Contract
西紋別地区広域ごみ処理施設長 期 包 括 的 運 転 x x 等 業 務入 札 説 明 書
平成 24 年 4 月 18 日
西紋別地区環境衛生施設組合
西紋別地区広域ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務 入札説明書目 次
第 1 章 用語の定義 1
第 2 章 入札説明書の位置付け 3
第 3 章 業務概要 4
3.1 公告日 4
3.2 発注者 4
3.3 業務名 4
3.4 業務実施場所 4
3.5 施設概要 4
3.6 業務内容 5
3.7 入札参加者の募集及び選定スケジュール 6
3.8 選定委員会の設置 6
3.9 担当課 7
第 4 章 入札参加者に関する条件 8
4.1 入札参加者の備えるべき参加資格要件 8
4.2 入札参加資格の審査 10
4.3 特別目的会社の設立に関する要件 10
4.4 構成員の変更の制限 10
4.5 入札に関する手続き 11
4.6 入札に関する留意事項 15
第 5 章 提出書類 18
5.1 参加資格申請時の提出書類 18
5.2 入札辞退時の提出書類 18
5.3 入札提出書類 18
第 6 章 提出書類作成要領 20
6.1 一般的事項 20
6.2 参加資格申請時の提出書類 20
6.3 技術提案書 20
6.4 入札書 20
第 7 章 業務実施に係る条件 21
7.1 業務計画に関する条件 21
7.2 業務の継続が困難となった場合の措置 23
7.3 組合による本件業務の遂行状況の監視 24
第 8 章 入札提出書類の審査 25
8.1 審査の方法 25
8.2 審査事項 25
第 9 章 契約の概要 26
9.1 委託契約書(案) 26
9.2 契約の構成 26
9.3 契約保証金 26
9.4 費用の負担 26
9.5 契約の締結 26
9.6 その他 26
第 1 章 用語の定義
No. | 用 語 | 定 義 |
1 | 組合 | 西紋別地区環境衛生施設組合をいう。 |
2 | 構成市町村 | 組合を構成する市町村のうち、紋別市、xx町、興部町、西興部村を総 称して又は個別にいう。 |
3 | 入札参加希望者 | 本件入札に参加を希望する単独企業又は企業グループをいう。 |
4 | 入札参加者 | 入札参加希望者のうち、本件入札の資格審査に合格し、本件入札に参加 する単独企業又は企業グループをいう。 |
5 | 構成員 | 入札参加者を構成する者であり、落札者が設立する特別目的会社へのx xを行う者をいう。 |
6 | 落札者 | 入札参加者の中から本件業務を実施する者として選定された単独企業又 は企業グループをいう。 |
7 | 受託者 | 本件業務の実施に関して組合と委託契約を締結した者(本件業務の実施 のみを目的として、落札者が設立する特別目的会社)をいう。 |
8 | 施工企業 | 本件施設の設計・建設を行った企業を総称して又は個別にいう。 |
9 | 本件入札 | 本件業務に係る入札に係る一切の手続きをいう。 |
10 | 本件業務 | 西紋別地区広域ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務をいい、要求水準書に規定される、受入管理、運転管理、用役管理、維持管理(施設の点検、補修、更新)、環境管理、情報管理、資源物管理、その他関連業務 などのすべての業務を総称して又は個別にいう。 |
11 | 運転管理等 | 受入管理、運転管理、用役管理、維持管理、その他関連業務等を総称し ていう。 |
12 | 西紋別地区広域ご み処理センター | 西紋別地区広域ごみ処理センター敷地内の中間処理施設、最終処分場及 び外構等の施設並びに設備の総称をいう。 |
13 | 本件施設 | 西紋別地区広域ごみ処理センターをいう。 |
14 | 中間処理施設 | 焼却施設、破砕選別施設及び関連する施設・設備の総称をいう。 |
15 | 焼却施設 | 中間処理施設内にある焼却施設及び関連する設備の総称をいう。なお、 焼却施設及び破砕選別施設は合棟である。 |
16 | 破砕選別施設 | 中間処理施設内にある破砕選別施設及び関連する設備の総称をいう。な お、破砕選別施設及び焼却施設は合棟である。 |
17 | 最終処分場 | 埋立地、被覆施設、浸出水処理施設及び関連する施設・設備の総称をい う。 |
18 | 処理対象物 | 中間処理施設及び最終処分場において処理を行うものを総称していう。 |
19 | 最終処分物 | 本件施設における処理に伴って発生する焼却灰、飛灰処理物、不燃性残 渣、処理不適物、脱水汚泥を総称して又は個別にいう。 |
20 | 処理不適物 | 処理対象物として本件施設に搬入されたもののうち、本件施設で焼却・ 破砕処理に適さない廃棄物をいう。 |
21 | 実施方針 | 「西紋別地区広域ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務実施方針」を いう。 |
No. | 用 語 | 定 義 |
22 | 入札説明書等 | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求 水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、委託契約書(案)その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
23 | 入札説明書 | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する「西紋別地区広域 ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務入札説明書」をいう。 |
24 | 要求水準書 | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する「西紋別地区広域 ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務要求水準書」をいう。 |
25 | 落札者決定基準 | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する「西紋別地区広域 ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務落札者決定基準」をいう。 |
26 | 様式集 | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する「西紋別地区広域 ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務様式集」をいう。 |
27 | 基本協定書(案) | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する「西紋別地区広域 ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務基本協定書(案)」をいう。 |
28 | 委託契約書(案) | 組合が本件業務の実施に際して入札公告時に公表する「西紋別地区広域 ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務委託契約書(案)」をいう。 |
29 | 入札提出書類 | 本件入札に際し、入札参加者が組合に提出する書類のうち、入札説明書 「第 5 章 提出書類」に規定する「入札提出書類提出届等」、「入札書」、 「技術提案書」を総称して又は個別にいう。 |
30 | 入札書 | 本件入札に際し、入札参加者が組合に提出する書類のうち、入札参加者 の入札価格を記載した書類(様式第 15 号)をいう。 |
31 | 技術提案書 | 本件入札に際し、入札参加者が組合に提出する書類のうち、入札説明書 「第 5 章 提出書類」に規定する「運転管理等業務に関する提案書」、「経営計画に関する提案書」、「添付資料」、「技術提案書の電子データ」を総称して又は個別にいう。 |
32 | 基本協定 | 本件業務開始のための基本的事項に関して組合と落札者の間で締結される西紋別地区広域ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務基本協定書に 基づく協定をいう。 |
33 | 委託契約 | 本件業務の実施に関して組合と落札者が締結する西紋別地区広域ごみ処 理施設長期包括的運転管理等業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
34 | 委託期間 | 委託契約締結日の翌日から平成 40 年 3 月 31 日までの期間をいい、運転 準備期間及び運転期間から構成される。 |
35 | 運転準備期間 | 受託者が本件施設の運転等の引き継ぎ等に要する準備期間であり、委託 契約締結日の翌日から平成 24 年 12 月 31 日までの期間をいう。 |
36 | 運転期間 | 平成 25 年 1 月 1 日から平成 40 年 3 月 31 日までの期間をいう。 |
第 2 章 入札説明書の位置付け
組合は、本件業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等を地方自治法施行令(昭和 22 年政令第
16 号)第 167 条の 10 の 2 に規定する総合評価一般競争入札により行う。
入札説明書は、組合が本件業務を実施する入札者の募集及び落札者の選定を行うにあたり、公表するものである。
本件業務に係る入札公告による総合評価一般競争入札については、関係法令及び西紋別地区環境衛生施設組合契約に関する規則に定めるもののほか、入札説明書による。また、入札説明書に併せて公表する要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、委託契約書(案)も入札説明書と一体の資料である。
第 3 章 業務概要
3.1 公告日
平成 24 年 4 月 18 日(水)
3.2 発注者
西紋別地区環境衛生施設組合 組合長職務代理者 副組合長 xx xx
3.3 業務名
西紋別地区広域ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務
3.4 業務実施場所
xxxxxxxx 000-0、227、228
3.5 施設概要
本件施設の概要は、以下のとおりである。
項 目 | 概 要 |
施設名称 | 西紋別地区広域ごみ処理センター |
所在地 | xxxxxxxx 000-0、227、228 |
敷地面積 | 83,725 m2 |
供用開始 | 平成 25 年 1 月(予定) |
中間処理施設 | 焼却施設、破砕選別施設 ①計量設備 :計量機 1 基(共通) ②焼却施設 焼却方式 :准連続燃焼式焼却炉(竪型ストーカ式)施設規模 :26t/日(13t/日×2 炉) 処理対象物 :可燃ごみ、紋別リサイクルセンターからの選別残渣 ③破砕選別施設 施設規模 :5t/日(5 時間運転) 処理対象物 :不燃ごみ、粗大ごみ、金属ごみ(一時貯留) |
最終処分場 | 被覆型最終処分場 埋立容量 :30,000 m3埋立面積 : 3,200 m2計画埋立年数:15 年間 埋立対象物 :焼却残渣(焼却灰、飛灰処理物、処理不適物)不燃残渣(不燃性残渣、処理不適物) 浸出水処理施設 処理水量 :10 m3/日調整槽容量 :36 m3 処理方式 :(水処理)凝集沈殿+砂ろ過 (汚泥処理)重力濃縮+遠心脱水 排水方法 :処理水は紋別アクアセンターに車両運搬脱水汚泥は最終処分場に埋立処分 |
3.6 業務内容
本件業務は、組合の構成市町村から搬入される一般廃棄物の処理を行うため、本件施設の運転、維持管理(補修及び更新)を含む包括的な運転管理等業務を委託するものである。
受託者は、搬入される廃棄物を適正に処理するとともに、受託者の創意工夫のもと、サービスの水準を確保しつつ安全かつ効率的、経済的及び安定的な運転管理等を行うものとする。
(1)委託期間
運転準備期間、運転期間は次のとおりとする。
・運転準備期間
契約締結日の翌日から平成 24 年 12 月 31 日まで
・運転期間
平成 25 年 1 月 1 日から平成 40 年 3 月 31 日まで
(2)業務範囲
受託者が行う業務の範囲は、次のとおりとし、業務の一覧を別表 1 に示す。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書に示す。
① 受入管理
② 運転管理
③ 用役管理
④ 維持管理
⑤ 環境管理
⑥ 資源物管理
⑦ 情報管理
⑧ その他関連業務
(3)受託者の収入
本件業務における受託者の収入は、受託者が実施する本件業務の対価として組合から支払われる委託料とする。委託料は、固定料金と変動料金(一般廃棄物の搬入量に応じて変動)で構成されるものとする。
なお、受託者の運転準備に係る費用については、人件費以外は全て受託者の負担とする。
(4)地域への貢献
受託者は、本件業務の実施においては地域内での雇用確保に努めるなど、本件業務を通じて地域への貢献に配慮すること。
(5)法令等の遵守
受託者は、本件業務の実施にあたり、以下の法令等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本件業務の要求水準書と照らし合わせて適切に対処すること。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)
・公害関係法令及び関係条例
・ダイオキシン類対策特別措置法
・建築基準法、消防法及び関係法令
・労働基準法、労働安全衛生法及び関係法令
・組合の条例及び規則
・その他関連する法令、条例、規則、要綱等
3.7 入札参加者の募集及び選定スケジュール
入札参加者の募集及び落札者の選定スケジュールは、下表のとおり予定している。
日 付 | x x |
平成 24 年 4 月 18 日(水) | 入札公告 |
平成 24 年 4 月 18 日(水)~ | 入札説明書等の公表 |
平成 24 年 4 月 18 日(水)~ 平成 24 年 4 月 27 日(金) | 入札説明書等に関する質問の受付(第 1 回) |
平成 24 年 4 月 23 日(月)午前、 平成 24 年 4 月 27 日(金) | 参考資料 1 の配付 |
平成 24 年 5 月 11 日(金) | 入札説明書等に関する質問の回答(第 1 回) |
平成 24 年 5 月 14 日(月)~ 平成 24 年 5 月 18 日(金) | 参加資格申請書類の受付 |
平成 24 年 5 月 22 日(火) | 資格審査結果の通知 |
平成 24 年 5 月 23 日(水)~ 平成 24 年 5 月 25 日(金) | 参考資料 2 の閲覧・現場説明会の開催 |
平成 24 年 5 月 28 日(月)~ 平成 24 年 5 月 31 日(木) | 入札説明書等に関する質問の受付(第 2 回) |
平成 24 年 6 月 8 日(金) | 入札説明書等に関する質問の回答(第 2 回) |
平成 24 年 6 月 27 日(水)~ 平成 24 年 6 月 29 日(金) | 技術提案書の受付 |
平成 24 年 8 月上旬 | 技術提案書に関するヒアリング、審査 |
平成 24 年 8 月上旬 | 入札書の提出・開札 |
平成 24 年 8 月上旬 | 総合評価 |
平成 24 年 8 月上旬 | 落札者の決定及び公表 |
平成 24 年 8 月中旬 | 基本協定締結 |
平成 24 年 9 月下旬 | 委託契約締結 |
3.8 選定委員会の設置
本件業務の落札者選定にあたり、xx・xx性及び透明性を確保し、専門的知見に基づく評価を行うことを目的に、長期包括的運転管理等業務受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置している。
選定委員会は、以下の 6 名の委員から構成される。なお、本件業務の落札者決定までの間、本件入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、選定委員会委員に面談を求め、また、
入札参加者の PR 書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするような働きかけを行った場合は失格とする。
委 員 長 | x x | x | 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 会長 |
副委員x | x x | x x | 北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門 准教授 |
x x | x x | 紋別市 副市長 | |
x x | x x | xx町 副町長 | |
x x | x | 興部町 副町長 | |
xx | xx | 西興部村 副村長 |
3.9 担当課
本件入札に係る担当課は次のとおりである。
担 | 当 | 課 | : | 西紋別地区環境衛生施設組合 ごみ処理施設整備推進室(紋別市役所市民生活部環境生活課内) |
住 | 所 | : | x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x | |
T | E | L | : | 0000-00-0000(内線 292、338) |
F | A | X | : | 0000-00-0000 |
E | - m a | i l | : | |
ホームページ : xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
第 4 章 入札参加者に関する条件
4.1 入札参加者の備えるべき参加資格要件
入札参加者は、以下の参加資格要件を全て満たすものとする。
(1)入札参加者の構成等
① 入札参加者は、構成員で構成されるものとする。また、入札参加者は、入札参加者の参加資格要件を全て満たすことにより 1 者とすることも可能とする。
② 構成員には、構成市町村に本社を有する企業を少なくとも 1 者以上含めるものとする。
③ 構成員の企業数の上限は任意とするが、構成員は本件業務の実施に関して、それぞれ適切な役割を担う必要がある。そのため、参加表明書及び参加資格確認申請書等の提出時に、構成員を本件業務の遂行上果たす役割とともに明らかにするものとする。
④ 入札参加者は、下記「(2)入札参加者の参加資格要件」の「2)代表企業の参加資格要件」を満たす構成員を代表企業として定めるとともに、当該代表企業が入札参加手続きを行うものとする。
⑤ 参加表明書提出以降、入札参加者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、代表企業以外の構成員が入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合はこの限りではない。
⑥ 構成員は、他の入札参加者の構成員になることはできない。
⑦ 構成員のいずれかと、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成員になることはできない。
(2)入札参加者の参加資格要件 1)構成企業の共通参加資格要件
構成企業は、以下の要件を満たすこととする。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。
② 西紋別地区環境衛生施設組合建設工事等請負業者資格審査及び指名等に関する規程に基づく指名停止を受けておらず、かつ、構成市町村による指名停止を受けていない者であること。
③ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て又は同法附則第3条の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法
(大正 11 年法律第 71 号)に基づく破産申立てがなされている者でないこと。また、破産者で復権を得ない者でないこと。
④ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は旧会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続きの開始がされている者でないこと。
⑤ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥ 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64 条による
改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告を受けた者でないこと。
⑦ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
⑧ 納期限の到来した法人税、消費税、地方消費税、構成市町村税及び構成市町村手数料を滞納
している者でないこと。
⑨ 廃棄物処理法に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者でないこと。
⑩ 代表企業は、業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有している者であること。
⑪ 組合が本件業務に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。なお、入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本件業務に関し、組合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は、以下のとおりである。
・株式会社エイト日本技術開発
・xx総合法律事務所
2)代表企業の参加資格要件
構成員の代表企業は、以下に示す業務の受託実績又は建設工事の請負実績を元請として複数件有していること。ただし、代表企業としての実績に限るものとする。
・地方公共団体発注による全連続又は准連続燃焼式焼却施設(ストーカ式)を対象とした運転管理等業務(運転管理業務及び補修業務の両方を含む業務の実績とし、運転管理業務のみの実績では不可とする)。
・地方公共団体発注による全連続又は准連続燃焼式焼却施設(ストーカ式)の建設工事。
3)有資格者の配置等に係る参加資格要件
構成員は、以下の要件を満たすこと。なお、構成員が複数の場合には、複数の構成員で以下に示す全ての要件を満たせばよいものとする。また、1 人の技術者が以下の要件の複数を満たす場合には、当該要件を兼ねることができる。
① 廃棄物処理法に定める技術管理者の資格を有し、財団法人日本環境衛生センターが認定するごみ処理施設技術管理士の資格を有する者であって、全連続又は准連続燃焼式焼却施設(ストーカ式)の総括責任者としての経験を有する技術者を本件業務の廃棄物処理施設技術管理者として業務開始後 2 年間以上配置できること。
② 業務開始後 2 年間以上が経過した後にあっては、委託期間満了時まで、廃棄物処理法に定める技術管理者の資格を有し、財団法人日本環境衛生センターが認定するごみ処理施設技術管理士の資格を有する者であって、全連続又は准連続燃焼式焼却施設(ストーカ式)の業務経験を有する技術者を配置できること。
③ 廃棄物処理法に定める技術管理者の資格を有し、財団法人日本環境衛生センターが認定する破砕・リサイクル施設技術管理士の資格を有する者であって、破砕・リサイクル施設の業務経験を有する技術者を委託期間を通じて配置できること。
④ 廃棄物処理法に定める技術管理者の資格を有し、財団法人日本環境衛生センターが認定する最終処分場技術管理士の資格を有する者であって、最終処分場の業務経験を有する技術者を
委託期間を通じて配置できること。
4.2 入札参加資格の審査
組合は、入札参加者の備えるべき参加資格要件の確認を行うため資格審査を実施する。
(1)「第 4 章 4.1 (2)入札参加者の参加資格要件」の参加資格確認基準日は参加資格確認申請書受付最終日とする。
(2)参加資格確認基準日の翌日から落札者決定日までの間、構成員が入札参加資格要件を欠くような事態が生じた場合、組合は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成員が入札参加資格を欠くような事態が生じた場合で、当該入札参加者が、入札参加資格を欠いた構成員に代わって、参加資格要件を満たす構成員を補充し、組合が入札参加資格を確認の上、委託契約締結後の本件業務の遂行に支障をきたさないと判断した場合は、当該入札参加者の入札参加資格を引き続き有効なものとして取り扱うことができるものとする。なお、この場合の補充する構成員の入札参加資格確認基準日は、当初の構成員が入札参加資格を欠いた日とする。
(3)落札者決定日の翌日から委託契約の締結までの間、構成員が入札参加資格を欠くような事態が生じた場合、原則として組合は落札者と委託契約を締結しない。この場合において、組合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成員が入札参加資格を欠くような事態が生じた場合で、落札者が提出した入札提出書類の内容の同一性が損なわれない場合に限り、組合は落札者と協議の上、入札参加資格を欠いた構成員の変更を認める場合がある。
(4)入札参加資格のない者がした応募、入札参加資格を確認するための資料又は入札提出書類に虚偽の記載をした者がした応募、及び入札に関する条件に違反した応募は、失格とする。
4.3 特別目的会社の設立に関する要件
(1)落札者は、委託契約の締結までに会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される株式会社として特別目的会社を、構成市町村であり本件施設の所在地である紋別市内に設立すること。
(2)当該特別目的会社の目的は、本件業務の実施のみであること。
(3)当該特別目的会社への出資は構成員全員によるものとし、構成員以外の者の出資は認めないものとする。また、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、設立時から委託期間を通じてこれを維持すること。
(4)全ての出資者は、委託契約終了まで当該特別目的会社の株式を保有するものとし、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行ってはならない。
4.4 構成員の変更の制限
本件業務の落札者となってから委託期間終了まで、構成員及びその役割の変更及び追加等は、組合の事前の承諾がある場合を除き認めない。
4.5 入札に関する手続き
(1)入札説明書等
1)入札説明書等の公表日
平成 24 年 4 月 18 日(水)
2)入札説明書等の公表
入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、委託契約書(案))を組合のホームページにて公表する。組合ホームページは、「第 3 章 3.9 担当課」を参照のこと。
(2)入札説明書等に関する質問の受付
入札説明書等の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
1)質問回答の目的
第 1 回:入札説明書等及び参考資料 1 に関する質問を受け付ける。
第 2 回:入札説明書等、参考資料 1、参考資料 2 及び現場説明会時の内容に関する質問を受け付ける。
2)受付期間
第 1 回:平成 24 年 4 月 18 日(水)から平成 24 年 4 月 27 日(金)午後 5 時まで。
第 2 回:平成 24 年 5 月 28 日(月)から平成 24 年 5 月 31 日(木)午後 5 時まで。
3)質問の方法
質問は、代表企業がとりまとめ、様式第 1 号に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。これ以外の方法(電話、口頭等)による質問は受け付けない。提出にあたって使用ソフトは、「Microsoft Excel」(Windows 版)とする。なお、入札参加者は電子メールを送付後、着信の確認を行うこと。
4)提出先
「第 3 章 3.9 担当課」を参照
5)その他
入札説明書等に関する質問(第 2 回)については、資格審査を通過した入札参加者のみが行うことできるものとする。
(3)入札説明書等に関する質問に対する回答の公表
入札説明書等に関する質問への回答は、以下の日程で組合のホームページにおいて公表する。なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しない。不当に混乱を招くことが危惧されると判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載する。
また、組合は、多くの民間企業の参入を促す観点から、公表日以前に回答の一部を公表する場合もある。適宜、組合ホームページにおいて確認すること。
第 1 回:平成 24 年 5 月 11 日(金)第 2 回:平成 24 年 6 月 8 日(金)
(4)参加資格申請書類の受付
次により参加表明書及び参加資格確認申請書等を受け付ける。
1)受付期間
平成 24 年 5 月 14 日(月)から平成 24 年 5 月 18 日(金)までの午前 9 時から午後 5 時までとする。
2)受付場所
「第 3 章 3.9 担当課」を参照
3)提出方法
直接持参するものとし、その他の方法は認めない。
4)提出書類
「第 5 章 提出書類」に示すとおりである。
(5)参加資格の審査
組合は、提出された参加表明書及び参加資格確認申請書等により本件業務の参加資格要件を満たしているかどうかの審査を行う。
参加資格の審査結果については、平成 24 年 5 月 22 日(火)に入札参加者の代表企業に対し、書面にて通知する。
(6)入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
入札参加資格がないと認められた者は、組合に対しその理由について、次のとおり、書面(様式自由。ただし代表企業の代表者印を要する。)により説明を求めることができる。
組合は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、平成 24
年 6 月 5 日(火)までに書面により回答する。
1)提出期限
平成 24 年 5 月 29 日(火)午後 5 時まで
ただし、持参の場合、日曜日、土曜日及び祝日法に規定する休日を除く。
2)提出方法
郵送又は持参によるものとし、ファックス・電子メールによるものは受け付けない。
3)提出場所
「第 3 章 3.9 担当課」を参照
(7)参考資料 1 の配付
入札参加希望者は、様式第 2 号-1 により、電子メールで申込みをした上、配付を受ける際には、様式第 2 号-2 を提出すること。なお、入札参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
配付する参考資料 1 の一覧は別表 2 を参照のこと。
1)配付日
平成 24 年 4 月 23 日(月)の午前 9 時から午後 12 時まで又は平成 24 年 4 月 27 日(金)の午前
9 時から午後 5 時までとする。
2)配付場所
「第 3 章 3.9 担当課」を参照
(8)参考資料 2 の閲覧及び現場説明会の開催
入札参加希望者は、様式第 2 号-3 により平成 24 年 5 月 18 日(金)午後 5 時までに電子メールで申込みをした上、閲覧及び現場説明会への参加の際に、様式第 2 号-4 を提出すること。なお、入札参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
資格審査を通過した入札参加者は、参考資料 2 の閲覧及び現場説明会への参加を必ず申し込むこと。
1)期間及び日時
平成 24 年 5 月 23 日(水)から平成 24 年 5 月 25 日(金)までの午前 9 時から午後 5 時までとする。
参考資料 2 の閲覧及び現場説明会は同日に行い、午前又は午後にそれぞれを実施する。参考資
料 2 の閲覧及び現場説明会の詳細の日時等については、組合で入札参加者間の日程を調整の上、
別途平成 24 年 5 月 22 日(火)に参加資格審査結果の通知と併せて、各入札参加者の代表企業に通知する。
2)留意事項
① 複数の企業による参考資料 2 の閲覧及び現場説明会への参加を希望する場合は、その内の 1
者が代表として、様式第 2 号-3 により申し込むこと。ただし、様式第 2 号-4 は、参考資料 2の閲覧及び現場説明会に参加する各社が提出すること。閲覧及び現場説明会の際に、様式第 2 号-4 の提出がない場合には、参考資料 2 の閲覧及び現場説明会への参加は行わせないものとする。
② 参考資料 2 の閲覧及び現場説明会への参加者は 5 名以内とする。参加にあたっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、全ての参加者が持参すること。
3)参考資料 2 の閲覧
閲覧する参考資料 2 の一覧は別表 2 を参照のこと。
① 閲覧場所
紋別市役所内を予定しているが、別途、通知する。
② 閲覧にあたっての留意事項
ア 閲覧は、午前又は午後の 3 時間を 1 単位とし、1 単位までとする。イ 閲覧に供する参考資料の貸出は行わない。
ウ 閲覧にあたっては、資料のコピー及びカメラ・ビデオなどの記録媒体の使用は行ってはならない。
4)現場説明会の開催
① 対象施設
西紋別地区広域ごみ処理センター(建設工事中)
② 説明会にあたっての留意事項
ア 現場説明会は、2 時間程度の予定とする。
イ 現場説明会では、入札参加者からの質問は一切受け付けない。
ウ 現場説明会では、カメラ・ビデオによる撮影は可とするが、組合が禁止する箇所の撮影
を行ってはならない。なお、撮影した写真、映像等は本件入札に係る検討以外の目的で使用してはならない。この検討の範囲内であっても、第三者に対して撮影した写真、映像等(データを含む)を使用させたり、提供した場合には、失格とする。また、本件入札終了後は、撮影した写真、映像等のデータを消去すること。
(9)入札の辞退
入札参加者が、入札を辞退する場合は、入札提出書類の提出期限までに入札辞退届(様式第 9号)を提出すること。
(10)入札提出書類の提出
入札参加者は、後記「第 5 章 提出書類」に示す入札提出書類を次のとおり提出すること。なお、提出は代表企業が行うこと。
1)受付期間
平成 24 年 6 月 27 日(水)から平成 24 年 6 月 29 日(金)までの午前 9 時から午後 5 時までとする。
2)提出方法
持参によるものとする。
3)提出先
「第 3 章 3.9 担当課」を参照
(11)技術提案書に関するヒアリング
選定委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。
1)開催日時(予定)
平成 24 年 8 月上旬
(ヒアリングの順番は、技術提案書の受付順とする。)
2)場所
後日、通知する。
3)ヒアリング書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ当日配付することを可とする。
4)実施方法
ヒアリングは入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 60 分程度(入札参加者によるプ
レゼンテーション 30 分、質疑応答 20 分、入替等 10 分)を想定する。
5)その他
入札参加者のヒアリング時間、ヒアリング場所、プレゼンテーションの方法等の詳細は、代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(12)開札
入札書の開札は、次のとおり行う。なお、日時や場所等の詳細については決定し次第、各入札参加者の代表企業に通知する。
1)日時
平成 24 年 8 月上旬(予定)
2)開札場
興部町役場(予定)
3)開札にあたっての留意事項
① 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うこととし、立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、開札に関する委任状(様式第 16号)を、当日持参しなければならない。なお、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、入札参加者又はその代理人及び入札事務に関係のある組合職員(以下「入札関係職員」という。)、並びに上記①なお書きの立会職員以外の者は、入場することができない。
③ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
④ 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、開札に関する委任状(様式第 16 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
⑤ 入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
⑥ 開札場において、次のア又はイの一つに該当するものは当該開札場から退去させる。ア xxな執行を妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
⑦ 開札においては、入札価格が予定価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がないときは、入札の執行を取りやめる。
4.6 入札に関する留意事項
(1)入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札提出書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)費用負担
本件入札に関し入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
(3)入札保証金
免除
(4)使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
本件入札に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(5)入札提出書類の取扱い 1)著作権
入札参加者から入札説明書等に基づき提出される書類の著作権は、入札参加者に帰属する。
2)特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
3)入札提出書類の変更等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札提出書類の差し換え及び再提出をすることができない。
4)入札提出書類の使用等
組合は、提出された入札提出書類を落札者の決定等に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する)。ただし、本件業務に関し必要と認める用途に用いる場合は、組合はこれを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提出書類は返却しない。
(6)組合が提供する資料の取扱い
入札参加者(入札までに辞退した者を含む。)は、組合が提供する資料を、本件入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。また、この検討の範囲内であっても、組合の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、又は内容を提示してはならない。
(7)入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
1)入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
2)入札書の記載金額を加除訂正した入札
3)入札書に記名押印がない入札
4)一の入札者又はその代理人が同一事項に対して 2 通以上の入札をしたときの入札
5)他人の代理を兼ね、又は 2 人以上の代理をしてした入札
6)所定の日時までに到着しなかった入札
7)無権代理人がした入札
8)西紋別地区環境衛生施設組合契約に関する規則又は組合長の定める条件に違反した入札
9)その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(8)入札の延期等
組合が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は、取り消すことがある。
(9)予定価格の公表 1)予定価格
予定価格 4,144,971,600円(消費税及び地方消費税を含む。)
2)留意事項
① 予定価格は、運転期間にわたる対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
② 予定価格には、委託契約書(案)に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
③ 平成 24 年度に組合が支払う委託料の上限額は、80,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)である。
④ 入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えた額が予定価格を超える場合、又は入札価格が技術提案書に記載した金額と異なる場合、組合は入札参加者を失格とする。
⑤ 本件入札においては、最低制限価格は設定していない。
(10)その他
1)入札参加者が 1 者であった場合も、落札者決定基準に従い入札提出書類の審査を行う。
2)入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、入札説明書に定めるもののほか、他関係法令を遵守すること。
3)入札説明書に定めるもののほか、入札にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格の審査結果の通知前においては組合ホームページにおいて公表する。適宜、ホームページにおいて確認すること。また、参加資格の審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
4)組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
第 5 章 提出書類
5.1 参加資格申請時の提出書類
参加資格申請の際は、以下の書類を取りまとめて提出すること。
提出書類 | 部数 | 様式 |
参加表明書 | 1 部 | 様式第 3 号 |
構成員一覧表 | 様式第 4 号 | |
参加資格確認申請書 | 様式第 5 号 | |
委任状(代表企業) | 様式第 6 号 | |
委任状(代理人) | 様式第 7 号 | |
代表企業の参加資格要件及び有資格者の配置等に係る参 加資格要件を証明する書類 | 様式第 8 号 |
5.2 入札辞退時の提出書類
入札辞退の際は、以下の書類を提出すること。
提出書類 | 部数 | 様式 |
入札辞退届 | 1 部 | 様式第 9 号 |
5.3 入札提出書類
入札の際は、以下の書類を提出すること。
提出書類 | 部数 | 様式 | |
技術提案書提出届等 | 1 部 | 様式第 10~11 号 | |
技術 提案書 | 運転管理等業務に関する提案書 | 10 部 (正 1 部、 副 9 部) | 様式第 12 号 |
経営計画に関する提案書 | 様式第 13 号 | ||
添付資料 | 様式第 14 号 | ||
技術提案書の電子データ(xx及び副本両方の電子データを提出すること。様式第 11 号 (別紙 1)の電子データを含む。) | 3 部 (CD-R) | - | |
入札書 | 1 部 | 様式第 15 号 |
(1)技術提案書提出届等
1)技術提案書提出届 (様式第 10 号)
2)要求水準に関する確認書 (様式第 11 号)
(2)運転管理等業務に関する提案書
1)運転・維持管理体制 (様式第 12 号-1~2)
2)受入管理 (様式第 12 号-3)
3)運転管理 (様式第 12 号-4)
4)運転計画 (様式第 12 号-5)
5)維持管理 (様式第 12 号-6)
6)点検・検査項目 (様式第 12 号-7)
7)補修・更新項目 (様式第 12 号-8)
8)環境管理 (様式第 12 号-9)
(3)経営計画に関する提案書
1)経営計画・事業収支計画 (様式第 13 号-1)
2)特別目的会社(SPC)の出資構成 (様式第 13 号-2)
3)事業収支計画 (様式第 13 号-3)
4)費用明細書 (様式第 13 号-4)
5)リスク管理方法 (様式第 13 号-5)
6)想定されるリスクへの対処方法 (様式第 13 号-6)
7)xxする保険の内容 (様式第 13 号-7)
8)地域への貢献 (様式第 13 号-8)
(4)添付資料 (様式第 14 号)
(5)入札書
1)入札書 (様式第 15 号)
第 6 章 提出書類作成要領
6.1 一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、組合の指示がない限り、様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。なお、各提出書類は、原則として横書きで記述すること。
6.2 参加資格申請時の提出書類
参加資格申請時の提出書類を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、参加資格確認申請書を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4 版・縦置き・左綴じとして 1 部提出すること。
6.3 技術提案書
技術提案書を作成するにあたっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1)様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、所定の順番でまとめ、「運転管理等業務に関する提案書」、「経営計画に関する提案書」及び「添付資料」を 1 冊に取りまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦置き・横書き・片面・左綴じとして、10 部提出すること。また、技術提案書の本文の文字サイズは 10.5 ポイント以上を用いること。ただし、図表に用いる文字はその限りではない。各提案書及び参考資料に各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、組合から送付された参加資格確認結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下欄に記入する。
(2)技術提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(3)ロゴマークの使用を含めて、構成員名がわかる記述を避けること。ただし、技術提案書のうちのxx 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式においては構成員名を明らかにすること(xxに構成員の凡例をつける対応も可とする)。また、副本において、企業名を記述する場合には、
「構成員A」といった表現ではなく、「構成員A(運転管理企業)」等と当該企業の役割が分かるように努めること。
(4)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(5)組合に提出する技術提案書の電子データは、基本的には Microsoft Word(windows 版とし、バージョンは 97~2003 とする。)、事業収支計画(様式第 13 号-3)等は Microsoft Excel(windows版とし、バージョンは 97~2003 とする。)を使用すること。なお、図等を文書に貼り付ける場合は、上記ソフト以外のものを使用してもよい。
6.4 入札書
入札書を作成するにあたっては、組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
(1)入札書(様式第 15 号(別紙 1~2 を含む。))は、封筒に入れて提出すること。封筒の表書き等については、本書別図 1 を参照すること。
(2)入札価格は、運転期間にわたる対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、委託契約書(案)別紙2に基づいて算定すること。なお、委託契約書(案)に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3)入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4)経営計画に関する提案書との整合性を確保すること。
第 7 章 業務実施に係る条件
本件業務の実施に係る条件は次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札提出書類を作成すること。
7.1 業務計画に関する条件
(1)施設・設備等の使用
受託者は、本件業務を実施する範囲において必要な施設、設備及び要求水準書(P.14)「第 2
章 第 3 節 3.20 車両・重機等」に記載された車両、重機を無償で使用することができる。
(2)組合が支払う委託料
組合は、受託者が実施する本件業務の対価として、運転期間にわたって、委託料を毎月受託者に支払う。
1)委託料の構成
委託料は、次に示す固定費と変動費で構成される。
① 固定費
各月の固定費は、受託者が提案した各年度の固定費(物価変動等による増減額を加算した額)を 12(平成 24 年度は 3)で除した金額とする。
固定費は、以下の固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲで構成される。
種類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費等に係る諸費用 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・電気基本料金、水道基本料金(営農用水) ・油脂類費 ・計測・分析費(搬入ごみ、排ガス、水質等) ・消耗品・予備品費 ・警備費、清掃費、除雪費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・点検、検査、補修、更新費、部品費等 |
② 変動費
各月の変動費は、以下に示す方法で算定される金額とする。変動費=処理単価(円/t)×当該月搬入量(t)
※処 理 単 価:受託者が提案した処理単価(物価変動等による増減額を加算した額、焼却施設、破砕選別施設の別)
※当該月搬入量:計量機で計量された処理対象物の量(入札提出書類の作成にあたっては、要求水準書に示す計画搬入量とする)
焼却施設処理対象物=可燃ごみ+紋別リサイクルセンターからの選別残渣破砕選別施設処理対象物=不燃ごみ+粗大ごみ+金属ごみ
種類 | 概 要 | 項 目 |
変動費 | ごみ搬入量等によって変更が生じる 用役費 | ・電気使用料金、水道使用料金(営農用水)、燃料費 (灯油等)、薬品費(排ガス処理、灰処理、給排水・ 浸出水処理、脱臭用等の薬品類)、その他費用 |
2)運転準備期間に関する取扱い
① 受託者は、本件施設の試運転期間中に、施工企業から本件施設に係る運転教育を受けなければならない。受託者は、当該運転教育を受ける人員を予め確保すること。なお、試運転期間は、平成 24 年 10 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日までを予定している。
② 受託者の運転準備に係る費用のうち、人件費については組合が負担し、人件費を除くその他の費用については受託者の負担とする。なお、本件施設の試運転に係る費用については、施工企業が負担する。
③ 委託料の支払は、運転期間開始後から行い、運転準備期間中には委託料は支払わない。運転準備期間中の人件費については、平成 24 年度の固定費ⅰに計上すること。
3)委託料についての留意事項
施 設 | 要求水準書における対応箇所 |
焼却施設 | 第 5 章 第 2 節 2.1(3)処理対象物と年度別計画搬入量及び処理量 |
破砕選別施設 | 第 5 章 第 3 節 3.1(3)処理対象物と年度別計画搬入量及び処理量 |
最終処分場 | 第 5 章 第 4 節 4.2(1)埋立対象物と計画埋立量 |
委託料の支払い方法、改定方法等については、委託契約書(案)を参照のこと。なお、委託料を積算する際は、要求水準書に示す年度別計画搬入量及び計画埋立量に基づいて入札提出書類を作成すること。
4)委託料の平準化
入札参加者は、極力委託料の平準化に努めた計画を立案し、提案を行うこと。ただし、委託料の完全平準化を求めるものではない。
(3)特定部品の調達等
受託者は、本件業務に必要な調達を自ら行うものとするが、「特定部品のリスト」(「第 4 章 4.5
(7)参考資料 1 の配付」を参照のこと。)に示す中間処理施設の施工企業の製品(以下「特定部品」という。)の調達に際し、当該施工企業の協力を求めることができるものとする。また、特定部品の定期点検、部品等の調達、補修・更新工事において、自ら代替品の調達を行うことが困難な場合、当該施工企業の協力により合理的な条件で調達することができるものとする。なお、上記の内容に関して、組合と当該施工企業は、特定部品の供給等に関する協定を締結する予定である。協定書の概要については、「別紙 1 協定書の主な内容」を参照のこと。
(4)リスク管理の方針 1)基本的考え方
本件業務における運転管理等の責任は、原則として受託者が負う。ただし、組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途受託者との協議の上、組合は応分の責任を分担す
る。
2)リスク分担
予想されるリスク及び組合と受託者との責任分担は、原則として「別表 3 リスク分担表」に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な内容については、委託契約書で定める。
(5)保険
1)組合は、災害等に備えて、本件施設の災害等による損害を担保する目的で、地方公共団体向けの共済保険等への加入を予定している。
2)受託者の帰責事由によって損害が生じた場合には、組合は受託者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、組合及び受託者がxxする保険金により補填された部分は控除されるものとする。
3)受託者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
(6)資金調達
入札参加者が、業務実施に際し必要となる資金等を金融機関等より調達することを想定する場合は、金融機関等より当該資金調達に係る関心表明書を徴求する等の対応により、資金調達が確実に行われるよう配慮すること。
(7)雇用への配慮
1)雇用については、地元及び経験者の採用に配慮するとともに、極力、長期雇用に努めること。
2)関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
(8)地域への配慮
受託者は、本件業務の実施にあたり地域経済、地域住民及び地域環境に配慮すること。
(9)業務の委託
受託者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、受託者があらかじめ書面により、本件業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、組合の承諾を得た場合はこの限りではない。なお、本件業務のうち、本件施設の運転管理、日常的な設備の点検・検査等に係る業務など主たる業務は受託者自らが実施するものとし、構成員を含む第三者への委託は認めない。
7.2 業務の継続が困難となった場合の措置
(1)受託者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
1)受託者の提供するサービスが、委託契約書に定める受託者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、組合は、受託者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。受託者が当該期間内に改善することができなかったときは、組合は、委託契約を解除することができる。
2)受託者が倒産し、又は受託者の財務状況が著しく悪化し、その結果、委託契約に基づく業務の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は委託契約を解除することができる。
3)前 1)又は 2)の規定により組合が委託契約を解除した場合、受託者は、組合に生じた損害を賠償しなければならない。
(2)組合の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
1)組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により業務の継続が困難となった場合、受託者は委託契約を解除することができる。
2)前 1)の規定により受託者が委託契約を解除した場合、組合は、受託者に生じた損害を賠償する。
(3)当事者の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難となった場合
不可抗力その他組合及び受託者の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難となった場合、組合及び受託者双方は、業務継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によりその旨を通知することにより、組合及び受託者は、委託契約を解除することができる。
(4)その他
その他、業務の継続が困難となった場合の措置の詳細は、委託契約書に定める。
7.3 組合による本件業務の遂行状況の監視
組合は、契約に基づき提供される業務水準を確認するため、本件業務の遂行状況の監視を次のとおり行う。
(1)業務遂行状況
組合は、受託者が提出する運転日誌、日報、月報及び年報等により、受託者の業務遂行状況を監視する。また、組合は、本件業務の状況把握を目的として、随時、書面及び現地調査等により受託者の業務遂行状況の確認を行う。
(2)業務の改善勧告
組合は、受託者が委託契約書及び要求水準書に定める要求水準を満足していないことが判明した場合、受託者に対し、一定期間内に改善策の提出、実施を求め、改善勧告を行う。
組合は、受託者に対して改善勧告を行った場合、受託者に支払う委託料を減額することがある。また、組合の改善勧告にもかかわらず、受託者が改善策を提出せず又は改善策を実行しない場合、組合は自ら改善を行い、その費用を受託者に求償することができる。
(3)財務状況
受託者は、組合に対し、毎年度終了後 3 ヶ月以内に、会社法上作成が要求される各年度の決算期に係る財務諸表を提出するものとする。
組合は、必要に応じ、受託者に対し、随時財務状況の報告を求めることができる。
第 8 章 入札提出書類の審査
8.1 審査の方法
(1)入札提出書類の審査
選定委員会は、あらかじめ設定した落札者決定基準に従って、入札提出書類の審査を総合評価により行い、最優秀提案者を選定する。総合評価は、入札参加者から提出された技術提案書及び入札書について、各評価項目及び入札価格の評価に応じて得点を付与し、それらを合計した総合点数の最も高い者を最優秀提案者として選定する。なお、選定委員会は非公開とする。
(2)技術提案書に関するヒアリング
選定委員会は、技術提案書の審査及び評価を行うにあたり入札参加者に対し、ヒアリングを行う。なお、ヒアリングについては、入札参加者の独自のノウハウに関する内容も含むことが想定されることから、非公開で実施することを予定している。
(3)落札者の決定
1)組合は、選定委員会の審査結果を踏まえ、落札者を決定する。
2)入札結果は、平成 24 年 8 月上旬に入札参加者(代表企業)に文書で通知するとともに組合のホームページにて公表する。電話等による問い合わせには応じない。
3)審査講評については、落札者との基本協定締結後、組合のホームページにて公表する。
4)入札結果については、書面(様式自由。ただし代表企業の代表者印を要する。)により説明を求めることができる。提出方法は、郵送又は持参によるものとする。
8.2 審査事項
審査事項は、落札者決定基準に示す。
第 9 章 契約の概要
9.1 委託契約書(案)
組合と受託者が締結する委託契約書の内容については、委託契約書(案)に示す。
9.2 契約の構成
組合と落札者及び受託者が締結する契約及びこれに係る協定については、以下のとおり構成される。
■ 基本協定 : 組合と落札者間
↓
■ 委託契約 : 組合と受託者間
(1)基本協定
組合と落札者との間で締結する基本協定の内容については、基本協定書(案)に示す。
基本協定は、落札者決定後、組合と落札者との間で締結し、委託契約の締結に向けてなされる、組合及び落札者の双方の協力等について定める。
(2)委託契約
委託契約は、組合と受託者との間で締結し、委託期間中の組合と受託者の役割、責任分担について明確化する。
9.3 契約保証金
契約保証金は、運転期間中に組合が支払う各年度の委託料の額の 100 分の 10 以上の金額とする。ただし、受託者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証
券を提出した場合については、契約保証金の全部又は一部を免除する。
また、契約保証金に代わる担保として、政府の保証債権等の提供、あるいは組合が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2
条第 4 号に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもってかえることができるものとする。
9.4 費用の負担
基本協定書及び委託契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、契約書の作成に要する費用は、落札者の負担とする。
9.5 契約の締結
契約等の締結スケジュールは、以下を予定している。
(1)基本協定の締結 平成 24 年 8 月中旬
(2)委託契約の締結 平成 24 年 9 月下旬
9.6 その他
落札者が基本協定を締結しない場合又は落札者が設立した特別目的会社が委託契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評価得点の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結する。
別紙 1 協定書の主な内容
組合と中間処理施設の施工企業(以下、本別紙 1 において「施工企業」という。)は、特定部品の調達等に係る協力事項及び条件等に関し、次のとおり合意する。
・ 施工企業は、受託者が特定部品の供給を求めた場合には、合理的な理由なしに、これを拒否せず、その条件について誠実に協議する。
・ 施工企業は、本件業務の委託期間終了までは、特定部品の製造及び供給を継続するとともに、受託者が本件業務で特定部品の供給を求めた場合には、可能な限り速やかに供給するものとする。
・ 施工企業は、組合又は受託者が、本件業務を遂行するために本件施設に関する特許及び著作権の使用が必要になった場合は、組合、施工企業及び受託者との間で協議を行うものとする。
・ 施工企業は、受託者が本件施設の維持管理に必要な補修整備を求めた場合、受託者が施工企業に発注した場合はこれを拒否せず、条件等について誠実に協議する。
・ 施工企業は、組合及び受託者が本件施設の補修整備、更新又は改良等に際して、施工企業に情報の提供を求めたときは、組合と施工企業で別途協議し、受託者に対し合意した範囲内の情報提供を行うものとする。
別表 1 受託者が行う主な業務の一覧(予定)
業務内容 | 受託者の役割 | 備考 | |||
中間処理施設 | 最終処分場 | ||||
焼却 施設 | 破砕選 別施設 | ||||
受入管理 | 受入管理計画等の作成 | ○ | ○ | ○ | |
搬出入車両管理 | ○ | ○ | ○ | ||
受付 | ○ | ○ | |||
計量 | ○ | ○ | ○ | ||
車両誘導 | ○ | ○ | |||
プラットホーム監視 | ○ | ○ | |||
運転管理 | 運転管理計画等の作成 | ○ | ○ | ○ | |
運転管理 | ○ | ○ | ○ | ||
最終処分物の運搬 | ○ | ○ | |||
最終処分物等の処分 | ○ | 処分先の確保に係る責務は組合が負う。 浸出水処理施設から発生する脱水汚泥に 限り、受託者が本件施設に埋立処分する。 | |||
処理水の運搬 | ○ | ||||
用役管理 | 用役管理計画等の作成 | ○ | ○ | ○ | |
用役管理 | ○ | ○ | ○ | ||
維持管理 | 維持管理計画等の作成 | ○ | ○ | ○ | |
施設の点検 | ○ | ○ | ○ | ||
施設の補修、更新 | ○ | ○ | ○ | ||
環境管理 | 環境保全計画等の作成 | ○ | ○ | ○ | |
環境保全 | ○ | ○ | ○ | ||
環境測定 | ○ | ○ | ○ | ||
作業環境管理 | ○ | ○ | ○ | ||
資源物管理 | 資源物管理計画等の作成 | ○ | |||
資源化物の品質確保 | ○ | ||||
資源化物の搬出 | ○ | 受託者は搬出車両への積み込みまでを行 う。 | |||
資源化物の引渡し | ○ | 引取先の確保に係る責務は組合が負う。 | |||
情報管理 | 情報管理計画等の作成 | ○ | ○ | ○ | |
各種報告書作成及び管理 | ○ | ○ | ○ | ||
施設情報等データ管理 | ○ | ○ | ○ | ||
設計図書等の管理 | ○ | ○ | ○ | ||
その他関連業務 | その他関連業務計画等の 作成 | ○ | ○ | ○ | |
見学者対応 | ○ | ○ | ○ | 行政視察の対応は組合とする。 | |
近隣対応(住民対応) | |||||
清掃 | ○ | ○ | ○ | ||
除雪 | ○ | ○ | ○ | 市道の除雪は除く。 | |
セルフモニタリング | ○ | ○ | ○ | 組合は独自でモニタリングを実施。 |
別表 2 参考資料 1 及び参考資料 2 の一覧
(1)配付する参考資料 1 の一覧
中間処理施設(焼却施設、破砕選別施設) |
■ 全体配置図 ■ 機器配置図 ■ 全体フローシート ■ 主要設備概要書 ■ 用役収支 ■ プラント関係負荷設備容量 ■ 予備品及び消耗品リスト ■ 工具、備品リスト ■ 特定部品リスト |
最終処分場 |
■ 全体配置平面図 ■ 被覆施設 1 階平面図、断面図 ■ 浸出水処理施設 設備フローシート ■ 浸出水処理施設 水槽平面図、1・2 階平面図 ■ 維持管理計画書 |
(2)閲覧に供する参考資料 2 の一覧
中間処理施設(焼却施設、破砕選別施設) |
■ 設置届出書 ■ 実施設計図書(プラント設備、機械設備) ■ 実施設計図書(電気計装工事) ■ 建築意匠図 ■ 建築構造図 ■ 建築機械図 ■ 建築電気図 ■ 主要制御概要説明書 |
最終処分場 |
■ 実施設計図書 ・ 設置届出書 ・ 実施設計図面 ・ 確定仕様書等 |
以 上
別表 3 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 分担者 | |
組合 | 受託者 | |||
共通 | 計画変更 | 業務計画の変更及び入札説明書等の誤りに関するもの | ○ | |
受託者の判断の不備によるもの | ○ | |||
資金調達 | 受託者の業務の実施に必要な資金調達に関するもの | ○ | ||
契約締結 | 組合の事由により、落札者と契約が結べない、又は契約手 続きに時間を要する場合 | ○ | ||
落札者の事由により、組合と契約が結べない、又は契約手 続きに時間を要する場合 | ○ | |||
政策変更 | 組合に関わる政策の変更(本件業務に直接的影響を及ぼす もの) | ○ | ||
法令等変更(税制 変更を含む) | 業務に直接影響を及ぼす法令等の新設・変更 | ○ | ||
上記以外の法令等の新設・変更 | ○ | |||
許認可取得 | 組合が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | ||
受託者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | |||
第三者賠償 | 受託者が行う調査、運転管理による騒音・振動・地盤沈下 等による場合 | ○ | ||
受託者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによ る損害の場合 | ○ | |||
住民対応 | 業務内容等、業務そのものに関する住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
受託者が行う調査、運転管理等に関わる住民反対運動、訴 訟 | ○ | |||
調査内容に関す るもの | 組合が実施した調査等によるもの | ○ | ||
受託者が実施した調査等によるもの | ○ | |||
業務の中止・延期 | 組合の指示等によるもの注1 | ○ | △ | |
受託者の業務放棄、破綻によるもの | ○ | |||
周辺環境の保全 | 受託者の業務に起因して環境に影響を及ぼしたもの | ○ | ||
債務不履行 | 組合による債務不履行 | ○ | ||
受託者による債務不履行 | ○ | |||
土地の瑕疵 | 本件業務に起因する土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関 するもの | ○ | ||
本件業務に起因しない土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に 関するもの | ○ | |||
物価変動 | 業務開始後の物価変動注2 | ○ | △ | |
金利変動 | 金利変動 | ○ | ||
不可抗力 | 天災・暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の予見 可能な範囲を超えるもの注3 | ○ | △ | |
計画 | 応募コスト | 入札提出書類作成の費用負担 | ○ |
※:○:主分担 △:従分担
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 分担者 | |
組合 | 受託者 | |||
運転管理 | 支払い遅延・不能 | 組合の支払い遅延・不能に関するもの | ○ | |
ごみ量変動 | 計画した廃棄物量が確保できない注4 | ○ | △ | |
ごみ質変動 | 計画した廃棄物質が確保できない注5 | ○ | △ | |
搬入管理 | 本件施設へのごみの搬入管理において、受託者が善良な管理 者としての注意義務を怠ったことによる損害の場合 | ○ | ||
上記以外 | ○ | |||
運転管理費上昇 | 組合の指示等による運転管理費の増大 | ○ | ||
上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の要因に よる運転管理費の増大(物価変動によるものは除く。) | ○ | |||
施設損傷 | 組合及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設 の損傷(受託者の管理不備の場合を除く。) | ○ | ||
受託者に起因する事故及び火災等災害等による施設の損傷 | ○ | |||
要求水準の未達 | 要求水準の未達(更新工事等の施工不良等を含む。) | ○ | ||
安定稼働 | 受託者の行った業務に起因しない事由により、安定稼働、処 理能力確保ができないリスク | ○ | ||
改良保全リスク | 施設の改良保全に起因するもの注6 | ○ | ||
終了時 | 施設の健全性 | 委託期間満了時における要求水準の保持 | ○ | |
終了手続き | 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、特別目的会社 の清算手続きに伴う評価損益等 | ○ |
※:○:主分担 △:従分担
xxの「注」については以下に示すとおりである。詳細は、委託契約書に示す。
注1:組合の指示等による業務の中止・延期については、履行済み未払い分及び中止等に伴って、受託者に生じる損害については組合が負担する。
注2:業務開始後の物価変動については、一定程度までの変動は受託者の負担であり、それ以上は組合が負担する。
注3:不可抗力による各年度における費用負担については、一定程度までは受託者が負担し、それ以上は組合が負担する。
注4:ごみ量変動については、固定料金及び変動料金の 2 料金制を採用することにより対応する。計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、組合、受託者の協議による。
注5:ごみ質変動については、計画ごみ質の範囲内では、合理的な理由がない限り、ごみ質の変動による委託料等の見直しは行わない。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、組合、受託者の協議による。
注6:受託者からの改良保全提案により改良された設備、機器に対する責任は受託者となる。なお、改良保全提案の採用の可否は組合が判断を行い、その場合の費用、委託料等への反映方法等については、組合、受託者の協議による。
別図 1 入札書の提出用封筒作成要領
西紋別地区環境衛生施設組合
西紋別地区広域ごみ処理施設長期包括的運転管理等業務
業務名
入 札 書 在 中
封筒 : 表
封筒 : 裏
受付グループ名代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書在中」は朱書きとする。
・ 封筒の大きさは、長形 3 号(120mm × 235mm)とする。
・ 封筒には、様式第 15 号(別紙 1 及び別紙 2 を含む。)を入れること。