Contract
BB フォン利用規約
ソフトバンク株式会社
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この BB フォン利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、BB フォン(後記第2条第(1)項に定義し、以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規約によります。
4.本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約の定めによるものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「BB フォン」とは、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル信号に変換し、デジタル信号をサービス会員回線を通じて伝送することにより、通話を行えるサービスおよびこれに附帯するオプションサービスの総称をいいます。
(2)「オプションサービス」とは、会員の申込に基づき本サービスの一部として有償または無償にて別途当社が提供する附帯サービスをいいます。
(3)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4)「申込者」とは、当社に利用契約の締結申込をした者をいいます。
(5)「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6)「接続機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が指定するアダプタ等の機器をいいます。なお、会員が接続機器をレンタルして利用する場合は、当社が別途定める「機器レンタル規約」、「光 BB ユニットサービス規約」の条件に従うものとします。
(7)(削除)
(8)「電話機等」とは、接続機器に直接接続して使用する電話端末機、FAX機器のみをいい、構内交換設備、ボタン電話装置など回線を分岐・媒介するための機器を除きます。
(9)「通話」とは、会員が電話機等を使用して音声その他の音響を送り、または受ける通信およびFAXの送受信をいいます。
(10)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(11)「特定協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます。)をいいます。
(12)「指定協定事業者」とは、当社が指定する電気通信事業者をいいます。
(13)「協定事業者等」とは、協定事業者、特定協定事業者または指定協定事業者をいいます。
(14)「BB フォン電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社が会員に割当てるものをいいます。
(15)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(16)「料金等」とは、本サービスおよびオプションサービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(17)「サービス会員回線」とは、利用者回線、契約者回線、フレッツ光回線および SoftBank
光回線をいいます。
(18)「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款または指定協定事業者の電話サービス等契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。
(19)「契約者回線」とは、特定協定事業者の専用サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(20)「フレッツ光回線」とは、特定協定事業者が IP 通信網サービス契約約款に基づき特定協定事業者の顧客に光通信サービスを提供する際に用いる、光ファイバー回線をいいます。
(21)(削除)
(21 の 2)「SoftBank 光回線」とは、当社が SoftBank 光サービス規約に基づき会員に光通信サービスを提供する際に用いる光ファイバー回線をいいます。ただし、本規約では品目が「ファミリー・10 ギガ」の場合を除きます。
(22)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信用に供することをいいます。
(23)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(24)「相互接続点」とは、当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。
(25)(削除)
(26)「IPv4 インターネット接続サービス」とは、フレッツ光回線上で当社指定の電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスをいいます。
(27)「IPv6 インターネット接続サービス」とは、フレッツ光回線上で当社指定の電気通信事業者が提供する BBIX 株式会社の IPv6 ネットワーク網を利用したインターネット接続サービスをいいます。
(28)「パートナーサービス」とは、当社が提供する利用者回線、契約者回線またはフレ
ッツ光回線上で当社指定の電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスをいいます。ただし、本サービスを当社が提供する場合を除きます。
(29)「提携事業者」とは、パートナーサービスまたは IPv4 インターネット接続サービス及び IPv6 インターネット接続サービスにおいてインターネット接続サービスを提供する当社指定の電気通信事業者をいいます。
(30)「パートナーサービス会員」とは、提携事業者および当社との間でパートナーサービスに係る利用契約が成立したパートナーサービスの利用者をいいます。
(31)「ソフトバンク携帯電話」とは、当社が提供する携帯電話サービスをいいます。ただし、ワイモバイルの名称で提供する携帯電話サービスを除きます。
第2章 利用契約の締結
第3条(本サービスの区分)
1.本サービスには、次の四つの区分があります。
(1)利用者回線型(利用者回線を使用して提供するもの)
(2)契約者回線型(契約者回線を設置して提供するもの)
(3)フレッツ光回線型(フレッツ光回線を使用して提供するもの)
(4) SoftBank 光回線型 (SoftBank 光回線を使用して提供するもの)
2.本条に定める本サービスの区分の変更はできないものとします。
第4条(提供区域)
1.本サービスの利用に係るサービス会員回線の終端は、当社が別に定める区域内とします。
2.相互接続点の接続場所等の条件については、当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づき変更される場合があります。
第5条(契約の単位)
1.当社は、サービス会員回線1回線ごとに1つの利用契約を締結します。
2.前項の定めにかかわらず、Yahoo! BB 光 フレッツコースサービスの会員は、1つの Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス契約ごとに1つの利用契約を申込むことができます。
3.前2項の場合において、会員は1つの利用契約について1人に限られるものとします。
第6条(利用契約の申込)
本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により申込むものとします。なお、申込の際には、当社は申込者に対し申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
第7条(利用契約の成立)
1.会員または申込者が本サービスの申込をした場合、利用契約は次の各号のうち何れか早い日に成立するものとします。ただし、第7条第2項、第2項の2および第70条の場合は除きます。
(1)当社が当該申込を承諾し、特定協定事業者または指定協定事業者が当該申込を承諾し当該申込者のサービス会員回線に係る電話サービス取扱所内の工事を完了した日の7日後
(2)当社所定の方法により、サービス会員回線に係る終端の場所における本サービスの利用を当社が最初に確認したとき
2.フレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の利用契約の成立は、以下のとおりとします。
(1)インターネット接続サービスの申込と同時にフレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の申込みをした場合の利用契約は、以下のうちいずれか早い日に成立するものとします。
① 当社が当該申込を承諾した後、インターネット接続サービスの契約が成立した日
② 当社所定の方法により、サービス会員回線に係る終端の場所における本サービスの利用を当社が最初に確認したとき
(2)インターネット接続サービスの契約成立後にフレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の追加申込をした場合の利用契約は、以下のうちいずれか早い日に成立するものとします。
① 当該申込を当社が承諾した日の7日後
② 当社所定の方法により、サービス会員回線に係る終端の場所における本サービスの利用を当社が最初に確認したとき
2の2.IPv4 インターネット接続サービスまたは IPv6 インターネット接続サービスの会員または申込者が本サービスの申し込みをし、かつ本サービスを当社が提供する場合の利用契約の成立は、以下のとおりとします。
(1) IPv4 インターネット接続サービスまたは IPv6 インターネット接続サービスの申し込みと同時に本サービスの申し込みをした場合、または IPv4 インターネット接続サービスまたは IPv6 インターネット接続サービスの利用契約成立後に本サービスの追加申し込みをした場合の利用契約は、前条に従い申込者により本サービスの申し込みがなされ、かつ当社が当該申し込みを承諾した日に成立するものとします。
3.当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの入会申込の際の申告事項に、虚偽の申告、誤記、または記載漏れがあったとき
(2)申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき
(3)本サービスの申込者とサービス会員回線に係る協定事業者との契約名義人が同一の者とならないとき
(4)サービス会員回線と相互接続通信を行う協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定の条件に合致しないとき
(5)本サービス提供の対象となるサービス会員回線について、既に他の電気通信事業者から ISDN、DSLサービスと同様の契約を締結しているとき
(6)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7)申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除、その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき
(8)申込者が現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき
(9)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除または利用停止されていることが判明したとき
(10)(削除)
(11)本サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき
(12)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(13)契約者回線型に関し、本サービスを提供するために必要な契約者回線を設置することまたは保守することができないとき、もしくは著しく困難なとき
(14) 契約者回線型の申込者が、既に同一の住所等において契約者回線型を利用しているとき
(15)第21条第1項に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(16)利用契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(17)その他当社が適当でないと判断するとき。
4.申込者は、利用契約が成立するまでの間はいつでも申込を撤回することができるものとします。ただし、当社が申込にかかる電話サービス取扱所内での工事準備に着手した以降は第32条の解約の手続を準用するものとします。
第8条(契約事項の変更)
1.会員は、利用契約の申込時に当社に届出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出るものとします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.会員は、サービス会員回線に係る終端の場所に変更が生じ協定事業者等に対して変更の申込を行う場合には、その内容について当社に届出ていただくものとします。
4.会員は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申込むものとします。
(1)料金等の支払方法
(2)クレジットカードの番号
(3)その他支払いに関する一切の事項
5.当社は、前項の変更申込があった場合は、第6条および第7条の規定に準じて取り扱うものとします。
6.当社は、前項の規定により変更申込を承諾した場合は、変更を承諾した月の翌月の初日からの本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
第9条(住所の移転)
1.会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供地域である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員は予め承知するものとします。
2.会員が前項の申込を行う場合は、会員が移転する事前に行うものとし、その手続きについては、第6条および第7条の規定が準用されるものとします。また、会員は当社の移転手続きに係る協定事業者等に支払うべき工事費等その他の料金を支払うものとします。
3.本条第1項の申込がなされた場合、会員の移転後、本サービス開始までの期間についても、会員は本サービスに係る料金等を支払う義務を負うものとします。
4.本条第1項の申込がなされたにもかかわらず、当社が第1項の申込に対する承諾をせず、または、会員が第1項の申込を取り消した場合、会員が移転した時に利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第32条の規定に従い解約の手続を行うものとします。
5.会員が住所等を移転する場合で、第1項の申込をしない場合、またはその移転先が、移転の時に当社が本サービスを提供していない地域である場合、会員は第32条の規定に従い解約の通知を行うものとします。
6.前項の解約通知がなされず、もしくは解約通知が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。
7.会員が住所等を移転したにも関わらず本条第1項の申込を行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場合、当社は、第33条第2項の規定に従い利用契約を解除することができるものとします。
8.本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された接続機器を返還するものとします。
第3章 BB フォン電話番号(050番号)
第10条(本章の適用)
本章は、当社が会員に割り当てる BB フォン電話番号のうち、「050番号」に関して定めるものとします。
第11条(BB フォン電話番号)
BB フォン電話番号は、当社が別途定める場合を除き、1つの利用契約に1つの番号を割当てます。
第12条(当社が行う BB フォン電話番号の変更)
当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会員に通知し、
BB フォン電話番号を変更することがあります。
第13条(会員が行う BB フォン電話番号の変更)
1.会員は、当社所定の条件に従い、当社に対し BB フォン電話番号の変更請求を行うことができるものとします。なお、変更請求を行うにあたり、会員は当社が指定する BB フォン電話番号以外の BB フォン電話番号を指定することはできません。また、会員が希望する BB フォン電話番号を割当てることにつき当社は一切保証するものではありません。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1項の請求を承諾しないことがあります。
3.第1項の請求により BB フォン電話番号を変更した場合は、変更した日から30日間は変更できないものとします。
4.本条に従って BB フォン電話番号を変更する場合、会員は当社が別途定める料金を支払うものとします。
第14条(削除)
第15条(BB フォン電話番号の通知)
1.本サービスを利用して発信する通話については、会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先のサービス会員回線等へ通知します。
2.当社は、会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先のサービス会員回線等へ通知しまたは通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第16条(利用契約の終了にともなう BB フォン電話番号利用の終了)
本サービスの利用契約が終了した場合、BB フォン電話番号の利用は当然に終了するものとします。
第4章 サービスの提供
第17条(本サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した会員に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、本サービスは、接続機器に電話機等を直接接続して利用するものとし、それ以外の利用方法については保証しないものとします。
2.本サービスを利用できるのは、電源を投入した接続機器に接続された電話機等を用いて行われる以下の通話に限るものとします。
(1)本サービスを利用して開始された会員同士の通話
(2)会員が次の各号に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通
話
①協定事業者等の提供する電話サービスの契約者に割り当てられた電気通信番号
②当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号
③その他当社が指定する電気通信番号
(3)BB フォン電話番号に着信することにより開始された通話
3.本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります。)。
4.本サービスの利用対象となる通話については、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
5.本サービスの利用対象となる通話以外の通話については、各サービス区分において次の各号の定めに従うものとします。
(1)利用者回線型、フレッツ光回線型および SoftBank 光回線型
本サービスの対象外の通話(※)については、お客様の接続機器の接続状況に応じて、他の電気通信事業者の提供する通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用については当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、本規約は適用されないものとします。
(2)契約者回線型
契約者回線型は契約者回線を設置して提供するサービスであることに鑑み、本サービスの対象外の通話(※)は一切できないものとします。
※ 本 サ ー ビ ス 提 供 外 と な る 通 話 開 始 番 号 に つ き ま し て は 、 当 社 Web ペ ー ジ
( http://www.softbank.jp/ybb/option/bbphone/na/ )などにてご確認いただけます。
第5章 会員の責務等
第18条(サービス利用環境の維持)
1.会員は、接続機器、電話機等その他本サービスを利用するために必要な機器、設備お よび通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者等の提供する電気通信サ ービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本 サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切責めを負わないものとします。
第19条(会員認証)
1.会員は、接続機器、電話機等を他人に無断で使用されないよう、会員自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.本サービスを利用して行われた通話は、全て会員によって行われたものとみなします。この場合において、第三者による不正使用等が行われた場合であっても、当社は責めを
負わないものとします。
第20条(IDおよびパスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して会員にIDおよびパスワードが付与される場合、当該会員は、I Dおよびパスワードを管理する責任を負います。
2.会員は、当社が別途定める場合を除き、IDおよびパスワードを、第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与してはならないものとします。また、これらの行為を行おうと企図してはならないものとします。
3.当社は、IDおよびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4.会員は、IDおよびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
5.当社が会員に付与したIDおよびパスワードの受信を確認した場合、その後ログアウトまでの一連の通信は当該会員の正当な権限者によって行われているものとみなし、その利用に係る料金等を負担するものとします。また、IDおよびパスワードの盗用、不正使用その他の不正利用が行われた場合であっても、当社は責任を負いません。
第21条(会員の義務)
1.会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4)他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(6)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(10)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為(故意または過失に基づき誤認した場合も含みます。)。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
(13)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(14)多数の不完了呼(会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとします。)を発生させる行為。
(15)本サービスあるいは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある行為。
(16)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
(17)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為。
(18)本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡または貸与する行為。
(19)合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為。
(20)接続機器の RJ11 モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する行為または接続機器の RJ11 モジュラージャックに電話機等を接続する際に、電話機以外の機器を仲介させる行為
(21)その他、不適切な行為。
2.会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
3.会員は、第1項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からのご利用状況の確認に応じるものとします。
第6章 料金等の支払
第22条(料金等)
1.本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、別途定めるサービス料金表(以下「サービス料金表」といいます。)のとおりとするものとします。
2.サービス会員回線に関して会員が協定事業者等に支払うべき利用料金および工事費等については、当社が回収した上、当該協定事業者等に支払うことができるものとします。
第23条(料金の計算方法)
1.当社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該月末日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.基本料金の計算については、つぎのとおりとします。
(1)基本料金は、毎月末日締めにて、サービス料金表の規定に従い月額計算します。ただし、利用契約の開始月においては、サービス料金表の規定に従い、特定協定事
業者が申込者のサービス回線に係る電話サービス取扱所内の工事を完了した日の7日後から当該月の末日までの日割計算をします。
(2)利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該解除、解約等の意思表示が当社に到達した月の月末までの基本料金を支払うものとし、日割課金は行いません。ただし当社が別途定めた場合は日割課金を行う場合があります。
(3)会員は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。ただし、第30条に定める場合はこの限りではありません。
3.通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料は、当社が会員による本サービスの利用を確認したときから課金を開始するものとし、毎月末日締めにて当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2)会員から発信することにより開始された次の通話については、通話料はかかりません。
①第17条第2項第(1)号に定める通話
②ホワイトコール 24(後記第65条の3第1項に定義します。)を利用した通話
③当社が指定する電気通信事業者が使用する電気通信番号に対して発信した通話
(3)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、会員は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、会員と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(4)本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、会員に事前に通知することなく接続機器により自動的に会員が加入している協定事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該協定事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関して、当社は一切責めを負わないものとします。
(5)会員が利用契約終了後に本サービスを利用した場合、会員は当該利用に係る通話料相当額を支払うものとします。この場合、割引サービスの利用契約は終了しているため、会員は割引前の通話料相当額を支払うものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
第24条(割増金)
会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第25条(延滞利息)
会員は、本サービスに係る料金(延滞利息を除きます。)または割増金を支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第26条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第27条(料金等の支払方法)
1.会員は、次の各号のいずれかの方法で、料金等を支払うものとします。なお、会員は、利用契約申込み後、速やかに支払方法を当社または集金代行業者(後記第 4 項において定義します。)に通知することとします。
(1)クレジットカード
(2)当社提携銀行預金口座振替
(3)その他当社が定める方法
2.料金等の支払いが預金口座からの振替による場合、金融機関所定の振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
3.料金等の支払(第41条第2項により権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対す る料金等の支払を含むものとします。)がクレジットカードによる場合、料金等は当該クレジ ット会社の会員規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
4.当社は、料金、割増金、延滞利息、その他利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求および受領行為を第三者(以下「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。
5.料金等の支払の履行遅延があった場合または事由の如何を問わず料金等の支払の確認ができなかった場合、当社または集金代行業者より、当社または集金代行業者の定める方法にて再請求を行います。
6.当社は、本規約において明示的に定める場合を除き、いかなる理由があっても、当社が会員より受領した料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
7.料金等の支払方法を当社もしくは集金代行業者へ通知しない、または通知した支払方法による料金等の支払の確認ができない等の事由により、当社または集金代行業者が払込票を発行して料金等の請求を行う場合は、別途定める事務手数料を加算して料金等を請求いたします。
第7章 本サービスの利用停止等
第28条(本サービスの中止・停止等)
1.当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する
等の支障が生じた場合、本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、本サービスの正常な利用ができなくなることがあることを会員は予め了承するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく本サ ービスの全部または一部の利用を中止または一時停止をすることができるものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上または工事上やむを得ない場合、またはこれらに障害が生じた場合もしくは障害が生じるおそれがある場合。
(2)協定事業者等が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止または制限された場合。
(3)協定事業者等との協定に基づく接続が停止または制限された場合。
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保する必要がある場合。
(5)接続機器に障害が生じたもしくは生じるおそれがある場合。
(6)本サービスにおける国外への通話サービス(以下「国際通話」といいます。)が、第三者によって不正に利用されているおそれがある場合。
(7)前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと合理的な理由によって認められる場合。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部または一部が滅失または復旧困難な程度に破損した場合。
(2)当社または協定事業者等が提供する電気通信サービスの全部または一部が廃止された場合。
(3)協定事業者等との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合。
(4)前各号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと合理的な理由によって認められる場合。
第29条(利用停止)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、本サービスならびにオプションサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき(なお、第41条第
2項により、権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金等の不払も含むものとします。)。
(3)料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき。
(4)本規約の規定に違反したとき。
(5)本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6)当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
(7)本サービスの利用契約成立後に、第7条第3項各号に該当する事由の存在が判明したとき。
(8)会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(9)当該月における本サービスの料金等が 30,000 円を超過し、かつ従前の利用状況および支払状況等から、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(10)当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があると認められるとき。
(11)その他、合理的理由に基づき、本サービス利用が適切ではないと認められるとき。
2.会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
3.本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除されるまでの間については、会員は料金等支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により会員に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
4.本条第1項第(7)号により、本サービスの利用停止を行うときであって、当社が必要と判断する場合、第23条の定めにかかわらず、当社の定める方法で通話料金等の請求をさせて頂く場合があります。
5.第1項第(9)号により当社が利用停止した場合、第23条の支払時期および第27条の支払方法の定めにかかわらず、当社は、当該月の停止時点までの料金等を,当社の定める方法で会員に請求することができます。当社の請求に対して、会員が支払をした場合は、当社はその利用停止を解除します。
6.当社は、第21条第1項第(19)号に規定する長時間放置された通話と疑われる通話を検知した場合は、当該通話を一旦切断することがあります。
第29条の2(会員による本サービスの利用休止と利用再開)
1.当社は、会員(利用者回線型の会員に限る。以下、本条および次条において同じ。)から通知があったときは、当該通知のあった日の月末日をもって本サービスの利用休止
(利用契約を維持したまま、本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
2.前項に基づく利用休止を行った会員が、本サービスの利用の再開を希望する場合には、会員は当社所定の手続きに従い当該利用休止の解除(以下「利用再開」といいます。)の通知を行うものとします。会員から利用再開の通知がなされ、当社に当該通知が到達
した場合、当社は利用再開に必要な手続を行った上で本サービスの提供を再開するものとします。ただし、技術上その他の理由により利用再開が困難な場合があることを会員は了承するものとします。
3.会員の利用休止期間が 12 ヶ月を超えた場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された接続機器を返還する必要があります。また、会員の利用休止期間が 12 ヶ月を超えた場合、当社は会員に通知の上、本サービスの利用契約を解除できるものとします。
4.会員の利用休止期間が 12 ヶ月を超えた場合または次条に定める休止手数料を支払わない場合であって期間を定めた催告を受けたにもかかわらずその事由が解消されない場合、当社は会員に通知の上、本サービスの利用契約を解除できるものとします。
5.当社は、会員から、国際通話の休止(利用契約を維持したまま、国際通話を一時的に利用できないようにすることをいい、以下「国際通話の休止」といいます。)の通知があった場合には、当該会員の国際通話を休止させます。
6.前項に基づく国際通話の休止を行った会員が、国際通話の再開を希望する場合の条件は、本条第2項を準用するものとします。
第29条の3(利用休止時における利用料金の取扱い)
1.前条に基づき本サービスの利用休止を行った場合、利用休止の日をもって当社は会員の本サービスに係る利用料金の課金を停止するものとします。なお、本サービスの利用休止を行った場合であっても、会員がすでに利用した本サービスにかかる利用料金全額の支払い義務を免れないものとします。
2.利用休止中は、会員は当社所定の休止手数料を支払うものとします。
3.利用再開における課金再開日は次のとおりとします。また、利用再開にあたり、協定事業者等の回線接続工事等の費用を要する場合には、当該利用再開に係る費用は会員の負担とします。
(1)基本料金:利用再開日の属する月の翌月 1 日
(2)通話料:利用再開後、本サービスの利用を確認したとき
第30条(責任の制限)
1.インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて会員は予め了承するものとします。
2.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害賠償請求に応じるものとします。
3.前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限
ります。)に相当する料金相当額とします。なお、会員が本サービスの提供をうけることができなかったことにより通常生ずべき損害の額が当該料金相当額以上であることを証明した場合には、その損害額をもって損害賠償の額とします。
4.前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます。)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1)基本料金
(2)通話料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの本サービスの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出しま
す。)
(注)上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1 日当たりの平均通話料とします。
5.(削除)
6.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
7.第2項の場合及び当社の故意または過失により損害が生じた場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
8.(削除)
第31条(通話品質)
1.当社は、本サービスに関する通話品質または接続に関する保証を一切行わないものとします。
2.会員が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡願います。
3.当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。
第8章 利用契約の終了
第32条(会員による利用契約の解約)
1.会員は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりあらかじめ当社に通知するものとし、会員が別段の意思表示をした場合を除き、当該通知が当社に到達した月の末日をもって利用契約が終了するものとします。
2.本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された接続機器を返還するものとします。
第33条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第29条第1項に基づき本サービスの利用停止を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、会員に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2.前項に係らず、当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのひとつでも次のいずれかに該当した場合には、当社はその他の利用契約または当社が提供する他のサービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。
(1)第29条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすまたは支障をきたすおそれがあると認められる場合
(2)会員に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがあった場合
(3)破産、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます。)の申立てがあった場合
(4)手形不渡その他支払いを停止した場合
(5)当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合
(6)会員が死亡したことを当社が知った場合
(7)本サービスの利用契約成立後に、第7条第3項各号に該当する事由の存在が判明した場合
3.利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第
24条および第25条の規定が適用されるものとします。
第9章 雑則
第33条の2(保守・運用)
当社は、本サービスの維持・管理にあたり、接続機器ならびにサービス会員回線の状態を確認することがあります。
第34条(通知・連絡等)
1.当社は、書面による郵送、電子メールの送付、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信したときに、通知・連絡の効力を生じるものとします。
第35条(他の電気通信事業者等との契約)
1.会員が本サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者等と契約し、回線使用料等の代金の支払をする必要があるものとします。
2.前項の契約をしない場合、もしくは前項の契約が終了した場合、当社は申込者の利用契約の申込を拒絶し、もしくは会員資格を取り消すことができるものとします。
3.当社は、会員の便宜のためもしくは協定事業者等との取り決めにより、会員から協定事業者への契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等について、これを代行等自ら行いあるいはこれらを他の電気通信事業者等へ委任することがあります。
4.前項の規定により代行等がなされたか否かにかかわらず、会員と他の協定事業者との間の契約については、その当事者間で処理するものとし、当該契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む。)の行使・履行その他一切のトラブルについて、当社は何ら責任を負わないものとします。
第36条(協定業者等からの通知)
会員は、当社が、料金または初期費用の適用にあたり必要があるときに、協定事業者等から料金または初期費用を適用するため必要な会員の情報の通知を受けることについて、予め承諾するものとします。
第37条(第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第38条(個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
(http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/)に従い適切に実施します。
第38条の2(通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに 基づく強制的な処分その他裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で守秘義務を負わないものとします。
4.生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5.会員による本サービスの利用にかかる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の提携先または金融機関等に開示することができ、その限りにおいて守秘義務を負わないものとします。
第39条(法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内および外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第40条(著作権等)
1.会員は、本サービスに関して当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ。)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.会員は、本サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
第41条(権利の譲渡等)
1.会員は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利義務または BB フォン電話番号のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第42条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第43条(合意管轄)
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第10章 附則
第44条(BB フォン用モデムに関する特約条件)
接続機器について、本サービスの利用のために当社が会員に対し、BB フォン用モデム(ADS LモデムとBB フォンアダプターの両方の機能を内蔵した接続機器をいいます、本条では以下「BBフォン用モデム」といいます。)を提供した場合(レンタルした場合のみならず、BB フォン用モデムを買取された会員も含む。)の取扱いとして、以下の特約条件を定めるものとします。
1.本サービスの利用契約が継続している期間中、会員が BB フォン用モデムと会員のパソコン等の端末とを接続した場合、当社およびヤフー株式会社が提供するADSLサービス「Yahoo! BB」(以下「Yahoo! BB」といいます。)を利用することができます。
2.会員が BB フォン用モデムと会員のパソコン等の端末に接続し、かつ、当社がその接続を確認したときは、会員は、当社が定める「ソフトバンク BB サービス規約」および「機器レンタ
ル規約」(注:「機器レンタル規約」につきましては、BB フォン用モデムを買取希望された会員には適用されません。)ならびにヤフー株式会社が定める「Yahoo! BB サービス会員規約(約款)」に同意の上、Yahoo! BB の申込をしたものとみなします。
3.前項の申込に対し、当社は会員に対し Yahoo! BB 利用意思を確認するための通知を当社所定の期間を定めて行うものとします。
4.会員が前項の通知に対し、利用契約を希望する旨の通知を当社指定の方法により行った場合は、当社の指定した期日をもって Yahoo! BB 利用契約が成立するものとします。一方、会員は前項の通知に対し、Yahoo! BB 利用の意思がない場合は、当社に対し Yahoo! BB 利用の意思がない旨を当社指定の方法により通知を行うものとし、その場合は Yahoo! BB 利用契約は成立しないものとします。
5.会員と当社およびヤフー株式会社との間で Yahoo! BB 利用契約が成立した場合、Yahoo! BBの利用に関する条件はすべて当社が定める「ソフトバンク BB サービス規約」および「機器レンタル規約」(注:BB フォン用モデムをレンタルする会員のみに適用します)ならびにヤフー株式会社が定める「Yahoo! BB サービス会員規約(約款)」に従うものとします。
第11章 有償オプションサービス
第45条(本章の適用)
本章の規定は、会員(申込者含む、以下本章において同じ。)が本サービスの有償オプションサービスを申込んだ場合に限り、当該有償オプションサービスに適用されるものとします。
第46条(有償オプションサービスの種類)
当社は、有償オプションサービスを次のとおり定めます。
種類 | サービス概要 |
ケータイ割30 | 本サービスを使用して携帯電話に発信を行った際の通話料金を、通常料金より30%割引した価格で提供するサー ビス |
番号表示サービス | 会員の BB フォン電話番号に着信した際、会員の電話機等 に発信者の電話番号表示が可能になるサービス |
転送電話サービス | 本サービスを利用して着信した通話を会員があらかじめ 指定した転送先番号へ転送するサービス |
通話明細書の郵送サービス | 当社が会員に対して本サービスの通話明細書を郵送するサービス ※本有償オプションサービスは利用者回線型および契約者回線型のみでの提 供となります。 |
第47条(有償オプションサービス利用契約)
1.会員が有償オプションサービスを利用するためには、当社所定の方法により当社に対して有償オプションサービスの提供申込を行う必要があります。なお、会員が、第7条第3項の定めに該当する場合には、当社は有償オプションサービスの提供申込を承諾しないことがあります。
2.当社は、会員から有償オプションサービスの提供申込を受け付けた場合は、有償オプションサービスごとに当社が別途定める期日に従い有償オプションサービスの提供を開始するものとし、当該開始日をもって有償オプションサービス利用契約の契約成立日とします。
第48条(ファームウェアのバージョンの更新)
1.本サービス利用のために使用している会員の接続機器に含まれるソフトウェア(以下
「ファームウェア」といいます。)のバージョンが、有償オプションサービス提供のために適合したバージョンでない場合、有償オプションサービスの種類によっては、その有償オプションサービスの提供に必要なバージョンにファームウェアを更新することが必要となる場合があります。
2.会員は、有償オプションサービスの提供申込をした場合、接続機器を本サービス利用契約の対象となるサービス会員回線に接続の上、接続機器の電源を投入するなど、ファームウェアのバージョン更新のために必要な利用環境を自己の費用と責任をもって維持するものとします。
3.前項に定める利用環境が維持されなかったためにファームウェアのバージョンが更新されず、有償オプションサービスが利用できない場合であっても、当社は一切の責めを負わないものとします。
4.ファームウェアのバージョン更新に起因して接続機器が正常に作動しなくなった場合、当社は、会員の申告に基づき当該接続機器を正常な接続機器と取り替えるものとします。
5.ファームウェアのバージョン更新に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
第49条(有償オプションサービスの利用料金)
1.有償オプションサービスの利用料金は、別途定めるサービス料金表のとおりとし、会員は毎月末日締めにて、利用料金を支払うものとします。なお、有償オプションサービス終了時の利用料金の取扱いについては、次条に定めるとおりとします。
2.有償オプションサービスの利用料金の課金の開始日は、有償オプションサービスごとに当社が別途定めるところによるものとします。
3.有償オプションサービスの課金開始月および終了月の利用料金は、1ヶ月分の月額利用料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。ただし当社が別途定めた場合は日割課金を行う場合があります。
4.会員は、利用契約期間中に有償オプションサービスを利用することができない状態が
生じた場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、課金の開始日または締切日を変更することができるものとします。
第50条(有償オプションサービスの終了)
有償オプションサービスは以下の定めをもって終了するものとします。
(1)本サービス終了の場合
事由のいかんを問わず、本サービスの利用契約が終了したときは、それに附帯する有償オプションサービスの利用契約も何らの意思表示なくすべて当然に終了するものとします。なお、有償オプションサービスの利用料金について、会員は本サービスの利用契約の終了事由に応じ、本規約の定めに従い支払うものとします。
(2)有償オプションサービスの利用契約を解約する場合
会員は、有償オプションサービスの利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方 法によりあらかじめ当社に通知するものとします。有償オプションサービス利用契約は、有償オプションサービスごとに当社が別途定める期日をもって終了するものとします。な お、この場合、会員は有償オプションサービスの利用契約終了日の属する月の末日まで の有償オプションサービス利用料金を支払うものとします。
※第11章の2(第51条乃至第55条)(削除)(2006年4月1日)第11章の3 転送電話サービス
第56条(本章の適用)
本章は本サービスの有償オプションサービスである「転送電話サービス」の利用契約を申込または利用する者のみ適用されるものとします。ただし、転送電話サービスを申込または利用できる者は当社が別途定めるサービス会員に限るものとします。
第57条(定義)
本章において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.「転送電話サービス」とは、本サービスを利用して着信した通話を会員があらかじめ指定した転送先番号へ転送するサービスをいいます。
2.「転送電話サービス利用契約」とは、転送電話サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
3.「転送先番号」とは、転送電話サービスの転送先として、会員が当社に登録する電気通信番号をいいます。
第58条(転送電話サービス利用契約)
1つの利用契約につき契約できる転送電話サービス利用契約は1つに限るものとします。
第59条(転送電話サービスの通話料)
転送元から転送先までの通話料は、本規約第22条乃至第27条の定めにしたがい、会員が負担するものとします。
第60条(転送先番号)
1. 転送電話サービスを利用するためには、転送先番号を当社に登録する必要があります。
2.会員が登録できる転送先番号の個数は、最大5個までとします。ただし、一の着信を複数の転送先番号に転送することはできないものとします。
3.当社は、技術上、業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、その他やむを得ないと認められる合理的理由がある場合は、あらかじめ会員に通知の上、転送先番号を変更または削除する場合があります。
4.会員は、転送先番号の変更、追加または削除を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込みを行うものとします。
5.前項による変更、追加または削除は、会員が当社所定の方法による申込みが完了した時点から適用するものとします。
第12章 電話番号案内
第61条(電話番号案内の提供範囲)
1.当社は、会員が本サービスを使用して当社の指定する電気通信番号に発信することにより協定事業者等が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます。)の案内が受けることのできる情報提供サービス(以下「電話番号案内」といいます。)を提供します。ただし、会員が利用する接続機器の種類によっては、電話番号案内が利用できない場合があります。
2.電話番号案内において、1回の利用で問合せを行うことのできる電話番号等の数は、当社が別途定める数以内とします。
第62条(電話番号案内業務の委託)
当社は、電話番号案内を提供するために、当社の業務の全部または一部を協定事業者等に委託します。
第63条(電話番号案内の利用料金)
1.会員は、電話番号案内を利用した場合、本規約第22条乃至第27条の定めにしたがい、当社所定の利用料金を支払うものとします。
2.電話番号案内に係る利用料金は、当社が会員に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
第64条(協定事業者等からの通知)
会員は、当社の電話番号案内に係る利用料金について当社が課金、請求、返金を行うた
めに必要な範囲で、当社が本規約第62条に定める電話番号案内業務の委託先から会員の情報を受領することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第65条(当社の責任の制限)
1.当社は電話番号案内について、会員が希望する電話番号等を必ず案内することを保証するものではありません。
2.当社は電話番号案内により会員に提供する情報の正確性・有用性を含む一切の保証を行わないものとします。
第12章の2 ホワイトコール 24
第65条の2(本章の適用)
本章は本サービスのオプションサービスであるホワイトコール 24 の利用契約を申込または利用する者にのみ適用されるものとします。
第65条の3(定義)
1.「ホワイトコール 24」とは、本サービスからソフトバンク携帯電話に発信した場合の国内通話料が 24 時間無料となるサービスをいいます。
2.「ホワイトコール 24 利用契約」とは、ホワイトコール 24 を利用するための本規約に基づく契約をいいます。
第65条の4(ホワイトコール 24 利用契約)
1.会員がホワイトコール 24 を利用するためには、当社所定の方法により当社に対してホワイト
コール 24 の提供申込を行なう必要があります。なお、会員が、第7条第3項の定めに該当する
場合には、当社はホワイトコール 24 の提供申込を承諾しないことがあります。
2.会員によるホワイトコール 24 の提供申込を当社が承諾した日をもってホワイトコール 24 利用契約の成立日とします。
第65条の5(提供条件)
会員は、ホワイトコール 24 を利用するにあたり、以下の条件を満たすものとします。
(1)当社が別途定める、当社が提供する電気通信サービスの利用契約が成立していること。
(2)会員または会員が当社の別途定める様式により指定した代理人が、ホワイトコール 24 に申込むこと。
(3)会員または当社が別途指定する者が、ソフトバンク携帯電話の「ホワイトコール
24」に申込をしていること。
(4)その他当社が別途定める条件を満たしていること。
第65条の6(利用開始日)
ホワイトコール 24 の利用開始日は、ホワイトコール 24 の利用契約の成立日が属する月の翌月
1日とします。
第65条の7(注意事項)
1.会員がソフトバンク携帯電話に発信した場合において、本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合は、ホワイトコール 24 は適用されず、第23条第3項第(4)号の定めに従うものとします。
2.ホワイトコール 24 とケータイ割 30 を利用している会員に対しては、ケータイ割 30 はソフトバンク携帯電話以外の携帯電話に発信した場合の通話料にのみ適用されるものとします。
3.ホワイトコール 24 を利用する会員が、転送電話サービスの転送先にソフトバンク携帯電話の番号を指定した場合は、本章の定めにかかわらず、第59条の定めに従い、転送元から転送先の通話料は発生するものとします。
第65条の8(ホワイトコール 24 の終了等)
1.事由のいかんを問わず、本サービスの利用契約が終了した場合またはホワイトコール 24 が適用対象外となる電気通信サービスへ変更した場合は、第32条第1項に定める利用契約終了日もしくはサービス変更が成立した日の属する月の末日をもって、ホワイトコール 24 が終了するものとします。
2.本サービス申込日の 90 日後(フレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の場合は、申込日の 180 日後)に本サービスの利用契約が成立していない場合、本サービス申込日の 90 日後
(フレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の場合は、申込日の 180 日後)の日が属する月の末日をもって、ホワイトコール 24 の提供申込は取り消されたものとみなします。
3.第9条の定めに従い会員が住所等の移転の申込をした場合において、移転申込日の 90 日後
(フレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の場合は、移転申込日の 180 日後)に第7条第1項第(1)号に定める工事が完了していない場合、移転申込日の 90 日後(フレッツ光回線型及び SoftBank 光回線型の場合は、移転申込日の 180 日後)の日が属する月の末日をもって、ホワイトコール 24 の提供申込は取り消されたものとみなします。
4.第29条第1項の定めに基づき、本サービスが利用停止となった場合、本サービスが利用停止となった日の属する月の末日をもってホワイトコール 24 の利用契約が終了となります。
5.会員が本サービスの利用休止を申込した場合、利用休止が成立した日の属する月の末日をもって、ホワイトコール 24 の利用契約が終了となります。なお、第29条の2第2項の定めに基
づき、本サービスの提供が再開した場合であっても、ホワイトコール 24 の提供は再開しないことを、会員は予め了承するものとします。
6.事由の如何を問わず、ソフトバンク携帯電話の「ホワイトコール 24」が終了した場合、当社にてその確認がとれた日の属する月の末日をもってホワイトコール 24 は終了となります。
7.第29条第1項および第2項をホワイトコール 24 の利用停止に準用し、第33条第1項およ
び第2項をホワイトコール 24 の解除に準用します。
第12章の3 電報類似サービス提供事業者への接続
第65条の9(電報類似サービス提供事業者への接続)
当社は、会員が本サービスを使用して当社の指定する電気通信番号に発信した場合、電報類似サービスを提供する PS コミュニケーションズ株式会社(以下「PS コミュニケーションズ」といいます。)に接続します。ただし、会員が利用する接続機器の種類によっては、PS コミュニケーションズに接続できない場合があります。
第13章 適用
第66条(改定後の条項の適用)
2003年11月15日改定後の第7条第1項ならびに第23条第2項および第3項の規定は、同改定の実施日以降に利用契約の申込をした会員にのみ適用されるものとします。
第14章 パートナーサービスに関する特約
第67条(本章の適用)
本章は、パートナーサービスにおいてのみ適用されるものとします。
第68条(定義)
(削除)
第69条(本サービスの区分)
(削除)
第70条(利用契約の成立)
パートナーサービスにおいて、提携事業者とパートナーサービス会員との間でパートナーサービスの利用契約が成立することをもって、本サービスの利用契約も成立するものとします。
第71条(利用契約の解除)
当社と提携事業者間のパートナーサービスの提供に関する契約が終了した場合、その事由のいかんを問わず、本サービスも当然に解約されるものとします。
第72条(適用除外条項)
1.パートナーサービスにおいては、第29条の2、第29条の3および第65条の8第5項の適用が除外されるものとします。
2.前項の定めに加え、パートナーサービス(ADSL 回線サービスの場合に限ります。)においては、第13条および第44条乃至第60条の適用が除外されるものとします。
第73条(提携事業者の定める条項)
パートナーサービスにおいては、第8条第4項乃至第6項、第15条、第22条乃至第27 条、第29条第4項、第30条および第63条の定めは適用されず、提携事業者の定める規約の規定が適用されるものとします。
第74条(本サービスに関する問い合わせ等)
1.パートナーサービス会員に関しては、本サービスに関する申込みや問い合わせ等は、提携事業者を経由して当社に行なうものとします。ただし、第12章の2に定めるホワイトコール 24に関する申込みや問い合わせ等はこの限りでなく、当社に直接行っていただく場合があります。
2.提携事業者の定める規約の規定が適用される事項について疑義が生じた場合は、パートナーサービス会員と提携事業者との間で解決するものとし、当社は一切関与しないものとします。
第75条(ホワイトコール 24 の申込情報の提供)
当社は、パートナーサービス会員が第12章の2に定めるホワイトコール 24 に申込みを行っ
た場合、ホワイトコール 24 の適用に関わる情報を提携事業者に提供いたします。
(2002年4月1日制定)
(2002年4月10日実施)
(2002年7月15日改定)
(2002年11月11日改定)
(2003年11月15日改定)
(2003年12月1日上記改定実施)
(2004年5月11日改定実施)
(2004年7月21日改定実施)
(2005年2月1日改定実施)
(2005年3月20日改定実施)
(2005年6月1日改定実施)
(2005年10月1日改定実施)
(2005年10月15日改定)
(2005年11月1日上記改定実施)
(2005年11月15日改定)
(2005年12月1日上記改定実施)
(2006年3月15日改定)
(2006年4月1日上記改定実施)
(2006年10月1日改定実施)
(2007年3月15日改定)
(2007年3月31日上記改定実施)
(2008年2月29日改定実施)
(2008年6月3日改定実施)
(2008年8月1日改定実施)
(2009年2月10日改定)
(2009年2月20日上記改定実施)
(2009年6月19日改定)
(2009年7月1日上記改定実施)
(2010年2月1日改定実施)
(2010年3月31日改定実施)
(2011年2月18日改定実施,ただし同月17日以前のお申込みには同年5月18日より実施)
(2011年9月22日改定実施) (2012年6月1日改定実施) (2012年8月1日改定実施) (2013年4月19日改定実施)
(2013年6月1日改定実施)
(2014年1月31日改定実施)
(2015年2月4日改定実施)
(2015年4月1日改定実施)
(2015年7月1日改定実施)
(2015年8月10日改定実施)
(2020年4月 1 日改定実施)