Contract
xxx発電設備からの余剰電力買取に関する契約約款
2021 年 10 月 1 日
いばらきコープ生活協同組合
Ⅰ 総則
1 適用
(1)本書は、いばらきコープ生活協同組合(以下「当生協」といいます。)が、(株)地球クラブ(以下「地球クラブ」といいます。)によるお客さまからのxxx余剰電力を買い取るサービス(以下「買取サービス」といいます。)を取り次ぐ際の条件に関する大切な事項を記載し、説明するものです。
(2)このxxx発電設備からの余剰電力買取に関する契約約款(以下「本約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に発電者のxxx発電設備
(以下「当該発電設備」といいます。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「買取電力」といいます。)を、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当生協が取次ぎ地球クラブが買取るときの契約(以下「買取契約」といいます。)条件を定めたものです。
(3) 本約款は一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域に適用致します。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島は適用いたしません。
(4) 本約款は、「コープデリでんき」と契約をされているお客さまのうち、一般送配電事業者による「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の適用期間が満了した当該発電設備等のxxx余剰電力に適用いたします。
2 この受給契約約款の変更
当生協は、次のいずれかに該当する場合、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、買取料金その他の供給条件は、変更後のxxx発電設備からの余剰電力買取に関する契約約款によります。
(1)託送料金等約款およびその他の供給条件の変更により、本約款の変更が必要な場合
(2)法令、条例、規制等の制定または改廃により、本約款の変更が必要な場合
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合
(4)電力品質確保に係る系統連系技術用件ガイドラインの変更により、本約款の変更が必要な場合
(5)電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電事業等業務指針の変更により、本約款の変更が必要な場合
(6)その他当生協が必要と判断した場合
なお、当生協は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および変更の効力発生日を、一定期間当生協のホームページに掲載することで、お知らせします。
3 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれの次の意味で使用いたします。
(1)xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2)一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
(3)託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規程にしたがい、発電場所の供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(4)発電者
当該発電設備により電気を発電する者を言います。
(5)発電場所
当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(6)接続契約
当該発電設備を一般送配電事業者が維持および適用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(7)買取電力
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当生協に供給する電力(キロワット)をいいます。
(8)買取電力量
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当生協に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(9)設備ID
当該発電設備または事業計画の認定時に当該発電設備に割り振られる ID をいいます。
(10)発電出力
当該発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力いずれか小さい方の出力を合計した値とします。
(11)発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当生協と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(12)給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13)コープデリでんき
当生協が取り扱う販売電力の総称をいう。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において、買取料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
(1)買取電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、当生協へ連絡する値の最小値といたします。
(2)買取料金その他の計算における金額の単位は、1 円単位とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当生協との協議によって定めます。
Ⅱ 買取契約の申込み
6 買取契約の要件
発電者が当生協との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1)当生協に加入し「コープデリでんき」の契約をされているお客さまであること。または契約をしていただくこと。
(2)一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(3)一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(4)託送供給等約款における発電者に関する事項について順守すること。
(5)電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(6)託送供給等約款に定めるところにより、当生協の発電バランシンググループに属していただくこと。
(7)当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が地球クラブに帰属することを承諾していただくこと。その際、当生協は、非化石価値等の利用および管理にあたり、お客さまとの電力受給契約に関する情報を、国および関係機関に報告することがあります。なお、非化石価値等の帰属の対価は、別表の単価に含まれます。
7 買取契約の申込み
発電者は、次の事項を明らかにして、当生協所定の方法により申込みをしていただきます。
(1)発電者の名称および連絡先等
(2)発電場所
(3)受電地点特定番号
(4)発電出力
(5)設備ID
(6)現在の買取契約の満了日
(7)現在の売電先の電力会社名
(8)現在の売電先の電力会社のお客様番号
(9)組合員コード
(10)その他当生協が必要と判断した事項
8 買取契約の成立および契約期間
(1)買取契約は、発電者の申込を当生協が承諾した時に成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、買取契約が成立した日から、買取料金適用開始の日以降、満 1 年となる日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって買取契約の消滅または変更がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9 電気方式または標準周波数等
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一とします。
10 買取契約の単位
当生協は、原則として 1 発電場所につき 1 買取契約を結びます。
11 電力買取の単位
当生協は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときに、発電者との協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第
1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了日以降の検針日といたします。
12 承諾の限界
当生協は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当生協所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13 買取契約書の作成
特別の事情がある場合で、発電者または当生協が必要とするときは、電力買取に関する必要な事項について、買取契約書を作成いたします。
Ⅲ 買取料金の算定および支払い
14 買取料金
買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」として当月の買取電力量に、別表に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものとします。
15 買取料金の適用開始の時期
買取料金は、買取開始日から適用いたします。
16 買取料金の算定期間
(1)買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)記録型計量器により計量する場合で、一般送配電事業者があらかじめ発電者に電力量計の値が記録型計量器記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、買取料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日までの期間といたします。
17 買取電力量の計量等
(1)買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計算するものといたします。
(2)受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3)受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行うもの
といたします。なお、当該検針の結果は当生協が受領いたします。
(4)受電用電力量計に故障が生じたときは、発電者は、すみやかに一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の電力買取量は、発電者と当生協の協議をふまえ、当生協と一般送配電事業者との協議により決定するものといたします。
(5)受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
18 買取料金の支払方法等
買取料金の支払方法および支払期日は、別表に定めるとおりといたします。
Ⅳ 電力買取
19 適正契約の保持
当生協は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べ不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更させていただきます。
20 電力買取の停止または制限もしくは中止
(1)次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力買取を停止することがあります。
イ 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備の接続を行った場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ その他託送供給等約款に反した場合
21 損害賠償等
(1)発電者が電力買取にともない、当生協または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2)買取開始日の遅延または「本約款 20 項」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当生協の責めとならない理由によるものであるときは、当生協は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当生協の責めとならない理由によるもの
であるときには、当生協は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当生協の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当生協は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
22 電力買取にともなう発電者の協力
(1)当生協の必要に応じて発電者から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2)一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行う場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾していただきます。
(3)次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内に引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生じるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4)発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変 更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、この内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上と くに必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者のその内容の変更をしていた だくことがあります。
Ⅴ 買取契約の変更および終了
23 買取契約の変更
(1)当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当生協に申し出ていただきます。
(2)それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによりできることとします。
(3)発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
24 買取契約の解約等
(1)買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望日を定めて、当生協に通知していただきます。
イ 当生協または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において電力買取を終了させる適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力していただきます。
ロ 当生協との本約款を解約させ、他の小売電気事業者との買取契約に変更する場合の廃止日は、次項にかかわらず原則としてお客さまが新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2)買取契約は、原則として発電者が当生協に通知された解約希望日に終了いたします。ただし、当生協が発電者の解約通知を解約希望日の翌日以降に受けた場合 は、通知を受けた日に買取契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望日に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当生協が判断する場合、当生協が解約希望日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当生協は、合理的に可能な限り解約希望日に近い期日を新たに解約期日と定め、発電者に書面その他方法により通知します。
(3)当生協は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ 「本約款 20 項」によって電力買取を停止された発電者が、当生協または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が、この買取約款によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合、または他の買取解約(すでに終了しているものを含みます)によって支払を要することとなった債務を支払われない場合
ハ 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「19(適正契約の保持)」に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ その他、本約款に規定された措置を講じていただけない場合、または本約款に反した場合
ホ 発電者が、コープデリでんきの契約を解約された場合又は他電力会社へ電力契約の申込みを行ったとき
へ 発電者が、当生協を脱退された場合
ト 発電者が、支払期限日を経過してもウイークリーコープやコープデリでんきなどの料金、延滞利息その他本約款及び個別約款に基づく債務のお支払いがない場合及び当生協契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてお支払いがない場合、また、発電者が当生協を除名(消費生活協同組合法第 20 条 1 項 3 号)された場合には、解約の 15 日前を目安にお客さまに予告し
て、xxx発電設備からの余剰電力買取に関する契約を解約することがあります。
(4)発電者が、(1)による通知をされず、その他発電者から移転される等、当生協との電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当生協または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行った日に買取契約は終了するものといたします。
25 買取契約終了後の債権債務関係
契約期間中の買取料金その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費負担金等相当額
26 工事費負担金等相当額
電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施工し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当生協または地球クラブに工事費の請求がなされたときは、当生協は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
27 工事費負担金等相当額の申受け等
(1)一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当生協 は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けますが、都度協議により決定します。
(2)一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当生協は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3)託送約款等にもとづき当生協の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ 発電者の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101±6 ボルト、202±20 ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ その他一般送配電事業者が求める設備等
Ⅶ その他
28 守秘義務
発電者は、買取契約の締結により知り得た当生協の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
29 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当生協は、事前に通知せずに、当該お客さまとの買取契約を解除することができるものとします。
この場合、お客さまに損害が生じた場合でも、当生協は一切責任を負わないものとします。
30 管轄裁判所
お客さまとの本約款または買取契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第 1 審の専属合意管轄裁判所とします。
31 誠実協議
本約款に定めのない事項または本約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、発電者および当生協は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附則(実施期日)
本約款は、2021 年 10 月 1 日から実施いたします。
別表 買取料金の支払方法、および支払期日
1 各エリアの買取料金
対象となる地域 | 単価(税込) |
東京電力パワーグリッド株式会社供給区域内 | 9.5 円/kWh |
※料金は「エリア単価×検針電力量」となり、小数点以下は切捨てとなります。
2 買取料金の支払方法
買取料金の支払方法は、原則としてコープデリでんき利用代金の精算と同一とし、生協利用約款に定める方法といたします。
3 買取料金の支払期日
当生協の買取料金の支払期日は、原則として、コープデリでんき精算日と同一日とし、生協利用約款に定める期日といたします。なお、一般送配電事業者から当生協へ買取電力量の提供が遅延するなど、当生協の責によらない事由により、支払期日での支払いができない場合、当該買取料金は次の支払期日に支払うものといたします。
4 買取量の通知
16(1)に定める期間の買取量はお届け明細書兼請求書又は、請求書に変わる通知書に買取期間内の電力買取量を記載し通知するものといたします。なお、コープデリ宅配をご利用のお客さまは検針日の属する月の翌月の配達時にお渡しするお届け明細書兼請求書内でお知らせし、お店などをご利用のお客さまには郵送による通知とします。
5 契約終了の買取料金の精算
当生協は買取契約の契約終了日までの買取料金を「3」に定める時期に支払います。発電者が24(3)(4)に定める理由に該当して契約が終了した場合、その理由が発生
した日以降の買取単価を 0 円/kWh として取り扱うことがあります。