Contract
添付資料(4)
xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業
建設工事請負契約書(案)
平成 20 年 10 月
大 x x 市
x x 市
建設工事請負契約書(案)
1 事業名 [xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業]
2 事業場所 [共同浄水場、上の原浄水場、xx市中央水源地、xxx市水道施設、xx中継ポンプ場]
3 契約期間 | 自 | 平成21年4月 日 |
至 | 平成24年3月 日 | |
4 請負代金 |
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | x | x | 拾 | 円 |
(うち消質税及び地方消費税の額 金 [ | ]円) | |
5 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり。 | |
6 支払条件 | 添付約款に記載のとおり。 |
上記の事業について、xxx市(以下「発注者1」という。)及びxx市(以下「発注者2」という。「発注者1」及び「発注者2」を「発注者」と総称する。)と請負者は、各々対等な立揚における合意に基づいて、以下の条項によってxxな建設工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 3 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
発注者1 住所氏名
印
発注者2 住所氏名
印
請負者 住所
氏名 印
目 次
第1章 総則 1
第1条(共通事項) 1
第2条(定義等) 1
第3条(契約書類) 3
第4条(規定の適用関係) 3
第5条(共同企業体) 3
第2章 本契約の対象 4
第6条 (本契約の対象) 4
第7条(業務工程表の提出) 4
第8条(工事用地の確保等) 4
第9条(土地への立入り) 5
第 10 条(乙の義務) 5
第 11 条(甲の責任) 6
第 12 条(契約の保証) 6
第 13 条(権利義務の譲渡等) 7
第 14 条(一括委託又は一括下請の禁止) 7
第 15 条(下請負人) 7
第3章 知的財産権 8
第 16 条(著作権の譲渡等) 8
第 17 条(著作者人格権の制限) 8
第 18 条(著作権侵害の防止) 8
第 19 条(特許xxの使用) 8
第 20 条(秘密保持義務) 9
第4章 作業の実施 10
第1節 設計 10
第 21 条(事前調査) 10
第 22 条(基本設計) 10
第 23 条(詳細設計) 10
第 24 条(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更) 11
第 25 条(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
............................................................................................................................... ............... 11
第 26 条(電波障害等対策) 12
第 27 条(本設計にかかる監督員) 12
第 28 条(本設計にかかる業務xx者) 13
第 29 条(業務xx者等に対する措置請求) 13
第 30 条(本設計にかかる貸与品等) 14
第 31 条(引渡し前における設計図書の使用) 14
第2節 本施設の施工 14
第 32 条(本施設の施工等) 14
第 33 条(本工事にかかる監督員) 14
第 34 条(本工事にかかる現場代理人及びxx技術者等) 15
第 35 条(施工管理等) 15
第 36 条(本工事の場所等) 16
第 37 条(建設機械及び機器) 16
第 38 条(現場管理) 16
第 39 条(工事材料の品質及び検査等) 17
第 40 条(本工事にかかる支給材料及び貸与品) 17
第 41 条(本工事監督員の立会い及び工事記録の整備等) 18
第 42 条(工事関係者に対する措置請求) 19
第 43 条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 19
第 44 条(臨機の措置) 20
第3節 完成検査 20
第 45 条(出来形検査) 20
第 46 条(乙による検査) 20
第 47 条(完成前通知) 21
第 48 条(試運転) 21
第 49 条(指導及び訓練) 21
第 50 条(完成検査) 21
第 51 条(完成図書・各種申請図書の提出) 22
第4節 本施設の引渡し 22
第 52 条(引渡しの遅延) 22
第 53 条(引渡し) 22
第 54 条(引渡し前の本施設の使用) 23
第 55 条(所有権の帰属) 23
第5章 請負代金 24
第 56 条(請負代金) 24
第 57 条(請負代金額の変更方法等) 24
第 58 条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 24
第 59 条(支払条件) 24
第 60 条(第三者による代理受領) 24
第 61 条(公租公課) 25
第6章 本施設の瑕疵担保責任等 26
第 62 条(保証) 26
第 63 条(瑕疵担保) 26
第 64 条(損害の範囲) 26
第 65 条(特許xx侵害) 26
第 66 条(公共工事履行保証証券による保証の請求) 27
第7章 許認可の取得・法令等の変更・不可抗力等 28
第 67 条(一般的損害) 28
第 68 条(第三者に及ぼした損害) 28
第 69 条(保険) 28
第 70 条(許認可の取得等) 28
第 71 条(法令等の変更) 29
第 72 条(不可抗力) 29
第8章 契約条件の変更等 30
第 73 条(業務工程又は履行期間の変更) 30
第 74 条(本設計又は本工事の中断) 30
第9章 契約の解除 31
第 75 条(甲の事由による解除) 31
第 76 条(乙の債務不履行等による解除) 31
第 77 条(甲の債務不履行による解除等) 31
第 78 条(法令等の変更及び不可抗力による解除) 32
第 79 条(解除の効力) 32
第 80 条(損害賠償) 32
第 81 条(解除に伴う措置) 33
第 82 条(遅延利息等) 33
第 83 条(あっせん又は調停) 33
第 84 条(裁判又は仲裁) 34
第 10 章 補 則 35
第 85 条(両市の責任分担) 35
第 86 条(談合等の不正行為に対する違約金) 35
第 87 条(個人情報の取り扱い) 35
第 88 条(契約外の事項) 35
別紙1 請負代金の支払方法 37
別紙2 特許の使用 41
別紙3 業務工程表 42
別紙4 工事用地等 43
別紙5 乙等が付す保険の概要 44
別紙6 法令等の変更による費用の負担割合 45
別紙7 不可抗力による費用負担 46
第1章 総則
第1条(共通事項)
1 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、本契約に基づき、業務要求水準書に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約及び入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
7 本契約及び業務要求水準書における期間の定めについては、本契約に特別の定めのないときは、民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)及び商法(明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
8 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
9 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
10 本契約にかかる訴訟については、福岡地方裁判所を第xxの専属直轄裁判所とする。
11 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、書面により行わなければならない。但し、甲が書面によることを不要と認めた場合はこの限りではない。
第2条(定義等)
1 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の記載がない限り、以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「xxx市・xx市共同浄水場」とは、xxx市及びxx市が共同して発注する浄水場で、①浄水施設、②排水処理施設、③送水施設、④薬品注入施設、⑤電気計装設備、⑥場内配管、⑦管理棟及び⑧付帯施設から構成される施設をいう。
(2) 「xxx市水道施設」とは、xxx市が発注する①清里水源、②配水地、③ポンプ場、
④水質モニター及び⑤配水コントロールバルブから構成される施設をいう。
(3) 「基本設計図書」とは、第 22 条に基づいて作成される、本工事に係る基本設計の内容を示す設計図書をいう。
(4) 「業務要求水準書」とは、本事業における本設計及び本工事の実施において乙が達成し なければならない甲の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は入札説明書の 添付資料(1)に示す業務要求水準書(これに係る質問回答書を含む。)によるものと する。なお、入札手続において提出した事業者提案に基づいて本契約締結時までに業務 要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、
それらの変更を含むものとする。
(5) 「構成員」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
(6) 「事業者提案」とは、入札企業が本事業の入札手続において甲に提出した[事業提案資料]及び当該[事業提案資料]を詳細に説明する目的で落札者又は乙が作成して甲に提出した補足資料その他一切の説明・補足文書並びに乙が入札説明書等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する提案をいう。
(7) 「試運転実施計画書」とは、乙が第 48 条第2項の規定に従って甲に提出する計画書をいい、①試運転の内容、実施項目、②試運転の実施方法及び実施時期、③甲の確認が必要となる事項と確認時期、④その他試運転実施上の必要となる事項を内容とする。
(8) 「実施方針」とは、PFI法第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針をいい、本事業においては、甲が平成 20 年7月に公表した「xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業実施方針」(これに係る質問回答書を含む。)をいう。
(9) 「詳細設計図書」とは、第 23 条に基づいて作成される、本工事に係る詳細設計の内容を示す設計図書をいう。
(10) 「設計図書」とは、基本設計図書、詳細設計図書及び本設計に伴って乙が甲に提出した一切の書類をいう。
(11) 「代表企業」とは、●をいう。
(12) 「入札企業」とは、代表企業構成員をいう。
(13) 「入札説明書等」とは、甲が本事業の入札手続において配布した業務要求水準書その他の一切の資料(当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
(14) 「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
(15) 「本会社」とは、●(SPC の名称)をいう。
(16) 「本工事」とは、本施設の建設工事に関する設計図書に従った本施設の建設工事その他入札説明書等に基づく一切の業務をいい、業務要求水準書「第2 細則」に記載のある工事業務をいう。
(17) 「本事業」とは、本契約及びPFI法に基づいて実施するxxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業をいう。
(18) 「本施設」とは、xxx市・xx市共同浄水場、上の原浄水場、xx市中央水源地、xxx市水道施設及びxx中継ポンプ場から構成される施設をいう。
(19) 「本設計」とは、本契約及び入札説明書等に基づき、乙が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある事前調査業務、設計業務及び電波障害等対策業務によるものとする。
2 本契約において各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(契約書類)
1 本契約は、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約と一体をなし、全てをあわせて一個の契約を構成するものとする。
2 本契約には、次の別紙が添付されるものとする。別紙1 請負代金の支払方法
別紙2 特許の使用別紙3 業務工程表別紙4 工事用地等
別紙5 乙等が付す保険の概要
別紙6 法令等の変更による費用の負担割合別紙7 不可抗力による費用負担
第4条(規定の適用関係)
1 本契約、業務要求水準書、入札説明書等(業務要求水準書を除く。)、事業者提案及び実施方針の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、入札説明書等(業務要求水準書を除く。)、事業者提案及び実施方針の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 業務要求水準書と事業者提案の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(甲及び乙が事業者提案について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第5条(共同企業体)
1 乙が共同企業体の場合、乙は、本契約締結時において、その代表者を選任し、甲に書面にて通知するものとする。甲は、本契約に基づく全ての行為を乙の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、この全ての構成員に対して行ったものとみなすものとする。また、乙は、甲に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならないものとする。
2 乙が共同企業体の場合、乙を構成する各企業は、本契約上の債務につき連帯して責任を負い、本契約上の損害については、連帯してこれを賠償するものとする。
第2章 本契約の対象
第6条 (本契約の対象)
1 乙は、本契約の各条項の規定に基づき、本設計及び本工事を完了して、甲に本施設を引渡すものとする。また、乙は、本契約により、甲に本施設の所有及び使用に関し必要な範囲で、自己が保有し又は共有する特許xxの実施・使用を許諾し、又は第三者の所有にかかる特許xxの実施権又は使用権を甲に取得させ、本契約に基づくサービスを提供するものとする。本設計及び本工事の範囲は、業務要求水準書の事業内容のうちの共同浄水場等整備業務とする。但し、事業者提案で業務要求水準書を上回る範囲が提示されている場合には、本設計及び本工事の範囲は当該上回る部分に及ぶものとする。(本契約において以下同様とする。)
2 本契約に別段の定めがない限り、本施設は、業務要求水準書の施設要件に記載された性能を有し、本施設は、入札説明書等に記載のその他の条件に従い計画・設計され、入札説明書等記載の条件に従った品質及び水準の資材並びに仕様が用いられるものとする。
3 乙は、本会社に対し、本施設の、維持管理に関する指導、訓練を行うものとする。
第7条(業務工程表の提出)
1 乙は、本契約締結後5日以内に本設計着手日、本工事着工日、検査及び維持管理体制確認日、引渡し予定日を明示した業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。また、xは、必要があると認めたときは、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を随時乙に請求することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 本契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表及び内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。
第8条(工事用地の確保等)
1 甲は、工事用地その他入札説明書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(業務日程表又は入札説明書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等の全部又は一部を使用しなくなった場合において、当該工事用地等に乙が管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を使用開始時の原状に修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事
用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴取して定める。
第9条(土地への立入り)
乙が本設計及び本工事を行うために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
第 10 条(乙の義務)
1 乙は、工事用地等の使用開始後、当該工事用地等を善良なる管理者の注意をもつて、本契約の規定に基づき管理し、作業を行うものとする。
2 乙は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、工事用地等の現地見分によって得られた情報その他を含め、本契約締結時に利用できる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認し、乙は、当該情報及びデータの未入手があったときにおいても当該未入手を理由として、本工事の困難さ、業務工程又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が入札説明書等の記載の不備等、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 乙は、本設計・本工事及び完成検査を履行するために必要とされる全ての許認可、並びに、乙が本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる全ての許認可・届出等を取得するものとし、乙の責に帰すべきその取得の遅延に起因する全ての損害を賠償するものとする。
4 乙は、甲が次条第2項の規定に基づいて取得するべき許認可・届出等及び登記の申請並びに国庫補助金の申請等の各種申請について、甲の指示に従い、資料を提出するほか、必要に応じて自己の費用で甲に協力するものとする。
5 乙は、法令等を遵守することとし、法令等を遵守しなかったことに起因して甲に発生した損害について、全てこれを賠償する。
6 乙は、本施設のための調査及び本工事に関する住民からの苦情に対応し、その解決を図るものとし、甲はその解決に協力するものとする。乙は本工事によって近隣に及ぼす電波障害等の影響について予め検討し、問題があれば適切な処置を行うものとする。
7 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
8 本契約に基づき乙から甲へ提出する書面がある場合、本契約又は入札説明書等に特に定めがある場合を除き、当該書面の様式及び内容は、xxx市工事請負契約書又はxx市工事請負契約書で請負者からxxx市又はxx市へ提出が要求される同種の書面の様式及び内容に準ずるものとする。
第 11 条(甲の責任)
1 甲は、工事用地等の利用権及び公道から工事用地等までの建設車両の通行が可能な程度の通路について、これを確保する義務を負うものとする。乙は、これを確保するために協力するものとする。
2 甲は、本設計及び本工事に必要な許認可・届出等並びに本施設の引渡し後これを所有し、浄水場として維持管理するのに必要な全ての許認可の取得・届出・検査等(水道法(昭和 32 年法律第 177 号。その後の改正を含む。)第 13 条に基づくものを含む。また、乙は又はその構成員に取得が要求されている許認可を除く。)を行い、これを維持するものとする。
3 甲は、本施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙はこの解決に協力するものとする。
4 第8条及び本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。また、前項に記載した事情により本工事が遅延した場合、本施設の引渡しが遅れたことにより乙が生じた合理的な費用は、甲がこれを負担するものとする。
第 12 条(契約の保証)
1 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。但し、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる甲が確実と認める有価証券等の提出
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。但し、地方自治法施行令
(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の 10 第1項(施行第 167 条の 13において準用する場合を含む。)の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とすることができる場合の取扱いについて、低入札価格調査を受けた者のうち、落札決定日において、低入札価格調査にかかる工事を施工中の者又は入札の期日から起算して過去1年以内に低入札価格調査を受けた者(以下「低入札者」という。)との契約にあっては、請負代金額の 100 分の 30 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10(乙が低入札者であるときは、100 分の 30)に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
1 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 39 条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
第 14 条(一括委託又は一括下請の禁止)
乙は、本設計又は本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。但し、本設計については、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合には、第三者に一括して委任し、又は請け負わせることができる。
第 15 条(下請負人)
1 乙は、下請人に請け負わせて本設計又は本工事をするときは、あらかじめ、当該下請人につき、その商号又は名称その他必要な事項を甲に提出し、その承認をうけなければならない。下請負人を変更するときも、同様とする。
2 前項に基づく乙による下請負人の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、当該下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第3章 知的財産権
第 16 条(著作権の譲渡等)
乙は、本契約に基づいて乙が作成する成果物又は当該成果物を利用して完成した本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる著作xx第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第 17 条から第 19 条において「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(著作xx第2章2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
第 17 条(著作者人格権の制限)
1 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)本契約に基づいて乙が作成する成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持管理、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りではない。
(1)本契約に基づいて乙が作成する成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)本契約に基づいて乙が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
3 甲が乙の著作物にかかる著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
第 18 条(著作権侵害の防止)
1 乙は、本契約に基づいて乙が作成する成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、本契約に基づいて乙が作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 19 条(特許xxの使用)
1 乙は、甲が本施設の設計、所有及び使用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、その実施権及び使用権を、
自らの責任で甲に付与し、また、かかる特許権の権利者をして甲に付与せしめるものとする。かかる特許xxの詳細は、別紙2のとおりとする。但し、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、甲より特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した合理的な費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する乙が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続するものとする。また、乙は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが乙及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者の所有にかかる場合は、上記実施xx付与につき当該特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを表明し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた全損害を賠償することに同意する。
3 乙は、請負代金は第1項の実施権及び使用権の付与その他の権限の甲による取得の対価並びに第 16 条及び第 17 条に規定する行為に対する対価を含むものであることを確認する。
第 20 条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれかの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
第4章 作業の実施第1節 設計
第 21 条(事前調査)
1 乙は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従い、事前調査業務を実施しなければならない。
2 乙は、事前調査業務が終了したときは、甲が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、事前調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を負担する。但し、当該不備が甲の責めに帰すべき事由によるものである場合は、この限りでない。
第 22 条(基本設計)
1 乙は、法令等を遵守し、入札説明書等及び事業者提案に基づき基本設計図書を作成するものとする。乙は、基本設計図書の作成完了時には、これを甲に提出し、甲の確認を受けてその承諾を受けなければならない。
2 甲は、提出された基本設計図書について、入札説明書等、事業者提案又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇所及びその理由を示して、基本設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときについては基本設計図書に関して承諾した旨を、基本設計図書の提出日から 14 日以内に乙に通知する。但し、xが基本設計図書の提出日から 14 日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の期間を定めて勧告を行い、応答を促すものとし、提出日から 21 日が経過後も通知がない場合は、提出した基本設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
3 乙は、甲の基本設計図書の承諾は、乙の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承認するものとする。
4 乙は、水道法第 21 条に基づき、事前調査業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
第 23 条(詳細設計)
1 乙は、法令等を遵守し、入札説明書等、事業者提案及び基本設計図書に基づき本施設の詳細設計を行い、以下の(1)乃至(4)を含む図書等を作成するものとする。(かかる詳細設計の成果を「詳細設計図書」という。)
(1)設計図(図面特記仕様書を含む)
(2)設計計算書
(3)工事施工計画書
(4)工事費内訳書
2 乙は、詳細設計図書の作成の完了時に、詳細設計図書を甲に提出し、甲の完成検査を受けてその承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された詳細設計図書について、入札説明書等、事業者提案又は甲の指示若しくは 甲乙協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇 所及びその理由を示して、詳細設計図書の修正を求めることができ、指摘事項がないときにつ いては詳細設計図書に関して承諾した旨を、詳細設計図書の提出から 14 日以内に乙に通知する。但し、甲が詳細設計図書の提出日から 14 日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の 期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、提出日から 21 日が経過後の通知がない場合は、提出した詳細設計図書は承諾されたものとみなすものとする。甲は、詳細設計図書を承諾した
(又は承諾したものとみなされた)後乙が設計図書の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
4 乙は、基本設計図書について前条の規定により甲の承諾を得た後でなければ、詳細設計図書の作成にとりかかることができない。
5 乙は、第3項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で詳細設計図書の修正を行い、甲の承諾を得なければならない。但し、乙は、当該詳細設計図書が承認されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。乙の責めに帰すべき事由による設計変更により本設計又は本工事が遅延した場合は、乙が損害・費用を負担するものとする。
6 乙は、甲の詳細設計図書の承諾は、乙の責任を何ら軽減又は免除させるものではないことを承諾するものとする。
7 乙は、詳細設計に関連して、甲が行う法令等で定められた各種申請等及び本事業のための各種資料の作成等につき必要な協力をすると共に、必要に応じて、協議内容を本施設の詳細設計に反映させるものとする。
8 甲は、詳細設計図書の一部を、先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
第 24 条(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更)
1 甲は、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更が必要であると認めるときには、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を乙に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該書面を受領した日から
[30]日以内に、甲に対して、その業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、請負代金の変動の有無を検討し、甲に書面により通知し、甲と協議を行わなければならない。
2 甲又は乙は、請負代金の減額を目的とした業務要求水準書、事業者提案若しくは設計図書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の甲と乙との間における協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合には、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
第 25 条(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
1 乙は、前条第1項に定める変更の請求により、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計
図書の変更に伴う措置を検討するに当たり、本施設の引渡しの遅延、請負代金の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 前条の規定に従って業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が甲の責めに帰すべき事由(甲の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、甲が当該業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更に関して乙に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、甲が乙との協議により定めるものとする。
3 前条の規定に従って業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が乙の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、乙の事由による本設計の履行遅滞、第 22 条又は第 23 条の規定に従って乙が甲に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない又は当該設計図書では入札説明書等の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、乙は、当該業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更に関して乙に発生する増加費用を負担する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力によるときには、当該業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書の変更に関して乙に発生する合理的な増加費用に関しては別紙6に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」又は別紙7に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
第 26 条(電波障害等対策)
1 本施設の周辺影響調査、電波障害調査及び生活環境影響調査として、以下の各号に掲げる事項を乙の費用をもって適切な方法により実施し、甲に報告するとともに、実施結果を踏まえ、必要かつ適切な対策を講じるものとする。
(1)電波障害調査(構造物によるテレビ受信障害調査報告書の提出等を含む)
(2)騒音・振動
(3)臭気
(4)車両交通
(5)家屋調査
(6)周辺通行者状況
(7)前6号のほか、本工事に関連して必要と判断される調査
2 乙は、本施設に関して甲が開催する説明会等に際して、乙の費用をもって以下の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)説明会資料の作成及び説明会への出席
(2)その他必要な補助
第 27 条(本設計にかかる監督員)
1 甲は、本設計に関して監督員(以下「本設計監督員」という。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。本設計監督員を変更したときも、同様とする。
2 本設計監督員は、本設計に関して、本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と
認めて本設計監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する設計図書を完成させるための乙又は乙の業務xx者(次条にて定義される。)に対する業務に関する指示
(2)本設計に関する本契約及び入札説明書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本設計に関する本契約の履行に関する乙又は乙の業務xx者(次条にて定義される。)との協議
(4)本設計に関する業務の進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の本設計監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの本設計監督員の有する権限の内容を、本設計監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく本設計監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約に定める書面の提出は、本契約又は入札説明書等に別段の定める場合を除き、本設計監督員を経由して行うものとする。この場合においては、本設計監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が本設計監督員を置かないときは、本条に定める本設計監督員の権限は、甲に帰属する。
第 28 条(本設計にかかる業務xx者)
1 乙は、本設計の技術上の監理を行う業務xx者(以下「業務xx者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務xx者を変更したときも、同様とする。
2 業務xx者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 29 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除にかかる権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
第 29 条(業務xx者等に対する措置請求)
1 甲は、業務xx者又は乙の使用人若しくは第 14 条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、本設計監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求にかかる事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を乙に通知しなければならない。
第 30 条(本設計にかかる貸与品等)
1 甲が、乙が本設計を行うに際して、乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「本設計貸与品」という。)があれば、その品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、甲が(甲が必要と判断すれば乙と協議して)定める。
2 乙は、本設計貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、本設計貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、本設計の完了、設計図書の変更等によって不用となった本設計貸与品を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により本設計貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 31 条(引渡し前における設計図書の使用)
甲は、第 23 条第2項の規定による甲への提出前においても、設計図書の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
第2節 本施設の施工
第 32 条(本施設の施工等)
1 乙は、入札説明書等に基づいて本工事を実施する。
2 乙は、水道法第 21 条及び労働安全衛生法第 66 条第2項に基づき、本工事に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
第 33 条(本工事にかかる監督員)
1 甲は、本工事にかかる監督員(以下「本工事監督員」という。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。本工事監督員を変更したときも、同様とする。
2 本工事監督員は、本工事に関して、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて本工事監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)本工事の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の本工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってそれぞれの本工事監督員の有する権限の内容を、本工事監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく本工事監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が本工事監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、承諾及び解除については、本契約に別段の定めのあるものを除き、本工事監督員を経由して行うものとする。この場合においては、本工事監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が本工事監督員を置かないときは、本契約に定める本工事監督員の権限は、甲に帰属する。
第 34 条(本工事にかかる現場代理人及び主任技術者等)
1 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他甲の求める必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する主任技術者をいい、同条第3項の工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の工事の場合は、専任の者
(同条第4項の工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4)水道布設工事にあたっては、水道法第 12 条に定める工事監督者
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 42 条第1項の請求の受理、同条第
3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除にかかる権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者及び工事監督者は、これを兼ねることができる。
第 35 条(施工管理等)
1 乙は、本施設の建設にかかる組織図を作成して本契約締結時に甲に提出し、かつ、主要な役職者の氏名を甲に通知するものとする。また、乙は、施工体制に変更があったときは速やかにその旨を甲に通知し、変更後の組織図を甲に提出する。
2 乙は、甲に設計図書の引渡し後 10 日以内に、本施設の建設にかかる作業手順を具体的に記載した施工計画書を提出し、承諾を受けなければならない。この場合、当該施工計画書は、別紙
3に示された業務工程に合致するものでなければならない。
3 乙は、工事記録簿に必要な事項を記録し、本工事監督員の提出を請求したときはこれを速やかに提出しなければならない。また、乙は、本工事の進捗状況を管理・把握するとともに、日報及び月報(工事関係車両台数の集計も含む。)を作成し、甲に提出するものとする。月報には主要な工事記録写真も含むものとする。
4 乙は、いかなる理由を問わず、業務工程の遅れが明らかになるか、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。この場合、甲及び乙は、別紙3に示された業務工程に従った本施設の完成前通知の日程を達成するような方策について協議するものとする。
第 36 条(本工事の場所等)
1 乙は、仮設工事を含めて、本工事のために必要な一連の工事を、原則として別紙4に示す工事用地等内で行うものとする。
2 作業日、作業時間及び時間外労働につき、乙は、甲が(甲が必要と判断すれば乙と協議の上)定めるところに従うものとする。
第 37 条(建設機械及び機器)
1 乙は本工事のために工事用地等に搬入した建設機械及び機器は、本工事のためにのみ使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用しないものとする。
2 乙は、本施設の甲への引渡し後は、速やかに建設機械及び機器並びにその他の建設資材を工事用地等から自己の費用で撤収するものとする。
第 38 条(現場管理)
1 乙は、工事用地等を善良な監理者の注意をもって監理しなければならない。
2 乙は、工事用地等にて遵守されるべき現場規則を作成し、本契約締結時に甲に提出し確認を受けるものとする。現場規則は、作業現場に関する以下に掲げる事項を含むものとする。
(1)保安
(2)作業の安全
(3)出入口の管理
(4)工事用地等の衛生、環境(騒音、振動及び悪臭を含む。)
(5)医療に関する事項
(6)防火
(7)労働時間(作業時間)
(8)工事用地等境界外での作業に関する規則
(9)車輌管理
(10)その他工事用地等の管理に必要又は適切な事項
3 乙は、不必要になった建設機械及び機器並びに資材がある場合は、速やかに搬出を行うものとし、不必要になった資材は、可能な限り再生資材として利用する。また、現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持するものとする。
4 乙は、甲と、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所などについて十分に協議を行い、他の
工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画して、本工事を実施するものとする。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めるものとする。
5 乙は、工事用地等及び道路等における設備、既存物件等の破損又は汚染の防止に努めるとともに、当該物件等に損傷又は汚染等が生じた場合には速やかに、甲に復旧計画書を提出し、その確認を得ることとする。当該汚染等が乙の責に帰すべき事由による場合には、その負担により遅滞なく当該損傷、汚染等を復旧する。
6 乙は、甲が本工事のために乙以外の第三者に工事用地等を使用させて作業を行わせることがありうることを確認する。この場合、当該第三者による工事用地等での作業と、乙による工事用地等の使用は、甲が適宜関係当事者と協議の上、調整を図るものとし、乙に追加の費用が発生した場合、甲と乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。但し、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始の日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して乙に通知する。
7 甲は、本工事及び甲の発注にかかる第三者の施工するその他の工事が、双方の工事の施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとし、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力するものとする。かかる調整の結果、業務工程が遅延し、又は乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始の日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して乙に通知する。
第 39 条(工事材料の品質及び検査等)
1 工事材料の品質については、事業者提案(事業者提案に定めのないときは設計図書)に定めるところによる。事業者提案(事業者提案に定めのないときは設計図書)にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、本工事監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 本工事監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から[14]日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を本工事監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第 40 条(本工事にかかる支給材料及び貸与品)
1 甲が乙に支給する工事材料(以下「本工事支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「本工事貸与品」という。)があれば、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、甲が定めるところによる。
2 本工事監督員は、本工事支給材料又は本工事貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、
甲の負担において、当該本工事支給材料又は本工事貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、本工事支給材料又は本工事貸与品の引渡しを受けたときは、引渡し日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、本工事支給材料又は本工事貸与品の引渡しを受けた後、当該本工事支給材料又は本工事貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該本工事支給材料若しくは本工事貸与品に代えて他の本工事支給材料若しくは本工事貸与品を引渡し、本工事支給材料若しくは本工事貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該本工事支給材料若しくは本工事貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めたときは、本工事支給材料又は本工事貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請求代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは合理的な費用を負担しなければならない。
8 乙は、本工事支給材料及び本工事貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、本工事の完成、設計図書の変更等によって不要となった本工事支給材料又は本工事貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により本工事支給材料又は本工事貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、本工事支給材料又は本工事貸与品の使用方法が甲により明示されていないときは、本工事監督員の指示に従わなければならない。
第 41 条(本工事監督員の立会い及び工事記録の整備等)
1 乙は、甲が本工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、甲が本工事監督員の立会いの上、施工するものと指定した工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該記録を整備し、本工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 本工事監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、本工事監督員の正当な理由がなく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、本工事監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、本工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
第 42 条(工事関係者に対する措置請求)
1 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者、専門技術者又は工事監督者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は本工事監督員は、主任技術者若しくは管理技術者、専門技術者又は工事監督者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、本工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を乙に通知しなければならない。
第 43 条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
1 乙は、本工事の施工部分が入札説明書等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、本工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が本工事監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたとは合理的な費用を負担しなければならない。
2 本工事監督員は、乙が第 39 条第2項又は第 41 条第1項乃至第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、本工事監督員は、本工事の施工部分が入札説明書等、事業者提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合においては、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
第 44 条(臨機の措置)
1 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ本工事監督員の意見を聴かなければならない。だだし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、乙は、臨機の措置をとるべき事態が発生したときは速やかに本工事監督員に連絡するとともに、そのとった措置の内容を本工事監督員に直ちに通知しなければならない。
3 本工事監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを、請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機が必要となったもの及び本施設と同種の施設工事において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、第 69 条の規定に基づき乙が加入する保険により補填されるものを除き、甲が負担するものとする。但し、不可抗力を理由として臨機の措置が取られた場合の費用負担は、第 72 条が適用されるものとする。
第3節 完成検査
第 45 条(出来形検査)
乙は、甲の指示するところに従い、本工事の出来形について甲の出来形検査を受けることとする。
第 46 条(乙による検査)
1 乙は、本契約上要求される検査の 14 日前までに、本工事の検査に関する検査要領書(以下「検査要領書」という。)を作成し、これを甲に提出してその内容につき承諾を受けるものとする。甲は、提出された検査要領書を承諾するにあたり、乙に対し適宜合理的な範囲の指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘がある場合、当該指摘につき甲乙が協議した結果を十分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を検査要領書につき、改めて甲の承諾を受けなければならないものとする。乙は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本施設の検査を自らの費用と責任において行うものとする。乙は、検査終了後の都度、甲に対し速やかに検査報告を行うものとする。
2 甲は、自らの費用で乙の行う検査に立ち会うことができる。この場合、甲は、各検査について立ち会うか否かを速やかに乙に通知するものとする。
3 検査要領書に定められる検査の項目は、以下のとおりとする。
(1)材料検査
(2)施工検査
(3)工場検査
(4)搬入検査
4 甲は、第3項に規定する各検査の検査結果が検査要領書に示す基準に達しなかったときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を乙に通知するものとする。この場合、乙は、補修工事その他必要な追加工事等を自己の負担において行い、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達するまで、本条の手続を繰返すものとする。
5 乙は、甲による検査結果の確認は、当該検査にかかる資材の調達及び出来形部分に関する乙の責任を何ら軽減又は免責するものではないことを確認するものとする。
6 甲又は本工事監督員は、本工事の施工部分が入札説明書等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合においては、相当の期間内に入札説明書等、事業者提案及び設計図書に適合する施工を行うよう、乙に対して改造命令を発することができるものとする。この場合、乙は、自らの費用で、当該命令に従い必要な改造又は施工のやり直しを行うものとする。但し、甲は、当該不適合が甲又は本工事監督員の指示によるとき、その他甲の責めに帰すべき事由によるときは、必要があると認められる場合にあっては業務工程若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼした場合にあっては、合理的な費用を負担しなければならない。
第 47 条(完成前通知)
乙は、本施設がその各部位及び各種設備の試運転を行える程度に完成した場合には、甲に対し完成前通知を行うものとする。
第 48 条(試運転)
1 乙は、前条記載の通知後、自ら本施設の各部位及び各種設備につき入札説明書等に従った試運転を行い、本施設が入札説明書等及び設計図書に適合することを確認するものとする。甲は試運転に立ち会うことができるものとする。
2 乙は、試運転の実施に先立ち、試運転実施計画書を作成の上、甲に提出し、甲はそれを確認するものとする。
3 乙は、試運転実施計画書に基づいて試運転を実施しなければならない。
4 乙は、試運転において本施設が、試運転実施計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続きを繰り返すものとする。
5 乙は、前項の試運転の完了後遅滞なく甲に対して試運転結果報告書を提出する。
第 49 条(指導及び訓練)
乙は、前条の手続き完了までに、甲の職員、本会社及び本会社から委任をうける●●●株式会社に対し、それらの従業員が自ら本施設の維持管理を行えるよう、必要な教育・訓練を行うものとする。
第 50 条(完成検査)
1 乙は、本工事が完了し、検査要領書及び試運転実施計画書に記載された全ての項目について
の検査が終了したときには、甲に対して工事完成届を提出するものとする。この場合、甲は、工事完成届の受理日から 14 日以内に完成検査を実施しなければならない。
2 甲は、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成検査を実施するものとする。
(1) 乙は、工事現場において、工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、甲による完成検査を受ける。
(2) 甲は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成検査を実施する。
(3) 乙は、乙による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、甲に対して説明する。
3 甲は、前項に定める完成検査により本施設が入札説明書等に従って建設されていると認めたときは、本工事の完了の確認を行うものとする。
4 甲は、本施設が入札説明書等に従って建設されていないと認めるときは、不備・不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後、あらためて甲の確認を得なければならない。
6 乙は、本条に基づく甲の完成検査により、甲が本工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではないこと、また、本工事の全部又は一部に関する乙の責任を何ら軽減又は免責するものではないことを承認するものとする。
第 51 条(完成図書・各種申請図書の提出)
乙は、甲から求められたときは速やかに以下の図書等を甲に提出する。
(1)完成図書
(2)工事精算書
(3)設備台帳
(4)工事写真
(5)建築確認申請図書
(6)その他各種申請図書
第4節 本施設の引渡し
第 52 条(引渡しの遅延)
本施設の引渡しが、乙又は本会社に起因する事由により遅延し、別紙3に定める供用開始予定日に間に合わない場合、乙は、甲の請求により、遅延損害金として、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合による遅延利息を支払うものとする。また、本施設の引渡しの遅延が甲の責に帰すべき事由による場合には、乙は、かかる遅延により乙に生じた実費相当分の損失の補償を甲に請求できるものとする。
第 53 条(引渡し)
1 乙は、次項及び第 3 項に従って、別紙3に定める引渡し予定日に本施設を甲に引渡すものとする。
2 甲は、本施設に関し以下の各号に規定する事項が満たされたとき、乙に対し本施設の合格書を交付するものとする。但し、以下の各号のいずれかが満たされていないときは、その理由を乙に通知して合格書の交付を行わないものとする。この場合、乙は必要な追加の作業を行い、再度施設の引渡しの手続を行うものとする。
(1)施設が第 50 条の規定に基づく完成検査に合格したこと。
(2)乙が第 51 条に基づき完成図書等を甲に提出したこと。
3 本施設の引渡しは、前項に規定する合格書の交付により行われるものとする。引渡しの手続の詳細は、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
第 54 条(引渡し前の本施設の使用)
甲は、前条の規定による引渡しの前においても、本施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができるものとする。この場合の本施設の使用料の支払、経費の負担等の使用条件は、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
第 55 条(所有権の帰属)
1 本施設の所有権は、原始的に甲に帰属する。但し、工事用地等に残されている、使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は甲に帰属することはないものとし、乙は、直ちにこれらの資材、建設機械等を工事用地等より自己の費用負担にて搬出するものとする。
2 乙は、施設について、予め民法(明治 29 年法律第 89 号)第 295 条(留置権の意義)に基づ
く留置権及び商法(明治 32 年法律第 48 号)第 521 条(商人間の留置権)に基づく留置権、並
びに、民法第 325 条(不動産の先取特権を有する債権)第2号に基づく不動産工事の先取特権を放棄する。
第5章 請負代金
第 56 条(請負代金)
1 請負代金は、契約書冒頭に記載のとおりとする。
2 乙は、請負代金が本契約上の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
第 57 条(請負代金額の変更方法等)
1 請負代金額の変更については、本契約に別段の定めのない限り、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項及び次項の協議開始の日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して乙に通知する。
3 本契約に別段の定めのない限り、本契約の規定により、一方当事者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に他方当事者が負担する合理的な費用の額については、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 本契約に別段の定めのない限り、甲の指示、提示条件の変更又は不正確による本設計及び本工事の費用の増大については甲の負担とするが、それ以外の事由による本設計及び本工事の費用の増大については乙の負担とする。
5 変更後の請負代金額に 1,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第 58 条(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
甲は、本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書の変更を求めることができる。この場合において、設計図書の変更内容及び費用は、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始の日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して乙に通知する。
第 59 条(支払条件)
請負代金は、別紙1に従って支払われるものとする。
第 60 条(第三者による代理受領)
1 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
第 61 条(公租公課)
1 乙は、本設計及び本工事に関連して生じる公租公課を全て負担するものとする。
2 乙は、請負代金は本設計・本工事に関連する公租公課を含むことであることを確認する。但し、本契約締結時点において甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合、乙は、その負担及び支払方法について、甲と協議することができる。
第6章 本施設の瑕疵担保責任等
第 62 条(保証)
1 乙は、事業者提案及び設計図書に記載した本施設の性能及び機能を保証する。本施設の甲への引渡し後、本施設の性能及び機能に疑義が生じた場合、乙は、甲乙協議の上、確認試験要領書を作成し、性能及び機能の確認のため甲の指定する時期に確認試験を行う。これに要した費用については、確認試験の結果、本施設の性能又は機能に不足が確認された場合には乙の負担とし、それ以外の場合は甲の負担とする。
2 乙は、本施設の甲への引渡時に、入札説明書等に記載された本施設の性能及び機能に関する要件(事業者提案に記載された事項が業務要求水準書の性能又は機能を上回る場合は当該事項も含む。)を充足していることを保証する旨の保証書を甲に提出する。
第 63 条(瑕疵担保)
1 甲は、本施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに、損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、第 53 条の規定による引渡しの日から2年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、第 53 条の規定による引渡しの日から 10 年とする。
3 前 2 項にかかわらず、甲は、甲による完成検査の際に、本施設に瑕疵があることを知ったときは、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りではない。
4 本施設の全部又は一部が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、甲は、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を甲が知った日から6ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
第 64 条(損害の範囲)
乙の第 62 条(保証)及び第 63 条(瑕疵担保)による保証責任及び瑕疵担保責任は、本施設の補修にかかる費用の全額の補償のほか、当該性能又は機能要件の未達又は瑕疵により本施設を稼働することができなかったことにより甲が被った全ての損害の賠償を含むものとする。
第 65 条(特許権等侵害)
1 乙は、第三者の特許権等の対象となっている物又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、甲が本施設の稼働及び維持管理を行う際、第三者から提起された特許権等知的財産権の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防御し、甲の被った損害又は甲が支払った費用
(甲の支払った弁護士費用を含む。)を、全て補償するものとする。この場合甲は、甲の被る損
害又は費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、第1項に関し第三者より、当該第三者が権利者である特許権等の甲による侵害に関する書面等の通知、裁判上の催告等を受領したときは、当該第三者の権利主張の内容を記した通知を乙に遅滞なく送付するものとする。但し、乙は、当該通知が遅滞なく送付されないことをもって、甲に対する前項の責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとする。
第 66 条(公共工事履行保証証券による保証の請求)
1 第 12 条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による補償が付された場合において、乙が第 76 条各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、本契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(乙に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)瑕疵担保債務(乙が施工した出来形部分の瑕疵にかかるものを除く。)
(4)解除権
(5)その他本契約にかかる一切の権利及び義務(第 68 条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、本契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担にかかる債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第7章 許認可の取得・法令等の変更・不可抗力等
第 67 条(一般的損害)
本施設の引渡し前に、本施設又は工事材料について生じた損害又は追加費用、事故による損害又は追加費用その他工事施工に関して生じた損害又は追加費用(次条第1項若しくは第2項又は第 71 条若しくは第 72 条による場合を除く。)については、乙がその費用を負担する。但し、その損害又は追加費用(第 69 条に規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
第 68 条(第三者に及ぼした損害)
1 本設計及び本工事について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第 69 条の規定により付された保険等により填補された部分は除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 本工事の施工に伴い、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担しなければならない。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
第 69 条(保険)
1 乙は、別紙5に定める保険に加入しなければならない。
2 乙は、別紙5の業務工程中の着工予定日の 30 日前までに、その保険証書の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項の規定に基づく保険請求事務は乙が行うものとし、甲は、必要な支援を行うものとする。
4 乙が付保する別紙5に記載された保険契約の内容につき、甲が変更を求めたときの当該変更により生じる追加費用は、甲の負担とする。
第 70 条(許認可の取得等)
1 本契約の基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとし、また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。但し、甲が許認可の取得又は届出若しくは報告をする必要がある場合は、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項但書に定める場合を除き、本設計及び本工事の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可所得の遅延から生じる費用増加を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が甲の責に帰すべき事由による場合には、甲がその責任及び損害を負担するものとする。
3 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得又は届出若しくは報
告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを甲に提出するものとする。
第 71 条(法令等の変更)
1 乙は、法令等の変更(新設も含む。以下同じ。)により、本契約、入札説明書等、業務要求水準書又は事業者提案に従って本設計又は本工事を実施できなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲が乙から第1項の通知を受領した場合、直ちに本設計又は本工事の継続の可否について協議するものとし、本設計又は本工事の継続に関して増加費用の発生又は本施設の引渡しの遅延が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額及び遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 法令等の変更が生じた日から[60]日以内に前項の協議が調わない場合、甲は乙に対して、当該法令等の変更に対する対応を指図することができる。
4 法令等の変更により本設計又は本工事の実施に関して乙に増加費用が発生した場合の負担は、本契約に別段の定めがある場合を除き、別紙6に記載する「法令等の変更による費用の負担割 合」に定めるところによる。
第 72 条(不可抗力)
1 甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。但し、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本設計又は本工事の継続の可否について協議するものとし、本設計又は本工事の継続に関して増加費用の発生又は本施設の引渡しの遅延が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額及び遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 不可抗力が生じた日から[60]日以内に前項の協議が調わない場合、甲は乙に対して、当該不可抗力に対する対応を指図することができる。
4 甲及び乙は、本契約の締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を、本契約に別段の定めがある場合を除き、別紙7に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担する。
第8章 契約条件の変更等
第 73 条(業務工程又は履行期間の変更)
1 甲が業務工程又は履行期間(工期も含む。)を変更する必要があると認めた場合、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始の日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して乙に通知する。
2 前項による業務工程又は履行期間を変更により乙が被った損害、損失又は費用については、かかる変更が、乙の責に帰すべき場合は乙が負担し、甲の責めに帰すべき場合は甲が負担するものとし、法令等の変更又は不可抗力による場合には、別紙6(法令等の変更による費用の負担割合)及び別紙7(不可抗力による費用負担)に記載する負担割合によるものとする。
第 74 条(本設計又は本工事の中断)
1 甲は、以下の各号のいずれかに該当するとき、乙に対して本設計又は本工事の中断を命ずることができる。この場合、乙は、当該命令の解除があるときまで本設計又は本工事を中断しなければならないものとする。
(1)乙による本設計又は本工事の実施が本契約、入札説明書等又は法令等に反しているとき。 (2)甲が、本設計又は本工事の保安上又は近隣住民の健康上若しくは周辺地域の環境保全上
必要であると認めたとき。
(3)乙が、相当の期限内に第 46 条第6項の改造命令に従わなかったとき。 (4)その他乙による本設計又は本工事の実施を中止すべき緊急の事由が生じたとき。
2 前項による本設計又は本工事の中断により乙が被った損害、損失又は費用については、かかる中断が、乙の責に帰すべき場合は乙が負担し、甲の責めに帰すべき場合は甲が負担するものとし、法令等の変更又は不可抗力による場合には、別紙6(法令等の変更による費用の負担割合)及び別紙7(不可抗力による費用負担)に記載する負担割合によるものとする。
第9章 契約の解除
第 75 条(甲の事由による解除)
甲は、本設計又は本工事の実施の必要がなくなったと認める場合には、[60]日以上前に乙に通知のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 76 条(乙の債務不履行等による解除)
次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、本設計又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。但し、乙の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 乙を構成する各企業の一が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者によって、当該申立てがなされたとき。
(3) 乙を構成する各企業の一が、本契約に係る入札手続に関する法令等その他本設計又は本工事の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(4) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(5) 乙の責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(6) 第 34 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(7) 甲、●、●との間に●年●月●日付け基本協定書 7 条1項各号(事業契約の締結等)に定める事由が発生した場合
(8) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、その違反により本設計又は本工事の目的を達することができないことが明らかであるとき。
第 77 条(甲の債務不履行による解除等)
1 甲が次の各号の一に該当するときは、乙は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の規定により業務要求水準書又は設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2以上減少したとき。
(2) 第 74 条の規定による本設計又は本工事の中断期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5が 6 月を越えるときは、6 月)を越えたとき。但し、中断が本工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が本契約に違反し、その違反によって乙による本契約の履行が不可能になったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。但し、前項第 2 号においては、甲の責に帰すべき事由がないときは、損害賠償の請求をすることができない。
第 78 条(法令等の変更及び不可抗力による解除)
1 第 71 条第 3 項又は第 72 条第 3 項に基づく協議が調わない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 甲は、前項にかかわらず、法令等の変更又は不可抗力に起因した甲の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
第 79 条(解除の効力)
1 第 75 条乃至第 78 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 76 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、甲が当該解除後に本施設を利用するときは、甲は、乙の費用負担において、本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受けるものとする。甲が合格部分の買受額の支払いをする場合、甲は、その支払債務と、第 80 条第 1 項及び同条第 3 項に定める乙に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、一括払いにより乙に対して支払うものとする。また、これにより甲のその余の乙に対する損害賠償請求は、妨げられない。
(2) 第 75 条又は第 77 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において、本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受けるものとする。この場合、甲は乙に対して、合格部分の買受額並びに第 80 条第 4 項に定める損害賠償額の総額を一括払いにより支払う。
(3) 第 78 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において、本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受けるものとする。この場合、甲は乙に対し、合格部分の買受額を一括払いにより支払う。
(4) 前 3 号に定めるところの検査に際して甲が必要と認めるときは、甲は、その理由を事前に乙に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。当該検査にかかる費用は乙の負担とする。
第 80 条(損害賠償)
1 第 76 条各号の規定により本契約が解除された場合、乙は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払うものとする。
2 前項の場合において、第 12 条第 1 項第 5 号の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第76 条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第1 項の違約金額を上回る場合、
乙は、その差額を甲の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 75 条又は第 77 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払うものとする。
5 第 78 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払うものとする。
第 81 条(解除に伴う措置)
1 乙は、本契約が解除された場合において、本工事支給材料があるときは、出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲の指示に従って甲に返還しなければならない。この場合において、当該本工事支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、本契約が解除された場合において、本設計貸与品又は本工事貸与品があるときは、当該貸与品を甲の指示に従って甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、本契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具等、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、甲の指示に従って、当該物件を撤去するとともに工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
第 82 条(遅延利息等)
1 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算して得た額の延滞金を追徴する。
第 83 条(あっせん又は調停)
1 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙
は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は監理に関する紛争及び本工事監督員の職務の執行に関する紛争については、第 42 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第 84 条(裁判又は仲裁)
甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたとき、前条の規定にかかわらず、福岡地方裁判所を第一審に関する専属管轄に服するか、又は合意により、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第 10 章 補 則
第 85 条(両市の責任分担)
1 乙は、大牟田市水道施設に係る請負代金については、大牟田市のみがその支払義務を負い、荒尾市中央水源地に係る請負代金については、荒尾市のみがその支払義務を負うことを確認する。
2 本契約の規定に基づいて甲の乙に対する損害賠償義務等の支払義務が発生した場合、大牟田市の責めに帰すべき事由によるときは大牟田市の負担とし、荒尾市の責めに帰すべき事由によるときは荒尾市の負担とする。
3 本契約の規定に基づいて甲の乙に対する損害賠償義務等の支払義務が発生した場合、両市の責めに帰すべき事由によるときは両市の負担とし、その負担割合について両市が協議をして定める。但し、協議開始の日から[14]日以内に協議が整わない場合には、負担割合は[当該年度における両市の年間計画最大浄水量の比]として、両市は速やかに乙に対して当該支払義務を履行する。但し、当該支払義務履行後、両市について再度協議して負担割合を決定した上で乙に履行済みの当該支払義務にかかる精算を行うことを妨げるものではない。
4 前項の協議開始の日については、乙が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して甲に通知する。
5 甲及び乙は、大牟田市水道施設に関して本契約の規定に基づいて求められる確認、承諾、指図、同意、通知、許認可の取得、情報提供その他一切の行為については、大牟田市のみが、又は大牟田市のみに対してこれを行うものとすることに同意する。
6 甲及び乙は、荒尾市中央水源地に関して本契約の規定に基づいて求められる確認、承諾、指図、同意、通知、許認可の取得、情報提供その他一切の行為については、荒尾市のみが、又は荒尾市のみに対してこれを行うものとすることに同意する。
第 86 条(談合等の不正行為に対する違約金)
1 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、この契約に関して刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第8条の
3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと(以下「談合等の不正行為を行ったこと」という。)が明らかとなったときは、乙は、甲に対して、当該談合等の不正行為を行ったことにより甲に生じた損害の賠償として、契約金額の 10 分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、甲が当該超える額の支払を請求することを妨げるものではない。
第 87 条(個人情報の取り扱い)
乙は、業務にかかる個人情報について、法令等に従い、適正に取り扱わなければならない。
第 88 条(契約外の事項)
本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
別紙1 請負代金の支払方法
1.請負代金の構成
請負代金は、設計費及び工事費から構成される。
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
設計費及び工事費 | 事前調査費 | 事前調査業務 | |
設計費 | 設計業務 | ||
電波障害等対策費 | 電波障害等対策業務 | ||
工事費 | 工事業務 |
2.設計費及び工事費の考え方
設計及び工事に要する費用(事前調査費、電波障害等対策費含む)は、甲が調達するものとする。
3.各会計年度の支払限度額及び出来高予定額
各会計年度における支払限度額及び出来高予定額は、以下のとおりである。
甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(1)各会計年度における支払限度額平成 21 年度 ●●●円
平成 22 年度 ●●●円
平成 23 年度 ●●●円
(2)各会計年度の出来高予定額平成 21 年度 ●●●円
平成 22 年度 ●●●円
平成 23 年度 ●●●円
4.設計費及び工事費の支払方法
(1)出来高払
設計及び工事に要する費用(事前調査費及び電波障害等対策費含む)は、各会計年度の出来高に応じて支払う。ただし、(2)の前払金及び(3)の部分払金の請求を行うことができる。
(2)前払金
① 乙は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証
契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)の10分の4以内で、かつ、3億円以内の前払金の支払を、契約締結の日(この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、当該会計年度の当初)から30日以内に甲に請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
② 前項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
③ 前項の場合において、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
④ 甲は、前払金の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
⑤ 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4以内で、かつ、3億円以内から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
⑥ 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に部分払金の支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
⑦ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増加後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
⑧ 甲は、乙が上記⑥の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
⑨ 乙は、上記⑤の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
⑩ 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
⑪ 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
⑫ 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事
において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
⑬ 請負代金額が低入札価格調査基準価格を下回った場合においては、上記①及び⑤中「10分の4以内」とあるのは「10分の1以内」と、「3億円以内」とあるのは「7,500万円以内」とするものとする。
(3)部分払金
① 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払金を請求することができる。
② 乙は、部分払金を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
③ 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認後速やかにその結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
④ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
⑤ 乙は、上記③の規定による確認があったときは、部分払金を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
⑥ 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦上記①の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
この場合において、上記①の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
⑦ 上記⑤の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払金の請求をする場合においては、上記①及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
⑧ 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払金を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払金の支払を請求することはできない。
⑨ 前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の
部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
⑩ 各会計年度において、部分払金を請求できる回数は、次のとおりとする。平成 21 年度 ●回
平成 22 年度 ●回
平成 23 年度 ●回
(4)契約の解除に伴う措置
① 第 79 条において、前払金があったときは当該前払金の額、部分払をしているときはその部分払において償却した前払金の額を控除した額を出来形部分に相応する買受額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 76 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 3.7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 77 条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
5.工事費の変更
(1)物価変動による変更
① 甲及び乙は、工期内で本契約締結の日から 12 月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により工事費が不適当になったと認めた場合は、相手方に対して工事費の変更を請求することができる。
② 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前工事費(事業契約に定められた工事費をいう。以下同じ。)と変動後工事費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前工事費の 1,000分の 15 を超えた場合、工事費の変更に応じなければならない。
③ 変動後工事費は、請求があった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙との間で協議して定める。但し、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、変動後工事費を定め、乙に通知する。
④ 上記①の規定による請求は、本項の規定により工事費の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、上記①において「本契約締結の日」とあるのは、「直前に本項の規定に基づく工事費変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
⑤ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、工事費が不適当となったと認められる場合は、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、工事費の変更を請求することができる。
⑥ 予期することができない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費が著しく不適当となった場合は、甲又は乙は前各項の規定にかかわらず、工事費の変更を請求することができる。
⑦ 上記②の規定による請求があった場合において、当該工事費の変更額については、甲と乙との間で協議して定める。但し、当該協議の開始日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、工事費を変更し乙に通知する。
⑧ 上記③又は前項の協議の開始日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。但し、甲が上記①、⑤又は⑥の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
別紙2 特許の使用
【乙(事業者)の提案における特許の使用について記載】
別紙3 業務工程表
【乙(事業者)の提案における業務工程表について記載】
別紙4 工事用地等
工事用地は、下図の用地境界内(斜線部)とする。
464 465
458
AS
468
457
3246
N
463
467
456
34番1
462
3247
461
455
460 454
453
451 450
449
2035
AS
3652
448
2034
447
446
445
444
472
2069
443
442
441
2068
440
旧
439
438
鉄
T2
道
437
敷
2067 436
地
T17
2066
435
434
2065
墓石
433
432
3653
3618
4550
58番
2064
431
3510
3643
430
3642
428
427
4513
426
2062
425
70番
墓 地
424
423
パイプ
2061
422
421
2093
420
419
3644 3645
418 417 416
415 469 414
2094
413 412 411
410
2099
2102
409
4540
2095
2096
2097
2098
408
墓石
406
61番3
4539
3208
61番2
3211
351
350
工事用地
3005
346
パ
イプ
2132
三井 鉱 山 土
竹 林
3661
竹 林
地 貯水池
溝
空 地
2117
畑
AS
池
3563
3562
2114
2113
2115 2112 2134
2133
2118
AS
3651
3650
402
897
3646 3647
898
899
3649
2119
403
909
AS
AS
AS
889
3629 3615
885
別紙5 乙等が付す保険の概要
乙は、以下の要件以上の建設工事保険(第三者賠償責任特約付)を付保するものとする。なお、乙が次の保険以外の保険を付保する提案をした場合は、乙の提案による。
(1)建設工事保険保険契約者:乙被保険者:乙
保険の対象:本施設の建設工事
保険期間:工事着手予定日を始期とし、本施設の維持管理開始日を終期とする。保険金額:建設工事費
補償する損害:火災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2)第三者賠償責任特約保険契約者:乙
被保険者:乙
保険の対象:本施設の建設工事
保険期間:工事着手予定日を始期とし、本施設の維持管理開始日を終期とする。
填補限度額:対人-1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円、対物-1事故あたり1億円 補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の
損害賠償責任を負担することによって被る損害
甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙6 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
①本設計又は本工事に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更の 場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本設計又は本工事に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本設計又は本工事に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
①本設計又は本工事の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変 更又は新設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制の 変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
別紙7 不可抗力による費用負担
本契約第 72 条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。但し、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内線、反乱、革命、クーデター、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠・解体・撤去・差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
①原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
②損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
③損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
④契約期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑤契約期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。但し、乙の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
①契約期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、請負代金額の1%相当額に至までは乙がこれを負担し、1%を超える額については甲が負担する。
②上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の乙の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④乙が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち上記①に基づき乙が負担すべき金額を超過する額につき甲が負担する金額から控除する。