一般社団法人 SV リーグ裁定規程
一般社団法人 SV リーグ裁定規程
第1章 総則
第 1 条〔目的〕
本規程は、一般社団法人 SV リーグ(以下「SVL」という。)規約第 11 条 1 項に基づき、裁定委員会の組織、権限および運営に関する事項と、違反行為または紛争解決の裁定および手続きに関する事項ならびに関連する必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条〔裁定委員会の設置〕
SVL は、代表理事が決定する違反行為の制裁ならびに紛争解決の諮問機関として、裁定委員会を設置する。
第2章 裁定委員会
第 3 条〔所管事項〕
(1) 裁定委員会は、規約および倫理規程に基づき、SVL 関係者による遵守事項に違反する事実
(競技および競技会に関するものを除く)について代表理事からの諮問があったときは、本規程に定めるところに従って調査および事実認定を行い、意見を記載した制裁案を作成し、代表理事に答申する。
(2) 裁定委員会は、規約に基づき SVL 関係者が紛争解決を代表理事に求め、これについて代表理事からの諮問があったときは、本規程に定めるところに従って調査および事実認定を行い、申立についての紛争解決案を作成し、代表理事に答申する。
第 4 条〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は3名以上5名以内の委員をもって構成する。
(2) 委員は、バレーボールに関する経験と知識を有し、または法曹資格、企業等経営もしくは学識経験を有する者で、xxな判断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得て代表理事が任命する。
(3) 裁定委員は、SVL または倫理規程第2条第2項に定める団体の役職員を兼務することができない。
(4) 裁定委員会の手続きの対象事案に何らかの形で関与したことがある裁定委員および当該事
案に利害関係を有する裁定委員は、当該事案に関して裁定委員として手続きに加わることができない。
(5) 第3項または前項により裁定委員が2名以下になったときには、代表理事は第2項の手続きに則り、臨時に裁定委員を任命することができる。
第 5 条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 補欠または増員により任命された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 裁定委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
第6条〔委員の解任〕
代表理事は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合に解任することができる。
① 心身の故障により職務の執行が不可能であると認められるとき
② 裁定委員としてふさわしくない行為があったとき
第7条〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は裁定委員が互選するが、法律家(弁護士、検察官、裁判官および法律学の教授、准教授またはそれに準ずる者)でなければならない。
(3) 委員長は裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、裁定委員のうちから互選された者がその職務を代行する。
第8条〔招集および議決〕
(1) 裁定委員会は委員長が招集する。
(2) 裁定委員会は委員長および1名以上の委員の出席がなければ会議を開き、また議決をすることができない。
(3) 裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
(4) 裁定委員会は、電話、インターネット等の通信回線を使用して開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音👉や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第3章 裁定手続
第9条〔手続および審理の非公開〕
(1) 裁定委員会の審理および記録は非公開とする。
(2) 前項の規定にかかわらず、裁定委員会は、審理のxxさが害されるおそれがなく、かつ相当の理由があると認められるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第 10 条〔守秘義務〕
裁定委員、審理対象者、その代理人、オブザーバーおよび SVL の事務局は、裁定委員会の手続きを通じて入手した情報を他に漏らしてはならない。
第 11 条〔言語〕
(1) 裁定委員会の手続きおよび書面における言語は、日本語を使用するものとする。
(2) 裁定の手続きにおいて、審理対象者または関係者が外国語を使用する場合には、当該審理対象者または関係者は、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
第 12 条〔代理人〕
裁定の手続きにおいて、裁定委員会が承認した者を除き審理対象者の代理人となることができない。
第 13 条〔裁定委員会の事務局〕
裁定委員会の事務処理は、代表理事が指名する SVL の事務局職員が行う。
第 14 条〔免責〕
裁定委員および裁定委員会にかかわる SVL 事務局職員は、故意または重過失による場合を除き、裁定委員会に関する作為および不作為について何人に対しても責任を負わない。
第 15 条〔制裁手続きの開始〕
(1) 裁定委員会は、規約第 128 条に基づき代表理事から次の各号を記載した諮問書により諮問を受けたときは、答申を行うための手続きを開始する。
① 対象者等が個人であるときは、氏名および所属先
② 対象者等が団体であるときは、その名称および住所ならびに代表者の氏名
③ 制裁対象となる具体的事実および制裁根拠となる規約または規程等の該当条項
(2) 前項の規定にかかわらず、裁定委員会の調査・審理の対象は必ずしも諮問書の範囲に限定されるものではなく、対象者等が個人に限定されていたとしても当該個人が所属する団体に対する制裁を答申することを妨げず、また裁定委員会が妥当と認めるときは諮問書に記
載されていない制裁根拠に基づく制裁を答申することができる。
第 16 条〔調査〕
(1) 裁定委員会は、事実の解明のために、自らまたは裁定委員会事務局に指示して、審理対象者およびその関係者(以下「対象者等」という。)に対して、事実関係についての説明または証拠資料の提出を求め、もしくは現地調査をすることができる。
(2) 裁定委員会は、裁定委員会事務局に調査の結果の提出を求め、調査または答申においてこれを利用することができる。
(3) 裁定委員会は、調査に必要と認めたときは、第三者の証言または鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じることができる。
(4) 裁定委員会または受託して調査を行う者による調査の対象となった個人または団体は、当該調査に協力しなければならない。
第 17 条〔聴聞等〕
(1) 裁定委員会は、原則として、対象者等に対し事情聴取を行いその意見および弁明を聴取するものとする。また、事情聴取等は、裁定委員会の判断により、電話、インターネット等の通信回線の使用または書面による方法で行うことができる。事情聴取等については、対象者等の同意がある場合もしくは対象者等が事情聴取を拒否、無断欠席した場合または対象者等からの書面の提出がなかった場合には、この限りではない。
(2) 前項の規定にかかわらず、審理対象者等に科せられる制裁の内容がけん責である場合は、事情聴取に代えて、審理対象者等に対して書面提出による弁明の機会を付与すれば足りるものとする。
第 18 条〔証拠の評価〕
裁定委員会は、審理対象者または目撃者の供述または文書、音👉、画像の記録もしくは専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
第 19 条〔答申書〕
裁定委員会は、調査および審理が終了したときは、その議決により規約および本規程に基づく制裁案を決定し、次の各号の事項を記載した答申書を作成し、委員長が署名押印して代表理事に提出する。
① 対象者の住所、氏名および所属先名(団体の場合は住所、団体名および代表者名、代理人がある場合はその住所、氏名)
② 主文(判断の結論)
③ 制裁対象事実(可能な限り日時、場所、登場人物および行為を特定するものとする)
④ 適用した規程および条項等
⑤ 判断の理由(証拠の摘示)
⑥ 答申書の作成年月日
第 20 条〔答申の尊重〕
代表理事は、裁定委員会の答申を十分に尊重し、かつリーグ全体の利益を考慮して裁定の決定を行うものとする。
第 21 条〔制裁の通知〕
(1) 代表理事は、決定した制裁を制裁対象者に対して書面にて通知するものとする。制裁対象者が SVL に加盟するクラブに所属する場合は、所属クラブの実行委員に対して通知することで足りるものとする。
(2) 前項の通知には、次の各号を含めるものとする。
① 対象者の氏名(団体の場合は団体名および代表者名)
② 代理人があるときは、その氏名および所属
③ 制裁の内容(判断の結論。効力発生日を含む)
④ 判断の理由(必ず、根拠となる条文を記載すること)
⑤ 作成年月日
(3) 前項に定める通知書は、郵送、FAX または電子メール等の手段によって行われるものとする。なお、電子メールによる通知の場合は、当事者の電子メールアドレスに宛てて発信された時点で有効に通知されたものとみなす。
第 22 条〔通報者への報告〕
実名通報に基づく事案の場合、被通報者のプライバシーに配慮して、代表理事は通報者に制裁を決定した事実のみを報告するものとする。
第 23 条〔公表〕
SVL は、決定した制裁の公表については、規約 126 条に基づき行うものとする。
第 24 条〔決定の効力〕
制裁対象者は、代表理事の制裁に関する決定に拘束される。
第 25 条〔仮の処分〕
裁定委員会は、代表理事が第 20 条の制裁を決定するまでの間、緊急の必要性がある場合には、一時的に裁定対象者の資格および職務等を停止すること(以下「仮の処分」という。)を代表理事に答申することができる。
第4章 紛争解決手続
第 26 条〔紛争解決の委任〕
裁定委員長は、相当と認める場合には1名または複数の裁定委員に紛争解決手続を担当させ、紛争解決手続に関する裁定委員会の権限を委任することができる。
第 27 条〔紛争解決手続きの開始〕
紛争解決手続きは、裁定委員会に対し、規約 120 条第2項に基づき紛争の当事者のいずれかによる申立があった場合に開始する。
第 28 条〔申立手続〕
(1) 紛争の裁定申立を行う者(以下「申立人」という。)は、裁定委員会に対し次の各号を提出しなければならない。
① 裁定申立書
② 申立人の主張を裏付ける証拠がある場合は、その原本または写し
③ 代理人により申立を行う場合は、委任状
(2) 前項第1号の申立書には、次の事項を記載しなければならない。
① 申立人の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)、住所、連絡先(電話、FAX番号またはメールアドレス)
② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名、住所、連絡先(電話、FAX 番号またはメールアドレス)
③ 申立の趣旨
④ 申立の理由および立証方法
(3) 申立の手数料は1件につき金 10 万円(消費税別)とし、申立と同時に SVL に納付しなければならない。
第 29 条〔申立の受理および通知〕
(1) 裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があったときはこれを受理するとともに、申立の相手方(以下「被申立人」という。)に対しその旨を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には申立を受理しないことができる。
① 申立人が不当な目的により申立をしたものと認められるとき
② 申立人が権利または権限を有しないと明らかに認められるとき
③ 正当な代理権限を有しない者が関与する申立と認められるとき
④ SVL が既に紛争処理を行った紛争に関する申立であるとき
⑤ 紛争解決に必要のない問題に対する判断を求める申立と認められるとき
⑥ 申立にかかる事案について、裁判所その他の機関において訴訟・調停等の手続きが係属中であるときまたは裁定対象者間の紛争が解決しているとき
⑦ 前各号に掲げるもののほか、裁定委員会が紛争解決行うのに適当でないと認めるとき
(2) 前項の通知には裁定申立書1部を添付しなければならない。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、申立書の概要を適当な方法で被申立人に通知して書類の全部を送付しないことができる。
第 30 条〔答弁〕
(1) 被申立人は、前条の通知が到達した日から 30 日以内に、裁定委員会に対し、次の各号を提出して答弁することができる。
① 答弁書
② 答弁の理由を裏付ける書証がある場合は、その書証の原本または写し
③ 代理人により答弁を行う場合は、委任状
(2) 前項第1号の答弁書には、次の各号を記載しなければならない。
① 被申立人の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)、住所、および連絡先
(電話、FAX 番号またはメールアドレス)
② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名、住所および連絡先(電話、FAX 番号またはメールアドレス)
③ 答弁の趣旨
④ 答弁の理由および立証方法
(3) 裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対しその旨を通知する。
(4) 前項の通知には、答弁書1部を添付しなければならない。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、答弁書の概要を適当な方法で申立人に伝達して書類の全部を送付しないことができる。
(5) 裁定委員会は、第1項に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合には、申立人の主張を認める裁定を行うことができる。
第 31 条〔提出書類の部数〕
本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き3部(原本を提出するときは、その写しを含めて3部)とする。ただし、当事者(「当事者」とは申立人および被申立人を指す。)が3名以上のときは当事者1名につき1部増加する。
第 32 条〔審理または調査のための権限等〕
(1) 原則として申立の審理は当事者が文書を提出することで行うが、裁定委員会が争点整理、証拠調べその他のために必要であると認めるときは、審問期日を開き、当事者に出席を命
じ、口頭陳述を行うことできる。
(2) 裁定委員会が申立の審理のために必要と認めたときは、当事者に対し、利害関係者、第三者の証言もしくは鑑定人の鑑定を求め、または資料の提出を命じ、その他の調査を行うことができる。
第 33 条〔費用の負担〕
前条の調査に要する費用は原則として当事者が負担するものとする。
第 34 条〔和解〕
(1) 当事者の申出がある場合または裁定委員会が相当と認める場合には、裁定委員会は当事者に和解を勧告することができる。
(2) 当事者間に和解が成立した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、当事者双方に和解契約書を作成させた上で裁定委員長が立会人としてこれに署名押印する。
(3) 前項の和解契約書には、申立手数料その他の手続費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
第 35 条〔裁定案〕
(1) 裁定委員会は、紛争の申立の内容につき調査・審理した上、次の事項を記載し、委員長および審理に参加した裁定委員が署名押印した裁定書案を作成し、これを代表理事に提出しなければならない。
① 当事者の氏名または名称(法人の場合は代表者も記載する)および住所
② 代理人があるときは、その氏名および住所
③ 主文(裁定委員会の判断の結論)
④ 判断の理由
⑤ 裁定書の作成年月日
(2) 前項の裁定書には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
第 36 条〔申立の変更、取り下げ〕
(1) 申立人は、被申立人の同意を得て申立を変更することができる。
(2) 申立人はいつでも申立を取り下げることができる。ただし、納付した申立金はいかなることがあっても返還しない。
第 37 条〔紛争解決手続きの終了〕
裁定委員会は、次のいずれかに該当する場合には紛争解決手続を終了させることができる。
① 当事者が本規程の定める手続きに出頭せず、その他裁定委員会の指示に従わない等、紛争解決が困難なとき
② 裁定委員会が当該事案は紛争解決に適しないと認めるとき
第5章 雑則
第 38 条〔改正〕
本規程の改正は理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 39 条〔施行〕
本規程は 2023 年 9 月 25 日より施行する。
附則
〔制定〕
2023 年 9 月 25 日制定
〔改正〕
2024 年 5 月 15 日
2024 年 7 月 1 日