Contract
物 品 単 価 契 約 書
1 | 物 件 名 | ||||||||||
2 | 納 入 場 所 | ||||||||||
3 | 契 約 期 間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から | 令和 | 年 | 月 | 日まで | |
4 | 契 約 単 価 (○○当たり) | 千 | 円 | 銭 | |||||||
(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まない) | |||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 免 除 | |||||||||
6 | 適用除外条項 | 第2条 |
上記の物品売買について 、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によって 公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。ただし、これに代えて本書の内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、当事者電子署名の上、各自が当該電磁的記録を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目6番1号
箕 面 市 長 原 田 亮
受 注 者 所 在 地商号又は名称代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。)に基づき日本国の法令を遵守し、この単価契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約は単価を定める基本契約であり、この契約に基づく上記物品の売買契約は、納入数量、納入期限及び納入先を記載した書面等により発注者が発注し、受注者が受注したことにより成立する。
3 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とし、支払額は消費税及び地方消費税を加えた額とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約に基づく随時の売買契約締結と同時に、契約金額に当該売買契約の発注数量を乗じて得た額(以下「売買契約金額」という。)の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1)国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額の8割に相当する金額による。
(2)政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3)銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4)銀行に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1)この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 (2)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証契約の締結
3 前項第1号の場合においては、受注者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 売買契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の売買契約金額の 100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(物品の配送等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することのできない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、発注者に対しその理由を付した書面により納入期限延長の申出をすることができるものとする。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めたときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。
(検査)
第6条 発注者は、納入日から10日以内に検査を行うものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
4 発注者は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。
5 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(所有権)
第7条 物品の所有権は、前条第1項又は第5項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)
第7条の2 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入代金の請求及び支払)
第8条 受注者は、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第4条ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納品され、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に納入代金を受注者に支払わなければ
ならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、発注者が請負代金の支払いの期間を延長するよう受注者に求めたときは、受注者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額
(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)による遅延利息を受注者に支払わ なければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(履行遅滞による遅滞料)
第9条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額に納入すべき数量(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の数量)を乗じて得た額につき、支払遅延防止法の率により計算した額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(契約内容の変更等)
第10条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(発注者の任意解除権)
第11条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)正当な理由なく、第7条の2第1項の履行の追完がなされないとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし
なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第14条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上に利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第12条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)
及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第12条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)第10条の規定により発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の需要数
量から著しく減少することとなるとき。
(2)第10条の規定により発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第15条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に請求することができる。
(1) 第7条の2第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額に仕様書に定める需要予定数量を乗じて得た額(以下「総予定額」という。)の100分の10に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1)第12条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用
しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払遅延防止法の率により計算した額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第16条 発注者は、第11条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第14条の規定に基づきこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第17条 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として総予定額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1)受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。 (2)受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又
は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の
4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。 (3)第12条の2第4号に規定する刑が確定したとき。 (4)第12条の2第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約の変更)
第19条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第20条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、納入代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第22条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の負担においてその一切の処理をするものとする。
(消費税等額の変動)
第23条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく支払額に相当額を加減して支払う。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
第25条 この契約を電磁的記録による契約書で締結する場合は、電子署名された日付にかかわ
(電磁的記録による契約書の効力)
らず、本書の内容を記録した電磁的記録に記載された契約締結日以降であって電子署名され た日付以前に生じた事実、行為等についても効力を有するものとする。