Contract
(案)
xxx市立幼稚園通園バス運行管理業務委託契約書
1 委託業務の名称 xxx市立幼稚園通園バス運行管理業務
2 業 務 番 号 4-こ委-14
3 | 業 務 履 行 場 所 | xxx市内ほか |
4 | 業 務 履 行 期 x | xx4年9月1日から |
令和7年8月31日まで | ||
5 | 業 務 委 託 料 | 金 円 |
令和4年度 | 金 | 円 |
令和5年度 | 金 | 円 |
令和6年度 | 金 | 円 |
令和7年度 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円なお、各年度の支払い限度額を次のとおり定める。
6 契約保証金 免 除
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき頭書の業務委託料をもって、頭書の期間中、誠実に発注者が委託した業務を遂行しなければならない。
2 仕様書に明示されていない業務又は仕様書に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。ただし、軽微なものについては発注者の指示に従うものとする。
(業務遂行上の注意)
第2条 受注者は、前条の業務を遂行するにあたり誠意をもって業務に専念するものとする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、これを免除する。
(権利義務の譲渡等に禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利義務をいかなる方法をもってしても第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を受けたときは、この限りでない。
(委託と下請負の禁止)
第5条 受注者は、この契約によって、委託された業務を第三者に委託し、又は下請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその委任又は下請負の内容を明らかにした書面により発注者の承諾を受けたときは、この限りでない。
2 委託又は下請負者を変更しようとしたときもまた同様とする。
(履行報告)
第6条 受注者は、毎月ごとの業務が完了したときは、業務の処理状況等について、遅滞なく書面にて報告しなければならない。
(名義変更の届出)
第7条 受注者は、受注者の名義又は代表者に変更があったときは、その変更に係る登記事項証明書又はこれを証する書面を添えて速やかに、その旨を発注者に届け出なければならない。
(乗務員)
第8条 受注者は、常に受託された業務に支障を来たさないよう人員を確保するとともに、乗務員の氏名その他履歴をあらかじめ発注者に提出し、承認を得るものとする。
(不適格者の措置)
第9条 発注者は、委託業務の実施又は管理監督につき、著しく不適格者と認められる乗務員があるときは、その理由を明示して、受注者に対し交代を求めることができる。
(秘密の保持)
第 10 条 受注者は、業務上知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。
(業務の変更、中止等)
第 11 条 発注者は、必要と認めた場合は、委託業務の内容を変更し、又は中止し、若しくは打切ることができる。
2 前項の場合において、業務委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
(業務委託料の変更)
第 12 条 契約期間において、物価等の変動により業務委託料が著しく不適当と認められるときは、発注者と受注者とが協議のうえ業務委託料を変更することができる。
2 当該年度の運行日数について、仕様書に定める標準から著しく増減が生じるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、業務委託料を変更することができる。
(安全注意義務)
第 13 条 受注者は、委託業務を遂行するにあたっては、道路交通法の定めるところにより十分注意をはらって、安全運転に努めるものとする。
(保険の加入)
第 14 条 受注者は、自動車損害賠償責任保険及び自動車保険(任意保険、対人、対物、搭乗車両保険)に加入するものとする。
2 前項の保険料の支払い及び保険請求手続きは、受注者が行う。
(事故報告等)
第 15 条 受注者は運行中事故が発生した場合は、乗客の安全に万全を期する他、道路交通法第
72条に基づく適切な措置を講ずるとともに次の事項に留意し、直ちに事故報告書を発注者に提出しなければならない。
2 相手方の住所・氏名・生年月日・電話番号及び車両番号並びに事業者名等を確認すること。
3 軽易な事故についても、事故現場で個人的に示談せず、必ず事故報告書により、発注者に報告すること。
(事故の解決)
第 16 条 運行中発生した事故の解決は、全て受注者がこれにあたる。解決にあたっては、受注者が加入する自動車保険を使用するものとする。ただし、保険金による解決が出来ない場合及び運行に起因しない事故、不可抗力的な事故及び園児の不注意による車内事故については、発注者と受注者とが協議のうえ解決する。
(損害賠償)
第 17 条 受注者は、委託された業務の実施に当たり第三者に損害を及ぼした時は、その賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者がその責めを負うものとする。
(乗務員の服装等)
第 18 条 受注者の乗務員は、常に一定の服装を着用するものとする。
(使用車両)
第 19 条 受注者は、委託された業務の履行にあたり発注者所有車両を使用者として使用する。
2 車両の使用者となる手続きは、受注者が行う。
(通園バス運行計画)
第 20 条 受注者は、別に定める通園バス運行計画に従い業務を遂行する。
2 受注者は、各年度ごとに通園バス運行計画を策定し、発注者に提出するものとする。
3 運行に関する乗務員への指示は、受注者が行うものとする。
4 気象条件により、安全が確保できないと受注者が判断した場合は、速やかに発注者と協議し、運行の実施又は中止を決定する。
(検査)
第 21 条 受注者は、各年度ごとの業務が完了したときは、遅滞なく発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた検査職員は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
(委託料の支払い)
第 22 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、当該検査対象となった年度の委託料の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(契約の解除)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2)委託業務の継続が不適正と認められるとき。
(3)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託業務等に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(関係法令の遵守)
第 24 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働
者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第1 3 7号)、労働安
全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第1 2 8号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(予算の減額又は削減に伴う解除等)
第 25 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を変更し、又は解除することができる。
(解除後の措置)
第 26 条 第 23 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合、当該指定期間に支払われる業務委託料は、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
2 受注者は第 23 条の規定により契約を解除された場合、発注者に与えた損害を賠償しなけれ
ばならない。この場合における損害額については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
3 発注者は、前条の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、受注者に対して損害を賠償しなければならない。この場合における損害額については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(補則)
第 27 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するためxx2通を作成し、発注者及び受注者が記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx 000 xx 0
x x 川 市
xxx市長 x x x x
受 注 者 住 所
氏 名