Contract
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社日本総合カウンセリング(以下、「当社」といいます。)が実施するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)について、当社と本規約末尾記載の受講者との間で合意された契約内容を規定します。
第 1 章/総則
第 1 条(目的)
本規約は、次の各号に掲げる事項を目的とします。
(1)当社が受講者に対して本規約に従って第 30 条の講座内容の知識または技術を教授すること
(2)受講者が本規約に従って第 6 条の受講料を第 7 条の手続きに従って支払い、かつ前号にもとづいて教授された講座内容の取扱いについての規定を遵守すること
第 2 条(定義)
1.本規約において、「カリキュラム」とは、本講座においておこなわれる当社の役務の最低限の単位であって、本講座の種類に応じて、2 時間の時間でおこなわれるものをいいます。
2.本規約において、「クレジットカード会社」とは、クレジットカードを発行する事業者をいう。
3.本規約において、「後期」とは、5 月開講の本講座にあっては、
10 月から翌年 4 月までの期間、11 月開講の本講座にあっては、翌年 5 月から 10 月までの期間をいいます。
4.本規約は、本講座内の全ての講座に適用されます。
5.本規約において、「前期」とは、5 月開講の本講座にあっては、
5 月から 10 月までの期間、11 月開講の本講座にあっては、11 月から翌年 4 月までの期間をいいます。
6.本規約において、「著作権法」とは、著作権法(昭和 45 年 5 月
6 日法律第 48 号)をいいます。
7.本規約において、「特定商取引法」とは、特定商取引に関する法律(昭和 51 年 6 月 4 日法律第 57 号)をいいます。
8.本規約において、「半期」とは、前期または後期をいいます。
第 3 条(本規約の適用)
(1)本規約は、第 1 条の目的の範囲内においてのみ、当社および受講者に適用されます。
(2)本規約は、本講座規約にもとづいて開講される本講座のすべてについて、その内容として共通に適用されます。
(3)当社は、パンフレットへの記載、カリキュラム表への記載、申込書への記載、受講者に対する通知、または当社が運営する Web サイトへの掲載、その他の方法によって、本規約の変更または本規約の細則その他本規約にもとづいて受講者に適用される規則または条件(以下、「細則」といいます。)の規定をおこなうことができるものとします。
(4)本規約および細則の規定の間に解釈に矛盾が生じる場合、細則の規定が本規約より優先します。
(5)当社は本規約に必要が生じた場合は細則を追加することができる。
(6)細則ごとの規定の間に解釈の矛盾が生じる場合、日付が新しい細則の規定が最も優先します。
第 4 条(本講座規約)
個別規約および本講座の内容については、Web サイト、パンフレット、カリキュラム表、および申込書においてこれを規定します。
第 5 条(申込み)
1.本受講の申込みは満 16 歳以降で日本国内に住居を有する者とする。
2.受講者が本講座への申込みについては、受講者は、当社に対して当社所定の本講座の申込書を FAX または Web 申込で、これをおこなうものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。但し、心理カウンセラー養成講座は郵送または Web 申込みとします。
3.前項にかかわらず、初回の本講座への申込みをおこなう受講者、未成年者である受講者による申込みについては、受講者は、当社に対して次に掲げる書類(以下、「申込書等」といいます。)を郵
送することによって、これをおこなうものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
(1)本規約書
(2)当社所定の本講座の申込書
(3)次に掲げる本人確認書類イ 運転免許証
ロ 健康保険証
ハ 旅券(パスポート)ニ 外国人登録証明書
(4)未成年者の受講者にあっては、親権者の同意書
(5)心理カウンセラー養成講座を受講中または受講済みの者は、第 3 項を免除するものとする。但し、心理カウンセラー養成講座を修了後、一定の期間を経過している者は該当しないこととする。
(6)前各号に規定するもののほか、別途当社が必要とするもの
3.受講者による前各項の申込みは、本講座の初回の開講月の前月
25 日(以下、「申込期限」といいます。)までにおこなわれたもののみを有効とします。ただし、当社による別途の承諾があった場合は、この限りではありません。
4.申込書等記載の不備または誤記、もしくは本規約または細則について、受講者による不知または誤解釈があった場合であっても、当社は、これによる不利益についての責任を負いません。
第 6 条(受講料)
1.本講座の受講料は、別途細則に規定するとおりとします。
2.受講者は、次条の支払手続きに従って、申込期限(当社が細則にて別途支払期限を指定した場合にあってはかかる支払期限)までに、前項の受講料を支払うものとします。
第 7 条(支払手続)
1.支払方法は、本規約または細則にて規定する場合を除いて、当社が指定する銀行口座への現金での一括の振込みとします。
2.前項の銀行振込に要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
3.第 1 項にかかわらず、当社が細則でクレジットカードによる支払いが可能である旨を表示した支払いについては、受講者は、銀行振込に代えて、クレジットカードを使用によって支払うことができるものとします。
4.受講者がクレジットカードを使用した場合、受講者は、当該クレジットカードの使用によって支払いをおこなったものと推定されます。
第 8 条(当社による審査)
1.第 5 条の申込み、および第 6 条の受講料の支払いの完了の確認ができた場合、当社の審査基準に従って、直ちに当該申込内容を審査するものとします。
2.前項の審査において当社が受講者に協力を求めた場合、受講者は、可能な限りこれに応ずるものとします。
3.受講者が第 6 条の支払いをクレジットカードの使用によってお
こなった場合、当社は、第 1 項にかかわらず、当該クレジットカードのクレジットカード会社の認証または審査に合格した申込内容に限って審査をおこなうものとします。
第 9 条(審査結果)
1.受講者が前条の審査に合格した場合、当社は、特定商取引法第
13 条にもとづいて、受講者に対して書面を郵送することによって、次の各号に掲げる事項を通知するものとします。この場合、かか る通知は、受講者に到達することを要しません。
(1)受講者の申込みを承諾する旨
(2)当社の名称、住所および電話番号
(3)受領した金銭の合計額
(4)金銭を受領した年月日
(5)申込があった本講座の内容
(6)本講座のカリキュラム表
(7)受講者 ID および受講者パスワード
(8)前各号に規定するもののほか、受講者が本講座を受講するために必要な事項
2.受講者が前条の審査に合格しなかった場合、当社は、特定商取引法第 13 条にもとづいて、受講者に対して書面を郵送することによって、次の各号に掲げる事項を通知するものとします。この
場合、かかる通知は、受講者に到達することを要しません。
(1)受講者の申込みを承諾しない旨
(2)当社の名称、住所および電話番号
(3)受領した金銭の合計額
(4)金銭を受領した年月日
(5)申込があった本講座の内容
第 10 条(受講契約の成立)
本講座の受講契約は、前条第 1 項の承諾の通知があったことをもって、かかる通知の発信があった時点において成立するものとし、かかる受講契約の成立をもって、受講者は、本規約および細則の規定に従って、本講座の受講者たる資格(以下、「受講資格」といいます。)を取得するものとします。ただし、受講契約の成立は、本講座の開講を保証するものではありません。
第 11 条(本講座の開講の確定)
1.開講日前月の 25 日(以下、申込期限最終日といいます)の時点において、本講座についての受講契約が成立した受講者および他の受講者の合計が 8 名、もしくは当社の裁量によって開講を決定した場合、かかる本講座の開催は確定します。
2.本講座の開催が確定した場合、当社は、受講者に対して、申込期限最終日の 2 日後までに Web サイトに掲載することによって、かかる旨を通知するものとします。この場合、かかる通知は、受講者によって閲覧されることを要しません。
3.申込期限最終日の時点において、第 1 項に規定する定員に達しなかった場合、かかる本講座は、次条に規定する少人数本講座がなされる場合を除いて、開講されません。
4.前項にもとづいて本講座が開講されない場合であっても、受講者は、かかる本講座の開講がなされないことによって生じた紛争および第三者からの損害賠償の請求等の提起による受講者の損害および責任について、当社の一切を免責するものとします。
第 12 条(少人数本講座の開講)
1.本講座が開講されない場合であっても、当社は、当社の裁量によって、定員に達しない人数での本講座(以下、「少人数本講座」といいま す。)を開講することができるものとします。この場合の本講座の開催確定の通知については、前条第 2 項を準用します。 2.当社が少人数本講座を開講しないことを決定した場合であっても、受講者は、当社の承諾を得ることによって、通常の受講料に加えて、かかる受講料の 50%の割合の追加受講料、または当社が細則で別途定める追加受講料を支払うこと、および次項に規定する申込みを有効におこなうことによって、少人数本講座を受講することができるものとします。
3.前項の少人数本講座の開講を希望する場合、受講者は、本講座の初回の開講が予定されていた月の前月末日(以下、「申込月末日」という。)までに、当社所定の少人数本講座の申込書を FAX にて送信することによって、かかる開講を申し込むものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
4.受講者は、第 7 条の手続きに従って、申込月末日までに、第 1
項の追加受講料を支払うものとします。
5.第 3 項の申込みおよび前項の支払いがあったことをもって、これらのいずれかのうち遅い時点において、通常の本講座の受講契約から少人数本講座の受講契約への変更の申込みは完了します。 6.前項の受講契約の変更があった場合において、少人数本講座の開講を決定したときは、当社は、受講者に対して必要な事項を通知するものとします。この通知については、第 9 条第 1 項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格した場合」を「少人数本講座の開講することを決定した場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」、「本講座」を「少人数本講座」と読み替えます。
第 13 条(開講しない場合の取扱い)
1.第12 条第2 項にもとづく本講座または少人数本講座が開講されない場合、受講者は、申込月末日までに、次の各号に掲げる申込みをおこなうものとします。ただし、開講しなかった本講座の初回の開講予定日から起算して 1 期以内にこれと同一の本講座が開
講される予定がない場合については、第 2 号に掲げる申し込みはできないものとします。
(1)次条に規定する未開講本講座への変更の申込み
(2)第 16 条の次半期または次期の同一の本講座についての受講契約への変更の申込み
(3)第 17 条に規定する開講しない本講座についての受講契約の解除の申込み
2.申込月末日までに、受講者が前項各号の申込みをおこなわなかった場合、前項第 2 号の申込み(前条ただし書きの場合は同第 3号)があったものとみなします。この申込みの撤回については、第 23 条を準用します。この場合、「申込期限」を「変更後の申込期限」と読み替えます。
3.第12 条2 項にもとづいて少人数本講座が開講されない場合であっても、受講者は、かかる開講がなされないことによって生じた紛争および 第三者からの損害賠償の請求等の提起による受講者の損害および責任について、当社の一切を免責するものとします。
第 14 条(未開講本講座への変更)
1.本講座が開講されない場合であっても、受講者は、当社の承諾を得たうえで、受講契約を座席に空席がある別の本講座(以下、
「未開講本講座」といいます。)の受講契約へ変更することができるものとします。この場合において、受講料に不足分の差額がある場合、受講者 は、かかる不足分の受講料を支払うこと、および次項に規定する申込みを有効におこなうものとします。
2.未開講本講座への変更を希望する場合、受講者は、申込月末日までに、当社所定の未開講講座変更申請書を FAX にて送信することによって、かかる未開講開講への変更を申し込むものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
3.第 1 項の不足分の受講料がある場合、受講者は、第 7 条の手続きに従って、未開講本講座開講申込期限までに、かかる不足分の受講料を支払うものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
4.第 2 項の申込みおよび前項の支払いが必要な場合にあってはこれがあったことをもって、これらのいずれかのうち遅い時点において、通常の本講座の受講契約から未開講本講座の受講契約への変更の申込みは完了します。
5.前項の受講契約の変更があった場合において、未開講本講座への変更を承諾したときは、当社は、受講者に対して必要な事項を通知するものとします。この通知については、第 9 条第 1 項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格した場合」を「未開講本講座への変更を承諾した場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」、「本講座」を「未開講本講座」と読み替えます。
6.第 4 項の受講契約の変更の申込みの完了があった場合であっても、当社は、当社の裁量によって、受講者による未開講本講座への変更を承諾しないことをできるものとします。この場合、当社は、かかる未開講本講座の初回の開講予定月の前月の27日までに、書面にて、かかる旨を通知するものとします。この通知については、第 9 条第 2 項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格しなかった場合」を「未開講本講座への変更を承諾しない場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」、「本講座」を「未開講本講座」と読み替えます。
7.前項にもとづいて未開講本講座への変更が承諾されない場合であっても、受講者は、かかる変更が承諾されないことによって生じた紛争および第三者からの損害賠償の請求等の提起による受講者の損害および責任について、当社の一切を免責するものとします。
8.第 1 項の場合において、支払済みの受講料に過分の差額がある
場合、当社は、申込月末日から起算して 5 日後までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、かかる過分の受講料を返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、当社の負担とし、過分の受講料への利息は付さないものとします。
9.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、支払済みの受講料に過分の差額があるときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、かかる過分の受講料を返還するものとし、過分の受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
10.当社がクレジットカード会社から前項の金銭の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、当該金銭的負担の金額を控除したうえで当該金銭を返還することができるものとします。
第 15 条(未開講本講座の変更を承諾しない場合の取扱い)
1.前条第 6 項の未開講講座への変更の承諾がなされない場合、受講者は、開講予定月の前月の月末までに、当社所定の書面である
「講座料金返金書」を FAX にて送信して申し込むことによって、未開講講座への変更についての個別契約の解除を申し込むことができます。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.前項の個別契約の解除の申込みがない場合、受講者は、次半期または次期の同一の未開講講座についての受講契約への変更の申込みをおこなったものとみなします。この変更については、次条を準用します。この場合、「本講座」を「未開講講座」と読み替えます。また、この申込みの撤回については、第 21 条を準用します。この場合、「申込期限」を「変更後の申込期限」と読み替えます。
3.前項にかかわらず、未開講講座の初回の開講予定日から起算して 1 期以内にこれと同一の未開講講座が開講される予定がない場
合については、受講者は、第 1 項の個別契約の解除の申込みをおこなったものとみなします。
第 16 条(次半期または次期の同一の本講座への変更)
1.本講座が開講されない場合であっても、次半期または次期に開催されない本講座と同一の本講座(以下、「次期本講座等」といいます。)が開講される予定があるときは、受講者は、開催されない本講座の受講契約をかかる次期本講座等についての受講契約へ変更することができるものとします。
2.次期本講座等への変更を希望する場合、受講者は、申込月末日までに、当社所定の次期本講座等の申込書を FAX にて送信することによって、かかる変更を申し込むものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
3.前項の申込みがあったことをもって、かかる時点において、第 1
項の受講契約の変更の申込みは完了します。
4.前項の受講契約の変更があった場合において、次期本講座等への変更を承諾したときは、当社は、受講者に対して書面を郵送することによって、かかる旨および必要な事項を通知するものとします。この通知については、第 9 条第 1 項を準用します。この場合、「受講者が前条の審査に合格した場合」を「次期本講座等への変更を承諾した場合」、「受講者の申込み」を「受講者の申込みの変更」、「本講座」を「次期本講座等」と読み替えます。
5.前項の承諾があった場合、次期本講座等について、次期の本講座について受講契約の成立があったものとして本規約を新たに適用します。
6.前項の場合において、受講者に対して返還すべき過分の受講料が生じたときは、当社は、申込月末日から起算して 5 日後までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、過分の受講料を返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とし、過分の受講料への利息は付さないものとします。 7.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、受講者に対して返還すべき過分の受講料が生じたときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、かかる過分の受講料を返還するものとし、過分の受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
第 17 条(開講しない本講座についての受講契約の解除)
1.本講座が開講されない場合、受講者は、申込月末日までに、当社所定の書面である「講座料金返金書」を FAX にて送信して申し込むことによって、本講座についての個別契約の解除を申し込むことができます。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.前項の申込みがあった場合、当社は、申込月末日から起算して 5
日後までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括
の振り込みにて、解除された受講契約についての受領済みの受講料を全額返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、当社の負担とし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。
3.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第 1 項の申込みがあったときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、受領済みの受講料を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
第 18 条(金銭の返還)
1.本講座が満員となった場合、または受講者の錯誤によって過分の受講料を支払った場合、受講者は、当社に対して、当社所定の書面である「講座料金返金書」を FAX にて送信して申し込むことによって、かかる受講料の返還を求めることができるものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。 2.当社は、前項の過分の受講料の返還請求の申込みがあった月の翌月 5 日までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、解除された受講契約についての受領済みの受講料を全額返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とし、過払い金への利息は付さないものとします。
3.受講生が第 8 条第 1 項の審査に合格しなかった場合、当社は、第 9 条第 2 項の通知をおこなった後、直ちに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、不合格となった受講契約についての受領済みの受講料を全額返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とし、受講料への利息は付さないものとします。
4.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第 1 項の過分の受講料の返還請求の申込みがあったときまたは受講生が第 8 条第 1 項の審査に合格しなかったときは、当社は、前項の場合においては第 9 条第 2項の通知をおこなった後、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、過分または受領済みの受講料を返還するものとし、過分または受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
5.当社がクレジットカード会社から前項の金銭の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、当該金銭的負担の金額を控除したうえで当該金銭を返還することができるものとします。
第 19 条(教材の発送)
1.第 11 条第 1 項、第 12 条第 5 項、または第 14 条第 4 項にもとづいて本講座もしくは少人数本講座の開講の確定、または未開講本講座への変更の承諾がなされた場合、当社は、受講者が申込書に記載した住所宛に、直ちに、該当する講座に必要な教材およびその目録(以下、「教材等」といいます。)を郵送にて発送するものとします。
2.前項にかかわらず、住所または居所が海外である場合、受講者は、別途当社が指定する方法によって、日本国内の場所を教材等の受領場所として指定するものとし、当社は、かかる日本国内の場所宛に、教材等を郵送にて発送するものとします。
3.当社は、海外の住所または居所宛に教材等の発送をおこないま
せん。
4.当社は、当社が指定する運送業者に委託することによって教材等の発送をおこなうものとし、かかる運送業者が使用する書式の受領書への署名または押印をもって、かかる署名または押印の日付の時点で、受講者による教材等の受領があったものとみなします。
5.当社の責めによらない事由によって教材の到着に遅延が生じた場合であっても、当社は、その責任を負わないものとします。
第 20 条(教材の交換)
1.前項の教材等に乱丁、落丁、破損、汚損、その他の損壊等があ
った場合、当社は、受講者の求めに従って、かかる教材と新たな教材とを交換するものとします。ただし、かかる損壊等が受講者の故意または過失による場合は、この限りではありません。
2.前項の交換の請求は、前条第 4 項の受講者が教材を受領した日
から起算して 10 日以内におこなわれたものに限って有効とします。
第 21 条(受講者による開講前の申込みの撤回)
1.受講者は、いかなる理由にもとづくものであっても、申込期限までに、当社所定の講座申込キャンセル申請書を FAX にて当社に送信して申し込むことによって、本講座への申込みを撤回することができます。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.前項の申込みの撤回があった場合、当社は、前項の撤回の申込みがあった月の翌月 5 日までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、撤回された申込みについての受領済みの受講料から事務手数料として金 5,000 円(税別)(心理カウンセラー養成講座に関しては 15,000 円(税別 )を控除した金額(第 13 条第 2 項または第 15 条第 2 項によって準用される場合は全額)を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相 当額は、受講者の負担とします。 3.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第 1 項の申込みの撤回があったときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、撤回された申込みについての受領済みの受講料から事務手数料として金 5,000 円(税別)〈心理カウンセラー養成講座に関しては 15,000 円(税別)〉を控除した金額(第 13 条第 2
項または第 15 条第 2 項によって準用される場合は全額)を返還
するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
4.当社がクレジットカード会社から前項の受領済みの受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、事務手数料に加えて、当該金銭的負担の金額をさらに控除することができるものとします。
第 22 条(受講者による申込期限経過後の解約)
1.前条第 1 項に関わらず、受講者は、いかなる理由にもとづくものであっても、申込期限経過後、当社所定の講座申込解約申請書を郵送にて当社に申し込むことによって、受講契約を解約することができます。この場合かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.当社は、前項の受講契約の解約の申込みがあった月の翌月 5 日までに、受講者から指定された銀行口座への現金による一括の振り込みにて、解約された受講契約についての受領済みの受講料から第 23 条に規定するキャンセル料および事務手数料として金
5,000 円(税別)を控除した金額を返還するものとします。この場合の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、受講者の負担とします。
3.前項にかかわらず、受講者がクレジットカードの使用によって受講料を支払った場合において、第 1 項の受講契約の解約の申込みがあったときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、受領済みの受講料から次条に規定するキャンセル料と事務手数料 5,000 円(税別)を控除した金額の金銭を返還するものとし、受領済みの受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
4.当社がクレジットカード会社から前項の受領済みの受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、当社は、前項の受講料の返還について、事務手数料に加えて、当該金銭的負担の金額をさらに控除することができるものとします。
第 23 条(キャンセル料)
1.前条第 1 項の受講契約の解約があった場合、受講者は、当社が
受領済みの解約の申込みがなされた本講座についての受講料から、現実に受講者が受講していることを問わず、カリキュラム表にも とづいて算定されたすでにカリキュラムが終了したカリキュラム 部分に相当する 受講料(以下、「実施済受講料」といいます。) を控除した金額の 20%に相当する金額または 50,000 円のうち、 いずれか低い額のキャンセル料を負担するものとします。なお、 キャンセル料に端数が生じた場合は、これを四捨五入します。
2.当社がクレジットカード会社から前条第 3 項の受領済みの受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された 場合、受講者は、前条第 3 項の受講料の返還について、前条第 3 項のキャンセル料に加えて、当該金銭的負担の金額をさらに負担するものとします。
第 24 条(休学)
1.「心理カウンセラー養成講座」に限って、受講者は、受講料を全額支払い後前期最終回の講座が終了するまでに、当社所定の書面である「休学届・編入希望届」を郵送することによって、後期に開催されるカリキュラムのすべてについて、休学を申し込むことができるものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。
2.前項の休学の有効期間は、1 年間とします。
第 25 条(振替システム)
1.受講者は、未受講のカリキュラムの受講の場合に限って、なんらの通知を必要とせず、同期及び次期内に全国の校舎において開催されている同一の内容の別の本講座のカリキュラム(以下、「振替講義」といいます。)を受講することによって、これを振り替えることができるものとします。この場合の受講料は、無料とします。ただし、当社は、このことをもって、振替講義が実施されること、または現実に受講者が振替講義を受講できることを保証するものではありません。
2.前項にかかわらず、「心理カウンセラー養成講座」について、受講者が通常クラスを受講している場合において、短期集中クラスに講座を 振り替えるときは、受講者は、1 単位のカリキュラムあたり、3,000 円(税別)の追加受講料を支払うものとします。この場合、受講者は、振替講義の受講前までに追加受講料を振込にて支払い、振込明細書を持参するものとします。
3.前項の振込明細書がない場合、受講者は、振替講義を受講できないものとします。
4.「心理カウンセラー養成講座」について、受講者が短期集中クラスを受講している場合、受講者は、カリキュラムを通常クラスのカリキュラムに振り替えることができるものとします。
第 26 条(同期以降 3 期までのカリキュラムの再受講)
1.受講者は、受講料支払済みの講座(未解約のもの)の場合に限って、同期内の同じカリキュラムを 2 度以上受講する場合および別期で未受講のカリキュラムを受講する場合は、なんらの通知を必要とせず、全国の校舎において、開講されている同一の内容の別の本講座(「傾聴トレーニング講座」、「メール(電話)カウンセリングトレーニング講座」、「心理カウンセリング見立て講座」および「独立開業実務講座」を除きます。)のカリキュラム(以下、「再講義」といいます。)に限って、同期以降 3 期まで再度受講することができるものとします。ただし、この場合の受講料は、本講座の受講料の全額をカリキュラムの総数で均等割りした金額の 80%(全回再受講の場合は 50%)に相当する金額の料金 とします。ただし、当社は、このことをもって、再講義が実施されること、または現実に受講者が再講義を受講できることを保証するものではありません。
2.受講者は、再講義の受講前までに、追加受講料を振込にて支払い、振込用紙を持参するものとします。
3.前項の受講料の支払いがない場合、受講者は、再講義を受講できないものとします。
第 27 条(修了済本講座の再受講)
1.受講者は、修了済みの本講座(以下、「修了済本講座」という。)の再受講の場合に限って、「講座再受講申込書」を FAX にて送信することに よって、再度修了済個別講座を受講することができるものとします。この場合、受講料は、通常の受講料の半額とし、受講料以外については、本規約および細則を適用します。ただし、
本講座のうち、「傾聴トレーニング講座」、「メール(電話)カウンセリングトレーニング講座」、「心理カウンセリング見立て講座」および「独立開業実務講座」については、この限りではありません。
2.前項にかかわらず、当社があらかじめ告知した場合には、上記に限らないものとします
第 28 条(校舎の変更)
受講契約の期間中の半期または全期内の場合において、変更後の校舎の座席に空席があるときに限って、受講者は、受講する校舎を変更することができるものとします。
第 29 条(禁止事項)
受講者は、他の規定の一般性を限定することなく、次の各号に掲げる行為をおこなわないものとします。
(1)当社に帰属する著作物または当社が第三者によって使用を許諾されている著作物を複製すること
(2)方法の別を問わないカリキュラムの録音または録画(ただし、当社が別途許諾したカリキュラムを除く)
(3)講師、職員、当社の業務委託先、その他の当社に関係する者
(以下、「当社等」という。)、または他の受講者に対する侮辱的言動または暴行、傷害もしくは脅迫
(4)方法の別を問わない当社等に対する業務妨害
(5)講義中に私語を話すこと
(6)講義中のパソコン・携帯電話等の使用
(7)校舎の電源の使用
(8)講義中の音楽の鑑賞
(9)講義内容の開示または漏洩
(10)自己以外の第三者による受講の許諾またはその幇助
(11)受講契約が成立していない本講座の受講
(12)前各号に規定するもののほか、当社が当社のカリキュラムまたは業務の支障となると判断した行為
第 2 章/講座
第 30 条(講座内容)
1.当社は、受講者に対して、細則に規定する内容の知識または技
芸を教授するものとします。
2.本講座の開催日、開催期間、開催場所、その他の細目は、細則に規定するとおりとします。
3.受講者は申込者本人のみとします。
第 31 条(体験入学説明会)
1.当社は、通常の本講座とは別に、細則に規定する有料または無
料による体験入学説明会をおこなう場合があります。
2.体験入学説明会を受講した受講者が本講座を受講する場合、かかる体験入学説明会には、本規約および細則が遡って適用されます。
第 32 条(質問がある場合の補講)
1.「心理カウンセラー養成講座」に限って、前期におこなわれた全カリキュラムを通じて質問事項があった場合、当社は、1 回に限って、1 回当たり 4 時間の補講をおこなうものとします。この場合の質問事項については、当社は、前期のカリキュラムの終了前後にアンケートを実施することによって、これを募集するものとします。
2.前項の補講の日程については、当社は、カリキュラム内においてこれを通知するものとします。
3.第 1 項の補講は、無料とします。
4.第 1 項のアンケートの内容およびその回答については、主催者は、質問した受講者を特定されない記載方法によって、かかる受講者からの許諾を得ることなく、これを印刷物に記載し、または Web サイトに掲載することができるものとします。
第 33 条(不可抗力における休講)
1.第 56 条の不可抗力に該当する事態が発生した場合、当社の判断
により、カリキュラムを休講することがあります。
2.前項の不可抗力が発生した場合、当社は、カリキュラムの開講
予定時間の 4 時間前までに Web サイトに掲載することによって、
カリキュラムを休講する旨を通知するものとします。ただし、この場合であっても、緊急かつやむを得ないときは、決定次第 Webサイトに掲載することによって、カリキュラムを休講する旨を通知するものとします。これらの場合、かかる通知は、受講者によって閲覧されることを要しません。
3.前項の不可抗力による休講については、受講者は、振替講義を受講することによって、これを代替するものとします。
4.受講者は、当社に対して、休講となったカリキュラムの開催予定日から起算して 10 日以内に、当社所定の「悪天候による休講および公共機関運休の場合の無料補講申請書」を FAX にて送信することによって、かかる補講の申込みをおこなうものとします。この場合、かかる申込みは、当社に到達することを要します。尚、補講の受講には「悪天候による休講および公共交通機関運休の場合の無料補講申請書」の原本を持参しないと受講できないものとします。
5.前項の申込がなかった場合、受講者は、補講を無償にて受けることができないものとします。
6.前 3 項の規定は、カリキュラムが開講された場合において、不可抗力によって受講者が受講できなかったときについて、準用します。この場合、第 3 項の「前項の不可抗力による休講について
は」を「不可抗力による受講不能については」、第 4 項の「第 1
項の不可抗力」を「受講不能の 原因となった不可抗力」、同項の
「休講となったカリキュラムの開催予定日」を「受講不能となったカリキュラムの開催日」と読み替えます。
7.前項の不可抗力が発生した場合、または講師の急病等やむを得ない事由が発生した場合において、カリキュラム開始予定時刻から起算して 30 分以内に講師が到着できないときは、かかるカリキュラムは休講とします。
8.前項の場合の振替講義または補講については、第 3 項から第 5項を準用します。この場合、「前項の不可抗力による休講については」を「講師の不到着による休講については」、第 4 項の「第 1項の不可抗力」を「講師の不到着の原因となった不可抗力」と読み替えます。
9.但し、講座の内容の変更があった場合、同等の講座を受講できるものとします。
第 34 条(欠席の取扱い)
1.受講者の故意または過失によって、受講者が欠席した場合、当社は、かかる欠席による未受講を理由として、かかる欠席したカリキュラムについての料金の返還をおこなわないものとします。ただし、このことは、かかる欠席にもとづく振替講座の受講を妨げるものではありません。
2.受講者が欠席、遅刻、または早退した講座について、受講者が受領できなかった教材または配布物があった場合、当社は、1 ヶ月間に限って、かかる講座が開催された校舎の窓口にて、かかる教材または配布物を保管するものとします。この場合において、当社は、受講者に対する個別の連絡または郵送または宅配による個別の送付、保管している校舎への送付、その他の個別の対応をおこなわないものとします。
3.受講者が公共交通機関の遅延、運休により講座を欠席した場合 はカリキュラムの開催予定日から起算して、10 日以内に当社所定 の「悪天候による休講および公共交通機関運休の場合の無料補講 申請書」を FAX にて送信することによってかかる補講の申込みは、当社に到達することを要します。
4.但し、講座の内容の変更があった場合、同等の講座を受講できるものとします。
第 35 条(講師、校舎、受講時間の変更)
1.やむを得ない事情にもとづいて、当社は、本講座の担当講師、
校舎、受講時間を変更する場合があります。
2.前項の本講座の担当講師、校舎、受講時間の変更を原因として、受講者は、受講料の返金もしくは受講契約の解約または解除をすることができません。
3.受講者は、当社に対して、本講座の担当講師の変更を請求することができません。
第 36 条(在学証明書、修了書の発行)
1.当社は、受講者に対して、その希望に応じて、在学証明書を発行するものとします。この場合の各書面の発行には、手数料とし
て、1,000 円(税別)を要するものとします。
2.本講座が終了した場合、当社は、受講者に対して、次の各号に掲げる場合に応じて、修了書を発行するものとします。
(1)資格取得を目的とした講座にあっては、次に掲げる条件を
充たした場合における修了証の発行
イ 「心理カウンセラー養成講座」にあっては、カリキュラムの欠席が 3 単位以下である場合
ロ イ以外の資格取得を目的として講座にあっては、カリキュラムの欠席が 1 単位以下である場合
3.第 1 項の在学証明書は、学割等に利用できるものかどうか、当社は保証しません。
第 37 条(保証の免責)
1.当社は、受講者が個別講座の知識もしくは技芸を習得すること、または資格を取得することを保証しません。
2.当社は、本講座の内容を利用して受講者がおこなう事業が商業的に成果を上げることを保証しません。
第 38 条(費用の負担)
受講者による校舎への移動に要する交通費、宿泊費、雑費、その他の本講座の受講に要する一切の費用は、受講者の負担とします。
第 3 章/受講についての諸規則
第 39 条(受講者カード)
1.当社は、受講者に対して、受講者カードを発行します。
2.受講者は、常に受講者カードを携行するものとし、当社から提示を求められた場合は、直ちにこれを提示するものとします。 3.受講者カードを携行していない場合、当社は、受講者によるカリキュラムの受講を差し止めることができるものとします。
4.受講者カードを紛失した場合、受講者は、直ちにその旨を申し出るものとします。かかる申出を受けた場合、当社は、受講者に対して、受講者カードを再発行するものとします。この場合、当社は、受講者に対して、第 5 条第 2 項第 3 号の本人確認書類の提出を求めることができるものとし、受講者は、これに応じるものとします。
5.前項の場合の受講者カードの再発行には、手数料として、1,000
円(税別)を要するものとします。
第 40 条(受講者IDの発行)
1.当社は、受講者に対して、Web サイトの受講者専用ページへのログインに必要な受講者IDを発行するものとします。
2.当社は、受講者に対して、初回の発行以外に、新たに受講者I Dを発行することはありません。
3.受講者は、当社が別途定める場合を除き、管理者IDを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、これを第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等をおこなってはらないものとします。
4.受講者は、受講者IDを使用しておこなわれたすべての行為に
責任を負うものとします。
5.受講者IDによって受講者専用ページへのログインがおこなわれた場合、そのログインによっておこなわれたすべての行為は、その受講者自身によるものとみなします。
6.受講者IDが不正に使用され、またはセキュリティが破壊されたことを知った場合、受講者は、ただちに当社に通知するものとします。
7.当社によって本規約または受講契約を解除または解約された場合、受講者は、当社の書面による明示的な許可がない限り、いかなる態様においても、いかなる理由であろうとも、受講者ID を使用して Web サイトの受講者専用ページにログインすることはできません。
第 41 条(カリキュラム表)
1.当社は、受講者に対して、カリキュラム表を発行します。
2.受講者は、常にカリキュラム表を携行するものとします。
3.受講者がカリキュラムを受講した場合、当社は、担当講師を通じて、カリキュラム表への押印をおこなうものとします。かかる押印は、カリキュラムの受講の完了を証します。
4.カリキュラム表を紛失した場合、受講者は、直ちにその旨を申
し出るものとします。かかる申出を受けた場合、当社は、受講者に対して、カリキュラム表を再発行するものとします。この場合、当社は、受講者に対して、受講者カードの提示を求めることができるものとし、受講者カードを携行していない受講者に対して、カリキュラム表の再発行を留保することができるものとします。 5.カリキュラムの受講にあたって、カリキュラム表を忘れた場合、受講者は、カリキュラムを受講する前に、かかる旨を申し出るものとします。かかる申出を受けた場合、当社は、受講者に対して、カリキュラム表に代わる書面を発行するものとします。この場合、当社は、受講者に対して、受講者カードの提示を求めることができるものとし、受講者カードを携行していない受講者に対して、カリキュラム表に代わる書面の発行を留保することができるものとします。
6.前項のカリキュラム表に代わる書面は、かかるカリキュラムが
開講される日においてのみ有効とします。第 42 条(不正受講)
1.受講者カードまたはカリキュラム表を不正に使用することによって、受講者が本人以外の第三者に本講座を受講させた場合、もしくは受講契約が成立していない本講座を受講した場合、またはこれらのおそれがある場合、当社は、なんらの通知をおこなうことなく、受講者の受講資格の停止、将来にわたる取消し、受講契約の解約その他の措置を講ずることができるものとします。この場合、受講者は、当社に対して、直ちに、受講者カードおよびカリキュラム表を返還するものとします。
2.当社が前項の措置を講じた場合、受講者は、当社に対して、損害賠償として、当該本講座の受講料全額に相当する金額を支払うものとします。
3.第 1 項の不正によって受講者以外の第三者がカリキュラムを受講した場合、受講者は、当社に対して、かかるカリキュラムについての受講料の返還請求ができないものとし、かつ、かかるカリキュラムを受講していないものとみなされます。
第 43 条(校舎および施設等の使用)
各校舎そのものおよびこれに付随する施設等の使用にあたっては、受講者は、各校舎または施設についての細則に従うものとします。
第 44 条(忘れ物または落し物の管理および処分)
受講者の所有物の忘れ物または落し物を発見した場合、当社は、これを発見した日から起算して 1 ヶ月間に限って保管するものとします。かかる忘れ物または落し物の所有者である受講者がなんらかの申出をおこなわない場合、かかる忘れ物または落し物についての当該受講者の所有権は放棄されたものとみなされ、当社は、かかる忘れ物または落し物を任意で処分することができるものとします。
第 45 条(盗難または紛失の場合の免責)
当社は、受講者の所有物についての盗難または紛失について、な
んらの責任を負いません。
第 4 章/情報の取扱い
第 46 条(知的財産権の取扱い)
1.本講座についての一切のノウハウ、アイデア、手法、営業秘密、その他の情報、本講座において受講者に提供される教材、書籍、およびビデオその他の著作物、ならびに本講座についての標章(以下、これらを総称して「本件知的財産」といいます。)の一切の知的財産権は、当社に帰属し、かつ、受講者には移転しないものとします。
2.受講者は、本件知的財産が当社の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産についての知的財産権の侵害、または第三者による侵害の幇助をおこなわないものとします。
3.受講者は、当社からの書面による承諾を得た場合をのぞいて、録音、録画、撮影、その他のいかなる方法または媒体によるものかを問わず、本講座の内容を記録しないものとします。ただし、当社が別途許諾したカリキュラムについては、この限りではありません。
4.本講座の開講に伴って、答案作成、アンケート、質問、その他の場合によって受講者が著作物を創作した場合、受講者は、当社
に対して、かかる著作物の著作権(著作権法第 27 条および第 28条に規定する権利を含む。)を譲渡するものとします。この場合、受講者は、著作者人格権を行使しないものとします。
5.前項の著作物について、当社は、著作者である受講者を特定されない記載方法によって、かかる受講者からの許諾を得ることなく、これを印刷物に記載し、または Web サイトに掲載することができるものとします。
第 47 条(秘密情報の定義)
1.本規約において、「秘密情報」とは、有形・無形を問わず、当社が受講者に対して開示し、または提供する一切の情報(講座内容を含みます。以下同じ。)および資料をいいます。
2.本規約において、「個人情報」とは個人(生死を問わない。)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
3.本規約において、秘密情報には、個人情報が含まれます。
4.前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情
報に含まれません。
(1)受講契約にもとづいて開示された時点で、すでに公知または公用となっていたことを受講者が立証しうる情報
(2)受講契約にもとづいて開示された時点で、受講者が専有していたものであり、かつ、受講者が当社または第三者から秘密保持義務を負って直接・間接に取得したものではないことを受講者が立証しうる情報
(3)受講契約にもとづいて開示された後、出版物または当社の過失ではないその他の方法によって、公知の一部となっていることを受講者が立証しうる情報
(4)受講契約にもとづいて開示された後、受講者が第三者から受領したものであり、その第三者は受講者に対して秘密保持義務を要求していないものであること、かつ、秘密保持義務が課されたうえで当社から直接・間接に取得したものでないことを受講者が立証しうる情報
(5)受講契約にもとづいて開示された後、秘密情報を参照することなく受講者が独自に開発したものであることを受講者が立証しうる情報
(6)受講契約にもとづいて開示された後、書面により当社から秘密保持義務を負わない旨の事前の承諾を得たものであることを受講者が立証しうる情報
5.個人情報には、前項各号は適用されません。
第 48 条(秘密保持)
受講者は、秘密情報が当社にとってその資産の根幹をなす極めて重要な情報であり、第三者に開示することによって当社に対して著しい損害を生じさせることとなるものであることを認め、第三者に対して秘密情報を開示または漏洩させないものとします。
第 49 条(個人情報の取扱い)
1.本講座における当社による個人情報の取扱いは、別途当社が規定するプライバシーポリシーによります。
2.受講者は、第三者に対して、本講座の受講によって他の受講者から取得した一切の個人情報を開示または漏洩しないものとします。
3.当社は、他の受講者による受講者の個人情報の取扱いについて、なんらの保証をせず、また、なんらの責任を負いません。
第 5 章/一般条項
第 50 条(受講の中断および取消し)
1.受講者に次の各号に掲げる事項に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、受講者に対して通知することによって、他の権利または救済手段を失うことなく、受講契約を終了させ、当該受講者の受講資格を停止または将来に向かって取消すことができるものとします。
(1)当社に対する申込みにおいて、受講者が虚偽の申請をおこなったことが判明した場合
(2)受講内容が適切に理解できない可能性がある場合その他の当社が本講座の受講者としての的確性に欠けると判断した場合
(3)受講者が第 29 条各号の禁止行為をおこなった場合
(4)受講者が本規約に違反した場合
(5)受講者がクレジットカードの使用による支払いをおこなった場合において、クレジットカード会社の認証または審査合格後、何らかの理由によってクレジットカード会社から当社への支払いの全部または一部を拒絶されたとき
(6)前各号に掲げるもののほか、受講者として不適切と当社が
判断した場合
2.前項各号に該当する場合のほか、当社は、受講者が本講座の進行の妨げとなるものと判断した場合、または、受講者が他の受講者の迷惑となるものと判断した場合、カリキュラムの開講中であっても、退席を命じることができるものとし、受講者は、かかる指示に従うものとします。
3.第 1 項第 5 号の事由によって受講契約が終了し、受講者の受講資格が停止または将来に向かって取消された場合において、すでに受講済みの講座があり、かつ当該講座の受講料について未払いがあるときは、受講者は、当社に対して、第 7 条の手続きに従って、直ちに当該講座の未払い分の受講料を支払うものとします。 4.前項に規定する場合において、すでに受講済みの講座があり、かつ当該講座の受講料について過払いがあるときは、当社は、クレジットカード会社を通じて、当該クレジットカードの引き落としがなされる銀行口座への現金による一括の振り込みにて、過分の受講料を返還するものとし、過分の受講料への利息は付さないものとします。この場合における支払期限については、クレジットカード会社が定める期限とします。
5.当社がクレジットカード会社から前項の過分の受講料の返還についてキャンセル料、手数料、その他の金銭的負担を課された場合、受講者は、前項の過分の返還について、当該金銭的負担の金額を負担するものとし、当社は、当該金額を控除して前項の過分の受講料を返還することができるものとします。
第 51 条(通知)
当社に通知している内容に変更があった場合、受講者は、当社に対して、直ちに、かかる旨および変更後の内容を通知するものとします。
第 52 条(損害賠償)
1.受講者が本規約または細則に違反する行為によって、または本講座に起因または関連して、当社に対して損害を与えた場合、受講者は、当社に対して、かかる損害の一切を補償するものとします。
2.受講者が本規約または細則に違反する行為をおこなった場合、受講者は、当社に対して、前項の補償とは別に、違約金として、当社の損害の発生の有無を問わず、損害の原因となった本講座の受講料の2倍に相当する金額を支払うものとします。
3.前項にかかわらず、現実に発生した損害が前項の金額を上回った場合、当社は、前項の金額に加えて、かかる上回った金額の損害賠償を請求できるものとします。
第 53 条(法令順守)
受講者は、不正競争防止法、著作権法、その他の本規約に関連する法令等を遵守するものとし、違法行為、脱法行為、法令等の潜脱行為、その他の法令等に違反しまたは違反するおそれのある行為のために本講座の内容を利用しないものとします。
第 54 条(再委託)
当社は、第三者に対して、本講座の開催についての全部または一
部を再委託することができるものとします。
第 55 条(第三者からのクレームおよび訴訟)
受講者は、受講者または当社に対して提起された本講座の内容にもとづいて受講者がおこなった行為についてのあらゆる第三者からのクレーム、請求、損害賠償および訴訟、ならびにそれらに関連して受講者に生じた賠償責任、損害、裁定、処罰、罰金、費用または支出(合理的な弁護士費用その他の訴訟費用等を含む。)について、自己の費用でその解決にあたるものとします。
第 56 条(不可抗力)
当社が自己のコントロールの及ばない事由、いわゆる不可抗力に
よって、本規約の義務を履行できなくなった場合、当社は、履行不能あるいは履行遅滞などの契約不履行上の責任、および契約不履行から生じる損害賠償を負わないものとします。不可抗力とは、天災、地震、洪水、台風、津波、火災、疫病、戦争、テロ、動乱、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、これら以外の労使紛争、政府の行為、命令発令、規制発令などを含むものですが、これらに限定されません。
第 57 条(権利の不放棄)
当事者の一方が、相手方による本規約のいずれかの規定の履行を要求せず、またはその要求が遅れても、そのことは、その後その規定にいかなる意味でも悪影響を及ぼしません。当事者の一方が相手方による本規約のいずれかの規定の違反に対する権利を放棄しても、その後の同じ規定の違反に対する権利を当該当事者が放棄したとみなされません。
第 58 条(権利義務の譲渡)
当社および受講者は、本規約に別に定める場合を除き、本規約の全部または一部ならびにこれらによって生ずる権利の全部または一部を、譲渡、移転もしくは担保に供することまたは第三者に承継させることができないものとします。
第 59 条(無効規定の分離可能性)
1.本規約または細則のいずれかの規定が無効または違法となった場合において、かかる無効または違法は、いかなる意味でも本規約または細則の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本規約または細則の他の条項はすべて全面的に有効とします。
2 本規約または細則のいずれかの条項が他の受講者との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、かかる条項は、受講者との関係にあっては、すべて全面的に有効とします。
第 60 条(完全合意)
本規約は、本規約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本規約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などのすべてに優先し、取って代わります。
第 61 条(合意管轄)
本規約または細則にもとづく当社と受講者との紛争については、
大阪地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
本規約は、平成 21 年 11 月 1 日をもって発効します。
改定 平成 26 年 5 月 1 日