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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 障害支援区分認定調査委託 | 予定 7,200,000 総額 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)南山城学園 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 障害者総合支援法における給付費等の国民健康保険団体連合会への審査支払事務委託 | 予定 46,489,609 総額 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | 京都府国民健康保険団体団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者職場定着支援等推進センター事業委託 | 16,380,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都総合福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者職場定着支援等推進センター南部分室事業委託 | 5,360,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (一財)xx記念財団 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業委託 | 19,450,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (NPO)子育ては親育てxxxのもり劇場 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 障害福祉オンラインシステム端末その他附属機器のレンタル | 8,598,828 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | 日本電気株式会社製端末その他付属機器賃貸借業務に係るコンソー シアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者24時間相談体制等構築事業における京都市障害者休日・夜間相談受付センターの運営の委託 | 15,338,361 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)南山城学園 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ほくほく分) | 26,232,255 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都ライトハウス | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らしく分) | 26,588,271 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (医)ウエノ診療所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(きらリンク・にしじん分) | 67,456,659 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)西陣会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らくなん・らくとう分) | 60,536,652 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都身体障害者福祉センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(からしだねセンター分) | 26,588,271 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)ミッションからしだね | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(だいご分) | 27,482,255 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(うきょう・らくさい分) | 61,639,951 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都総合福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(西京分) | 26,588,271 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (NPO)なんてん | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(あいりん分) | 32,551,680 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)イエス団 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ふかくさ分) | 26,588,271 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都老人福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(かけはし分) | 26,372,935 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)xxふれあい福祉会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | ほほえみ広場事業の実施委託 | 7,150,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市身体障害者団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市手話奉仕員養成事業委託 | 8,100,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託 | 25,100,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市要約筆記者派遣事業委託 | 6,350,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託 | 36,240,025 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都府視覚障害者協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市障害者社会参加推進センター運営事業委託 | 6,338,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市身体障害者団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 身体障害者相談事業委託 | 10,069,656 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市身体障害者団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 2020東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興事業委託 | 6,203,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公財)京都市障害者スポーツ協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 第19回全国障害者スポーツ大会派遣事業委託 | 13,795,001 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公財)京都市障害者スポーツ協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 発達障害者支援センター運営事業委託 | 80,291,447 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都総合福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業(聖ヨゼフ会) | 8,167,293 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)聖ヨゼフ会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 精神科救急情報センターの運営に係る業務委託 | 27,133,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (一社)京都精神保健福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 平成31年度特定医療費業務委託 | 80,660,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (株)パソナ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年07月10日 | 手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送の委託 | 6,100,050 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (株)京都放送 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年08月20日 | 平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修(2019年度分) | 30,501,003 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | 障害福祉システム平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修(2019年度作業分)コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成31年04月01日 | 2019年度京都市住居確保給付金支給事業 | 8,002,850 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市ホームレス自立支援センター事業 | 35,595,072 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 就労意欲喚起等支援事業委託 | 136,079,999 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (株)東京リーガルマインド | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市ホームレス能力活用推進事業 | 6,872,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市ホームレス衛生改善事業 | 5,199,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に係る宿泊施設の賃貸借契約 | 予定 110,000,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (有)カリヤス | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市ホームレス訪問相談事業(緊急一時宿泊施設) | 16,225,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市ホームレス訪問相談事業 | 13,758,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (特非)ゆい | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | チャレンジ就労体験事業 | 21,827,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (社福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市ホームレス居宅定着支援事業(支援員の配置・緊急一時宿泊施設) | 5,099,979 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (福)みなと寮 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度年金検討員派遣事業 | 34,056,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 京都府社会保険労務士会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 生活保護等レセプト2次点検強化事業 | 14,256,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (株)メディブレーン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業 (平成31年度分) | 15,814,008 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業(平成31年度 分)コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年09月17日 | 生活保護システム機器更新に係る環境構築作業及び開発作業委託 | 79,399,650 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 生活保護システム機器更新に係る環境構築作業及び開発作業委託コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号 |
平成31年04月26日 | 区役所・支所保険年金課への窓口案内スタッフの派遣業務委託 | 予定 15,663,780 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (株)オープンループパートナーズ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
令和元年08月16日 | 国民健康保険被保険者証作成及び封入封緘業務等 | 予定 20,808,700 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | トッパン・フォームズ(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等の業務委託 | 予定 6,810,480 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (株)コアジャパン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 国民健康保険診療報酬内容審査業務 | 予定 33,327,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 第三者行為損害賠償求償事務の委託(国民健康保険,福祉医療制度等) | 予定 10,928,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器レンタルの賃借料 | 42,490,380 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器賃貸借業務に係るコンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
令和元年6月13日 | 国民健康保険旧被扶養者減免の減免期間見直しに係るシステム改修 | 36,413,031 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 国民健康保険旧被扶養者減免の減免期間見直しに係るシステム改修 コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1 項第1号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度コンビニエンスストアにおける国民健康保険料の収納事務委託 | 予定 30,780,540 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 三菱UFJニコス(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度国民健康保険料収納業務に係る電算処理委託 | 予定 10,925,035 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度後期高齢者医療保険料収納業務に係る電算処理委託 | 予定 5,334,760 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度後期高齢者医療オンライン端末・付属機器の賃貸借 | 8,727,060 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 後期高齢者医療オンライン端末・付属機器に係る賃貸借業務コン ソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度国民年金オンラインシステムNEC製端末及びその他付属機器の賃貸借 | 15,892,200 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 国民年金オンラインシステムNE C製端末その他付属機器賃貸借業務に係るコンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 平成31年度重度障害老人健康管理費支給事務等に係る委託 | 予定 13,510,650 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月26日 | 年金生活者支援給付金認定請求受付に係るシステム改修 | 10,368,032 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「年金生活者支援給付認定請求受付に係るシステム改修」作業分コ ンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市特定健康診査・特定保健指導等システム保守業務 | 7,905,600 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 日本コンピューター(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市国民健康保険人間ドック・特定保健指導等費用支払事務及びデータ管理委託 | 予定 5,556,988 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都府後期高齢者医療被保険者である京都市民を対象にした健康診査の実施に係る業務委託 | 予定 334,626,500 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の実施に係る業務委託 | 予定 435,722,586 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年06月03日 | 令和元年度京都市国民健康保険特定健康診査における人間ドック健康診査・特定保健指導委託 | 予定 563,302,823 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 警察共済組合京都府支部ほか36健診機関 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年07月01日 | 令和元年度京都府後期高齢者医療被保険者を対象とする人間ドック健康診査委託 | 予定 120,540,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 警察共済組合京都府支部ほか36健診機関 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 後発医薬品差額通知書等作成業務に係るレセプト(コード)情報データ抽出委託 | 予定 22,952,332 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市地域リハビリテーション推進センター給食調理等業務委託 | 24,261,120 | 保健福祉局地域リハビリテーション推進セン ター企画課 | 日清医療食品(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市保健医療システム及び難病医療支給認定システム保守・運用業務委託 | 12,080,016 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | 富士通(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度「健康長寿のまち・京都いきいきポイント」運営業務委託 | 15,366,240 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | 凸版印刷(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度 高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座の実施委託 | 9,002,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (公財)京都市健康づくり協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度 高齢者筋力トレーニング教室事業委託(北部) | 予定 総額 6,252,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (公財)京都YMCA | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度 介護予防普及啓発事業業務委託 | 予定 総額 12,832,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (公財)京都市健康づくり協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和元年06月28日 | 受動喫煙防止対策に係る相談窓口等業務委託 | 38,420,301 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (株)JTB | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度胃がん検診委託(集団実施) | 予定 総額 34,727,748 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度胃がん検診委託(個別実施) | 予定 総額 41,981,594 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度胃がんリスク層別化検診委託 | 予定 総額 10,964,138 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度肺がん検診委託 | 予定 総額 29,591,369 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度大腸がん検診委託(集団・施設実施) | 予定 総額 24,479,378 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度大腸がん検診委託(個別実施) | 予定 総額 11,162,940 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度前立腺がん検診委託 | 予定 総額 12,901,850 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度乳がん検診委託(巡回実施) | 予定 総額 80,383,853 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度乳がん検診委託(個別実施) | 予定 総額 47,733,709 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年(2019年)度子宮頸がん検診委託 | 予定 総額 119,092,946 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年07月1日 | 令和元年度がんセット検診の委託 | 予定 総額 33,943,826 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都予防医学センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市健康診査・保健指導の委託 | 予定 総額 7,294,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31(2019)年度青年期健康診査の委託 | 予定 総額 16,730,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度フッ化物歯面塗布事業委託 | 予定 総額 5,523,120 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府歯科医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 高齢者就労援助事業委託(公園の除草業務) | 25,603,168 | 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (公社)京都市シルバー人材センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 |
平成31年04月01日 | 全国健康福祉祭参加者派遣等事業 | 11,009,900 | 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (一社)京都市老人クラブ連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 健康すこやか学級事業 | 108,835,411 | 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市地域介護予防推進事業の実施に係る業務委託 | 予定 総額 507,290,000 | 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (一財)京都地域医療学際研究所他11件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | xxシルバーセンター事業及び健康長寿支え合いネット事業 | 6,333,000 | 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市地域包括支援センター運営事業委託 | 1,616,933,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (福)xxx 他60件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市地域支え合い活動創出事業の実施に係る業務委託 | 予定 総額 79,572,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (北区・上京区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都北医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (左京区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)左京医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (中京区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)中京区在宅医療センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (下京区・南区・xx区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)下京西部医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (xx区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)xx医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (西京区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)西京医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営事業の実施に関する委託 (xx区) | 15,743,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)xx医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(北区・上京区) | 10,263,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (福)xxxx会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(下京区・南区・xx区) | 11,815,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (医)xx会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(西京区) | 10,263,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (社)京都社会事業財団 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(左京区) | 10,263,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一財)xx病院 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(xx区) | 10,263,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (医)洛和会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(xx区) | 10,263,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (医)蘇生会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年06月01日 | 令和元年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(中京区) | 8,600,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (公社)京都保健会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年06月01日 | 令和元年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(xx区) | 8,600,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (医)新生十全会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市地域あんしん支援員設置事業業務委託 | 71,096,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市敬老乗車証交付委託業務 | 予定 総額 12,152,160 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 日本郵便(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市緊急通報システム事業委託 | 予定 総額 88,252,701 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護 ケア推進課 | 富士通ソーシャルライフシステムズ(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市配食サービス事業委託 | 予定 総額 8,788,409 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 京都市配食サービス事業委託 | 予定 総額 9,947,206 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護 ケア推進課 | (福)京都老人福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 介護保険料に係る領収済通知書等の電子データの作成及び加工等業務 | 予定 総額 5,979,998 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル契約 | 40,770,360 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護 ケア推進課 | 日本電気株式会社製端末その他付属機器に係る賃貸借業務コンソー シアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1 項第1号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和元年06月12日 | 認定支援連携構築に係るシステム改修(平成31年度分) | (当初) 31,055,468 (変更後) 31,110,334 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 認定支援連携構築に係るシステム改修(平成31年度分)コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
令和元年07月01日 | 認定給付業務集約化に伴うシステム改修 | 11,213,888 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 認定給付業務集約化に伴うシステム改修コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年08月23日 | 養護老人ホームコード英数字化に係るシステム改修 | 9,910,890 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 養護老人ホームコード英数字化に係るシステム改修コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年08月26日 | 令和元年10月消費税率改定に伴うシステム改修 | 8,639,642 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 令和元年10月消費税率改定に伴うシステム改修コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度予防接種委託 | (当初)予定 3,348,191,937 総額 (変更後) 3,362,723,937 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都府医師会他111件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度予防接種審査事務委託 | 予定 23,052,137 総額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月27日 | 令和元年度胸部(結核・肺がん)検診委託 | 予定 25,264,344 総額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都工場保健会他8件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度肝炎ウイルス(B型・C型)検査実施に関する委託 | 予定 29,668,050 総額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都府医師会他2件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度風しん抗体検査委託 | 予定 236,869,382 総額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都府医師会他20件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度食鳥検査の委託 | 12,818,400 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (公社)京都保健衛生協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度民泊通報・相談窓口運営業務等 | 63,360,356 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (株)JTB | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度住宅宿泊事業法に基づく届出受付等業務 | 43,600,000 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | 京都府行政書士会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 住宅宿泊事業法等の適正な運営等を確保するためのコンサルタント業務 | 9,818,181 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | TMI総合法律事務所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
令和元年06月10日 | 「京都市樹木型納骨施設使用者募集等」企画・運営業務 | 14,915,912 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (株)JTB | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年09月27日 | 京都市xx墓園集会xx整備工事 ただし,建築主体その他工事 | 32,120,000 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (株)関西リペア工業 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 |
平成31年04月01日 | 犬鑑札等の交付事務及び登録手数料等の徴収事務委託 | 8,076,240 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (公社)京都市獣医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度「京都市自殺総合対策業務」委託 | 7,370,000 | 保健福祉xxxxの健康増進センター相談援 助課 | (株)xx | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成31年04月01日 | 平成31年度自立支援医療(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳事務に係る労働者派遣業務 | 予定 総額 13,020,000 | 保健福祉xxxxの健康増進センター相談援助課 | (株)日本ビジネスデータープロセシングセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年7月29日 | 新研究所測定局及びテレメータ室機器等移設に係る業務委託 | 6,426,200 | 保健福祉局保健衛生推進室衛生環境研究所 | 環境計測(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
令和元年9月13日 | 一般環境大気市役所測定局々舎設置調整及び測定機器等移設運転調整に係る業務委託 | 7,150,000 | 保健福祉局保健衛生推進室衛生環境研究所 | 環境計測(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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1 件名
障害支援区分認定調査委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等xxxxxxxxxx0xx0社会福祉法人 南山城学園
6 契約金額(税込み)
(予定総額)7,200,000円
7 契約内容
障害者福祉施設等入所者及び福祉サービス利用者に係る障害支援区分認定の更新等に伴い必要となる障害支援区分認定調査委託
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)次の理由から,随意契約をするもの。
○ 認定調査の内容は,①障害のある方本人及び家族等の状況や,現在利用されている障害福祉サービス等の内容及び家族の介護状況等を調査(概況調査)し,②障害のある方について,心身の状況を把握するために必要となる80項目の調査(基礎調査)及び当該調査について特に具体的な状況の記載が必要な事項(特記事項)の調査を行う。このため,調査を行う者については,障害のある方等についての保健,医療及び福祉に関する専門的知識及び技術を有するとともに,都道府県等が実施する障害支援区分認定調査員研修を終了した者であることが必要である。(障害者総合支援法第20条第3項及び障害者総合支援法施行規則第10条)
○ 認定調査の内容は,個人の秘密事項に関するものであり,極めて強い守秘義務が要求される。
○ 認定調査の委託先としては,障害者総合支援法による都道府県の指定を受けた指定一般相談支援事業者等に限定される。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
調査対象者の認定調査を引き受ける体制が整っている事業所は,社会福祉法人南山城学園のみであり,ほかに委託できる指定一般相談支援事業者がないことから,委託先として選定している。
11 その他
1 件名
障害者総合支援法における給付費等の国民健康保険団体連合会への審査支払事務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxCOCON烏丸内京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み)
(予定総額)46,489,609円
7 契約内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に定める介護給付費等給付事務及び地域生活支援事業における審査及び支払事務を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害者総合支援法第29条第7項,第51条の14第7項及び第51条の17第6項により当該事務を委託できるのは国民健康保険団体連合会と定められているため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者職場定着支援等推進センター事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx00xx xxふれあいセンター内社会福祉法人 京都総合福祉協会
6 契約金額(税込み)
16,380,000円
7 契約内容
(1)就労及び就労に関する生活面での相談及び指導・助言
(2)就労者に関する雇用管理に係る助言や就労者と企業等との調整及び問題の早期解決
(3)市内の障害者就労支援事業所,総合支援学校等が行う就労支援・定着支援に対する適切なサポート
(4)就労モチベーションを長期にわたり維持・向上させるための環境づくり
(5)長期的な定着状況の把握・分析と各種就労支援関係会議への情報提供
(6)その他事業目的を推進するために必要な事項
8 随意契約の理由
京都市障害者職場定着支援等推進センターは,京都市域における障害のある人の長期就労をサポートする役割を担っているが,その運営に当たっては,職場定着支援業務の実績を有し,障害のある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもつ団体である必要があり,これら実績やノウハウを持ち,障害のある方の就業面での支援や仕事を行うために必要な生活面での支援を実施する「京都障害者就業・生活支援センター」と連携し,就労・生活支援から定着支援までを,切れ目なく一体的に支援できるのは,「京都障害者就業・生活支援センター」の運営も受託する団体でもある社会福祉法人京都総合福祉協会が唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者職場定着支援等推進センター南部分室事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxx0xx00x0x一般財団法人xx記念財団
6 契約金額(税込み)
5,360,000円
7 契約内容
(1)就労及び就労に関する生活面についての相談,指導及び助言
(2)就労者に関する雇用管理に係る助言や就労者と企業等との調整及び問題の早期解決
(3)市内の障害者就労支援事業所,総合支援学校等が行う就労支援・定着支援に対する適切なサポート
(4)就労モチベーションを長期にわたり維持・向上させるための環境づくり
(5)長期的な定着状況の把握と効果的な定着支援へのフィードバック
(6)その他事業目的を推進するために必要な事項
8 随意契約の理由
京都市障害者職場定着支援等推進センターは,京都市域における障害のある人の長期就労をサポートする役割を担っているが,その運営に当たっては,職場定着支援業務の実績を有し,障害のある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもつ団体である必要がある。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
平成30年度からの法定雇用率算定基礎へ精神障害者の対象の追加に伴い,精神障害のある方の就労,定着支援のニーズが今後飛躍的に増加していくことが見込まれたため,京都市障害者職場定着支援等推進センターに南部分室を設置し,精神障害者対応の専門人員(精神障害者職場定着支援員)を配置して対応している。
南部分室の運営にあたっては,定着支援業務の実績を有し,障害のある方の就業に係る生活支援や就労支援のノウハウを持ち,障害のある方の就業面での支援や仕事を行うために必要な生活面での支援を実施する「しょうがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス」と就労・生活支援から定着支援までを,切れ目なく一体的に支援できるのは,「しょうがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス」を受託している団体でもある「一般財団法人 長岡記念財団」が唯一の団体であるため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府京都市右京区太秦多藪町43
特定非営利活動法人子育ては親育てみのりのもり劇場
6 契約金額(税込み)
19,450,000円
7 契約内容
(1) はあと・フレンズ・ストアの維持・管理・運営や,ストア,企業及び各種イベント等の出展販売を通じた授産製品の販売
(2)企業等からの物品等の発注を福祉施設にあっせん又は仲介
(3)福祉施設等から提案されたアイデアの商品化に関する助言
(4)ホームページやSNS等の多様な広報媒体の活用による授産製品の周知
(5)福祉施設職員を対象に,授産製品の開発,販路拡大等に必要な知識や技術を身に付けることを目的とする研修会等の実施
(6)デザイナー,調理師等の技術指導を希望する福祉施設への専門家派遣よる技術指導
(7)事業の円滑な運営,福祉施設への情報提供等のために必要な会議を定期的に開催
(8)授産製品及びサービスを購入できる「はあと・フレンズ・ギフトカード」の活用による授産製品等の認知度の向上及び販路の拡大
(9)その他事業目的を推進するために必要な事項
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害のある人が様々なかたちで関わった製品を「はあと・フレンズ」としてブランド化し,その振興を図ることによる福祉的就労の底上げを図るためには,店舗運営,出展販売,はあと・フレンズ・ギフトカードの管理・運用,福祉施設職員対象の研修の実施,福祉施設への専門家派遣等と多岐に渡る業務を,適切かつ効果的に実施することが可能な能力を有する事業者へ委託する必要があり,競争入札による価格のみをもって委託先を選定することは望ましくないことから,公募型プロポーザル方式により随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
委託先の選定に当たっては,公募型プロポーザル方式により事業内容の 企画提案書の提出及びプレゼンテーションにより審査を行い,特定非営利活動法人子育ては親育てみのりのもり劇場の企画内容等が高く評価できたことから,委託先として選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
障害福祉オンラインシステム端末その他付属機器のレンタル
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
日本電気株式会社製端末その他付属機器賃貸借業務に係るコンソーシアム
(代表者)東京都千代田区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
8,598,828円
7 契約内容
障害福祉オンラインシステムで利用するパソコン,プリンタ等端末に係る賃貸借(保守含む)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害福祉オンラインシステムの安定稼働を確保し,また,機器の障害時には機器交換を含めた即時の対応を行うためには,これらの機器に精通した技術者による運用支援,障害対応及び予防保守等を包括した賃貸借が必要とされるところ,対応できる業者は自治体における電算処理業務に必要なシステムの安定的供給の確保を目的とする国の政策によって設立された,株式会社JECCを代表者とする日本電気株式会社製端末その他付属機器賃貸借業務コンソーシアムのみであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者24時間相談体制等構築事業における京都市障害者休日・夜間相談受付センターの運営の委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都府城陽市富野狼谷2番地1社会福祉法人 南山城学園
6 契約金額(税込み)
15,338,361円
7 契約内容
休日・夜間の京都市内に住まう障害者及びその家族等からの電話及びFAXでの相談等に対応する。また,短期入所事業所等の緊急受入れの可否等の情報を集約し,休日・夜間の相談支援事業所等からの電話及びFAXでの問合せに応じ情報提供を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害者等からの相談等への対応には安定的な運営基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根差した支援を行うためには一定の事業実績を有する事業者である必要があり,この要件に合致するのは,本市の障害者緊急短期入所事業を受託し,夜間に緊急時の受入先を確保して安定的な運営基盤,専門性及び事業実績を有する社会福祉法人南山城学園のみであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ほくほく分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月 1 日
4 履行期間
平成31年4月 1 日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市北区紫野花ノ坊町11番地社会福祉法人 京都ライトハウス
6 契約金額(税込み)
26,232,255円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第
1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らしく分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月 1 日
4 履行期間
平成31年4月 1 日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区田中上柳町2-1医療法人社団 ウエノ診療所
6 契約金額(税込み)
26,588,271円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第
1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を 行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(きらリンク・にしじん分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区元誓願寺通千本東入る元四丁目430番地の2社会福祉法人 西陣会
6 契約金額(税込み)
67,456,659円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らくなん・らくとう分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区吉祥院西定成町35番地
社会福祉法人 京都身体障害者福祉センター
6 契約金額(税込み)
60,536,652円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(からしだねセンター分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月 1 日
4 履行期間
平成31年4月 1 日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市山科区勧修寺東出町75
社会福祉法人 ミッションからしだね
6 契約金額(税込み)
26,588,271円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第
1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を 行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(だいご分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月 1 日
4 履行期間
平成31年4月 1 日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京東中合町2番地
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(税込み)
27,482,255円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第
1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を 行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(うきょう・らくさい分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市左京区下鴨北野々神町26番地社会福祉法人 京都総合福祉協会
6 契約金額(税込み)
61,639,951円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市配食サービス事業委託
2 担当所属名
保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地1社会福祉法人京都市社会福祉協議会
6 契約金額(税込み)
(予定総額)8,788,409円
7 契約内容
配食サービス利用申請の受付業務や利用決定業務,利用者の身体状況等の確認を行うともに配食業者間のエリアや配食数の実績管理及び利用者への情報提供などを行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,介護保険制度の要支援認定又は要介護認定において要支援状態又は要介護状態と認定された60歳以上のひとり暮らし高齢者等のうち,身体状況等により自ら買物及び調理ができない者に,栄養のバランスをとれた食事を提供するとともに,安否確認を行うものである。当該業務は,利用者の身体状況等の確認,配食業者間のエリア及び配食数の調整,又は利用者への情報提供等であり,競争入札により金額だけで委託業者を決定することには適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業は,栄養のバランスの取れた食事を提供し,併せて安否確認を行うことにより,当該利用者の在宅生活の維持及び福祉の増進を図るものであり,対象となる利用者には積極的に利用してもらうことが望ましい。対象となる利用者への本事業の情報提供や本事業における相談窓口となれるのは,市内ほぼすべての元学区に福祉事業の活動組織を有し,地域に密着した福祉活動に取り組んでいる同法人以外になく,同法人に委託することにより,円滑かつ適正な事業の実施が期待できる。
さらに同法人は,これまで40ある配食業者間のエリアや配食数の調整をし,市内のほぼ全域にわたって配食業務を円滑に行ってきた実績がある。なお,同法人には栄養士が配置されているため,配食内容の確認や配食事業者への栄養指導をすることが可能である。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市配食サービス事業委託
2 担当所属名
保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区深草直違橋片町532-8社会福祉法人京都老人福祉協会
6 契約金額(税込み)
(予定総額)9,947,206円
7 契約内容
利用者の身体状況の確認,利用者への情報提供や栄養バランスのとれた食事の提供及び安否確認を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,介護保険制度の要支援認定又は要介護認定において要支援状態又は要介護状態と認定された60歳以上のひとり暮らし高齢者等のうち,身体状況等により自ら買物及び調理ができない者に,栄養のバランスをとれた食事を提供するとともに,安否確認を行うものである。当該業務は,利用者の身体状況等の確認,利用者への情報提供の他,栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに,安否確認を行い,異常を発見した際には,警察署,消防署,医療機関等への連絡等,迅速な対応が求められ,競争入札により金額だけで委託業者を決定することには適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の目的は栄養のバランスの取れた食事を提供し,併せて安否確認を行うことにより,当該利用者の在宅生活の維持及び福祉の増進を図るものであり,当該目的を達成するために,本事業の委託先については下記の選定基準を全て満たすことを求めている。当該委託先はこれらの選定基準を満たしており,当該目的を達成することができる。
また,これまで配食事業を実施している事業者については,安否確認を行ってきた実績があり,利用者や関係機関との関係も構築できており,利用者の身体状況等について把握している。そのため,当該委託先に委託を行うことで,円滑に事業を進めることができる。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ふかくさ分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月 1 日
4 履行期間
平成31年4月 1 日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区深草大亀谷東古御香町59・60社会福祉法人 京都老人福祉協会
6 契約金額(税込み)
26,588,271円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第
1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を 行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(かけはし分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月 1 日
4 履行期間
平成31年4月 1 日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市伏見区京町6丁目61
社会福祉法人 伏見ふれあい福祉会
6 契約金額(税込み)
26,372,935円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第
1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を 行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度,本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため。
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等を長年にわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため。
11 その他
1 件名
ほほえみ広場事業の実施委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区壬生坊城町19番地の4
公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会
6 契約金額(税込み)
7,150,000円
7 契約内容
障害のある市民の方への理解の促進と社会参加の推進を目的に,障害のある人もない人も共に交流する催しである「ほほえみ広場」を実施する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当該事業の実施については,様々な障害特性を理解したうえで,各当事者団体等と調整をしていく必要があり,専門性が高く競争入札に適さない。公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は,京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の組織活動を推進し,京都市域における身体障害者の福祉の増進,社会への完全参加と平等の達成を図ることを目的として活動しており,身体障害者のみならず知的障害者,精神障害者の当事者団体とも密接な関係を有し,事業の実施に必要なスタッフを有している京都市内唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市手話奉仕員養成事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京東中合町2番地
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(非課税)
8,100,000円
7 契約内容
手話奉仕員の養成に係る業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,手話奉仕員養成という専門性を要するものであり,聴覚障害者及び手話に関する専門知識等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は,手話奉仕員の養成について,事業の実施に必要なスタッフを有し,本事業を京都市において組織的に行うことのできる唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京東中合町2番地
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(非課税)
25,100,000円
7 契約内容
手話通訳者の派遣業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,手話通訳者・奉仕員派遣という専門性を要するものであり,聴覚障害者及び手話通訳に関する専門的知識等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は,情報提供施設である京都聴覚言語障害センターの指定管理者であり,手話通訳者・奉仕員の派遣について,事業の実施に必要なスタッフを有し,本事業を組織的に実施することのできる唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市要約筆記者派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京東中合町2番地
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(非課税)
6,350,000円
7 契約内容
要約筆記者の派遣業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,要約筆記者の派遣であり,難聴者・中途失聴者のコミュニケーション支援等に関する専門的知識等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は,情報提供施設である京都市聴覚言語障害センターの指定管理者であり,中途失聴者や難聴者の障害に対する理解があって事業の実施に必要なスタッフを有しており,要約筆記者の派遣を組織的に行うことのできる唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市北区紫野花ノ坊町11番地
公益社団法人 京都府視覚障害者協会
6 契約金額(税込み)
36,240,025円
7 契約内容
中途失明者生活指導員の派遣業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,疾病,事故等により中途失明した者に対して指導員を派遣し,心理的更生指導,感覚指導,生活指導等を行うものであり,委託内容が視覚障害に関する高度の専門性を要するものであることから契約の性質が競争入札に適さない。公益社団法人京都府視覚障害者協会は,京都府下及び市内において視覚に障害のある者を総括的に組織し,視覚に障害のある者の社会参加の促進を目的として活動している団体であることから,本事業の対象者を把握することが可能であるとともに,事業の実施に必要な視覚障害に関する専門的知識を持つスタッフを有しており,同様の団体は市内において他になく,本事業を実施することができる唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市障害者社会参加推進センター運営事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区壬生坊城町19番地の4
公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会
6 契約金額(税込み)
6,338,000円
7 契約内容
障害者の社会参加の推進に関する事業の実施,調査研究等の京都市障害者社会参加推進センターの運営業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害保健福祉に関する高い専門性等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は,京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の組織活動を推進し,京都市域における身体障害者の福祉の増進,社会への完全参加と平等の達成を図ることを目的として活動しており,身体障害者のみならず知的障害者,精神障害者の当事者団体とも密接な関係を有し,昨年度までの事業実績及び事業の実施に必要なスタッフを有している京都市内唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
身体障害者相談事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区壬生坊城町19番地の4
公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会
6 契約金額(税込み)
10,069,656円
7 契約内容
身体障害者相談事業(結婚相談,福祉機器相談,法律相談,住環境相談)を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
契約内容が身体障害者の住環境相談をはじめとする専門相談事業を委託するものであり,身体障害に関する高い専門性を要することから,契約の性質が競争入札に適さない。公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は,京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の組織活動を推進し,京都市域における身体障害者の福祉の増進,社会への完全参加と平等の達成を図ることを目的として活動しており,昨年度までの事業実績及び事業の実施に必要なスタッフを有している京都市内唯一の団体であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
2020東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市左京区高野玉岡町5番地
公益財団法人 京都市障害者スポーツ協会
6 契約金額(税込み)
6,203,000円
7 契約内容
(1)パラスポーツフェスティバル等イベントの開催
(2)パラリンピック正式競技をより深く知るための体験会の開催
(3)選手育成教室及び競技会の開催
(4)パラスポーツ応援事業
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
委託内容は,障害者スポーツに関する市民向けイベントや体験会,教室等の実施である。参加者の障害特性に応じた適切な指導ができ,年間を通じて各種イベントを実施するには,障害者スポーツに関する専門的な知識と指導経験を持ち,それを実施できる一定のスタッフ数を確保している必要がある。
公益財団法人京都市障害者スポーツ協会には,障害者スポーツ指導員の資格を持つインストラクターが多く在籍しており,障害者スポーツセンターの管理等を通じた障害者スポーツに対する深い知識と経験を有している。当該委託内容を執行できる委託先は同協会のみであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
第19回全国障害者スポーツ大会派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区高野玉岡町5番地
公益財団法人京都市障害者スポーツ協会
6 契約金額(税込み)
13,795,001円
7 契約内容
第19回全国障害者スポーツ大会の出場選手の選考,強化練習及び派遣等に係る業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者スポーツに関する高い専門性を必要とし,京都市内においてこの委託内容を履行できる団体は,京都市における障害者スポーツの核として活動を続けており,事業実施に必要なスタッフと長年の実績を有している公益財団法人京都市障害者スポーツ協会以外にないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
発達障害者支援センター運営事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市左京区下鴨北野々神町26番地社会福祉法人 京都総合福祉協会
6 契約金額(税込み)
80,291,447円
7 契約内容
発達障害者に対して療育,相談や就労支援等の総合的な支援を行う本市の拠点施設である京都市発達障害者支援センターの運営
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,発達障害者に対して療育,相談や就労支援等の総合的な支援を行う拠点の機能を担う施設運営を目的としている。発達障害者への対応については,特性を理解するために極めて高い専門性が必要とされるため,本市において自閉症等の特有な発達障害への総合的な支援を実施し,事業目的を達成できる団体は,発達相談や自閉症外来を備えており,京都市児童療育センターの管理受託において実績を有している社会福祉法人京都総合福祉協会以外にないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業委託(聖ヨゼフ会)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市北区北野東紅梅町6番地1社会福祉法人 聖ヨゼフ会
6 契約金額(税込み)
8,167,293円
7 契約内容
在宅心身障害児(者)の相談支援,訪問療育,施設職員の療育技術指導
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
事業内容が,在宅の心身障害児(者)に対する訪問による療育指導,障害児の通う保育所等の施設職員に対する療育技術の指導及び関係機関との連絡調整等を行うもので,契約内容が専門性及び継続性を要するものであり,契約の目的が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の実施には,在宅の知的障害児(者)や発達障害児(者)が,日常活動の場において,状況に応じた適切な援助が受けられるよう,訪問により,家庭における社会参加に向けた療育支援や障害児を受け入れている地域の保育所など施設において職員への療育技術の指導を行い,地域の療育機能を高める必要があることから,障害特性,障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的技術を備えている専門的なスタッフを要する。
社会福祉法人聖ヨゼフ会は,昨年度までの本事業に関する運営実績を有するとともに,障害児入所施設及び児童発達支援センター等を運営し,その施設機能を最大限に活用することが可能であること,また,本事業の実施に必要なスタッフを有しており,市内で唯一,上記要件を満たしているため。
11 その他
1 件名
精神科救急情報センターの運営に係る業務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区猪熊通丸太町下る仲ノ町519番地 京都社会福祉会館内4階一般社団法人 京都精神保健福祉協会
6 契約金額(税込み)
27,133,000円
7 契約内容
(1)精神科救急医療に係る電話相談
(2)精神科救急医療を提供する病院の紹介及び調整
(3)医療機関,関係機関との連絡調整
(4)その他,精神科救急情報センターに関連する業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
精神科救急情報センターは,緊急に精神科医療を必要とする精神障害者からの相談を受け,救急医療施設等の関係機関と連携調整を行うなど,精神科救急医療の提供の窓口となることを主な業務とするが,その業務の性質上,迅速かつ適切な業務遂行が求められるため,精神障害者に対する深い知識と理解及び関係機関との密接な連携が必要不可欠となるので,競争入札には適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
精神障害者に対する相当な知識と理解及び関係機関との協力体制を備え兼ねているのは,精神保健福祉に関する啓発活動,精神保健福祉関係者の知識の向上,関係諸関・諸団体との連携を主な活動目的とし事業を展開している京都精神保健福祉協会のみであるため。
11 その他
1 件名
平成31年度特定医療費業務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691番地株式会社 パソナ
6 契約金額(税込み)
80,660,000円
7 契約内容
特定医療費(指定難病)支給認定事業に係る申請受付・審査,受給者証発行等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業では,国の診断基準を基にした指定難病(333疾病)の診断書審査や償還払いの医療費算定等の業務の特性を理解することが必要なほか,年に1度の一斉更新では,約1万2千件の申請を短期間で処理することとなるため,平常時と繁忙期とで実施体制を大幅に変更する必要がある。
このことから,本事業を行うに当たって,受託候補者がこれまで培ってきた専門知識,ノウハウ,実施体制等により,履行内容や履行方法に顕著な差異が現れることが予想されるため,競争入札により価格のみの要素で契約を行うことは適切でない。
このため,公募型プロポーザルにおいて,業務に関する説明会を設け受託候補者に業務のイメージが持てるように図ったうえで,企画提案書及びプレゼンテーションの内容を,業務に関する基本的な考え方や実施計画等の選定基準に照らして審査を行い,評価点が最も高い株式会社パソナと随意契約するもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送の委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
令和元年7月10日
4 履行期間
令和元年7月10日から令和2年2月29日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区烏丸通一条下る龍前町600番地の1株式会社 京都放送
6 契約金額(税込み)
6,100,050円
7 契約内容
手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は京都市民の手話への理解促進・普及を目的とするものであるため,京都市民への情報発信に重点を置き,かつ本市の素材を活用した番組制作が可能な事業者である必要があり,契約の性質が競争入札に適さない。当該契約を履行可能な事業者は,京都地域への放送を中心とした放送局である株式会社京都放送のみであるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修(2019年度分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
令和元年8月20日
4 履行期間
令和元年8月20日から令和元年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
障害福祉システム平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修(2019年度作業分)コンソーシアム
(代表者)京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
30,501,003円
7 契約内容
平成30年4月の障害者総合支援法等改正に伴う障害福祉システムの改修
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
改修の対象とする障害福祉システムは住民基本台帳システム,市民税システムなど本市既存システムの利用を前提として,日本電気株式会社の汎用コンピュータACOSシステムのハードウェア及びソフトウェアの各機能を使用し,本市のために開発し,運用しているものである。同システムは,日本電気株式会社が著作権を有しているため,同社のみしか変更する権利がなく,契約の相手方は同社に特定されるため。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由
本委託内容の範囲が広いため日本電気株式会社だけでは必要な人員が確保できないとして,同社が代表幹事会社を務める「障害福祉システム 平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修(2019年度作業分)」コンソーシアムを設立して受託することとしていることから,同コンソーシアムを契約の相手方とする。
11 その他
1 件名
2019年度京都市住居確保給付金支給事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1ひと・まち交流館内社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
6 契約金額(税込み)
8,002,850円
7 契約内容
京都市住居確保給付金支給事業に関する事務のうち,支給申請の相談受付を行う窓口業務,支給決定等に係る事務作業,受給者に対する就労支援等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
委託業務の遂行に当たり,受託者は以下の要件を満たす必要がある。
⑴ 利用者の就業に向けた適性把握や面接相談などの就労支援にとどまらず,生活レベルまで踏み込んだ自立支援を実施できる十分な能力を有すると認められること。
⑵ 失業者等,日常生活全般に困難を抱えており,生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とする世帯に対して生活資金や住居入居資金などの貸付を行う「総合支援資金」との密接な連携が図られること。
⑶ 幅広い福祉施策に精通し,必要に応じて,こうした施策へ速やかに繋げられるよう,各区福祉事務所と密接な連携をとることが可能であること。
⑷ 各行政区において,受託業務を実施する十分な体制を整えることができると認められること。これらの要件をすべて満たすことができる受託先は,生活困窮者等に対する生活支援をはじめ,
全市レベルでの地域の社会福祉活動を総合的に推進する法人であり,市内に各区社会福祉協議会を設置し統括する京都市社会福祉協議会のほかにないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市ホームレス自立支援センター事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上鳥羽高畠町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
35,595,072円
7 契約内容
京都市ホームレス自立支援センターに入所させたホームレス(以下,「入所者」という。)を対象に,宿泊場所の提供と就労・日常生活支援を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件業務委託については,求職活動の拠点となる宿泊場所の提供を行うとともに,センターに入所したホームレス(以下,「入所者」という。)が抱える様々な課題について十分に理解したうえで,就労相談や採用面接の訓練といった就労支援,退所後を見据えて健全な生活を送るための生活訓練,また,居宅生活に移った後に安定した生活を維持するための相談や指導を行う必要がある。
とりわけ就労支援においては,入所者の就業可能性を高めるため,企業等が求める人材のニーズを十分に把握したうえで,入所者の状況に応じた就労計画書を作成する必要があるが,求人側のニーズについては,短期的なニーズに加え,今日の産業構造や雇用環境等の社会情勢の変化を捉えたうえで,長期的な観点からのニーズの把握が必要であり,雇用情勢に関する継続的な調査・分析・研究も欠かせない。
また,入所者に対しても,日々の生活状況の把握や個別相談を通じて,その者が有する能力や適性等を十分に把握したうえで,職業能力の開発及び向上を図る必要があり,入所者の観察,記録,見守りなど,きめ細やかな対応が求められる。
このため,本事業は,価格のみをもって委託先を選定することは望ましくないことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため,公募型プロポーザル方式により業者の選定を行い,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により,受託候補者を募集したところ,1事業者(ソーシャルサービス協会ワークセンター)から応募があった。この事業者について,企画提案書に基づくプレゼンテーションを行い,事前に定めた評価基準に沿って評価した結果,受託候補者として相応しいと判断したため,委託先として選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
就労意欲喚起等支援事業委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 大阪府大阪市北区茶屋町1-27株式会社東京リーガルマインド
6 契約金額(税込み)
136,079,999円
7 契約内容
職業相談の専門家であるカウンセラーによる生活保護受給者及び生活困窮者(以下,生活保護受給者等)への支援業務と,生活保護受給者等の個別事情に応じた求人情報を開拓し提供する求人開拓員による支援業務
8 随意契約の理由
当事業は,資格や専門的な技術を持ったキャリアカウンセラーが個別カウンセリングを行い,就労意欲を喚起するとともに,就労意欲の喚起後は,雇用情勢等の労働市場に関する専門的な知識を有する求人開拓員が,生活保護受給者及び生活困窮者に求人の紹介を行うもので,就労歴や就労に対する意欲が乏しい者等,就労に向けた課題をより多く抱えた生活保護受給者及び生活困窮者の状況に応じきめ細かく支援できる事業所である必要があり,その委託に当たっては,契約の相手方の能力,技術,経験等により,履行内容,履行方法に顕著な差異が現れるため,契約の相手方には,価格以外に就労支援に関して業者が保有するノウハウ,業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制,人員確保の手段,業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。
従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号に基づき,公募型プロポーザル方式により業者の選定を行い,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託事業者を募集し複数業者から応募があり,企画提案書,プレゼンテーションの内容を,専門的な援助の技術力や本業務への理解度,提案内容の的確性,業務の実施体制など当課で定めた評価基準に基づき6名の職員で総合評価を行った結果,株式会社東京リーガルマインドが最も高い評価となり,当事業を委託できるものと判断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市ホームレス能力活用推進事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上鳥羽高畠町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
6,872,000円
7 契約内容
就労意欲がありながら,離職期間の長期化等により,一般的な求職活動による就労が困難と思われるホームレス支援施設の入所者等を対象に,職業訓練的な職の開拓や情報収集,提供を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
ホームレス支援施設に入所するホームレスは,高齢や疾病により就労の困難な者や,稼動年齢層であるものの,薬物犯罪,依存性,発達障害や精神障害がある等の課題を抱えるとともに,就労への動機が弱く,さらに,生来の気質やホームレス生活の長期化等により,一般的な生活能力を著しく欠く者が多く,身だしなみや,挨拶等の基本的なマナーから指導を必要とする方が多い。
こういった対象者のそれぞれの状況に応じて就労意欲の喚起を図るとともに,就労ニーズに応じて支援を行う必要があり,具体的には,以下の要件を満たす必要がある。
⑴ ホームレスが抱える様々な課題について,十分に理解していること。とりわけ,ホームレスが置かれている境遇や環境,社会における認識,対応の歴史等について理解していること。
⑵ 疾病や障害に類似する様態,薬物やアルコールへの依存,生活能力の欠如をはじめとする多様な困難を抱える入所者に対してアセスメントを行うための専門的知見を有する支援員を配置できること。
⑶ 対象者が抱える課題や生活能力の見立てを正確に行い,適切な軽作業を判断できること。
⑷ 支援対象者の抱える多様な困難に対応するため,福祉事務所をはじめとする関係機関や,法律事務所などの専門的機関との連携体制が構築されており,各種制度の積極的な活用が可能であること。
この⑴~⑷の条件を全て満たす事業者は公益財団法人ソーシャルサービス協会のみであることか
ら委託先として選定し,随意契約するもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市ホームレス衛生改善事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上鳥羽高畠町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
5,199,000円
7 契約内容
現にホームレス状態にある者に対して日常生活や就労に関する助言等を行うとともに,入浴や洗濯等の機会を提供することでホームレスの衛生状態を改善し,かつ,清潔に保つことで,ホームレスの自立意欲や路上生活からの脱却に向けた意欲を促進することを目的とする事業を行う。
8 随意契約の理由
ホームレスについては,生活基盤となる住居がないことから,入浴や洗濯などが行えず,衛生状態を良好に保つことが難しい状況にあり,就労を妨げる要因となることは当然として,感染症や健康面の悪化など体調不良を引き起こす可能性が極めて高い。また,こうした状態がホームレスに対する偏見といった人権に関わる問題を引き起こし,ホームレスの自立を阻害している。
これらホームレスを自立に向けて支援するには,彼らの置かれている状況を踏まえ,生活相談を行うとともに,入浴・散髪・洗濯の機会を提供することで,衛生状態を良好に保ち,将来的な自立につなげる必要がある。
このため,本事業では,純粋な価格のみをもって委託先を選定することは望ましくなく,「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号」に規定する「不動産の買入れ又は借入れ,普通地方公共団体が必要とする物品の製造,修理,加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するため随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に係る宿泊施設の賃貸借契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区東洞院通塩小路上る東塩小路町556番地有限会社カリヤス
6 契約金額(税込み)
(予定総額)110,000,000円
7 契約内容
ホームレスを一時的に宿泊させる緊急一時宿泊施設として,契約の相手方の有する京都ホワイトホテル及びホワイトハウスの2物件を提供するとともに,利用者の宿泊に関して,飲食物の提供やリネン交換等のサービス提供を行う。
8 随意契約の理由
緊急一時宿泊施設の実施事業者においては,予測できない日々の入所依頼に対応できる施設規模が求められる。
「有限会社カリヤス」は,本市下京区を拠点として旅館業を営んでおり,平成21年度から通年化した「京都市ホームレス緊急一時宿泊事業」の実施先として,長年に渡り緊急一時宿泊施設としての運営実績を有し,事業の目的や本事業の実施先として担う役割を熟知していることに加え,ホームレスが緊急一時宿泊施設への入所に至った背景や健康状態に留意した対応を行うなど,ホームレスに対する偏見を持たず,深い理解のもと,事業運営に取り組んでいる。
更に,宿泊料金の支払い方法について,他都市では,入所の有無に関わらずあらかじめ一定の客室を確保するために前金払いを行う例もある中,「有限会社カリヤス」は,入所実績に応じた翌月払いに応じていることから,本市にとって有利な契約を締結できる。
以上から,競争入札に付することが不利と認められるため,「有限会社カリヤス」と随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度京都市ホームレス訪問相談事業(緊急一時宿泊施設)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市伏見区桃山町金井戸島13番地―48
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
16,225,000円
7 契約内容
緊急一時宿泊施設入所者に対する生活相談への対応のほか,面談を通じてホームレス状態に至った背景・要因等を分析し,支援計画(案)の策定及び支援計画に基づく支援を行う。
8 随意契約の理由
本事業は,さまざまな課題を抱える支援対象者一人ひとりに寄り添いながら,丁寧にアセスメントを行い,個々人の状況に合わせた支援計画案を策定することで,それぞれが抱える課題の解消を図るとともに,施設を退所した後も安定した生活を送ることができるよう支援するものであり,価格のみで委託先を選定する競争入札に適さないため公募型プロポーサルにより,委託先を選定し随意契約するもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
受託候補者を図り募集したところ,1事業者(公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター)から応募申請及び企画提案書の提出があった。
この事業者について,京都市ホームレス訪問相談事業業務受託者選定委員会により,企画提案書等の書類及び事業者からのプレゼンテーションを踏まえて評価した。
その結果,最低選定基準点(65点)を上回り,効果的かつ効率的な事業運営が期待できると判
断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市ホームレス訪問相談事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区東九条上御霊町64番地1 アンビシャス梅垣ビル1階特定非営利活動法人ゆい
6 契約金額(税込み)
13,758,000円
7 契約内容
⑴ ホームレスの生活拠点を調査し,訪問計画を作成する。
⑵ 業務を円滑に実施するために,各種制度に関する知識の習得を行う。
⑶ 訪問計画に基づき,ホームレスが生活する拠点を訪問し,日常生活上の相談対応及び各種制度の紹介及び利用勧奨,関係機関への同行訪問を行う。
⑷ 本市からの情報提供に基づき,訪問を行う。
⑸ 路上生活から脱出した者の状況確認を行う。
8 随意契約の理由
本件契約の目的を達成するためについては,以下の条件を満たす必要がある。
⑴ 特定の起居場所を持たない路上生活者に対して,効果的かつ効率的にアプローチを行うことができるよう,当該対象者の日常の行動範囲や行動パターンについて,十分に熟知していること。
⑵ 路上生活者それぞれの生活状況や支援に向けて,課題や障壁となっている事項,更には,効果的な支援が行えるようその者の性格や特性といった詳細な状況まで十分に熟知していること。
⑶ 本市のホームレス支援施策や生活保護制度をはじめとする各種福祉施策に関する高い知識を有していること。
⑷ 路上生活者が抱える特有の課題や路上生活に至った要因について,十分に理解していること。
⑸ 路上生活者の日々の健康状態や細かな体調の変化を察知し,緊急時には,現場において適切に対処できるよう福祉施策や医療制度に精通する看護師や社会福祉士などの専門資格を有する人材を確保していること。
⑹ 生活困窮者自立支援法を根拠として実施するものであることから,同法の規定により法人格を
有していること。
このため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき」,また,京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドラインに規定する「契約の目的を達成するためには能力その他複数の条件を満たすことが必要である契約であって,一つ一つの条件については,それを満たすものが複数存在するが,すべての条件を満たすものが1者に特定されるもの」に該当することから,随意契約によることとする。
これら全ての条件を満たす者は,路上生活者特有の課題や路上生活に至った要因について,十分な理解を持ち,本市のホームレス支援施策や生活保護制度についても高い知識を有しているほか,社会福祉士や看護師などの専門資格を有する人材を確保している「特定非営利活動法人ゆい」以外に存在しない。
また,当該法人は,当該委託契約の範囲外となる夜間及び休日において,独自の取組により,路上生活者に対する巡回相談等を実施しており,市内に起居する路上生活者の生活実態はもとより,従来の活動を通じて,一部の路上生活者との間で相互理解が確立されているなど,これまでの経験や実績に基づく効果的かつ効率的な支援が可能である。
以上から,他に履行できる団体は存在せず,特定非営利活動法人ゆいと随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
チャレンジ就労体験事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1 ひと・まち交流館京都社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
6 契約金額(税込み)
21,827,000円
7 契約内容
長期のひきこもりにあるなど,社会や人との関わりに不安を抱き,就労に至ることが困難な者を対象とした就労体験の場の提供や体験者の支援及び就労体験先の開拓
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護を受給している被保護者及び現に経済的に困窮し,最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者の中には,長期の引きこもりや対人関係の構築の失敗等により,就労に対する不安を抱え,ひいては社会との関わりに不安や不信感を抱き,就労に至ることが困難な者が多い。こうした者を対象に,就労への関心を持たせるための動機付け,その関心を高めるための多種多様な就労体験先の提供,さらには就労体験終了後のフォローアップ等,きめ細かに寄り添い,支えることで就労や社会とかかわることへの不安の払しょくを図り,更には自立につなげていくことを目的に,業務を委託するに当たっては,契約の相手方の能力,技術,経験等により,履行内容,履行方法に顕著な差異が現れるため,契約の相手方には,価格以外に就労支援に関して業者が保有するノウハウ,業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制,人員確保の手段,業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。
従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,専門的な援助の技術力や本業務への理解度,提案内容の的確性,業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託者を募集したところ,1事業者(社会福祉法人京都市社会福祉協議会)から応募があり,企画提案書,プレゼンテーションの内容を,当課で定めた評価基準に基づき5名の職員(生活福祉課長2名及び生活福祉課補職者2名,他1名)で総合評価を行った結果,社会福祉法人京都市社会福祉協議会が最低選定基準点(80点)を上回る評価点を獲得し,当事業を委託できるものと判断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度京都市ホームレス居宅定着支援事業(支援員の配置・緊急一時宿泊施設)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府河内長野市河合寺423番1社会福祉法人みなと寮
6 契約金額(税込み)
5,099,979円
7 契約内容
緊急一時宿泊施設に入所している者のうち,安定した居宅生活を送るうえで課題がある者を支援対象とし,緊急一時宿泊施設に支援対象者が入所している時点から居宅生活への移行及び移行後の定着支援まで一貫して支援を行う。
8 随意契約の理由
本事業の委託先選定に当たっては,単に価格のみの要素で判断することは適切ではなく,本事業に対する理解度や考え方,ホームレス等の生活困窮者支援に関するノウハウ,業務に従事する職員の能力と体制,人員確保の手段,個人情報保護への対策等を比較する必要がある。
従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,業者の選定を行い,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託候補者を募集したところ,2事業者(社会福祉法人みなと寮及び公益財団法人ソーシャルサービス協会)から応募があった。これらの事業者について,企画提案書に基づくプレゼンテーションを行い,事前に定めた評価基準に沿って評価した結果,社会福祉法人みなと寮が受託候補者として相応しいと判断した。
その後,実際の契約に向けた協議を行い,双方合意に達したため,本事業の委託先として選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度年金検討員派遣事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区今出川通新町西入弁財天町332番地京都府社会保険労務士会
6 契約金額(税込み)
34,056,000円
7 契約内容
生活保護法の基本原理である生活保護制度に優先する他法他施策の活用の徹底を図るため,社会保険労務士有資格者を各区役所・支所保健福祉センターへ派遣し,生活保護受給者の年金受給資格の検討,年金受給が可能な者に対する裁定請求支援や,他法他施策活用に向けた助言を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業実施に当たっては,年金をはじめとする他法他施策について専門的知識や支援ノウハウを有する人材の確保が必要となるが,年金受給に向けた裁定請求支援については,社会保険労務士業務に該当し,社会保険労務士無資格者や,人材派遣会社等への本事業の業務委託は社会保険労務士法第27条に抵触することから,一般企業への業務委託ができない内容の業務であるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都府社会保険労務士会は,昭和 44 年 12 月に発足し,京都府内 6 支部,個人会員 889 名,法
人会員 34 法人(平成 31 年 4 月 1 日現在)の会員がおり,市内全域からの人材登用が可能であるとともに,会員の業務活動を支援する団体としての活動を行っており,事業コーディネート機能を有する適当な団体であると認められる。
また,法人事業として,①無料年金,総合労働相談,②年金事務所からの受託による街角年金相
談センターへの会員派遣といった事業実績があり,本事業のコーディネート機能を有し,本事業の内容を達成することのできる適当かつ唯一の団体であるため,委託先として選定した。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
生活保護等レセプト2次点検強化事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 大阪市中央区徳井町2-4-14株式会社 メディブレーン
6 契約金額(税込み)
14,256,000円
7 契約内容
「生活保護法」に基づく医療扶助及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく医療支援給付(以下「医療扶助等」という。)の適正な給付とケース処遇の充実を図るための,レセプト点検等業務として,内容点検,資格点検業務,レセプト管理業務及び医療扶助適正化に向けた分析業務。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
医療扶助等の適正な給付と,ケース処遇の充実を図ることを目的としたレセプト点検業務の委託に当たっては,契約の相手方の能力,技術,経験等により,履行内容,履行方法に顕著な差異が現れるため,契約の相手方には,価格以外にレセプト点検業務に関して,業者が保有するノウハウ,業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制,人員確保の手段,業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,専門的なレセプト点検の技術力や本業務への理解度,提案内容の的確性,業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託事業者を募集し1事業者から応募があり,企画提案書,プレゼンテーションの内容を,当課で定めた評価基準に基づき6名の職員で総合評価を行った結果,株式会社メディブレーンが高い評価を獲得し,当事業を委託できるものと判断したため。
11 その他
1 件名
生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業(平成31年度分)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業(平成31年度分)コンソーシアム
(代表者)京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
15,814,008円
7 契約内容
生活保護の業務運用全般を管理する電算システムのソフトウェア保守作業
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護電算システムは,システム構築業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタマイズを加えたシステムである。
ソフトウェア保守作業については,障害発生時の原因調査,データ修正及び運用復旧に迅速に対応する必要があるが,その作業に当たっては,ソフトウェア開発を実施した者が保持する高度な専門技術,専門知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となる。
このため,生活保護電算システムのソフトウェアを開発した日本電気株式会社を含む当該コンソーシアムと随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
生活保護システム機器更新に係る環境構築作業及び開発作業委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
令和元年9月17日
4 履行期間
契約締結日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
生活保護システム機器更新に係る環境構築作業及び開発作業委託コンソーシアム
(代表者)京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
79,399,650円
7 契約内容
生活保護システムの機器更新に伴うシステム移行作業
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
契約の相手方は,システム開発業者として,業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタマイズを加えて本市にシステムの提供を行った業者であり,今回の本システムの環境構築作業及び開発作業委託については,当初のシステム開発に連接する同種の契約であることから,その作業を行うにあたって,障害発生時の原因調査や,データ修正及び運用復旧に迅速に対応する必要があることなど,高度な専門技術・知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となるため,システム開発業者以外の者から調達をした場合,著しい支障が生ずるおそれがある。
このため,生活保護電算システムのソフトウェアを開発した日本電気株式会社を含む当該コンソーシアムと随意契約を行った。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
区役所・支所保険年金課への窓口案内スタッフの派遣業務委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月26日
4 履行期間
令和元年6月3日から令和元年8月9日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都新宿区新宿四丁目3番17号FORECAST新宿SOUTH7階株式会社オープンループパートナーズ
6 契約金額(税込み)
(予定総額)15,663,780円
7 契約内容
市民応対業務及びその他の事務補助業務に従事するスタッフの派遣
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本業務は,区役所・支所保険年金課における窓口案内・整理を行うことを目的としており,実施方法等について業者ごとに顕著な差異が現れるものであるため,一般競争入札に適さない。そのため,公募型プロポーザルにより委託先の公募を行ったが,予算内での人員確保が困難である等の理由により参加者がなかった。この場合,本来であれば一般競争入札を実施する必要があるが,業者の人員募集にかかる時間を考慮すると必要な時期に業務を開始することができなかったため,派遣日数の調整により予定単価を見直すなどの仕様変更のうえ,変更後の仕様を複数の業者に提示し,見積書を徴取できた2業者のうち最も安価な価格を提示した株式会社オープンループパートナーズと随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
国民健康保険被保険者証作成及び封入封緘業務等
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
令和元年8月16日
4 履行期間
令和元年8月16日から令和2年3月13日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル6階 トッパン・フォームズ株式会社 関西事業部第一営業本部京都営業所
6 契約金額(税込み)
(予定総額)20,808,700円
7 契約内容
京都市国民健康保険は,京都市国民健康保険条例規則第4条において,被保険者証は毎年1回更新することと定め,毎年10月から被保険者証の一斉更新を実施しており,令和元年度一斉更新に係る被保険者証及び関係帳票の作成及び封入封緘業務等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
被保険者証の素材については,印字する際にトナーの滲みや裏写りがなく,水分や熱等に対する耐久性に優れたものを選定する必要がある。
紙の表面にコーティングが施されている合成紙は水や熱等の耐久性に優れており,他保険者でも多く使用されているものであるが,京都市ではこれまでから,合成紙の中でも最も耐久性に優れ,トナーの滲みや裏写りがないピーチコート紙を被保険者証の素材として選定しており,今年度についてもピーチコート紙を使用する。
現在,ピーチコート紙の取扱業者がトッパン・フォームズ株式会社の1社のみであることから,トッパン・フォームズ株式会社と随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等の業務委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪市西区江戸堀三丁目1番31号 R&Hビル株式会社コアジャパン
6 契約金額(税込み)
(予定総額)6,810,480円
7 契約内容
国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検及び患者照会発送業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
療養費の適正化を目的とした契約であり,内容点検等の実施に当たっては,価格だけでなく,実施方法等について,業者ごとに顕著な差異が現れるものであり,競争入札に適さないため,公募型プロポーザル方式により業者選定後,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザルの実施に当たり参加者を募集したところ,株式会社コアジャパンからのみの応募であった。「柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等の業者受託候補者選定委員会」を開催し,評価の結果,提案内容が高く評価できたため株式会社コアジャパンを受託候補者として選定した。
11 その他
1 件名
国民健康保険診療報酬内容審査業務
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地COCON烏丸内京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み) (予定総額)33,327,000円
7 契約内容
診療報酬明細書(レセプト)の内容審査
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
委託先である京都府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は,国民健康保険法第8
3条の規定に基づき,都道府県ごとに会員である保険者(市町村及び国民健康保険組合)が共同して設立する国民健康保険法の目的を達成するために必要な事業を行う公の法人であり,京都府内の医療機関からの国民健康保険レセプトデータを受付,管理している唯一の団体である。
国民健康保険レセプトデータ等の伝送に使用するシステムは,連合会が京都デジタル疎水ネットワークを利用して独自に設計・開発したものであり,連合会側・各保険者側のシステムの設定・管理・運用は連合会が一元的に実施している。
本業務は,高額療養費の給付業務など被保険者への影響を考慮し,保険者として早期に実施する必要があり,かつ,レセプトデータという高度の機密性を要する個人情報の取扱いを極めて慎重に行わなければならない。
従って,本件業務を履行できるのは連合会をおいて他になく,他社との競争が成立せず,競争入札に適さないため,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
第三者行為損害賠償求償事務の委託(国民健康保険,福祉医療制度等)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み) (予定総額)10,928,000円
7 契約内容
京都市国民健康保険に係る第三者行為損害賠償求償事務
また,上記委託案件の被保険者が,京都市重度心身障害者医療費支給条例,京都市老人医療費支給条例,京都市ひとり親家庭等医療費支給条例及び京都市子ども医療費支給条例による福祉医療費助成事業の対象者である場合は,上記委託案件と併せて,各条例に基づく同事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
第三者行為損害賠償求償事務の委託については,国民健康保険法第64条第3項及び国民健康保険法施行規則第32条の7において,国民健康保険団体連合会にのみ委託が可能と定められており,当該契約内容の事務については,京都府下地域を管轄する京都府国民健康保険団体連合会以外行うことができないことから,競争入札に適さないため,随意契約を締結するもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器レンタルの賃借料
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器賃貸借業務に係るコンソーシアム
(代表者)東京都千代田区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
42,490,380円
7 契約内容
オンライン端末94台(区役所・支所設置分93台,保健福祉局設置分1台)とそれらに伴うプリンター等の付属機器の賃借
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
次のように契約の相手方が特定されるため,株式会社JECCが代表を務める「日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器に係る賃貸借業務コンソーシアム」と随意契約を締結した。
(1)機器指定理由
ア 現在稼動している国民健康保険オンラインシステムのホストコンピュータが日本電気株式会社製であることから,システム環境を正常に維持するためには,端末その他付属機器について,同社製機器を使用する必要がある。
イ 現在,国民健康保険オンラインシステムにおいて使用している外字は,ホストコンピュータ上で日本電気株式会社がサポートしている漢字コード領域で作成しているため,他社製機器を使用した場合は,新たに作成し直す必要がある。
ウ 国民健康保険オンラインシステムにおいて,日本電気株式会社製エミュレイターソフトウェア用に画面定義情報が作成されているため,他社製機器を設置した場合,現在の国民健康保険オンラインシステムの改造が必要となる。
エ 既存システム(被保険者証発行システム等各種システム)とこの契約で調達する端末等は連接し,一体として稼動させることとなるが,既存システムと一体化したシステムの一
部に障害又は故障が発生した場合は障害又は故障の発生箇所,原因等の特定が困難であり,複数の者から調達した機器によってシステムを構成した場合は,障害又は故障の場合の責任の所在が不明確となるため,障害又は故障からの復旧が困難となる。
(2)障害発生時の機器等交換の必要性
被保険者証の即時発行等の即時に処理すべき市民サービス業務が停止若しくは著しく遅延し,又は誤った被保険者証の発行等があった場合は,市民生活に多大な支障が生じる。システムに障害が発生した場合であっても,長時間停滞させず,市民生活への影響を最小限にするためには,故障原因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには,機器交換が可能な契約を締結する必要がある。
(3)機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約
一般にレンタル契約は,貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物件の中から必要な物件を選択して借りるものであって,故障した場合の交換が可能であるが,貸し手があらかじめ用意している数量を超えて調達することはできない。また,通常,不特定多数の借り手が存在しない物件の場合は,貸し手が存在し得ない。本市が調達しようとする機器等は,需要が少ない専用機器であるため,一般のレンタル契約の対象物件として取り扱っている者がない。一方で,一般のリース契約では,特定の借り手のために貸し手がメーカーから調達するものであって,特定の物件を指定することが可能であるが,貸し手は,借り手が引渡しを受けた物件以外にはそのような物件を調達し,保有することがないため,故障の場合の交換は不可能である。
株式会社JECCは,借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸し,当該物件に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称して提供している。日本電気株式会社が指定する端末機器について,上記のような契約の履行が可能な者は他になく,契約の相手方が特定される。
なお,本業務の履行にあたって,株式会社JECCは,日本電気株式会社,NECソリューションイノベータ株式会社及びNECフィールディング株式会社と共同して,実施業務に限定してコンソーシアムを設立し,以下役割を分担し受託業務の履行を行うため,同コンソーシアムを契約の相手方とする。
・賃貸する業務 株式会社JECC
・物件稼動責任(物件の返還を含む) 日本電気株式会社
・技術支援業務 NECソリューションイノベータ株式会社
・物件保守業務 NECフィールディング株式会社
NECフィールディング株式会社及びNECソリューションイノベータ株式会社は,日本電気株式会社が有する技術情報の資料を許諾されている。また,自治体におけるシステム開発・保守の実績が10年以上あり,日本電気株式会社と同等の技術レベルを保持する要員の確保ができることを株式会社JECCが保証しているため,コンソーシアムの構成員として認めることとする。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
国民健康保険旧被扶養者減免の減免期間見直しに係るシステム改修
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
令和元年6月13日
4 履行期間
令和元年6月13日から令和元年10月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
国民健康保険旧被扶養者減免の減免期間見直しに係るシステム改修コンソーシアム
(代表者)京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング
日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
36,413,031円
7 契約内容
国民健康保険の応益割に係る旧被扶養者減免の減免期間見直しに伴い,平成30年度に実施した要求調査及び業務分析に基づき,オンラインとバッチのシステム改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
次のように契約の相手方が特定されるため,日本電気株式会社が代表を務める国民健康保険旧被扶養者減免の減免期間見直しに係るシステム改修コンソーシアムと随意契約を締結した。
国民健康保険オンラインシステムは,住民基本台帳,市民税などの本市既存のシステムの利用を前提として日本電気株式会社(以下,「日本電気」という)の汎用コンピュータ ACOS システムのハードウェア,ソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステム開発を行い,平成7年以降,現在に至るまで円滑に業務運用を行ってきたところである。本システムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は,日本電気だけが有しており,今回のシステム改修の契約は,前述の著作権等の排他的権利及び特殊な技術に係る特定役務の調達であって,契約の相手先が特定されるものである。
本業務の履行にあたって,日本電気は,グループ企業及び協力会社と共同して,実施業務に限定してコンソーシアムを設立し,受託業務の履行を行うため,同コンソーシアムを契約の相手方とし,自治体におけるシステム開発・保守の実績を10年以上有し,同社が著作権を有するソフトウェアの仕様を許諾しているNECソリューションイノベータ株式会社及び株式会社ソフィアをコンソーシアム構成員と認めることとする。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度コンビニエンスストアにおける国民健康保険料の収納事務委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
東京都文京区本郷3丁目33番5号三菱UFJニコス株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)30,780,540円
7 契約内容
(1)コンビニエンスストア本部から払い込まれた本市の発行するコンビニエンスストア収納用バーコードが付されている納付書に基づく収納金の取りまとめに関すること。
(2)収納金の本市の指定する金融機関への払込みに関すること。
(3)コンビニエンスストア本部から配信された収納情報の取りまとめ及び本市への収納情報の配信に関すること。
(4)収納情報の原本である領収済通知書及び原符の保管に関すること。
(5)収納事務に係る当事者間の折衝及び報告等の調整に関すること。
(6)上記(1)から(5)に付随するもので本市,収納代行業者及びコンビニエンスストア本部が協議して合意した業務に関すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
現在,国民健康保険料の納付書は,保健福祉局による一括作成のものと区役所・支所保険年金課によるオンライン作成のものの2種類があり,一括作成の納付書は,出納閉鎖日がバーコードの読取期限となっており,オンライン作成の納付書は任意の指定期限の日がバーコードの読取期限となっている。この任意の指定期限の日は,システム上,納付書作成日の2年後の日付まで入力可能であることから,既に指定期限が平成31年度以降の日付の納付書が納付義務者に交付されており,納付義務者がその納付書によってコンビニエンスストアで納付した場合,その収納データは三菱UFJニコス株式会社にしか配信されず,納付された保険料は三菱UFJニコス株式会社に入金されることとなる。そのため,他業者に委託する場合は,既に納付義務者に交付されている納付書を差し替える必要があるが,交付対象が不特定多数であることから,その差替は不
可能である。
また,納付可能なコンビニエンスストアは収納代行業者の取扱いコンビニエンスストアに限定されるが,既に交付されている納付書は三菱UFJニコス株式会社の取扱い可能なコンビニエンスストアでしか支払うことができない。そのため,他業者に収納代行業務を委託すると,取扱いコンビニエンスストアが変更となり,既に交付されている納付書に表示されている取扱いコンビニエンスストアと齟齬をきたすことになる。
上記の点から収納代行業者の変更が納付義務者に多大な混乱を与えることが明らかであり,当該業務を遂行可能な業者は三菱UFJニコス株式会社しかなく,競争入札に適していないため,三菱UFJニコス株式会社を相手方として随意契約を締結する。
なお,費用面では,本市国民健康保険のコンビニ収納に係るシステムが,導入時の収納代行業者である三菱UFJニコス株式会社に対応した仕様となっているため,収納代行業者を変更した場合,別途システム改修が必要となり,新たな費用が発生することとなるが,三菱UFJニコス株式会社であればシステム改修に係る費用が不要となる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度国民健康保険料収納業務に係る電算処理委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
愛知県北名古屋市鹿田3962番地2
エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社
6 契約金額(税込み) (予定総額)10,925,035円
7 契約内容
(1)国民健康保険料に係る市会計管理者扱いの領収済通知書の内容をデータ化してエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社が運営するシステムに登録し,総合行政ネットワーク(L GWAN)を経由して,京都市の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。
(2)前号のデータ化した済通の合計と,金融機関が作成した収納日報収納合計票の合計(件数金額)を照合すること。
(3)国民健康保険料に係る区会計管理者扱いの領収済通知書等の内容をデータ化してエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社が運営するシステムに登録し,総合行政ネットワーク
(LGWAN)を経由して,京都市の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。
(4)領収済通知書の画像データは,別途仕様書で定める期間システム上に保管し,システムから削除される前に電磁式記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で記録する媒体をいう。以下に同じ。)に収録して京都市に納品する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件委託業務は,国民健康保険料に係る領収済通知書の内容の読み取り及び入力作業を行うことにより当該領収済通知書の内容をデータ化し,それらの内容と指定金融機関である三菱UFJ銀行で集計される収納金を照合するものである。
公金の収納事務はその事務の性格上,極めて高度な信頼性と安全性が必要であり,市民に与える影響も多大であることから,誤りが許されないばかりか,本市の資金運営上から遅滞することも許
されない。エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社と三菱UFJ銀行京都支店間には照合作業において不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行えるシステムや三菱UFJ銀行京都支店に取りまとめられる領収済通知書の速やかな運搬ルートが構築されており,エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社以外の第三者が行った場合には,契約内容を迅速且つ確実に履行することができない。
以上の理由により,契約内容の確実な履行が可能なものが委託先となるエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社1社のみであり,競争入札に適していないため,同社を相手方として,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度後期高齢者医療保険料収納業務に係る電算処理委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
愛知県北名古屋市鹿田3962番地2
エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社
6 契約金額(税込み) (予定総額)5,334,760円
7 契約内容
(1)後期高齢者医療保険料に係る市会計管理者扱いの領収済通知書の内容をデータ化してエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社が運営するシステムに登録し,総合行政ネットワーク(LGWAN)を経由して,京都市の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。
(2)前号のデータ化した済通の合計と,金融機関が作成した収納日報収納合計票の合計(件数金額)を照合すること。
(3)後期高齢者医療保険料に係る区会計管理者扱いの領収済通知書等の内容をデータ化してエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社が運営するシステムに登録し,総合行政ネットワーク(LGWAN)を経由して,京都市の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。
(4)領収済通知書の画像データは,別途仕様書で定める期間システム上に保管し,システムから削除される前に電磁式記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で記録する媒体をいう。以下に同じ。)に収録して京都市に納品する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本件委託業務は,後期高齢者医療保険料に係る領収済通知書の内容の読み取り及び入力作業を行うことにより当該領収済通知書の内容をデータ化し,それらの内容と指定金融機関である三菱UF J銀行で集計される収納金を照合するものである。
公金の収納事務はその事務の性格上,極めて高度な信頼性と安全性が必要であり,市民に与える影響も多大であることから,誤りが許されないばかりか,本市の資金運営上から遅滞することも許
されない。エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社と三菱UFJ銀行京都支店間には照合作業において不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行えるシステムや三菱UFJ銀行京都支店に取りまとめられる領収済通知書の速やかな運搬ルートが構築されており,エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社以外の第三者が行った場合には,契約内容を迅速且つ確実に履行することができない。
以上の理由により,契約内容の確実な履行が可能なものが委託先となるエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社1社のみであり,競争入札に適していないため,同社を相手方として,随意契約を締結した。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度後期高齢者医療オンライン端末・付属機器の賃貸借
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
後期高齢者医療オンライン端末・付属機器に係る賃貸借業務コンソーシアム
(代表者)東京都千代田区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
8,727,060円
7 契約内容
後期高齢者医療オンライン端末37台とそれに伴うプリンター等の付属機器の賃借
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)機器の指定
次のとおり,日本電気株式会社が指定する機器を調達する必要がある。
ア 後期高齢者医療オンラインシステムのホストコンピュータは日本電気株式会社製の汎用機
(ACOS)であるが,区役所等に設置するオンライン端末を,この汎用機の端末機として稼動させるためには,汎用機のソフトウェアを端末機上で稼動させるためのエミュレイターソフトウェアが必要となる。このエミュレイターソフトウェアは,製造者が他に公開していない汎用機の設計思想,構造及びOSその他のソフトウェアに関する技術情報を基に作成されるため,当該製造者以外の者は作成することができない。
イ エミュレイターソフトウェアは,日本電気株式会社が著作権を有するうえ,その内容は公開されておらず,他の者に提供されていない。したがって,日本電気株式会社以外の者が作製した端末用機器の場合は,このエミュレイターソフトウェアについて動作確認されない。さらに, ACOS端末機能を稼動させるためのエミュレイターソフトウェアについて動作保証されている端末機器は,日本電気株式会社が自らの業務用パソコンを基にACOS専用の付属機器として独自仕様により開発したものであり,他の製品をもって代替することができない。
ウ 後期高齢者医療オンラインシステムにおいて使用している外字は,ホストコンピュータ上で
日本電気株式会社がサポートしている漢字コード領域で作成しているため,他社製機器を使用した場合は,新たに作成し直す必要がある。
エ 後期高齢者医療オンラインシステムにおいて,日本電気株式会社製エミュレイターソフトウェア用に画面定義情報が作成されているため,他社製機器を設置した場合,改造が必要となる。
(2)障害発生時の機器等交換の必要性
被保険者証や納付書の発行等,即時に処理すべき市民サービス業務が停止もしくは著しく遅延し,又は誤ったものの発行等があった場合は,市民生活に多大な支障を生じる。システムに障害が発生した場合であっても,長時間停滞させず,市民生活への影響を最小限にするためには,故障原因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには,機器交換が可能な契約を締結する必要がある。
(3)機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約
一般にレンタル契約は,貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物件の中から必要な物件を選択して借りるものであって,故障した場合の交換が可能であるが,貸し手が特定の借り手のために対象物件を作製することはない。また,通常,不特定多数の借り手が存在しない物件の場合は,貸し手が存在し得ない。本市が調達しようとする機器等は,需要が少ない専用機器であるため,レンタル契約の対象物件として取り扱っている者がない。一方で,一般にリース契約では,特定の借り手のために貸し手がメーカーから調達するものであって,特定の物件を指定することが可能だが,貸し手は,そのような特定の物件を他の借り手に貸すことができないことから,故障の場合の交換は不可能である。
株式会社JECCは,借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸し,当該物件に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称して提供している。このような契約の履行が可能な者は,他にない。また,端末機器は,日本電気株式会社製の汎用機と連携して使用するため開発された専用機器であるが,汎用機がユーザーに対する直接販売の対象となっていないため,これらの機器も株式会社JECC以外の者から調達することができない。
なお,株式会社JECCは,昭和36年に通商産業省の指導を契機として,沖電気工業,東芝,日本電気,日立製作所,富士通,三菱電機等の国内主要コンピュータメーカーの共同出資によって設立された会社であって,本市においても,税システム,国民健康保険システム,介護保険システムなど,レンタル契約で多数の実積を持っている。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成31年度国民年金オンラインシステムNEC製端末及びその他付属機器の賃貸借
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
国民年金オンラインシステムNEC製端末その他付属機器賃貸借業務に係るコンソーシアム
(代表者)東京都千代田区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
15,892,200円
7 契約内容
国民年金オンラインシステムNEC製端末30台及び付属機器等の賃借
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
(1)機器の指定
次のとおり,日本電気株式会社が指定する機器を調達する必要がある。
ア 国民年金オンラインシステムのホストコンピュータは日本電気株式会社製の汎用機(ACO S)であるが,区役所等に設置するオンライン端末を,この汎用機の端末機として稼動させるためには,汎用機のソフトウェアを端末機上で稼動させるためのエミュレイターソフトウェアが必要となる。このエミュレイターソフトウェアは,製造者が他に公開していない汎用機の設計思想,構造及びOSその他のソフトウェアに関する技術情報を基に作成されるため,当該製造者以外の者は作成することができない。
イ エミュレイターソフトウェアは,日本電気株式会社が著作権を有するうえ,その内容は公開されておらず,他の者に提供されていない。したがって,日本電気株式会社以外の者が作製した端末用機器の場合は,このエミュレイターソフトウェアについて動作確認されない。さらに, ACOS端末機能を稼動させるためのエミュレイターソフトウェアについて動作保証されている端末機器は,日本電気株式会社が自らの業務用パソコンを基にACOS専用の付属機器として独自仕様により開発したものであり,他の製品をもって代替することができない。
ウ 国民年金オンラインシステムにおいて使用している外字は,ホストコンピュータ上で日本電気株式会社がサポートしている漢字コード領域で作成しているため,他社製機器を使用した場
合は,新たに作成し直す必要がある。
エ 国民年金オンラインシステムにおいて,日本電気株式会社製エミュレイターソフトウェア用に画面定義情報が作成されているため,他社製機器を設置した場合,改造が必要となる。
(2)障害発生時の機器等交換の必要性
国民年金相談に係る国民年金届出記録や所得情報の照会等,即時に処理すべき市民サービス業務が停止もしくは著しく遅延し,又は誤ったものの発行等があった場合は,市民生活に多大な支障を生じる。システムに障害が発生した場合であっても,長時間停滞させず,市民生活への影響を最小限にするためには,故障原因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには,機器交換が可能な契約を締結する必要がある。
(3)機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約
一般にレンタル契約は,貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物件の中から必要な物件を選択して借りるものであって,故障した場合の交換が可能であるが,貸し手が特定の借り手のために対象物件を作製することはない。また,通常,不特定多数の借り手が存在しない物件の場合は,貸し手が存在し得ない。本市が調達しようとする機器等は,需要が少ない専用機器であるため,レンタル契約の対象物件として取り扱っている者がない。一方で,一般にリース契約では,特定の借り手のために貸し手がメーカーから調達するものであって,特定の物件を指定することが可能だが,貸し手は,そのような特定の物件を他の借り手に貸すことができないことから,故障の場合の交換は不可能である。
株式会社JECCは,借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸し,当該物件に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称して提供している。このような契約の履行が可能な者は,他にない。また,端末機器は,日本電気株式会社製の汎用機と連携して使用するため開発された専用機器であるが,汎用機がユーザーに対する直接販売の対象となっていないため,これらの機器も株式会社JECC以外の者から調達することができない。
なお,株式会社JECCは,昭和36年に通商産業省の指導を契機として,沖電気工業,東芝,日本電気,日立製作所,富士通,三菱電機等の国内主要コンピュータメーカーの共同出資により設立された会社であって,本市においても,税務システム,国民健康保険システム,介護保険システムなどレンタル契約で多数の実績を持っている。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度重度障害老人健康管理費支給事務等に係る委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地COCON烏丸内京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み)
(予定総額)13,510,650円
7 契約内容
(1)健康管理費支給額の算定
(2)算定した健康管理費支給額情報の提供
(3)健康管理事業に協力する京都府内の保険医療機関,保険薬局及び指定訪問看護事業者に対する健康管理費支給事務
(4)健康管理事業に協力する京都府内の施術所等に係る健康管理費審査事務
(5)健康管理費に係る第三者行為損害賠償求償事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
健康管理費支給額の算定は,後期高齢者医療制度の高額療養費情報が必要となり,当該情報の算定事務については京都府国民健康保険団体連合会が京都府後期高齢者医療広域連合より委託を受けている。そのため,当該契約内容の事務については,京都府国民健康保険団体連合会以外行うことができない。よって契約方法が,競争入札に適さないため,随意契約を締結するもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
年金生活者支援給付金認定請求受付に係るシステム改修
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月26日
4 履行期間
平成31年4月26日から令和元年7月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
「年金生活者支援給付金認定請求受付に係るシステム改修」作業分コンソーシアム
(代表者)京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
10,368,032円
7 契約内容
平成31年4月から,年金生活者支援給付金の認定請求の受付事務が発生するため,年金生活者支援給付金オンラインシステムにより同給付金の認定請求の受付情報及び認定結果情報の登録等を行うことができるようシステム改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
現在稼動している年金生活者支援給付金オンラインシステムは日本電気株式会社製であり,システム環境を正常に維持するためには,同社製機器等を使用する必要があるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度京都市特定健康診査・特定保健指導等システム保守業務
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
北九州市小倉北区鍛冶町2-4-1日本コンピューター株式会社
6 契約金額(税込み)
7,905,600円
7 契約内容
特定健康診査・特定保健指導及び特定健康診査と同様の健康診査の事務効率化を目的として導入しているシステムの保守及び運用支援
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本システムは,日本コンピューター株式会社が著作権を有するソフトウェアを作り変えることによって開発を行っているが,制度変更や機能改善のために発生するシステムの仕様変更及び障害発生時の不具合の修正の際には,開発業者以外には公開されていない詳細な技術情報を必要とし,本委託契約の業務を行えるのは開発業者である日本コンピューター株式会社に限られるため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成31年度京都市国民健康保険人間ドック・特定保健指導等費用支払事務及びデータ管理委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成31年4月1日
4 履行期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み)
(予定総額)5,556,988円
7 契約内容
特定健康診査・特定保健指導費用支払事務及びデータ管理業務
(1) 平成22年度から31年度に実施した人間ドックの費用支払事務及びデータ管理
(2) 平成22年度から31年度に実施した人間ドックに基づく特定保健指導の費用支払事務及びデータ管理
(3) 平成22年度から31年度に実施した特定健康診査に基づく特定保健指導の費用支払事務及びデータ管理
但し,特定保健指導のみ実施する機関によるものに限る。
(4) (3)の特定保健指導に係る特定健康診査のデータ管理
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
特定健康診査等の費用の支払及びデータの送信事務を行う代行機関には,保険者としての京都市及び健診機関・保健指導機関間における特定健康診査等に要する費用の請求及び支払を円滑に行うことが求められる。
具体的には,支払代行や請求等の事務のために健診機関・保健指導機関及び保険者の情報を管理する機能,事務点検のために契約情報・受診券又は利用券情報を管理する機能,健診機関等から送付された健診データの読み込み,確認及び保険者への振り分け機能,契約内容との整合性,対象者の受診資格の有無等を確認する機能,特定保健指導の開始時期及び終了時期を管理する機能,請求及び支払代行の機能を有することが不可欠である。よって本業務を実施できるのは,これらの機能を有し,かつ診療報酬の審査支払等の委託先であり,特定健康診査における費用決済のための仕組みやネットワークについて診療報酬の支払と共通点が多いことからも,京都府国民健康保険団体連
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他