Contract
ビジョン光サービス契約約款第 1 章総則
第1条 (本サービスの提供等)
1. 株式会社ビジョン(以下「当社」といいます)は、ビジョン光サービス契約約款(以下「本契約約 款」といいます)に基づき、次項第 1 号に定める本サービスを次項第 6 号に定める契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) | 本サービス | NTT 東日本・NTT 西日本のフレッツ光を利用し、本契約約款に基づき当社が電気通信事業者として契約者に提供する電気通信サービスをいいます。 なお、本サービスにはプロバイダサービスを含むプランが存在し ます。 |
(2) | プロバイダサービス | 本契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネット接続 サービスをいいます。 |
(3) | フレッツ光 | NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づ き提供する光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 |
(4) | NTT 東日本/ NTT 西日本 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社のいず れかまたは両方をいいます。 |
(5) | 契約者 | 本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提 供を受ける者をいいます。 |
(6) | 事業者変更 | フレッツ光又は当社以外の電気通信事業者が提供する光コラボレーションモデルのサービスを利用している契約者(以下、前号 に定める契約者と併せて「契約者等」といいます。)が現に利用しているサービス(以下「他サービス等」といいます。)から当社の提供する本サービスに移行すること、または、本サービスからフレッ ツ光又は他サービス等に移行することをいいます。 |
(7) | 利用契約 | 本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サー ビスにおける各種サービスの提供に関する契約をいいます。 |
(8) | 契約者設備 | 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設 備その他の機器及びソフトウェアをいいます。 |
(9) | 本サービス用設備 | 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通 信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。 |
(10) | 本サービス用設備等 | 本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が登 録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信 |
回線及びアクセスポイントを含みます)をいいます。 | ||
(11) | 契約日 | 契約者からの申し込みに基づき、当社が当該申し込みを承諾した日、または当社が別途定める日のうち、いずれか早い方の日をい います。 |
(12) | 契約月 | 契約日の属する月をいいます。 |
(13) | サービス提供開始日 | 本サービスの提供開始日は、切替が完了した日または開通工事 が完了した日とします。 |
(14) | サービス提供開始月 | サービス提供開始日の属する月をいいます。 |
(15) | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額をいいます。 |
(16) | アクセスポイント | 契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を 介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントで あって当社が設置するものをいいます。 |
(17) | 契約 ID | パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる 符号をいいます。 |
(18) | パスワード | 契約 ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符 号をいいます。 |
3. 当社が契約者に対して発する第 4 条に規定する通知は、本契約約款の一部を構成するものとします。
4. 当社が、本契約約款の他に本サービスに基づき別途定めるプランの利用契約等で規定する本サービスの利用上の注意事項又は利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本契約約款の一部を構成するものとします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社の指定する電気通信事業者の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第 2 条(本サービスの提供等)
1. 本サービスは、次の接続方式のいずれかにより提供されるものとします。
・IPv6IPoE+IPv4
・IPv4PPPoE
2. IPv6IPoE+IPv4 によるサービスの提供は、当社が別途定める利用条件等(以下「利用条件等」といいます)が整った場合において当社の判断により提供されるものとします。
利用条件等が整わない場合は IPv4PPPoE でサービスを提供するものとし、利用条件等が整い次第、順次 IPv6IPoE+IPv4 に切り替えるものとします。
3. IPv6IPoE+IPv4 でサービスを提供している途中で、契約者が IPv6IPoE+IPv4 の利用条件等を満たさなくなった場合は、IPv4PPPoE に切り替えるものとします。
また、契約者が IPv6IPoE+IPv4 の利用条件等を満たしていても、当社の判断により IPv4PPPoE に切り替える場合があります。
4. IPv6IPoE+IPv4 は、IPv6 接続事業者網を利用してサービスを提供するものとします。第 3 条(本サービスの種類等)
本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 及び別紙 2 のとおりとします。
第 4 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 5 条(本契約約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 当社は、本契約約款を当社のホームページ(URL: https://vision- hikari.com/agreement/)に掲載するものとします。
第 6 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第 7 条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とし、日本法に基づき解釈されます。第 8 条(協議)
本契約約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第 2 章利用契約の締結等
第 9 条(利用契約の単位)
利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。
第 10 条(利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第 11 条(承諾)
1. 利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社が当該申し込みを承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合
(2)契約者回線が当社の指定する地域に存在しない場合
(3)本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(4)同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合 (5)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認
できない場合
(6)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人
もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(7)申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合
(8)申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合 (9)申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用す
る可能性があると当社が判断した場合
(10)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、本条第 1 項の承諾にかかわらず、契約日の属する月を 1 ヶ月目として 6 ヶ月目の末日までに、本サービスの利用に係る切替または開通工事が未完了の場合、当該本サービスの申し込みは撤回されたものとし、又は利用契約はその成立時点にさかのぼって、成立しなかったものとします。
第 12 条(事業者変更等)
1. 契約者等は、当社に事業者変更を請求することができ、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 当社は、契約者等から事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)第 11 条第 1 項各号のいずれかに該当するとき。
(2)他サービス等を提供する電気通信事業者(以下「電気通信事業者等」といいます。)が承諾しないとき。
(3)その他、当社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、当社から他の事業者へ移行される場合、事業者変更転出手数料として 3,000 円
(税抜)をお支払いいただきます。
4. フレッツ光を契約している契約者(以下「フレッツ契約者」といいます。)は、本サービスへの変更時点または本サービスの解約時において、フレッツ契約者が NTT 東日本・NTT 西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT 東日本・NTT 西日本から当社への請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法によりフレッツ契約者が当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
5. 本条第 1 項の規定により申し出があったとき、事業者変更に必要となる番号(以下「事業者変更承諾番号」といいます。)を発行します。ただし、本サービスに関して、支払期日を超過してもなお利用料金の支払がない場合、事業者変更承諾番号を発行しない場合があります。
6. 事業者変更承諾番号の発行手続きに必要最低限の範囲で、当社は契約者に関する情報を電気通信事業者等へ開示する場合があります。なお、事業者変更承諾番号は、発行日から起算して 15 日を経過した場合、効力が失効するものとします。
第 13 条(契約者の登録情報等の変更)
1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。
3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 14 条(利用契約の変更)
1. 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第 11 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。
2. 本サービスのプランを変更する場合、変更のできない場合もあります。その内容は別紙 3 に定めます。
第 15 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。 (1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に
通知するものとします。
この場合、契約者より当該通知を受けて、NTT 東日本・NTT 西日本による解約に係る処理が完了したものについては当該処理の完了日に利用契約の解約があったものとします。
(2)当社は、契約者が利用契約を解約する場合、当社が定める日をもって、契約 ID 及びパスワードを無効とします。
(3)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は
第 4 章に基づきなされるものとします。
第 16 条(当社からの解約)
1. 当社は、第 39 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 11 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 39 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありませ ん。
第 17 条(権利の譲渡制限)
本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできないものとします。
第 18 条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第 3 章サービス
第 19 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。
第 20 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社の都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2. 当社と NTT 東日本・NTT 西日本との間の契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 本条の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 利用料金第 21 条(本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が別紙 2 に定めるとおりとします。
第 22 条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第 36 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 第 39 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。
5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。第 23 条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 24 条(開通工事等)
1. 契約者は、本サービスの利用に係る開通工事が必要な場合、当社所定の方法により当該開通工事に要する費用を負担していただきます。
2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担していただきます。
第 25 条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) その他当社が定める方法
(2) NTT 東日本・NTT 西日本による料金回収代行サービス
2. お支払い方法は、「クレジットカード」、「口座振替」、「コンビニ支払い」から選択できます。
3. 利用料金の支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金の決済日はクレジットカード会社のクレジットカード利用規約で別途定める日とします。
4.当社は、前 2 項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
5.以下の場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
(1)何らかの理由によりクレジットカードでの決済が不能になった場合 (2)何らかの理由によりご指定の口座から引き落としができなかった場合
(3)お申し込み月から 4 ヵ月目以降ご登録がお済みでない場合
6.契約者は支払方法が次の各号のいずれかの場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。 (1)コンビニ払込票を発行した場合・・・400 円/発行
(2)請求明細書の郵送をご希望の場合・・・400 円/発行第 26 条(支払明細書)
当社は、契約者の支払明細書(その契約者に係る料金その他の債務の明細をいいます。以下同じとします。)を、当社が指定する Web サイトにおいて開示します。
第 27 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、本契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 5 章契約者の義務等
第 28 条(契約 ID 及びパスワード)
1. 契約者は、契約 ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、又は共有しないものとします。
2. 契約者は、契約 ID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、契約者の契約 ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともア契約 ID 及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。
4. 契約者の契約 ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5. 契約者は、自己の契約 ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者の契約 ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いませ ん。
第 29 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者からク
レームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 30 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7. 契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 30 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 犯罪や違法行為に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
(12)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 (13)無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(14)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(15)他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 (17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている
場合に、当該手続 7 を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(18)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(19)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、
公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負いし、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(20)人の殺害現場の画像等の残忍な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、
その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(21)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(22)上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
(23)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(24)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第 6 章当社の義務等
第 32 条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 33 条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が第 30 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する 情報の一部を利用することができます。
第 34 条(契約者情報等の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報、その他前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると
当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
6. 当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款に優先するものとします。
7. 本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従うものとします。
第 7 章利用の制限、中止及び停止
第 35 条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、契約者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、契約者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 36 条(保守等によるサービスの中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の別途定める保守指定時間の場合
(2)当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合 (3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(4)第 35 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合 (5)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、
又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
(6)契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は
一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 37 条(データ等の削除)
1. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定める所定の期間、又は容量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2. 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。第 38 条(契約者への要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第 30 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 16 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。
(2)第 30 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します。
(3)他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します。
(4)契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(5)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(6)事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。 (7)第 39 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(8)当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します。
2. 前項の措置は第 29 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3. 契約者は、本条第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第 39 条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 (4)当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5)契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(6)本サービスの利用が第 30 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要
求等)第 1 項第 2 号乃至第 4 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)前各号のほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 契約者が契約 ID を複数個保有している場合において、当該契約 ID のいずれかが前条第 1項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべての契約 ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。
4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払 い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章損害賠償等
第 40 条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること (2)賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること
3. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第 41 条(免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 ヵ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う契約者又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 9 章その他
第 42 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び、過去(個人の場合は
過去5年以内)に反社会的勢力でなかったこと
(2)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと (3)反社会的勢力を利用しないこと
2. 契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。 (1)当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2)当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 (5)前各号に準ずる行為
3. 契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4. 当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本契約約款に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
付則:本契約約款本文 2023 年 9 月 1 日制定
別紙1<本サービスの詳細>
【本サービスの各プラン】サービスプラン一覧
1. プロバイダサービスを含まないプラン
NO. | プラン名 | 月額基本料金(税抜) |
1 | ビジョン光ファミリータイプ | 4,980 円 |
2 | ビジョン光マンションタイプ | 3,780 円 |
※本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービスの利用契約を締結する必要があります。
2. プロバイダサービスを含むプラン
NO. | プラン名 | 月額基本料金(税抜) |
1 | ビジョン光ファミリータイプ IPV4 | 5,980 円 |
2 | ビジョン光ファミリータイプ IPV6 | 5,980 円 |
3 | ビジョン光マンションタイプ IPV4 | 4,780 円 |
4 | ビジョン光マンションタイプ IPV6 | 4,780 円 |
3. 本サービスに付随し、契約者は次の機器を当社よりレンタルすることが出来ます。
機器名称 | 月額利用料 |
無線 LAN ルーター | 300 円 |
追加無線 LAN カード | 100 円 |
光電話対応機器(4ch用) | 1,000 円 |
光電話対応機器(8ch用) | 1,500 円 |
【端末設備レンタルサービス】
※光電話をご利用中のお客様はホームゲートウェイが無料で貸し出されます。
①端末設備レンタル(以下「レンタルサービス」といいます)は、契約者が当社所定の方法で上記の機器(以下「該当機器」という)のレンタルを申込み、当社から該当機器をレンタルし、当該機器を使用することにより、無線にてインターネット接続が行えるようになるサービスです。
②レンタルサービスは、該当機器を契約者が受領した時点から開始するものとし、レンタルサービス開始月の月額利用料は、日割り計算するものとします。
③契約者は、レンタルサービスを解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(ア)契約者は、レンタルサービスを解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、当該通知を受けて、当社にて解約に係る処理が完了したものについては当該処理のあった月の末日に利用契約の解約があったものとします。
(イ)契約者は、前号の処理完了日から解約日までの期間に係るレンタルサービスの利用料金を、レンタルサービスの利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するものとします。
④本サービスにかかる契約が終了した場合、当該契約終了日の属する月の末日をもって、当然に該当機器にかかるレンタルサービスも終了するものとします。
⑤契約者は、レンタルサービスが理由の如何に関わらず終了した場合、当該契約終了日から起算し 30 日以内に、該当機器を当社が別途定める方法にて返却するものとします。なお、当該期間内に返却が当社にて確認出来ない場合または返却された当該機器が正常に機能しない 状態であった場合、契約者は当社に生じた損害金(当該機器と同等物を取得するために要する市場価格)を支払うものとします。
別紙 2<各プランの詳細>
【サービスプラン一覧】
1. プロバイダサービスを含まないプラン
(1)ビジョン光ファミリータイプ
①初期費用(初回のみ)3,000 円
②月額基本料金 4,980 円
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービスの利用契約を締結する必要があります。
(2)ビジョン光マンションタイプ
①初期費用(初回のみ)3,000 円
②月額基本料金 3,780 円
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービスの利用契約を締結する必要があります。
2. プロバイダサービスを含むプラン
(1)ビジョン光ファミリータイプ IPV4
①初期費用(初回のみ)3,000 円
②月額基本料金 5,980 円
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
(2)ビジョン光ファミリータイプ IPV6
①初期費用(初回のみ)3,000 円
②月額基本料金 5,980 円
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
(3)ビジョン光マンションタイプ IPV4
①初期費用(初回のみ)3,000 円
②月額基本料金 4,980 円
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
(4)ビジョン光マンションタイプ IPV6
①初期費用(初回のみ)3,000 円
②月額基本料金 4,980 円
※ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
3. 支払期日
項目 | 支払期日 |
初期費用 | サービス提供開始月の翌月末日 |
月額基本料金 | 当月末日締め翌月末日 |
従量課金 | 当月末日締め翌月末日 |
契約解除料 | 解約月の翌月末日 |
その他 | 当社所定の支払期日 |
契約者は、当社が別途指定する場合を除き、本サービスの利用料金等を以下の支払期日までに支払うものとします。
別紙3<本契約約款の補足>
【利用契約の単位】(本契約約款第 9 条関連)
本サービスの各プランについては、契約者ごとの制限はございません。
【契約者の登録情報等の変更】(本契約約款第 13 条第 2 項関連)
本サービスの各プランについては、当社の指定地域外への住所変更はできないものとします。
【プランの変更制限】(本契約約款第 14 条第 2 項関連)
契約者は、当社が別途定める内容に従いプラン変更を行うことができるものとします。変更制限のあるプランについては、サポートセンターへお問い合わせください。
【本サービスの提供区域】(本契約約款第 19 条関連)
本サービスの提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービスを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし、地域名は NTT 東日本・NTT 西日本の使用するものに準じます。
【本サービスの廃止】(本契約約款第 20 条関連)
当社と NTT 東日本・NTT 西日本との間の契約が解除その他の理由により終了した場合には、本サービスは自動的に廃止となります。
【利用料金の支払義務】(本契約約款第 22 条第 5 項関連)
本サービスについては、工事の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。