当社又は特定事業者の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える行為があった場合、又は加入者若しくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合、通信の利用を制することがあります。
第 22 条 (提供休止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1) 当社又は特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3) 他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困
難あるいは不可能になった場合
(4) その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能なり事前に申込者又は契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこのりではありません。
3. 当社は、本条の規定による本サービスの提供休止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第 23 条 (サービス提供の停止による賠償責任)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態であることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知った時は、その知った時刻とする。)から起算して 24 時間以上その状態が継続したときにり、その契約者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制、停電
(2) 第 22 条(提供休止)第 1 項の事由による本サービスの提供休止
(3) その他当社の責に帰することのできない事由
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分にる。)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に対応する本サービスに係る 1 日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額にって賠償します。
3. 前項に規定する 1 日分の料金は、別表 1 に定める月額利用料金を 30 で除して得た額とします。
4. 前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5. 本条第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償の請求が無い場合は、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
第 24 条 (サービス提供の停止による賠償責任の免責)
当社は、契約者又は利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 23 条(サービス提供の停止による賠償責任)の規定による他、何等の責任も負わないものとします。
第 25 条 (サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、本条の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、予めその理由、本サービスを廃止する時期などを契約者に通知するものとします。
3. 当社は、本条の規定による本サービスの廃止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 章 通信
第 26 条 (電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合にり行うことができます。ただし、そのサービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
※ 本条に規定するサービス区域については、日本国内において特定事業者が提供するサービスエリアに準ずるものとします。
第 7 章 料金等
第 27 条 (申込者の支払義務)
1. 申込者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第 2 項ないし第 4 項の規定により算出した本サービスに係る初期費用等、月額利用料金及び本サービスの種類ごとに定める料金を支払うものとします。
2. 別表 1 に定める初期費用等の支払義務は、当社が本サービスの申込みを承諾した時に発生します。
3. 296 モバイルサービス基本利用料金は、利用開始月から起算して、第 14 条(契約者が行う利用契約の解約)及び第 15 条(当社が行う停止及び解除)に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間(以下、「課金期間中」という。)について、別表 1 に定める月額利用料金を支払うものとします。
4. 第 15 条(当社が行う停止及び解除)の規定により本サービスの提供が停止された場合における提供の停止期間は、本サービスの提供があったものとして月額利用料金を支払うものとします。
第 28 条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
1. 契約者は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定めるユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2. 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第 29 条(電話リレーサービス料の支払義務)
1.契約者は、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に基づく電話リレーサービスの提供開始に伴い、電話リレーサービス料を支払うものとします。
2.電話リレーサービス料は電話リレーサービス支援機関である一般社団法人 電気通信事業協会によって 1 番号あたりの単価が定められます。
3.当社は、電話リレーサービスの日割りは行わず、課金期間中は月額料金として当該月の料金を別途請求します。
第 30 条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けたときは、別表 1 に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第 8 章 免責
第 31 条 (免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 9 章 個人情報保護
第 32 条 (個人情報保護)
1. 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)、当社が定める個人情報保護方針及び個人情報の取り扱いに基づくほか、本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2. 当社が定める個人情報保護方針及び個人情報の取り扱いは、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続 き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx000.xx.xx/)において公表します。
3. 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) 本サービス契約の締結。
(2) 本サービス料金の請求。
(3) 本サービスに関する情報の提供。
(4) 本サービスの向上を目的とした加入者調査。
(5) 端末の提供及びアフターサービス。
(6) 本サービスの利用状況等に関する各種統計処理。
(7) 本サービス及び当社が提供するその他のサービスを行う上でその業務上必要な場合。
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者及び行政機関)に委託する場合。
(9) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権 を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
第 10 章雑則
第 33 条 (サービス利用の要件)
1. 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
2. 本契約者は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号の MNP による転入又は転出を行うことができます。
3. MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(1) 転入元事業者での契約者の名義と、296 モバイル契約者の名義が同一である必要があります。
(2) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期間は発行から 15 日間となります。なお、申込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数である必要があります。MNP 予約番号及び MNP 予約番号の有効期は、申し込み時に契約者が申告します。
(3) 契約者の申告する MNP 予約番号あるいは MNP 予約番号の有効期に誤りがあった場合、開通ができなかったとしても、当社が別表1に定める登録手数料が発生します。その場合、発行した SIM は利用することができません。
(4) 契約者は、当社が貸与する SIM カードが到着したら、当社所定の方法により MNP 開通手続きを行う必要があります。開通手続きを行わない場合、契約者の申告した MNP 予約番号の有効期当日内に自動的に開通されることに同意していただきます。
(5) 当社が MNP に係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、転入元事業者又は転出先事業者との間で、契約者又は利用者の氏名、住所、生年月日、その他手続きに必要な
情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
4. 契約者は、当社が貸与するSIM カードに登録されている回線識別番号その他情報の読み出し、変更、又は消去を行ってはならないものとします。
5. 契約者は、音👉 SIM によって利用可能な音👉通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、予め同意するものとします。当社から提供される音👉通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
6. 本サービスにおいては、第 15 条(当社が行う停止及び解除)及び第 24 条(サービス提供の停止による賠償責任の免責)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制する場合があり、契約者は予めこれに同意するものとします。
7. 契約者は、タイプ区分をタイプ D とする SMS 機能付きSIM カード、音👉機能付き SIM カードおよ び音👉通話機能専用 SIM カードにおいてドコモが提供する危険 SMS 拒否設定(フィッシング詐欺 等対策を目的として、ドコモによって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、当社 が別途定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS 拒否設定の利用には、 以下の条件が適用されます。
(1)SMS 機能付き SIM カード、音👉通話機能付き SIM カード又は音👉通話機能専用 SIM カード利用開始日に自動適用されます。
(2)「SMS 一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
8. 契約者は、タイプ区分をタイプA とする SMS 機能付きSIM カード、音👉機能付き SIM カードおよ び音👉通話機能専用 SIM カードにおいて KDDI が提供する危険 SMS 拒否設定(フィッシング詐欺 等対策を目的として、KDDI によって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、当社 が別途定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS 拒否設定の利用には、 以下の条件が適用されます。
(1)SMS 機能付き SIM カード、音👉通話機能付き SIM カード又は音👉通話機能専用 SIM カード利用開始日に自動適用されます。
第 34 条 (本サービス利用に係る契約者の義務)
1. 利用者は、次のことを守るものとします。
(1) 故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) SIM カード及び端末の改造、又は分解をしないこと。
(3) SIM カードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更、又は消去をしないこと。
2. 利用者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 当社若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社若しくは第三者への不当な
差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音👉若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 無連鎖講(ネズミ講)を開設し、これを勧誘する行為。
(8) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(11) 無断で当社若しくは第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念 上当社若しくは第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(12) 当社若しくは第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(14) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(15) 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社若しくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(16) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(17) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
(18) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、当社若しくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助長する行為。
(19) その他、公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(20) 本サービスの運営を妨げる行為。
3. 契約者又は利用者は、本条第 1 項の規定に違反して当社又は特定事業者の電気通信設備を亡失し又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4. 契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
5. 前項の場合、契約者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第 35 条 (ID 及びパスワード)
1. 契約者又は利用者は、ID 及びパスワード(以下、「ID 等」という。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者又は利用者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、本約款で別の定めが規定されている場合にはこのりではありません。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にそ の旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、 ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとし ます。
5. 契約者は、ID を変更することはできません。
第 36 条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 37 条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等その他 これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、申込者及び契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めること
ができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4. 当社は、契約者及び申込者が第 1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5. 申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 38 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合にります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知するこ と。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検 知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 39 条 (管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び申込者又は契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 41 条 (承諾の界)
1.当社は、加入者から手続き費その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2.前項の規定によるほか、当社は、加入者が、当社が別に定める回数を超え 1 の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 本約款は、平成 28 年 1 月 1 日より施行します。
3. 本約款は、平成 28 年 4 月 1 日より一部改訂します。
4. 本約款は、平成 29年 4 月 1 日より一部改訂します。
5. 本約款は、平成 29年 8 月20日より一部改訂します。
6. 本約款は、平成30年5月20日より一部改訂します。
7. 本約款は、平成30年 9 月1日より一部改訂します。
8. 本約款は、平成30年10月1日より一部改訂します。
9. 本約款は、平成30年12月1日より一部改訂します。
10. 本約款は、平成31年 4 月 1 日より一部改訂します。
11. 本約款は、令和元年 10 月 1 日より一部改訂します。 12 本約款は、令和2年3月31日より一部改訂します。 13 本約款は、令和 3 年 3 月31日より一部改訂します。
14. 本約款は、令和 3 年 7 月1日より一部改訂します。
15. 本約款は、令和 3 年 9 月10 日より一部改訂します。
16. 本約款は、令和 3 年 12 月1日より一部改訂します。
17. 本約款は、令和 4 年 2 月1日より一部改訂します。
18. 本約款は、令和 4 年 4 月1日より一部改訂します。
19. 本約款は、令和 4 年 7 月1日より一部改訂します。
20. 本約款は、令和 5 年 5 月1日より一部改訂します。
21. 本約款は、令和 5 年 5 月 23 日より一部改訂します。
【別表 1】
1. 適用
296 モバイルサービス 料金表
この別表に記載するすべての金額は、消費税込みの価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
2. 料金
(初期費用及び手続きに関する費用)
品目 | 料金 | 備考 |
初期登録料 | 3,300 円 | 新規申込の際、SIM1 枚ごとに発生する。 |
MNP 転出手数料 | 1,100 円 | MNP ポートアウトの場合に発生する。 |
SIM 追加手数料 | 3,300 円 | プラン変更等に伴い、SIM の追加が必要な場合、1 枚 ごとに発生する。 |
SIM 再発行手数料※1 | 3,300 円 | SIM タイプ変更等によるSIM の交換、紛失・盗難で の再発行の場合に発生する。 |
SIM カード準備料 | 375 円 | D タイプの新規申込、SIM の追加、再発行の際、 SIM1 枚ごとに発生する。 |
※1. D タイプの場合、同番再発行は、音👉通話機能付SIM のみ可能です。
(296 モバイルサービス基本利用料金) D タイプ
品目 | 月額料金(利用開始月は日割り) | 備考 | ||
データ通信機能のみ | SMS機能付 | 音👉通話機能付 | ||
20GBプラン | 3,465 円 | 提供なし | 3,630 円 | バンドルクーポン:20GB |
8GBプラン | 2,563 円 | 提供なし | 2,728 円 | バンドルクーポン:8GB |
3GBプラン | 1,980 円 | 2,145 円 ※新規受付終了 | 2,178 円 | バンドルクーポン:3GB |
A タイプ
品目 | 月額料金(利用開始月は日割り) | 備考 | |||
データ通信機能のみ | SMS機能付 | 音👉通話機能付 | 音👉定額機能付 | ||
20GBプラン | 提供なし | 3,465 円 | 3,630 円 | 提供なし | バンドルクーポン:20GB |
10GBプラン | 提供なし | 2,915 円 | 3,080 円 | 提供なし | バンドルクーポン:10GB |
3GBプラン | 提供なし | 1,980 円 | 2,178 円 | 提供なし | バンドルクーポン:3GB |
※タイプの変更(A タイプから D タイプまたはその反対)、及び機能の変更(データ通信機能のみ、 SMS 機能付、音👉通話機能付それぞれへの変更)はできません。296 モバイル契約を解約すると同時に新たに 296 モバイル契約を締結する扱いとなります。
D タイプ、A タイプ共通
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
シンプルプラン(かけ放題付) | 2,970 円 | バンドルクーポン:1GB 格安通話かけ放題付 |
シンプルプラン(10 分かけ放題付) | 1,980 円 | バンドルクーポン:1GB格安通話 10 分かけ放題付 |
ライトプラン | 880 円 | バンドルクーポン:0GB |
※セット割は対象外
※ライトプランではかけ放題オプションを契約することはできません。
(296 モバイルサービスセット割引) D タイプ、A タイプ共通
品目 | 割引料金 | 適用条件 |
セット割 | 550 円 | ・当社が別に定めるサービスに加入していること。 ・月の途中が利用開始日になる場合、利用開始月には適用されません。 |
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
留守番電話利用料 | 330 円 | ・利用開始日から発生(利用開始月は日割り) |
割り込み電話着信利用料 | 220 円 | ・利用開始日から発生(利用開始月は日割り) |
追加クーポン(100MB)※1※2 | 220 円 | ・クーポン購入時に発生 |
(オプションサービス利用料金) D タイプ
A タイプ
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
電話基本パック利用料 | 330 円 | ・留守番電話、迷惑電話撃退、三者通話 ・利用開始日から発生(利用開始月は日割り) |
割り込み電話着信利用料 | 220 円 | ・利用開始日から発生(利用開始月は日割り) |
通話履歴利用料 | 110 円 | ・利用開始日から発生 |
追加クーポン(100MB)※1※2 | 220 円 | ・クーポン購入時に発生 |
D タイプ、A タイプ共通
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
格安通話 10 分かけ放題 | 880 円 | ・利用開始日から月額利用料金が発生 |
格安通話かけ放題 | 1,870 円 | ・利用開始日から月額利用料金が発生 |
テクニカル&リモートサポー ト | 385 円 | ・利用開始日から発生 |
スマートフォンセキュリティ | 165 円 | ・利用開始日から発生 |
子供/青少年安心パック | 440 円 | ・利用開始日から発生 |
i-フィルター for マルチデバイス | 330 円 | ・利用開始日から発生 |
延長保証 | 330 円 | ・利用開始日から発生 |
SIM サポートパック | 440 円 | ・テクニカル&リモートサポート、スマートフォンセキュリティのパック ・利用開始日から発生 |
安心サポートパック | 660 円 | ・テクニカル&リモートサポート、スマートフォンセキュリティ、延長保証のパック ・利用開始日から発生 |
※1 追加クーポンは、100MB を 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上は 30 とします。
※2 D タイプの追加クーポンは、当該追加クーポンの利用のお申込した日の属する月の翌月から 3 ヶ月後の月末までの期間において有効とします。Aタイプの追加クーポンは直近で追加クーポンを購入した翌日から 90 日後の期において有効とします。
(端末費用)
端末費用は別紙1に定めるところによるものとします。
3. 通話料/SMS 利用料金
料金 | 備考 | ||
通常通話※1 | D タイプ 11 円/30 秒 | ・無料通話分はありません。 ・D プランにおけるテレビ電話などのデジタル通信料は 39 円/30 秒かかりま | |
す。 | |||
A タイプ 22 円/30 秒 | ・D プランにおける特定事業者(NTT ドコモにる)の「他社接続サービス 通信料」(電報料を含む)は、通話料とあわせて請求されます。 | ||
通話料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 | |||
国際通話 | 国際ローミング※2 | 〇 | ・D タイプの国際ローミングの利用停止目安額は 55,000 円/月となります。上 金額の変更はできません。サービス運用上の都合により、本制額を超過しても直ちに利用制されない場合があります。また本制額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・A タイプの音👉サービスに国際ローミングの利用上はありません。 ・国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ・国際ローミングサービスのサービスエリアについては、特定事業者が定めた区域に準ずるものとします。 ・国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 |
国際電話 | 〇 | ・D タイプの国際電話の利用停止目安額は 22,000 円/月となります。上金額 | |
※3 | の変更はできません。サービス運用上の都合により、本制額を超過しても直 | ||
ちに利用制されない場合があります。また本制額を超過して利用された場 | |||
合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 | |||
・A タイプの利用上はありません。 |
・国際電話の通話料は特定事業者が定める契約約款において国際通話料として 定められた額と同額です。 | ||||||
SMS 送受信料 | 国内へ送 信 | 3.3~33 円/回 | A タイプ・D タイプ | |||
1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) | 3.3 円 | |||||
※4 | 71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) | 6 円 | ||||
135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) | 9 円 | |||||
202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) | 13 円 | |||||
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 16 円 | |||||
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 19 円 | |||||
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 23 円 | |||||
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 26 円 | |||||
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 29 円 | |||||
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 33 円 | |||||
海外へ送信 | D タイプ 55 ~ 550 円/回 A タイプ 110 ~ 1,100 円/回 | D タイプ 1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) 71~134 文字(半角英数字のみの場合 161~306 文字) 135~201 文字(半角英数字のみの場合 307~459 文字) 202~268 文字(半角英数字のみの場合 460~612 文字) 269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 55 円 110 円 165 円 220 円 275 円 | |||
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 330 円 | |||||
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 385 円 | |||||
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 440 円 | |||||
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 495 円 | |||||
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 550 円 | |||||
A タイプ | ||||||
1~70 文字(半角英数字のみの場合 1~160 文字) | 110 円 | |||||
・海外へ送信する場合、消費税はかかりません。 | ||||||
海外で送 信 | 110 円/回 | ・海外で送信する場合、消費税はかかりません。 | ||||
受信 | 無料 | |||||
仕様 | 送信料金は送信文字数により異なります。 端末またはアプリによっては全角最大 670 文字(半角英数字のみの場合は 1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみの場合は 160文字)以内の場合 200 回未満となります。ただし、A タイプの場合、メッセージの文字数に係らず 200 回までとなります。 SMS 送信料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 |
※1 ビデオ電話など、一般の音👉通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際ローミング利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※4 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
~12 ヶ月 | ~24 ヶ月 | 24 ヶ月~ | |
音👉 SIM 契約解除手数料 | モバ割 550 円(税込)未適用の月額基本料の 1 ヶ月分相当額 ※シンプルプラン(10 分かけ放題付)は 1,980 円(税込)シンプルプラン(かけ放題付)は 2,970 円(税込) ライトプランは 880 円(税込) | なし | |
端末割賦金 | (24 ヶ月-割賦支払月数)×割賦金 | なし |
4. 契約解除手数料・端末割賦金 D タイプ 音👉 SIM
A タイプ 音👉 SIM
~12 ヶ月 | ~24 ヶ月 | 24 ヶ月~ | |
音👉 SIM 契約解除手数料 | モバ割 550 円(税込)未適用の月額基本料の 1 ヶ月分相当額 ※シンプルプラン(10 分かけ放題付)は 1,980 円(税込)シンプルプラン(かけ放題付)は 2,970 円(税込) ライトプランは 880 円(税込) | なし | |
端末割賦金 | (24 ヶ月-割賦支払月数)×割賦金 | なし |
A タイプ 音👉定額SIM
利用開始翌月から 24 ヶ月間 | 利用開始翌月から 25 ヶ月目 | 利用開始翌月から 26 ヶ月目から48 カ月目 | 利用開始翌月から 49 ヶ月目以降は左記の契約解除手数料を 24 ヶ月以降繰り返す | |
音👉定額SIM契約解除手数料 | モバ割 550 円(税込)未適用の月額基本料の 1 ヶ月分 相当額 | なし | モバ割 550 円(税込)未適用の月額基本料の 1 ヶ月分 相当額 |
5. SIM カード返還先
住所 | 〒200-0000 xxxxxxxxxxxxx 000-0 x式会社広域高速ネット二九六 通信技術センター |
連絡先 | 0000-000-000 |
※送料はお客様負担となりますので、予めご了承ください。