2.その他本取引のお客様への通知は、当社 Web サイト又は本取引システムに掲示すること等により行うものとします。
取引所為替証拠金取引約款
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様が岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー(以下「当社」といいます。)においてインターネットを利用した取引所為替証拠金取引(くりっく365)(以下「本取引」といいます。)の基本的事項に関する取決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款に掲げる条項を承諾し、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
(法令等の遵守)
第2条 お客様は、本取引の利用にあたっては、本約款、為替証拠金取引口座設定約諾書(以下「約諾書」といいます。)、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の定める受託契約準則その他の諸規則等並びに金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。
(リスクと自己責任の確認)
第3条 お客様は、本取引を行うに際し、本約款及び注意喚起文書 兼 取引所為替証拠金取引説明書(以下「説明書」といいます。)により、本取引の特徴、仕組み及びリスク等について十分理解し、お客様の判断と責任において本取引を行うこととします。
(取引口座の開設と取引の開始)
第4条 個人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合において、取引所為替証拠金取引口座(以下
「本口座」といいます。)の開設を申込むことができるものとします。
(1)当社の「証券総合取引口座(未xx者口座を除く)」を開設していること。また、証券総合取引口座開設基準の条件を全て満たしていること。
(2)年齢が80歳未満であること
(3)日本証券業協会会員の金融商品取引業者(証券会社等)に勤務していないこと。
(4)日本証券業協会特別会員の登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務している場合、登録金融機関業務に従事していないこと。
(5)金融先物取引業協会の会員会社に勤務している場合、金融先物取引業務に従事していないこと。
(6)投資方針が「利回り・安定重視」ではないこと。
(7)十分な金融資産があること。
(8)外国為替証拠金取引に関する十分な知識があること。
(9)当社の「重要事項のご確認」に記載の事項を全て確認されていること。
(10)「約諾書」、「取引所為替証拠金取引に関する確認書」(以下「確認書」といいます。)、「説明書」、「本約款」及び「岡三オンラインFX取引ルール」(以下「取引ルール」といいます。)の内容を十分ご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任で取引することをご承諾いただけること。
(11)xxx・xxxxxxx等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために本口座を使用しないこと。
(12)その他お客様情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。
2.法人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合において、本口座の開設を申込むことができるものとします。
(1)当社の「証券総合取引口座」を開設していること。また、証券総合取引口座開設基準の条件を全て満たしていること。
(2)投資方針が「元本重視」ではないこと。
(3)資本金又はこれに相当する財産の額が100万円以上であること。且つ、十分な金融資産があること。
(4)外国為替証拠金取引に関する十分な知識があること。
(5)当社の「重要事項のご確認」に記載の事項を全て確認されていること。
(6)「約諾書」、「確認書」、「説明書」、「本約款」及び「取引ルール」の内容を十分ご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任で取引することをご承諾いただけること。
(7)マネー・ローンダリング等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために本口座を使用しないこと。
(8)取引責任者の年齢が80歳未満であること
(9)その他お客様情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。
3.お客様から本口座の開設申込みがあったときは、当社は可否を審査し、当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、本口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
4.お客様がMRF累積投資口座を設定している場合、本取引の利用を申込むにあたり、MRF累積投資口座を解約すること及び本口座が開設されている間はMRF累積投資口座を設定できないことに同意するものとします。
(届出事項)
第5条 お客様は、本口座を開設するにあたっては、真正の氏名又は名称、住所又は所在地等を届出るものとし、総合取引約款第3条の2に定める届出をもって本口座の届出とします。
2.本取引の利用にあたって、使用するメールアドレスはお客様(法人のお客様の場合は取引責任者)が専有して使用するものとします。
(取引の種類)
第6条 当社においてお客様が行うことのできる本取引に係る取引の種類は、当社が定めるものとします。
(注文及び注文の有効期限)
第7条 お客様は、本取引を行う場合には、次の各号の事項を当社に明示するものとします。
(1)取引の種類(通貨の組合せ)
(2)売付取引又は買付取引の別
(3)価格
(4)数量
(5)有効期限
(6)その他注文に必要となる当社が定める事項
2.お客様の注文の有効期限は、当社が定めるところによります。
(注文の発注と受付)
第8条 本取引に係るお客様の注文の発注は、当社がお客様に提供する本取引に係る取引システム(以下「本取引システム」といいます。)からの入力による方法又は電話による方法とします。システム障害が発生した場合も含めて、当該方法以外の媒体による発注は、当社が必要と認める場合を除き行わないものとします。
2.お客様が当社へ発注した注文は、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
(注文等の照会)
第9条 お客様が当社に発注した注文その他取引の内容は、お客様ご自身で照会するものとします。
(注文の取消・変更)
第10条 お客様が当社に発注した注文について、約定成立前のものについては、第8条第1項と同様の方法により、取消・変更を行うことができるものとします。
(注文を執行しない場合)
第11条 お客様が当社に発注した注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が必要と認める場合を除き、注文の執行を行わないものとします。
(1)新規注文を執行する時において、お客様の本口座の証拠金が当社の定める額に不足する場合。
(2)お客様の注文の内容が本約款又は取引ルール等に違反する場合。
(取引数量及び建玉上限)
第12条 本取引に係る取引数量及び建玉(ポジション)上限は、当社が定める範囲内とします。
(取扱時間)
第13条 本取引の取扱時間は、当社が定めるものとします。
2.お客様は、取引所における本取引の立会時間内であっても、当社の取扱時間外となったことにより本取引の委託ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.前2項に拘わらず、当社は、回線及び機器の瑕疵又は障害若しくは補修等やむを得ない事由により、予告なく本取引に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。
(注文等の取次・委託)
第14条 お客様は、当社が本取引に係る注文及び本取引に関連する業務を、取引所に取次又は委託することを予め同意するものとします。
(為替レート及びスワップポイント)
第15条 お客様が当社と行う本取引に係る為替レート及びスワップポイントに関しては、取引所が提示する為替レート及びスワップポイントが適用されるものとします。
(証拠金の差入れ)
第16条 お客様は、当社と本取引を行うにあたり、当社が定める口座開設時必要証拠金額以上で、且つ当社が定める発注に必要な証拠金の額以上の金額を、当社が定める方法により、予め本口座に預託するものとします。
2.証拠金の預託は現金(円貨)のみにより行うものとします。
3.当社は、本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく、差益金は証拠金に加算し、差損金は証拠金から控除することができるものとします。
4.前各項に定めるほか、本取引に係る証拠金の取扱いについては当社の定めるところによるものとします。
(証拠金の入金・出金)
第17条 お客様の本口座への証拠金の入金及び出金は、証券総合取引口座との振替えによるものとします。
2.証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内の金額とします。
3.第1項の振替えは、予め当社の定める時間内に当社の定める方法により行うものとします。
(値洗い計算)
第18条 当社は、毎営業日お客様の取引終了時の全建玉を値洗いし、当社の定めるところにより、お客様の証拠金の状況を計算いたします。
2.値洗い計算の結果、お客様の差入証拠金が当社の定める所要額に対し不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規注文及び証拠金の出金は行えないものとします。
(証拠金の追加差入れ)
第19条 値洗い計算により、当社の定める所要額に対して不足が生じた場合は、お客様は不足額以上の証拠金を当社に追加差入れするものとします。 また、決済損等がお客様の差入証拠金を上回った場合につきましても、当該不足額を速やかに追加差入れしていただくものとします。
2.前項の証拠金の追加差入れは、全額現金にて、当社が定める時間までに行うものとします。
3.第1項の不足額が生じた場合は、その金額について、お客様ご自身で確認するものとします。
(強制決済)
第20条 前条第1項に掲げる不足額が当社の指定する期限までに確認できない場合は、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の本口座における全ての建玉につき、お客様の計算において当社の任意で決済することができるものとします。
2.前項のほか、当社は相場の変動等によって生じるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の証拠金の状況が、ロスカット基準に該当した場合、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の本口座における全ての建玉につき、お客様の計算において直ちに決済することができるものとします。
3.前各項の決済その他の結果、証拠金が不足する場合、お客様は不足額を速やかに入金するものとします。また、当該入金が遅滞した場合、当社は証券総合取引口座から必要な金額を本口座へ振替え、充当することがで
きるものとします。
4.ロスカット基準は当社の判断によって変更することができるものとします。
5.お客様が本約款に基づき、当社に対し負担する債務を当社の定める時限までに履行しないときは、当社は通知、催告等を行わず、且つ法律上の手続きによらないで、証拠金として差入れた現金及び当社が占有しているお客様の資産をお客様の計算において、当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序に拘わらず債務の弁済に充当することができ、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合には、お客様は直ちに弁済を行うものとします。
(充当の指定)
第21条 前条第5項の弁済充当を行う場合、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
(遅延損害金の支払い)
第22条 お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客様に対し請求することができるものとします。
(取引内容等の確認)
第23条 お客様は、当社との本取引に係る取引内容及び証拠金状況等については、取引の都度又は必要に応じ確認するものとします。
(取引条件の変更)
第24条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が取引条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
(委託手数料等)
第25条 お客様は、本取引の売買注文が成立したときは、当社が定める委託手数料を支払うものとします。
2.当社がお客様に提供する情報に係る手数料は当社が別途定めるものとします。
(公租公課)
第26条 お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
(証拠金等に係る対価)
第27条 本取引に関し、お客様が当社に差入れた証拠金及び本取引により生じた損益金その他の本取引に係る金銭に対しては、当社はxxその他いかなる名目によっても対価を支払わないこととします。
(債権譲渡等の禁止)
第28条 お客様が当社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れその他の処分をすることができないものとします。
(届出事項の変更)
第29条 お客様が総合取引約款第15条に定める届出事項の変更を行った場合は、本取引の届出事項についても同一の変更があったものとします。
2.前項の手続きが完了するまでの間、当社は新規注文を制限することができるものとします。
3.第1項の手続きを怠ったことにより生じた損害及び損失については当社に請求しないものとします。
(通知の効力)
第30条 お客様の証拠金に不足額が生じた場合、当社は原則として、本取引システムへの掲示をもって通知し、掲示した時点をもって通知したものとします。また、お客様はこれを必ず確認するものとします。
2.その他本取引のお客様への通知は、当社 Web サイト又は本取引システムに掲示すること等により行うものとします。
3.前各項の通知は、お客様ご自身で確認し、必要な手続きを行うものとします。お客様が確認を怠ったことにより、お客様が損害を被った場合には、当社はその責を負わないものとします。
4.お客様が届出た住所(又は所在地)若しくはお客様のメールアドレス宛てに当社よりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰さない事由により、延着し又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
(期限の利益の喪失)
第31条 お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する全ての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社からの電話による連絡が不可能であると当社が判断したとき。
(7)海外に居住することとなったとき。
(8)死亡したとき。
(9)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
2.次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する全ての本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3)お客様が本約款又はその他当社の定める約款・規定に違反したとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(支払不能又はその恐れがある場合等における取扱い)
第32条 お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っている全ての取引につき、当社の任意で決済することができるものとします。
(免責事項)
第33条 次の各号に掲げる場合を含め、当社の故意又は重過失によらずしてお客様又は第三者に発生した損害については、当社はその責を負わないものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2)外国為替市場の閉鎖若しくは規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
(3)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことができない事由により生じた損害。
(4)お客様のID、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに拘わらず、予め当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った本取引により生じた損害。
(5)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、本取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(6)当社が本約款の規定により注文を執行しなかった場合。
(7)当社が本約款の規定により強制決済を行った場合。
(8)お客様が注文の取消等を申込んだにも拘わらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、注文の取消等を行うことができなかった場合。
(9)お客様が必要な確認を怠ったために、注文が執行された又は執行されなかった場合。
(10)その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合。
2.本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社及び情報提供元に故意又は重過失がないときは、当社及び情報提供元はその責を負わないものとします。
3.当社及び取引所の通信回線又は機器の瑕疵又は障害若しくは第三者による妨害等により本取引の利用に支障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4.お客様の使用する通信回線及び機器、その他通信手段に、当社の故意又は重過失によらない障害又は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務又は解決する義務を負わないものとします。
5.当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。
(本サービス利用の制限)
第34条 次の各号のいずれかに該当し、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合には、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部のご利用をお断りすることができるものとします。
(1)インターネット取引約款第16条に該当する場合
(2)次条第1項に該当する場合
(解約)
第35条 総合取引約款第16条に該当する場合には、当社は本約款に基づく契約を解約することができるものとします。但し、解約時においてお客様の本取引に係る建玉が残存する場合又はお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
2.前項の場合において、本約款により差引計算後、お客様の本口座に残高があるときは、証券総合取引口座に振替えられるものとします。
(政府機関等宛て報告書等の作成及び提出)
第36条 お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとします。この場合、お客様は当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
(サービス内容の変更及び中止等)
第37条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供する本サービスの内容(第25条に定める手数料を含みます。)を変更することができるものとします。
2.当社の財務状況の悪化や倒産等その他やむを得ない事由がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引に関して提供する本サービスの中止又は廃止することができることとし、お客様はこのことを予め了承するものとします。
3.お客様は、前項により通知された本サービスの中止・廃止日までに、全ての建玉を反対売買し本取引を終了することを予め了承するものとします。
4.お客様は、当該中止・廃止日においてお客様の本取引に係る建玉が残存する場合には、第20条に準じて、当社が反対売買を行うことを予め了承するものとします。
(取得情報の個人利用)
第38条 お客様は、本取引の過程で得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工又は再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
(準拠法)
第39条 本約款の準拠法については、総合取引約款第19条の規定を準用するものとします。
(合意管轄)
第40条 本約款の合意管轄については、総合取引約款第20条の規定を準用するものとします。
(約款の変更)
第41条 本約款の変更については、総合取引約款第21条の規定を準用するものとします。
(2022 年 1 月 1 日 改正)