Contract
xxx市上下水道事業包括業務委託基本協定書(案)
令和5年8月
xxx市上下水道部
【 目 次 】
(目的) 1
(当事者の義務) 1
(共同企業体の結成等)[事業者が共同企業体を結成する場合] 1
(SPCの設立等)[事業者がSPCを設立する場合] 1
(委託契約の締結等) 2
(準備行為) 3
(委託契約不調時の取扱い) 3
(有効期間) 3
(秘密保持) 3
(協議) 4
(準拠法及び管轄裁判所) 4
xxx市上下水道事業包括業務委託 基本協定書(案)
xxx市上下水道事業包括業務委託(以下「本委託」という。)に関し、xxx市(以下「市」という。)と、料金関係業務及び浄水場等運転管理業務の優先交渉権者である_____を代表企業(以下「料金関係業務及び浄水場等運転管理業務の代表企業」という。)とする_____グループ並びに配給水施設管理業務の優先交渉権者である____が、共同事業者(以下、総称して「事業者」といい、事業者を構成する各企業を「構成企業」という。)として、以下のとおり合意し、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
本協定は、本委託に関し事業者が公募型プロポーザルにおける優先交渉権者として決定された
ことを確認し、市と事業者の間において、本委託に係る料金関係業務、浄水場等運転管理業務及び配給水施設管理業務を一体として受発注する契約(以下「委託契約」という。)を締結することを目的として、それに向けての市及び事業者双方の義務について必要な事項を定める。
(当事者の義務)
市及び事業者は、委託契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
事業者は、委託契約締結のための協議に当たっては、委託契約書(案)の他、事業者が提出した企画提案書及びヒアリングでの説明を遵守するとともに、xxx市上下水道事業包括業務委託事業者選定委員会及び市の要望事項を尊重する。
(共同企業体の結成等)[事業者が共同企業体を結成する場合]
事業者は、委託契約を締結するために、共同企業体を結成し、構成企業間で締結する共同企業体協定書の写しを市に提出する。
2 共同企業体の運営形態は、各構成企業が対等の立場で一体となって事業を実施する共同方式を基本とするが、事業者の提案により市と協議の上決定するものとする。
(SPCの設立等)[事業者がSPCを設立する場合]
第3条 事業者は、本協定の締結日から令和6年3月31日までの間に、本委託を委託契約の定めに従い遂行することを事業目的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)を会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社としてxxx市内に設立し、その商業登記簿謄本、定款及びSPCの株主間協定書の写しを市に提出しなければならない。
2 前項に規定するSPCの設立に当たっては、構成企業は全員出資を行うこととする。なお、SPCの資本金は経営に必要かつ適切な規模とすることとする。
3 SPCの設立に当たって、構成企業メンバーは原則として変更できないものとする。ただし、構成企業のいずれかが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合等やむを得ない事情により当該構成企業のSPCへの出資が困難な事態となった場合には、直ちに市に通知するとともに、他の
構成企業は連帯して必要な出資金を確保し、第1項及び前項に規定するSPCを設立しなければならない。
4 事業者は、SPCの取締役及び監査役等の役員が選任され、又は改選された場合、SPCをしてこれを市に報告させるものとする。
5 各構成企業は、委託契約が終了するまでSPC株式を保有するものとし、保有するSPC株式の譲渡、担保権の設定又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
(委託契約の締結等)
市及び事業者は、委託契約を、委託契約書(案)の内容を基に令和6年3月を目途に締結するべく最大限努力する。
市及び事業者は、委託契約締結後も本委託の遂行のために協力する。
委託契約の締結までの間に、構成企業に参加資格確認書類及び企画提案書において提示された参加資格要件を欠く事態が生じた場合には、市は委託契約を締結しないことができる。ただし、事業者の申し出により、市がやむを得ないと認め、承認した場合に限り、参加資格要件を欠く構成企業(ただし、料金関係業務及び浄水場等運転管理業務の代表企業を除く。)の変更ができるものとし、市は変更後の事業者と委託契約を締結できるものとする。
委託契約の締結までの間に、本委託に関して、構成企業のいずれか(第5号から第8号までにあっては、その役員又は使用人)が次の各号のいずれかに該当するとき、市は、委託契約を締結しないことができるものとする。
xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
xx取引委員会から、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を受け、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
xx取引委員会から受けた排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項1号の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を市の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条に規定する利益供与をしたことにより、有罪判決が確定したとき。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条第1項又は第2条第1項に規定する者に利益供与を行ったとき(その者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。その他談合行為があったと認められるとき。
(準備行為)
市及び事業者は、委託契約の締結前であっても、自己の責任及び費用で、本委託に関して必要な準備行為を行うことができるものとする。
(委託契約不調時の取扱い)
本協定に別段の定めがある場合を除き、事由のいかんを問わず委託契約の締結に至らなかった場合は、既に市及び事業者が本委託の準備に関して支出した費用は各自の負担として、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定の締結日から本委託の事業期間終了日までとする。
(秘密保持)
市及び事業者は、本協定又は本委託に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本委託の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合
権限ある官公署の命令に従う場合
市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合 構成企業が他の構成企業に開示する場合
市は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本委託に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
事業者は、本協定又は本委託に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守する。
(協議)
本協定の規定又は本協定に定めのない事項について疑義が生じた場合、本協定の当事者は協
議により解決する。
(準拠法及び管轄裁判所)
本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する紛争は、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和__年__月__日
(市)
xxx市
代表者 xxx市長 x x x x 印
(事業者) (構成企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]