Contract
開発協定書(標準例)
○○○市(町村)(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、乙が沖縄県○○○市(町村)○○地内において行う○○○及びこれに附帯する施設の建設(以下
「事業」という。)について、良好な地域環境の確保及び地域の秩序ある発展を図るため、次のとおり協定を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙双方は、xxに従い、誠実にこの協定を履行するものとする。
(事業施行の基本原則)
第2条 乙は、事業の施行に当たっては、(都市計画法、沖縄県県土保全条例)に基づいて受けた開発許可の内容及び許可に付された条件に従うほか、この協定書により定められた事項を遵守しなければならない。
(公共的施設の設置等)
第3条 乙は、事業の施行に必要な公共的施設を自己の費用負担により設置し、当該施設の用に供する土地とともに甲に寄付するものとする。
2 前項の公共的施設の種別、範囲、規模、内容及び管理の方法等については、別に甲乙協議して定める。
(公害の防止)
第4条 乙は、事業の施行及び施行後の施設運営に伴って発生する騒音、振動、粉塵、煤煙、ガス、臭気、排水等については、公害の防止に関する法令の趣旨及び基準を遵守して必要な公害防止施設を整備するなど自己の責任と費用負担において、公害防止のための万全の措置を講じなければならない。
2 前項の措置を行ってもなお、公害発生のおそれが生じ、又は発生した場合は、乙は、直ちに誠意をもって当面の必要な措置を講ずるとともに、甲及び関係行政機関に協議し、その指示に従うものとする。
(防災施設等の維持管理)
第5条 乙は、事業の施行により設置した防災施設、公害防止施設、浄化槽及び塵芥処理施設等については、常に細心の注意をもってその維持管理に努めなければならない。
2 乙は、事業の施行により設置された樹林地、緑地については、事業完成後も適切に維持管理するものとし、当該樹林地、緑地を他の用途に変更しようとするときは、甲に協議しなければならない。
3 前項の樹林地及び緑地の範囲については、別に甲乙協議して定める。
4 甲は、事業完成後の施設の適正な維持管理を確保するために開発区域に立ち入り、必要な調査を行うことができるものとし、乙はこれに協力しなければならない。
(農薬の使用)
第6条 乙は、施設管理に当たっての農薬の使用については、「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱」を遵守するとともに、環境保全に努めるものとし、施設からの排水が排水先の利水目的に支障を及ぼすことのないよう努めなければならない。( ※ xxは、ゴルフ
場開発の場合のみ規定する。)
(文化財の保護)
第7条 乙は、事業を施行するに当たっては、文化財の保護について万全の配慮を払うとともに、万一これらを毀損した場合には、ただちに工事を中止し、甲及び関係行政機関の指示に従い、 復元等の措置を講じなければならない。
(地元産業振興への協力)
第8条 乙は、事業の施行及び完成後の施設運営に伴って必要となる施工業者、下請業者の選定、従業員の採用並びに生鮮食料品等の商品及び資材、物資の購入については、甲の地元産業振興 に寄与するよう努めるものとする。
(事業の廃止等の場合の防災措置)
第9条 乙は、事業を廃止し、又は中止しようとするときは、直ちに甲に申し出るとともに、甲及び関係行政機関の指示に従い、すみやかに防災工事を実施し災害が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項に定める防災工事の施工と、この協定を担保するため、甲との間に別途「開発行為の工事廃止等に伴う防災工事施工に関する契約」を締結するものとする。 (※本項は、法令又は条例に基づく許認可申請に先立って、事前協議が義務付けられた大規模な開発事業について、市町村の判断により規定する。)
(施設の用途変更)
第10条 乙は、事業の施行により設置した施設の用途を変更しようとするときは、あらかじめ甲に協議しなければならない。
(協定事項の不履行等)
第11条 乙の責に帰すべき事由により事業を廃止し、若しくは、中止し、又はこの協定に定める義務を履行しない場合は、乙は、現状回復その他損害賠償の責めを負うもの とする。
2 乙は、事業の施行及び施行後の施設運営に起因して生じた紛争については、誠意をもってその解決にあたるものとし、被害を受けた者に対しては、その責を負うものとする。
(地位の承継)
第12条 乙は、開発事業により設置された施設を第三者に譲渡しようとする場合においては、本協定に定める事項をすべて事業譲渡人に承継させるよう措置しなければならない。
(協定の変更)
第13条 この協定書に定める事項のうち、不測の事態により目的を達成することが著しく困難になったものについては、甲乙協議のうえ、本協定を変更することができる。
(実施細目及び疑義の決定)
第14条 この開発協定の実施細目については、別に定めることができる。
2 この協定に定める事項に関して疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項に関しては、甲乙協議のうえ、処理するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 市(町村) 住 所
○○○市( 町 村 )長 名 印
乙 (開発事業者) 住 所
○○○株式会社 代表取締役名 印