Contract
第 1 回 広島市・湯来町合併研究協議会 | ||
資 料 | ||
【報告事項】 報告1 | 広島市・湯来町合併研究協議会規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 頁 1 |
報告2 | 広島市・湯来町合併研究協議会規約に関する協議書 ・・・・・・・・・・ | 3 |
報告3 | 広島市・湯来町合併研究協議会の事務局等に関する規程 ・・・・・・・・ | 4 |
報告4 | 広島市・湯来町合併研究協議会財務規程 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
報告5 | 広島市・湯来町合併研究協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程 ・・ | 8 |
【協議事項】
議題1 広島市・湯来町合併研究協議会会議規程(案) ・・・・・・・・・・・・ 9議題2 平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会事業計画(案) ・・・・・・12資料1 広島市・湯来町合併研究協議会における協議事項(案) ・・・・・・13
資料2 広島市・湯来町合併研究協議会における協議スケジュール(案) ・・14参考 広島市と湯来町との合併に関するスケジュール(案) ・・・・・・15
議題3 平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会予算(案) ・・・・・・・・16資料 平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会歳入歳出予算の内訳 ・・17
議題4 合併の区域及び合併の方式(案)【協議番号第1号】 ・・・・・・・・・ 18議題5 行政区(案)【協議番号第2号】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19議題6 慣行の取扱い(案)【協議番号第3号】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 20議題7 広島市・湯来町合併建設計画素案の策定方針(案) ・・・・・・・・・・22
日時:平成 16 年(2004 年)4 月 16 日(金) 10:00~11:00(予定)場所:広島市議会議事堂 4 階 全員協議会室
報告1
広島市・湯来町合併研究協議会規約
(協議会の目的及び設置)
第1条 広島市及びxx郡湯来町(以下「湯来町」という。)は、合併に関する協議を行うため、広島市・湯来町合併研究協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 広島市と湯来町との合併に関する調査研究及び協議
(2) 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に規定する市町村建設計画の素案の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、広島市と湯来町との合併に関し必要な事務
(事務所)
第3条 協議会の事務所は、広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市役所内に置く。
(組織)
第4条 協議会は、次の委員をもって組織する。
(1) 広島市及び湯来町の長、助役及び収入役
(2) 広島市及び湯来町の議会の議長及び副議長
(3) 広島市及び湯来町の議会の議長が当該議会の議員のうちから指定した者 若干人
(4) 広島市及び湯来町の長が協議して定めた広島市及び湯来町の職員 若干人
2 委員は、非常勤とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。会 長 1人
副会長 1人監 事 2人
2 役員は、広島市及び湯来町の長が協議し、前条第1項各号に規定する委員となる者のうちからこれを選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の出納を監査し、その結果を会長に報告する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項と共に、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
3 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が定める。
(職員)
第9条 協議会の事務に従事する職員は、広島市及び湯来町の職員のうちから広島市及び湯来町の長が協議して定める。
(経費)
第10条 協議会に要する経費は、広島市及び湯来町の負担金並びにその他の収入をもって充てる。
(財務に関する事項)
第11条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第12条 協議会は、委員に対し、報酬を支給することができる。
2 委員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
3 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については、会長が定める。
(協議会解散の場合の措置)
第13条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任規定)
第14条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。附 則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
報告2
広島市・湯来町合併研究協議会規約に関する協議書
xxxxxxxxxxx(以下「湯来町」という。)の長は、広島市・湯来町合併研究協議会規約(以下「規約」という。)に規定する広島市及び湯来町の長が協議して定める事項について、次のとおり協議する。
(委員)
第1条 規約第4条第1項第4号の委員は、次の表のとおりとする。
広島市の職員 | 湯来町の職員 |
企画総務局長財政局長 議会事務局長 | 教育x xx(兼)総務課長 参事(兼)企画財政課長 |
(役員)
第2条 規約第5条第2項の規定に基づき、役員を次の表のとおり選任する。
会 長 | 副会長 | 監 事 |
広島市長 | 湯来町長 | 広島市収入役 湯来町収入役 |
(職員)
第3条 規約第9条の職員は、次の表のとおりとする。
広島市の職員 | 湯来町の職員 |
企画総務局広域行政推進担当部長及び 企画総務局広域行政推進課の職員 | 企画財政課新しいまちづくり推進室の 職員 |
(補則)
第4条 この協議書について疑義が生じたとき、又はこの協議書に定めのない事項については、広島市及び湯来町の長が協議の上、決定する。
この協議を証するため、本書2通を作成し、広島市及び湯来町の長が記名押印の上、各その1通を保有する。
平成16年4月1日
広島市長 x x x x
湯来町長 x x x x
報告3
広島市・湯来町合併研究協議会の事務局等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市・湯来町合併研究協議会規約(以下「規約」という。)第
8条第2項の規定に基づき、広島市・湯来町合併研究協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるとともに、協議会の事務の処理について定めるものとする。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 協議会の会議の開催及び運営に関すること。
(2) 協議会の会議に提出する資料の作成に関すること。
(3) 協議会の広報に関すること。
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事務
(職員)
第3条 事務局に、事務局長、事務局次長2人その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、広島市企画総務局広域行政推進担当部長をもって充てる。
3 事務局次長は、広島市企画総務局広域行政推進課合併推進担当課長及び湯来町企画財政課新しいまちづくり推進室長をもって充てる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ事務局長が定めた順位で、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(職員の勤務条件等)
第5条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、当該職員が属する市又は町の例による。
(職員の給与及び旅費)
第6条 職員の給与については、当該職員が属する市又は町が支給する。
2 職員の旅費については、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の例により、協議会が負担する。ただし、職員がxxxxxxxxxxxxを旅行したときは、この限りでない。
(職務権限)
第7条 会長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針案の作成
(2) 協議会の会議に提出する資料の決定
(3) 協議会の予算及び決算の調製
(4) 協議会の規程の制定及び改廃
(5) その他協議会の事務に関し特に重要と認められる事項
2 前項に定めるもののほか、協議会における職務権限については、広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)の規定を準用する。
(情報公開)
第8条 協議会文書の開示及び協議会に関する情報の公開については、別に定めるもののほか、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定(第5条第1項、第6条第1項、第12条、第16条から第22条まで及び第25条から第
29条まで(第27条を除く。)の規定を除く。)を準用する。
(文書記号等)
第9条 協議会から外部へ発する文書には、文書記号及び文書番号を付さなければならない。
2 前項の文書記号は、「広xx協」とする。
3 第1項の文書番号は、当該文書を施行する順序に従い、会計年度(普通地方公共団体の会計年度をいう。)ごとの一連番号により付すものとする。
(公印)
第10条 協議会の公印の名称、書体、形状及び寸法並びにそのひな形は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の保管、使用等については、広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)の規定を準用する。
(委任規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局及び協議会の処務に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
名 称 | 書 体 | 形 状 | 寸 法 | ひ な 形 |
広島市・湯来町合併研究協議会会長之印 | てん書 | 正方形 | 方 30ミリメートル | 広島市・湯来町合併研究協議会 会 x x 印 |
この規程は、平成16年4月1日から施行する。別表(第10条関係)
報告4
広島市・湯来町合併研究協議会財務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市・湯来町合併研究協議会規約(以下「規約」という。)第
11条の規定に基づき、広島市・湯来町合併研究協議会(以下「協議会」という。)の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度)
第2条 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
(予算の調製等)
第3条 協議会の予算は、規約第10条の規定に基づく広島市及び湯来町の負担金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、予算を調製し、協議会の会議(以下「会議」という。)に諮り、その承認を得なければならない。
3 会長は、前項に規定する承認を得たときは、速やかに、当該承認に係る予算の内容を示す書面の写しを広島市及び湯来町の長に送付しなければならない。
(補正予算の調製等)
第4条 会長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第5条 歳入歳出予算は、歳入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない。
(予算の流用及び充当)
第6条 会長は、予備費を充当したとき、又は歳出予算の項の経費の金額を流用したときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第7条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会の現金は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第8条 会長は、協議会の事務局の職員のうちから協議会出納員を命じ、協議会の現金の出納に関する事務その他の会計事務をxxxどらせるものとする。
2 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(収入及び支出)
第9条 協議会の収入及び支出の手続は、広島市の収入及び支出の手続に準じて行うものとする。
(決算の調製等)
第10条 会長は、協議会の決算を調製し、決算の内容を示す書面の写しを広島市及び湯来町の長に送付しなければならない。ただし、規約第13条に規定する場合にあっては、この限りでない。
(委任規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
報告5
広島市・湯来町合併研究協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市・湯来町合併研究協議会規約第12条第3項の規定に基づき、広島市・湯来町合併研究協議会(以下「協議会」という。)の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 協議会は、委員の勤務に対し、報酬を支給する。ただし、委員が地方自治法
(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する給料を受けているときは、これを支給しない。
2 報酬の額は、1日につき11,000円とする。
3 報酬は、会長が定める日に支給する。
(費用弁償)
第3条 委員が、協議会の用務により広島市及び湯来町の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償は、広島市の審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員に対する報酬及び費用弁償条例(昭和28年広島市条例第36号)の例により行うものとする。
(委任規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
議題1
広島市・湯来町合併研究協議会会議規程(案)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市・湯来町合併研究協議会規約(以下「規約」という。)第
7条第5項の規定に基づき、広島市・湯来町合併研究協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び委員の責務)
第2条 会議の議長(以下「議長」という。)は、xxかつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、会議が適正かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
第2章 会議の公開等
(会議の公開)
第3条 会議は、公開する。ただし、会議の内容が、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)を含む場合は、これを非公開とすることができる。
2 会議の一部に非公開情報が含まれている場合において、非公開情報が含まれている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき公開するものとする。
3 第1項ただし書の規定により、会議を非公開にしようとする場合は、あらかじめ議長が会議に諮り、出席委員(規約第5条第1項に規定する会長及び副会長である委員を除く。第7条において同じ。)の3分の2以上の賛成をもってこれを決するものとする。
(会議開催の公表)
第4条 会長は、会議を開催しようとするときは、遅くとも会議を開催する日の1週間前までに、報道機関への情報提供、インターネットの利用その他の適切な方法により、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項を公表するものとする。ただし、会議の開催を決定した日から会議を開催する日までの期間が短く、当該方法による公表を行ういとまがないと認められる場合にあっては、この限りでない。
第3章 議事
(会議の開閉)
第5条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
(発言)
第6条 発言しようとする者は、議長の許可を得て発言しなければならない。
(表決)
第7条 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。第4章 会議の傍聴
(傍聴)
第8条 会議は傍聴することができる。ただし、第3条第1項ただし書の規定により、会議を非公開とするときは、この限りでない。
(傍聴人の定員)
第9条 傍聴人(報道関係者を除く。次条において同じ。)の定員は、10人とする。
2 協議会は、会議の会場の規模等に応じて、前項に規定する定員を適宜増加することに努めなければならない。
(傍聴の手続)
第10条 会議を傍聴しようとする者は、所定の受付簿に必要事項を記入し、所定の傍聴証の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する手続は、会議を開会する予定時刻の30分前に開始し、先着順により行うものとする。ただし、その時点において、会議を傍聴しようとする者の数が定員を超える場合は、くじにより傍聴人を定めるものとする。
(傍聴人の入場)
第11条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴証の提示)
第12条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴の禁止)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他危険な物を携帯している者
(3) ビラ、プラカード、のぼり旗の類を携帯している者
(4) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第14条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに傍聴席を離れないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第16条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 第3条第3項の規定により、会議を非公開とすることが決定され、議長が退場を命じた場合
(2) 傍聴人がこの規程に違反し、議長が退場を命じた場合
2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び入場することはできない。
第5章 会議録
(会議録)
第17条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催の日時及び場所
(3) 出席委員の氏名
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 傍聴人の人数
(7) 会議資料名
(8) 各委員の発言内容
(9) その他議長が必要と認める事項
2 会議録は、議長及び議長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
(会議録等の公表)
第18条 公開により開催した会議の会議録及び資料は、公表する。
2 第4条に規定する公表の方法は、前項の規定による公表について準用する。第6章 雑則
(委任規定)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。附 則
この規程は、平成16年4月16日から施行する。
議題2
平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会事業計画(案)
1 会議の開催
広島市と湯来町の合併に関する協議等を行うため、合併研究協議会の会議を開催する。
2 合併建設計画素案の作成
広島市と湯来町の合併に関する建設の基本方針、建設の根幹となるべき事業計画及び財政計画等について素案を作成する。
3 行政制度等の調整方針の調査研究及び協議
主要な行政制度等の調整方針について、調査研究及び協議を行う。
4 広報の実施
合併研究協議会の協議結果等の概要について、住民への周知を図るため、パンフレットを作成し、広島市及び湯来町の住民等に配布する。
5 協議会報告書等の作成
合併研究協議会における合併建設計画素案、行政制度等の調整方針に関する協議結果の報告書等を作成する。
資料1
広島市・湯来町合併研究協議会における協議事項(案)
1 合併建設計画素案の作成
(1) 合併後の広島市と湯来町の建設の基本方針
(2) 合併後の広島市と湯来町又は広島県が実施する合併後の両市町の建設の根幹となるべき事業に関する事項
(3) 公共的施設の統合整備に関する事項 (4) 合併後の広島市と湯来町の財政計画
2 行政制度等の調整方針の協議 (1) 合併の区域及び合併の方式 (2) 行政区
(3) 慣行の取扱い (4) 合併の期日
(5) 町の区域及び名称の取扱い (6) 財産及び公の施設の取扱い
(7) 議会の議員の定数及び任期の取扱い (8) 合併後の議会の議員の取扱い
(9) 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
(10) 特別職等の職員の取扱い
(11) 一般職職員の身分の取扱い
(12) 行政機関の取扱い
(13) 一部事務組合等の取扱い
(14) 消防団の取扱い
(15) 税の取扱い
(16) 使用料、手数料、負担金等の取扱い
(17) 補助金等の取扱い
(18) 国民健康保険事業の取扱い
(19) 介護保険事業の取扱い
(20) 保健・福祉事業の取扱い
(21) ごみ及びし尿処理事業の取扱い
(22) 水道事業の取扱い
(23) 下水道事業の取扱い
(24) その他事務事業の取扱い(例:財産区など)
広島市・湯来町合併研究協議会における協議スケジュール(案)
時 期 | 回 数 | 協 議 事 項 | ||
合併建設計画素案 | 行政制度等の調整方針 | その他 | ||
平成16年 (2004年) 4月16日 | 第1回 | 策定方針 | 合併の区域及び合併の方式行政区 慣行の取扱い | 会議規程事業計画予 算 |
基本構想 | ||||
協 議 | ||||
3回程度 | 事業計画 | |||
財政計画 | ||||
素案完成 | とりまとめ |
広島市と湯来町との合併に関するスケジュール(案)
●現行合併特例法は、平成17年(2005年)3月31日までに合併した場合に適用される。
●現在、合併特例法の一部改正法案が国会において審議中であり、これが可決されれば、両市町が議会の議決を経て平成17年(2005年)3月31日までに県知事に合併の申請を行った場合、平成18年 (2006年)3月31日までの合併であれば、同法の財政支援措置等が引き続き適用される。
合併成立
合併議決(県議会)・県知事決定
総務大臣へ届出
総務大臣告示
合併議決(市議会・町議会)
県知事へ合併申請
法定の合併協議会設置議決・設置
(市議会・町議会)
合併建設計画作成についての県知事協議
合併協定書調印・締結
任意の合併協議会での合意事項確認
任意の合併協議会の設置・運営
容
内
平成17年(2005年) 3月31日まで
平成16年(2004年) 4月
現行合併特例法の場合
平成17年(2005年) 4月 1日から
平成18年(2006年) 3月31日まで
平成17年 (2005年) 3月31日まで
平成16年(2004年) 4月
合併特例法改正の場合
議題3
平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会予算(案)
平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ335万6千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
第1表 歳入歳出予算
歳 入
(単位:千円)
款 | 項 | 金 額 | |||||||
1 | 負 | 担 | 金 | 2,680 | |||||
1 | 負 | 担 | 金 | 2,680 | |||||
2 | 補 | 助 | 金 | 675 | |||||
1 | 補 | 助 | 金 | 675 | |||||
3 | 諸 | 収 | 入 | 1 | |||||
1 | 諸 | 収 | 入 | 1 | |||||
歳 | 入 | 合 | 計 | 3,356 |
歳 出
(単位:xx)
款 | 項 | 金 額 | ||||||||
1 | 協 | 議 | 会 | 費 | 3,206 | |||||
1 | 会 | 議 | 費 | 763 | ||||||
2 | 事 | 務 | 費 | 2,443 | ||||||
2 | 予 | 備 | 費 | 150 | ||||||
1 | 予 | 備 | 費 | 150 | ||||||
歳 | 出 | 合 | 計 | 3,356 |
資 料
平成16年度広島市・湯来町合併研究協議会歳入歳出予算の内訳
(歳入) (単位:xx)
款 項 目 | 予算額 | 節 | 説 明 | |||
区 分 | 金 額 | |||||
1 負担金 | 2,680 | 2,680 | ||||
1 負担金 | 2,680 | 2,680 | ||||
1 負担金 | 2,680 | 市町負担金 | 2,680 | 広島市 2,000千円 湯来町 680千円 | ||
2 補助金 | 675 | 675 | ||||
1 補助金 | 675 | 675 | ||||
1 補助金 | 675 | 補助金 | 675 | 市町村合併推進支援事業補助金 | ||
3 諸収入 | 1 | 1 | ||||
1 諸収入 | 1 | 1 | ||||
1 預金xx | 1 | 預金xx | 1 | |||
合 計 | 3,356 | 3,356 |
(歳出) (単位:xx)
款 項 目 | 予算額 | 節 | 説 明 | |||
区 分 | 金 額 | |||||
1 協議会費 | 3,206 | 3,206 | ||||
1 会議費 | 763 | 763 | ||||
1 会議費 | 763 | 報酬 | 715 | 協議会委員報酬 | ||
需用費 | 48 | 会議用飲物 | ||||
2 事務費 | 2,443 | 2,443 | ||||
1 事務費 | 2,443 | 旅費 | 109 | 総務省協議用 | ||
需用費 | 2,150 | パンフレット・協議会報告書等印刷製本、複写機借上げ、事務用消耗品等 | ||||
役務費 | 184 | 切手、議事録作成業務 | ||||
2 予備費 | 150 | 150 | ||||
1 予備費 | 150 | 150 | ||||
1 予備費 | 150 | 150 | ||||
合 計 | 3,356 | 3,356 |
議題4
合併後の状況
※ 面積、人口は上記現況比較の数値に基づく。
考
備
広島市・湯来町合併研究協議会協議書
協議番号 | 第1号 |
協議事項 | 合併の区域及び合併の方式 |
現 況 比 較 | |||
広 島 市 | 湯 来 町 | ||
x x(km2) 人 口(人) | x x(km2) 人 口(人) | ||
※ | 742.03 1,126,239 面積:全国都道府県市区町村別面積調 (H15.10.1 現在 国土地理院)人口:平成12年国勢調査 | ※ | 162.87 7,895 面積:全国都道府県市区町村別面積調 (H15.10.1 現在 国土地理院)人口:平成12年国勢調査 |
調整方針(案) | xx郡湯来町を廃し、その区域を広島市に編入するものとする。 |
区分 | x x(km2) | 人 口(人) | 備 考 |
広島市 | 904.90 | 1,134,134 |
議題5
合併後の状況
※ 面積、人口は上記現況比較の数値に基づく。
考
備
広島市・湯来町合併研究協議会協議書
協議番号 | 第2号 |
協議事項 | 行政区 |
現 況 比 較 | |||
広 島 市 | 湯 来 町 | ||
区 分 x x(km2) 人 口(人) | x x(km2) 人 口(人) | ||
中 区 15.34 124,719 | 162.87 7,895 | ||
東 区 39.38 123,258 | ※ | 面積:全国都道府県市区町村別面積x | |
x 区 26.09 135,467 | (H15.10.1 現在 国土地理院) | ||
西 区 35.67 179,519 | 人口:平成12年国勢調査 | ||
x x x 区 117.19 204,636 | |||
安 佐 北 区 353.35 156,387 | |||
安 芸 区 94.01 75,435 | |||
x x 区 61.00 126,818 | |||
計 742.03 1,126,239 | |||
※ | 面積:全国都道府県市区町村別面積調 | ||
(H15.10.1 現在 国土地理院) | |||
人口:平成12年国勢調査 |
調整方針(案) | xx郡湯来町の区域は、xx区に属するものとする。 |
区分 | x x(km2) | 人 口(人) | 備 考 |
xx区 | 223.87 | 134,713 |
議題6
広島市・湯来町合併研究協議会協議書
協議番号 | 第3号 |
協議事項 | 慣行の取扱い |
現 況 比 較 | |
広 島 市 | 湯 来 町 |
1 市章 旧芸州藩の旗印であった「三つ引」(三)にヒントを得て、これに川の流れを表現するカーブをつけて、水都広島を象徴したもの。 (明治 29 年 5 月制定) 2 シンボルマーク(xx区) 八幡川xxに飛来する水鳥と文化の 「文」を表現し、xx区の「さ」と、中央の曲線は永遠に清い八幡川を形象したもので、美しい自然環境の中ではぐくまれる文化都市として飛躍するxx区を表わしたもの。 (昭和 61 年 2 月制定) 3 市の木 クスノキ 原爆に生き残ったクスノキはいち早くよみがえり、市民に復興への希望と力を与えてくれた。 (昭和 48 年 11 月制定) 4 市の花 キョウチクトウ 原爆により約70 年間は草木も生えないといわれた焦土にいち早く咲いた花で、市民に復興への希望と光を与えてくれた。 (昭和 48 年 11 月制定) | 1 xx 「ユキ」の二字を上昇する鳥型に図案化し、これによってxxが力強く発展す ることを象徴し、中央の円は円満融和を表現したもの。 (昭和 62 年 9 月制定) 2 シンボルマークなし 3 町の木杉 杉は県下で優良林業地域とされている湯来町の象徴にふさわしく、美しい緑を形成する代表的な樹木である。 (昭和 62 年 9 月制定) 4 町のxxxx xxx(標準和名ササユリ)は町内一円のxxで見うけられ、その姿は清そxxxの中に気品をそなえ、広く町民から愛されている。 (昭和 62 年 9 月制定) |
現 況 比 較 | |
広 島 市 | 湯 来 町 |
5 市民憲章(「市民道徳」) ・ 強い信念をもって平和のためにつくしましょう。 ・ xxで謙譲な市民になりましょう。 ・ 思うことを正しく言える市民になりましょう。 ・ 言葉は静かに愛想よくいたしましょう。 ・ 他人の私事についてよくないうわさをすることはやめましょう。 ・ 会合の時間はきちんと守りましょう。 ・ 交通規則を守り老幼婦女子に席をゆずりましょう。 ・ 公園や道路に紙くずやきたない物をすてないようにいたしましょう。 ・ 草木鳥獣を愛しましょう。 ・ 服装を正しく胸を張り大手をふって歩きましょう。 (昭和 25 年 4 月制定) 6 宣言 非核都市宣言(昭和 60 年広島市議会決議) 7 市歌 ・ 広島市歌(昭和 40 年選定) ・ ひろしま平和の歌(昭和 22 年選定) | 5 町民憲章 わたくしたちは、清らかな水と美しい緑を誇り文化を創造する湯来町民です。 xxに大きな夢と希望をいだき、秩序を保ち力を合わせて住みよい町をつくるため、この憲章を定めます。 x xxを守り環境をととのえ、きれいな町にしましょう。 一 教養を高め、文化の豊かな町を育てましょう。一 人を大切にし、温かい心のかよう明るい町を つくりましょう。 一 健康と安全につとめ、平和な町をめざしましょう。 一 郷土の産業をすすめ、活力ある町をきずきましょう。 (昭和 62 年 9 月制定) 6 宣言 ・ 核兵器廃絶湯来町宣言(昭和 61 年 3 月制定) ・ 湯来町健康の町宣言(平成 3 年 3 月制定) 7 町歌なし |
調整方針(案) | xx、町の木、町の花、町民憲章及び町の宣言は、広島市の制度に統一するものとする。 |
考
備
議題7
広島市・湯来町合併建設計画素案の策定方針(案)
1 計画素案策定の基本的考え方
合併建設計画素案は、広島市と湯来町の合併に係るまちづくりを総合的かつ効果的に推進する ことを目的とし、広島市と湯来町の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上を図るとともに、広島市と湯来町の均衡ある発展に資するように適切に配慮して策定する。
2 計画素案の構成
第1 序論
1 合併の必要性
・ 日常生活圏の一体化への対応
・ 豊かな自然環境と共生する潤いのあるまちづくり
・ 地方分権の推進と行財政基盤の強化 等
2 計画の概要
(1) 計画の趣旨
合併により広島市と湯来町との一体化を促進し、地域の発展と住民福祉の向上を図る。
(2) 計画の構成
基本構想、事業計画、公共的施設の統合整備及び財政計画をもって構成する。
(3) 計画の期間
平成 17 年度(2005 年度)から、平成 26 年度(2014 年度)までの 10 年間とする。
3 広島市と湯来町の概況
(1) 位置と地勢
(2) 人口と世帯
第2 基本構想
1 湯来地区の広島市における位置付けと役割
湯来町の概況(位置・地勢、人口等)や広島市との関わり等から、その位置付けと役割を明確にする。
2 まちづくりの目標と方向
第3次湯来町長期総合計画、湯来町まちづくりビジョンを継承するとともに、第4次広島市基本計画との整合を図り、まちづくりの基本方針を定める。
3 土地利用構想
湯来る。
町の特性及び立地を踏まえ、「2 まちづくりの目標と方向」と整合のとれた計画とす
第3 事業計画
基本構想を踏まえ、湯来町の区域及びこれに関連する広島市の区域において、広島市又は広島県が実施する、広島市と湯来町の合併に係るまちづくりの根幹となる主要施策や主要事業の内容を明らかにする。
第4 公共的施設の統合整備
公共的施設の統合についての基本方針を定める。
第5 財政計画
事業計画において定める主要施策及び主要事業を計画的に実施していくため、現況、実績及び社会経済情勢等を勘案して推計し、長期的な財政運営の指針を示す。