Contract
習志野市xx干潟自然観察センター等指定管理者基本協定書(案)
習志野市
目 次
1 基本協定書
総則 3
第1条 目的
第2条 意義
第3x xxxxの原則
第4条 権利・義務の譲渡の禁止第5条 指定期間
業務の範囲 3
第6条 業務の範囲
業務実施にあたっての条件 3
第7条 法令の遵守
第8条 開業準備
第9条 第三者による実施
第10条 文書等の管理及び公開等第11条 個人情報の保護等
第12条 会計区分
管理する物件 4
第13条 管理物件
第14条 管理施設の改修等第15条 備品の管理
著作権使用 5
第16条 著作権使用
自主事業 5
第17条 自主事業
利用料金 5
第18条 利用料金
第19条 利用料金の減免等
指定管理料 6
第20条 指定管理料
業務実施状況の確認等 6
第21条 事業計画第22条 報告
第23条 調査
第24条 改善指示
リスク及び責任分担 7
第25条 リスク分担第26条 損害賠償
第27条 第三者への賠償第28条 保険
第29条 不可抗力時の対応
指定管理の終了 8
第30条 業務の引継ぎ
第31条 原状回復義務
指定の取り消し 8
第32条 甲による指定の取り消し等第33条 違約金
第34条 指定期間終了時の扱い
雑則 9
第35条 協定の変更 第36条 疑義等の決定
別記
別記1 仕様書
別記2 個人情報取扱特記事項別記3 リスク分担表
習志野市xx干潟自然観察センター等の管理運営に関する基本協定書
習志野市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、習志野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例( 以下「手続条例」という。)第7条に基づき、次のとおり、xx干潟自然観察センター、xx干潟公園センターゾーン及びxx干潟公園駐車場(以下「本施設」という。) の管理に係る基本協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、習志野市都市公園設置及び管理に関する条例( 昭和37年条例第7号。以下「設置管理条例」という。) 第7 条の5第
1項の規定により、指定管理者に指定された乙が行う本施設の管理業務が適正かつ円滑に実施されるために、必要な基本事項を定めることを目的とする。
(意義)
第2条 甲は、本施設の管理業務( 以下「本業務」という。) が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、本業務を効率的に行うと同時に住民サービスを向上させることはもとより、本施設の設置理念である地域福祉の増進を図ることにあることを十分に理解し、本業務の実施に当たるものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第4x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させ、又は担保に供してはならない。
(指定期間)
第5条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和7年4月1日から令和1
2年3月31日までとする。
(業務の範囲)
第6条 乙が行う設置管理条例第7 条の5第2項に掲げた業務の細目は、別記1
「仕様書」のとおりとする。
2 本協定のほか、年度毎の業務内容が生じる場合には、別途「年度協定」に定めるものとする。
(法令の遵守)
第7条 乙は、本業務の実施に当たっては、地方自治法( 昭和22年法律第67号)その他の指定管理者に関係する法令、設置管理条例その他の条例及び規則を遵守しなければならない。
(開業準備)
第8条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第9条 乙は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に実施させることができるものとする。この場合において、第三者の使用はすべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(文書等の管理及び公開等)
第10条 乙が本業務を実施するために作成し、又は、取得した文書等は、習志野市情報公開条例( 平成9年条例第17号。以下「情報公開条例」という。) に規定する公文書に準ずるものとして、適正に管理しなければならない。
2 乙は、甲から情報公開条例に基づく公文書の公開の請求、又は、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく個人情報の開示の請求等により、管理する文書等の提出を求められたときは、その求めに応じるものとする。
(個人情報の保護等)
第11条 乙は、個人情報保護法第66条第2項及び第67条に規定する個人情報の保護のために必要な安全確保の措置を講じることのほか、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 前項の個人情報の保護については、指定期間終了後も遵守しなければならない。
(会計区分)
第12条 本業務に係る会計区分は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、乙は独立した区分経理を行わなければならない。
(管理物件)
第13条 本協定の定めるところに従って乙が管理を行う施設及び備品は、別に甲が提示する施設台帳及び備品台帳によるものとする。
2 前項の施設には、施設に付帯する設備の一切が含まれるものとする。
(管理施設の改修等)
第14条 管理施設の大規模な改造、増築、改修については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、乙が甲の承諾を得た場合は、乙の費用と責任で実施することができる。
2 管理施設の小破修繕については、第20条第3項に定める指定管理料の修繕費の範囲内において、乙が実施するものとする。ただし、修繕費の範囲を超える場合は、甲乙別途協議を行うものとする。
(備品の管理)
第15条 乙は、本業務を遂行するため、第13条第1項に定める備品を無償で使用することができる。
2 乙は、指定期間中、前項の備品について、常に良好な状態に保つものとする。
3 第1項の備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくな った場合、甲は、甲の費用で当該備品を購入又は調達するものとする。ただし、甲の承認を得た場合には、乙は指定管理料により購入又は調達することができる。
4 乙が、本業務のために必要な備品を購入又は調達したときは、甲に報告し、また、第1項の備品との違いを明らかにしておかなければならない。
(著作権使用)
第16条 乙は、甲が所有する次の著作物について、指定期間において、条件を定めて無償で使用することができるものとする。
2 乙が使用できる著作物は別表1による。
3 著作物の利用承諾条件は、本業務として使用する場合に限る。
4 乙は、本業務に必要なときは、別表1の他に著作物を作成することができる。ただし、この場合においては、甲の承諾を受けなければならない。
別表1
著作物 | 内容 |
シンボルマーク | シロチドリのマーク |
マスコットイラスト | xxxxxxxxのイラスト |
野鳥カード(図鑑) | 水鳥 |
(自主事業)
第17条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合には、甲に対して自主事業計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。
3 甲と乙は、自主事業を実施するにあたって、別途自主事業の実施条件を定めることができる。
(利用料金)
第18条 本施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、乙の収入としてこれを収受させる。
2 利用料金は、乙が、設置管理条例に規定する利用料金の範囲内において、甲の承認を得て定めるものとする。
3 乙は、利用料金の額を定め、又は変更しようとするときは、本業務の実施に要する経費の収支予算(決算)が明らかとなる文書を提出し、甲の承認を得るものとする。
(利用料金の減免等)
第19条 乙が、利用料金の全部若しくは一部を免除し、又は既納の利用料金を返還することができるのは、設置管理条例に掲げるものの他、次に掲げる場合とする
(1)減免事由
① 災害その他特別の理由があると認められるとき。
② 納入者が、国又は地方自治体であって、当該行政財産等の使用が公益上特に必要であると認められるとき。
③ 前各号に掲げるものの他、公益上その他の理由により利用料金を全額徴収することが、不適当と認められるとき。
(2)還付事由
① 使用者の責に帰すことが出来ない理由により入館等が不能となったとき。
② 使用開始前に、使用の取り消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。
③ その他特別な事情があると認められるとき。
(指定管理料)
第20条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 前項の指定管理料は、運営費及び修繕費( 概算払い)とする。なお、乙は修繕費の範囲内において修繕を実施するものとし、各年度の3月3 1日までに精算残額があるときは甲に返還するものとする。
3 甲が乙に対して支払う指定管理料の額については、〇〇〇〇〇〇〇〇円(税抜)とし、このうち、修繕費は636,364円( 税抜) とする。
4 指定管理料の額は、変更しないものとする。ただし、経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により指定管理料が著しく不適当となったときは、甲及び乙の協議により、当該年度の指定管理料の額を変更することができる。
(事業計画)
第21条 乙は、毎年3月31日までに(指定期間の最終年度を除く。)、当該年4月1日から3月31日までの事業計画を掲げた文書を、甲に提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。
(報告)
第22条 乙は、毎月終了後20日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)利用人数
(2)実施した事業の内容及び実績
2 乙は、毎年度終了後30日以内に、次の各号に示す事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況
(2)利用の状況
(3)管理に係る経費の収支状況
(4)前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
3 前2項にかかわらず、甲は乙に対して、本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について、臨時に報告を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、乙は別に定めるモニタリングの実施に必要な事項を甲に報告するものとする。
(調査)
第23条 甲は、乙による本業務実施状況を確認することを目的として、随時、本施設に立ち入りの要求をすることができる。
2 乙は、甲から前項の要求を受けた場合は、その要求に応じなければならない。
(改善指示)
第24条 甲は、第22条による報告及び前条に基づく調査の結果、乙による本業務の実施が仕様書等を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を指示するものとする。
2 乙は、前項に定める改善の指示を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。
(リスク分担)
第25条 本業務に関する甲乙間の責任の分担( 以下「リスク分担」という。)は、別記3「リスク分担表」に定めるとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。
(損害賠償)
第26条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第27条 乙は、本業務の履行に当たり、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 甲が、損害を受けた第三者の求めに応じ損害を賠償したとき又は賠償しようとするときは、甲は乙に対して賠償金額及びその他の賠償に伴い発生した費用を求償できるものとする。
(保険)
第28条 乙は、前2条の損害に係る負担に備えるために、施設(管理)賠償責任及び第三者賠償責任に係る適正な保険に加入しなければならない。
(不可抗力時の対応)
第29条 乙は、不可抗力により本協定の履行が不可能又は著しく困難となった場合、直ちにその旨を甲に通知し、損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努
力しなければならない。
2 乙は、不可抗力により本協定の履行が不可能又は著しく困難となった場合又は本施設に重大な損害を生じた場合は、甲又は乙は、本協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議を行うものとする。
(業務の引継ぎ)
第30条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対して、遅滞なく本業務の引継ぎを行うものとする。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。
(原状回復義務)
第31条 乙は、本協定が終了したとき、指定開始日を基準として、自己の責任及び費用において遅滞なく本施設( 第13条第2項に定める設備を含む。) を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲の承認を得たときには、乙は本施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を空け渡すことができるものとする。
(甲による指定の取り消し等)
第32条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)乙が本業務の履行を放棄したとき。
(2)甲が相当な期間を定めて改善措置を指示したのにもかかわらず、当該期間を経過してもなお、当該指示の原因事由の改善がなされないとき。
(3)乙の責めに帰すべき事由により、本協定上の乙の義務の履行が不能となったとき。
(4)前各号のほか、乙が指定管理者として本施設の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 甲が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責を負わない。
(違約金)
第33条 前条の定めるところに従って乙に対する指定管理者の指定が取り消された場合、乙は甲に対し、当該指定取消日の属する年度に支払われるべき指定管理料総額の10%に相当する額を、違約金として、指定取消日から30日以内に支払うものとする。ただし、この違約金は別途実際に生じた損害の代償を妨げるものではない。
(指定期間終了時の取扱い)
第34条 第30条及び第31条の規定は、第32条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はこの限りではない。
(協定の変更)
第35条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義等の決定)
第36条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
所在地 xxxxxx0xx0x0x名 称 習志野市
代表者 市長 x x x x ㊞
乙
所在地名 称代表者