※B・Cプランは「疾病」は補償の対象外です。
令和4年度版
自治体委託業務等災害補償保険制度の手引
引受保険会社
取扱代理店 株式会社 xx
第1章 保険の趣旨
1.保険の概要 2
2.地方公務員の災害補償制度との関係 3
第2章 保険の仕組み
1.保険契約者 6
2.加入者 6
3.被保険者 6
4.被災者 6
5.保険の構成 7
6.保険期間 7
7.引受保険会社 7
8.取扱代理店 7
第3章 保険の内容
1.保険の対象となる災害 8
2.補償対象となる私人 8
3.補償プラン 8
4.お支払いする保険金・保険金額および保険金額算出方法 9
5.対象とならない主な災害等 17
第4章 加入手続き
1.保険料の算出方法 18
2.加入手続 20
3.中途加入 22
4.加入依頼書 23
第5章 保険金請求手続き
1.保険会社への連絡 24
2.保険金請求手続きの進め方 24
3.保険金請求に必要な書類 25
4.災害発生防止のために 26
5.災害等発生報告書 26
第6章 災害補償規程
1.災害補償規程の策定について 27
2.災害補償規程の策定にあたっての注意点 27
3.規程案 28
第7章 質疑応答
1.保険加入に関する事項 34
2.保険料計算方法に関する事項 35
3.保険金請求手続きに関する事項 36
第8章 約款・特約条項
1.約定履行費用保険普通保険約款 37
2.災害等補償費用保険特約条項 44
3.傷害総合保険普通約款 45
4.就業中のみの危険補償特約 63
5.保険料の払込猶予に関する特約(国、地方公共団体等用) 63
第1章 保険の趣旨
1.保険の概要
「自治体委託業務等災害補償保険制度」(Aプラン約定履行費用保険、B・Cプラン傷害総合保険)はxxx・一部事務組合・広域連合(以下自治体等)から業務委託を受けた私人(有償ボランテイアを含む)が委託業務中に災害(負傷、疾病※、障害または死亡をいいます。以下同じです。)を被った際に補償する旨を定めた条例、要綱、内規等に基づいて被災者あるいはその遺族に対して補償を行うことで自治体等が被る損害について、当該自治体等(加入プランによっては直接被災者あるいは遺族)に保険金をお支払いする保険です。
※X・Xxxxは「疾病」は補償の対象外です。
常勤職員の場合は、「地方公務員災害補償法」に基づき、「地方公務員災害補償基金」により補償が実施されます。
非常勤職員の場合は、自治体等が定めている「補償条例」に基づき、補償を行います。また、複数の自治体等が、非常勤職員の公務災害補償を共同処理する一部事務組合を設置した場合には、この一部事務組合が補償を行います。
また、「労働者災害補償保険法」、その他特別法(消防組織法等)の対象者についてはそれぞれの法律に基づいて補償が実施されます。
しかし、自治体等から業務委託を受けた私人(有償ボランティアを含む)については上記のような法律・条例に基づく補償はございません。
本保険制度は自治体等から業務委託を受けた私人(有償ボランティアを含む)の委託業務中の災害補償について、自治体等が条例・要綱・内規等を定めて補償を行う場合に、不時の高額な財政負担をカバーすることを目的とした保険です。
(参考)
【地方公務員災害補償法】
(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)
第69条 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
2 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。
3 第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。
2.地方公務員の災害補償制度との関係(令和2年4月1日以降)
〈1〉地方自治法・地方公務員法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴う地方公務員の職種と災害補償制度の変更について
【主な変更点】
・「会計年度任用職員制度」の導入
⇒一般職非常勤職員は「会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)」に統一
・特別職非常勤職員の任用の厳格化
⇒法改正前まで特別職非常勤職員として任用されていた一部の職種(行政区xx*)を私人(委託または有償ボランティア)として整理
*「行政区xx」とは ・行政区長、交通指導員、「附属機関」に該当しない委員会の委員等。職種・呼称は自治体等により異なる。
【改正前(令和2年3月末まで)の地方公務員の職種と災害補償制度の関係】
地方公務員の職種
災害補償制度
常勤職員等
任期の定めのない常勤職員
地方公務員災害補償基金
(地方公務員災害補償法)
一部事務組合
(県単位)で補償
非常勤職員公務災害補償
保険で補償
一般職非常勤職員
非常勤職員
自主財源で補償
特別職非常勤職員
各自治体等の条例
3 号・・行政区長・交通指導員等
3号・・・投票管理者・立会人学校医・産業医等
2号・・・執行機関の附属機関の委員等
1 号・・・執行機関の委員等
一部事務組合
(県単位)で補償
非常勤職員公務災害
補償保険で補償
自主財源で補償
各自治体等の条例
地方公務員災害補償基金
(地方公務員災害補償法)
常勤職員等
任期の定めのない常勤職員任期付職員・再任用職員
【改正後(令和2年4月1日以降)の地方公務員の職種と災害補償制度の関係】
地方公務員の職種
災害補償制度
非常勤職員 | 会 |
会 特別職非常勤職員 |
私人又は有償ボランティア
行政区長・交通指導員等
自治体委託業務等災害補償保険
1号・・・執行機関の委員等 |
2号・・・執行機関の附属 機関の委員等 |
3号・・・学校医・産業医等 |
3号の2・・・投票管理者 立会人等 |
*上記の図は代表的な職種、一般的な関係を示しているため、上記と異なる場合もございます。
〈2〉令和2年4月1日以降の地方公務員の災害補償に関する関係法令と補償実施機関および本保険との関係
職 | 対象者 | 適用法令等 | 補償実施機関 |
常勤・一般職 | 一般職員、教員、会計管理者等 | 地方公務員災害補償法 | 地方公務員災害補償基金 |
常勤・特別職 | 市町村長、一部事務組合・広域連合の管理者(常勤)副市町村長 監査委員(常勤) | ||
会計年度任用職員フルタイム | 地方公務員災害補償法(注1) | 地方公務員 災害補償基金(注1) | |
会計年度任用職員パートタイム | 地方公務員災害補償法に基づく条例 | 地方公共団体 ⇒組合補償、非常勤職員公務災害補償保険 | |
水道、交通、清掃など労働者災害補償法第3条適用事業に雇用される者 | 労働者災害補償保険法 | 国(厚生労働省所管) | |
船員 | 船員保険法 | 国(厚生労働省所管) | |
特別職 非常勤職員 | 議員、行政委員会の委員、附属機関の委員、投票管理者、選挙長、学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師 | 地方公務員災害補償法に基づく条例 | 地方公共団体 ⇒組合補償、非常勤職員公務災害補償保険、自主財源 |
消防団員及び水防団員 | 消防組織法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法 | 地方公共団体 ⇒消防団員等公務災害補償等共済基金 | |
私人 | 行政区長、交通指導員、附属機関に該当しない委員会の委員等 | 地方自治体の条例・内規・要綱 (任意) | 地方公共団体(任意) ⇒本保険対象 |
(注1)地方公務員災害補償基金の基準(常時勤務に服することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月超えるに至った者)を満たした場合に地方公務員災害補償基金の対象となります。
*同基準を満たさない場合は、地方公共団体が定めている「補償条例」に基づき補償を行います。
第2章 保険の仕組み
1.保険契約者
都道府県xxxが、保険契約者となります。
都道府県xxxは、保険契約者として、本保険に加入を希望する自治体等をとりまとめ、引受保険会社(損保ジャパンをいいます。以下同じです。)と一括して契約を行います。
都道府県xxxは、加入を希望する自治体等の保険料をとりまとめ、引受保険会社に支払います。
加入を希望する自治体等は、都道府県xxxへ保険加入手続きを行います。
2.加入者
加入者として加入依頼書に加入を申し込む者で、保険料を負担する者であり、次に掲げる地方公共団体です。
ⅰ)xxx
ⅱ)一部事務組合、広域連合(xxxにより構成された組織に限る)
※上記ⅰ~ⅱに該当するものが、本保険の加入者になれます。
※以下、上記の加入者をまとめて自治体等と記載します。
3.被保険者
被保険者とは、災害発生の際に引受保険会社に保険金を請求し、これを受け取る権利のある者をいいます。
〈Aプラン約定履行費用保険(非常勤職員公務災害補償ベースプラン)〉
ⅰ)加入したxxx
ⅱ)加入した一部事務組合、広域連合(xxxにより構成された組織に限る)
〈B・Cプラン傷害総合保険〉
自治体等から委託業務(有償ボランティア)を受けた私人
4.被災者
被災者とは、自治体等から委託業務を受けた私人で委託業務(有償ボランティア)中に災害、または通勤による災害を被った私人をいいます。
(参考)保険の仕組図
Aプラン〉 B・Cプラン〉
☆条例・要綱・内規等による補償
加入のとりまとめ
(加入依頼書・保険料)
自治体等
都道府県xxx
保険加入
保険金支払い
☆条例・要綱・内規等に基づく各種補償の実施
被災私人・またはその遺族
損保ジャパン
自治体等の条例・要綱・内規等
☆条例・要綱・内規等による補償
加入のとりまとめ
(加入依頼書・保険料)
自治体等
都道府県xxx
保険加入
☆条例・要綱・内規等に基づく各種補償の実施
被災私人・またはその遺族
損保ジャパン
自治体等の条例・要綱・内規等
保険金支払い
5.保険の構成
次の特約書、約款、特約条項が適用され、保険金をお支払いします。 Aプラン:約定履行費用保険(非常勤職員公務災害補償ベースプラン)
・約定履行費用保険普通保険約款
・災害等補償費用保険特約条項
・保険料の払込猶予に関する特約(国、地方公共団体等用) Bプラン・Cプラン:傷害総合保険
・傷害総合保険普通約款
・就業中のみの危険補償特約
・保険料の払込猶予に関する特約(国、地方公共団体等用)
6.保険期間
Aプランは当該年度の4月1日午前0時から翌年の3月31日午後12時までの1年間、B・Cプランは当該年度の4月1日午後4時から翌年度の4月1日の午後4時までの1年間とします。保険の対象となる災害は、保険期間中に発生した災害にかぎります。
なお、保険期間が始まった後でも、保険会社が保険料を領収していない加入者のもとで発生した災害については、保険金をお支払いしません。
ただし、保険契約者(都道府県xxx)が保険料を領収し、保険期間の初日の翌日から起算して30日後の日までに取扱代理店または保険会社に保険料を払い込んだ場合には、保険期間の初日以後、保険料を領収する前に生じた事故であっても保険金をお支払いします。
7.引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社が、本保険契約の引受、保険金支払手続等の事務を行います。
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
また、Aプランは損害保険契約者保護機構の補償対象ではありません。 Bプラン・Cプランは損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経
営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.取扱代理店
本保険制度の取扱代理店は、株式会社xxです。取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
9.その他
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
第3章 保険の内容
1.保険の対象となる災害
加入者が定める条例・要綱・内規等によって補償される「委託業務(有償ボランティア)中の災害」、または「通勤による災害」です。
従って、条例・要綱・内規に基づき自治体等が認定(B・Cプランについては保険会社が認定)した「委託業務(有償ボランティア)中」または「通勤により生じた災害」が対象となります。
2.補償対象となる私人
本保険制度の補償の対象となる私人は、自治体等が定める条例・要綱・内規等によって補償する職種として明記された職種で自治体等から有償で業務の委託を受けた私人(有償ボランティアを含む)となります。
*常勤職員、会計年度任用職員、特別職非常勤職員は本保険の対象外となります。
*労働者災害補償保険法、消防組織法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法、船員保険法等の特別法の補償対象となる場合は本保険の対象外となります。
*無償で委託を受けた私人、ボランティア(無償)は本保険の対象外となります。そのため委託料等が支払われていない場合は本保険の対象とはなりません。
*自治体等が直接委託し委託料等を支払う私人が対象となるため、自治体等が法人・団体に委託し、委託料等を支払う場合は本保険の対象外となります。
※費用弁償のみの場合であっても、自治体等が条例・要綱・内規等によって補償する職種として定め、自治体等から業務の委託を受けた私人であれば対象とすることができます。
(補償対象者例)行政区長、交通指導員、附属機関に該当しない委員会の委員等
3.補償プラン〈保険期間1年、職種級別A級(B、Cプラン)〉
Aプラン 約定履行費用保険 (非常勤職員公務災害補償ベースプラン) | Bプラン 傷害総合保険 (ベーシックプラン) | Cプラン 傷害総合保険 (スモールプラン) | |
死亡見舞金・死亡保険金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
後遺障害見舞金・後遺障害補償保険金 | 40万円~ 1,000万円 | 40万円~ 1,000万円 | 20万円~ 500万円 |
療養費見舞金 | 療養に必要な実費 *限度日数なし | − | − |
入院保険金 | − | 10,000円 | 5,000円 |
通院保険金 | − | 5,000円 | 3,000円 |
手術保険金 | − | 入院中100,000円外来50,000円 | 入院中50,000円外来25,000円 |
休業補償見舞金 | 4,000円(日額) *30日限度 | − | − |
介護見舞金・介護保険金 | 300万円(一時金) | 300万円(年額) | 100万円(年額) |
葬祭費用見舞金 | 50万円 | ー | ー |
保険料(年額) | 12.11円 (委託料等1,000円あたり) | 13,630円(一人) | 7,300円(一人) |
※B・Cプランには、就業中のみの危険補償特約、入院保険金支払限度日数変更特約(180日)、準記名式契約特約(全員xx)がセットされています。
4.お支払いする保険金・保険金額および保険金額算出方法
【Aプラン:約定履行費用保険(非常勤職員公務災害補償ベースプラン)】
自治体等が定めた規程(条例・要綱・内規等)に基づき自治体等が、被災者に下記お見舞金を支払った際に、支払った金額を保険金として自治体等にお支払いします。
〈1〉死亡見舞金……1,000万円
委託業務(有償ボランティア)中の負傷、若しくは疾病が直接の原因として事故の発生の日から180日以内に死亡し、自治体等が死亡見舞金の給付を行った場合に支払われます。
〈2〉後遺障害見舞金……障害の程度に応じ別表1の「後遺障害補償保険支払区分表」に基づき 40万円~ 1,000万円
委託業務(有償ボランティア)中の負傷、若しくは疾病が直接の原因として、事故の発生の日から180日以内に後遺障害を生じ、自治体等が後遺障害見舞金の給付を行った場合に支払われます。なお、被害者が事故の発生の日より180日を超えて治療を要する場合は、事故の発生の日から181日目の医師の判断に基づき後遺障害の程度を決定します。 支払区分表は、ほぼ労災保険の後遺障害等級に基づいて作成されております。
〈3〉療養費見舞金……療養に必要な実費*限度日数なし
委託業務(有償ボランティア)中に負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、その負傷、疾病が治癒するまでの間、自治体等が療養に必要な費用(診察・薬剤・治療材料・処置・手術・その他治療費・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護費・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護・移送費)の給付を行った場合に支払われます。
*ただし、公務ではないため、病院等の支払いについては健康保険等をご使用いただき、私人の自己負担分が支払いの対象の金額となります。
*病院または診療所に通うための交通費も対象となります。
*病院の個室代は症状から主治医が個室での入院を指示した場合または満室によりやむを得ず個室利用となった場合のみ対象です。
*入院時の食事療養費についても対象となります。
〈4〉休業補償見舞金……日額4,000円*30日限度
委託業務(有償ボランティア)中に負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のために勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の収入が得ることができないときにお見舞金として給付を行った場合に支払われます。
〈5〉介護見舞金……一時金として300万円
委託業務(有償ボランティア)中に負傷し、若しくは疾病かかり、下記の所定の介護状態に
該当した際に自治体等が介護見舞金の給付を行った場合に支払われます。
〈所定の介護状態〉
終日就床しており、かつ、下記の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(※)を用いても、別表2の⑴の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.下記の(ア)から(エ)のいずれかの行為の際に、補助用具(※)を用いても、それぞれ下表の⑵から⑸までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア)食事
(イ)排せつ
(ウ)入浴
(エ)衣類の着脱
(※)補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
〈別表2〉
⑴ 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
⑵ 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場合を含む)。
⑶ 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
⑷ 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
⑸ 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
〈6〉葬祭費用見舞金……50万円
委託業務(有償ボランティア)中の負傷、若しくは疾病が直接の原因で死亡し、遺族等で葬祭を行った者に自治体等が葬祭費用見舞金の給付を行った場合に支払われます。
【Bプラン・Cプラン:傷害総合保険】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
〈1〉死亡保険金……Bプラン1,000万円、Cプラン500万円
委託業務(有償ボランティア)中の急激かつ偶然な外来の事故(ケガ)により事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に支払われます。
すでに後遺障害補償保険金をお支払いしている場合はその金額を差し引いてお支払いします。
〈2〉後遺障害補償保険金……障害の程度に応じ別表1の「後遺障害補償保険支払区分表」に基づきBプラン40万円~ 1,000万円、Cプラン20万円~ 500万円
委託業務(有償ボランティア)中の急激かつ偶然な外来の事故(ケガ)により、事故の発生の日から180日以内に後遺障害を生じた場合に支払われます。なお、被害者が事故の発生の日より180日を超えて治療を要する場合は、事故の発生の日から181日目の医師の判断に基づき後遺障害の程度を決定します。 支払区分表は、ほぼ労災保険の後遺障害等級に基づいて作成されております。
〈3〉入院保険金……Bプラン:入院日額1万円、Cプラン:入院日額5,000円
*支払限度日数180日
委託業務(有償ボランティア)中の急激かつ偶然な外来の事故(ケガ)により、入院された場合に支払われます。
〈4〉通院保険金……Bプラン:通院日額5,000円、Cプラン:通院日額3,000円
*支払限度日数90日
委託業務(有償ボランティア)中の急激かつ偶然な外来の事故(ケガ)により、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。
(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。
〈5〉手術保険金
委託業務(有償ボランティア)中の急激かつ偶然な外来の事故(ケガ)により、ケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合に入院中の手術はBプラン10万円、Cプラン5万円、外来の手術はBプラン5万円、Cプラン2万5千円が支払われます。
ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、入院中に受けた手術の場合の手術保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
②先進医療に該当する手術(※2)
(※1)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動 術、抜歯手術
(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の 処置を施すものにかぎります。
〈6〉介護保険金……Bプラン年額300万円、Cプラン年額100万円
委託業務(有償ボランティア)中の急激かつ偶然な外来の事故(ゲガ)により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の第1級から第3級までに掲げる後遺障害が生じた場合で、かつ、医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、Bプラン300万円、Cプラン100万円を介護保険金として支払います。
〈別表1〉「後遺障害補償保険支払区分表」
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいい ます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない 程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができ ない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変 形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
5.対象とならない主な災害等
次に掲げる場合に生じた災害等については、保険金をお支払いしません。
〈1〉全プラン共通
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
③ 対象者(親族含む)の故意・重大な過失があった事故
④ 法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間
⑤ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑥ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑦ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産 など
〈2〉Bプラン・Cプラン(傷害総合保険プラン)固有
① 熱中症による事故
② 脳疾患、疾病または心神喪失
③ 地震・噴火・津波に起因する事故
④ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 など
*上記以外の対象とならない災害についてはP37 ~ 63に記載のある約款をご確認ください。
第4章 加入手続き
1.保険料の算出方法
【Aプラン:約定履行費用保険(非常勤職員公務災害補償ベースプラン)】
加入を希望する自治体等が、私人(有償ボランティアを含む)に対して1年間に支払う委託料等*の合計額(直近の決算書、その他の資料で判明している金額)に対して、保険料率を乗じた金額を保険料とします。
<保険料>
保険料率 委託料等1,000円あたり12.11円
例)委託料等の合計額が2,550万円の場合 2,550万円÷1,000円×12.11円=308,810円
(1円位を四捨五入し、 10円単位とします。)
〈注意点〉
① 委託料等とは、委託料、報償費、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、委託業務の対価または有償ボランティアとしての活動に対する報償として、自治体等が私人に対して支払う一切の金銭(金券を含む)をいいます。
② 委託料等に加えて実費(交通費等)を支給している場合は実費も加えて保険料を算出します。
③ 保険料は1円位を四捨五入し、10円単位とします。
④ 委託料等の金額が決算書等でわからない場合や過去の実績がない場合は見込み金額とします。
(委託する職種が前年にない場合も同様です。)
⑤ 直近の決算書・その他の資料とは、「保険年度の2年度前の決算書・その他の資料」をいいます。
(例)保険年度 令和4年度
直近決算書 令和2年度決算書
⑥ 契約時点で申告いただいている職種であれば、保険期間の途中で定数等の人員が増員し、委託料等が増加した場合も、当該保険期間中の保険料を変更(保険料の追徴)する必要はありません。また、保険期間の途中で人員が減員し、委託料等が減少したとしても保険料の返戻はありません。
⑦ 保険期間の途中で、契約時点で申告いただいていない職種を補償の対象とする場合は保険終期までの月割で追加保険料をいただきます。
⑧ 申告いただいた職種における委託料等の合計額全額に保険料率を乗じて保険料算出いたします。同一職種の中の一部の私人のみを対象とすることはできません。
【Bプラン・Cプラン:傷害総合保険】
プラン毎の1名あたりの保険料に補償対象とする私人の人数を乗じた金額を保険料とします。
〈保険料〉
プラン名 | 保険料(1名あたり) |
Bプラン | 13,630円 |
Cプラン | 7,300円 |
(例)行政区長50人はプランB、交通指導員20人はプランCで加入。行政区長 13,630円×50人=681,500円
交通指導員 7,300円×20人=146,000円合計 827,500円
① 保険料算出にあたっては、ご加入いただく職種の全ての人数を含めていただく必要がございます。同一職種の中の一部の私人のみを対象とすることはできません。
② 保険期間の途中で、契約時点の人数よりも増加した場合は、取扱代理店まですみやかにご連絡いただき追加になった人数分の保険料を保険終期までの月割でお支払いいただきます。
【その他の注意点】
① 職種ごとに異なったプランを選択いただいて加入いただくことができます。ただし、同一職種の場合は同じプランにご加入いただく必要がございます。
(例) 行政区長 Aプラン 交通指導員 Bプラン
② 上記の保険料は今年度契約時点での保険料であり、制度全体の損害率によって次年度以降変更となる可能性があります。
③ 加入時には加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。特に、理由もなく年間委託料等や対象人数を過少申告された場合には、保険金が削減される場合がありますので、ご注意ください。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違していたりしていますと、保険契約が解除となる場合や、保険金をお支払いできない場合があります。保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈告知事項〉
加入依頼書および付属書類の記載事項すべて
保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項
・年間委託料等合計額
・対象者人数
2.加入手続き
本保険に加入を希望する自治体等は、「加入依頼書」(様式第1号)に所定事項を記入のうえ、これに基づく保険料を添えて、都道府県町村会まで送付してください。
都道府県町村会では、自治体等からの「加入依頼書」ならびに保険料を確認のうえ、「加入依頼書」下欄に保険料領収日付・領収印を捺印し、加入自治体等に返送します。
返送された加入依頼書は本保険の「加入証兼保険料領収書」となりますので、大切に保管してください。また、都道府県町村会では、加入依頼書および保険料をとりまとめ、保険始期の初日の翌日から起算して30日後までに、取扱代理店へ送付し、一括して保険契約を締結します。
事故が発生した場合、保険期間開始後であっても、都道府県町村会が保険料を受領し、保険期間の初日の翌日から起算して30日後の日までに保険会社または取扱代理店に保険料を払い込まなかった場合には、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
〈注意点〉
〈その他〉
① Aプランに加入を希望する自治体等は、加入依頼書とともに条例・要綱・内規等の規程写しを添付ください。
また、条例・要綱・内規等の規程写しは、毎年の加入手続き時や期中における職種の追加時などに必ず必要になります。
② 「加入依頼書」に「決算書等」の委託料等合計額の根拠資料を添付する必要はありません。
③ 次のような場合には、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
・加入依頼書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が加入者・被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(ただし、その事実がなくなった場合には、損保ジャパンまで通知する必要はありません。)
以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
・ご契約者の住所などを変更される場合
・ご契約を解除される場合
損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。
④重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
⑤個人情報の取扱いについて
○ 保険契約者加入者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○ 損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの
取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www. sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
⑤ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について本保険はクーリングオフの対象とはなりません。
⑥ ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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(参考)加入手続き
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※損保ジャパン保険金サービス課の送付先が不明な場合は「加入依頼書③」についても取扱代理店まで送付ください。よろしくお願いいたします。
3.中途加入
保険期間(当該年度の4月1日から翌年度の3月31日)※の途中で加入される場合は、3月31日※までの短期契約としてご加入いただけます。
中途加入時の保険料率は、年間の保険料率を月割計算(小数点以下第三位を四捨五入)して求めます。中途加入の場合の、加入手続きも前記「5.加入手続」に準じますが、保険料率については、月割計算で求めた保険料率に訂正してください。
※保険終期はAプラン3月31日午後12時、B・Cプランは4月1日午後4時となります。
※保険料は1円位を四捨五入し、10円単位とします。
※中途加入の補償開始は保険料が代理店または保険会社に支払れた日以降となります。
【加入月日別保険料率算出方法】
加入月日 | 加入月日別保険料算出方法 | |
4月1日~4月30日 | 年 間 保 険 料 率 | ×12 12 |
5月1日~5月31日 | ×11 12 | |
6月1日~6月30日 | ×10 12 | |
7月1日~7月31日 | × 9 12 | |
8月1日~8月31日 | × 8 12 | |
9月1日~9月30日 | × 7 12 | |
10月1日~ 10月31日 | × 6 12 | |
11月1日~ 11月30日 | × 5 12 | |
12月1日~ 12月31日 | × 4 12 | |
1月1日~1月31日 | × 3 12 | |
2月1日~2月28日 | × 2 12 | |
3月1日~3月31日 | × 1 12 |
例)10月1日中途加入(残期間 6か月)
12.11円×6÷12=6.055円⇒6.06円(小数点以下第三位を四捨五入)
2,000万円÷1,000円×6.06円=121,200円
(1円位を四捨五入し、10円単位とします。)
4.加入依頼書
町村会長 殿
都 道
府 県
自治体委託業務等災害補償保険 加入依頼書
「自治体委託業務等災害補償保険」に、下記事項が事実に相違ないことを確認し、加入の申込みをします。
1.保険期間
Aプラン : 年 月 日 午前0 時~20●●年3 月31日 午後12時 B・Cプラン: 年 月 日 午後4 時~20●●年 4月 1 日 午後 4 時
2.私人(委託または有償ボランティア)の人数、および年間委託料等合計額、契約プラン
欄が不足する場合は職種名・人数・年間委託料等合計額・契約プランを記載した別紙(様式は問いません。)を添付してください。
職 | 種 | 名 | 人 数 | 年間委託料等合計額 | 契約プラン | ||
人 | 円 | A | B | C | |||
人 | 円 | A | B | C | |||
人 | 円 | A | B | C | |||
人 | 円 | A | B | C | |||
人 | 円 | A | B | C | |||
合 | 計 | 人 | 円 |
注1)「年間委託料等合計額」は「保険年度2年前の決算書」の金額を記載ください。決算書で金額が把握できない場合や実績がない場合は見込み金額を記載ください。
注2)人数については保険始期時点の人数(実績がない場合は見込み人数)を記載ください。
3.保険料の算出
加入を希望するプランを○で囲み、プランごとに上記にご記入いただいた人数・年間委託料等合計額の合計を転記し、保険料を算出してください。
契約プラン別保険料 | |||||||
契約プラン (非 | A プラン 約定履行費用保険 常勤公務災害補償ベースプラン) | B プラン 傷害総合保険 (ベーシックプラン) | C プラン 傷害総合保険 (スモールプラン) | ||||
私人数 | ( )人 | ( | )人 | ( | )人 | ||
保険料 | 年間委託料等合計額 ( )円÷1,000×12.11 =( )円…① | 私人数 ( | )人×13,630円= ( | )円…② | 私人数 ( | )人×7,300円= ( | )円…③ |
〈年間合計保険料〉
Aプラン(①)+Bプラン(②)+Cプラン(③)=( )円
4.所管課および担当者
加入依頼書について、ご照会をする場合の所管課および担当者名をご記入ください。
Tel : |
自治体委託業務等災害補償保険 加入証
町村会長
「自治体委託業務等災害補償保険 加入依頼書」を受理し、保険料を受領したことを証します。
町村 き
領収日付き領収印
きの目的以外には使用しません。
(2022.1)
第5章 保険金請求手続
1.保険会社への連絡
災害が発生したら、損保ジャパンの保険金サービス課へ連絡してください。
なお、平日夜間、土曜・日曜・祝日の場合は、次の事故サポートセンターへご連絡ください。
【事故サポートセンター】
0120−727−110
【受付時間】平日:午後5時から翌日午前9時まで
土曜・日曜・祝日(12月31日から1月3日を含みます。):24時間
*上記受付時間外は、損保ジャパンの担当保険金サービス課までご連絡ください。
※「災害発生報告書」(様式第2号)に所定事項を記載し、そのうち③を控え、他の2枚を都道府県町村会に送付してください。
2.保険金請求手続きの進め方
具体的な保険金請求の手続きは、被保険者と損保ジャパン保険金サービス課との間ですすめることになります。
(参考)保険金請求手続フロー
Aプラン〉
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B・Cプラン〉
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*災害等発生報告書については都道府県町村会経由での送付、損保ジャパン(保険金サービス課)へ直接送付のどちらでも可能です。
●保険会社との間で問題を解決できない場合●
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
〔ナビダイヤル〕0570−022808(通話料有料)受付時間 平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
3.保険金請求に必要な書類
保険金請求に際し、以下の書類が必要となります。
〈共通〉
必要書類 | 備 考 |
災害等発生報告書 | 様式第2号。自治体委託業務等災害補償保険のための専用用紙です。 |
保険金請求書 | 損保ジャパン所定用紙 |
補償条例・要綱・内規等(写) | 自治体等が業務の委託をする私人(有償ボランティアを含む)の災害補償について定めた条例・要綱・内規等写し。補償の根拠を確認するために必要となります。 |
給付金算定資料 (写し) | |
給付金支払指示伝票 (写し) |
〈プラン・補償内容別必要書類〉
補償内容 | 必要書類 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | 備考 |
死亡見舞金・ 死亡保険金 | 死亡診断書 | ○ | ○ | ○ | |
後遺障害見舞金・ 後遺障害保険金 | 後遺障害診断書 | ○ | ○ | ○ | |
診断書 | ○ | ||||
療養費見舞金 | 治療費領収証 | ○ | |||
診断書 | ○ | ||||
個室利用証明 | ○ | 個室利用の場合 | |||
入院・通院交通費 明細書 | ○ | ||||
休業補償見舞金 | 休業損害証明書 | ○ | 給与所得者またはパート・ アルバイトの場合 | ||
診断書 | ○ | 個人事業主の場合 | |||
入院保険金 | 診断書 | ○ | ○ | 共通の書式 | |
通院保険金 | |||||
手術保険金 | |||||
介護見舞金保険金 | 後遺障害診断書 | ○ | ○ | ||
診断書(介護用) | ○ | ○ | ○ | ||
要介護状態説明書 | ○ | ○ | ○ | ||
葬祭費用見舞金 | 葬祭費用の領収証 | ○ | |||
葬祭費請求書・ 明細書 | ○ |
(注)場合によっては、上記以外の書類を依頼することもあります。
(注)保険会社は、保険金請求手続きのなかで、知り得た情報、および資料等を外部に漏らすことは一切ありません。
損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終える
べき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。 詳細につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
4.災害発生防止のために
災害が発生した場合、今後も同種の災害が発生するのを防止するために、災害発生防止策を検討のうえ、実施してください。
(損保ジャパン保険金サービス課用)
自治体委託業務等災害補償保険 災害等発生報告書
被災者
https://www.sompo-japan.co.jp/
※本報告書をご提出していただく際に、補償を定めている条例・要綱・内規等の写しを合わせてご提出いただきますようお願いいたします。
5.災害等発生報告書
契 約 プ ラ ン 型 | A B C | ||||
被 災 者 名 | 委託職種名 | ||||
委託業務中 | |||||
補 償 額 | |||||
Aプラン | Bプラン | Cプラン | |||
療養補償 | |||||
休業補償 | |||||
葬祭補償 | |||||
障害補償 | |||||
介護補償 | |||||
遺族補償 | |||||
第6章 災害補償規程
1.災害補償規程の策定について
本保険に加入する場合は補償する職種、補償内容について定めた「災害補償規程」(条例・要綱・内規等)を作成いただく必要がございます。
「災害補償規程」は議会の議決を経ない「内規」として定めれば十分ですが、条例化されても結構です。
なお、各自治体等の定める「災害補償規程」の内容が実質的に規程案と異なる場合は本保険でカバーする内容とズレが生じ、不足の費用を自己負担しなければならなくなることも考えられますので、規程案の内容を盛りこんだ規程を作成してください。
契約時、保険金請求時には「災害補償規程」の写しを保険会社にご提出いただきます。
2.災害補償規定の策定にあたっての注意点
補償プラン | 補償型 |
Aプラン:約定履行費用保険 非常勤職員公務災害補償ベースプラン) | 補償⑴ |
Bプラン:傷害総合保険 (ベーシックプラン) | 補償⑵ |
Cプラン:傷害総合保険 (スモールプラン) | 補償⑶ |
①規程案に記載する補償型と加入プランの関係は以下の通りとなります。
(
②規程案はAプラン・Bプラン・Cプランの全てに加入する場合とAプランのみに加入の場合の規程案となっております。
③BプランまたはCプランのみに加入する場合やBプランとCプランに加入する場合は以下をご注意の上、適宜文言を変更させてください。
・規定案第1条の「疾病」を削除
・規程案第3条の(2)・(3)を削除。
・規程案第5条・第6条の削除。
・規程案第4条・第7条・第8条・第9条の第1項を削除
3.規程案
○○町委託業務等に係る災害補償に関する規程(案)
(目的)
令和○年○月○日
○○町告示第〇号
第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。
4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 | 補償型 |
区長 | ・○○町広報誌の配布 ・アンケートの回収や住民からの要望の対応 ・○○ | 補償⑴ |
交通指導員 | ・○○町立小学校の登校日における交通安全指導 ・街頭における誘導 ・交通安全教室における警察職員の補助 ・○○ | 補償⑵ |
集会所管理人 | ・集会所の鍵の管理 ・利用者がいるときの集会所のドアの開け閉め ・集会所及びその周辺の掃除 ・○○ | 補償⑶ |
○○ | ○○ |
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
⑴ 療養補償
⑵ 休業補償
⑶ 葬祭補償
⑷ 障害補償
⑸ 介護補償
⑹ 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表⑵又は同項第3号に規定する補償表⑶を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷した場合に限り、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表⑶を適用する場合においては、休業補償を行わない。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、葬祭補償を行わない。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障害が生じた場合に限り、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
2 前条第2項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害(重度の特定後遺障害として保険会社が定めるものに限る。)により、常時介護を要する状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から 180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、又は通勤により負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合に限り、遺族補償を行う。
(補償表)
第10条 補償表の種類は、次に掲げるとおりとし、各補償表の適用範囲は、それぞれ当該補償表に定めるところによる。
⑴ 補償表⑴(別表第2)
⑵ 補償表⑵(別表第3)
⑶ 補償表⑶(別表第4)
2 町は、受託者等又はその遺族に対し、各補償表の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
別表第2 補償表⑴(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円 |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 入院保険金 日額1万円(支払限度額日数180日) |
通院保険金 日額5,000円(支払限度額日数90日) | |
手術保険金 入院中の手術 10万円 外来の手術 5万円 | |
障害補償 | 後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護保険金 300万円 |
遺族補償 | 死亡保険金 1,000万円 |
備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償⑴」と記載されている者に対して適用する。別表第3 補償表⑵(第10条関係)
備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償⑵」と記載されている者に対して適用する。
別表第4 補償表⑶(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 入院保険金 日額5,000円(支払限度額日数180日) |
通院保険金 日額3,000円(支払限度額日数90日) | |
手術保険金 入院中の手術 5万円 | |
外来の手術 2万5,000円 | |
障害補償 | 後遺障害補償保険金 保険会社が定める等級に応じ20万円から500万円 |
介護補償 | 介護保険金 100万円 |
遺族補償 | 死亡保険金 500万円 |
備考 この表は、別表第1の補償型欄に「補償(3)」と記載されている者に対して適用する。
【補償の種類が1つのみの場合】
※ 別表第1の「補償型」欄及び各補償表の備考欄は不要となります。
※ 下記はプランAの場合を掲載しています。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
⑴ 療養補償
⑵ 休業補償
⑶ 葬祭補償
⑷ 障害補償
⑸ 介護補償
⑹ 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償内容)
第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
別表第2(第10条関係)
(略)
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
⑴ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性もしくはこれらの特性に基づいて生じた事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑶ 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
⑷ この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)
⑸ 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
⑹ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
⑺ 受託者等の妊娠、出産、早産または流産に基づいて生じた事故
2 前項各号に掲げるもののほか、町は、第10条第1項第2号に規定する補償表(2)又は同項第3号に規定する補償表(3)を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは通勤により負傷したとき又は業務上の負傷、若しくは障害若しくは通勤による負傷、若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
⑴ 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故
⑵ 地震、噴火、もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。
第7章 質疑応答
1.保険加入に関する事項
問1 補償対象者に特別職非常勤職員・ボランティア(無償)を含めることができますか?
本保険の対象とできるのは自治体等から有償で業務の委託を受けた私人(有償ボランティアを含む)のみであり、特別職非常勤職員・ボランティア(無償)は含めることはできません。
問2 自治体から自治会に有償で委託し、自治会から私人に有償で委託する場合は本保険の対象として加入できるのですか?
本保険の対象は自治体等から直接業務の委託を受けた私人(有償ボランティア)のみとなります。 自治体等から委託を受けた団体・法人の従業員等、団体・法人から委託を受けた私人(有償ボランティア)は対象となりません。
問3 本保険に加入するにあたり、条例・要綱・内規等は必ず作成しなければいけないのでしょうか?
本保険に加入いただくには、プランに限らず必ず、条例・要綱・内規等を作成し、補償の対象とする職種を明記いただく必要がございます。条例・要綱・内規等の写しを加入依頼書とともにご提出願います。
問4 加入を希望する職種の全員ではなく、一部の私人のみ加入することができますか?
一部の私人のみを対象として加入することはできません。対象とする職種の全ての私人を対象として加入いただく必要がございます。
問5 一部事務組合でも加入できますか?
一部事務組合の構成団体に町村等が入っている場合は加入できます。
問6 令和2年4月1日の地方自治法・地方公務員法の一部改正前から私人への委託としている場合も本保険の対象として加入できますか?
改正前から委託している私人であっても本保険の対象の条件を満たす場合は対象として加入できます。
問7 私人が委託業務中に他人をけがさせた場合の他人への賠償も本保険で対象となりますか?
本保険は業務委託を受けた私人(有償ボランティアを含む)自身のけが等を補償する保険であり、他人への賠償は対象となりません。
なお、「全国町村会総合賠償補償保険制度」にて令和2年4月1日より、自治体等から委託をうけた私人の賠償責任についても対象となっております。
問8 地震・噴火・津波に起因する災害も対象となりますか?
Aプランは対象となります。B・Cプランは対象外となります。 B・Cプランで地震・噴火・津波に起因する災害を対象としたい場合は、取扱代理店・保険会社までご連絡ください。
問9 熱中症は対象になりますか?
Aプランは対象となります。B・Cプランは対象外となります。
問10 加入依頼書は部署毎に分けて記載しても大丈夫でしょうか?
自治体単位でまとめて記載ください。
問11 加入の際に対象者の名簿の提出は必要ですか?
加入の際に名簿の提出は不要ですが、名簿等(対象者名が特定できる資料)を加入者が備え付けていただく必要はございます。
問12 AプランとB・Cプランの違いを教えてください。
AプランとB・Cプランの主な違いは以下ご5点です。
・Aプランは業務に起因する疾病(熱中症等)も対象となりますが、B・Cプランについては疾病は対象外です。
・療養補償はAプランは実費補償となりますが、B・Cプランについては入・通院日数に応じた定額補償となります。
・Aプランのみ「休業補償見舞金」、「葬祭費用見舞金」が対象となります。
・保険金の支払いについて、Aプランは自治体等が定めた規程に基づき自治体等が認定の上、被災者にお見舞金を仮払いいただき、支払った金額を保険金として自治体等にお支払いします。B・ Cプランは保険会社が認定し、直接被災者に保険金をお支払いします。
・保険期間の途中で私人の人数が増えた場合、B・Cプランは追加保険料が発生しますが、Aプランはすでに加入済みの職種での人数変更であれば追加保険料は発生しません。ただし、Aプランでも、保険期間の途中で新たな職種を追加する場合は追加保険料が発生します。
2.保険料計算方法に関する事項
問1 委託料等を算出するときに参照する、直近の決算書とはどの年度の決算書のことですか?
保険年度の2年度前の決算書をいいます。例) 保険年度 令和4年度
直近決算書 令和2年度決算書
問2 直近の決算書で、本保険の私人の委託料等が明確でない場合や、特別職非常勤職員等から私人に変更するにあたり、委託料等の変更を行う場合はどうすればよろしいですか?
直近の決算書で把握ができない場合や、特別職非常勤職員から私人に変更するにあたり委託料等が変更となる場合は、見込み金額で保険料を算出ください。見込金額を使用する場合は、加入
2年度目までは見込金額となります。
問3 委託料等が「年額」ではなく、「月額」や「日額」の場合、保険料はどのように計算するのですか?
1年間にお支払いされる「月額」「日額」の委託料等を合計して、年間委託料等として保険料を計算してください。
問4 保険期間の途中で、行政区長の人数が増え、委託料等も増えた場合、保険料を追加して支払うのですか?
プランによって異なります。Aプランの場合は契約時点で申告いただいている職種(今回質問の場合行政区長)であれば、保険期間の途中で人数が増えたり、委託料等が増加したりした場合も、当該保険期間中の保険料を変更(保険料の追徴)する必要はありません。
ただし、契約時点で対象としていなかった職種を保険期間の途中で新たに対象とする場合は保険終期までの月割で追加保険料をいただきます。
B・Cプランの場合は保険期間の途中で、契約時点の人数よりも増加した場合は、ご連絡いただき、追加になった人数の保険料を保険終期までの月割で追加保険料をいただきます。
問5 保険料率は、今後、変更はされないのですか?
適用保険料率は、次年度以降、制度全体の損害率によって変更する場合がございます。制度全体の収支状況に基づき、健全な保険制度運営を図ります。
3.保険金請求手続きに関する事項
問1 委託業務中の認定や補償金額の決定は保険会社が行うのですか?
Aプランについては自治体等の条例・要綱・内規等に基づいて、自治体等に決定いただきます。 B・Cプランについては保険会社が認定し、補償金額を決定します。
問2 Aプランは自治体等が決定した補償内容に従い、保険金を支払ってもらえるのですか?
Aプランは、自治体等が定めた条例・要綱・内規等により被災者あるいはその遺族に対して補償を行うことで被る損害を保険金としてお支払いする保険です。そのため委託業務(有償ボランティア)中の災害の場合、定めた条例・要綱・内規等に基づき自治体等が決定した補償内容、補償金額に従い保険金をお支払いします。
問3 Aプランで自治体等が委託業務中の災害でないと判断した災害に対しても保険金を支払ってもらえるのですか?
本保険は被保険者が定めた条例・要綱・内規等により被災者あるいはその遺族に対して補償を行うことで被る損害を保険金としてお支払いする保険ですので、委託業務中に該当しない場合は、保険金はお支払いできません。
問4 保険始期日後で保険料の支払いができていない間の災害については、支払対象となるのでしょうか?
保険始期日の翌日から起算して30日後の日までに取扱代理店・保険会社に保険料が着金した場合は対象となります。県町村会に着金していても県町村会から取扱代理店・保険会社への着金が保険始期日の翌日から起算して30日後の日まででなければ支払い対象となりませんので、ご注意ください。また、保険始期日以降に、追徴保険料を伴う変更が発生した場合は、その変更日までに取扱代理店・保険会社へのご着金がなければ支払い対象となりませんので、ご注意ください。
問5 Aプラン加入の場合、健康保険は使えますか?
私人の委託業務中の災害は「公務上の災害」ではないため、健康保険が使えます。
第8章 約款・特約条項
1.約定履行費用保険普通保険約款
第1章 当会社の支払責任
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が、偶然な事由が生じた場合に一定の金銭等の債務を履行または免除する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っているときにおいて、その約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して、この普通保険約款および特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の①から⑧までの用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 継続契約
約定履行費用保険普通保険約款の保険期間の終了日(その約定履行費用保険契約が終了日前に解除されていた場合はその解除日をいいます。)の翌日を保険期間の開始日とし、被保険者を同一とする約定履行費用保険契約をいいます。
② 約定履行費用保険契約
約定履行費用保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。
③ 初年度契約
継続契約以外の約定履行費用保険契約をいいます。
④ 他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
⑤ 保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
⑥ 保険契約申込書等
保険契約申込書およびその付属書類をいいます。
⑦ 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑧ 無効
保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
第3条(責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時(注1)に始まり、末日の午後 12(注2)に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後であっても、この保険契約の保険期間の開始時から当会社が保険料を領収した時までの期間中に生じた第1条(当会社の支払責任)の偶然な事由による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
(注1) 午前0時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
(注2) 午後12時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、保険期間中に第1条(当会社の支払責任)の偶然な事由が生じた場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、第1条(当会社の支払責任)の偶然な事由の原因が生じた時が、保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、第1条(当会社の支払責任)の偶然な事由の原因が生じた時が、この契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第2章 保険金を支払わない場合
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②に起因して生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、②については、被保険者と故意または重大な過失がある②の者との約定に係る損害にかぎります。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者が約定した第三者またはその者の法定代理人(注2)の故意または重大な過失
(注1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役、執
行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者が約定した第三者またはその者の法定代理人
被保険者が約定した第三者またはその者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3章 保険契約者または被保険者の義務
第6条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(当会社の支払責任)の損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 第1条(当会社の支払責任)の損害が発生した後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに生じた偶然な事由による損害については適用しません。
(注1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
第7条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したか否かを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した偶然な事由による損害である場合
(注1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第8条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 当会社が第6条(告知義務)⑶③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
⑵ 当会社が前条⑴の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条⑴の事実が生じた時以降の期間に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ 当会社が⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、前条⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に生じた偶然な事由による損害については、この規定を適用しません。
⑸ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、変更後の期間に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑹ 当会社が⑸の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第9条(保険契約に関する調査)
⑴ 当会社は、いつでも保険契約に関して必要な調査をすることができ、保険契約者または被保険者は、これに協力しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、⑴の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第4章 保険契約の無効、取消し、失効および解除
第10条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって
当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、第1条(当会社の支払責任)の約定が消滅した場合は、この保険契約は効力を失います。
第12条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ ⑵または⑶の規定による解除が、第1条(当会社の支払責任)の損害が発生した後になされた場合であっても、
当会社は、次条の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑷の規定は、⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還-無効、取消しおよび失効の場合)
⑴ この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効・取消し)⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
⑵ 第10条(保険契約の無効・取消し)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
⑶ 第10条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷ 保険期間が1年を超える保険契約が無効であった場合または失効した場合は、当会社がこれを知った日の属する保険年度(注)に対する保険料については、⑴または⑶の規定によることとし、その後の保険年度(注)に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(注) 保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合は、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
第15条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第6条(告知義務)⑵、第7条(通知義務)⑵、第8条(保険料の返還または請求−告知・通知事項等の承認の場合)⑶、第9条(保険契約に関する調査)⑵または第12条(保険契約の解除)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第12条(保険契約の解除)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間(注2)に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 保険期間が1年を超える保険契約の解除の場合は、その解除があった日の属する保険年度に対する保険料については、⑴または⑵の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。
(注1) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5章 保険金請求の手続
第16条(偶然な事由の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第1条(当会社の支払責任)の偶然な事由が生じたことを知った場合は、次の①から③までのことを履行しなければなりません。
① 偶然な事由が生じた日時、偶然な事由の内容等について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知すること。
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第17条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第1条(当会社の支払責任)の偶然な事由が生じたことを知った場合は、損
害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(当会社の支払責任)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、当会社が必要または有益と認めた費用にかぎり、当会社は、これを負担します。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
⑷ ⑵において、⑵の負担金と他の保険金との合計額が支払限度額を超える場合であっても、当会社は、これを負担します。
第18条(保険金の支払額)
この保険契約により当会社が支払うべき保険金の額は、次の①または②のいずれか低い額とします。
① 損害の額。ただし、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を控除した額とします。
② 保険証券に記載の支払限度額
第19条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被る損害の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ その他当会社が第21条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、偶然な事由の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(他の保険契約等との関係)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を第18条(保険金の支払額)①の損害の額から差し引いた額とします。
第21条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の
①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、偶然な事由の内容、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および第三者との約定と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権
その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害(注4)の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害(注4)の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 偶然な事由発生の原因が特殊である場合または同一の偶然な事由により被保険者が約定を履行する第三者が多数となる場合等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
⑸ 保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第19条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。
(注2) ①から⑥までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数をいいます。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
(注5) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第6章 訴訟の提起および準拠法
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.災害等補償費用保険特約条項
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等が災害見舞金規定等の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
被保険者となる各町村が作成する委託業務等に係る災害補償に関する規程などで「療養補償」、「休業補償」、
「葬祭補償」、「障害補償」、「介護補償」、「遺族補償」に規定する事由
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(当会社の支払責任)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(被保険者の従業員等が一定の災害等にあった場合に、従業員等に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。)をいい、具体的には以下のものをいいます。
被保険者となる各町村が作成する委託業務等に係る災害補償に関する規程など(条例・要綱・内規等)
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
用語の定義は、被保険者となる各町村が作成する委託業務等に係る災害補償に関する規程などの「定義」に従うものとします
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場合)の他、次に掲げる損害または事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者となる各町村が作成する委託業務等に係る災害補償等に関する規程などの「補償を行わない場合」に定める事由
第5条(通知義務)
普通保険約款第7条(通知義務)の「保険契約申込書等に記載された事項」とは、次に掲げる事項をいいます。
被保険者となる各町村が作成する委託業務等に係る災害補償に関する規程などに関する事項、加入依頼書・手引きに記載された事項
第6条(保険金の請求)
普通保険約款第19条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、被保険者がこの特約条項および普通保険約款の規定に従い、保険金を請求する場合は、保険金請求書および保険証券に次に掲げる書類のうち当会社が求めるものおよび当会社が同第21条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものを添えて当会社に提出しなければなりません。
災害等発生報告書、条例・要綱・内規等の写し、給付金算定資料写し、給付金支払い指示伝票写し、その他手引きに定めたもの
第7条(保険金の支払額)
当会社が支払う保険金の額は、普通保険約款第18条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとします。
被保険者となる各町村が作成する委託業務等に係る災害補償に関する規程などの「療養補償」、「休業補償」、
「葬祭補償」、「障害補償」、「介護補償」、「遺族補償」の規定に従います。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約条項については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第19条(保険金の請求)(3)および(4)の規定中「(2)」とあるのは「この特約条項第6条(保険金の請求)」
② 第21条(保険金の支払)(1)の規定中「第19条(保険金の請求)(2)」とあるのは「この特約条項第6条(保険金の請求)」
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
3.傷害総合保険普通約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
重度後遺障害による要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙 されている診療行為を含みます。 |
(注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または介護保険金をいい、第3章被害事故補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第3章被害事故補償条項第1条に規定する被害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
け い
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額×別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合=後遺障害保険金の額
⑵ 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該
別表2に掲げる既にあった後遺
険金支払割合
当する等級に対する保険金支払割合 −障害に該当する等級に対する保=適用する割合
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額×入院した日数(注1)=入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合 入院保険金日額× 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額× 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
1,000日を限度とします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
じ ん
通院保険金日額×通院した日数(注1)=通院保険金の額
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ろ っ
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第8条(介護保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注
2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
⑵ 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1) 別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
第5条(後遺障害保険金の支払)⑵の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
第5条(後遺障害保険金の支払)⑶の①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条⑷の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保
険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(注2) 事故
第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 職業または職務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害または損害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷害または損害
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 次の①または②の場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変×( 1− 既経過月数(注3))更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変× 未経過月数(注3)更前の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の①の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴の②の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
⑸ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、⑴の②の算式により算出した額を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注5) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注6) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第14条(保険料の取扱い-失効の場合)
第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第
4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第9条(重大事由による解除)
⑴もしくは第12条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵の規定により、当会社がこ
の保険契約を解除した場合または第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割
(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 第9条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑶ 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第17条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、①または②に掲げる内容につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度
② 第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故の発生を知った場合事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障害の程度
⑵ 第2章傷害条項における被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、⑴の②に該当する場合は次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被害事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴、⑵または
⑶の③から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑸ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく⑶の①または⑶の②の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑶の①に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑶の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第18条(被害事故発生時の義務)
⑴ 被保険者が、第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、同条項第1条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保
険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場合は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第19条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3章被害事故補償条項における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 第2章傷害条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の支払われる日数が1,000日に達した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 | |
カ.介護保険金 | 以下のいずれかに該当した日 (ア)事故の発生の日からその日を含めて181日目 (イ)(ア)の日以降被保険者が継続して重度後遺障害による要介護状態にある場合はアの日の1年ごとの応当日 (ウ)(ア)の日以降被保険者が重度後遺障害による要介護状態でなく なった日 | |
② 第3章被害事故補償条項に係る保険金 | 被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じた時または死亡した時 |
⑵ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度もしくは損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 第3章被害事故補償条項に係る保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑸ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑹ ⑸の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の
①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額(注2)、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条⑵および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第17条(事故の通知)の通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害または損害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第23条(時 効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 当会社が、第2章傷害条項の規定に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ 当会社が第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場合
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑶ ⑵の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権
(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険金請求権者は、⑵により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損害賠償請求権その他の債権をいい、第3章被害事故補償条項に係る保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第25条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人としま
す。
第26条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、
⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第29条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せ き ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼ う ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こ う ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せ き ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さ く ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼ う ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの て つ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 20% |
⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの て つ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せ き ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの て つ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼ う ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さ く ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの て つ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
上 肩関節 肩甲骨
ろっ
肢 肋骨
の
3大
関 ひじ関節
せき
脊 柱
節
手関節
股関節
下肢
骨盤骨
の
3 ひざ関節
大関節
足関節
長管骨
手 示 指末節骨母 指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指
第1の足指末節骨
指節間関節リスフラン関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
じ ん
せ き
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろ っ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せ き ろ っ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ろ っ
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の⑴の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のアからエのいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の⑵から⑸までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア) 食事
(イ) 排せつ
(ウ) 入浴
(エ) 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
⑴ 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
⑵ 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場合を含む)。
⑶ 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
⑷ 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
⑸ 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
4.就業中のみの危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害にかぎり、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
(注) 職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
5.保険料の払込猶予に関する特約(国、地方公共団体等用)
〈用語の定義(五十音順)〉
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会計年度等 | 会計年度または事業年度をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険料 | 次の保険料をいいます。 ① この保険契約に保険料分割払に係る特約が付帯されている場合は第1回保険料 ② ①以外の場合は、保険料 |
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、保険契約者が次のいずれかに該当する場合に付帯することができます。
① 国
② 地方公共団体
③ 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)第1項または同条第2項が適用される地方公営企業
④ 地方公営企業法第2条(この法律の適用を受ける企業の範囲)第3項が適用され、かつ、条例で定めるところにより同条第2項に規定される「財務規定等」が適用される地方公営企業
⑤ 国または地方公共団体が医療、厚生、教育、雇用、防災等の公共の福祉に資する事業を行わせる目的で、法令または条例に基づいて資本金その他の財産的基礎の全額を出資または提供して設立した団体(注)
⑥ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき設立された共済組合
⑦ その他法令により会計年度等の年度独立の原則が規定されている者
(注) 団体
金庫、公庫、特殊銀行等の金融機関を除きます。
第2条(保険料の払込猶予)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険期間の初日の翌日から起算して30日後の日までに払い込むものとします。
第3条(この特約による支払責任)
保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込んだ場合は、当会社は、普通保険約款および付帯された他の特約の規定にかかわらず、保険期間の初日以後保険料を領収する前に生じた事故による傷害、損害または費用に対して、保険金を支払います。
第4条(保険料不払の場合の解除)
当会社は、保険契約者が第2条(保険料の払込猶予)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
<お問い合わせ先>
損害保険ジャパン株式会社
本社窓口 団体・公務開発部第三課
(受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)郵便番号 160-8338
東京都新宿区西新宿1−26−1電 話 03−3349−5408
FAX 03−6388−0162
*「全国町村会総合賠償補償保険」取扱代理店
(受付時間 平日の午前9時半から午後5時まで)郵便番号 100-0014
東京都千代田区永田町1−11−32
電 話 03−5512−4750 FAX 03−3593−8158
取扱代理店 株式会社
千里
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ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ21-09309 2021年11月4日 作成