乙は、本協定に基づき甲の所管施設に設置する当自販機の一部に公衆無線LAN設備を併設し WiFi 拠点として活用することで、甲が行う災害時情報伝達体制の整備に協力する。
災害時における飲料の提供協力に関する覚書
亀岡市(以下「甲」という。)とアサヒ飲料株式会社(以下「乙」という。)は、令和3年3月
30日付けで締結した「xx市の安心で住みよいまちづくりに向けた連携に関する協定」(以下「基本協定」という。)の理念に基づき、甲及び乙が連携・協力して行う災害時における飲料の提供協力に関して必要な事項について覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
1 協力の内容
本覚書で定める協力の内容は、以下のとおりとする。
(1)災害対応型自動販売機を活用した飲料の提供
(2)防災用公衆無線LANサービスの提供
(3)環境先進都市の実現に向けた取り組み
2 災害対応型自動販売機を活用した飲料の提供
乙は、甲の所管施設に設置する飲料用自動販売機(以下「当自販機」という。)を災害対応型
(フリードリンク・キースイッチ対応)自動販売機とし、大規模災害発生時に被災した市民に対して飲料の無償提供を行う。
(1)設置場所
当自販機の設置場所は別途定める。
(2)要 請
市内に震度5以上の地震、又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがあり、甲が設置した災害対策本部等が必要と認めた場合に、乙に対して飲料の提供を要請し、乙は当自販機の機内在庫の飲料を甲に無償提供する。
(3)フリードリンク・キースイッチの操作
前項に基づく要請があった場合、又は甲が現場の状況を勘案して当自販機にて飲料の提供が必要不可欠と判断した場合に限り、甲はフリードリンク・キースイッチを作動させ、当自販機の機内在庫の飲料を災害対応に活用できるものとする。
なお、フリードリンク・キースイッチの取扱いは、すべて甲が責任もって行う。
(4)専用鍵の貸与
ア 乙は、飲料の無償提供のために必要な専用鍵を事前に甲に貸与するものとし、甲は専用鍵を善良なる管理者の注意をもって管理運用し、基本協定が終了した際は速やかに乙に返却するものする。
イ 甲は、専用鍵の遺失、毀損または不適正な使用方法により乙に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとする。
ウ 専用鍵の貸借関係を明らかなものとするため、甲及び乙は「自販機鍵貸与に関する合意書」を作成の上、双方で保管する。
(5)提供する飲料の上限数量
乙が無償提供する飲料は、甲が(2)に基づきフリードリンク・キースイッチを作動させた時点での当自販機の機内在庫のすべてを上限とする。
(6)商品提供後の報告
甲が当自販機にて飲料の無償提供を受けた場合、甲は、遅滞なく乙にこれを報告するものとする。
(7)免責事項
天災地変等、当自販機の乙の責によらない原因による故障又は通電障害等によりフリードリンク・キースイッチが作動しなかった場合、乙は一切責任を負わないものとする。
(8)機器のメンテナンス
甲及び乙は、当自販機の機能及びフリードリンク機能が正常に動作することを確認するため、定期的に動作テストを実施し、甲乙にて確認する。なお、各機能が正常に動作しない場合、乙 は遅延なく修理及び調整を行うものとする。また、通常の使用において不具合が発生したとき も同様とする。
(9)譲渡の禁止
ア 甲は、当自販機を第三者に譲渡、貸与してはならない。
イ 甲は、本協定及び協定から生じる全部または一部の権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(10)補完措置
乙は、基本協定及び本覚書の趣旨に基づき、当自販機を設置する甲の所管施設に災害用飲料水を常備備蓄し、甲は当自販機による飲料提供に併せて当該飲料水も無償提供することができるものとする。
3 防災用公衆無線LANサービスの提供
(1)公衆無線LAN設備の設置
乙は、本協定に基づき甲の所管施設に設置する当自販機の一部に公衆無線LAN設備を併設し WiFi 拠点として活用することで、甲が行う災害時情報伝達体制の整備に協力する。
(2)業務委託
乙は、公衆無線LAN設備の設置、運用及び保守について、甲の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
(3)通信の安全性確保
当該公衆無線LAN設備に係る通信の安全基準について、乙は「WiFi 提供者向けセキュリティ対策の手引き」(総務省)に準拠するとともに、その他公衆無線 LAN に関連する各種法令を順守し、善良なる管理者としての注意義務を以って通信の安全性の維持向上に努めるものとする。
4 環境先進都市の実現に向けた取り組み
(1)使い捨てプラスチック製品の減量
乙は、甲が実施する「プラスチックごみゼロ宣言」の具現化に向けた取り組みとして、乙が甲の所管施設に設置する当自販機の取扱品目からペットボトル製品を除外し、使い捨てプラスチックの流通及びプラスチックごみの減量に向けた甲の取り組みに協力するものとする。
(2)海洋プラスチックごみの削減
乙は、甲の所管施設に設置する当自販機による収益の一部を河川ごみの回収等、自然環境保護に関する事業を推進する団体等に寄附等することで、甲が実施する内陸地域からの海洋プラスチックごみ削減に向けた取り組みに協力するものとする。
5 有効期間
本覚書の有効期間は、締結の日から令和8年3月31日までとする。但し、期間満了の3ヶ月前までに甲または乙より別段の申し出がない場合には、更に1年間、自動的に延長されるものとし、以後、同様とする。
6 協議
この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度甲乙間にて協議して定めるものとする。
7 情報交換及び提供
(1)甲及び乙は、この覚書に基づく協力が円滑に行われるよう、必要に応じ相互に情報交換を行うものとし、平素から災害発生時に備えるものとする。
(2)甲及び乙は、諸活動中に覚知した災害に関する情報について、必要に応じ相互に提供し合うものとする。
8 連絡窓口
この協定の窓口は、別紙「連絡体制表」のとおりとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和3年3月30日
甲 京都府xx市安xxx神8番地
x x 市 長 x x x x 印
乙 大阪市北区中之島三丁目2番4号
アサヒ飲料株式会社 近畿圏統括本部
執行役員 本部長 x x x 印