Contract
東京国際空港国際線旅客ターミナル空港施設使用約款
令和4(2022)年3月27日
東京国際空港ターミナル株式会社
■改訂履歴
改訂箇所 | 改訂日 |
初版 | 令和3(2021)年5月1日 発効 |
第2版 | 令和4(2022)年3月27日 発効 |
東京国際空港国際線旅客ターミナルビル空港施設使用約款
(約款の目的)
第 1 条 本約款は、航空運送事業者が、東京国際空港第 2 旅客ターミナルビル(以下「第 2 ターミ
ナルビル」という。)及び東京国際空港第 3 旅客ターミナルビル(以下「第 3 ターミナルビル」とい
い、第 2 ターミナルビルと併せて、個別に又は総称して以下「ターミナルビル」という。)内の別紙
1 に記載の物件(以下「使用物件」という。)を使用するにあたり、東京国際空港国際線において航空運送事業者が円滑に旅客ハンドリング業務を実施するため、ターミナルビルの使用方法及び費用負担等の必要な事項を定めるものです。航空運送事業者が使用物件の使用を希望する場合、本約款の内容を十分に理解し、本約款にご同意いただいた上で、使用物件を使用するものとします。但し、使用物件の使用について、航空運送事業者が東京国際空港ターミナル株式会社(以下「TIAT」という。)との間で東京国際空港国際線旅客ターミナルビル空港施設使用協定書を締結している場合、同協定書が適用され、本約款は適用されないものとします。
(施設使用契約の成立)
第 2 条 使用物件の使用を希望する航空運送事業者は、航空機発着にあたり、国土交通省東京航空局(以下「TCAB」といいます。)が定める手続及び CIQ の各機関へ必要な手続を行った後、使用予定日の 7営業日(土曜、日曜、国民の祝日及び 12 月 30 日から翌年 1 月 3 日までの日を除いた日を意味します。
以下同じです。)前までに別紙 2 の様式の空港施設使用申込(報告)書(以下「空港施設使用申込書」という。)を、XXXX に対して、電子メールの方法により提出するものとします。但し、xxxxx等の運航イレギュラーにより東京国際空港への着陸が決まった場合、及びその他 7 営業日前までに提出することができないやむを得ない事情が認められる場合は、使用が決定した後速やかに(事前に提出することができない場合は、施設使用後直ちに)電子メールの方法により提出するものとします。
2.TIAT は、使用申込を行った航空運送事業者(前項に基づき施設使用後に空港施設使用申込書を提出する航空運送事業者(以下「航空運送事業者(事後提出)」といいます。)を除きます。)に対して、使用施設の利用可否を確認後、前項に基づく使用申込の承諾の可否を電子メールの方法により通知するものとします。
3. 航空運送事業者(航空運送事業者(事後提出)を除きます。)は、TIAT からの使用申込承諾を電子メールにて通知を受けた後速やかに(遅くとも使用予定日の前日までに)第 5 条及び第 6 条に定める使用料の前払金(以下「本件前払金」といいます。)を空港施設使用申込書記載の前払金振込口座(以下「前払金振込口座」といいます。)に入金します。本件前払金の入金をもって TIAT 及び当該航空運送事業者の間に使用物件の使用に関する契約(以下「使用契約」といいます。)が成立するものとします。また、航空運送事業者(事後提出)については、施設使用時点で使用契約が成立するものとします(本約款に基づき TIAT との間に使用契約が成立した航空運送事業者を、以下「使用許諾航空運送事業者」といいます。)。
なお、使用許諾航空運送事業者以外の航空運送事業者が使用物件を使用した場合、当該航空運送事業者は、第 5 条及び第 6 条に定める使用料に加えて、違約金として、第 5 条に定める施設使用料の 25%相当額を支払うものとします。
4.使用許諾航空運送事業者は、前項に基づき使用が承諾された後に、空港施設使用申込書記載の事項を変更する場合、かかる変更の確定後速やかに該当する事項の記載を変更した空港施設使用申込書を TIAT に電子メールの方法により提出し、TIAT の承諾を求めるものとし、TIAT は、かかる変更の可否を電子メールの方法により通知するものとします。かかる通知により変更が承諾された時点で、使用契約の内容が変更されるものとします。但し、当該変更により本件前払金の金額が増額する場合、当該使用許諾航空運送事業者は、当該増額分を前払金振込口座に入金するものし、当該入金をもって使用契約の内容が変更されるものとします。
5.使用許諾航空運送事業者は、使用契約成立後、使用物件の使用をキャンセルする場合には、速やかに TIAT に対して、電子メールの方法により通知しなければなりません。
6.使用許諾航空運送事業者は、前項に基づき使用物件の使用をキャンセルした場合(但し、不可抗力を
原因とする場合を除きます。)、キャンセル料として、当該通知を行った時点に応じて以下に定める金額を、本件前払金から充当する方法により支払うものとします。
なお、(i)キャンセル料が本件前払金相当額を超過する場合、TIAT は、当該使用許諾航空運送事業者に対して、当該超過額に関する請求書を発行するものとし、当該使用許諾航空運送事業者は、TIATに対して、請求書発行月の末日までに、当該請求書に記載された方法により当該超過額を支払い、(ii)本件前払金相当額がキャンセル料を超過する場合、TIAT は、本件前払金相当額からキャンセル料を控除した金額を、当該使用許諾航空運送事業者が指定する銀行口座に振り込む方法により返金するものとします。
(1)使用予定日:予定施設使用料(第5条に定義されます。以下同じです。)の100%
(2)使用予定日を含む2日前:予定施設使用料の80%
(3)使用予定日を含む3日前:予定施設使用料の50%
7.航空運送事業者が、本約款及び使用契約に基づく通知を TIAT に行う場合、別表記載の連絡先に電子メールを送付する方法により行うものとします。
(使用物件)
第 3 条 本約款及び使用契約に基づき使用許諾航空運送事業者が使用できる施設は、使用物件のうち前条に従い TIAT が使用を認めた施設とします。
(使用目的)
第 4 条 使用許諾航空運送事業者は、使用物件を別紙 1 に記載の目的のみに使用するものとし、それ以外の目的には一切使用してはなりません。
(施設使用料)
第 5 条 使用許諾航空運送事業者(但し、航空運送事業者(事後提出)を除きます。)は、使用物件の施設使用料の前払金として、空港施設使用申込書記載の提供座席数により算定される以下の(1)及び (2)の合計額(以下「予定施設使用料」といいます。)を、TIAT が指定する方法により、第 2 条第 2項に基づき使用申込が承諾された後速やかに(遅くとも使用予定日の前日までに)支払うものとします。
(1)別紙 3 に定める空港施設使用料相当額。
(2)諸経費として、11,000 円(税込み)
2.使用許諾航空運送事業者(但し、航空運送事業者(事後提出)を除きます。)の運航終了後、TIATは、当該使用許諾航空運送事業者に対して、使用日を含む月の翌月の5営業日目の日に、(i)実際の提供座席数により算定される前項(1)及び(2)の合計額(以下「施設使用料」といいます。)が予定施設使用料を超過する場合は、当該超過額に関する請求書を、(ii)予定施設使用料が施設使用料を超過する場合は、当該超過額に関する精算書をそれぞれ発行するものとします。
3.前項に定める場合のうち、(i)施設使用料が予定施設使用料を超過する場合、使用許諾航空運送事業者は、TIATに対して、請求書発行月の末日までに、当該請求書に記載された方法により当該超過額を支払い、(ii)予定施設使用料が施設使用料を超過する場合、TIATは、使用許諾航空運送事業者に対して、精算書発行月の末日までに、当該使用許諾航空運送事業者が指定する銀行口座に振り込む方法により当該超過額を支払うものとします。
4.航空運送事業者(事後提出)の運航終了後、TIAT は、当該航空運送事業者(事後提出)に対して、使用日を含む月の翌月の 5 営業日目の日に、請求書を発行し、当該航空運送事業者(事後提出)は、TIATに対して、請求書発行月の末日までに、当該請求書に記載された方法により施設使用料を支払うものとします。
5.施設使用料の支払及び精算に要する費用は、使用許諾航空運送事業者の負担とします。
(東京国際空港ターミナル旅客取扱施設使用料:PSFC)
第 6 条 使用許諾航空運送事業者(但し、航空運送事業者(事後提出)を除きます。)は、旅客に代わって、旅客取扱施設使用料(PSFC)の前払金として、空港施設使用申込書記載の PSFC 対象旅客数により算定される以下に定める金額(以下「PSFC(予定)」という。)を、TIAT が指定する方法により第 2 条第 2 項に基づき使用申込が承諾された後速やかに(遅くとも使用予定日の前日までに)支払うものとします。
(1)出国旅客(東京国際空港の出国検査を受け出発する旅客のうち、下記乗り継ぎ旅客以外のものをいいます。以下同じ。)
・大人(満 12 才以上)1 人あたり 2,950 円(税込み)
・小人(満 2 才以上 12 才未満)1 人あたり 1,470 円(税込み)
但し、満 2 歳未満で小人用航空券を使用する場合は、小人料金とします。
(2)乗り継ぎ旅客(東京国際空港以外から到着し、本邦への上陸の有無にかかわらず同一の航空券等を使用して、24 時間以内に東京国際空港より出発する旅客であって、空港への立寄り直前地以外の地点に向けて出発する旅客をいいます。なお、乗り継ぎ時間は、当該旅客の搭乗する出発航空機に係る STD(国土交通大臣の認可等を受けた計画離陸時刻・日本標準時)から当該旅客の搭乗する到着航空機に係る STA(国土交通大臣の認可等を受けた計画到着時刻・日本標準時)を差し引いた時間により算定します。以下同じ。)
・大人(満 12 才以上)1 人あたり 1,470 円(税込み)
・小人(満 2 才以上 12 才未満)1 人あたり 730 円(税込み)
但し、満 2 歳未満で小人用航空券を使用する場合は、小人料金とします。
2.XXXX は、使用許諾航空運送事業者(但し、航空運送事業者(事後提出)を除きます。)に対して、使用日を含む月の翌月 5 営業日目の日に、(i)実際の旅客数を前提に算定される前項(1)の金額(以下
「PSFC(実際)」といいます。)が PSFC(予定)を超過する場合は、当該超過額に関する請求書を、(ii) PSFC(予定)が PSFC(実際)を超過する場合は、当該超過額に関する精算書をそれぞれ発行するものとします。
3.前項に定める場合のうち、(i) PSFC(実際)が PSFC(予定)を超過する場合、使用許諾航空運送事業者は、TIAT に対して、請求書発行月の末日までに、当該請求書に記載された方法により当該超過額を支払い、(ii) PSFC(予定)が PSFC(実際)を超過する場合、TIAT は、使用許諾航空運送事業者に対して、精算書発行月の末日までに、当該使用許諾航空運送事業者が指定する銀行口座に振り込む方法により当該超過額を支払うものとします。
4.TIAT は、航空運送事業者(事後提出)に対して、使用日を含む月の翌月 5 営業日目の日に、請求書を発行し、使用許諾航空運送事業者(事後)は、TIAT に対して、請求書発行月末日までに、TIAT が指定する方法により、PSFC(実際)を支払うものとします。
5.旅客取扱施設使用料(PSFC)の支払及び精算に要する費用は、使用許諾航空運送事業者の負担とします。
6.旅客取扱施設使用料に関わるその他の取扱いは、TIATが定める東京国際空港ターミナル旅客取扱施設使用料に関する約款が適用されます。
(延滞金)
第 7 条 使用許諾航空運送事業者は、本約款及び使用契約に基づき TIAT に支払うべき金額の支払を遅滞したときは、その遅滞した金額に対し、納入期限の翌日から納入した日までの期間に応じ、年 14.6%の割合で計算した延滞金を TIAT の定める方法により支払わなければなりません。
(端数処理)
第 8 条 本約款の規定により算出した金額に 1 円来満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
(運航実績の報告)
第9条 使用許諾航空運送事業者は、提供座席数、旅客数、貨物重量について、第2条に基づき提出した空港施設使用申込書記載の数値と実際の数値が異なる場合は、施設使用後速やかに、実際の数値を記入した空港施設使用申込書の提出を行わなければなりません。
(緊急連絡)
第10条 使用許諾航空運送事業者は、TCAB発行の東京国際空港緊急計画に基づき、可及的速やかに適宜、適切な個所に連絡をしなければなりません。
(善管注意義務)
第 11 条 使用許諾航空運送事業者は、使用物件の使用にあたっては、常に善良な管理者の注意をもって行うとともに、関係法令等を遵守し、ターミナルビルの維持管理又は運営に関して TIAT が指定する諸規程等を遵守しなければなりません。
(禁止行為)
第 12 条 使用許諾航空運送事業者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)本約款及び使用契約に基づき使用許諾航空運送事業者が有する権利を第三者に譲渡し、又は他の債務の担保の用に供すること。
(2)文書による TIAT の承諾を受けないで、使用物件の全部又は一部を第三者に使用させること。
(3)文書による TIAT の承諾を受けないで、使用物件の周囲に商号、広告又は標識その他これに類する表示をすること。
(4)文書による TIAT の承諾を受けないで、使用物件の改造、模様替え等の工事を行うこと。
(5)文書によるTIAT の承諾を受けないで、使用物件の周囲の共用部分に使用許諾航空運送事業者の物品を置くこと。
(6)他の者の迷惑となる行為、その他使用物件を含むターミナルビル全体に損害を及ぼすような一切の行為をすること。
(廃棄物の処理)
第 13 条 使用許諾航空運送事業者は、廃棄物について、関係法令等及び TIAT が別途定める「廃棄物処理規程」に基づき、適切に処理しなければなりません。
(免責事項)
第 14 条 TIAT は、TIAT の故意又は重大な過失による場合を除き、使用許諾航空運送事業者が受けた損害(使用物件の契約不適合を原因として生じる損害を含む。)に対しては、その責めを負いません。 2.TIAT は、TIAT が行うターミナルビルの修繕、増改築等のため、使用物件又はターミナルビルの共用部分に使用の停止又は使用上の制限が生じたことにより使用許諾航空運送事業者が受けた損害に対
しては、その責めを負いません。
(損害賠償)
第 15 条 使用許諾航空運送事業者は、本約款及び使用契約に定める義務を履行しないため TIAT に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
2.使用許諾航空運送事業者又はその使用人、請負人、その他使用許諾航空運送事業者の関係者が故意又は過失により、使用物件を破損する等、TIAT 又は第三者に損害を与えた場合は、使用許諾航空運送事業者は、速やかにその旨を TIAT に通知するとともに、これによって生じた一切の損害を賠償しなければなりません。
(旅客ターミナルビルの管理運営上の使用契約の変更又は解約)
第 16 条 TIAT は、空港管理規則第 25 条に基づき、ターミナルビル又は使用物件の使用の停止又は修理、改造、移転、除去その他の処置を命じられた場合には、使用契約を変更又は解約することができま す。
(目的物の滅失等)
第 17 条 天災地変その他不可抗力による災害により、ターミナルビル又は使用物件の全部又は大部分が滅失し又は破損してターミナルビル又は使用物件の使用が不可能になったときは、使用契約は当然に終了するものとします。
(約款の変更)
第 18 条 TIAT は、事前の告知なく、本約款に定める事項等を変更することがあります。
(秘密保持)
第 19 条 TIAT 及び使用許諾航空運送事業者は、相手方当事者の事前の書面による承諾がない限り、本約款及び使用契約に関する情報(使用物件を使用するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならず、かかる情報を本約款及び使用契約に基づく義務の履行又は権利の行使の目的以外で使用してはなりません。
2.前項の規定にかかわらず、TIAT 及び使用許諾航空運送事業者は、以下の場合に限り、本約款及び使用契約に関する情報を開示することができます。
(1)当該情報を知る必要のある TIAT 又は使用許諾航空運送事業者の従業員、代理人又は請負人に対して、TIAT 又は使用許諾航空運送事業者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合及び TIAT に融資等を行う金融機関又はその代理人に対して、同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2)本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(3)既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(4)法令又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3.前 2 項の規定は、TIAT 及び使用許諾航空運送事業者による本約款及び使用契約の完全な履行又は使用契約の終了にかかわらず、有効に存続します。
(準拠法及び合意管轄)
第 20 条 本約款の準拠法は日本法とし、TIAT 及び使用許諾航空運送事業者は、本約款及び使用契約に起因する紛争に関して、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする旨合意したこととします。
(協議事項)
第 21 条 本約款に定めなき事項又はその解釈につき疑義が生じた場合、TIAT 及び使用許諾航空運送事業者は誠意を持って協議して、これを解決するものとし、必要に応じて覚書等を締結します。
(適用順位)
第 22 条 本約款の日本語版と英語版に不一致があった場合は、日本語版を優先します。
(以下本頁余白)
別紙1
✲ 用 物 件
(1)チェックインカウンター
①✲用物件
第2ターミナルビル | 第3ターミナルビル |
3階チェックインカウンター ※3階集約施設内✰コントロールカウンターを含む ※UDカウンターを含む ※発券ブースを除く | 3階チェックインカウンター ※各チェックインカウンタートップ✰コントロールカウンターを含む ※UDカウンターを含む ※発券ブースを除く |
搭乗ゲートカウンター | 搭乗ゲートカウンター |
国際線乗り継ぎカウンター | 国際線乗り継ぎカウンター |
バゲージクレームカウンター | バゲージクレームカウンター |
地下1階チェックインカウンター | 1階チェックインカウンター |
②✲用目的:
旅客、xxx✰搭乗手続き、搭乗案内、乗継搭乗手続き、手荷物事故処理等✰旅客ハンドリング
(2)CUTE
①✲用物件:上記(1)チェックインカウンターに定める✲用物件に配置されている各CUTEシステ
ム
②✲用目的:旅客✰搭乗手続き等
(3)Baggage Handling System(BHS)
①✲用物件:出発系、到着系コンベア
②✲用目的:旅客、クルーから✰受託手荷物✰荷捌き場へ✰搬送及び手荷物引渡場所へ✰搬送
(4)Passenger Boarding Bridge(PBB)
①✲用物件:固定橋に設置している旅客搭乗橋
②✲用目的:旅客、クルー✰搭乗及び降機
(5)旅客通過システム(PRS)
①✲用物件:旅客通過時✰認証を行うシステム
②✲用目的:旅客✰認証による航空保安✰確保及び旅客✰ロケーション確認
(6)CUSS(共用✰自動チェックイン機)
①✲用物件:共用✰自動チェックイン端末
②✲用目的:旅客に対する搭乗手続きサービス✰提供
(7)Self Baggage Drop(SBD)
①✲用物件:SBD
②✲用目的:旅客に対する搭乗手続きサービス(自動手荷物預り機)✰提供
(8)Face Express
①✲用物件:CUSS、SBD、PRS、SBG✰各施設に搭載されている顔認証システム
②✲用目的:旅客に対する搭乗手続きサービス(パスポート・搭乗券・顔データ等✰生体情報を紐づけた認証用✰データに基づく搭乗手続き)✰提供
(9)保安検査機器
①✲用物件:スマートレーン、AD機、ボディスキャナ、監視装置、EDS、拭取式爆発物探知機、門型金探、液体物検査機
②✲用目的
「国家民間航空保安プログラム」「第 6 章 1.旅客及び機内持込手荷物」及び「2.受託手荷物」、「3.乗り継ぎ旅客及びそ✰手荷物・乗継旅客✰受託手荷物」にかかわる国際線における保安検査✰実施
別紙3
空 港 施 設 ✲ 用 料
1.空港施設✲用料
提供座席数別料金表 | 1 便当たり/円(税込み) | ||||||||
400 席 以上 | 350 席 以上 | 300 席 以上 | 250 席 以上 | 200 席 以上 | 150 席 以上 | 100 席 以上 | 50 席 以上 | 50 席 未満 | |
534,800 | 467,950 | 401,100 | 334,250 | 267,400 | 200,550 | 133,700 | 66,850 | 65,510 |