別紙 1.PFI 法における用語との整理 42
福岡空港特定運営事業等
募集要項
平成 29 年 5 月 16 日国土交通省航空局
【 目 次 】
1.はじめに 1
2.本事業の内容に関する事項 2
(1) 契約担当官 2
(2) 担当部局 2
(3) 事業の背景・目的 2
(4) 募集要項等 3
(5) 本事業の実施に当たって想定される根拠法令等 4
(6) 事業期間 4
(7) 事業方式 5
(8) 本事業における利用料金の設定及び収受 7
(9) 本事業における費用負担 8
(10) 本事業の範囲 8
(11) 要求水準書(案)の体系 12
(12) 運営権者が取得・承継する権利・資産等 13
(13) 更新投資等の取扱い 13
(14) 計画及び報告 14
(15) 空港運営事業に関連する国から運営権者への職員の派遣等 14
(16) 機構への運営権者職員の派遣 15
(17) 運営権者が支払う本事業の運営xxの対価 15
3.本公募に関する事項 17
(1) 応募者の参加資格要件 17
(2) 公募に関する手続き 20
(3) 優先交渉権者の選定方法 27
(4) 優先交渉権者選定後の手続 29
(5) 応募に関する留意事項 31
4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 34
(1) 空港運営事業の前提条件 34
(2) リスク分担の基本的な考え方 36
(3) 運営権者の責任の履行確保に関する事項 36
(4) 運営権者の権利義務等に関する制限及び手続 36
5.公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 38
(1) 本事業の対象施設 38
(2) 事業場所 39
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 40
(1) 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 40
(2) 金融機関又は融資団と国との協議 40
7.その他 41
(1) 本公募及び特定事業の選定の取消し 41
(2) 情報提供 41
別紙 1.PFI 法における用語との整理 42
別紙 2.民活空港運営法に基づく公共施設等運営権実施契約により実施される更新投資の法人税法上の取扱いについて 42
1.はじめに
国土交通省航空局及び国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)は、福岡空港(以下「本空港」という。)において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)及び民間の能力を
活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成 25 年法律第 67 号。以下「民活空港運営法」という。)に基づく国管理空港特定運営事業(以下「空港運営事業」という。)とともに、ターミナルビル等に係る非航空系事業(以下「ビル施設等事業」という。)を一体として経営する福岡空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(2 以上の法人から構成される民間事業者が選定された場合は、当該構成員全員の総称とする。以下「優先交渉権者」という。)を選定し、当該優先交渉権者の設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)に対して、国管理空港運営権者(民活空港運営法第4 条第2 項に規定する国管理空港運営権者をいう。以下「運営権者」という。)
としての公共施設等運営権(PFI 法第 2 条第 7 項に規定する公共施設等運営権をいう。以下「運営権」という。)を設定するとともに福岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、本事業を実施することを計画している。
本募集要項は、国が計画する競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式による本事業の優先交渉権者の選定(以下「本公募」という。)に適用するものである。なお、本募集要項は、本募集要項の公表日から実施契約の締結日までに適用し、また締結日以降も、実施契約の関係当事者を拘束する。
なお、国は、本公募において実施する優先交渉権者との競争的対話等を通じて本事業に関して合意した事項について、実施契約等に定めることがある。
2.本事業の内容に関する事項
(1) 契約担当官
国土交通省航空局長 xx xx
(2) 担当部局
国土交通省航空局航空ネットワーク部
航空ネットワーク企画課 空港経営改革推進室(以下「担当部局」という。)住所:xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
電話番号:00-0000-0000
電子メールアドレス:xxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
本公募において担当部局の行う事務に関して、以下に示すアドバイザー(以下「公募アドバイザー」という。)を置く。
(i) 有限責任 xxx監査法人
(ii) KPMG 税理士法人
(iii) 株式会社KPMG FAS
(iv) ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
(v) 株式会社ジャイロス
(vi) Donnelley Financial Solutions Japan 株式会社
なお、本募集要項において公募アドバイザー宛に提出することになっている書類は、以下に送付するものとする。
宛先:有限責任 xxx監査法人 パブリックセクター本部 福岡空港担当事務局住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00 x電話番号:00-0000-0000
電子メールアドレス:xxxxxxx-xxxxxxx@xx.xxxx.xxx
(3) 事業の背景・目的
本空港は、国内線 26 路線、国際線 18 路線を有しており、平成 27 年度は、旅客
数では国内線 1,672 万人、国際線 465 万人、合わせて 2,137 万人が利用し、貨物取
扱高では 249,427 トンを記録した。福岡のみならず九州、西日本の拠点空港として、地域の振興・発展に貢献するとともに、都心部から至近に立地する国内随一の空港アクセスの利便性により、わが国の航空ネットワークを支える重要な空港として、また、今後はアジアの拠点空港としてもインバウンドの国内有数の拠点として発展していくポテンシャルを秘めている空港である。また、本空港は周辺地域が市街化
されており、周辺住民が受ける航空機による騒音影響に配慮した空港運営を行うことが必要である。
現在の本空港は、①国が所有する空港基本施設等(ただし、空港用地(非国有地)
(5.-(2)-B)に定める空港用地(非国有地)をいう。以下同じ。)については、国は所有権を有しない。)、②航空旅客及び航空貨物取扱施設事業者(以下「ビル施設事業者」という。)が所有する航空旅客取扱施設及びこれに附帯する利便施設(以下「旅客ビル施設」という。)並びに航空貨物取扱施設及びこれに附帯する利便施設(以下「貨物ビル施設」という。)、③駐車場施設事業者が所有する駐車場施設が、それぞれ分離して運営されていることから、空港全体としての一体的で戦略的、かつ効率的な経営ができているとは言えない。本空港のポテンシャルを十分に発揮するためには、周辺環境に引き続き配慮しつつ、戦略的な路線誘致や効率化により、利用者の利便性を向上させることが不可欠である。
そのため、国として、本空港本来の役割を最大限発揮させ、もって地域の振興・発展を図ることを目的として、航空輸送の安全性や空港の公共性を確保しつつ運営権者に空港運営事業を実施させるとともに、本空港における上記施設の運営を統合し、民間の資金及び経営能力の活用による一体的かつ機動的な空港経営を実現するため、本事業を実施することとした。本事業によって、空港及び空港周辺地域の活性化を推進し、もって内外交流人口拡大等による地域活性化、地域の振興・発展を図るものである。
(4) 募集要項等
本募集要項及びその添付書類は、以下の①から⑩までの書類(これらに補足資料
(3.-(2)-J)に定める補足資料をいう。以下同じ。)及び国土交通省航空局のホームページへの掲載、その他適宜の方法により公表した質問回答書、その他これらに関して国が発出した書類を加えたものを、以下「募集要項等」と総称する。いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)により構成される。①から⑨までの書類は、第一次審査に係る審査書類(以下「第一次審査書類」という。)及び第二次審査に係る審査書類(以下「第二次審査書類」という。)並びに本事業の実施に係るその他の審査書類一式(以下「提案書類」と総称する。)を作成するに当たっての前提条件であり、①から⑦までの書類は、実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものである。
また、優先交渉権者の選定に際して公表する補足資料も募集要項等の一部を構成するものであり、特段の定めがない限り、いかなる補足資料(参考資料に該当する資料を除く。)も実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものとする。
① 福岡空港特定運営事業等募集要項(以下「募集要項」という。)
② 福岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(案)(以下「実施契約書(案)」という。)
③ 福岡空港特定運営事業等基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)
④ 福岡空港特定運営事業等国有財産等無償貸付契約書(案)(以下「国有財産等無償貸付契約書(案)」という。)
⑤ 福岡空港特定運営事業等物品譲渡契約書(案)(以下「物品譲渡契約書(案)」という。)
⑥ 福岡空港特定運営事業等要求水準書(案)(以下「要求水準書(案)」という。)
⑦ 関連資料集
⑧ 福岡空港特定運営事業等優先交渉権者選定基準(以下「優先交渉権者選定基準」という。)
⑨ 福岡空港特定運営事業等様式集及び記載要領(以下「様式集及び記載要領」という。)
⑩ 参考資料集
なお、募集要項等と福岡空港特定運営事業等実施方針(平成 29 年 3 月 24 日公表。以下「実施方針」という。)に相違のある場合は、募集要項等の規定内容を優先するものとする。ただし、募集要項等に記載がない事項については、実施方針によることとする。
(5) 本事業の実施に当たって想定される根拠法令等
本事業の実施に当たっては、PFI 法、民活空港運営法、及び、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(平成 25 年国土交通省告示第 1080号)のほか、要求水準書(案)Ⅰ.-3.2 に掲げる関連の各種法令等によることとする。
(6) 事業期間
A) 本事業の事業期間
本事業の事業期間は、運営権者が運営権に基づき空港運営事業を実施する期間
(以下「空港運営事業期間」という。)、及び、空港運営事業に先行して運営権者がビル施設事業者の発行済株式(以下「ビル施設事業者株式」という。)を取得した上でビル施設等事業を実施する期間(以下「ビル施設等事業期間」という。)から構成される。
空港運営事業期間は、実施契約に定める開始条件が充足され、空港運営事業が開始された日(以下「空港運営事業開始日」という。)から、運営権の設定を受けた日(以下「運営権設定日」という。)の 30 年後の応当日の前日(2.-(6)
-B)の規定により空港運営事業期間が延長された場合は当該延長後の終了日。以下「空港運営事業終了日」という。)までをいう。
ビル施設等事業期間は、運営権者がビル施設事業者株式を取得するなど実施契
約に定める条件を充足することによりビル施設等事業が開始された日(以下「ビル施設等事業開始日」という。)から、空港運営事業終了日までをいう。
以上より、本事業の事業期間(以下「事業期間」という。)は、ビル施設等事業開始日から、空港運営事業終了日までとする。
B) 空港運営事業期間の延長
実施契約に定める事由が生じた場合、運営権者は、空港運営事業期間の延長を申し出ることができる。このとき、国が各事由において運営権者に生じた損害又は増加費用等を回収する必要があると認めた場合には、国と運営権者が協議により 2.-(6)-C)の規定の範囲内で両者が合意した期間だけ、空港運営事業期間を延長することができる(以下、かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施は 1 回に限るものではない。
合意延長を除き、空港運営事業期間の延長は認められない。
C) 運営権の存続期間
運営権の存続期間(以下「当初運営権存続期間」という。)は、運営権設定日から 30 年後の応当日の前日までとする。
なお、運営権の存続期間は、2.-(6)-B)に定める空港運営事業期間の延長があった場合を含め、運営権設定日の 35 年後の応当日の前日を超えることはできない(その旨公共施設等運営権登録簿にも記載する。)1。
運営権の存続期間は空港運営事業終了日をもって終了し、運営権は同日をもって消滅する。
(7) 事業方式
A) 運営権の設定等及び運営権者譲渡対象資産の譲受方法
3.-(3)に定める手続によって選定され、国との間で基本協定(3.-(4)-A)に定める基本協定をいう。以下同じ。)を締結した優先交渉権者は、本事業の遂行のみを目的とする SPC を設立する。
SPC は、国から運営権設定対象施設(5.-(1)に定める運営権設定対象施設をいう。以下同じ。)について運営権の設定を受けて、運営権者となる。運営権者は、国との間で実施契約を締結し、空港運営事業開始予定日(実施契約書(案)に定める。)までに業務の引継ぎを完了させ、本事業の実施に必要になる動産(以下「運営権者譲渡対象資産」という。)を譲り受ける。
なお、駐車場施設については、運営権設定日においては駐車場施設事業者が所
1 たとえば、運営権設定日が平成 30 年 8 月 1 日となった場合、当初運営権存続期間の終了日は平成 60 年 7 月 31 日とする。空港運営事業の延長がされたときであっても、その終了日は平成 65 年 7 月 31 日を超えることはできない。
有・運営しており、国が空港運営事業開始日に譲渡を受けることで運営権設定対象施設に含まれることになる。
B) ビル施設事業者株式の譲受方法
実施契約を締結した運営権者は、ビル施設等事業開始予定日(実施契約書(案)に定める。)までにビル施設事業者株式をその株主(以下「ビル施設事業者株主」という。)から譲り受ける。
上記株式の譲受方法に関して、国とビル施設事業者株主との間で、その株主の保有する株式の全部について、その譲渡価格を 450 億円とする内容の株式譲渡予約契約(以下「ビル施設事業者株式譲渡予約契約」という。)が締結されており、運営権者に対して同契約に基づくビル施設事業者株式の譲渡に係る予約完結権を含む国の同契約上の地位が譲渡されることに合意している。
運営権者は、国からビル施設事業者株式譲渡予約契約に定める予約完結権を譲り受けて行使することで、ビル施設事業者株式を取得する。なお、株式譲受によることから、ビル施設事業者の従業員及びビル施設事業者が締結している契約等については、特段の事情がない限り運営権者に承継されることになる2。
国は、ビル施設事業者株式譲渡予約契約の各関係者による契約の履行について、何ら責任を負わない。
C) ビル施設の取扱い
運営権者は、空港運営事業期間の終了後に国が旅客ビル施設及び貨物ビル施設
(以下「ビル施設」と総称する。)を優先的に買い取ることができる権利を確保するため、ビル施設等事業開始日後遅滞なく、ビル施設事業者をして、国との間で、ビル施設につき国を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結させるものとする。かかる売買の一方の予約契約におけるビル施設の売買価格は時価
(実施契約に定める方法により決定される金額)とする。
ビル施設事業者は、運営権者又はビル施設事業者の費用負担において、かかる売買の一方の予約契約に基づき、ビル施設について、国に対する所有権移転請求権仮登記を設定するものとし、かかる仮登記は他の権利設定(担保設定を含むがこれに限らない。)に優先する順位保全効を有するものとする。
D) 事業期間終了時の取扱い
事業期間の経過に伴い本事業が終了する場合の運営xxの主な取扱いは次の
2 運営権者は、ビル施設事業者株式の取得後においても、特段の事情がない限り、引き続きビル施設事業者の従業員を、当該株式の取得時における雇用条件を実質的に下回らない条件で雇用するものとする。また、運営権者がビル施設事業者株式の取得後にビル施設事業者の従業員の雇用条件を変更する場合には、適用のある労働関連法令を遵守することが必要である。
とおりである。
① 運営権
空港運営事業終了日に消滅する。
② 運営権者の資産等
空港運営事業終了日又はそれ以降の国が指定する日において、運営権者は、運営権設定対象施設及び空港用地(非国有地)(以下「運営権設定対象施設等」と総称する。)を国又は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。
また、国又は国の指定する第三者は、運営権者及びその子会社又は関連会社
(以下「運営権者子会社等」と総称する。)の所有する資産のうち必要と認めたものを時価3にて買い取ることができる。なお、国が本事業の実施者を新たに公募により選定した場合、国は当該実施者をして、当該資産の全部又は一部を時価にて運営権者又は運営権者子会社等から買い取らせることを公募の条件とする。
本事業の実施のために運営権者及び運営権者子会社等が所有する資産(国又は国の指定する第三者が買い取る資産を除く。)については、すべて運営権者及び運営権者子会社等の責任において処分しなければならない。
空港用地等(2.-(10)-A)-②に定める空港用地等をいう。以下同じ。)については、空港運営事業終了日に国有財産等無償貸付契約が解除され、運営権者は原則として自らの費用負担により更地にして国又は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし、国又は国の指定する第三者が買い取る資産が空港用地(5.-(2)- A)に規定する所在地に所在する空港用地をいう。以下同じ。)上に存在する場合には、当該資産が存在する部分につき、現状有姿で引き渡す。
③ 業務の引継ぎ
国又は国の指定する第三者への業務の引継ぎは原則として空港運営事業期間内に行うこととし、運営権者は自らの責任及び費用負担により、本事業が円滑に引き継がれるように適切な引継ぎを行わなければならない。
(8) 本事業における利用料金の設定及び収受
運営権者は、①民活空港運営法第 2 条第 5 項第 1 号に規定する空港法第 13 条第
1 項に定義される着陸料等(以下「着陸料等」という。)、及び民活空港運営法第 2
3 時価の算出方法は、国側又は国の指定する第三者が指名する評価専門家(事業期間終了後に本事業を実施する実施者を新たに公募する場合は、国が指定する評価専門家とする。)及び運営権者が指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、xxな手続によることとし、運営権設定対象施設と運営権者及び運営権者子会社等が所有権を有する施設の相互依存関係に鑑み、事業全体の価額が適切に配分されるよう算定するものとする。
条第 5 項第 2 号に規定する空港航空保安施設の使用料金並びに空港法第 16 条第 1項に規定する旅客取扱施設利用料については、各法律の規定に従い、必要な認可、届出等を行い、②駐車場施設の利用料金及び航空運送事業者、ビル施設テナント等からの施設利用に関する料金については、2.-(5)に記載した関連法令に基づく手続に従い、③その他本事業に係る料金については、法令等上、料金を収受し、その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、自ら又はビル施設事業者をしてそれぞれ自由に利用料金を設定、収受し、その収入とすることができる4。なお、上記の着陸料等の空港使用に係る料金の設定においては、関係地方公共団体の意見を踏まえ、利用者の利便性xxxに配慮することが必要である。
(9) 本事業における費用負担
運営権者は、実施契約に特段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要するすべての費用を負担するものとする。
空港用地(非国有地)については国が所有者と賃貸借契約を締結し(ただし、当該土地を国が新たに取得する場合はこの限りでない。)、賃借料を負担する。
(10) 本事業の範囲5
空港運営事業の範囲は以下の A)からD)までに掲げるものとし、ビル施設等事業の範囲は以下の E)に掲げるものとする(各事業の具体的な内容は、要求水準書
(案)Ⅰ.-2.5 を参照のこと)。事業の実施においては、利用者の利便性及びその 向上に資する適切な投資に配慮することが必要である。なお、運営権者は、事業期 xx、自ら又はビル施設事業者をして、本事業に係る業務のうち、実施契約に委託 禁止業務として定められた業務を除いたものについては、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。
当該業務委託を行う上で運営権者が遵守すべき制限・手続を含め、本事業における詳細な実施条件については、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を参照のこと。
A) 空港運営等事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 1 号)
① 空港基本施設等事業
(i) 空港基本施設等の維持管理6業務
(ii) 空港基本施設等の運営業務
4 なお、着陸料等の設定は空港法第 13 条、旅客取扱施設利用料の設定は同法第 16 条の適用対象となり、4.
-(3)記載の国によるモニタリングの対象となる。
5 なお、空港運営事業に関する本空港における国と運営権者の業務分担については、関連資料集の業務分担表を参照のこと。
6 運営権者が運営権設定対象施設等に対して行う維持管理の範囲は、別紙 1.及び実施契約書(案)を参照
のこと。
(iii) 着陸料等の設定及び国土交通大臣への届出(民活空港運営法第 8 条第 2
項、空港法第 13 条)並びにその収受7
② 空港用地等管理業務8
(i) 航空法第 46 条に基づき告示された本空港の空港用地及びこれに附帯する施設(以下「空港用地等」という。)の管理業務
B) 空港航空保安施設運営等事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 2 号)9
(i) 空港航空保安施設の維持管理業務
(ii) 空港航空保安施設の運営業務
(iii) 空港航空保安施設の使用料金の設定及び国土交通大臣への届出(民活空港運営法第 7 条第 3 項、航空法第 54 条)並びにその収受
C) 環境対策事業
(i) 航空機騒音障害防止法に規定する事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 3
号)10 11
(ii) その他、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 4 号)
C)環境対策事業については、周辺地域の理解を得る観点から、滑走路増設事業12(以下「滑走路増設事業」という。)の完了から 4 年後に予定されている
7 ただし、以下の場合には着陸料等を収受することはできない。
(i) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機が使用する場合の着陸料等
(ii) 試験飛行の場合、離陸後やむを得ない事情のため他の空港等に着陸することなしに本空港に着陸する場合、やむを得ない事情による不時着の場合、航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合の着陸料等
(iii) その他国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する国土交通省告示において、着陸料等を徴収しない場合として定められた場合
8 空港用地等管理業務のうち、空港用地(非国有地)の管理業務は、民活空港運営法第 2 条第 5 項第 5 号の事業に含まれるが、本空港の空港用地のうち国が所有権を有する部分の管理業務と一体として取り扱うため、空港用地(非国有地)の管理業務も「空港運営等事業」に含めるものとする。
9 空港用地外において国が所有者と土地使用貸借契約を締結している民有地に設置している航空灯火の維持管理業務・運営業務を含む。なお、当該民有地に関する所有者との間の土地使用貸借契約の維持については、国が行うものとする。詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
10 運営権者は航空機騒音防止法に基づく騒音対策区域の範囲内で環境対策事業を行うものとする。ただし、運営権者の経営判断による空港運営の変更その他の事情の変更により騒音対策区域の見直しが行われた場合、見直し後の騒音対策区域において環境対策事業を行うこととする。
11 運営権者は、空港運営事業期間中に航空機騒音障害防止法第 9 条第 2 項に基づき土地を買入れた場合、速やかに国に対し、土地を無償譲渡しなければならない。国に無償譲渡する際には、費用は運営権者負担とし、原則として、更地で引き渡すこととし、譲渡後の土地管理は運営権者が行うこととする。
12 滑走路増設事業については、平成 28 年 1 月 20 日に航空法第 40 条の規定に基づく告示を行い、事業着手がなされている。
独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の廃止13までの間、経過措置として国及び機構が費用を負担して実施する。国は、滑走路増設事業の完了後に実施する騒音測定を基に航空機騒音障害防止法に基づく騒音対策区域の見直しを行う予定であり、機構の廃止は当該区域の見直し後に一定の期間を経て行われることとなる。
また、機構が廃止される日の翌日(以下「環境対策事業承継日」という。)以降は運営権者が C)環境対策事業の全ての事業を実施する義務を負う。その際、運営権者は、当該経過措置終了前に国が実施しているもの及び国から機構への委託により機構が実施しているものについては、要求水準に従い実施する義務を負う。当該経過措置終了時において国が設置している航空機騒音測定装置は、経過措置終了後は、運営権者譲渡対象資産として運営権者が所有し、環境対策事業を行うものとする14。
運営権者は環境対策に関し、国が関係地方公共団体及び地元団体と締結した協定を承継し、状況変化に伴う協定の見直し等については、運営権者及び既存締結者で協議する。
D) その他附帯する事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 5 号)
① 運営権者が実施義務を負う事業・業務
運営権者は、以下の事業及び業務の実施義務を負う。
(i) 規程の策定等
(ii) 空港用地等貸付事業15
(iii) 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設(以下「騒音斉合施設」という。)の建設及び管理(航空機騒音障害防止法第 28 条第 1 項第 2 号・5 号)
上記(iii)の事業は、現在、機構が、航空機騒音障害防止法第 9 条第 1 項に規定する第二種区域内における国有地を使用許可又は貸付契約により使用して、同法第 9 条の 3 に基づく空港周辺整備計画(以下「福岡空港周辺整備計画」という。)に基づき、当該国有地上に騒音斉合施設を建設し、民間事業
13 独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)により、機構については、
「福岡空港について民間委託の手続を進める際には、周辺地域の理解を得る観点からも、丁寧な手続を踏む必要があることから、業務移管に当たっては、必要な経過措置等も含めた業務の適正かつ円滑な実施を確保する。本法人の業務が全て終了した段階で、本法人は廃止する。」こととされている。滑走路増設事業の完了は平成 37 年 3 月を予定しており、この場合、その 4 年後の平成 41 年 3 月に廃止する予定である。
機構の廃止に当たっては、航空機騒音障害防止法の改正が必要となる。
14 空港用地外において国が地方公共団体より許認可を取得して設置している航空機騒音測定装置の許認可の継続については、国が行うものとする。
15 運営権者は、国及び国が指定する者が引き続き使用する土地及び工作物等について、実施契約書(案)で示す条件に基づいて貸付又は使用させるものとする。
者に騒音斉合施設を貸し付けているところである。
当該事業については、C)環境対策事業と同様の取扱いとし、環境対策事業承継日以降は運営権者が実施するものとする16。環境対策事業承継日において機構が所有する騒音斉合施設については運営権者が買い取るものとし
(当該施設に関し機構が締結している契約も承継するものとする。)、空港運営事業期間終了時において、運営権者は国との協議で定めた方法により、当該施設を国の指定する第三者に売却するものとする。
現在、騒音斉合施設が整備された国有地については、国からの使用許可又は貸付契約により機構が使用している状況であるが、運営権者が、騒音斉合施設を機構から買い取った日以降については、国は運営権者のため当該国有地の使用権原を付与する想定である。
ただし、将来、騒音対策区域を見直すことにより、仮に当該施設が整備さ れた国有地が航空機騒音障害防止法第 9 条第 1 項に定める第二種区域から外 れることとなった場合には、運営権者は国から当該土地を買い取るものとし、空港運営事業期間終了時において、運営権者は国との協議で定めた方法によ り、当該土地を国の指定する第三者に売却するものとする。
なお、運営権者が、空港運営事業期間中に、新たに騒音斉合施設を建設及び管理する場合には、国の同意を得た上で、福岡空港周辺整備計画に基づき行うものとする。新たな騒音斉合施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行う場合も同様とする。
(iv) 駐車場施設事業
(v) ハイジャック等防止対策に関する費用負担
(vi) 協議会への出席等(民活空港運営法第 8 条第 1 項等)
② 優先交渉権者が提案する事業・業務
(i) 地域との共生に関する事業・業務17
(ii) 空港の戦略的な利用促進に関する事業
(iii) 福岡県の空港の将来構想の実現に係る協力(北九州空港との相互補完を含むが、(ii)において提案する事業を除く。)18
E) ビル施設等事業
運営権者は、ビル施設等事業のうち実施義務を負うもののほか、空港用地内
16 運営権者は、民間事業者が引き続き使用する騒音斉合施設について、要求水準書(案)で示す条件に基づいて貸し付けるものとする。
17 回転翼機能の移設が実施された場合、提案する事業・業務に移転後の回転翼機能を含む。
18 「福岡県の空港の将来構想」(平成 26 年 11 月福岡県)に記載の事業を指す。
に限り、関連法令を遵守し、空港機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しない範囲において、事業期間中においてはビル施設事業者をして、また空港運営事業期間中においては自らが、必要と考える事業・業務を任意に行うことができる。運営権者又は運営権者子会社等は、国の承認のない限り、空港用地外で第三者から収入等を得る事業活動を行ってはならない(ただし、騒音斉合施設の建設及び管理(2.-(10)-D)-① -(iii))を除く。)19。
なお、優先交渉権者が出資する会社(運営権者及び運営権者子会社等を除く。)は、空港用地外において任意で事業を行うことができる。
① 旅客ビル施設事業
(i) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、国土交通大臣より空港法第 15 条に基づく空港機能施設事業を行う者としての指定を受け、旅客ビル施設事業を実施する義務を負う。
(ii) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、旅客ビル施設において直営店舗業務等を任意に行うことができる。
② 貨物ビル施設事業
(i) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、国土交通大臣より空港法第 15 条に基づく空港機能施設事業を行う者としての指定を受け、貨物ビル施設事業を実施する義務を負う。
(ii) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、貨物ビル施設において流通加工業務等を任意に行うことができる。
③ 航空機給油サービス事業
(i) 運営権者が 2.-(10)-D)-① -(ii)の空港用地等貸付事業として空港機能施設事業者に対して土地の貸付を行い、同事業者が本空港において航空機給油サービス事業を実施している期間20は、運営権者が当該事業を自ら実施する義務を負わないが、その他の期間においては、当該事業を実施する義務を負う。
④ 空港用地内において実施する任意事業21
(11) 要求水準書(案)の体系
運営権者は、航空輸送の安全確保を全ての活動に対して優先されるべき前提として空港運営に取り組む必要がある。国は、運営権者によって安全な航空輸送に資す
19 募集要項の公表時において具体的に予定されているものではないが、仮に国が近隣の国管理空港の運営を民間事業者に委託しようとする場合については、国は、運営権者が当該空港の運営に係る公募に参加し、その結果選定された際には、当該運営を行うことを特段の事情が無い限り承認するものとする。
20 現在、福岡給油施設株式会社が空港機能施設事業者の指定を受けている。
21 空港運営事業開始日の前日までに実施する場合は、別途空港用地の使用許可等を受けなければならない。
る運営を行うことが確保されること、適切な維持管理が実施されること、環境対策事業が適切に実施されること等を目的として要求水準を定める。なお、国は、旅客ビル施設事業及び貨物ビル施設事業並びに駐車場施設事業のうちサービスに関する事項はあらかじめ必要最低限の事項を定めるに留め、詳細は優先交渉権者として選定された応募者が提案した事項を要求水準に反映させることとする。地域との共生に関する事業、空港の戦略的な利用促進に関する事業、及び福岡県の空港の将来構想の実現に係る協力(北九州空港との相互補完を含む)についてもこれと同様とする。
要求水準書(案)の体系は要求水準書(案)Ⅰ.-3.1 のとおりである。
(12) 運営権者が取得・承継する権利・資産等
A) ビル施設等事業開始日までに運営権者が取得する資産
① ビル施設事業者株式
ビル施設事業者の発行済株式(2.-(7)-B)参照)
B) 空港運営事業開始日までに運営権者が取得・承継する権利・資産等
① 運営権22
空港用地(空港用地(非国有地)を除く。)、滑走路、誘導路、エプロン、航空灯火、道路・駐車場施設、上下水道施設、雨水排水施設、橋梁、消防水利、場周柵、消防車車庫、道路・駐車場照明、電源局舎、電源局舎内機器、電線路等に設定される権利
② 空港用地等の使用権
国有財産等無償貸付契約に基づく空港用地等の使用権
③ 運営権者譲渡対象資産23
事業運営に必要な運営権者譲渡対象資産(消防車両等を含む。)
(13) 更新投資等の取扱い
A) 運営権設定対象施設等に係る更新投資等の取扱い
運営権者は、運営権設定対象施設等について、要求水準を充足する限り、原則として自らの判断で維持管理(更新投資)を行うことができる。ただし、運営権者が航空法第 43 条に規定する重要な変更等実施契約に定める一定の維持管理(更新投資)を行おうとするときは、国の事前の承認を得
22 運営権の具体的な内容は、関連資料集の運営権設定対象施設リストを参照のこと。運営権設定対象施設リストの内容は平成 27 年度末時点のものであり、3.-(4).-B)に記載のとおり実施契約締結前に国によって更新され、また、実施契約に基づいて空港運営事業開始日まで更新されることとなる。
23 運営権者譲渡対象資産の具体的な内容は、関連資料集の運営権者譲渡対象資産リストを参照のこと。運営権者譲渡対象資産リストの内容は平成 27 年度末時点のものであり、3.-(4).-B)及び 3.-(4).
-I)に記載のとおり、譲渡手続の開始前に、国によって更新される。
なければならない。また、運営権者は、運営権設定対象施設等について、建設(新規投資)及び改修を行うことはできない24。
国は、公益上の理由を検討した上で必要であると判断したときは、運営権設定対象施設等について、維持管理(更新投資)を行うことがある。
国又は運営権者が維持管理(更新投資)を行った運営権設定対象施設等は、国の所有に属し(ただし、空港用地(非国有地)については、民間地権者、 福岡県又は福岡市の所有に属する。)、運営権者が運営等を行うものとする。
B) 非運営権施設(空港用地(非国有地)を除く。)に係る更新投資等の取扱い運営権者は、非運営権施設(5.-(1)に定める非運営権施設をいう。)(空港用地(非国有地)を除く。)について、要求水準を充足する限り、原則として自らの判断で投資(維持管理(更新投資)に限らない。)を行うことができる25。
(14) 計画及び報告
A) 計画
運営権者は、本事業について、空港運営事業期間全体に係る事業計画(マスタープラン)のほか、5 年ごとの中期計画及び 1 年ごとの単年度計画を作成し、国に提出する。
計画においては、安全性及び運営の安定性の確保並びに利便性向上目的を含む投資計画を含めるものとする。
運営権者は、提出された計画に従って本事業を実施する。
B) 報告
運営権者は、空港運営事業期間中、実施契約に定める報告書等を作成し、国に提出する。
(15) 空港運営事業に関連する国から運営権者への職員の派遣等
運営権者は、希望する場合には、空港運営事業に関連する国職員の派遣を国に求めることができる。派遣する職種、最大派遣人数、派遣期間等は、国が実施する滑走路増設事業の安全かつ円滑な推進という観点も踏まえながら、競争的対話を通じて決定する。この場合において、想定される職種は以下のとおりである。なお、派遣職員に係る人件費については、国の水準を基本とし、運営権者の負担とする。そ
24 運営権者が運営権設定対象施設等に対して行う維持管理の範囲は、別紙 1.を参照のこと。
25 ただし、運営権者が自ら又はビル施設事業者をして、税関、出入国管理、検疫に関する施設(以下「CIQ施設」という。)の再配置や新設を必要とするビル施設の整備を実施する場合、かかる整備については、事前に国の承認を得る必要がある。
の他の勤務条件等の詳細は、空港運営事業開始予定日前に国職員の任命権者と運営権者との間で締結する取決めにおいて規定する。
環境対策事業に係る国職員の派遣については、環境対策事業承継日以降に運営権者が環境対策事業を開始することから、その人数・期間、業務引継及び派遣の開始日等の詳細は、環境対策事業承継日の 2 年前から国と協議の上、決定するものとする。
航空管制運航情報官 航空灯火・電気技術官
施設運用管理官(xx担当及び機械担当) 航空保安防災担当職員
環境対策事業担当職員
(16) 機構への運営権者職員の派遣
国からの委託により機構で実施されている環境対策事業については専門知識・経験等が求められる業務であることから、環境対策事業承継日以降の運営権者による円滑な業務の実施を確保するため、空港運営事業開始日以降から環境対策事業承継日の前日までの間、運営権者は機構へ常勤の研修員を少なくとも 1 名以上派遣させなければならない。当該派遣研修員に係る人件費は、運営権者の負担とする。
(17) 運営権者が支払う本事業の運営xxの対価
運営権者は、次に掲げる対価を支払わなければならない26。
① ビル施設事業者株式譲渡予約契約に記載されるビル施設事業者株式の取得対価
② 物品譲渡契約に基づく運営権者譲渡対象資産の取得対価
③ 実施契約に基づく運営権の設定に対する対価
④ 収益連動負担金
このうち、①の対価については、運営権者は、ビル施設事業者株式譲渡予約契約に定められた金額及び方法により、自らが当該株式譲渡の予約完結権の行使時に指定した将来の日(ただし、当該予約完結権の行使日から 3 営業日以上後であって、かつ、6 ヶ月以内の日とする。)において、その全額を直接ビル施設事業者株主に対して支払う。
②の対価については、運営権者は、国に対し、3.-(4)-I)の手続に従って定められた金額及び方法により支払う。支払にあたっては、消費税及び地方消費税を別途支払うものとする。
また、実施契約締結後、運営権者が国に対して支払う③の対価は、以下の 2 つか
26 支払に用いる通貨は日本円とする。
ら構成される。
空港運営事業開始予定日前において国が指定した期日までに一括で支払う対価(以下「運営権対価一時金」という。)
空港運営事業期間にわたり、各年度において国が指定する期日までに支払う対価(以下「運営権対価分割金」という。)
運営権者は、運営権対価一時金として国に 200 億円を支払うものとする。また、運営権対価分割金は提案事項とし、1 年度あたり 47 億円/年を上回る提案(毎年度一定額とする。)のみを受け付ける。さらに、消費税及び地方消費税を別途支払うものとする。
なお、国は、当該対価を徴収しようとするときは、財務大臣と協議してこれを行うものとする。
二重化事業(国が、平成 24 年度より出発機、到着機の輻輳に伴う遅延緩和のた めに実施中の整備事業。以下「二重化事業」という。)27、滑走路増設事業及び進入 方式の高度化(4.-(1)-F)を参照のこと。)等(これら以外の方法によるものを 含む。)により滑走路処理能力の向上が見込まれること等に鑑み、運営権者は、二 重化事業により整備された平行誘導路の供用開始日又は空港運営事業開始日のい ずれか遅い方の属する年度より、以下の算式を用いて④の収益連動負担金を算定し、その金額を国に対して支払うものとする。収益連動負担金の支払いは、認定収益の 計算対象年度28の翌年度において、国が指定した期日までに行うものとする。なお、 消費税及び地方消費税を別途支払うものとする。
認定収益=当該計算対象年度の発着回数実績29×58 千円/回-96 億円収益連動負担金=認定収益×50%
ただし、認定収益がゼロを下回る場合には、収益連動負担金はゼロとする。
なお、国は、実施契約上別途定める場合を除き、運営権者に対する上記②から④までの対価の返還又は減額は行わない。
27 国土交通省九州地方整備局及び大阪航空局が主体となって実施する事業である。
28 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの国の会計年度を指す。
29 着陸料等を収受できないもの(脚注 7 を参照のこと。)及び回転翼機の発着回数実績を除く。
3.本公募に関する事項
(1) 応募者の参加資格要件
A) 応募者の構成
① 応募者は、2.-(10)に掲げる業務を実施する予定の単体企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「コンソーシアム」という。)とする。
② 応募者は、応募企業、コンソーシアムを構成する企業(以下「コンソーシアム構成員」という。)の名称及び本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。
③ コンソーシアムにあってはコンソーシアム構成員から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、コンソーシアム構成員は様式集及び記載要領に定める委任状を提出し、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
④ 応募企業又はコンソーシアム構成員は、運営権者に出資して運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式(以下「本議決権株式」という。)すべての割当てを受けるものとする(ただし、3.
-(4)- D)、4.-(1)- H)記載の場合を除く。)。なお、応募者が、間接的な SPC 株式の保有等を希望するときは、3.-(4)- D)の手続に従うこととする。
⑤ 第一次審査書類の提出以降、応募企業、代表企業及びコンソーシアム構成員の変更は認めない。ただし、コンソーシアム構成員を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、国と協議するものとし、国がその事情を検討の上、変更を認めた場合はこの限りではない。また、応募企業若しくはコンソーシアム構成員が 3.-(1)-A)から C)の参加資格要件を満たさなくなった場合、又は応募企業若しくはコンソーシアム構成員を支配している者が変更された場合(応募企業若しくはコンソーシアム構成員が新たに第三者に支配された場合を含む。)は、国に速やかに通知しなければならない。
⑥ 第一次審査書類の提出以降、応募企業又はコンソーシアム構成員のいずれかが、同時に他の応募企業又はコンソーシアム構成員となることは認めない。
B) 応募企業、コンソーシアム構成員に共通の参加資格30
① 予算決算及び会計令第70 条及び第71 条の規定に該当しない者であること。
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の開始の申立て
がなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者であること。
④ 第二次審査書類の提出期限の日から優先交渉権者の選定の時までの期間に、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和 59 年空経第 386 号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑤ 国が、平成 28 年度に福岡空港運営事業の公募等に関する総合アドバイザー業務等の請負を委託した有限責任 xxx監査法人(同協力事務所として KPMG 税理士法人、株式会社 KPMG FAS、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)及び株式会社ジャイロス)又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者31でないこと。
⑥ 公募アドバイザー又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。
⑦ 審査委員会(3.-(2)-B)に規定する審査委員会をいう。以下同じ。)の委員が属する企業又は当該企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。
⑧ 審査委員会の委員が属する法人(企業を除く。また、日本国においては、国家行政組織法(昭和 23 年法律第 120 号)第 3 条第 2 項に規定する国の
行政機関及び内閣府とする。)、当該法人が総株主の議決権の 100 分の 1 以上の議決権を有する企業又はその企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。ただし、金融商品取引法(昭和 23 年
30 外国法人においては、本項①、②及び③について、その適用法令において同等の要件を満たしていると国が確認できることが必要である。
31 「資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者」とは、会社法第 2 条第 3 号又は第 4 号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。以下同じ。
法律第 25 号)第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所に株式が上場されている株式会社はこの限りでない。
⑨ 上記⑤から⑧までに定める者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。
⑩ 様式集及び記載要領に定めるところにより、関心表明書を作成し、提出する時点以降において、公募に関与する役員(常勤・非常勤を問わない。)がビル施設事業者の役員(常勤・非常勤を問わない)を兼任していないこと。
C) 応募企業又は代表企業に求められる要件
応募企業若しくは代表企業又は応募企業若しくは代表企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者が次の①から④までのいずれかに該当すること。ただし、事業経験は日本国内における事業に限らないものとする。
① 平成 19 年以降に商業施設若しくは公共施設の建設運営、又は買収運営の実績を有していること。
② 平成 19 年以降に旅客施設若しくは旅客運送事業、貨物取扱施設若しくは貨物運送事業、又は旅行業の実績を有していること。
③ 平成 19 年以降に営業用不動産管理事業の実績を有していること。
④ 公共施設等運営事業32の実績を有していること。
D) 航空運送事業者等が参加する場合の要件
運営権者は、航空法第 2 条第 19 項及び第 20 項に定める国際航空運送事業及び国内定期航空運送事業を営む者、その親会社及びそれらの子会社(以下「航空運送事業者等」という。)並びに航空運送事業者等の関連会社(その子会社を含む。)の子会社又は関連会社となってはならない33。
また、運営権者は、①航空運送事業者等(その子会社及び関連会社を含む。)及び②航空運送事業者等(その子会社及び関連会社を含む。)が合計で議決権を行使することができる株式の 3 分の 1 超を保有する会社から、合計で本議決
権株式の 3 分の 1 超を保有される会社となってはならない。
32 公共施設等運営事業とは、PFI 法第 2 条第 6 項に規定するものをいう。
33 親会社とは、会社法第 2 条第 4 号に定めるものをいう。子会社とは、会社法第 2 条第 3 号に定めるものをいう。
関連会社とは、会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項第 20 号に定めるものをいう。
E) ビル施設事業者に関する参加資格要件
ビル施設事業者に関しては、ビル施設事業者が福岡県及び福岡市との資本関 係を解消した上で、株式移転(会社法第 772 条~第 774 条)の方法により、 ビル施設事業者の発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させ、① 当該株式会社及びビル施設事業者が、当該株式会社とビル施設事業者及びその 子会社との間で役員(常勤・非常勤を問わない。)を兼任しないこと、並びに、 自ら又はその子会社をして、本事業に係る公募の手続のxx性、透明性及び競 争性を阻害するおそれのある行為(当該株式会社については、(i)ビル施設事 業者から本事業に係る公募の手続の他の参加者に係る情報を得る行為、(ii)ビ ル施設事業者による情報開示の内容、範囲又は時期について影響を及ぼす行為、
(iii)ビル施設事業者から本事業に係る公募の手続に係る情報(ビル施設事業者が国から得た情報を含む。)を得る行為を含む。)を行わないことを国に対して誓約しており、かつ、②ビル施設事業者が、自ら又はその子会社をして、国又は本事業に係る公募の手続の参加者に対し、本事業に係る公募の手続に関して必要となる一切の情報(インフォメーションパッケージ、質疑応答、法務・財務・税務監査、現地調査、関係者へのヒアリングに要する情報等(ビル施設事業者の子会社の情報を含む。)を含むが、これらに限られない。)を開示することを国に対して誓約している場合に限り、当該株式会社による公募参加を可能とするが、ビル施設事業者自体及びビル施設事業者の子会社又は関連会社の参加は不可とする。
また、当該株式会社又は当該株式会社の参加するコンソーシアムが優先交渉権者として選定された場合においても、運営権者は、2.-(7)-B)に記載した方法に従いビル施設事業者株式を譲り受けることを要する。
(2) 公募に関する手続き
A) スケジュール
国は、以下のスケジュールに沿い、優先交渉権者を選定する予定である。
スケジュール(予定) | 内容 |
平成 29 年 5 月 26 日 平成 29 年 5 月 29 日~7 月 3 日 平成 29 年 7 月 24 日 平成 29 年 8 月 10 日 平成 29 年 9 月頃 平成 29 年 10 月頃~平成 30 年 2 月頃 平成 30 年 3 月頃 平成 30 年 5 月頃 平成 30 年 6 月頃 平成 30 年 8 月頃 平成 30 年 8 月頃 平成 30 年 11 月頃 平成 31 年 3 月頃 平成 31 年 4 月 1 日 | 募集要項等に関する説明会 募集要項等に関する質問受付期間 募集要項等に関する質問の回答公表 第一次審査書類の提出期限 第一次審査結果の通知 競争的対話の実施期間 第二次審査書類の提出期限 優先交渉権者の選定 基本協定の締結 運営権設定日 実施契約の締結 ビル施設等事業開始予定日 物品譲渡契約の締結 空港運営事業開始予定日 |
B) 審査委員会の設置
国は、第二次審査に参加する応募者(以下「第二次審査参加者」という。)の選定(第一次審査)及び優先交渉権者等の選定(第二次審査)に当たり、PFI 法第 11 条に規定する客観的な評価を行うために、平成 29 年 4 月 25 日、有識者等により構成される福岡空港優先交渉権者選定に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置した。
C) 募集要項等に関する説明会の開催
国は、募集要項等に関する説明会(以下「説明会」という。)を、以下のとおり、開催する。
開催日時:平成 29 年 5 月 26 日(金)14:00~
開催場所:xxxxxx区霞が関 2 丁目 1 番 3 号
中央合同庁舎 3 号館 10 階共用会議室 A
申込方法:説明会への参加を希望する場合は、受付期限までに様式集及び記載要領に定める参加申込書を公募アドバイザーへ電子メールにて送信の上、説明会会場において原本を提出すること。なお、会場での申込みは受け付けない。
連 絡 先:公募アドバイザー
受付期限:平成 29 年 5 月 25 日(木)13:00 まで(必着)
留意事項:説明会に参加する者は、募集要項等を持参することとする。また、写真撮影、ビデオカメラの使用は控えること。
D) 募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表
① 質問の受付
国は、募集要項等に記載の内容についての質問を受け付ける。
受付期間:平成 29 年 5 月 29 日(月)10:00 より
第 1 回 平成 29 年 6 月 8 日(木)15:00 まで
第 2 回 平成 29 年 7 月 3 日(月)15:00 まで
提出方法:募集要項等に関する質問の内容を簡潔にまとめ、様式集及び記載要領に定める質問書に記入し、電子メールにより送信すること。
なお、質問を公表された場合に提出者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容(特殊な技術やノウハウ等)が含まれる場合は、その旨を明らかにすること。
質問書は、Microsoft Excel により作成することとし、提出者の名称並びにその部署、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを必ず記載すること。提出先は、公募アドバイザーとする。
なお、電子メール以外での質問には一切応じない。
② 回答の公表
国は、質問者が提出時に明らかにした質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、募集要項等に関する質問のうち国が必要と判断したもの及びその回答を、回答公表予定日までに、国土交通省航空局のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
なお、xxを期すため、質問を提出した者への直接回答は行わない。
回答公表予定日:平成 29 年 7 月 24 日(月)
なお、最終的な回答は当該日に行う予定であるが、受け付けた質問については、当該日を待つことなく段階的に公表することを予定している。
E) 守秘義務対象の開示資料の貸与
① 誓約書等の提出
関心表明書、守秘義務対象開示資料貸与兼アクセス権申込書及び守秘義務
の遵守に関する誓約書の提出を条件とする開示資料(以下「守秘義務対象開示資料」という。)の貸与を希望する者は、貸与を受けるため、関心表明書、守秘義務対象開示資料貸与兼アクセス権申込書及び守秘義務の遵守に関する誓約書を提出しなければならない。
受付期間:平成 29 年 8 月 1 日(火)15:00 まで(必着)
提出方法:様式集及び記載要領に従って作成し、公募アドバイザーに対し、事前に Microsoft Word ファイル形式で電子メールにより送信した上で、速やかに公募アドバイザーへ郵送等することとする。
貸与方法:守秘義務対象開示資料については、主として電磁的方法(いわゆるバーチャルデータルーム、以下「VDR」という。)による貸与を想定しており、関心表明書、守秘義務対象開示資料貸与兼アクセス権申込書及び守秘義務の遵守に関する誓約書を公募アドバイザーが受領後、速やかに、公募アドバイザーより VDR へのアクセス方法等を通知することとする。
第三者への開示方法:様式集及び記載要領に定める方法に従うこととする。
なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の内容には、第一次審査又は第二次審査で開示される資料の守秘義務を含むものとする。
② 貸与資料の破棄
守秘義務対象開示資料の貸与を受けた者は、その印刷物等(守秘義務対象開示資料の印刷物、複写物、複製及びハードディスク等の記録媒体への記録を含むがこれに限らない。)の使用を終えた時点で責任を持って破棄し、様式集及び記載要領に従って記入した破棄義務の遵守に関する報告書を守秘義務の遵守に関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。
なお、法令等又は司法機関若しくは行政機関の判決、決定、命令等により守秘義務対象開示資料の情報を保持することが義務付けられている等の理由で守秘義務対象開示資料の印刷物等を使用終了時点において破棄することができない場合には、様式集及び記載要領に従って記入した破棄義務の延期に関する誓約書を守秘義務の遵守に関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。また、この場合、上記の守秘義務対象開示資料の印刷物等の情報保持義務等がその後終了した場合には、当該保持義務の終了時点で当該印刷物等を破棄し、破棄完了後、破棄義務の遵守に関する報告書を守秘義務の遵守に関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。
F) 第一次審査における開示資料
募集要項等の公表から、第一次審査書類の提出までの間に開示する資料は、以下のとおりとし、守秘義務対象開示資料貸与兼アクセス権申込書及び守秘義務の遵守に関する誓約書の提出後に貸与するものとする。
① 基本協定書(案)
② 実施契約書(案)
③ 国有財産等無償貸付契約書(案)
④ 物品譲渡契約書(案)
⑤ 要求水準書(案)(福岡空港保安管理規程(セキュリティ編)に関する要求水準及び航空保安対策の費用分担に関する要求水準を除く。)
⑥ 関連資料集
(i) 運営権設定対象施設に関する資料
(ii) 運営権者譲渡対象資産に関する資料
(iii) 福岡空港特定運営事業等に関する許認可・協定等整理表
(iv) 業務に関連する IT システムリスト
(v) 業務分担表
(vi) 株式譲渡予約契約に関する資料
(vii) その他関連資料
⑦ 参考資料集
(i) 福岡空港グリッドマップ
(ii) 運営権設定対象施設リストに関する資料
(iii) インフォメーションパッケージ
(iv) 空港用地外にある運営権設定対象施設の位置情報
(v) 既存使用許可対象土地の位置情報
(vi) 国により実施される工事リスト(平成 29 年度)
(vii) 構内営業者一覧
(viii) 構内営業台帳
(ix) 空港保安管理規程(セイフティ編)の主な参照規程等
(x) ビル施設等事業に関する資料
(xi) その他参考資料
G) 第一次審査
① 第一次審査書類の受付
第一次審査に参加する応募者(以下「第一次審査参加者」という。)は、様式集及び記載要領に定めるところにより、参加表明書及び第一次審査書類を作成し、提出する。
なお、複数の第一次審査参加者から第一次審査書類の提出がなかった場合、
国は特定事業の選定を取り消すことがある。
提出期限:平成 29 年 8 月 10 日(木)15:00 まで(必着)
提出方法:参加表明書及び第一次審査書類は、担当部局に対し、事前に Microsoft Word ファイル形式(様式集及び記載要領において、 Microsoft Excel データに記入することとされているものについては、Microsoft Excel ファイル形式)で電子メールにより送信した上で、提出期限までに担当部局へ持参又は郵送等することとする。
② 第一次審査の方法
第一次審査書類提出後、3.-(1)の参加資格要件の充足が確認された第一次審査参加者が審査委員会に対してその提案に係るプレゼンテーションを行う機会を設けることを予定している。
第一次審査では、参加資格要件の充足が確認された第一次審査参加者の第一次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行うものとし、現地調査や関係者へのヒアリング等は予定していない。
国は、これを受けて第二次審査参加者を 3 者まで選定する。
③ 第一次審査結果の通知
国は、第一次審査の結果を、応募企業又は代表企業に対して通知する。
H) 第二次審査における開示資料等
国は、第一次審査終了後、第二次審査参加者に対して、第一次審査における開示資料の更新情報その他の追加資料を、VDR 等を通じて開示する予定である。
また、国は、第二次審査参加者に対して、現地調査、関係者へのヒアリング等を実施する機会を与える予定である。なお、詳細は第二次審査参加者に対して別途通知する。
I) 重要保秘資料の貸与
① 重要保秘資料の取扱いに関する誓約書の提出
国は、第二次審査参加者に対して、重要保秘資料を、主に VDR 等を通じて貸与する予定である。
「重要保秘資料の取扱いに関する誓約書」の提出を条件とする重要保秘資料の貸与を希望する者は、貸与を受けるため、「重要保秘資料貸与兼アクセ
ス権申込書」及び「重要保秘資料の取扱いに関する誓約書」を提出しなければならない。
② 貸与資料の管理及び破棄
重要保秘資料の開示先である、応募企業又は代表企業及びコンソーシアム構成員並びに応募アドバイザー(以下総称して「重秘被開示者」という。)は、重要保秘資料の取扱いに関する誓約書に基づき、重要保秘資料を管理しなければならない。
重秘被開示者は、破棄期限として国が指定した日又は提出期限までに第二次審査書類を提出しないことが明らかになった日のいずれか早い日までに責任を持って同資料を破棄し、様式集及び記載要領に従って記入した重要保秘資料の破棄義務の遵守に関する報告書を重要保秘資料の取扱いに関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。
J) 補足資料の公表等
国は、募集要項等を補足するための資料(以下「補足資料」という。)を公表又は貸与することができる。ただし、国の補足資料の公表又は貸与は国が別途指定する期日までに行い、当該期日以降新たな補足資料の公表及び貸与は行わないものとする。
補足資料を公表する場合は、国土交通省航空局のホームページにて行い、守秘 義務の遵守に関する誓約書提出者(第一次審査終了後は第二次審査参加者とする。)に対してのみ貸与する場合は、VDR 等により行うものとする。
K) 競争的対話等の実施
国は、第一次審査終了後、第二次審査書類の提出までの間に、第二次審査参加者と競争的対話等を行い、その結果を踏まえ、実施契約、要求水準等の調整を行う。
競争的対話等は、以下の順番で行われる。
① 国による第二次審査参加者への説明会の実施
② 第二次審査参加者と国、関係地方公共団体及び関係事業者との間での意見交換の場の設定(第二次審査参加者ごとに複数回を予定)
③ 国による実施契約書(案)、要求水準書(案)等の調整
L) 第二次審査
① 第二次審査書類の受付
第二次審査参加者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、第二次審査書類を作成し、提出する。なお、xは、第二次審査書類の提出前に追加
の質問を受け付けることがある。
また、1 者以上の第二次審査参加者から第二次審査書類の提出がなかった場合、国は特定事業の選定を取り消す。
提出期限:国が別途指定する期日まで(必着)
提出方法:第二次審査書類は、担当部局に対し、事前に電子メールにより送信した上で、提出期限までに担当部局へ持参又は郵送等することとする。
② 第二次審査の方法
第二次審査書類提出後、第二次審査参加者が審査委員会に対してその提案に係るプレゼンテーションを行う機会を設けることを予定している。
第二次審査では、要求水準の充足が確認された第二次審査参加者の第二次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行う。
③ 優先交渉権者等の選定
国は、審査委員会の審査を受け、第二次審査参加者の順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長と協議の上で、第一位の者を優先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。
④ 第二次審査結果の通知
国は、第二次審査の結果を、第二次審査参加者に対して通知する。
M) 審査結果の公表
国は、審査の結果(第一次審査の結果を含む。)及び審査の評価の過程について、優先交渉権者の選定後速やかに国土交通省航空局のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
(3) 優先交渉権者の選定方法
A) 優先交渉権者の選定に係る基本的な考え方
本事業の優先交渉権者の選定は、競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式による。
B) 審査委員会による意見の聴取
国は、第一次審査及び第二次審査に当たり、審査委員会から優先交渉権者選定
基準及び評価内容等についての意見を聞くこととする。
審査委員会の委員は以下のとおりである。なお、審査委員会は非公開とする。
(委員長)
xx xx 一橋大学大学院商学研究科教授
(委員)
xx xx ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)弁護士xx x 東京大学大学院経済学研究科教授
xxx xx 一橋大学大学院商学研究科准教授xxx xx 東洋大学国際観光学部准教授
福岡県副知事福岡市副市長
国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長
C) 審査の方法
① 第一次審査
第一次審査では、参加資格要件の充足が確認された第一次審査参加者の第一次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行うものとし、現地調査や関係者へのヒアリング等は予定していない。
国は、これを受けて第二次審査参加者を 3 者まで選定する。
② 第二次審査
第二次審査では、要求水準の充足が確認された第二次審査参加者の第二次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行う。
国は、審査委員会の審査を受け、第二次審査参加者の順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長と協議の上で、第一位の者を優先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。
D) 審査委員会事務局
審査委員会の事務局は、担当部局が担当し、公募アドバイザーが補助する。
(4) 優先交渉権者選定後の手続
A) 基本協定の締結
優先交渉権者は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)に基づいて、国と速やかに基本協定(以下「基本協定」という。)を締結しなければならない。
優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に実施契約の締結に至らないことが明らかとなった場合には、国は第二次審査で決定された順位に従って、次点交渉権者を優先交渉権者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。なお、国は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)の修正には、原則として応じない。
B) 関連資料集及び参考資料集の更新
国は、優先交渉権者の選定後実施契約締結までの間に、関連資料集及び参考資料集の内容を平成 29 年度の空港運営を踏まえたものに更新し、優先交渉権者に提示する。
C) 提案概要書の公表
優先交渉権者は、第二次審査における提案審査書類の概要について、基本協定の締結後速やかに、応募企業又は代表企業のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
D) SPC の設立
優先交渉権者は、基本協定の締結後、SPC として、会社法(平成 17 年法律第
86 号)に規定する株式会社を速やかに設立しなければならない。
なお、優先交渉権者が、間接的な SPC 株式の保有等を希望するときは、第一次審査書類において優先交渉権者と SPC との間の資本関係を具体的に提案することとし、第一次審査を通過後に、競争的対話を通じて国と協議した上で、国が認める形態で SPC を設立することができる。
E) 優先交渉権者による運営準備行為
優先交渉権者は、SPC の設立や実施契約の締結準備と並行して、運営開始に向けた準備行為として、国、ビル施設事業者及び駐車場施設事業者が協力する範囲で現地調査を実施することができる。
F) 運営権の設定及び実施契約の締結
国は、財務大臣と協議をした上で、SPC の設立後速やかに、SPC に対して運営権設定書を交付して運営権を設定する。また、運営権者は、法令に従って運営
権の設定登録を行う。国と運営権者は、競争的対話に基づいて修正された実施契約書(案)の内容に従い、運営権の設定後速やかに実施契約を締結する。なお、国は、競争的対話に基づいて修正された実施契約書(案)の修正には、原則として応じない。
また、国は、実施契約の締結後、空港運営事業開始日までに以下の手続を含む実施契約に定める条件を充足する。
① 運営権者との間の運営権者譲渡対象資産に係る物品譲渡契約の締結
② 運営権者との間の空港用地等に係る国有財産等無償貸付契約の締結
なお、国は、PFI 法第 19 条第 3 項及び第 22 条第 2 項の定める事項を国土交通省航空局ホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
G) 本議決権株主を追加する場合の取扱い
4.-(4)-B)の規定にかかわらず、国は、実施契約締結後、空港運営事業開始日までの間に、運営権者又は本議決権株式を保有する者(以下「本議決権株主」という。)が、本議決権株式の保有比率 10%を上限として、本議決権株主以外の第三者に対する本議決権株式の新規発行を行うことを求めた場合には、本議決権株式の引受人が 3.-(1)までの参加資格要件に抵触せず、かつ、当該本議決権株式の新規発行が本事業実施を阻害しないと認められる場合に限り、関係行政機関と協議した上でこれを承認するものとする。
ただし、優先交渉権者がコンソーシアムである場合における、他の応募企業(3.
-(1)-A)-①に定める応募企業をいう。以下同じ。)若しくはコンソーシアム構成員(3.-(1)-A)-②に定めるコンソーシアム構成員をいう。以下同じ。)であった者(それらの親会社、子会社、関連会社、及び当該者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(以下「関係会社」と総称する。)並びに関係会社の親会社、子会社及び関連会社、及び関係会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等を含む。)に対して本議決権株式を新規発行する場合には、その本議決権株式の保有比率が、優先交渉権者たるコンソーシアム構成員のいずれの本議決権株式の保有比率も上回らないことを条件とする。
本議決権株式の引受人は、株主誓約書(4.-(4)-A)に定める株主誓約書をいう。以下同じ。)を、国に対して提出しなければならない。
なお、本規定は、コンソーシアム構成員が、応募に先立って優先交渉権者に選定された他コンソーシアムが設立する運営権者が発行する本議決権株式の引受けを禁止する取り決めを行うことを妨げる趣旨ではない。
H) 株式譲受の実施及びビル施設等事業の開始
運営権者は、2.-(7)-B)の譲渡方法に従って、ビル施設事業者株式を取得し、ビル施設等事業を開始する。
I) 運営権者譲渡対象資産の譲受
運営権者は、空港運営事業開始日に運営権者譲渡対象資産を譲り受ける。
譲渡手続は、国が予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 79 条の規定に基づいて作成した予定価格に対し、運営権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、国と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定めに従って国が指定する期日までに一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得する。
なお、物品譲渡契約には、駐車場施設事業者が所有している運営権者譲渡対象資産を含むものとする。国は、空港運営事業開始日に駐車場施設事業者から当該資産を譲り受け、運営権者に譲渡することとする。
関連資料集の運営権者譲渡対象資産リストは、3.-(4)-B)に記載のとおり国によって更新されたものを、国は譲渡手続の開始前までに更新し、運営権者に提示するものとする。
J) 関係地方公共団体による出資等
運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、4.-(1)-H)に記載のとおり、関係地方公共団体と協議の上決定された内容に従い、運営権者の本議決権株式の第三者割当て及び関係地方公共団体からの役員の派遣の受入れを行うものとする。
K) 空港運営事業の開始
運営権者は、実施契約に定める空港運営事業開始日に、空港運営事業を開始する。開始に当たっては、運営権者が業務の引継を完了し、運営権対価一時金を国に対して払い込み、運営権者譲渡対象資産を譲り受ける等の、実施契約上の義務を履行していることを前提条件とする。
(5) 応募に関する留意事項
A) 契約保証金
本契約に係る契約保証金は免除する。
B) 応募の前提
① 募集要項等の承諾
応募者は、募集要項等に記載の条件を十分に理解し、これに承諾して応募すること。応募者は、募集要項等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。
② 費用負担等
本公募におけるすべての手続のうち、応募者として実施する行為に関しては、応募者自らの責任と費用負担によりこれを行う。
③ 書面主義
本公募に関して国に対して行うすべての意思表示は、募集要項等に別段の定めのない限り、書面によるものとし、使用する言語は日本語とする。応募者が日本国外の企業から構成される場合、日本語と英語の併記を認めるが、その内容が異なるときは日本語の記述が優先される。また、参加資格に係る資料の付属資料として応募者から提供される印刷物については外国語のものも認められるが、その場合、関連部分について日本語による正確な翻訳を添付するものとする。
④ 通貨及び単位
提案書類、質問・回答、審査等において使用する通貨及び単位は、日本円及び計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める単位とする。
C) 応募者の提出する提案書類
応募者は、様式集及び記載要領に従い提案書類を作成する。
D) 提案書類の取扱い
提案書類の取扱いは以下のとおりとする。
① 著作権
提案書類の著作権は、当該提案書類を提出した者に帰属する。なお、本事業の公表その他国が必要と認めるときは、国は提案書類の全部又は一部(プレゼンテーションにおける配布資料及び映像等を含む。)を無償で使用できるものとする。
なお、提案書類は返却しない。
② 特許xx
国は、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている維持管理方法等を使用した結果生じる責任を負わない。
③ 提案書類の公開について
国は、必要に応じて、提案書類の一部(プレゼンテーションにおける配布資料及び映像等を含む。)を公開する場合がある。
なお、提案書類を公表された場合に提出者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容(特殊な技術やノウハウ等)が含まれる場合は、その旨を明らかにすること。
④ 提案内容の矛盾について
提示図面あるいはイメージ図等と、文書による記載内容に矛盾がある場合には、文書による記載内容が優先するものとする。
⑤ 提案内容の履行義務について
優先交渉権者が、各審査段階において国に提示した提案については、運営権者がこれを履行する義務を負う。なお、プレゼンテーションを実施した場合には、プレゼンテーション時の提案内容に係る質問及びその回答についても同様に取り扱う。
E) 国からの提示資料の取扱い
国が提供する資料は、本公募に係る検討以外の目的で使用することはできない。
F) 応募の無効
次のいずれかに該当する場合は応募を無効とする。
① 「3.-(1) 応募者の参加資格要件」を満たさない者が応募したとき
② 提案書類が不足しているとき
③ 提案書類が様式集及び記載要領に従い記載されていないとき
④ 提案書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき
⑤ 国の許可なく、本事業の選定に関し、国土交通省大阪航空局福岡空港事務所、ビル施設事業者及びその子会社、機構、一般財団法人空港環境整備協会、福岡県及び福岡市の役員又は職員に接触したとき
⑥ 本事業の選定に関し、審査委員会の委員又は審査委員会の委員が属する法人に働きかけをしたとき
⑦ 応募手続において不正な行為があったとき
⑧ 提案書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき
⑨ 提案書類に虚偽の内容が記載されているとき
⑩ 2 通以上の提案書類を提出したとき
⑪ その他募集要項等に定める条件に違反したとき
4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
(1) 空港運営事業の前提条件
以下に、空港運営事業特有の条件のうち、主なものを記載している。応募者は、当該内容を了承した上で、参加表明書を提出するものとする。
また、これら条件に関し運営権者に課される具体的な権利及び義務等については、実施契約書(案)、要求水準書(案)、関連資料集等において明らかにしている。
A) 契約等の承継
国が空港基本施設、空港航空保安施設、及び空港用地等の運営等を実施する上で締結している契約等のうち、国が指定するものについては、空港運営事業開始日以降、運営権者に引き継がれるものとする。
B) 土地等の貸付義務
国が空港用地内において第三者に使用を許可している土地等のうち、国が指定するものについては、空港運営事業開始日以降、国が指定する条件にて貸し付ける義務を負う。
また、空港運営事業開始前に、国が構造物(xx・橋脚等)及び電柱等を設置させる目的で使用許可を行っているものについては、空港運営事業開始日以降、運営権者はそれぞれの使用許可の相手先の用途を充足するよう土地等を使用させるものとする。
C) 周辺地域のまちづくりへの協力
本空港の円滑な運用は、空港周辺住民の理解と協力の下に確保されていることに鑑み、運営権者は、空港周辺住民と協議し、国、福岡県及び福岡市が行うまちづくりに協力するものとする。
D) 国等が実施する工事への協力
国が行う滑走路増設事業及び二重化事業は、航空機の運航に支障が出ないよう航空機の地上走行導線等を確保しながら段階的に進め、空港利用時間における航空機等の運航を確保しながら、安全確保を前提として、工事を実施することとしている。このため、当該工事については昼間の工事に加え夜間の工事も予定している。運営権者は、その工事に積極的に協力し、かかる工事が安全かつ円滑に進むよう協力しなければならない。
なお、二重化事業に合わせ、現在のビル施設事業者が主体となって実施している本空港の国内線旅客ターミナルビル再整備事業(旅客ターミナルビルの老朽化対策、利便性向上のため、旅客ターミナルビルの再整備を行う事業。以下「国内
線旅客ターミナルビル再整備事業」という。)の工事についても、運営権者は同様の協力を行い、また、ビル施設事業者株式の取得後においては、ビル施設事業者をして、同事業を行わせるものとする。
また、運営権者は、国が行う回転翼機能移設事業34の工事が安全かつ円滑に進むよう積極的に協力しなければならない。
さらに、福岡市及び福岡北九州高速道路公社は、福岡空港国内線旅客ターミナ ルへのアクセス改善等を図るため、福岡都市高速道路 3 号線(空港線)を国内線 方面へ延伸する自動車専用道路の計画を検討中であり、運営権者は、その計画検 討及び事業が円滑に進むよう、空港運営に支障のない範囲で協力するものとする。
E) 空港運営事業開始後に国が実施する工事
国が空港運営事業開始後に工事(ただし、4.-(1)-D)記載のものを除く。)を実施する場合35、運営権者は、既存施設の維持管理を行うとともに、当該工事が円滑に行われるよう最大限協力するものとする。なお、当該工事によって増加した施設・空港用地は、運営権設定対象施設として(ただし、当該増加した空港用地のうち、国が所有権を有しない部分については、空港用地(非国有地)として)運営権者に維持管理の責任が生じるものとする。
F) 進入方式の高度化
進入方式の高度化については、実際の需要動向等を踏まえ、国が導入の検討を行うものとし、関係地方公共団体及び運営権者はその検討について最大限協力するものとする。実際に導入する場合には、国、関係地方公共団体及び運営権者が相互に協力しながら、ルートを確定した上で、その方式の変更により影響を受けることが想定される地元の理解を得た上で行うものとする。
G) 運営権者による安全管理の実施状況に関する監視
国は、国際民間航空条約第 19 附属書に従い、平成 26 年度から航空安全プログ ラム(SSP)を導入した。運営権者は、空港保安管理規程(セイフティ編)を構 成する安全管理システムによる活動として安全指標・安全目標値を設定し、国に 届け出た上で、安全に係るリスクの状況を継続的にモニタリングすることとする。
H) 関係地方公共団体による本議決権株式の取得等
関係地方公共団体は、本空港が地域振興・発展を図る上で極めて重要な空港で
34 国土交通省大阪航空局及び九州地方整備局が事業者として、福岡市環境影響評価条例(平成 10 年福岡市条例第 18 号)第 5 条の規定に基づき、「福岡空港回転翼機能移設事業に係る環境影響評価方法書」を取りまとめ、同条例第 6 条の規定に基づき、平成 28 年 1 月 6 日付で同方法書を福岡市長宛に提出している。
35 国と関係地方公共団体の費用負担は空港法の規定に従う。
あることから、国とともに様々な整備を進め、また、円滑な運用確保のため対応してきたところである。本事業開始後も、民間の資金及び経営能力の活用による一体的かつ機動的な経営を実施するという本事業の目的を踏まえ、運営権者による機動的な経営を確保しつつ、広域的な地域の振興・発展等への支援・協力を目的として、以下のことを予定している。
① 関係地方公共団体合計で、本議決権株式 10%以下の取得
② 非常勤取締役(1 名)の派遣(ただし、役員報酬は無報酬とする。)
なお、詳細な条件や手法については、優先交渉権者決定後、株主間契約の締結及び SPC 設立準備の段階で、関係地方公共団体と優先交渉権者との協議の上、決定する。
(2) リスク分担の基本的な考え方
国と運営権者において適切な役割分担及びリスク分担を定める。運営権者は、本事業において、その自主性と創意工夫が発揮されるように、着陸料等その他利用料金の設定及び収受が原則として自由とされていることに鑑み、本事業に係るリスク
(空港需要の変動リスクを含む。)は、実施契約等に特段の定めのない限り、運営権者が負うものとする。例外的に国がリスクを負担することがある場合の詳細については実施契約書(案)を参照のこと。
(3) 運営権者の責任の履行確保に関する事項
運営権者が実施契約等に定められた業務を適正かつ確実に履行し、要求水準を達 成しているか否かを確認するとともに、運営権者の財務状況を把握するために、運 営権者によるセルフモニタリングに加え、国によるモニタリングを行う予定である。
要求水準が達成されていないことが判明した場合、国は、運営権者に対して改善措置等を求めることができる。
なお、モニタリングの具体的な方法等については、実施契約書(案)に示す。
(4) 運営権者の権利義務等に関する制限及び手続
A) 運営権の処分
運営権者は、国の書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、実施契約上の地位及び本事業について国との間で締結した一切の契約上の地位、並びに、これらの契約に基づく権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。ただし、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく国の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を譲渡することができる。なお、国は、当該許可をしようとするときは、財務大臣その他関係行政機関の長に協議し
てこれを行う。
国は、運営権の譲渡を許可する場合は、少なくとも以下を含む条件を付す。
① 譲受人が、本事業における運営権者の実施契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、国に対して承諾書を提出すること
② 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること
③ 譲受人の株主が、国に対して基本協定に定める株主誓約書(以下「株主誓約書」という。)を提出すること
また、運営権者及びビル施設事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、国は合理的な理由なくこれを拒否しない。ただし、国と金融機関等との間で、実施契約等に規定する事項を定めた協定書が締結されることを条件とする。
B) 運営権者の株式の新規発行及び処分
運営権者は、本議決権株式及び運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(以下「本完全無議決権株式」という。)のみを発行することができる。
資金調達の機動性及び柔軟性を確保するため、運営権者が発行する本完全無議決権株式については、その新規発行又は譲渡、質権設定その他の担保設定(以下
「処分」と総称する。)について、国は原則として関与しないものとする。他方、運営権者が発行する本議決権株式については、本空港が担うべき安全保障、危機管理等公共インフラとしての役割を担保する観点から、その新規発行及び処分について、一定の制限を課すものとする。
詳細については、実施契約書(案)及び基本協定書(案)を参照のこと。
5.公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
(1) 本事業の対象施設
本事業の対象となる施設は、以下のとおりである。また、以下のうち、③、④、
⑦(ただし、空港用地(非国有地)に限る。)、⑨、⑩及び⑪の施設を「非運営権施設」といい、それ以外の施設を「運営権設定対象施設」という。
① 空港基本施設(滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン等)
② 空港航空保安施設(航空灯火施設)
③ 旅客ビル施設(航空旅客取扱施設、事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設及び休憩施設、送迎施設、見学施設等(CIQ 施設のうち CIQ施設に係る官庁が区分所有する部分を除く。)36)
④ 貨物ビル施設(航空貨物取扱施設等37)
⑤ 道路
⑥ 駐車場施設
⑦ 空港用地
⑧ 上記各施設に附帯する施設(土木施設、建築物(消防車車庫を含む。)、機械施設、電気施設(電源局舎を含む。)等)
⑨ ①から⑧まで以外に運営権者又は運営権者子会社等が所有する施設
⑩ 移転補償跡地(航空機騒音障害防止法第 9 条第 2 項に基づき国が買い入れた土地(運営権者が買い入れた土地を含む。))
⑪ 国内線旅客ターミナルビル再整備事業の対象となる旅客ビル施設
なお、二重化事業及び滑走路増設事業の対象となる空港基本施設等は、工事ごとに完工したものから、5.-(1)-①、②又は⑧に含まれる。滑走路増設事業において増設される滑走路及びその他の空港基本施設等の供用開始の予定期日は平成 37 年 3 月 31 日としている。
また、5.-(1)-①の空港基本施設のうち回転翼機能については、現在計画中の回転翼機能移設事業により募集要項公表時の現空港用地外に移転される予定であり、当該移設が実施された場合、当該施設は運営権設定対象施設に含まれ、移転後の回転翼機能施設の維持管理・運営等も空港運営事業の一部として運営権者に委託される。
36 運営権者は、旅客ビル施設内の CIQ 施設(ただし、CIQ 施設に係る官庁が区分所有する部分を除く。)を貸し付ける義務を負う。
37 運営権者は、貨物ビル施設内の CIQ 施設を貸し付ける義務を負う。
(2) 事業場所
A) 所在地等
航空法第 55 条の 2 第 3 項において準用する同法第 46 条に基づき告示された空港用地の所在地等は、以下のとおりである38。
所在地:福岡県福岡市博多区
本事業の対象となる敷地面積: 約 3,455,500 ㎡
B) 空港用地等の貸付について
本空港に係る空港用地等のうち約 2,300,500 ㎡については、国有財産法第 2 条
及び附則第 4 条に規定する国有財産であり、財産の分類としては同法第 3 条第 2項に規定する行政財産にあたる。国は、本事業において運営権者が空港用地等の一部を第三者等に貸し付ける場合があることに鑑み、運営権者に対して、国有財産等無償貸付契約書に記載される条件で、空港運営事業期間中は空港用地等を使用できるようにする。
空港用地等のうち約 1,155,000 ㎡については、国が所有者と土地賃貸借契約を締結し使用している民間地権者、福岡県及び福岡市の所有地(以下「空港用地(非国有地)」と総称する。)である。国は、空港運営事業期間中も当該土地賃貸借契約を更新・継続し(ただし、空港用地(非国有地)を国が新たに取得する場合はこの限りでない。)、運営権者への転貸借等により、上記国有地と併せて、運営権者が使用できるようにする。
また、国は、ビル施設事業者に対するビル施設の用地についての使用許可を、ビル施設等事業開始日から空港運営事業開始予定日の前日までの期間中継続させるようにする。
C) 空港用地外で実施する事業
運営権者は、空港用地外においても本事業に含まれる 2.-(10)-A)から D)までに掲げる業務を実施することが求められる。
運営権者は、自ら又は運営権者子会社等をして、国と事前に協議の上、国の承認を得た場合を除き、2.–(10)-E)に掲げる業務を空港用地外で行うことはできない。
詳細については実施契約書(案)を参照のこと。
38 計画されている移転後の回転翼機能の所在地及び敷地面積は、以下のとおりである。所在地:福岡県福岡xx区
敷地面積:約 80,000 ㎡(福岡空港回転翼機能移設事業に係る環境影響評価方法書に示す対象事業の規模)
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(1) 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、実施契約を終了するものとす る。この場合、運営権者は、実施契約の定めるところにより、国又は国の指定する 第三者に対する引継ぎが完了するまでの間、引継ぎに協力する義務を負うものとし、運営権者の資産等については、2.-(7)- D)-②と同様の取扱いとする。なお、個 別の契約終了事由における具体的な損害等の分担内容の詳細については実施契約 書(案)を参照のこと。
(2) 金融機関又は融資団と国との協議
国は、本事業の安定的な継続を図るために、必要と認めた場合には、一定の事項について、運営権者に融資を行う金融機関又は融資団と協議を行い、当該金融機関又は融資団と直接協定を締結することがある。
7.その他
(1) 本公募及び特定事業の選定の取消し
国は、本事業を実施することが適当でないと判断した場合は、公募開始後であっても、優先交渉権者を選定せず、本公募を取り消すとともに、空港運営事業に係る特定事業の選定を取り消す。
この場合、国は、その旨を国土交通省航空局のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
(2) 情報提供
本事業に関する情報提供は、以下のホームページを通じて適宜行う。国土交通省航空局のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/)
別紙 1.PFI 法における用語との整理
運営等
運営
維持管理
【更新投資】
(着陸料等の収受等)
(滑走路、誘導路、エプロンの点検等)
(空港警備、消防、鳥類駆除、除雪等)
(滑走路等の局部的破損等の原状回復等)
(滑走路等の舗装打替え、航空灯火の更新等)
(滑走路等の耐震性xxx)
(滑走路・誘導路延長、エプロン増設等)
建設
【新規投資】
改修
(滑走路の新設並びにそれに伴う着陸帯、 (滑走路等を全面除却し再整備)誘導路及びエプロンの新設並びに飛行場
灯火、制御装置及び電源設備の新設)
投資
整備
PFI 法並びに公共施設等運営権及び公共施設等運営事業等に関するガイドライン(以下
「運営権GL」という。)に基づく用語の定義
運営等:運営及び維持管理をいう。(PFI 法第 2 条第 6 項)
維持管理:新設又は施設等を全面除却し再整備するものを除く資本的支出又は修繕(いわゆる増築や大規模修繕も含む)をいう。(運営権 GL)
建設:新たな施設を作り出すこと(新設工事)をいう。(運営権 GL)改修:施設等を全面除却し再整備することをいう 。(運営権 GL)
投資:更新投資は「維持管理」を、新規投資は「建設」をいう。(運営権 GL)
別紙 2.民活空港運営法に基づく公共施設等運営権実施契約により実施される更新投資の法人税法上の取扱いについて
以下の国税庁ホームページを参照。
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/000000/xxxxx.xxx