Contract
医療法人社団誠仁会
デイサービスセンター北大通り 運営規程
第1条(事業の目的)
医療法人社団誠仁会が開設する医療法人社団誠仁会デイサービスセンター北大通り(以下「事業所」という)が行う通所介護及び札幌市通所型サービスの事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という)が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所介護及び札幌市通所型サービスを提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 医療法人社団誠仁会 デイサービスセンター北大通り二 所在地 xxxxxx 00 条西4丁目2-23 プレイス 24
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数(通所介護及び札幌市通所型サービスを兼務)および職務内容は次のとおりとする
一 管理者 1名(常勤1名)
管理者は、事業所の従業者の管理および業務の管理をxx的に行う。二 生活相談員 2名(常勤2名)
生活相談員は、通所介護及び札幌市通所型サービス利用申込に係る調整、通所介護計画及び札幌市通所型サービス計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供に当たる。
三 機能訓練指導員 2名(非常勤2名) ※うち1名は㈱メディカルコンシェルジュからの派遣職員
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。四 看護職員 2名(非常勤2名) ※うち1名は㈱メディカルコンシェルジュからの派遣職員
利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供に当たる。
五 介護職員 9名(常勤6名、非常勤3名)
利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護その他必要な業務の提供に当た る。六 事務職員 1名(常勤1名)
事務職員は、必要な事務を行う。
七 調理員(委託) 富士産業株式会社
第5条(営業日および営業時間)
事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日 ただし、12 月 30 日から1月3日までを除く。二 営業時間 午前8時 30 分から午後5時 00 分
三 サービス提供日 月曜日から土曜日 ただし、12 月 30 日から1月3日までを除く。四 サービス提供時間帯 午前 9 時 50 分から午後3時 10 分
第6条(利用定員)
事業所の利用定員は、下記のとおりとする。
通常規模型通所介護 33 人(札幌市通所型サービス事業所定員含む)
第7条(通所介護及び札幌市通所型サービスの提供方法、内容)
通所介護及び札幌市通所型サービスの内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする一 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援およびサービスを提供する。排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護。
二 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
三 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
四 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練および日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う
五 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。レクリエーション、音楽活動、制作活動、行事的活動、体操
六 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。
七 相談・助言に関すること
利用者およびその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
第8条(指定居宅介護支援事業者との連携等)
通所介護及び札幌市通所型サービスの提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく通所介護及び札幌市通所型サービスの提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等
を勘案し、利用希望者に対して通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。
第9条(個別援助計画の作成等)
通所介護及び札幌市通所型サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画及び札幌市通所型サービス計画を作成する。
2 通所介護計画及び札幌市通所型サービス計画の作成・変更の際には、利用者または家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画及び札幌市通所型サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
第 10 条(通所介護及び札幌市通所型サービスの利用料等および支払いの方法)
通所介護及び札幌市通所型サービスを提供した場合の利用料の額は、重要事項に定めるとおりとし、当該指定通所介護及び札幌市通所型サービスが法定代理受領サービスであるときは、その額の1割から3 割とする。
2 | 食費として(1食) | 620 円 | おやつ代として | 90 円 |
バスタオル代として | 40 円 | 入浴用手拭代として | 30 円 | |
バスマット代として | 30 円 | 趣味活動に係る材料費 | 実費 |
3 第1項および第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
第 11 条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、札幌市北区(条丁目、xx町、新琴似・xx 13 丁目まで)東区(条丁目)、中央区(北1条以北)、西区(八軒、二十四軒)とする。
第 12 条(契約書の作成)
通所介護及び札幌市通所型サービスの提供を開始するに当たって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
第 13 条(緊急時等における対応方法)
通所介護従事者等は、通所介護及び札幌市通所型サービスを実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
第 14 条(非常災害対策)
従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、防火管理者を選任する。
3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事業所はこの計画に基づき、毎年4月及び 10 月に避難及び救出その他必要な訓練を行う。
第 15 条(衛生管理および従事者等の健康管理等)
通所介護及び札幌市通所型サービスに使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
第 16 条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者が入浴室および機能訓練xxを利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
第 17 条(苦情処理)
管理者は、提供した通所介護及び札幌市通所型サービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施して改善措置を講じ、利用者および家族に説明するものとする。
第 18 条(その他運営についての留意事項)
従業者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年2回
三 その他研修 管理者が必要と認めたとき随時行う
2 従事者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
3 通所介護及び札幌市通所型サービスの提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行う。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団誠仁会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
x x この規程は、令和元年(2019 年)10 月 1 日から施行します。