Contract
ちば興銀ユーシーカード加盟店規約改定のお知らせ
2020 年 4 月 1 日付で、ちば興銀ユーシーカード加盟店規約を改定いたします。主な改定箇所は以下のとおりです。
【下線部は改定部分を示します。】
■ちば興銀ユーシーカード加盟店規約
【改定前】 | 【改定後】 |
<一般条項> | |
第 1 条(用語の定義) 本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。 1.~3. (略) <追加> <追加> 4.「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。 5.「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。 6.「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織 (マスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。 7.「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。 8.「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の 強化に向けた実行計画であって、その時々における最 | 第 1 条(用語の定義) 本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。 1.~3.(変更なし) 4.「立替払い」とは、会員の立替払い委託に基づき、当 社が会員に代わって加盟店にカード利用代金を支払うことをいいます。 5.「立替払い請求」とは、会員のカード利用代金を立て 替えて支払うことを、加盟店が当社に対して請求することをいいます。 6.「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。 7.「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。 8.「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織 (マスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。 9.「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。 10.「実行計画」とは、その名称のいかんを問わず、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引 におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画 |
新のものをいいます。 | であって、その時々における最新のものをいいます。 |
第 3 条(取扱商品) 1.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。 (1)公序良俗に反するもの。 (2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。 (3)~(6) (略) 2.~6. (略) | 第 3 条(取扱商品) 1.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。 (1)公序良俗に反するもの。 (2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医 療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。 (3)~(6) (略) 2.~6. (略) |
第 5 条(信用販売の方法) 1. (略) (1)~(4) (略) (5)カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとする。 2.~8. (略) | 第 5 条(信用販売の方法) 1. (略) (1)~(4) (略) (5)カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。 2.~8. (略) |
第 6 条(信用販売限度額) 1.~3. (略) 4.加盟店は会員から前 2 項の信用販売限度額を超えて 信用販売の要求があった場合は、第 1 項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5. (略) | 第 6 条(信用販売限度額) 1.~3. (略) 4.加盟店は会員から前 2 項の信用販売限度額を超えて 信用販売の要求があった場合は、本条第 1 項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5. (略) |
第 12 条(債権譲渡) 1.加盟店は、信用販売により会員に対する債権を取得した場合、売上票を支払区分毎に取り纏め売上集計票を添付の上、原則、会員の利用日から 10 日以内に当社宛送付するものとします。 2.2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、2 回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。 3.本条による債権譲渡は当該売上票が当社に到着した | 第 12 条(立替払い請求) 1.加盟店は、信用販売により会員に対する債権を取得した場合、売上票を支払区分毎に取り纏め売上集計票を添付の上、原則、会員の利用日から 10 日以内に当社宛送付し、当社に対して立替払い請求をするものとします。 2.2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、2 回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。 3.本条による立替払い請求は当該売上票が当社に到着 |
ときに、また、当社が認めた方法により作成した売上データを加盟店が当社に送付する場合は当該売上データが当社に到着したときに、その効力が発生するものとします。 4.会員の利用日から 11 日以降 2 か月以内に加盟店が当社に譲渡した債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第 21 条により買戻しを請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。 5.会員の利用日から 2 か月を経過した債権は譲渡の対 象になりません。 | したときに、また、当社が認めた方法により作成した売上データを加盟店が当社に送付する場合は当該売上データが当社に到着したときに、その効力が発生するものとします。 4.会員の利用日から 11 日以降 2 か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第 21 条により返金を請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。 5.会員の利用日から 2 か月を経過した売上票にかかる 売上債権は立替払い請求の対象になりません。 |
第 13 条(債権譲渡の代金および手数料の支払方法) 1.当社は、譲渡を受けた債権を次の表①の区分に従いこ れを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第 12 条で定める手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。 2. (略) 3.2 回払い販売による債権譲渡代金については、次の表 ①に定める 2 種類の支払日のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うものとします。 4.~5. (略) <表①> (略) | 第 13 条(立替払い請求の代金および手数料の支払方法) 1.当社は、立替払い請求を受けた売上票にかかる債権を次の表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支 払日にそれぞれの合計金額から第 12 条で定める手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。 2. (略) 3.2 回払い販売による立替払い請求については、次の表 ①に定める 2 種類の支払日のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うものとします。 4.~5. (略) <表①> (略) |
第 15 条(信用販売取消) 1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する債 権譲渡の取消処理を行うものとします。 2.前項により取り消した債権譲渡代金を既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社の次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。 3.本条第 1 項の場合、会員に対し現金による返金は行わ ないものとします。 | 第 15 条(信用販売取消) 1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する立 替払い請求の取消処理を行うものとします。 2.前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社の次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。 3.本条第 1 項の場合、会員に対し現金による返金は行わ ないものとします。 |
第 17 条(商品の所有権の移転) 1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第 12 条の規定に基づき当社に債権を譲渡したときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第 15 条および第 21 条により債権譲渡が取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が債権譲渡代金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。 2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権 の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。この場合 にも前項但し書きの規定を準用するものとします。 | 第 17 条(商品の所有権の移転) 1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第 12 条の規定に基づき当社に対し立替払い請求を 行ったときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第 15 条および第 21 条により立替払い請求の取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。 2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金 を立替払いした場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。この場合にも前 項但し書きの規定を準用するものとします。 |
第 20 条(支払いの拒絶・留保) 1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1)~(8) (略) 2.~3. (略) | 第 20 条(支払いの拒絶・留保) 1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1)~(8) (略) 2.~3. (略) |
第 21 条(買戻しの特約) 1.第 12 条第 4 項に該当し、加盟店が当社に譲渡した債 権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が買戻しを請求した場合または第 20 条第 1 項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差 し引くことができるものとします。 | 第 21 条(立替払い金の返還請求) 1.第 12 条第 4 項に該当し、当社が加盟店に立替払いを 行ったことにより取得した求償債権を所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合または第 20 条第 1 項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 2.万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差 し引くことができるものとします。 |
第 24 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応) 1.~2. (略) 3.加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当 社に対して報告すると共に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1)第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2)第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果 (3)第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール (4)第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4.加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとし ます。 | 第 24 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応) 1.~2. (略) 3.加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨 を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1)本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2)本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果 (3)本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール (4)本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4.加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1 項第4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものと します。 |
第 26 条(調査) 1. (略) (1)~(2) (略) (3)加盟店が本規約第 3 条第 4 項、第 5 条、第 9 条、 第 10 条、第 11 条、第 24 条、第 25 条、第 27 条また は第 34 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。 (4) (略) 2.~3. (略) 4.当社は、第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、第 1 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 24 条第 1 項 第 1 号および同項第 2 号に定める調査並びに同条第 3 | 第 26 条(調査) 1. (略) (1)~(2) (略) (3)加盟店が本規約第 3 条第 4 項、第 5 条、第 9 条、 第 10 条、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 24 条、第 25 条、第 27 条または第 34 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。 (4) (略) 2.~3. (略) 4.当社は、本条第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第 1 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 24 条第1 項第1 号および同項第 2 号に定める調査並びに |
項第1 号および同項第2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査につい ては、加盟店が第 25 条第 1 項に定める調査および第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。 | 同条第 3 項第 1 号および同項第 2 号に定める報告に係 る義務を遵守している場合、本条第 1 項第 2 号に基づ く調査については、加盟店が第 25 条第 1 項に定める 調査および第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。 |
第 28 条(遅延損害金) 加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算としま す。 | 第 28 条(遅延損害金) 加盟店は、本規約に定める立替払い金の返金請求等の支 払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。 |
第 30 条(不正使用被害の負担) 1.加盟店は、提示されたカードがICカードまたはIC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第 5 条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。 2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第 5 条に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第 5 条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3.第 1 項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。 | 第 30 条(不正使用被害の負担) 1.加盟店は、第 5 条第 1 項第 5 号の定めに拘わらず、提示されたカードがICカード(ICカードの磁気デー タが不正に複写された磁気カードを含む)である場合において当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払い金の支払いを拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。 2.当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当社 が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3.第 1 項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならない ものとします。 |
第 31 条(地位の譲渡等の禁止) 1. (略) 2.加盟店の当社に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。 3. (略) | 第 31 条(地位の譲渡等の禁止) 1. (略) 2.加盟店の当社に対する立替払い請求権は、第三者に譲渡できないものとします。 3. (略) |
第 34 条(届け出事項等の変更) 1. (略) (1)~(5) (略) (6)加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項。 (7)~(10) (略) 2.~6. (略) <追加> | 第 34 条(届け出事項等の変更) 1. (略) (1)~(5) (略) (6)加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器またはネットワークにおけるカード番号等の保持状況等に関して加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項。 (7)~(10) (略) 2.~6. (略) 7.加盟店が第 13 条に関するお振込金明細書等の当社か ら通知する書類等の送付先住所として加盟店の所在地以外の住所を届け出た場合、当社から送付先住所に通知した書類等は加盟店に到着したものとみなすこ とを、加盟店は予め承諾するものとします。 |
第 36 条(再審査・資格取消) 1. (略) (1)~(3) (略) (4)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。 (5)~(13) (略) 2. (略) | 第 36 条(再審査・資格取消) 1. (略) (1)~(3) (略) (4)他の者の立替払い請求権を買い取って、または他の者に代わって立替払い請求をしたとき。 (5)~(13) (略) 2. (略) |
<個人情報等の取扱いに関する条項> | |
第 43 条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託) 1. (略) (1)~(9) (略) 2. (略) (1)~(2) (略) 3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 | 第 43 条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託) 1. (略) (1)~(9) (略) 2. (略) (1)~(2) (略) 3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 |
(1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。 (2)当社が業務提携する UC 社の宣伝物の送付。 (3)UC 社が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣 伝物の送付。 4.~5. (略) | (1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。 (2)当社が業務提携する UC 社の宣伝物の送付。 (削除) 4.~5. (略) | ||||
第 45 条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口お よび共同利用について) | 第 45 条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口お よび共同利用について) | ||||
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」 | 名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」 | ||
住所 | 郵便番号 103-0016 xxxxxxxxxxxx 00-0xxxxxxxxxxxx | 住所 | 郵便番号 103-0016 xxxxxxxxxxxx 00-0xxxxxxxxxxxx | ||
電話番号 | 00-0000-0000 | 電話番号 | 00-0000-0000 | ||
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 | 受付時間 | 月曜日~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 | ||
共同利用 者の範囲 | 協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター ※JDM 会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。 | 共同利用 者の範囲 | 協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター ※JDM 会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。 | ||
登録され る情報 | (別掲) | 登録され る情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購 入あっせんに係る業務に関し利用者等 | ||
登録され る期間 | 登録日または必要な措置の完了日(講ず るべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から 5 年を超えない期間 | ||||
共同利用 の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護・x x安心なクレジットカード取引の確保の ための加盟店入会審査、加盟店契約締 |
結後の管理、その他加盟店契約継続の判 断の場合および加盟店情報正確性維持 のための開示・訂正・利用停止等 | の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容 (特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、 JDM センターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等 の適切な管理の為に必要な法令が求め | ||||
(別掲) ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がク |
レジットカード番号等の適切な 管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは 再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基 準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | る基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、 代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | ||
登録され る期間 | 上記の情報は、登録日(③及び⑦にあっ ては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から 5 年を超 えない期間保有されます。 | ||
共同利用 の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協 会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「ク レジットカード番号等の適切な管理等」 | ||
という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に 関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM会員がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とし ています。 | |||
(削除) | |||
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | ||
住所 | 郵便番号:105-0004 xxx港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 | ||
電話番号 | 03-6738-6621 | ||
受付時間 | 月曜日~金曜日 (祝日、年末・年始は除きます) 午前10時~正午/午後1時~午後4時 | ||
共同利用 者の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のう ち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は下記のホームページに掲載しています。) | ||
登録され る情報 | ・当社に届け出た加盟店の代表者の氏 名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、 取引情報等の加盟店取引情報 ・会員が加盟店情報を利用した日付 | ||
登録され る期間 | 当センターに登録されてから5か年を超 えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については6か月を超えない 期間) |
共同利用 の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護・安全 安心なクレジットカード取引の確保のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のため の開示・訂正・利用停止等 | ||
<ユーシーカード MasterCard コンタクトレス/Visa payWave 取扱いに関する特約> | |||
第 5 条(信用販売の方法) 1.加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、MasterCard コンタクトレス/ Visa payWave 決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当社およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、会員の 署名の徴求(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したことを確認して、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。 2.~5. (略) | 第 5 条(信用販売の方法) 1.加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、MasterCard コンタクトレス/ Visa payWave 決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当社およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、取扱端 末を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名が売上票の署名と同一であることの判定をして、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。 2.~5. (略) | ||
第 7 条(債権譲渡) 加盟店は、第 5 条に基づく信用販売により会員に対して取得した債権を取扱端末を使用し、売上データを会員の利用日から 10 日以内に送信して当社に譲渡するものとします。また、債権の譲渡は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとします。 | 第 7 条(立替払い請求) 加盟店は、第 5 条に基づく信用販売により会員に対して取得した債権を取扱端末を使用し、売上データを会員の利用日から 10 日以内に当社宛送信し、当社に対して立 替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとします。 | ||
第 8 条(信用販売取消) 1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、取扱端末により当該信用販売に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。 2. (略) 3.前項により取り消した債権譲渡代金を既に当社が加 | 第 8 条(信用販売取消) 1.加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、取扱端末により当該信用販売に対する立替払い 請求の取消処理を行うものとします。 2. (略) 3.前項により取り消した立替払い請求に対して既に当 |
盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金か ら差し引くことができるものとします。 | 社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する 支払金から差し引くことができるものとします。 |
<加盟店お振込金 WEB 明細サービス規約> | |
第 13 条(電子メールアドレス情報の取扱い) 1. (略) 2.加盟店等は、当社が電子メールアドレス情報の安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 (1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。 (2)当社が業務提携する UC の宣伝物の送付。 (3)UC が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣伝 物の送付。 3.~4. (略) | 第 13 条(電子メールアドレス情報の取扱い) 1. (略) 2.加盟店等は、当社が電子メールアドレス情報の安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。 (1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付。 (2)当社が業務提携する UC 社の宣伝物の送付。 (削除) 3.~4. (略) |
<デビットカード加盟店規約> | |
(略) | (略) |
<デビットカード端末設置使用規約> | |
(略) | (略) |