2 発注者が利用可能な電子証明書は、LGPKI(地方公共団体組織認証基盤)職責証明書とする。
埼玉県電子入札共同システム利用規約
(目的)
第1条 本規約は、埼玉県電子入札共同システム(以下「本システム」という。)の利用に関し、必要な事項について定めるものとする。
(著作権)
第2条 本システムのコンテンツの著作権は、埼玉県(以下「甲」という。)が保有しており、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されている。
(基本事項)
第3条 本システムの利用者(以下「乙」という。)は、本規約に同意したものとみなす。
(禁止事項)
第4条 本システムの利用に当っては、次に掲げる行為を禁止する。
一 本システムを、電子入札、競争入札参加資格審査申請、競争入札参加資格者名簿の閲覧、調達情報の閲覧以外の目的で使用すること。
二 本システムに対して、不正にアクセスすること。 三 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
▇ ▇システムに対して、ウィルスに感染したファイルを送信すること。五 本システムに対して、同時大量アクセスすること。
(電磁的記録の取扱い)
第5条 本システムでの電磁的記録の提出は、それぞれに設定された受付時間までに完了さ せること。なお、本システムのサーバに正常に記録された時点で提出されたものとみなす。
2 本システムで提出したものは、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(電子証明書)
第6条 応札者が利用可能な電子証明書は、埼玉県ホームページの「埼玉県電子入札総合案内」で示しているもののみとする。
2 発注者が利用可能な電子証明書は、LGPKI(地方公共団体組織認証基盤)職責証明書とする。
(障害対応)
第7条 本システムの保守等必要があるとき、甲は、乙への事前の通知を行うことなく、本システムの停止等を行うことができる。
(利用者の責務)
第8条 乙は、自己の責任と判断に基づき、本システムを利用するために必要な機器(ソフトウェアを含む。)と通信手段を準備し、それらが正常に稼働する環境を確保し、管理しなければならない。
2 乙は、甲から発行されたユーザーIDとパスワードを適切に管理しなければならない。
(利用の停止又は制限)
第9条 乙が本規約に反する行為をしたと認められる場合、甲は、乙への事前の通知を行うことなく、本システムの利用を停止又は制限することができる。
(免責事項)
第10条 甲の責によらない機器及び通信回線の障害等により、本システムの表示や操作に不具合が発生し、そのために生じた損害について、甲は責任を負わないものとする。
2 災害・事変等甲の責に帰すことのできない事由により、本システムの表示や操作に不具合が発生し、そのために生じた損害について、甲は責任を負わないものとする。
(利用規約の変更)
第11条 甲は、乙への事前の通知を行うことなく、本規約を改正できる。
(準拠法及び管轄裁判所)
第12条 本規約には、日本法が適用されるものとする。
2 本システムの利用に関して紛争が生じたときは、さいたま地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、平成29年7月13日から施行するものとし、平成17年8月1日から施行している従前の規約は廃止する。
