Contract
様式第5号
「市民を対象とした意識啓発・高揚のための研修会の開催及び実践授業への参加」事業に関する協定書
市川市(以下「甲」という。)と市川災害ボランティアネットワーク(以下「乙」という。)は、
「市民を対象とした意識啓発・高揚のための研修会の開催及び実践授業への参加」事業(以下「協働事業」という。)について、「xx市協働事業提案制度実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定書は、甲と乙が対等なパートナーシップのもとに、各々自立性と自主性を持って協働事業に取り組むことで、市民福祉の増進に寄与することを目的として締結する。
(協定の有効期間)
第2条 この協定の有効期間は、協定締結日から、平成25年3月31日までとする。
(役割分担)
第3条 協働事業の役割分担は、次のとおりとする。
(1) 甲の役割
ア 協働事業の企画及び実施に関する助言を行なう。イ 研修会・実践授業実行の場所を提供する。
ウ 協働事業を市の広報紙に記載するなど、市民へ周知するための支援を行なう。エ 研修会・実践授業実行の主要機材(PC・プロジェクター等)を提供する。 オ 受講者の募集をする。
(2) 乙の役割
ア 協働事業を企画し、運営すること。
(情報の共有)
第4条 協働事業の円滑な進行及び市民福祉の増進を図るため、甲及び乙は、お互いに積極的なコミュニケーションを図り、お互いの持つ協働事業に関する情報を共有する義務を負う。
(公開の原則)
第5条 この協定の他、協働事業に関する事項は、公開を原則とする。
(協働事業の変更、中止等)
第6条 甲及び乙は、それぞれ事業を変更し、若しくは中止しようとするとき又は事業費に著しい変動があることが明らかになったときは、速やかに相手方に協議を申し入れ、措置を決定するものとする。
(協働事業の報告、評価等)
第7条 甲及び乙は、双方協力して、事業終了後に事業報告書を作成するとともに、事業実施の評価を行わなければならない。
2 甲は提出された事業報告書に、事業実施の評価を添えて公表するものとする。
(第三者に損害を与えた場合の責任の所在)
第8条 事業の実施に伴い、第三者に損害を与えた場合には、甲及び乙は、それぞれの役割分担に応じて、その責任を負うものとする。
(その他)
第9条 この協定書及び実施要領に定めのない事項、または疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成24年5月22日
住所 xx市八幡1-1-1甲 名称 xx市
代表者氏名 xxx x 印
住所 xx市xx3-22-11-402乙 名称 市川災害ボランティアネットワーク
代表者氏名 x x x x 印