Contract
xx広域保健衛生組合
第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業
(案)
令和4年4月4日
小山広域保健衛生組合
小山広域保健衛生組合
第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業運営業務委託契約書(案)
1. 業務委託の名称 xx広域保健衛生組合
第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業運営業務委託契約
2. 委 託 箇 所 xxxxxxxxxx 000 xx 00 の一部ほか
3. 契 約 期 間 契約締結日から令和 29 年3月 31 日まで
4. 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
ただし、委託料の実金額は、第 33 条、第 43 条その他規定により上記金額と一致しない場合がある。
5. 契 約 保 証 金 ¥
上記の業務について、xxxx保健衛生組合(以下「委託者」という。)と【 】(以下「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づき別添の条項によってxxな運営業務委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約は、xx広域保健衛生組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 58 年小山広域保健衛生組合条例第 19 号)に基づき、小山広域保健衛生組合第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事請負契約がxx広域保健衛生組合議会の議決を得ることを停止条件とし、当該議決を得た日から本委託契約の効力を有するものとする。
なお、xx広域保健衛生組合第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事請負契約が組合議会で可決されず本委託契約が成立しないときは、本委託契約の仮契約は無効とし、これにより受託者に生ずるいかなる損害についても、委託者はその責めを負わない。
本委託契約の締結を証するため、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxx 000 xxxx広域保健衛生組合
管理者 x x x x
(受託者)
[住 所]
[商 号]
[代表者]
目次
第1章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (契約保証金) 2
第2章 運営業務 2
第1節 総則 2
第3条 (運営業務の範囲) 2
第4条 (運営準備期間及び運営期間) 3
第5条 (所有権) 3
第6条 (善管注意義務) 3
第7条 (許認可の取得) 3
第8条 (再委託等) 3
第9条 (関連法令の遵守) 4
第 10 条 (委託者の業務等) 4
第 11 条 (運営業務の監督等) 4
第 12 条 (新技術等への対応) 5
第2節 運営開始前の準備 5
第 13 条 (人員の確保) 5
第 14 条 (教育及び訓練) 6
第 15 条 (総括責任者) 6
第 16 条 (総括責任者の関与) 7
第3節 運営マニュアル、年度計画、経営計画書 8
第 17 条 (運営マニュアル) 7
第 18 条 (年度計画) 7
第 19 条 (経営計画書) 8
第4節 処理対象物の受入れ及び処理 8
第 20 条 (処理業務) 8
第 21 条 (処理対象物の処理) 8
第 22 条 (処理対象物の受入れ等) 8
第 23 条 (処理不適物の取扱い) 9
第5節 モニタリング等 9
第 24 条 (受託者によるモニタリング等) 9
第 25 条 (委託者によるモニタリング等) 9
第 26 条 (要監視基準値の未達成) 10
第 27 条 (停止基準値の未達成) 10
第 28 条 (環境保全基準の未達成) 10
第 29 条 (その他要求水準の未達成) 11
第6節 異常事態等への対応及び運営費の減額 11
第 30 条 (異常事態に伴う費用負担及び運営費の減額) 11
第 31 条 (臨機の措置に伴う費用負担) 12
第 32 条 (計画外の運転停止に伴う処理対象物の処理方法) 12
第 33 条 (提案地元企業発注金額未達成の場合の運営費の減額) 12
第7節 焼却主灰及び飛灰 12
第 34 条 (焼却主灰及び飛灰の取扱い) 12
第 35 条 (焼却主灰及び飛灰の発生量) 13
第8節 余熱利用及び売電業務 13
第 36 条 (余熱利用及び売電業務) 13
第9節 ごみ量及びごみ質 14
第 37 条 (ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 14
第 10 節 維持管理、補修及び更新 14
第 38 条 (補修更新計画) 14
第 39 条 (運営施設の補修更新) 15
第 11 節 建築物の保守管理等 15
第 40 条 (建築物の管理) 15
第 41 条 (見学等への対応) 16
第 12 節 業務報告 16
第 42 条 (運営業務の報告) 16
第3章 運営費の支払 17
第 43 条 (運営費の支払) 17
第 44 条 (請求の手順) 17
第 45 条 (運営費の見直し) 17
第4章 要求水準書等の変更 17
第 46 条 (要求水準書等の変更) 17
第5章 危険の負担等 18
第 47 条 (第三者への損害賠償) 18
第 48 条 (保険) 18
第 49 条 (法令変更) 19
第 50 条 (不可抗力) 20
第 51 条 (不可抗力による負担) 20
第 52 条 (住民対応) 20
第6章 損害賠償等 21
第 53 条 (損害賠償等) 21
第7章 運営期間の終了 21
第 54 条 (運営期間終了時の取扱い) 21
第 55 条 (運営期間終了時の明渡し条件) 21
第8章 解除 22
第 56 条 (受託者の債務不履行) 22
第 57 条 (委託者の解除権) 22
第 58 条 (委託者による解除の場合の違約金) 23
第 59 条 (委託者の一部解除) 24
第 60 条 (受託者の解除権) 24
第9章 著作xx 24
第 61 条 (特許xx) 24
第 62 条 (著作権の利用等) 25
第 63 条 (著作xxの譲渡禁止) 26
第 64 条 (著作権の侵害防止) 26
第 65 条 (秘密保持義務) 26
第 66 条 (個人情報の保護) 27
第 10 章 補則 27
第 67 条 (受託者の権利義務の譲渡の禁止) 27
第 68 条 (協議会の設置) 27
第 69 条 (資本金及び株式の発行) 27
第 70 条 (解散) 28
第 71 条 (受託者の兼業禁止) 28
第 72 条 (受託者の役員等) 28
第 73 条 (経営状況の報告) 28
第 74 条 (遅延利息) 28
第 75 条 (管轄裁判所) 29
第 76 条 (本委託契約に定めのない事項) 29
別紙1 処理対象物区分表 30
別紙2 運営施設に係る測定項目 31
別紙3 要監視基準及び停止基準並びに目標品質基準及び管理方法 32
別紙4 モニタリング及び運営費の減額、違約金支払措置 33
別紙5 環境保全基準 34
別紙6 運営費の支払方法 35
別紙7 保険 36
別紙8 特許xxの使用 37
小山広域保健衛生組合
第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業 運営業務委託契約書(案)
第1章 総則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、令和●年●月●日付けで締結したxxxx保健衛生組合第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業基本契約(以下「基本契約」という。)、本事業の要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本委託契約を履行しなければならない。
そ ご
2 基本契約、本委託契約、要求水準書等及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基
本契約、本委託契約、要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
3 受託者は、委託者が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはいけない。
4 本委託契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、指摘、確認、承諾及び解除等は、書面により行わなければならない。
5 本委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は日本語とし、この契約
において用いられている用語の意味は、本委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約の別紙1定義集に定義された意味を有するものとする。
6 本委託契約に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
7 本委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本委託契約並びに要求水準書等、提案書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本委託契約の締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、情報及びデータの未入手があったときにおいても、これを理由として、本委託契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委託者の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りでない。
11 受託者は、本委託業務の成果物(運営業務の日報、月報、及び年報並びにモニタリング及び会議等の記録その他本委託業務を行う上で得られた記録等をいい、未完成のものを含む。以下同じ。)を第三者に譲渡若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
(契約保証金)
第2条 受託者は、契約期間における各事業年度(運営費の生じない事業年度を除く。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる違約金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、当該事業年度に係る運営費の予定支払額(以下「年間予定運営費」という。)の 10 分の1以上とする。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 年間予定運営費が増額された場合、委託者は、増額後の年間予定運営費に第1項の規定における保証の額の年間予定運営費に対する割合(以下「契約保証金等の率」という。)を乗じて得た額から既に納付又は保証を付した保証の額を差し引いた額の増額を受託者に請求することができる。
5 年間予定運営費が減額された場合、受託者は、既に納付又は保証を付した保証の額から減額後の年間予定運営費に契約保証金等の率を乗じて得た額を差し引いた額の減額を委託者に請求することができる。
6 前項の場合、受注者は契約保証金について利息を付さない。
第2章 運営業務第1節 総則
(運営業務の範囲)
第3条 本委託契約の業務範囲は、運営事業者が運営業務委託契約に基づき運営する本施設、現直搬ヤード、xx搬ヤード、現資源ヤード、新資源ヤード及び災害廃棄物第二次集積所
(以下「運営施設」という。)に関する次に掲げるものとし、詳細は要求水準書等による。
(1) 受付業務
(2) 運転管理業務
(3) 維持管理業務
(4) 情報管理業務
(5) 環境管理業務
(6) 防災管理業務
(7) 余熱利用及び売電業務
(8) 保安・清掃・住民等対応業務
(9) 見学者対応業務
(10) 災害発生時等対応業務
(11) 組合と別途合意する業務
(12) その他これらに附帯関連する業務
2 受託者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、低xxxその他の公害の発生を防止するとともに、2次公害を発生させないよう、要求水準書等及び提案書に基づき適正に運営施設の運転及び維持管理を行わなければならない。
(運営準備期間及び運営期間)
第4条 契約期間のうち、運営準備期間及び運営期間は次のとおりとする。
(1) 運営準備期間
①ごみ計量棟、xx搬ヤード、現直搬ヤード(古紙・古布貯留施設として)契約締結~2025(令和 7)年 3 月 31 日まで
②運営施設全て
契約締結~2027(令和 9)年 3 月 31 日まで
(2) 運営期間
①ごみ計量棟、xx搬ヤード、現直搬ヤード(古紙・古布貯留施設として) 2025(令和 7)年 4 月 1 日~2047(令和 29)年 3 月 31 日
②運営施設全て
2027(令和 9)年 4 月 1 日~2047(令和 29)年 3 月 31 日
(所有権)
第5条 運営施設の所有権は委託者に属するものとし、建築物の増改築及びプラントの更新が行われた場合においても同じとする。
2 委託者は、受託者による運営業務の遂行のために必要な限度において、運営施設を受託
者に無償で使用させるものとする。
(善管注意義務)
第6条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、運営施設の運営業務を行わなければならない。
(許認可の取得)
第7条 受託者は、運営準備期間において、運営施設の運営業務その他受託者が本委託契約の履行のために行う一切の業務に必要とされる全ての許認可を取得し、これを本委託契約の終了まで維持するとともに、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等)
第8条 受託者は、本委託契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に、委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受託者は、提案書に基づき運営業務の一部を再委託先に委任し、又は請け負わせる(以
下「再委託」という。)ことができる。この場合、受託者は事前に再委託先及び再委託す
る業務の内容について委託者に申出を行い、委託者の承諾を得るものとする。ただし、再委託先が構成員又は協力企業である場合にあっては、委託者に対する事前の通知で足りるものとする。
3 受託者は、前項の再委託を行った場合、当該再委託に係る契約書の写しを当該再委託の契約締結後遅滞なく委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、第2項の規定により再委託する場合は、再委託先に対して本委託契約に定める受託者と同等の義務を順守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は受託者の違反とみなして、その一切の責任を負うものとする。
5 前項の規定は、再委託された業務が更に他の者に委託された場合にも準用し、以下、この業務が更に他の者に委託された場合も同様とする。
(関連法令の遵守)
第9条 受託者は、運営施設の運営業務の遂行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を始めとする関連法令及び関連規制等を遵守しなければならない。
(委託者の業務等)
第10条 委託者は、運営施設を稼働させて処理対象物の処理を行うために必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。
2 委託者は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、次に掲げる業務を行う。
(1) 処理対象物の搬入業務(組合構成市町所掌)
(2) 運営モニタリング業務
(3) 後納車両の料金徴収業務
(4) 焼却主灰等運搬・資源化または処分業務
(5) 住民対応業務
(6) 見学者受付業務
(7) 本事業で整備した施設以外の施設の補修更新業務
(8) 運営費支払業務
3 受託者は、委託者が前項各号に規定する業務を円滑に行うことができるよう、最大限協力しなければならない。
(運営業務の監督等)
第11条 委託者は、本委託契約の履行に関して本契約書、要求水準書等又は提案書に定める内容に適合しない状況が生じたときは、これを速やかに是正するよう受託者に指示し、是正状況について監督することができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受託者の事務室その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
3 前項の規定により運営業務の実施場所に立ち入る場合において、委託者は受託者に対する事前の通知を要さず当該場所へ自ら立ち入り、又は第三者機関に立ち入らせることができる。
4 前3項の場合において、委託者は受託者が実施する運営業務に与える影響を最小限とするよう配慮しなければならない。
(新技術等への対応)
第12条 委託者及び受託者は、本委託契約の契約期間中に、運営施設の運営業務に関連して、技術又は運営手法の著しい革新等がなされた場合、相手方に通知する。この場合、受託者は、新たな技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の本事業への導入について検討し、改善提案を行う。
2 前項の検討及び改善提案に係る費用は受託者が負担するものとする。ただし、委託者が負担することが合理的であると委託者が認める費用については、委託者が負担する。
3 第1項の改善提案の結果、作業量の軽減若しくは省力化又は作業内容の軽減若しくは使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営費が減額されることとなる場合は、受託者と委託者とが協議の上、当該改善提案を本事業に適用するものとする。ただし、協議が調わない場合はこの限りでない。
4 前項の規定により改善提案を本事業に適用し、運営施設の改良等を行った場合において、当該改良等により新たに発生した施設及び設備の所有権は、委託者に帰属するものとする。
5 新技術等の本事業への導入に伴い発生する知的財産権は当該知的財産権を発明等した民間事業者、受託者又は第三者に帰属するものとする。
6 改善提案の実施に際し、要求水準書等の変更が必要となる場合は、第 46 条の定めるところによる。
第2節 運営開始前の準備
(人員の確保)
第13条 受託者は、運営準備期間において、運営施設の運営業務に関して必要な人員(以下
「従業員」という。)を自己の責任及び費用において確保し、本委託契約の終了までこれを維持する。
2 受託者は、運営準備期間において、次に掲げる資格を有する者について従業員としてその必要とされる人数を確保し、本委託契約の終了までこれを維持する。
(1) 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設技術管理者)
(2) xxxx・xxxxxx技術者
(3) 電気xx技術者(第二種)
(4) クレーン特別教育修了者(吊り上げ荷重 5t未満のとき)又はクレーン運転士免許の資格を有する者
(5) 危険物取扱者乙種第 4 類又は甲種の資格を有する者
(6)酸素欠乏・硫化水素危険作業xx技術者又は技能講習終了者 (7)エネルギー管理員
(8)安全管理者 (9)衛生管理者 (10)防火管理者
(11)有機溶剤作業xx者
(12)第一種圧力容器取扱作業xx
(13)特定化学物質作業xx者 (14)ガス溶接作業xx者 (15)特定高圧ガス取扱xx者
(16)その他、運営施設の運営のために必要な資格を有する者
3 前項第1号の資格を有する者は、一般廃棄物を対象とした 1 炉当たり 100t/日以上かつ 2炉構成以上の蒸気タービン発電設備付ごみ焼却施設(全連続燃焼式ストーカ炉)の 3 年以上の運転実績(単年度運転委託を含む)を有し、かつ、現場総括責任者としての経験を有する専門の技術者を運営開始から 2 年以上専任で配置すること。また、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設技術管理者)の資格及び前項の運転実績を有する技術者を運営期間の全期間にわたって専任で配置すること。
4 第2項第2号の電気xx技術者の監督範囲は、実施設計において監督官庁と協議して定めるものとする。
5 受託者は、本委託契約に基づく運営業務の開始までに従業員の名簿(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、委託者に提出しなければならない。また、従業員の追加及び異動等がある場合は、受託者は、その旨を速やかに委託者に通知し、委託者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
(教育及び訓練)
第14条 受託者は、運営準備期間において、受託者の従業員に対し、当該従業員が自ら運営施設の運転、稼働及び運営を行えるよう、建設請負事業者が行う必要な教育及び訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けさせなければならない。
2 前項の教育訓練に必要な費用(用役費その他試運転に必要な費用及び教育訓練を受ける従業員の人件費を含む。)は、受託者が負担するものとする。
(総括責任者)
第15条 受託者は、総括責任者を選任し、その氏名を委託者に通知しなければならない。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、本件業務の管理及び統括を行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第 4 項の請求の受領、第 5 項の決定及び通知、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自らの有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 委託者は、総括責任者がその権限の行使その他の事務の処理につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
6 委託者は当該通知内容が不適当と認められる合理的な理由があるときは、受託者に対して、その理由を書面により明示し、さらに必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7 前項の請求については、前 2 項を準用する。
(総括責任者の関与)
第16条 受託者は、第 15 条第1項に従い選任した総括責任者をして、委託者と設計・施工を行う企業の打ち合わせ等に出席させるなどして、本施設の運営の観点からの意見を委託者及び設計・施工を行う企業に伝えさせ、建設請負事業者の本施設の試運転、引渡性能試験その他の試験・検査、完成図書作成の過程に関与させると共に、本施設の設計及び建設の状況を十分に把握させ、実際の運営施設の状況に従った運営ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
第3節 運営マニュアル、年度計画、経営計画書
(運営マニュアル)
第17条 受託者は、運営業務の実施に当たり、要求水準書に定める公害防止基準、環境保全基準その他の運営業務を実施する上で必要な基準等を遵守しなければならない。
2 受託者は、要求水準書等に定めるところに従い、各業務に関して要求水準書等及び提案書の内容を反映したマニュアル(以下「運営マニュアル」という。)を作成の上、委託者との協議に十分な期間を確保できる時期に提出し、運営業務が開始する 30 日前までに委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、運営業務の進捗等に伴い、運営マニュアルに変更の必要が生じた場合又は変更することが適切であると判断した場合は、運営マニュアルの変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。
4 運営マニュアルを変更することが適切であると委託者が判断した場合は、受託者は、運営マニュアルの変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。ただし、受託者が検討を行った結果、変更の必要がないことを受託者が明らかにし、委託者がその内容を合理的と認めたときはこの限りでない。
5 受託者は、委託者の承諾を得た運営マニュアルに基づき運営業務を実施するものとする。
6 委託者は、第2項から第4項までに規定する委託者の承諾を理由として運営業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受託者は、委託者の承諾をもって運営業務に関する責任を免れることができない。
(年度計画)
第18条 受託者は、要求水準書等及び運営マニュアルに基づき当該事業年度の運営業務年度計画書(以下「年度計画」という。)を作成の上、各事業年度の運営業務が開始する 60 日前までに提出し、各事業年度の運営業務が開始する 30 日前までに委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、運営業務の進捗等に伴い、年度計画に変更の必要が生じた場合又は変更することが適切であると判断した場合は、年度計画の変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。
3 年度計画を変更することが適切であると委託者が判断した場合は、受託者は、年度計画の変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。ただし、受託者が検討を行った結果、
変更の必要がないことを受託者が明らかにし、委託者がその内容を合理的と認めたときはこの限りでない。
4 受託者は、委託者の承諾を得た年度計画に基づき運営業務を実施するものとする。
5 委託者は、第1項から第3項までに規定する委託者の承諾を理由として運営業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受託者は、委託者の承諾をもって運営業務に関する責任を免れることができない。
(経営計画書)
第19条 受託者は、翌事業年度の事業収支予定表を添付した翌事業年度の年度経営計画書を作成の上、各事業年度の運営業務が開始する 60 日前までに提出し、各事業年度の運営業務が開始する 30 日前までに委託者の承諾を得なければならない。
2 委託者は、前項の年度経営計画書の内容を承諾するに当たり、受託者に対し適宜、必要な指摘を行うことができる。
3 受託者は、委託者からの指摘があった場合、当該指摘を十分に踏まえ、自己の責任及び費用において、年度経営計画書の補足、修正、変更又は改善提案を行い、委託者の承諾を得なければならない。
4 受託者は、委託者の承諾を得た年度経営計画書に基づき、各事業年度の運営業務を実施するものとする。
5 受託者は、運営施設の運営業務が本契約書、要求水準書等、提案書、運営マニュアル、年度計画及び年度経営計画書の内容に適合している限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を決定することができる。
6 委託者は、第1項から第3項までに規定する委託者の承諾を理由として運営業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受託者は、委託者の承諾をもって運営業務に関する責任を免れることができない。
第4節 処理対象物の受入れ及び処理
(処理業務)
第20条 受託者は、運営期間中、運営マニュアル及び年度計画に基づき運営施設の運営業務を行う。
(処理対象物の処理)
第21条 受託者は、運営マニュアル及び年度計画に基づき、処理対象物を処理しなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第22条 受託者は、搬入される処理対象物を受付し、受託者が事前に指定した第2期焼却施設内の場所に搬入させるものとする。
2 受託者は、第2期焼却施設の受入れ供給設備において処理対象物を受け入れなければならない。
3 受託者は、処理対象物を受け入れられないおそれがある場合、委託者に報告し、指示を受けるものとする。
4 前項の場合、受託者は、処理対象物を受け入れられない原因が委託者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合は、委託者に対し、委託者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払を請求することができる。
(処理不適物の取扱い)
第23条 受託者は、受入れ供給設備において、一般的に合理的と認められる方法により、受け入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
2 処理不適物の判別基準は、別紙1のとおりとする。
3 受託者は、受け入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合、処理不適物を搬入者へ返還するとともに委託者に報告しなければならない。
4 受託者は、前項の場合において、搬入者に直ちに返還できない処理不適物があるときは、委託者の確認後、その指示に従い、処理不適物の種類ごとに処理不適物保管場所へ搬入し、保管しなければならない。
5 受託者は、処理不適物保管場所へ搬入又は保管された処理不適物について、可能な限り第2期焼却施設で処理できるよう、前処理を行うこととする。ただし、やむを得ず第2期焼却施設内で処理できないものについては、要求水準書第3章第4節7(搬出物の保管及び積込)に示す方法に従うものとする。
6 受託者は、第4項の処理不適物の保管場所への搬入に係る費用及び前項の前処理に係る費用を負担するものとする。
7 受託者は、処理不適物の混入が原因で第2期焼却施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のための費用が発生したときは、当該費用を負担するものとする。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が搬入された廃棄物に混入していたものであり、かつ、第1項の規定による処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを受託者が明らかにし、委託者がその内容を合理的と認めたときは、委託者が当該費用を負担するものとする。
第5節 モニタリング等
(受託者によるモニタリング等)
第24条 受託者は、運営期間中、自己の責任及び費用において、本契約書、法令等、要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年度計画並びに別紙2から4までの定めに従い、モニタリングを実施する。
2 受託者は、委託者が合理的な理由に基づき要求する場合、別紙2及び3に記載のない事項についても、自己の責任及び費用において、検査及び計測等を実施し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、受託者に事前に通知の上、第1項のモニタリング並びに前項の検査及び計測等(以下「受託者モニタリング等」という。)に立ち会うことができる。
4 委託者は、受託者xxxxxx等の結果を公表することができる。
(委託者によるモニタリング等)
第25条 委託者は、受託者が運営施設を適切に運営していることを確認するため、運営期間中、自己の責任及び費用において、別紙4の定めに従い、モニタリングを実施することが
できる。この場合、受託者は、当該モニタリングについて、委託者の要請に応じて合理的な協力を行う。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対する事前の通知を行うことなく、必要に応じて運営施設に立ち入り、自己の責任及び費用において、委託者が必要と認める検査及び計測等を実施することができる。
3 第1項のモニタリング並びに前項の検査及び計測等(以下「委託者モニタリング等」という。)の実施に際しては、委託者は受託者が実施する運営業務に与える影響を最小限とするよう配慮しなければならない。
4 委託者は、委託者xxxxxx等の結果を公表することができる。
(要監視基準値の未達成)
第26条 前2条の規定による受託者xxxxxx等及び委託者モニタリング等(以下単に
「モニタリング等」という。)の結果その他の事情により、要監視基準値を満足できないことが判明した場合は、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。この場合にあっては、受託者は要求水準書第3章第7節4.2(要監視基準を満足できない場合の対応)に定める対応を実施しなければならない。
2 委託者は、前項に規定する要監視基準値を満足できない原因の究明及び責任の分析等を独自に行うことができる。この場合、受託者は、委託者の指示に従い、事実関係を説明するとともに必要な資料を提供しなければならない。
3 第1項の場合で、委託者が合理的な理由により必要と認めるときは、委託者は受託者に第2期焼却施設の運転の停止を指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
4 委託者は、第1項の規定により受託者が行った対応の結果を公表することができる。
(停止基準値の未達成)
第27条 モニタリング等の結果その他の事情により、停止基準値を満足できないことが判明した場合、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。この場合にあっては、受託者は第2期焼却施設のうち、停止基準値が達成されていない系列のプラント設備の運転を直ちに停止する等要求水準書第3章第7節4.3(停止基準を満足できない場合の対応)に定める対応を実施しなければならない。
2 委託者は、前項に規定する停止基準値を満足できない原因の究明及び責任の分析等を独自に行うことができる。この場合、受託者は、委託者の指示に従い、事実関係を説明するとともに必要な資料を提供しなければならない。
3 第1項の場合で、委託者が合理的な理由により必要と認めるときは、委託者は受託者に同項の規定により停止した設備以外の設備の運転の停止を指示することができ、受託者は当該指示に従わなければならない。
4 委託者は、第1項の規定により受託者が行った対応の結果を公表することができる。
(環境保全基準の未達成)
第28条 モニタリング等の結果その他の事情により、要監視基準以外の環境保全基準を満足できないことが判明した場合、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知しなけ
ればならない。この場合にあっては、受託者は要求水準書第3章第7節4.4(環境保全基準を満足できない場合の対応)に定める対応を実施しなければならない。
2 委託者は、前項に規定する要監視基準以外の環境保全基準を満足できない原因の究明及び責任の分析等を独自に行うことができる。この場合、受託者は、委託者の指示に従い、事実関係を説明するとともに必要な資料を提供しなければならない。
3 第1項の場合で、委託者が合理的な理由により必要と認めるときは、委託者は受託者に第2期焼却施設の運転の停止を指示することができ、受託者はこれに従わなければならない。
4 委託者は、第1項の規定により受託者が行った対応の結果を公表することができる。
(その他要求水準の未達成)
第29条 前3条の場合を除き、モニタリング等の結果その他の事情により、要求水準書等に規定する業務水準を満足できないことが判明した場合、委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。この場合にあっては、受託者は要求水準書第3章第 13 節3(要求水準を満足しない場合の対応)に準ずる対応を実施しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
第6節 異常事態等への対応及び運営費の減額
(異常事態に伴う費用負担及び運営費の減額)
第30条 受託者は、異常事態の対応に要する費用(第 26 条から前条までに定める対応に要する費用のほか、受け入れできない処理対象物を他の廃棄物処理施設まで運搬し、これを処理する費用等その他異常事態の対応に合理的に必要と認められる費用を含む。)を全て負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因が不可抗力によるものであることを受託者が明らかにし、委託者がそれを認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、建設工事請負契約第 58 条第1項に定める期間中、運営施設の契約不適合により異常事態が発生した場合においても、自己の責任及び費用において当該異常事態への対応を行わなければならない。この場合にあっては、当該異常事態への対応に要した費用を建設請負事業者に求償するものとする。
3 第1項の費用を委託者が負担する場合の支払方法については、委託者と受託者とが協議の上、委託者が定める。
4 委託者は、異常事態が発生した場合、別紙4の定めるところに従い運営費を減額する。ただし、当該異常事態の発生等の原因が不可抗力によるものであることを受託者が明らかにし、委託者がそれを認めた場合は、運営費を構成する費用のうち当該異常事態の発生等に伴い支出が不要となった費用についてのみ運営費の減額を行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、委託者は、建設工事請負契約第 58 条第1項に定める期間中、第2期焼却施設の契約不適合により異常事態が発生した場合においても、前項の規定による運営費の減額を行うものとする。この場合にあっては、受託者は、当該減額による損害の賠償を建設請負事業者に求償するものとする。
6 受託者は、第1項及び第2項に定める費用の負担並びに第4項及び前項に基づく運営費の減額のほか、受託者の責めに帰すべき事由により発生した異常事態に起因して委託者が被った損害を、委託者に賠償しなければならない。
(臨機の措置に伴う費用負担)
第31条 受託者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるとき又は運営施設の運営に支障が生じるおそれがあると認めるときは、臨機の措置をとり、直ちにその旨を委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、事故、災害防止その他運営施設の運転を行う上で、必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを指示することができ、受託者は当該指示に従わなければならない。
3 第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合、受託者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置を行った原因が不可抗力によるものであることを受託者が明らかにし、委託者がそれを認めた場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、受託者は、建設工事請負契約第 58 条第1項に定める期間中、第1項又は第2項の規定に基づき臨機の措置をとった原因が第2期焼却施設の契約不適合による場合であっても、自己の責任及び費用において当該措置を行わなければならない。この場合にあっては、当該措置に要した費用を建設請負事業者に求償するものとする。
(計画外の運転停止に伴う処理対象物の処理方法)
第32条 第2期焼却施設が運転停止(年度計画に記載がないものに限る。第 36 条及び第 37条において「計画外の運転停止」という。)の状態に陥った場合又は性能低下による年間計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、受託者は、直ちに委託者にその旨を報告するとともに、委託者から提供される処理対象物を、次の各号に定めるところに従って処理する。
(1) 受入れ供給設備に処理対象物を受け入れ、第2期焼却施設の運転が再開するのを待つ。
(2) 容量を超えた処理対象物を処理する緊急の代替処理方策を策定し、委託者の確認を得た後、当該代替処理方策を遅滞なく実行する。
(3) 第2期焼却施設が運転を再開した場合は、第2期焼却施設において処理を行う。
2 前項の処理に要した費用の負担については、第 30 条第1項及び第2項の規定を準用する。
(提案地元企業発注金額未達の場合の運営費の減額)
第33条 受託者は、各事業年度の終了時における地元企業(構成市町内に本社又は本店を有する企業をいう。以下同じ。)への発注金額の実績金額(以下「実績地元企業発注金額」という。)を明らかにし、各事業年度の終了後速やかに委託者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた実績地元企業発注金額が、提案書において提案された地元企業への発注金額(別紙4において「提案地元企業発注金額」という。)に満たない場合は、委託者は、別紙4の定めるところに従い運営費を減額する。ただし、提案地元企業発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づく場合にはこの限りではない。
第7節 焼却主灰及び飛灰
(焼却主灰及び飛灰の取扱い)
第34条 第2期焼却施設における処理対象物の燃焼処理に伴い発生する焼却主灰及び飛灰
の取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 受託者は、自己の責任及び費用により、第2期焼却施設から発生する焼却主灰及び飛灰について適正に処理等を行い、貯留設備に貯留する。
(2) 前号の貯留設備へ貯留する焼却主灰及び飛灰処理物は、別紙3第2項に定める目標品質基準を満たさなければならない。
(3) 受託者は、焼却主灰及び飛灰処理物が前号の目標品質基準を満たさないときは、当該基準を満たすまで再処理を行わなければならず、この場合の当該焼却主灰及び飛灰処理物の再処理に要した費用は受託者が負担する。ただし、受託者が、焼却主灰及び飛処理物灰が前号の目標品質基準を満たさない原因が自らの責めに帰さないことを明らかにした場合は、委託者と当該処理に要した費用負担について協議できるものとするが、協議開始の日から 60 日以内に協議が調わない場合は、委託者が費用負担を定めて受託者に通知するものとし、受託者はこれに従わなければならない。
(4) 受託者は、貯留設備に貯留した焼却主灰及び飛灰処理物を、第2期焼却施設から搬出する際の積込作業を行う。
2 受託者は、焼却主灰及び飛灰処理物の品質を管理するものとし、当該目標品質基準及び管理方法の詳細は、別紙3第2項に定めるとおりとする。
3 受託者は、処理工程における副資材等の投入量を最小限にとどめ、焼却主灰及び飛灰の発生量を可能な限り低減させるよう努めなければならない。
4 受託者は、委託者の求めに応じ、焼却主灰及び飛灰に関する各種検査データ等を提示しなければならない。
(焼却主灰及び飛灰の発生量)
第35条 受託者は、前条に規定する焼却主灰及び飛灰の発生量が、提案書により提案された焼却主灰及び飛灰の発生量(以下「提案焼却主灰発生量及び提案飛灰発生量」という。)を下回るよう、運営施設を稼働させなければならない。
2 委託者は、焼却主灰及び飛灰の発生量が、提案焼却主灰発生量及び提案飛灰発生量を上回っているときは、受託者に対し、運営施設の補修、運営業務の改善等により、提案焼却主灰発生量及び提案飛灰発生量を遵守するよう請求することができる。ただし、受託者の責めに帰すべき事由がないと認められる場合はこの限りでない。
3 受託者は、焼却主灰及び飛灰の発生量が、提案焼却主灰発生量及び提案飛灰発生量を上回っているときは、別紙4の定めに従って、運営費の減額措置を行う。ただし、受託者の責めに帰すべき事由がない認められる場合は、この限りでない。
第8節 余熱利用及び売電業務
(余熱利用及び売電業務)
第36条 受託者は、運営マニュアル及び年度計画に基づき、第2期焼却施設の余熱利用及び売電業務を行う。
2 受託者は、運営期間を通じて運営施設へ安定した電力を供給するために、電気事業者と運営施設に係る電力購入契約を締結し、受託者が当該契約に係る費用を負担する。この場合において、電力購入契約先は、事前に委託者の承諾を得ることにより、受託者の裁量で決定することができるものとする。
3 受託者は、余剰電力(第2期焼却施設を運転することにより発電した電力と電気事業者から購入した電力の合計の電力から、事業用地内施設において使用した電力を除いた電力をいう。)の売却に係る契約を、委託者が指定した電気事業者と締結するものとし、当該余剰電力の売却によって得られた収入は委託者に帰属するものとする。
第9節 ごみ量及びごみ質
(ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第37条 受託者が、処理対象物のごみ量又はごみ質が年間計画処理量又は計画ごみ質から大幅に逸脱したことを原因として、要求水準書等及び提案書又は要監視基準値を遵守することが困難である旨の申立てを委託者に対して行うことができる。この場合、委託者は、要求水準書等及び提案書又は要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 前項の確認の結果、委託者が受託者の申立てを合理的であると認めたときは、委託者は、 新たに自ら適当と認める方法によって年間計画処理量又は計画ごみ質を算出するとともに、受託者と協議の上、要求水準書等及び提案書又は要監視基準値を満たすための第2期焼却 施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。
3 前項の規定により第2期焼却施設の改造が必要となった場合、委託者は、受託者の情報提供の下、当該改造のための工事を行うものとする。
4 委託者は、第2項の協議によって決定された第2期焼却施設の改造の方法等及び改造に要する費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該費用を負担するものとする。
5 前項の改造に要する費用のうち、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第 31 条及び第 32 条並びに前項の規定にかかわらず、委託者の負担とする。
第 10 節 維持管理、補修及び更新
(補修更新計画)
第38条 受託者は、要求水準書等及び運営マニュアルに基づき運営期間を通じて年間補修更新計画を作成の上、各事業年度の運営業務を開始する 60 日前までに提出し、各事業年度の運営業務を開始する 30 日前までに委託者の承諾を得なければならない。
2 受託者は、前項の年間補修更新計画について、運営施設の点検及び検査結果に基づいて当該年間補修更新計画を毎事業年度更新し、委託者の承諾を得なければならない。当該承諾を得た後に行う年間補修更新計画の補足、修正又は変更についても同じとする。
3 委託者は、前2項の年間補修更新計画の内容を承諾するに当たり、補足、修正又は変更が必要と認めるときは、受託者に対し指摘を行うことができる。
4 受託者は、前項の規定による委託者からの指摘があった場合、当該指摘を十分に踏まえ、自己の責任及び費用において年間補修更新計画の補足、修正又は変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、委託者の承諾を得た年間補修更新計画に基づき、運営施設の補修更新を実施するものとする。
6 受託者は、運営施設の運営業務が本契約書、要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年間補修更新計画の内容に適合している限りにおいて、人員構成、資材の調達方法等を
決定することができる。
7 受託者は、運営施設の維持管理及び補修更新の状況を確認し、運営マニュアルについて現状に即した内容に改定しなければならない。この場合については、第 17 条第3項及び第
4項の規定を準用する。
8 受託者は、運営施設の機能又はその運営業務の結果が要求水準書等及び提案書で定める基準等を満たさないこととなった場合、単に年間補修更新計画に基づき補修更新を実施したことのみをもってその責任を免れることはできない。
9 受託者は、委託者が事業終了後 10 年間、要求水準書等に定める機能を維持し運営業務を行うことができるよう、必要な補修更新計画の策定、必要な施設の補修及び消耗品の取替等について、施設の明渡しの 60 日前までに受託者の責任で行う。
(運営施設の補修更新)
第39条 受託者は、年間補修更新計画に基づき、運営施設の補修更新を行い、運営施設の機能が要求水準書等及び提案書に定める基準等を満たすよう維持管理しなければならない。
2 受託者は、運営施設の補修更新を行う場合は、委託者に対し、補修更新工事開始の 30日前までに補修更新工事施工計画書を提出し、その承諾を得なければならない。当該承諾を得た後に行う補修更新工事施工計画書の補足、修正又は変更についても同じとする。
3 委託者は、前項の補修工事施工計画書について、補足、修正又は変更が必要と認めるときは、受託者に対し、指摘を行うことができる。
4 受託者は、前項の規定による委託者からの指摘があった場合、当該指摘を十分に踏まえ、速やかに補修更新工事施工計画書の補足、修正又は変更を行い、委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、補修更新工事が完了したときは、補修更新工事施工計画書に基づき、当該補修更新後の施設又は設備の運転を行い、補修更新工事施工計画書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し、委託者に報告する。
6 委託者は、前項の報告を受けて、補修更新が運営施設の性能に大きな影響を与えると判断した場合は、受託者は、当該補修更新後の施設又は設備について、自己の責任及び負担において引渡性能試験を行い、当該試験結果を委託者に報告する。
7 委託者は、前2項の報告を受けて、補修更新後の施設又は設備について完了検査を行い、受託者は、当該検査に合格した補修更新後の施設又は設備を委託者に引き渡す。
8 受託者は、運営施設の補修更新を実施したときは、必要に応じ、運営施設の完成図書を改定する。
第 11 節 建築物の保守管理等
(建築物の管理)
第40条 受託者は、運営施設の建築物の保守管理について、次に定めるとおり行うこととし、その詳細は、運営マニュアルに規定するものとする。
(1) 安全性及び防災性を確保し、事故及び災害の発生を未然に防止する。
(2) 突発的な施設の不具合及び修繕等を未然に防止し、経済的損失を抑制する。
(3) 建築物の機能及び資産価値を維持し、使用期間の増大を図る。
(4) 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献する。
(見学等への対応)
第41条 委託者は、運営施設の見学(視察等を含む。以下この条において同じ。)に係る予約の受付を行う。
2 受託者は、委託者と調整の上、見学の日程、見学方法及び見学内容等を決定し、見学者を運営施設に案内するとともに、見学者に第2期焼却施設の稼働状況及び環境保全状況等の説明(以下この項において「詳細説明」という。)を行うものとする。
3 受託者は、要求水準書等及び提案書に基づき、見学者対応マニュアル(見学者説明要領書を含む)を作成の上、委託者との協議に十分な時間を確保できる時期までに提出し、運営業務が開始する 30 日前までに委託者の承諾を得なければならない。
4 受託者は、要求水準書等及び運営マニュアルに基づき、見学者対応計画書(啓発業務に必要となる調度品(展示用陳列ケース等)及び施設の運営に必要な備品等を計画・リスト化したものも含む。)を作成の上、各事業年度の運営業務が開始する 60 日前までに提出し、各事業年度の運営業務が開始する 30 日前までに委託者の承諾を得なければならない。
5 受託者は、運営期間中にわたって見学者設備を維持するとともに、常時使用ができるよう適切に保守しなければならない。
6 受託者は、見学者設備が故障した場合は速やかに修繕を行い、必要に応じて見学者施設の更新を行うものとする。
第 12 節 業務報告
(運営業務の報告)
第42条 受託者は、運営マニュアルに基づき、各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を委託者へ提出し、承諾を得なければならない。
2 委託者は、前項により提出を受けた業務報告書の内容に疑義がある場合又は要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年度計画に定める運営業務を適切に実施していない疑いがある場合は、受託者に説明を求めることができる。この場合において、委託者は必要な範囲で、追加資料の提出を受託者に求めることができる。
3 委託者は、前項の説明を受けて、受託者が要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年度計画に定める運営業務を適切に実施していないと判断した場合、必要な範囲で当該運営業務に関する改善措置を受託者に求めることができる。
4 受託者は、前2項の規定による委託者からの求めに対し、誠実に対応しなければならない。
5 受託者は、日ごとに、業務報告書のうち当該日における受託者の実績を記載した日報を作成の上、委託者へ提出し承諾を得なければならない。この場合における日報の提出期限は、当該日の翌営業日(受託者の営業日をいう。以下同じ。)以内とする。
6 受託者は、月ごとに、業務報告書のうち当該月における受託者の実績を記載した月報を作成の上、委託者へ提出し承諾を得なければならない。この場合における月報の提出期限は当該月の翌月 10 営業日以内とする。
7 受託者は、事業年度ごとに、業務報告書のうち当該事業年度における受託者の実績を記載した年報を作成の上、委託者へ提出し承諾を得なければならない。この場合における年
報の提出期限は当該年度終了後 15 営業日以内とする。
8 受託者は、業務報告書その他受託者が本委託契約に基づき作成する書類について、電子データの形式で保管するものとする。ただし、日報、月報、及び年報については印刷物としても保管するものとする。
9 受託者は、前項の電子データ及び印刷物を、作成時から運営完了日又は契約解除の日まで保管するものとし、委託者から求められた場合は、電子データの形式で委託者に提出しなければならない。
10 受託者は、第1項の規定にかかわらず、事故の発生等緊急を要する事項については、運営マニュアルに基づき、速やかに委託者に報告しなければならない。
第3章 運営費の支払
(運営費の支払)
第43条 委託者は、運営期間中、別紙6に定めるとおり運営費を受託者に支払う。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、別紙4に定めるとおり、運営費の減額を行うことができる。
(請求の手順)
第44条 受託者は、第 42 条第7項から第 10 項までの規定により、別紙6に定める手順に基づき請求書を作成し、委託者に運営費の請求を行う。
2 委託者は、前項の請求書を受領した日から 30 日以内に、請求書記載の金額を受託者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払う。この場合の振込手数料は、委託者が負担する。
(運営費の見直し)
第45条 委託者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、運営費の見直しを実施できるものとし、詳細は別紙6に定めるところによる。
第4章 要求水準書等の変更
(要求水準書等の変更)
第46条 運営期間中において、運営業務に関し、社会状況の大幅な変化等により要求水準書等の変更が必要な場合(変更が相当であると認められる場合を含む。以下この条において同じ。)の対応は、次に定めるとおりとする。
(1) 委託者は、本委託契約締結後、社会状況の大幅な変化等委託者及び受託者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化その他の合理的な理由(法令等の変更及び不可抗力によるものを除く。)により、要求水準書等の変更が必要な場合は、要求水準書等の変更に伴う対応の可否及び変更となる運営費の見込みについての検討を受託者に求めることができる。
(2) 受託者は、前号の委託者の求めに対して検討を行い、検討結果をを委託者に通知しなければならない。
(3) 委託者は、前号の通知を受けて、受託者と協議を行った上で要求水準書等を変更することができる。
(4) 前号の要求水準書等の変更により、運営費が増加する場合は合理的と認められる範囲で委託者が負担し、運営費が減少する場合は委託者及び受託者の協議に基づき運営費の減額を行う。
(5) 前号の協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合は、委託者が運営費の減額金額を定めて受託者に通知するものとし、受託者はこれに従わなければならない。
2 受託者は、本委託契約締結後、前項第1号に規定する理由(法令等の変更及び不可抗力によるものを除く。)により、要求水準書等の変更が必要な場合は、要求水準書等の変更を委託者に求めることができる。この場合、委託者は受託者との協議に応じなければならず、当該協議に基づく要求水準書等の変更(運営費の支払額の変更を含む。)については、委託者及び受託者の合意したところによる。
3 前2項の規定により要求水準書等を変更するときは、委託者及び受託者が協議の上、委託者が要求水準書等を変更し、受託者がその変更内容に応じて運営マニュアル及び年度計画を変更するものとする。
第5章 危険の負担等
(第三者への損害賠償)
第47条 受託者が、故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、第三者に損害を生じさせたときは、受託者はこれを合理的な範囲で賠償しなければならない。
2 委託者が、故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、第三者に損害を生じさせたときは、委託者はこれを合理的な範囲で賠償しなければならない。
3 前2項に規定する事由以外の事由(不可抗力によるものを含む。)により、本委託契約の運営業務の実施に伴い第三者が損害を受け、法令上、委託者又は受託者が当該損害を賠償する義務を負う場合、委託者及び受託者は、当該損害に対して合理的な範囲で賠償しなければならない。この場合、委託書及び受託者は、協議を行い決定した負担割合に応じた賠償金をそれぞれ負担することとする。ただし、当該協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合は、委託者が当該損害額に係る両者間の負担割合を定めて受託者に通知するものとし、受託者はこれに従わなければならない。
4 第1項及び前項に規定する損害の賠償について、受託者が自己の加入する保険による保険金が支払われる場合には、当該保険金額を控除した残額について第1項及び前項の規定を適用する。
(保険)
第48条 委託者は、運営期間中、運営施設に関して自己の責任と費用の下、別紙7第1項の保険をxxする。
2 受託者は、運営期間中、自己の責任と費用の下、別紙7第2項の定めるところにより、次に掲げる保険に継続して加入しなければならない。ただし、受託者の判断に基づき当該保険以外の必要な保険に加入することを妨げない。
(1) 第三者損害賠償保険
(2) 提案書に基づき加入することとされた保険
3 受託者は、前項の保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について委託者の確認を得なければならない。
4 受託者は、第2項の保険契約の締結後又は更新後、速やかに当該保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。
(法令変更)
第49条 受託者は、本委託契約の効力発生日以降、法令等が変更されたことにより本委託契約に係る自己の義務の履行ができなくなった場合は、速やかにその内容の詳細を委託者に通知しなければならない。この場合、受託者は、当該法令等の変更が施行された日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 前項の場合において、委託者は、受託者が履行義務を免れた義務に係る費用を運営費から控除し、受託者が実施したその他の業務内容に応じた運営費を支払うことができる。
3 受託者は、本委託契約の効力発生日以降、法令等が変更されたことにより運営施設の運営業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、速やかに当該法令等の変更に伴う当該追加費用の詳細を委託者に報告するとともに、当該追加費用の負担割合等について委託者と協議することができる。ただし、当該協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合は、次の負担割合に応じて委託者及び受託者が費用を負担するものとする。
法令変更 | 委託者 負担割合 | 受託者 負担割合 |
運営施設及び運営施設と類似のサービスを提供す る施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更の場合 | 100 パーセント | 0パーセント |
上記以外の場合 | 0パーセント | 100 パーセント |
4 前3項の場合、委託者及び受託者が協議の上、必要に応じて委託者が要求水準書等を変更し、又は受託者が運営マニュアル及び年度計画を変更するものとする。
5 消費税の税率変更により運営費を見直す必要が生じた場合の対応は、別紙6に定めるとおりとする。
6 第4項の規定による要求水準書等、運営マニュアル及び年度計画の変更により、運営費の減少が見込めるときは、委託者及び受託者が協議の上、運営費を減額するものとする。ただし、当該協議が協議開始の日から 60 日以内に調わない場合は、委託者が合理的な根拠をもって減額する金額を決定し、当該減額金額を受託者に通知するものとし、受託者はこれに従わなければならない。
7 委託者又は受託者は、本委託契約の効力発生日以降、法令が変更されたことにより本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合は、本委託契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上、本委託契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者により履行済みの運営業務に対応する未払の運営費を受託者に支払う。ただし、受託者の逸失利益相当損害金についてはこの限りでない。
8 委託者は、前項の支払について、次の各号のいずれかの方法により、受託者の指定する口座に支払うものとする。
(1) 本委託契約の解除日から 40 日以内の委託者が定めた期日までに一括して支払う。
(2) 本委託契約で定められた運営費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
9 前各項に定めるもののほか、委託者及び受託者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力)
第50条 委託者又は受託者は、不可抗力により本委託契約の履行が不能となったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の通知を行った者は、当該通知日以降に不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となるときまで、本委託契約上の履行義務を免れるものとし、相手方についても同様とする。
3 前項の場合において、委託者は、受託者が履行義務を免れた義務に係る費用を運営費から控除し、受託者が実施したその他の業務内容に応じた運営費の支払をすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、委託者及び受託者が協議の上、必要に応じて委託者が要求水準書等を変更し、受託者が運営マニュアル及び年度計画を変更するものとする。
5 前項の協議が協議開始の日より 60 日以内に調わない場合は、委託者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、委託者は、本委託契約の全部又は一部の解除により生じた受託者の損害について、合理的な範囲でこれを賠償するものとする。
6 前項の規定により本委託契約が解除された場合、委託者は、受託者により履行済みの運営業務に対応する未払の運営費を受託者に支払う。ただし、受託者の逸失利益相当損害金についてはこの限りでない。
7 前条第8項の規定は、前項の場合について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、委託者及び受託者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力による負担)
第51条 不可抗力に伴う損害が生じた場合、受託者は、運営施設の運営業務に関する損害額及び増加費用額の合計額について、当該不可抗力の発生した事業年度の当初の年間運営費の 100 分の1までの金額を負担するものとし、これを超える額については委託者が負担するものとする。
(住民対応)
第52条 受託者は、運営施設の運営に関して住民から意見及び苦情等があったときは、適切な初期対応を行うとともに、当該意見及び苦情等の内容及び初期対応の状況について速やかに委託者に報告しなければならない。
2 受託者で解決できない意見及び苦情等については、委託者が対応を行うものとする。
3 受託者は、委託者が前項の意見及び苦情等への対応について受託者に協力を求めたときは、これに応じなければならない。
4 前項に規定する委託者への協力に当たり特別な費用が生じた場合は、委託者は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。
5 前3項の規定にかかわらず、住民からの意見及び苦情等が、受託者の責めに帰すべき事由によるものである場合、受託者は、自己の責任及び費用の下、これを解決しなければならない。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第53条 運営施設の運営業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約に定める運営費の減額は、前項の規定による委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第7章 運営期間の終了
(運営期間終了時の取扱い)
第54条 委託者は、運営期間終了の 60 箇月前を目途に、運営期間終了後の運営施設の運営方法の検討について受託者に申し出る。
2 受託者は、前項の規定による申出を受けて、委託者とともに運営期間終了後の運営施設の運営方法について検討を行うものとする。この場合、受託者は、運営期間 18 年目の精密検査を行った上で運営期間中の次に掲げる事項の費用明細、運営期間終了の翌年度から 10年間の期間における運営計画書案(当該期間における必要費用の見積りを含む。)等を運営期間終了 30 箇月前までに委託者に提出しなければならない。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修及び更新費用)
(4) 用役費
(5) 業務期間中の財務諸表
(6) その他必要な経費
3 前項の規定により提出する資料の詳細については、運営期間終了の 36 箇月前までに委託者と受託者とが協議を行い決定するものとする。
4 委託者が運営期間終了後の運営施設の運営を自ら実施する場合又は公募等の方法により引継者(候補者を含む。以下この条において同じ。)を選定する場合、受託者は次に掲げる事項について、委託者に協力しなければならない。
(1) 引継者の選定手続における資格審査を通過した者に対する、受託者が所有する資料の開示
(2) 引継者による運営施設及び当該施設の運営状況の視察
(3) 運営期間中の引継者への引継業務
(4) その他引継者の円滑な運営業務の開始に必要な支援
5 前項の規定により委託者が公募等の方法により引継者の選定をする場合、受託者が当該公募等の参加要件を満たすときは、受託者は当該公募等に参加することができる。
(運営期間終了時の明渡し条件)
第55条 受託者は、運営期間終了時において、委託者が運営期間終了後 10 年間、要求水準書等の水準で運営施設の運営業務を継続することに支障のない状態で、運営施設を委託者に明け渡す。
2 受託者は、運営期間終了の日の 60 日前から運営期間終了の日までの間に(本委託契約が解除された場合にあっては、当該契約解除後直ちに)運営施設が要求水準書等に定める性能を満足していることについて、要求水準書等に定める試験、検査等により確認した上で、運営施設を委託者へ明け渡す準備を整えるものとし、当該準備が整ったときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の通知を受けたときは、その通知の受領後 10 日以内に運営施設の明渡しに係る検査を行い、当該検査結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、不備があった場合は、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて運営施設の補修又は部品及び消耗品の交換により不備を是正することを請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、委託者が認めた場合は、受託者は別に委託者が定めた条件の下、委託者に運営施設を明け渡すことができる。
6 受託者は、運営期間終了後1年間、委託者が要求水準書の水準で運営施設の運営業務を行うに当たって支障が生じた場合、受託者の負担により当該施設の改修等必要な対応を行うものとする。ただし、当該支障が生じた原因が受託者による当該施設の維持管理補修等に起因するものでないことを受託者が明らかにした場合は、この限りでない。
7 前各項に定めるもののほか、明渡し条件は、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
第8章 解除
(受託者の債務不履行)
第56条 委託者は、受託者がその責めに帰すべき事由により、本委託契約、要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年度計画に基づき運営業務を実施していないと認めるときは、受託者が運営業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、受託者に本委託契約、要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年度計画に基づき運営業務を実施するよう、最長 60 日の期間を与え、改善を指示することができる。
2 委託者は、合理的な理由があると判断する場合は、受託者との協議の上、前項の期間を延長することができる。
(委託者の解除権)
第57条 委託者は、必要と認めるときは、180 日前に受託者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合において、委託者は、受託者に生じた損害(逸失利益に相当する損害を除く。)を合理的な範囲で賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者(第 12 号の場合にあっては民間事業者の構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかの事項に該当するときは、受託者に対して事前通知することなく、本委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、運営業務に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手しないとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 運営業務を実施する上で必要な法令等の規定による資格、許可若しくは登録等を取り
消されたとき又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 受託者の運営業務担当責任者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 第 60 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受託者又は受託者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(7) 受託者が本委託契約、要求水準書等、提案書、運営マニュアル及び年度計画に基づく運営業務を行わず、委託者が前条第1項の規定により最長 60 日(委託者が前条第2項に規定する期間の延長をした場合は当該期間)の期間を設けて受託者に改善を指示してもなお、当該期間内に当該運営業務を行わないとき。
(8) 運営業務の実施を放棄したと認められるとき。
(9) 受託者に係る破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続(以下この号において「倒産手続」という。)が開始されたとき、倒産手続について取締役会でその申立等が決議されたとき若しくは当該申立等がされたとき又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(10) 業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(11) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当したとき。
(12) 基本協定第5条第3項各号のいずれかに該当したとき。
3 前2項の規定にかかわらず、委託者は、受託者が第 48 条に規定する保険契約を委託者が請求した日から 30 日以内に締結しないとき又は当該保険契約を運営期間中維持しないときは、受託者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。
4 受託者は、本委託契約が解除されたときは、運営施設を継続して使用可能な状態で、速やかに委託者に明け渡さなければならない。
5 受託者は、第2項の規定により本委託契約が解除されたときは、自己の責任及び費用において、委託者の職員又は委託者が指定する者が運営施設の運営業務の引継ぎ及び支援を行わなければならない。
6 委託者は、第1項から第3項までの規定により本委託契約が解除されたときは、受託者の行った運営業務のうち、運営費が支払われていない業務に係る運営費を、受託者に支払うものとする。
(委託者による解除の場合の違約金)
第58条 受託者は、前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合には、解除の日を基準日とする残期間に係る運営費(要求水準書等及び提案書に定める各年度処理量(計画値)を元に算出するものとする。)の 10 分の1に相当する金額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第2条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から次項の規定に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
2 前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合には、契約保証金は委
託者に帰属し、委託者に生じた損害の賠償又は前項に規定する違約金に充当する。
3 第1項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金支払請求権と受託者の運営費支払請求権その他の委託者に対する債権とを相殺し、なお不足があるときは当該不足分を請求することができる。
4 前3項の規定は、委託者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約金を超える損害が委託者に生じている場合には、委託者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、委託者は、基本協定第5条第5項の規定により違約金の支払を請求するときは、第1項の違約金の支払を重ねて請求することができない。
(委託者の一部解除権)
第59条 委託者は、利用又は使用する必要がないと認める運営施設の設備の一部に係る運営業務の部分に関して、本委託契約の一部を解除することができる。この場合において、委託者は、受託者に生じた損害(逸失利益に相当する損害を除く。)を合理的な範囲で賠償しなければならない
2 委託者は、前項の規定により本委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止について解除日の 180 日前から受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
(受託者の解除権)
第60条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定による運営業務の内容の変更により、契約金額が3分の1以上減少したとき。
(2) 第 46 条第1項第5号、第 49 条第7項、第 50 条第5項又は前条第1項の規定に基づく部分解除により、契約金額が3分の1以上減少したとき。
(3) 委託者が本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したとき。
2 受託者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合、委託者の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、合理的な範囲で当該損害の賠償を委託者に請求することができる。
3 第1項の規定により本委託契約が解除された場合、委託者は、受託者が実施した運営業務に対応する運営費を受託者に支払う。
第9章 著作xx
(特許xx)
第61条 受託者は、受託者が運営施設を稼働させ、処理対象物を処理するために必要な別紙
8に定める特許xxのうち、第三者の知的財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自己の責任及び費用で取得する。ただし、委託者が第三者の知的財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権の使用を指定し、かつ、受託者が当該技術等に係る第三者の知的財産権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に係るものを含む。)を負担し
なければならない。
2 受託者は、前項の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価、次項の規定による実施権又は使用権の付与及び第5項の規定による成果物及び運営施設の委託者による使用に対する対価が、運営費に含まれるものであることを確認するとともに、委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる知的財産権に関して、その実施又は使用許諾に伴う対価を受託者に請求しない。
3 第1項の規定により受託者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において委託者が運営施設を稼働させ、処理対象物を処理するために必要な権利について、受託者は、無償、無期限及び地域無制限の条件により委託者に付与するものとし、又は当該知的財産権の権利者に付与させるものとする。
4 委託者が本委託契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類及び図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権その他の知的財産権は、委託者に帰属する。
5 委託者は、成果物(受託者が委託者に提出したものに限る。以下同じ。)及び運営施設について、これらが著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当するか否かにかかわらず、その裁量により利用又は使用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
(著作権の利用等)
第62条 受託者は、成果物又は運営施設が著作物に該当する場合は、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者へ無償で譲渡する。
2 受託者は、委託者が成果物及び運営施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(委託者を除く。次項において同じ。)に、著作xx第 21 条第1項又は第 22 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が当該内容の使用を認めた公的機関に公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 運営施設の整備、増築、改築、修繕又は模様替えのために必要な範囲において、成果物を自ら複製、頒布、展示、改変、翻案又は修正し、又は委託者が委託する第三者に複製、頒布、展示、改変、翻案又は修正させること。
(4) 運営施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 運営施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受託者は、自ら又は著作権者に、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 成果物及び運営施設の内容を公表すること。
(2) 運営施設に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第63条 受託者は、自ら又は著作者に、成果物及び運営施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(著作権の侵害防止)
第64条 受託者は、成果物及び運営施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、成果物又は運営施設が第三者の有する著作権を侵害した場合には、自己の責任及び費用により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持義務)
第65条 委託者及び受託者は、本委託契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報について責任をもって管理し、本委託契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示された後に、被開示者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 委託者及び受託者が本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合(第4号及び第5号の場合にあっては、当該各号に定める当事者に開示する場合に限る。)には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従い開示する場合
(4) 委託者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 委託者が運営施設の運営(保全、維持管理及び本事業後の改良を含む。)に必要と認め、当該運営の関係者に開示する場合
4 委託者は、前3項の規定にかかわらず、本委託契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他委託者の定める諸規定により情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 受託者は、本委託契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、委託者の定める諸規定を遵守するものとする。
(個人情報の保護)
第66条 受託者は、本委託契約の運営業務の実施において個人情報を含むものがある場合は、関係法令等及びxx広域保健衛生組合個人情報保護条例(平成 17 年xx広域保健衛生組合 条例第2号。以下この条において「条例」という。)の規定によるほか、次に掲げる事項を 遵守しなければならない。
(1) 運営業務の開始に当たり、運営業務の従事者に当該運営業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、当該書類を委託者へ提出すること。
(2) 運営業務の実施に必要な個人情報を含む関係資料(以下この条において「関係資料」という。)を委託者が指定した目的以外に使用しないこと。
(3) 委託者の許可なく関係資料を複写若しくは複製又は第三者へ提供しないこと。
(4) 委託者の許可なく関係資料を委託者が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 関係資料の管理において、個人情報の紛失、漏洩、毀損、滅失その他の事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること。
(6) 運営業務が完了したときは、直ちに関係資料を委託者に返還すること。
(7) 運営業務終了時において関係資料の複写物又は複製物があるときは、直ちに当該複写物又は複製物を委託者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、当該複写物又は複製物を破棄又は消去すること。
(8) 条例を遵守するとともに、条例の内容を運営業務の従事者に周知し、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第 10 章 補則
(受託者の権利義務の譲渡の禁止)
第67条 受託者は、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、基本契約第9条第7項の規定による場合又は委託者の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第68条 受託者は、運営業務を円滑に実施するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。
2 前項の協議会には委託者及び受託者が参加するものとし、協議会の詳細については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
3 委託者及び受託者は、協議の上、第1項の協議会に関連する企業、団体、外部有識者その他の関係者を参加させることができるものとする。
(資本金及び株式の発行)
第69条 受託者は、委託者の書面による事前の承諾を得ない限り、設立時の株主以外の者に株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
2 受託者は、委託者の書面による事前の承諾を得ない限り、会社法(平成 17 年法律第 86号)第 447 条に規定する資本金の額の減少を行ってはならない。
3 受託者は、本委託契約が終了するまで(本委託契約終了後もなお受託者が委託者に対して義務を負う場合は、当該義務が消滅するまで)、委託者の書面による事前の承諾を得ない限り、株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行し、受託者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他受託者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解散)
第70条 受託者は、本委託契約が終了(本委託契約の解除による場合を含む。)した場合、契約終了後1年間(1年間経過後なお受託者が委託者に対する未履行の義務がある場合は、当該義務が履行されるまでの間)は解散してはならない。ただし、第 55 条第6項に規定する対応を行う受託者の義務その他残存する受託者の義務について、委託者の事前の承諾を得た場合は、受託者は第三者に当該業務を引き受けさせることができるものとし、当該引受けがなされたことをもって、受託者は解散できるものとする。
(受託者の兼業禁止)
第71条 受託者は、本委託契約に定める業務以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(受託者の役員等)
第72条 受託者は、会社法第 326 条第2項の規定に基づき、受託者の定款に取締役及び監査役の設置に係る規定を置き、本委託契約が効力を失うまでこれを維持しなければならない。
2 受託者は、取締役及び監査役を選任したとき又は異動があったときその他受託者の商業登記の登記事項に変更があったときは、速やかに変更後の商業登記事項証明書及び変更後の定款の写し(定款の変更がある場合に限る。)を、委託者に提出しなければならない。株主名簿の記載内容の変動があった場合も同様とする。
(経営状況の報告)
第73条 受託者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告、計算書類及び附属明細書並びに監査報告書その他委託者が合理的な範囲で要求する書類を、その各会計年度の終了後 3 ヶ月以内に委託者に提出しなければならない。
(遅延利息)
第74条 受託者は、本委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を経過しても支払わないときは、委託者に対し遅延損害金を支払う。
2 前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金の額に、委託者の指定する支払期日の翌日から支払の日までの遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が定めた率を乗じて計算した額(千円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てる。)とする。
(管轄裁判所)
第75条 委託者及び受託者は、本委託契約に関して生じた当事者間の紛争については、宇都宮地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(本委託契約に定めのない事項)
第76条 本委託契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別紙1(第 23 条関係)
処理対象物区分表
[要求水準書に基づき、委託者及び受託者が協議の上、記載します。]
別紙2(第 24 条関係)
第2期焼却施設に係る測定項目
第2期焼却施設に係る測定項目及び測定頻度は、委託者と受託者との協議の上、決定する。なお、運営業務を継続する中で第2期焼却施設の運転状況をより効率的に把握することが可能な測定項目については、委託者及び受託者が合意した場合、当該測定項目及びその測定頻度を適宜変更することができる。
[提案書に基づき、委託者及び受託者が協議の上、記載します。]
別紙3(第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 34 条関係)
要監視基準及び停止基準並びに目標品質基準及び管理方法
1 要監視基準及び停止基準
2 焼却主灰及び飛灰処理物の目標品質基準及び管理方法
[提案書に基づき、委託者及び受託者が協議の上、記載します。]
別紙4(第 24 条、第 25 条、第 30 条、第 33 条関係)
モニタリング及び運営費の減額、違約金支払措置 [入札説明書添付資料に基づき記載します。]
別紙5(第 28 条関係)
環境保全基準
[提案書に基づき、委託者及び受託者が協議の上、記載します。]
別紙6(第 43 条、第 44 条、第 45 条、第 49 条、第 51 条、第 58 条関係)
運営費の支払方法
[入札説明書添付資料に基づき運営費の構成、支払方法、支払スケジュール及び運営費の改定等について記載します。]
別紙7(第 48 条関係)
保険
1 委託者は、本委託契約第 48 条第1項に基づき次の保険に加入する予定である。
(1) 全国市有物件災害共済会建物総合損害共済
2 受託者は、本委託契約第 48 条第2項に基づき次の保険に加入する。 [提案書に基づき、委託者及び受託者が協議の上、記載します。]
別紙8(第 61 条関係)
特許xxの使用
[委託者及び受託者が協議の上、記載します。]