Contract
(別記様式第 4 号 契約書モデル例(案))
契 約 書
○○市(以下「甲」という。)と、< 落札者 >(以下「乙」という。)とは、就業構造基本調査の実地調査業務(○○市)について、下記条項により契約を締結する。
記
(目的)
第1条 乙は、この契約書の他、契約書に付属する仕様書並びに甲の指示(以下「仕様書等」という。)に基づき、契約書に記載された契約対象業務(以下「業務」という。)を行い、甲は、乙にその代金を支払うものとする。
(契約の条件)
第2条 本契約の条件は第 3 条以下に定めるほか次のとおりとする。 (1) 購入等件名 就業構造基本調査の実地調査業務(○○市) (2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額金 円)也 (4) 消費税額 消費税及び地方消費税額は、契約金額に消費税法第 28 条第 1 項及び第
29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 105 分の 5 を乗じて得た金額とする。
(5) 履行期間 平成 19 年○月○日から平成○年○月○日まで (6) 履行場所 仕様書のとおり
(7) 納品場所 ○○市役所 (8) 契約保証金 免除
(業務遂行及び監督)
第3条 乙は、契約書及び仕様書並びに甲の指示に従い、業務を遂行しなければならない。
2 甲は、業務の遂行及び進行状況について報告を求め、あるいは実地に指示及び監督することができる。
(債権譲渡の禁止)
第4条 乙は,この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 2 に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第 2 条第 2 項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第 467 条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第 4 条第 2 項に規定する通知または承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、○○県財務規則(○○規則第○号)第○条の規定に基づき、○○○に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は、業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、乙は、この業務達成のため、やむを得ず業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせることを必要とするときであって、予め甲に対して「再委託に関する書面」により承認を得た場合はこの限りではない。
2 前項の「再委託に関する書面」の記載内容は、甲の指示に従うものとし、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、必要性及び契約金額等のいずれか又は、全てとする。
3 再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合は、第 1 項の規定に基づき、甲の承認を得なければならない。
(秘密の保護)
第6条 乙は、契約締結後速やかに、調査票及び他の調査関係書類(以下「調査票等」という。)を受託した業務以外に使用しない旨を記載した誓約書及び以下に定める個人情報管理規定を作成して甲に提出し、承認を得るものとする。
乙は、調査スタッフを含む役職員に対し、個人情報管理規定等の周知徹底を図る。(業務上知りえた事項については、いかなる理由があっても、また、調査期間終了後も、決して第三者に漏らさないことを内容とする秘密保持に関する誓約書を調査スタッフから徴す る。)
<個人情報管理規定>
乙は、別途甲の要求する個人情報の適正管理の事項を定めた管理規定を策定する。既に乙において管理規定が作成されている場合には、これを甲に提出し、不備があれば乙は速やかに改訂する。
個人情報管理規定には、次の事項を含むものとし、詳細は別途甲が乙に提示する (1) 正確性確保のための事項(管理規定・運用管理・入出力管理)
(2) 安全性確保のための事項(入退管理・アクセス管理・データ管理(保管・廃棄)・再委託の場合の再委託先の管理)
(3) その他甲が指定する事項
(調査関係書類の適正管理)
第7条 本調査に関する一切の調査関係書類については、本調査以外の目的に使用してはならない。調査関係書類の使用・保管等に当たっては、秘密の保護に十分配慮しなければならない。
2 甲は、契約締結後速やかに、調査票等の使用、保管等に関する規定を作成して甲に提出し、承認を得るものとする。
甲は、調査票等の使用、保管等に当たっては、紛失、漏えい等が生じないように厳重に管理し、調査スタッフが調査期間中使用及び保管している調査票その他の調査関係書類の管理状況について、厳重に監督する。また、当調査以外の目的に使用してはならず、いかなる理由があっても第三者への複写、貸与及び提供を禁止する。なお、乙内部において複写した場合には、調査終了後にその内容が外部に漏れない方法(焼却・溶解等)により、速やかに処分する。
調査票等を電子データ化したものがあれば、調査終了後に該当ファイルを削除するのみではなく、削除した電子データがいかなる方法によっても復旧・復元されることのないように、論理的消去及び物理的消去等による該当電子データの完全な消去を行う。
調査スタッフは、調査票等の使用、保管等に当たっては、紛失、漏えい等が生じないように厳重に管理する。また、調査関係書類から知り得たいかなる事項も他に漏らさないよう十分に配慮する。
(損害賠償等)
第8条 乙が、本業務を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に監視契約により乙が負うべき責任及び契約不履行により乙が負うべき責任に関する次の事項を定める。
(1) 乙が、故意又は過失により、第三者に加えた損害について、甲が損害賠償を行った場合には、甲は乙に対し、特段の事情がない限り、当該第三者に支払った損害賠償額について求償することができる。
(2) 乙は、本契約に違反し又は故意若しくは過失によって、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(3) 契約不履行の際には、甲はその事実を公表することができる。
(検査)
第9x xは、乙の検査が終了した仕様書に定める納入物品を甲に提出し、甲は、仕様書に定める納入物品の受理後、所定の検査を行い、その結果を乙に通知するものとする。
2 前項の検査の結果、甲が不合格と認めた場合には、乙は速やかに対処し、再検査を受けなければならない。
3 前 2 項の検査に直接必要な費用は、乙の負担とする。
(代金の支払)
第10条 乙は、前条の検査を受けた後、別紙「支払い金額内訳表」に基づく当該機関の業務代金の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項による適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金を支払わなければならない。
(スケジュールの遵守)
第11条 乙は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始するとともに、定められた納期を厳守すること。
(報告書の作成)
第12条 乙は、調査スタッフから調査に携わっての意見・提案等を聴取するとともに、調査状況、監督状況及び経費等事業実績のための報告書の作成を行う。
(内部統制による方法について要検討)
(実施状況の検査、報告及び是正要求)
第13条 甲は、乙による業務の適正かつ確実な実施を確保するため、次の(1)から(3)によるモニタリングを行うものとする。
(1)甲による調査客体に対する調査事実の確認
(2)
(3)
甲は、乙の業況の実施状況が、本契約にしたがっているか否かを確認することができる。
2 業務の実施状況に関し、甲が乙に報告を求めたとき、またはあらかじめ定めた間隔で定期的に、速やかに所要事項を報告しなければならない。
3 甲は、乙による業務の適正かつ確実な実施を確保するために、第一項のモニタリングの調査結果等により必要があると認めるときは、乙に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、前条第 2 項に規定する期間内に当該代金を支払わないときは、乙に対し約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ年○%の割合で算出した遅延利息を支払わなければならない。ただし、前条第 2 項に規定する期間内に支払いをしないことが天災地変等のやむを得ない理由による場合は、前条第 2 項に規定する期間内に算入せず、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、甲はこれを支払うことを要せず、その額に100 円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(遅延賠償金)
第15x xは、乙の責に帰すべき事由により、仕様書に定める業務の履行ができないときは、遅延賠償金として遅延日数 1 日につき契約金額の○分の○に相当する金額を甲の指定する期間内に納付しなければならない。
(契約の解除事由等)
第16条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、乙に対し、契約金額の支払いを停止し、支払った契約金額の全額もしくは一部を返還させ、又は契約を解除若しくは変更することができる。
なお、乙が解除された場合において、乙は甲との協議に基づき、本業務に係る処理が完了するまでの間、責任をもって本業務の処理を行うこととする。
(1)偽りその他不正の行為により落札者となったとき
(2)報告したスケジュールどおりに本業務を実施していないことが判明し、これを履行期間内に完了する見込みがないと認められたとき
(3)契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができなくなったと認められたとき
(4)(3)に掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反があったとき
(5)法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
(6)法令又は契約に基づく指示に違反したとき
(7)xxxその他の本業務に従事する者が、法令又は契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
(8)監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき
(9)手形交換所の不渡処分を受けたとき又は支払停止状態に至ったとき
(10)第三者からの差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申立てを受けたとき又は競売の申立てがあったとき
(11)破産又は民事再生手続、会社整理若しくは会社更生手続き開始の申請がなされたとき又は清算に入ったとき
(12)財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(13)会社が解散(合併を除く)したとき
2 前各号の(いずれか)規定により甲が契約を解除したとき、乙は違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲に納付しなければならない。
(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律行為に対する措置)
第17条 甲は、乙が本契約に関し次の各号のいずれかに該当する私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
8条に違反する行為(以下本条において「違反行為」という。)を行ったと認められるときは、甲が契約を解除するか否かに関わらず、損害賠償金として契約金額の 10 分の1に相当する額の支払いを乙に請求することができる。
なお、本契約が完了した後も同様とする。
一 本契約に関し違反行為があった旨の審決(勧告審決及び同意審決を含む。以下同じ。)をxx取引委員会が行い、当該審決が確定したとき
二 本契約に関し違反行為があったとしてxx取引委員会が乙に対し課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が独占禁止法第 48 条の2第6項の規定により確定した審決とみなされたとき
三 本契約に関し違反行為があったとして乙又は乙の代表者、役員、代理人若しくは使用人その他の従業員が刑に処せられたとき
2 甲は、前項に規定する損害賠償金額の支払請求に代え、当該損害賠償金額を契約金(前払金、部分払を含む。)の支払額から控除する措置をとることができる。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する違反行為を行った疑いが認められたときは、第 15 条の規定に関わらず、第1項各号に掲げる場合に該当しないことが明らかになるまでの間、契約金の一部(同項に規定する損害賠償額に相当する額の範囲に限る。)の支払いを行わな いことができる。
一 本契約に関し違反行為があったとしてxx取引委員会が調査を開始したとき
二 本契約に関し違反行為があったとしてxx取引委員会が乙に対し勧告を行ったとき三 本契約に関し違反行為があった旨の審決をxx取引委員会が行ったとき
x x契約に違反行為があったとしてxx取引委員会が乙に対し課徴金の納付を命じたとき五 本契約に関し違反行為があったとしてxx取引委員会が刑事告発を行ったとき
六 その他本契約に関し違反行為があったと疑うに足りる相当な理由が認められるとき
4 甲は、前項の規定においては、遅延利息の支払を要しない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償の請求をすることを妨げるものではない。
6 甲は、乙が本契約に関し違反行為を行ったと認めれられるときは、催告することなく契約を解除することができる。この場合においては、甲は契約を解除したことにより乙に発生した損害を賠償しない。
第18条 甲は、第16条及び第17条に定めた場合を除くほか、自己の都合により契約の全部又
は一部を解除することができる。この場合において乙が損害を受けたときは、甲は確証あるものに限り実費を標準としてその損害を補償するものとする。その損害額は甲乙協議して定める。
(知的財産xx)
第19条 受託者は、本業務に係るすべての著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を、○○市、総務省統計局及び○○県(以下「○○市等」という。)に無償で譲渡するものとする。
2 受託者は、○○市等の行為について著作権法上の著作者人格権を行使しないものとする。
3 受託者は、納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は、○○市等が特に使用を指示した場合を除き、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用承諾契約に係る一切の手続を行うこと。この場合、受託者は当該契約等の内容について事前に○○市等の承認を得ること。
なお、本契約に基づく業務に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等(以下「紛争等」という。)が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら○○市等の責に帰する場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。また、○○市等が紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。
(賠償金、違約金の相殺)
第20条 乙が甲の指定の期間内に賠償金、違約金を納付しないときは、甲は、支払代金のうちからこれを控除するものとする。
(裁判管轄)
第21条 本契約に関する訴えは、○○地方裁判所の管轄に属するものとする。
(補則)
第22条 本契約に関し疑義を生じたとき、又は、本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
上記契約の証として、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上各 1 通を所持する。
平成 19 年 月 日
甲 ○○県○○市○―○―○
○○ ○○
乙 < 落札者 >
別 紙
支払金額内訳表
(単位:円)
項目 | 支払額(消費税込) |
○○ | 円 |
○○ | 円 |
合 計 | 円 |