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○国立大学法人xx大学公益通報処理規程
(平成 23 年 12 月 1 日規則第 249 号)
改正
令和2 年3 月31 日一部改正令和4年9月14 日一部改正
(目的)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号。以下「法」という。) に基づき,国立大学法人xx大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護及 び公益通報の処理その他必要な事項を定め,本学における法令遵守体制の強化を図り,もって本学における業務のxx性及び適法性を確保し,並びに社会的信頼を維持する ことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公益通報 本学の職員等が,本学又は本学の業務に従事する役員及び職員(以下
「役職員」という。)について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,第4条第1項に定める通報窓口に通報することをいう。
(2) 公益通報者 公益通報を行った者(以下「通報者」という。)をいう。
(3) 通報対象事実 次の各号のいずれかの事実をいう。ア 法第2条第3項に定める通報対象事実
イ 本学が定める規則等の規定に違反し,又は違反するおそれのある行為の事実ウ 本学の教育・研究及び管理運営を損ねる不適切な行為の事実
(4) 職員等 次に掲げる者をいう。ア 本学の役員
イ 本学の職員
ウ 労働者派遣契約その他契約等に基づき本学の業務に従事する者エ 公益通報の日前 1 年以内にイ又はウに掲げる者であった者
(5) 学生 本学の学部学生及び大学院生をいう。 (6) 構成員 本学の役職員及び学生をいう。 (7) 学外者 前号に掲げる以外の者をいう。
(8) 被通報者 通報対象事実となる行為を行った,行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。
(9) 従事者 通報を受け付け,当該通報に係る通報対象事実の調査をし,及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者であり,かつ,当該業務に関して通報者を特定される事項を伝達される者をいう。従事者は,法第 12 条において,通報者を特
定させる事項について,刑事罰により担保された守秘義務を負う者である。従事者を定める際には,従事者の地位に就くことが従事者となる者に明らかとなる方法により定めなければならない。
(総括責任者)
第3条 本学に,公益通報に係る業務を管理し,総括させるため,総括責任者を置く。
2 総括責任者は,学長が指名する理事をもって充てる。
(通報・相談窓口)
第4条 監査室に,本学における公益通報に係る受付・通報に係る相談に応じる窓口として通報・相談窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。
2 前項の通報窓口に担当者を置き,総括責任者が指名する監査室の職員をもって充てる。
3 前2項の規定にかかわらず,通報対象事実に役員(監事を除き,総括責任者を含む。)が関与するおそれのある場合等においては,常勤監事(以下「監事」という。)を通 報窓口とする。この場合,監事は総括責任者の職務を行い,通報担当者及び調査を実 施する担当者(以下「調査担当者」という。)の指名,並びに監事の指名する者によ る調査委員会を設置することができるものとし,監事及び通報担当者は第7条第2項 及び第9条第1項に定める学長への報告は必要に応じて行わないことができる。
4 第7条第2項及び第9条第1項に定める総括責任者からの報告は,監事が被通報者又 は当該公益通報に係る事案に関係する者であるときは学長のみに報告するものとする。 (従事者の定め)
第5条 本学は,次の各号に定める者を従事者として定める。
(1) 学長,総括責任者である理事,監事
(2) 第4条第2項により指名された監査室の職員
(3) 第4条第3項及び第7条第4項により指名された通報担当者
(4) 第9条により指名された調査委員及び調査担当者並びに第4条第3項により指名された調査担当者(当該業務に関して通報者を特定させる事項を伝達される者に限る。)
2 前項第3号及び第 4 号に定める者は,調査受付,調査,又は是正の過程において業務従事者の要件を満たす場合は,速やかに従事者として定めることとする。
(通報又は相談の方法及び取扱い)
第6条 公益通報は,通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ,通報者の氏名及び連絡先を明らかにし又は匿名で,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面会により通報の内容となる事実等を把握するとともに,通報者に対して不利益な取扱いは行われないこと,通報に関する秘密は保持されること,個人情報は保護されること,通報受付後の手続きの流れ等を,通報者に説明する。
ただし,通報者が説明を望まない場合,匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合,その他やむ得ない理由がある場合はこの限りではない。(以下,第
7条第3項に規定する通知においても,同様とする。)
2 公益通報窓口が相談を受け付けたとき,内容に鑑み必要と認めた場合は,相談者と協議した上で,相談内容を公益通報として取り扱うことができる。
(通報の受付)
第7条 通報窓口は,公益通報を受け付けたときは,その旨を速やかに総括責任者に報告する。
2 総括責任者は,第 1 項の報告があったときは,当該通報における内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き学長及び監事へ報告するとともに,当該通報における内容が通報対象事実に該当するか否かについて,受付審査を行う。
(1) 具体性又は特定性を欠き,調査の端緒とすることができない場合
(2) 不正行為等に係るものでないことが明らかであり,通報に該当しない場合
(3) 当該通報に係る事案の処理をハラスメント関連・研究活動における不正行為に係る通報等,本学その他規程に定める手続きに基づき処理することが適切と判断した場合
(4) 通報者が通報を撤回した場合
3 総括責任者は,前項の審査の結果に基づき,通報対象事実に該当するときは受理,通報対象事実に該当しないときは不受理として,当該公益通報者に対し通知を行う。なお,第6条第1項ただし書きの場合にあっては,通知を行わないものとする。
4 通報者は,第4条第2項に定める通報担当者が通報対象事実に関係があると思料するときは,総括責任者へ通報する。この場合,総括責任者が指名する職員が通報担当者として当該通報に係る事務を処理する。
(通報窓口以外への通報)
第8条 通報窓口の担当者以外の本学の職員が公益通報を受けたときは,速やかに通報窓口に連絡を行い,かつ,当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報を行うよう助言をしなければならない。
(調査の実施)
第9条 総括責任者は,調査を実施しない正当な理由がある場合を除き,第7条第3項の 審査の結果,通報対象事実に該当することが確認された公益通報について,調査委員 会(以下「委員会」という。)を設置して行う調査又は総括責任者が指名する調査担 当者による調査のうち,通報内容に応じ調査方法を選択して速やかに調査を実施する。この場合において,総括責任者は,調査を開始する前に学長及び監事に報告する。
2 前項の委員会を設置する場合,委員会の委員長及び委員(以下「調査委員」という。)は役職員及び学外の第三者のうちから総括責任者が指名する。
3 第2項の学外の第三者を指名する場合には,当該通報事案について中立性及びxx性に疑義が生じるおそれ及び利益相反が生じるおそれがない専門家を指名しなければならない。
4 第1項の調査委員及び調査担当者は,学内において必要な調査を独立して行うことができ,次に掲げる事項を任務とする。
(1) 不正行為等の事実調査
(2) 不正行為等の認定
(3) 不正行為等の原因分析と関与者の範囲の決定及び再発防止策
(4) その他必要事項
5 第1項の調査にあたっては,通報者及び当該調査に協力した者(以下「調査協力者」という。)が特定されないよう,調査の方法に十分配慮する。ただし,実効的な調査を行うために調査協力者に対して通報者につながり得る情報を伝達することが不可欠であり,以下の条件を全て満たす場合はこの限りではない。
(1) 伝達する範囲を必要最小限にすること。
(2) 開示する目的及び範囲並びに氏名等を開示することによって生じ得る不利益について通報者に明確に説明した上で,通報者から開示の同意を取得すること。
(3) 伝達する相手にはあらかじめ秘密保持を誓約すること。
6 構成員は,通報された内容の事実関係の調査に際して,調査委員又は調査担当者から協力を求められた場合は,正当な理由がある場合を除き,第1項の調査に協力しなければならない。また,調査を妨害する行為をしてはならない。
7 調査委員又は調査担当者は,調査結果を速やかに取りまとめて総括責任者に報告し,総括責任者は学長及び監事に報告する。
8 総括責任者又は通報担当者は,調査結果について,被通報者及び当該調査協力者の信用,名誉及びプライバシー等に配慮しつつ通報者に通知する。
9 第1項の定めにかかわらず,第4条第3項に基づいて監事と協議を行った対象事案については,本条,第 10 条及び第 11 条中の「総括責任者」とあるものは,監事に読み替えるものとする。
(是正等の措置と通知)
第 10 条 学長は,前条第1項の調査結果,通報対象事実があると認めるときは,速やかに通報対象事実の中止その他是正に必要な措置及び再発防止対策並びに必要に応じて国立大学法人xx大学職員就業規則その他の関係規則等に基づき懲戒処分等の措置(以下「是正措置等」という。)を講じる。
2 総括責任者は,前項の規定により是正措置等を講じたときはその旨を,適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等の保護に支障がない範囲において,当該公益通報者へ速やかに通知する。
3 学長及び監事は,必要に応じ,通報者,被通報者及び調査協力者等の信用,名誉及びプライバシー等に配慮しつつ調査結果及び前項の是正等の措置の内容について必要と認められる事項を,適時公表し,並びに関係機関等に対し報告を行うものとする。
4 学長は,第 1 項の規程により是正措置等を講じた後,当該措置が適切に機能しているかを確認し,適切に機能していない場合には,改めて是正に必要な措置をとる。
(公益通報者等の保護)
第 11 条 役職員は,公益通報を行ったことを理由として,当該公益通報者に対し解雇(労働者派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除)その他の不利益な扱い(以下「不利益な扱い等」という。)を行ってはならない。
2 公益通報者は,不利益な扱い等を受けたと思料されるときは,適切な措置を講ずるよう総括責任者に申し出る。
3 総括責任者は,前項の申出その他の事由によって,通報者及び調査協力者が不利益な取扱いを受けたことが判明した場合,適切な救済・回復の措置を講じるとともに,当該不利益な取扱いをした者に対しては,国立大学法人xx大学職員就業規則その他の関係規則等に基づき懲戒処分のための措置その他適切な措置を講じる。
4 総括責任者は,前項の措置が十分に機能しているかを確認し,不十分と認める場合は追加の措置を講じなければならない。
5 学長は,前2項の措置が不十分と認める場合は,別途措置を講じることができる。
6 本条第1項から第5項までの規定は,公益通報を端緒とする調査に協力した者に準用する。
(被通報者等への措置)
第 12 条 学長は,被通報者等について,調査結果に基づき通報対象事実がないことが明らかになったにも関わらず,何らかの不利益が生じたときには,その回復のために必要な措置を講ずる。
(範囲外共有及び通報者の探索の禁止等を含めた情報管理)
第 13 条 構成員は,通報者を特定させる事項を必要最低限の範囲を超えて共有する行為
(以下「範囲外共有」という。)及び通報者を特定しようとする行為(以下「通報者の探索」という。)をしてはならない。
2 総括責任者は,範囲外共有が行われたことが判明した場合,適切な救済・回復の措置を講じるとともに,範囲外共有又は通報者の探索を行った者に対しては,国立大学法人xx大学職員就業規則その他の関係規則等に基づき懲戒処分のための措置その他適切な措置を講じる。
3 総括責任者は,通報に係る記録及び資料を閲覧する権限を有数する役職員を必要最小限の範囲に限る。
4 通報の処理に関わった者は,通報に係る記録及び資料を定められた場所に保管し,施錠を行う。
5 監査室は,公益通報に関する記録を作成し,秋田大学法人文書管理規程(平成 16 年規則第 137 号)の規定に従い,通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意して適切に管理するものとし,その方法は情報管理の観点からも適切なものとする。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第 14 条 本規則で定める従事者,通報者,被通報者及び調査協力者は,通報に係る秘密の保持と知り得た個人情報の保護を徹底しなければならない。通報の処理に関わらなくなった後も同様とする。
(不正の目的による通報または相談の禁止)
第 15 条 公益通報者は,虚偽の通報又は相談,他人を誹謗中傷する通報又は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。
2 学長は,前項の公益通報者等がいた場合は,国立大学法人秋田大学職員就業規則その他の関係規則等に基づき処分を行う事ができる。
(点検)
第 16 条 学長,総括責任者,監事及び監査室は,本学の公益通報処理状況について,定期的に点検を行い,必要があると認めるときは,公益通報に係る仕組みを改善する等の措置を講じるものとする。
(公表・通報体制等の周知及び研修)
第 17 条 総括責任者は,本学の公益通報に関する運用実績の概要について,適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等の保護に支障が無い範囲において,公表を行うよう努めるものとする。
2 総括責任者は,本学役職員に対して,公益通報制度に関する必要な事項等についてホームページ等により周知するとともに,また,従事者に対して,公益通報者を特定させる事項の取扱いや公益通報への対応について,特に十分に必要な研修を行うものとする。
(外部通報に対する本規則の準用)
第 18 条 本学又は本学の役員,教職員について法第3条第2号及び第3号に規定する公益通報(関係行政機関等に対する通報をいう。)を行った場合にも,この規程を準用する。
2 職員等以外の者からの通報に対しては,この規程を準用する。
(利益相反関係の排除)
第 19 条 本規程で定める従事者は,自らが関係する通報等を受け付けた場合には,以後
関与してはならず,直ちに他の公益通報対応業務従事者に引き継がなければならない。
2 総括責任者が調査の担当者或は調査委員を指名するときは,当人が通報対象事実と利害関係を有しないことを,事前に確認しなければならない。
(補則)
第 20 条 この規程に定めるもののほか,公益通報の適切な処理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成 23 年 12 月1日から施行する。附 則
この規程は,平成 24 年 4 月1日から施行する。附 則
この規程は,平成 26 年 4 月1日から施行する。附 則(令和2年3月 31 日一部改正)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。附 則(令和4年9月 14 日一部改正)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。