(6)「ログイン ID 等」
「ASPサービス利用規約」
第 1 章 ▇ ▇
第 1 条(利用規約の適用)
全国農業協同組合連合会(以下、「甲」と言う。) は、「M-Web」システムを利用するためのASPサービス(以下、「本件サービス」と言う。)を、ASPサービス利用規約(以下、
「本件規約」と言う。) に基づき提供します。
尚、運用・維持、保守管理は株式会社 全農ビジネスサポート(以下、㈱ZBS)へ業務委託します。
第 2 条(用語の定義)
本件規約における各用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「ASPサービス」
ASPとはアプリケーション・サービス・プロバイダの略で、ネットワークを通じて、アプリケーションソフトウェア及びそれに付随するサービスを提供することを言います。
(2)「本件サービス」
利用規約に基づき甲がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供するM-Webサービスを言います。
(3)「契約者」
本件規約を承諾のうえ、本件サービス利用の申込を行い、甲によって本件サービスの利用を認められた者を言います。
(4)「利用者」
本件サービスを利用する者(入力担当者)を言います。
(5)「利用契約」
契約者と甲との間の本件サービスの利用に関する合意を言います。
(6)「ログイン ID 等」
利用者および契約者が本件サービスの提供を受けるための甲が発行する管理用 ID 及びパスワードを言います。
(7)「本件サービス用通信回線」
甲が本件サービスを提供するにあたり、甲が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線を言います。
(8)「本件用設備」
甲が本件サービスを提供するにあたり、甲が用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびアプリケーション・ソフトウェアを言います。
第 3 条(利用規約の変更)
甲は、契約者の承諾を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本件規約によります。なお、変更後の利用規約については、ホームページ上または電子メール等で契約者に通知するものとします。
第2章 利用契約の締結等
第4条(契約の申込単位)
本件サービスの利用単位は同一住所・同一部署・利用端末3台までとします。但し、同一住所・同一部署で利用希望台数が3台を超える場合は追加一台について一万円の有償とし、上限は3台までとします。なお、これ以外の場合は、あらたな契約が必要となります。
第5条(利用契約の成立)
本件サービスの利用契約は、甲所定の手続きに従ったお客様からの申込に対し、甲が承諾したときに成立するものとします。なお、次のいずれかひとつにでも該当する場合は、甲は当該申込を承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)過去に不正使用などにより利用契約の解除または本件サービスの利用を停止されていることが判明した場合。
(3)その他利用契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務の遂行上著しい支障があると甲が判断した場合。
第6条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、甲の承諾なしに、本件サービスの利用する権利を第三者に譲渡しないものとします。
第7条(契約者の地位の承継等)
契約者である法人において合併により契約者の地位の承継があったとき、地位の承継をした者は、承継した日から 30 日以内に甲所定の様式で甲に通知するものとします。
第8条(変更の届出)
契約者は利用契約の申し込み内容に変更が生じた場合、すみやかに甲所定の様式にて甲に通知するものとします。
第3章 契約者の義務
第9条(契約者設備等の設置)
契約者が接続する契約者設備等は、甲が提示する技術的事項に適合する機器とします。第 10 条(契約者の維持責任)
契約者は本件サービスの利用に支障をきたさないよう、契約者設備等を正常に稼動するよう維持するものとします。
第 11 条(ログイン ID 等)
1.契約者および利用者は、ログイン ID 等を厳重に管理するものとします。
2.契約者および利用者は、ログイン ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
3.契約者および利用者は、以下の各号の内容に該当した場合には、直ちに甲にその旨連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。
(1)ログイン ID 等の盗難があった場合。
(2)ログイン ID 等を失念した場合。
(3)ログイン ID 等を第三者に使用されていることが明らかになった場合。
第4章 禁止事項
第 12 条(禁止事項)
契約者および利用者は、本件サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)他の契約者、本件用設備、その他の権利を侵害する行為、また侵害する恐れのある行為
(2)本件サービスの運営を妨げる行為。
(3)本件サービスの信用を毀損する行為。
(4)ログイン ID 等を不正に使用する行為。
(5)コンピューターウィルス等有害なコンピュータープログラムを本件サービスを通じて使用し、提供する行為。
(6)その他、甲が不適切と判断する行為。
第5章 料金・契約期間・サービス時間帯等第 13 条(料金の適用)
本件サービス料金は、年額60,000円とし、期首一括払いとします。ただし、請求時に消費税等(円未満四捨五入)を加算して請求するものとします。
第 14 条(料金の支払方法)
1.甲の請求書により、契約者は利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を甲の指定する口座に振込みにて支払うものとします。
2.甲は契約者より支払われた利用料金を、いかなる事由によるも返還しないものとします。第 15 条(契約の有効期限)
この契約の有効期限は、ASPサービス利用契約申込書に記載された利用開始日から1年間とします。期間満了の1ヶ月までに甲・契約者各々何等異議無き場合は、さらに1年間の自動延長することができるものとし、以後期間満了毎にこれに準ずるものとします。
第 16 条(サービス時間帯)
本件サービスの運用時間帯および問い合わせ時間帯は以下の通りとします。
ただし、第 25 条が適用されることが有るものとします。
(1)運用時間帯 :甲の定める年末・年始をのぞく8時から20時。
(2)問合せ時間帯:甲の定める年末・年始および祝日をのぞく月曜日から金曜日の9時から17時。
第6章 損害賠償第 17 条(免責)
1.甲は契約者または利用者が本件サービスの利用に関して被った損害については、原因を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2.甲は契約者または利用者が本件サービスを利用することにより他の契約者や他の利用者との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。
第 18 条(賠償)
甲の本件サービス履行に当たり、甲の責に帰する事由により、第 23 条に関する損害が契約者に生じたときは、協議の上契約者は相当因果関係の範囲内の損害につき賠償を請求することができるものとします。
第7章 利用契約の解約およびサービスの廃止第 19 条(契約者が行う利用契約の解約)
1.契約者は、解約の 1 ヶ月前までに、甲所定の様式で甲に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
2.本件サービス契約が、解約された場合甲は、契約者が本件設備に保存した一切のデータを、直ちに破棄できるものとします。
第 20 条(甲が行う利用契約の解約)
甲は、契約者が次のいずれかひとつにでも該当する場合は、契約者へのなんら通知・催告を要せずただちに本件サービスの利用契約を解約できるものとします。
(1)本件サービス料金について、支払期日を経過しても支払いがないとき。
(2)利用契約の成立後に第5 条および第12 条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)本件サービスの運営を妨害したとき。第 21 条(サービスの廃止)
甲は、契約者に対し何等の責任を負うことなく自己の都合により本件サービスを廃止することがあります。
第8章 秘密情報等の取り扱い第 22 条(秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び甲は、本件サービス遂行のため契約者より提供をうけた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、契約者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、契約者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)契約者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び甲は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び甲は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を契約者に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた▇は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた甲は、契約者より提供を受けた秘密情報を本件サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本件サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等
(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び甲は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本件サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者から書面による承諾を受けるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた甲は、契約者の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき契約者の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を契約者に返還し、秘密情報が契約者設備又は本件サービス用設備に蓄積されている場合これを完全に消去するものとします。
6.本条の規定は、本件サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。第 23 条(個人情報の取り扱い)
1.契約者及び甲は、本件サービス遂行のため契約者より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下も同じとします。)を本件サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関する事を含
め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本件サービス終了後も有効に存続するものとします。
第9章 雑 則
第 24 条(本件用設備の更新)
1.甲は、本件サービスプログラムのバージョンアップ、または機能の追加・訂正・削除を随時行うものとし、契約者にその旨の予告をする必要はないものとします。
2.契約者は、バージョンアップまたは機能の追加・訂正・削除された本件サービスプログラムについては、甲と別途協議をし、合意した料金を支払うことにより、使用できるものとします。
第 25 条(利用の中断)
1.甲は、次の場合には、本件サービスの利用を中断することができるものとします。
(1)本件サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合により本件サービス用通信回線の使用が不能なとき。
2.甲は、前項の理由により本件サービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 26 条(協議)
この利用規約に定めない事項またはこの利用規約の条項中に疑義が生じた場合は、甲および契約者協議の上決定することとします。
第 27 条(管轄裁判所)
この利用規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の第▇▇専属的管轄裁判所とします。
▇ ▇
この利用規約は、平成30年8月1日より効力を発するものとします。
