Contract
xxx点群データ等使用許諾契約書
一般財団法人日本デジタル道路地図協会(以下、「甲」という)と〇〇〇〇(以下、「乙」という)は、甲が国土交通省道路局(以下「国」という。)から提供を受けて乙に提供するxxx点群データ等(以下、「本データ製品」という)の使用許諾に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(定義)
本契約における「本データ製品」とは甲が乙に提供するxxx点群データ等をいう。
第2条(許諾内容)
甲は乙に対し、本データ製品を、本契約の期間中のみ以下に定める使用目的及び利用条件の範囲内で、譲渡不能かつ非独占的な使用権および本データ製品の複製及び加工を許諾する。
①乙は、本データ製品を、同一事業所内・同一目的等のユーザのみ使用することができる。インターネット等外部公開については、画面キャプチャ、画像データ、もしくは動画ファイルの配信のみとし、オリジナルが相手方に取り込まれない事を条件とする。
②バックアップ用途に限り、1つまでバックアップコピーを作成することができる。
③禁止事項は下記のとおりとする。
・上記②で認められる場合を除く本データ製品の複製。
・上記①②で認められる乙の権利を、第三者に対して再使用許諾、リース、レンタルすること。また本データ製品を貸与すること。
第3条(乙の遵守事項)
1.乙は、前条に掲げる使用目的及び利用条件以外で、本データ製品を利用しないものとする。
2.乙が、本データ製品を前項に掲げる以外に利用する必要がある場合は、甲と事前に書面での承認を得るものとする。
第4条(対価)
乙は、本データ製品利用の対価(以下「利用料金」という)として、甲が別途定める利用料金を、甲が指定する方法により支払うものとする。
第5条(知的財産xx)
本データ製品の著作xxの知的財産権は、国に留保されるものとする。
第6条(権利義務等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なくして、本契約及び本契約に関連して発生する一切の権利・義務及び本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または承継させてはならないものとする。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方に対し、自ら、自己の役員、実質的に経営権を有する者、主要な株主等が以下の各事項のいずれにも該当しないことを表明かつ保証する。
①反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等及びこれらに準じる者をいう。以下同じ)であることが認められること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど関与していると認められる関係を有すること。
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥自ら又は第三者を利用し、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたこと。
2.甲又は乙が前項のいずれかに違反した場合、相手方は、直ちに何等の通知・催告なくして本契約の全部又は一部を解除できるとともに、これにより被った損害を請求することができる。
第8条(免責)
本契約において別途定める場合を除き、本データ製品の利用に関して乙に生じた損害について、甲はいかなる責任も負わないものとする。ただし、当該損害が甲の故意又は重過失に基づき生じた場合はこの限りではない。
第9条(契約期間および解除)
1.本契約は、乙が本データ製品の使用を中止して本データ製品を廃棄もしくは甲に返還するか、または本契約が解除されない限り効力を有するものとする。
2.甲は、乙が本契約の何れかの条項に違反し、かつその是正要請を書面で通知した後15日以内に改善がみられない場合には、本契約を解除することができるものする。
第10条(契約終了後の措置等)
本契約が解除または乙の使用中止によって終了したときは、乙は直ちにコンピュータ上にインストールされた本データ製品を削除・消去し、且つ本データ製品媒体、複製物(記録媒体の如何を問わない)を廃棄してその旨を証明する書面をもって甲に通知する。
第11条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
第12条(疑義の解釈)
本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈について疑義が生じたときは、各当事者協議の上、誠意をもってその解決に当たるものとする。
令和●●年●月●●日
甲 一般財団法人日本デジタル道路地図協会
理事長 xx xx
( 押 印 省 略 )
乙 〇〇〇〇
( 押 印 省 略 )