5.設計図書は、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非 SI 単位とする。
(機械・電気)
平成29年2月
石川県
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適用
1.本仕様書は、xx県が発注する下水道機械設備工事および下水道電気設備工事に係る工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面、または一般仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
4.受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第 26 条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
5.設計図書は、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非 SI 単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.「監督員」とは、xx県建設工事標準請負契約約款(平成 8 年 3 月 26 日xx県告示第
145 号)に規定する監督員をいう。
2.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
3.「設計図書」とは、特記仕様書、図面、一般仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.「仕様書」とは、各工事に共通する一般仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.「一般仕様書」とは、各工事の作業順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.「特記仕様書」とは、一般仕様書を補足し、一般仕様書が規定しない特殊工法や材料等を定める図書をいう。
7.「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8.「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
9.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
10.「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
11.「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、受注者が発注者若しくは監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、発注者若しくは監督員が書面により同意することをいう。
12.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
13.「提出」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係わる書面また又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
14.「提示」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
15.「報告」とは、受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
16.「通知」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
17.「受理」とは、契約図書に基づき受注者の責任において作成され、提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
18.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または捺印したものを有効とする。緊急を要する場合はテレックス電信、ファックス及び電子媒体により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
19.「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場若しくは受注者が提出した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認めることをいう。
20.「立会」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
21.「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
22.「工事検査」とは、検査員が契約書第 37 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
23.「検査員」とは、契約書第 37 条第3項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
24.「同等以上の品質」とは、品質について、設計図書で指定する品質、または設計図書
に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関の品質確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。
25.「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
26.「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
27.「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または現場調査、測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。
28.「工事」とは、本体工事及び仮設工事、また又はそれらの一部をいう。
29.「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
30.「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
31.「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
32.「JIS 規格」とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の JIS 製品記号は、JIS の国際単位系(SI)移行(以下「新 JIS」という。)に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧 JIS に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
33.「SI」とは、国際単位系をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者は、監督員が必要と認めた場合、図面の原図を借用することができる。ただし、設計図書に記載された基準類等で市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの費用で契約約款第 18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-4 工程表
受注者は、契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-5 機器製作計画書(施工計画書(機器製作編))
1.受注者は、機器等を設計・製作するに当たり、その設計内容を十分把握した上で、設計図書が要求する品質を保証する機器製作計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.受注者は、機器製作計画書において、品質方針、品質管理組織図、各部門の機能分担と責任権限の範囲、品質管理等を具体的に定めた機器製作計画書を作成し、契約後 60日以内に監督員に提出しなければならない。
1-1-6 施工計画書
1.受注者は、現地着工に先立ち、現地の状況、関連工事等について綿密な調査を行い現地の状況を十分に把握の上、施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。 2.受注者は、工程管理、仮設計画、施工管理、品質管理等を具体的に定めた施工計画書
を作成し、現地着工 30 日前までに監督員に提出しなければならない。
3.施工計画書の作成は、以下によるものとする。
① 機械設備工事については、「機械設備工事施工計画書」作成要領(付則1)による。
② 電気設備工事については、日本下水道事業団「電気設備工事必携」に準拠すること。
4.受注者は、工事が別契約工事と関連のある場合は、監督員の指示を受けて調整しなければならない。
5.受注者は、施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該 工事に着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。
6.監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-7 工事カルテ作成、登録
1.受注者は、受注時または変更時における工事請負代金額が 1,000 万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けた上、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日
から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は、工事完成後 10 日以内に、訂正時は、適宜登録機関に登録申請しなければならない。
2.登録機関発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。
1-1-8 監督員
1.当該工事における監督員の権限は、契約約款第9条第2項に規定した事項である。
2.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要
する場合等で監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行った場合は、受注者は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-9 補助監督員
受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した補助監督員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1) 補助監督員が監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、補助監督員は、契約約款第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2) 監督員から受注者に対する指示または通知等は補助監督員を通じ行うことがあるので、この際は監督員から直接指示または通知等があったものと同等である。
(3) 監督員の指示により、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、補助監督員を通じて行うことができるものとする。
1-1-10 工事用地等の使用
1.受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、受注者の責任で準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎)及び機器組立て作業用地等をいう。
3.受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用また又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4.受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用負担を支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-11 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別な事情がない限り工事契約締結後速
やかに監督員と設計、施工について打合せを行い、現場を熟知の上、工事を着手しなければならない。
1-1-12 工事の下請負
受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2) 下請負者がxx県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1-1-13 施工体制台帳
1.受注者は、建設業法及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」(付則2)の定めるところにより施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。
2.受注者は、第1項に示す国土交通省令の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければならない。また、受注者は、(付則2)に定める施工体系図を監督員に提出しなければならない。
3.受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。
4.受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む。)及び元請負者の専門技術者
(専任している場合のみ)に、工事現場において工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
1-1-14 受注者相互の協力
受注者は、契約約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-15 調査・試験に対する協力
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
1.発注者は、契約約款第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止を命じることができる。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
(4) 第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止を命ずることができるものとする。
3.前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を適切に保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変更等
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に対して行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変更
1.契約約款第 15 条第7項、第 17 条第1項、第 18 条第5項、第 19 条、第 20 条第3項、
第 21 条及び第 40 条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約約款第 23 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以 下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 2.受注者は、契約約款第 18 条第5項及び第 19 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認され た事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添 付の上、契約約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督
員に提出しなければならない。
3.受注者は、契約書第 19 条に基づく設計図書の変更または契約約款第 20 条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
5.受注者は、契約約款第 22 条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短
縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
1-1-19 支給材料及び貸与品
1.受注者は、発注者等から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、契約書第 15 条 第8項の規定に基づいて、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 2.受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、
常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.受注者は、工事完成時(完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点)には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4.受注者は、契約約款第 15 条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格また又は性能を記した要求書をその使用予定日の 14 日前までに監督員に提出しなければならない。
5.契約約款第 15 条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書または監督員の指示によるものとする。引渡場所からの積み込み、荷降ろしを含む運搬に係る費用と責任は受注者の負担とする。
6.受注者は、契約約款第 15 条第9項に定める「不要となった支給材料または貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。
なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。また、返却に要する費用は受注者の負担とする。
1-1-20 工事現場発生品
1.受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
2.受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は搬出伝票、産業廃棄物は最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しにより、適正に処理されていることを確認するとともにその写しを監督員に提出しなければならない。また、受注者は、最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。
3.発生品のうち、設計図書により再生資源の利用を図ると指定されたものは、分別を行
い。
4.引き渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱(建設事務次官通達、平成5年1月 12 日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官
通達、平成3年 10 月 25 日)その他関係法令に従い、適切に処理し、監督員に報告しなければならない。
5.受注者は、工事における建設物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し、設計図書によるものとする。
1-1-21 工事材料の品質
1.受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備、保管し、監督員から請求のあった場合は、遅滞なく提出するとともに検査時に提出しなければならない。
また、設計図書において事前に監督員の検査(確認を含む。)を受けるものと指示された材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、検査(確認を含む。)を受けなければならない。
1-1-22 監督員による検査(確認を含む)及び立会い等
1.受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会いを求める場合は、あらかじめその内容、日時等について監督員と協議しなければならない。
2.監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場または製作工場に立入り、立会いし、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3.監督員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。
なお、監督員が製作工場において立会い及び監督員による検査(確認を含む)を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を無償で提供するとともに、光熱費を負担しなければならない。
4.監督員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りではない。
5.受注者は、契約約款第9条第2項第3号、第 13 条第2項または第 14 条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約約款第 17 条及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。
(1) 受注者は、日本下水道事業団「機械設備工事必携(施工編)」及び日本下水道事業団「電気設備工事必携」に定められた工種、監督員の定めた工種の施工段階においては、段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、事前に段階確認に係る報告(工種、予定時期、確認する事項等)を行わなければならない。
(3) 段階確認は、受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係る発注者が押印した書面を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4) 受注者は、監督員に、完成時不可視になる工事の部分の調査ができるよう十分な機会提供をするものとする。
7.監督員は設計図書に定められた一工程の施工確認において臨場を机上とする事ができる。この場合において、受注者の費用負担で、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提出しなければならない。
1-1-23 品質証明
受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。
(1) 品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を提出しなければならない。
(2) 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、検査員が検査時(完成・既済部分・中間検査)に立会いを求めた場合、品質証明員は検査に立会わなければならない。品質証明をもって、検査を行うことができるものとする。
(3) 品質証明においては、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり品質証明を行うものとする。
(4) 品質証明員の資格は5年以上の下水道設備機器設計の経験を有する者とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5) 品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を契約後 14 日以内に監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
1-1-24 工事完成検査
1.受注者は、契約約款第 31 条の規定に基づき、完成届を監督員に提出しなければならない。
2.受注者は、完成届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約約款第 17 条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、検査試験成績書、施工図及び施工管理記録等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.監督員は、工事検査に先立って受注者に対して検査日を口頭通知するものとする。
4.検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形に関する形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。
(2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等。
5.発注者は、手直しの必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて手直しの指示を行うことができるものとする。
6.受注者は、当該工事検査に当たっては、「1-1-22 監督員による検査(確認を含む)及び立会い等」第3項の規定を準用する。
7.受注者は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告する。
1-1-25 既済部分検査等
1.受注者は、契約約款第 37 条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または契約
約款第 38 条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係る検査または指定部分に係る検査を受けなければならない。
2.受注者は、契約約款第 37 条に基づく部分払の請求を行うときは、前項の検査を受ける前に監督員の指示により既済検査願及び工事出来形調書を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.受注者は、検査員の指示による手直しについては、前条の第5項の規定に従うものとする。
4.受注者は、当該既済部分検査に当っては、「1-1-22 監督員による検査(確認を含む)及び立会い等」第3項の規定を準用する。
5.受注者は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告するものとする。
6.受注者は、当該既済部分検査に当って「3-1-3 完成検査および中間検査」、「3-1
-4 既済部分検査」、「3―5-4 完成検査および中間検査」及び「3―5-5 既済部分検査」の規定により検査を受けるものとする。
7.中間検査については、工事完成後、不可視となる部分等について、監督員が必要と認める部分について実施するものとする。
1-1-26 部分使用
1.発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.受注者は、発注者が契約約款第 33 条の規定に基づく当該工事に係る部分使用を行う場合には、中間検査または監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む。)を受けるものとする。
1-1-27 施工管理
1.受注者は、施工計画書に示される作業手順にしたがって施工し、施工管理を行わなければならない。
2.受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
3.受注者は、自らの責任を費用において、日本下水道事業団「機械設備工事必携(施工編)」及び「電気設備工事必携」に準拠して施工管理を行い、その記録及び関係書類を遅滞なく作成、保管し、監督員等の請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
1-1-28 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を別紙に基づき作成し、監督員に提出するものとする。
1-1-29 使用人等の管理
1.受注者は、使用人等(下請負者またはその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.受注者は、「使用人等」に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-30 工事中の安全確保
1.受注者は、「土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 13
年 3 月 29 日)、建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長、平成 7
年 11 月 22 日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年 1 月 12 日)
を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、受注者は、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.受注者は、豪雨、xx、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7.受注者は、酸欠等の恐れのある既設人孔、その他の地下構造物に出入する場合、有毒ガス、酸素欠乏空気等の有無を事前に調査し、事故の防止対策を講じなければならない。
8.受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
9.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
10.受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化(イメージアップ)に努めるものとする。
11.受注者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全・訓練等を実施しなければならない。
(1) 工事着手後、原則としてひと月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から選択し定期的に作業員全員参加による安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
ア 安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育イ 本工事内容の周知徹底
ウ 土木工事安全施工技術指針の周知徹底エ 本工事現場で予想される災害対策訓練オ 本工事現場で予想される事故対策
カ その他、安全・訓練等として必要な事項
(2) 受注者は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を記述するか、あるいは別途作成し監督員に提出しなければならない。
(3) 受注者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況をビデオ等または報告書に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
関係機関及び関係者と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
13.受注者は、工事現場が隣接または同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
14.監督員が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 30 条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
15.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
16.受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
17.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
18.受注者は、工事施工箇所に地下埋設物等の存在が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
19.受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者等の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
20.受注者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
21.受注者は、災害の発生が予想される場合に関し、以下のことを実施しなければならない。
(1) 浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風等の時期以前に災害発生等緊急時に必要な措置に対する準備を行い、監督員にその内容を提出すること。
(2) 気象情報として各種注意報が発生された場合、巡視等により災害を未然に防ぐための点検を実施すること。
(3) 浸水等の発生が予想される工事現場では、気象情報として各種警報が発令された場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。
(4) 工事箇所と同一の県内において震度4以上の地震が発生した場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。
1-1-31 爆発及び火災の防止
守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3.受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。ただし、軽微なものを焼却する場合は、関係官公署を打合せを行い、監督員の承諾を得て処理するものとする。
4.受注者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5.受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
1-1-32 跡片付け
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。
また、工事検査に必要な足場、はしご等は監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
なお、このための費用は受注者の負担とする。
1-1-33 事故または災害報告書
受注者は、工事の施工中に事故または災害が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式(工事事故報告書)により事故または災害報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。また、国土交通省事故データシステムに登録する様式を作成し、電子データで提出しなければならない。
1-1-34 環境対策
1.受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和
62 年 3 月 30 日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する
定に従い対応しなければならない。
3.監督員は、工事の施工に伴い、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提出しなければならない。
1-1-35 文化財の保護
1.受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときには、直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-36 交通安全管理
1.受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときには、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって措置するものとする。 2.受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸 送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安
全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。
4.受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該工事の新設、改良、維持、管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所定の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。
5.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
6.受注者は、他の受注者と工事用道路を共用する場合においては、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
7.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。
一般の交通に使用される路面からすべての設備、その他の障害物を撤去しなくてはならない。
8.工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。
1-1-37 諸法令の遵守
1.受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1) | 会計法 | (昭和 22 年法律第 | 35 号) |
(2) | 建設業法 | (昭和 24 年法律第 | 100 号) |
(3) | 下請代金遅延等防止法 | (昭和 31 年法律第 | 120 号) |
(4) | 労働基準法 | (昭和 22 年法律第 | 49 号) |
(5) | 労働安全衛生法 | (昭和 47 年法律第 | 57 号) |
(6) | 作業環境測定法 | (昭和 50 年法律第 | 28 号) |
(7) | じん肺法 | (昭和 35 年法律第 | 30 号) |
(8) | 雇用保険法 | (昭和 49 年法律第 | 116 号) |
(9) | 労働者災害補償保険法 | (昭和 22 年法律第 | 50 号) |
(10) | 健康保険法 | (昭和 11 年法律第 | 70 号) |
(11) | 中小企業退職金共済法 | (昭和 34 年法律第 | 160 号) |
(12) | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和 51 年法律第 | 33 号) |
(13) | 出入国管理及び難民認定法 | (平成 3 年法律第 | 94 号) |
(14) | 道路法 | (昭和 27 年法律第 | 180 号) |
(15) | 道路交通法 | (昭和 35 年法律第 | 105 号) |
(16) | 道路運送法 | (昭和 26 年法律第 | 183 号) |
(17) | 道路運送車両法 | (昭和 26 年法律第 | 186 号) |
(18) | 砂防法 | (明治 30 年法律第 | 29 号) |
(19) | 地滑り防止法 | (昭和 33 年法律第 | 30 号) |
(20) | 河川法 | (昭和 39 年法律第 | 167 号) |
(21) | 海岸法 | (昭和 31 年法律第 | 101 号) |
(22) | 港湾法 | (昭和 25 年法律第 | 218 号) |
(23) | xx法 | (昭和 23 年法律第 | 174 号) |
(24) | 漁港法 | (昭和 25 年法律第 | 137 号) |
(25) | 下水道法 | (昭和 33 年法律第 | 79 号) |
(26) 航空法 (昭和 27 年法律第 231 号)
(27) 公有水面埋立法 (大正 10 年法律第 57 号)
(28) 軌道法 (大正 10 年法律第 76 号)
(29) xxx (昭和 26 年法律第 249 号)
(30) 環境基本法 (平成 5 年法律第 91 号)
(31) 火薬類取締法 (昭和 25 年法律第 149 号)
(32) 大気汚染防止法 (昭和 43 年法律第 97 号)
(33) 騒音規制法 (昭和 43 年法律第 98 号)
(34) 水質汚濁防止法 (昭和 45 年法律第 138 号)
(35) 湖沼水質保全特別措置法 (昭和 59 年法律第 61 号)
(36) 振動規制法 (昭和 51 年法律第 64 号)
(37) 廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和 45 年法律第 137 号)
(38) 再生資源の利用の促進に関する法律 (平成 3 年法律第 48 号)
(39) 文化財保護法 (昭和 25 年法律第 214 号)
(40) 砂利採取法 (昭和 43 年法律第 74 号)
(41) 電気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号)
(42) 消防法 (昭和 23 年法律第 186 号)
(43) 測量法 (昭和 24 年法律第 188 号)
(44) 建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号)
(45) 都市公園法 (昭和 31 年法律第 79 号)
(46) 計量法 (平成 5 年法律第 89 号)
(47) 製造物責任法 (平成 6 年法律第 85 号)
(48) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(49) 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律
(平成 12 年法律第 127 号)
(平成 12 年法律第 104 号)
(50) ガス事業法 (昭和 29 年法律第 51 号)
(51) 公害対策基本法 (昭和 42 年法律第 132 号)
(52) 悪臭防止法 (昭和 46 年法律第 91 号)
(53) 電気用品安全法 (昭和 36 年法律第 234 号)
(54) 電気工事士法 (昭和 35 年法律第 139 号)
(55) 電気通信事業法 (昭和 59 年法律第 86 号)
(56) 有線電気通信法 (昭和 28 年法律第 96 号)
(57)
(58)
ダイオキシン類対策特別措置法土壌汚染対策法
(平成 11 年法律第 105 号)
(平成 14 年法律第 53 号)
(59)
(60)
(61)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
国等による環境物品等の調達に推進に関する法律
公共工事の品質確保の推進に関する法律
(平成 17 年法律第 93 号)
(平成 12 年法律第 100 号)
(平成 17 年法律第 18 号)
2.受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないように努めなければならない。
3.受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当または矛盾していることが判明した場合には、直ちに書面にて監督員に報告し、確認を求めなければならない。
1-1-38 官公庁への手続き等
1.受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.受注者は、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、受注者の責任と費用負担において、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は監督員の指示を受けなければならない。
3.受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4.受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5.受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
6.受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、受注者の行うべきものにつき自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7.受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-39 施工時期及び施工時間の変更
1.受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行う場合は、事前に施工内容を付した書面を監督員に提出しなければならない。
1-1-40 提出書類
1.受注者は、提出書類を別表(提出書類一覧表)に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2.契約約款第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求書に係る書類及び現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-41 不可抗力による損害
1.受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該工事が契約約款第 29条に規定の適用を受けると思われる場合には、遅滞なく工事災害通知書により監督員に報告するものとする。
2.契約約款第 29 条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
ア 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上イ 1時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上
ウ 連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう)が 150mm 以上
(2) 強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/s 以上あった場合
(3) 河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずるxxにより発生した場合
(4) 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約約款第 29 条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、「1-1-29 使用人等の管理」及び契約約款第 26 条に規定する臨機の措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるものとされるものをいう。
1-1-42 特許xx
1.受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2.発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-43 保険のxx、事故の補償及び掲示
1.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の使用実態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。また、建設業法施行規則の改正に伴い制定された「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(平成 24 年 11 月 1 日施行)を遵守し、すべての下請負人(二次下請負人等を含む)に対し、社会保険の加入状況の把握、周知啓発及び加入指導を行うこと。
2.受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後1ヶ月以内及び工事完成時に、発注者に提出しなければならない。
4.受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主現場」標識の掲示をしなければならない。
5.受注者は、労災保険に係る項目を常時工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
1-1-44 火災保険等
受注者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付さなければならない。その場合、加入した保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。保険の加入時期は、原則として工事現場着手の時とし、終期は、工事完成後 14 日とする。
1-1-45 標示板
受注者は、工事現場の一般通行人に見やすい場所に、工事名、工期、事業主体名、発注者名(電話)、工事受注者名、同現場責任者名(電話)を記載した、別紙の様式(付則9参照)による工事標示板を設置しなければならない。
1-1-46 案内標示板
受注者は、工事が完成した時には、施設概要(フロー図等の見学者に分かりやすいもの)を記した案内標示板を監督員と協議の上、設置しなければならない。なお、設置位置、内容については、監督員の承諾を得なければならない。
1-1-47 施設の保全
既設構造物を汚染またはこれ等に損傷を与えるおそれがある時は適切な養生を行うものとし、これ等に損傷を与えた時は、xxxxに監督員に報告し、受注者の責任で復旧しなければならない。
1-1-48 資格を必要とする作業
受注者は、資格を必要とする作業がある場合は、それぞれの資格を有する者に施工させなければならない。
1-1-49 工事用電力及び水道
工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担とし、手続き等は受注者の責任で処理すること。
1-1-50 工事対象物の保管責任
受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。
なお、工事中に発生した撤去機器等、再利用するための機材等についても、随時引渡し確認が完了するまで同様とする。
第1節 機械設備共通事項 2-1
第2節 製作・施工 2-8
第1項 機器の製作・据付 2-8
第2項 配管工事 2-15
第3項 脱臭ダクト 2-33
第4項 塗装 2-50
第5項 電気部分 2-58
第6項 共通仮設工事 2-59
第3節 検査および試験 2-60
第2章 機械設備工事一般仕様書
第1節 機械設備共通事項
2-1-1 システム設計
受注者は、自社でシステム設計を行わなければならない。
システム設計とは、発注図書(仕様書、図面等)に基づく確認・検討・打合せ・調整等(各種容量等に関する確認、既設設備の確認等含む)及び関連する他工事(土木・建築・電気設備等)との取合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的には据付けるまでに係る技術的な検討を行うことをいう。(フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管図の作成を含む)。
なお、このシステム設計には、耐震設計のための主要機器用の機械基礎または鋼製機器架台、トラス構造等の鋼製架台類の強度計算を含むものとする。
2―1-2 機器等の調達先
受注者の機器等調達先は、受注者自社・受注者以外の他社のいずれでもよいものとする。 機器等の調達先は、機種毎に下記1の①または②いずれかの実績条件を満足する機器製作者
から調達しなければならない。
機器製作者の定義は表1による。
1.実績条件
①国内において、稼働実績が1箇所(下水道施設以外の施設でもよい。)1年間以上ある機種の機器製作者であること。
②上記①を満たさない場合は、使用用途に対応する国内における実負荷実証テストで稼働実績が四季を通じて各々20 時間以上ある機種の機器製作者であること。
2.実績項目の記載
主要機器材料製作者通知書には、機器単位毎に 1.実績条件①または②を満足する実績項目を記載する。機器単位は、本工事費内訳書の機器費における細別毎を1単位とする。
(1) 実績条件①を満足する実績項目を主要機器材料製作者通知書に記載すること。(機器製作者・機種・納入場所・最新納入時期が記載されていればよい。機種は型番・規模を問わない。納入場所は1箇所でよい。)
(2) 実績条件②を満足する実績項目を主要機器材料製作者通知書に記載すること。(機器製作者・機種・実証場所・実証時期・稼働時間が記載されていればよい。機種は型番・規模を問わない。)この場合、実証場所での実証テスト結果のデータを事前に提出し、監督員の確認を得てから記載するものとする。
表 1 機器製作者の定義
機器設計 | 機器製作及び機器製作者検査 |
機器製作者自社 (OEMの場合、提携先会社が行うことができる。) | 機器製作者自社または協力工場 (OEMの場合、提携先会社が行うことができる。) |
注1 協力工場とは品質管理に係る条項を含む取引基本契約書等が締結されている会社で、恒常的に製作を行わせている工場をいう。
3. 海外製品を使用する場合
(1) 国内の機器製作者が導入した海外製品は、原則として国内で生産、改修、修理が可能であ
り、アフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管され供給可能であること。
なお、国内での改修、修理が可能でない場合は、代替機器等の予備の機器を保管するなど、迅速な対応が可能であること。
(2) 海外資本の場合は、日本法人を設立し、国内にアフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管されていること。
なお、国内での改修、修理が可能でない場合は、代替機器等の予備の機器を保管するなど、迅速な対応が可能であること。
2-1-3 承諾図書
1. 承諾図書とは、受注者が設計図書に記載した仕様に対し機器等を決定した根拠となる製作仕様書、計算書及び詳細図等を含む図書である。
承諾図書の承諾とは、発注者若しくは監督員と受注者が書面により、着工後の大きな手戻りによる双方の損害を回避するため、土木施設との関連、管理者の観点等からの照査の目的で行う行為である。
(1) 受注者は、設計図書に基づき処理場及びポンプ場のシステムとしての設計意図(機能性、安全性、維持管理性等)を十分に把握し、現場実測を行った上で承諾図書を作成しなければならない。
(2) 受注者は、承諾図書のうち、システム設計に係る図書は、自社で設計しなければならない。
(3) 県が承諾した後の承諾図書は、設計図書を補完するものである。
2. 機器等の設計に係る承諾図書において、機器の運転・操作機能等が説明できる資料が不十分なもの若しくは機器の性能等が資料により確認できないものあるいは機器の構造等が特記仕様書に適合していない場合、監督員は、当該機器に関わる不足の確認資料等の添付または当該機器製作者の変更を受注者に求めることができる。なお、機器製作者を変更する場合は、受注者は主要機器材料製作者通知書(付則3)の再提出を行うこと。
3. 受注者は承諾図書の提出に当り、発注仕様と製作仕様との対比表及び主要材料対比表を添付するものとする。(付則 16)仕様または数量の変更は、原則として認めないが、変更の必要が生じた場合は「仕様変更申請書」を提出し、承諾を得なければならない。なお、必要のある事項については、工事請負契約書に基づき契約変更を行う。
4. 上記第3項の「仕様変更申請書」で承諾された機器等を含め、「機器設計製作図書の承諾申請書」作成要領(付則4)及び「施工設計図書の承諾申請書」作成要領(付則5)により承諾を得てからでなければ製作に着手及び施工することはできない。
5. 受注者が据付けたシステムにおいて承諾図書で、推定困難な不都合箇所(性能・各種機能・構造等)が生じた場合は、その原因を明確にし、システムの全部または一部を受注者の責任において変更または改修するものとする。
6. 承諾図書作成に当り、システムが公害の発生源とならないための公害防止、寒冷地、海岸等の塩害及び地震の対策を十分考慮しなければならない。
7. 承諾図書の承諾は、受注者の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観点から承諾するものであり、承諾によって受注者の責務(瑕疵担保責任等)が免責または軽減されるものではない。
2-1-3 工事写真
受注者は、工事中の写真を「機械・電気設備工事記録写真撮影要領」(付則6)に基づき撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に「xx県電子納品ガイドライン」に従い整理編集して、工事完了の際、写真帳を提出する。
2-1-4 完成図書
受注者は、工事完成迄に維持管理上必要な完成図書等を「工事完成図書等作成要領」(付則7)
及び「完成図書表紙の様式」(付則8)に基づいて作成製本し提出すること。
なお、電子成果品については「xx県電子納品ガイドライン」、また図面作成は、日本下水道事業団「下水道施設 CAD 製図基準(案)」によるものとする。
2-1-5 発注者による完成図書等の使用
1. 発注者の使用
完成図書は、設計製作過程の技術情報やxxxx等の企業秘密とされるものを含む場合があるほか、完成図書が著作物にあたる場合、その著作者は著作権及び著作者人格権を有している。この点、完成図書に関する著作者人格権を移転することはできないが、著作権や物としての所有権は発注者に移転できるものとする。
また、企業の統廃合により、設計製作過程の技術情報やノウハウ等の企業秘密とされるものを含む技術が継承される場合も同様な扱いとする。
2. 第三者への開示
発注者は、受注者の許諾がない限り完成図書を第三者に開示してはならない。ただし、以下の場合については第三者に開示できるものとする。
(1) 再構築、更新及び改修ならびに補修において、施工に携わった受注者が存続しなくなった場合で、かつ継承者がいない場合、施工に必要となる図書等を当該の再構築、補修等の受注者が使用する場合。
(2) 運転、点検及び軽微な補修等において必要となる図書等を当該業務の受託者が使用する場合。
(3) 再構築、更新等の計画、設計等において必要となる図書等を当該業務の受託者が使用する場合。
3. 完成図書への表示等
受注者が「2-1-4 完成図書」で作成する完成図書等は、発注者と協議の上、上記第2項の旨を表示する。また、完成図書は、容量計算書や組立図など技術情報やノウハウ等の企業秘密を含む部分と配置図や施工図など一般的な内容と区分し、分冊で製本する。
2-1-6 機器の機能保持
受注者は、完成検査終了後、工事引渡しが済むまでの機器の機能保持に必要な措置を講じなければならない。
2-1-7 機器の表示
1. 機械設備の主要機器・材料(付則3参照)には、各々見やすいところ(水中機器は、近傍の端子箱等)に銘板を取付けること。
2. 取付ける銘板の種類は、製造銘板及び工事銘板とする。
3. 銘板は、JIS Z 8304(銘板の設計基準)による。なお、材質は、原則として SUS304 製とし、上面に透明塗料を塗ること。
4. 受注者は、機器銘板の表示内容リストを事前に監督員に提出し、承諾を得てから銘板を製作すること。
5. 製造銘板は、製作者が製作工場で取付ける銘板で、名称・形式・仕様・製造番号・製造年月・製造会社名等を記載すること。(原則として製作者の標準仕様とする。記載標準例-ア参照。)
6. 工事銘板は、受注者の施工範囲を明確にするもので、年度(設計図書記載年度)・工事件名
(都市・施設名を除く)・主要仕様・完成年月・受注業者名等を記載すること。(記載標準例
-イ参照。)
7. 製造銘板と工事銘板は記載事項をまとめ、1枚の銘板としてもよい。また、工事銘板は機器がまとまって設置されている場合は、施工範囲が不明確にならない範囲で、1枚の銘板としてもよい。(記載標準例-ウ・エ参照。)
8. 記載標準例
ア 製 造 銘 板 (記載例-1)
○ | ス | ク リ ュ ー プ レ ス 脱 水 機 | ○ |
型要 | 式目 | SUKURYU-DASSUI-2002 5.0m3/h×3.7kW | |
製造番号 | 1234-56789-01 | ||
製造年月 | 平成 14年 6月 (2002 年) | ||
○製造者名 | △△△ ㈱ | ○ |
イ 工 事 銘 板 (記載例-2)
○
No.3 ス ク リ ュ ー プ レ ス 脱 水 機
○
工事件名 設備 100 号工事(脱水機機械設備)仕 様 5.0m3/h×3.7kW
完成年月
平成 15年
㈱ ◎◎◎◎
3月 (2003 年)
○
ウ 製造・工事銘板 (記載例-3)
○
No.3 ス ク リ ュ ー プ レ ス 脱 水 機
○
機 器 名 スクリュープレス脱水機
型 式 SUKURYU-DASSUI-2002
仕 様 5.0m3/h×3.7kW
製造銘板と工事銘板を1枚にまとめた場合。
製造番号 | 1234-56789-01 | |
製造年月 | 平成 14年 6月 (2002 年) | |
製造者名 | △△△ ㈱ | |
工事件名完成年月 | 設備 100 号工事(脱水機機械設備) 平成 15年 3月 (2003 年) | |
㈱ ◎◎◎◎ | ○ |
エ 製造・工事銘板 (記載例-4)
水中ポンプ端子箱等に、製造銘板と工事銘板を貼る場合工事銘板は1枚としても良い。
(施工範囲が不明確にならない範囲)
○
工事件名
様
No.4-1,4-2 床 排 水 ポ ン プ 設備 99 号工事(水処理機械設備4/8系) φ65mm×0.9m3/分×10m×1.5kW
○
仕
完成年月
平成 15年
㈱ □□□□
3月 (2003 年)
○
○ 水 中 汚 水 汚 物 ポ ン プ ○形 式 OSUI-HAISUI65
要 目 φ65mm×0.9m3/分×10m×1.5kW 製造番号 1212-1212-01製造年月 平成14年3月(2002 年)
○製造者名 ㈱ □△△□ ○
○ 水 中 汚 水 汚 物 ポ ン プ ○形 式 OSUI-HAISUI65
要 目 φ65mm×0.9m3/分×10m×1.5kW 製造番号 1212-1212-02製造年月 平成14年3月(2002 年)
○製造者名 ㈱ □△△□ ○
2-1-8 特殊付属工具
各機器の特殊付属工具は、機器名称等を記入した工具箱に収めて納入すること。なお、工具箱には工具リストを入れること。
2-1-9 法令、条例等の適用
1. 受注者は、特記仕様書に記載する各種工事を『xx県土木部共通仕様書 第1編 共通編 1-1-36 諸法令の遵守』に基づき施工するほか、下記の関係法令に従い、誠実にしてかつ安全な施工を行わなければならない。なお、大気汚染、騒音等について、特記仕様書に明記されていない事項で疑義が生じた場合は、事前に明確にしておかなければならない。
(1) 高圧ガス取締法
(2) 公害対策基本法
2. 受注者は、工事の施工に当たり、下記関係指針等を参照すること。
(1) 塩害対策指針(案) -日本下水道事業団-
(2)建築設備耐震設計・施工指針 -日本建築センター-
(3)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル
-日本下水道事業団-
(4) 機械設備工事必携 (施工編)(工場検査編) -日本下水道事業団-
(5) 機械設備工事必携 工事管理記録(本編)(施工管理記録編) -日本下水道事業団-
(6) 電気設備工事必携 -日本下水道事業団-
2-1-10 仮設物
1. 受注者詰所、工作小屋、材料置場などの必要な仮設物を設ける場合は、設置位置規模その他について監督員の承諾を受けなければならない。
2. 火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所などは、建築物及び仮設物から隔離した場所を選定し、関係法規の定めるところに従い防火構造または不燃材料などで覆いをし、消火器を設けること。
3. 工事用足場などを設ける場合は、堅牢かつ安全に設け常に安全維持に注意すること。
4. 前記各号の仮設物などに要する一切の費用は、受注者の負担とする。
2-1-11 関係事業者との協力等
受注者は、工事施工に当たって、関連業者との連絡を密にし工事の進捗を計ると共に工事境界部分については、相互に協力し全体として支障のない設備とする。
なお、受注者は、関連事業者との取合部分について必要な都度、監督員と十分な協議をするものとする。
2-1-12 施工管理
1. 受注者は、工事の出来形及び品質が、設計図書に適合するように十分な施工管理を行わなければならない。なお、監督員が、出来形及び品質の確認のための資料を要求した場合は、その指示に従うものとする。
2. 出来形及び品質管理は、日本下水道事業団「機械設備工事必携」及び「電気設備工事必携」によるものとする。ただし、「必携」によりがたい場合は監督員と協議の上「必携」に準拠した他の方法により施工することができる。
3. 据付基礎の寸法、形状、土木・建築の取合い等は、原則として日本下水道事業団「機械設備工事標準仕様書」及び「電気設備工事一般仕様書・同標準図」の標準基礎図に基づく施工承諾図により施工すること。ただし、標準基礎図に定めていない場合、及び施工条件等により、標準基礎図によりがたい場合には、監督員と協議の上、他の方法による施工承諾図に基づいて施工しなければならない。
2-1-13 施工の確認及び立会
1. 施工後の検査が不可能若しくは、困難な工事で、監督員の指示するもの、または日本下水道事業団「機械設備工事必携」及び「電気設備工事必携」に明示してあるものは、立会いを受けるものとする。
2. 各工事は、それぞれの工程において監督員の確認を受けるものとする。ただし、監督員の承諾する場合は、この限りでない。
2-1-14 工程管理
1. 受注者は、関連事業者との取り合い部分を十分考慮した上で、実施工程表をあらかじめ監督員と協議して作成し、提出すると共に適正な工程管理を行わなければならない。
2. 受注者は、常々工事の進捗状況について注意し、計画工程表と実績表とを、比較検討して、工事の円滑な進行を計らなければならない。
2-1-15 組合せ試験及び総合試運転
組合せ試験及び総合試運転の有無については、特記仕様書による。
Ⅰ 総合試運転が含まれていない場合、(早期に完成した工事等)の受注者は、監督員の要請する期間に、関連する別途工事の受注者と連絡を密にとり、総合試運転に協力しなければならない。
Ⅱ 総合試運転が、含まれている場合の実施は次による。
1. 実施内容
(1) 設備及び機器の連係運転による機能の確認及び調整。
(2) 発注者及び維持管理職員に対する運転操作、保守点検方法等の基礎的指導。
(3) その他監督員の指示による。
2. 実施方法
(1) 受注者は、原則として総合試運転開始前までに早期に工事が完成した各設備機器の機能回復調整、単体試験(配管系統の気密試験、軸受部等の給油状態の確認、シーケンス試験、絶縁抵抗及び接地抵抗の測定、保護装置の動作試験等)、組合せ試験(機器盤間の試験等)が完了した後に総合試運転を実施するものとする。
(2) 総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。なお、実施期間における
運転時間は、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠するものとする。
(3) 総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所などはすべて受注者の責任で改修または再調整を行い、再度試運転の上機能の確認を行うこと。
(4) 受注者は、総合試運転を行う際、施設の運転等に影響が及ぶ場合、時期、期間・連絡手段などについて監督員と十分協議を行うものとする。
(5) その他は、「総合試運転の手引」に準拠し監督員の指示により行うものとする。
3. 検査・試験・検定等
(1) 性能または機能の確認のため設計図書で指示する物理、化学試験などの特別な検査・試験または検定を要するものは、指定する期日までに資料を提出するものとする。なお、これらの資料は、原則として公的または権威ある試験所の分析試験表による。
4. 業務の機密に関する事項
(1) 受注者は、総合試運転により知り得た業務の機密に関する事項及び各種データを発注者の承諾なしに外部に発表してはならない。
5. 総合試運転関係提出書類
受注者は、日本下水道事業団「総合試運転の手引」に準拠し、下記による書類を提出するものとする。
また、必要に応じて説明を行わなければならない。
(1) 総合試運転の準備が完了した場合は、総合試運転開始前までに「総合試運転準備確認報告書」。
(2) 総合試運転を行うための「総合試運転実施要領書」
要領書については、監督員と十分協議を行い作成するものとする。
(3) 総合試運転期間中には「総合試運転日報」及び「総合試運転機器運転報告書」または必要により「総合試運転故障・捕修・調整完了報告書」。
(4) 総合試運転完了時は「総合試運転実施報告書」。
(5) その他監督員が指示するもの。
2-1-15 他の仕様書の適用
受注者は、機械工事の中に電気、土木、建築設備等が含まれるものについては、その該当する工事の一般仕様書に準拠して施工しなければならない。
第2節 製作・施工 第1項 機器✰製作・据付
2-2-1 材料
1.機器✰製作に使用する材料は、特記仕様書に基づくも✰とするがそ✰他は下記による。特に必要✰あるも✰については、使用前に材質、寸法✰検査を行う。
2.材料は、すべて日本工業規➓(JIS)に適合したも✰でそ✰主なも✰は下記による。また、 JIS 相当品など同等、または、これより適➓な材質✰も✰があれば監督員✰承諾を得て、下記以外✰材料を使用してよい。
なお、FC、SS と SUS 材など異種金属を接合する場合は、電食による腐食を起こす場合などに留意すること。
(1) 鋳 鉄 FC 200~250
(2) ダクタイル鋳鉄 FCD 400-15~600-3
(3) 鋳 鋼 SC 450~480
(4) 鍛 鋼 SF 440~540
(5) 青銅鋳物 CAC 402~406C(BC 2~6)
(6) 形鋼、鋼板類 SS 400
(7) 燐青銅鋳物 PBC 2~3
(8) 軸、キー類 S30C~S50C
要部 SUS304 または SUS403
(9) ボルト、ナット類 S25C SS400
FCD 400-15
FCD 400-10
水中部等✰腐食✰おそれがある箇所はボルト・ナット共 SUS304 とする。なお、かじり防止処置を施すこと。
(10) 基礎ボルト S25C SS400
水中部等✰腐食✰恐れがある箇所および取り外しが想定される所は SUS304 とする。
(11) 黄銅製ボルト、ナット類 BsBM-1
(12) リベット SV400
3.JIS にない材料は、下記による。
(1) 電気規➓調査会標準規➓(JEC)
(2) 日本電気工業会標準規➓(JEM)
(3) 日本電線工業会標準規➓(JCS)
(4) 日本溶接協会規➓(WES)
(5) 日本水道協会規➓(JWWA)
(6) 日本下水道協会規➓(JSWAS)
(7) 空気調和・衛生工学会規➓(SHASE)
(8) そ✰他
4.海外製品✰使用
材料等は国内生産を原則とするが、海外生産✰ JIS 認証品若しくは、xxx➓協会に準じる同等✰海外規➓(ASTM、BS、DIN、NF、EN、ISO ✰ 6 規➓)で規➓対照xxにより確認できるも✰に限り使用できる。また、上記以外✰海外で生産された材料等を使用する場合は、海外建設資材品質証明書(建材試験センター発行)あるいは日本国内✰公的機関で実施した試験結果資料を提出した上、監督員✰承諾を得て使用すること。
2-2-2 機器等✰設計製作、加工
1.機器等は、特記仕様書、本仕様書及び設計図面等に準拠し、監督員が承諾した承諾図書に基づいて、設計製作加工を行い正確で丁寧に製作すること。
2.主要機器等は地震力、重荷重に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などが起こりにくい構造とし、承諾図に計算書を添付すること。
また、機械基礎ボルトと躯体差筋(ダボ筋)✰強度計算及び強度計算に使用する地震力算定には、特記されている場合を除き、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針(2014版)」に準ずる。
なお、設備機器✰設計用標準水平震度(Ks)については(付則 15)による。ただし、下記表✰機器及び設備については、各種関係法令を参考とする。
地震力算定時参考とすべき各種法令等
機器及び設備名 | 関 | 係 | 法 | 令 | 等 | |||
危険物、屋外タンク等 | 消 | 防 | 法 | 危険物✰規則に関する技術上✰基準✰細則を定める告示第 4 条✰ 20 (平成 8 年 9 月改定) | ||||
ガスホルダ等 | ガス事業法 | ガス工作物✰技術上✰基準を定める省 令第 15 条 | ||||||
煙突等 | 建築基準法 | 建設省告示第 1104 号 (昭和 56 年) | ||||||
焼却設備等✰大型架構類 (地盤に自立しているも✰) | 建築基準法 | 施行令第 88 条(昭和 62 年) | ||||||
高圧ガス設備等 | 高圧ガス取 締法 | 通商産業省告示第 474 号 (昭和 61 年 12 月改定) |
3.機器等は製造物責任法✰主旨を十分考慮した構造等✰製品とする。
4.機器✰軸受は、負荷✰性質に適した形式✰も✰で精度✰高い加工を施したも✰とする。
5.(1) 鋼材✰接合は、原則としてアーク溶接とし、特殊な場合に限り、リベットまたはボルト締めとする。
(2) 鋼製加工品、架台等で気密箇所、基礎部、軸受部等✰強度を必要とする場所は、連続溶接とするが、強度を必要としない場合は、こ✰限りでない。
(3) 溶接棒✰材料、太さは適用部材に合わせたも✰を使用し、溶接電流、溶接電圧、溶接速度を適正に選定し、欠陥✰無いように溶接しなければならない。また、部材に合ったすみ肉脚長、余盛高さ、断続溶接長さを確保しなければならない。
(4) 溶接作業者は、溶接に十分熟練したも✰とする。また、法規則に定められるも✰は、これに従う。
(5) 亀裂、ピンホール、オーバラップ、アンダーカット、肉厚過不足等✰有無について外見検査し、余分な肉付、スラグ、スパッタ等✰除去、グラインダ仕上げなど必要に応じた手直しを行う。特に強度を必要とする場合には、特記仕様書によりカラーチェック、放射線検査を行う。法規則に定められたも✰は、これに従う。
(6) 溶接作業中は漏電、電撃、アークなどによる人身事故及び火災防止✰処置を十分に行い、作業環境✰整備を図る。
6.駆動部は、チェーン、V ベルト等による駆動✰場合噛み合い良好にして、効率✰高いも✰とし、危険防止✰カバーを取付ける。なお、屋内✰カバーは、外からカバー内が点検できる構造とする。
7.歯車は、機械切削で高級仕上げを行ったも✰とする。
8.潤滑部分は、回転数、負荷に対して適切な形式とし、耐久性に優れたも✰とする。また、給・排油作業が容易に行えるよう各油口は色表示を行うと共に、排油口には弁・配管等を取付けること。
9.各部仕上げ及び組立は、丁寧に行い必要箇所には分解組立に便なるよう合せマーク等をつけ
ること。
10.ポンプ等✰ドレン管は、取外し可能なようにユニオンを取付けること。
11.屋外機器カバー、屋外盤は、防水、防砂、防じん、温度上昇等を考慮した構造とする。
12.薬品溶解槽、ケーキホッパ等✰槽類に設ける点検用開口蓋は、鎖等で機器とつなぎ、落下を防止すること。また、開口部には、➓子蓋を取付けること。
13.手摺、点検歩廊、階段✰標準寸法・材質については次例による。なお、歩廊、階段等には、水抜き穴✰施工及び滑り止め等✰対応を行うこと。また、既設と✰接続があるときは、監督員✰指示による。
(1) 手摺
a) 機械周り一般用 b) 機械周り高所(4m 以上)用
SGP25A
1000
FB50×6
(歩廊側設置)
SGP25A
FB50×6
(歩廊側設置)
1000
550 550
1100
550 550
1100
SGP32A SGP32A
≒20
≒20
c) 池まわり用アルミ手摺りは、日本下水道事業団「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備(機械)編」による。
(注)手摺✰コンクリート面取付けは原則として、あと施工アンカー(接着系)による。
(2) 点検歩廊
ア 歩廊幅は、原則として 800mm 以上(有効 700mm 以上)とする。
イ 歩廊床材は縞鋼板(t 4.5mm 以上)または、鋼製グレーチングとする。
(3) 階段
ア 勾配は水平に対して 45゜を原則とする。
...
イ けあげ✰寸法は 200~230mm でかつ、各踏面✰間は、同一とする。
ウ 踏面✰寸法は 220~300mm でかつ、各踏面は、同一とする。両面✰曲げは 30mm 以上とする。
エ 階段及びそ✰踊場✰幅は、点検歩廊と同様に、原則として 800mm 以上(有効 700mm以上)とする。また床材は縞鋼板 t 4.5mm 以上とし、たわみ防止用として山形鋼 40× 40×3 以上で補強すること。
オ 階段を設置する建物✰高さが 4m を超えるも✰については、4m 以内ごとに踊場を設けること。踏面は、1,200mm 以上とする。
手 摺
点検歩廊
S GP32A
chPL4. 5以上
800
00
200
S GP25A
3
45 ゚ chLP4. 5 以上
220~300
(4) 別基礎に渡って点検歩廊、階段等を設置する場合には、不等沈下等を考慮し、そ✰固定方法を検討すること。
(5) 勾配✰ある歩廊と階段✰乗り継ぎ部には、歩廊に水平部を設けること。こ✰踏面は、階段✰踏面以上✰長さとする。
14.塗装は、「第8編第2章第2節第4項」によるも✰とする。
空間容量
15.タンク類(ホッパを除く)✰容量は、原則として次例✰定義による。なお水位計には設定表示を行うも✰とする。
LC
補給
T
供給
ドレン
E
B
LC
補給
M
T
供給
ドレン
E
B
容量(最大貯留容量)
HH
有効容量
HH H
H
L
LL L
LL
(A ) (B )
静 置 槽 攪拌槽(連続式)
LC
補給
M
T
供給
ドレン
E
B
防液堤✰容量算出
HH イ)消防法による危険物タンクタンク容量×110%以上
H ロ)そ✰他✰タンク
タンク容量×100%以上
L
LL
※タンク容量とは最大貯留量である。
(C )
攪拌槽( バッチ式)
2-2-3 機械基礎及び土木、建築作業
1.掘削、埋戻し、コンクリート打設等✰土木工事は、xx県土木工事共通仕様書及び建築工事は、日本下水道事業団「建築工事一般仕様書」及び国土交通大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」に準じて施工すること。
水密性や耐久性が求められるコンクリート構造物(POD 底版、地下貯油槽✰構造物、屋外基礎等)に使用するコンクリート✰水セメント比は、「下水道施設における土木コンクリート構造物✰設計について」(平成 13 年 8 月 23 日付国土交通省下水道部下水道事業課企画専門官事務連絡)により、鉄筋コンクリートについては 55%以下、無筋コンクリートについては 60%以下とする。
2.機械基礎は、原則として本工事で施工するも✰とする。ただし、特殊なも✰で別途土木・建築工事✰施工によるも✰を除く。機械基礎✰鉄筋は、機器✰種別、運転状態等により適切なも✰とし、原則として SD345 とする。基礎連結例として、あらかじめ土木・建築構造物に埋設された差筋に結束または溶接若しくは、あと施工アンカー(接着系)により躯体と✰固定を行う場合や、躯体鉄筋に連結するなど現場に適した方法で行うこと。
なお、躯体鉄筋✰はつり出しを行った場合は、当該構造物✰仕様に合った鉄筋コンクリートで復旧すること。
3.既設部分に基礎コンクリートを打継ぐ場合は、打設面を目荒清掃し、水湿し✰上、コンクリートを打込むこと。また、打込に当たっては、入念に締固めを行うこと。
4.本工事に必要なコンクリート✰はつりは、監督員を通じて建築・土木関係部所と十分な調整
✰基に、土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工するも✰とする。特にコア抜きは、壁、床等✰躯体鉄筋を切断する場合があるため、貫通する箇所等が構造物に影響しないことを確認しないことを確認した後、こ✰作業を行わなければならない。また、必要により補強を行うなど✰方策をとること。
なお、電線管など✰埋設物にも影響を与えないように配慮すること。
5.機械基礎アンカー、配管等✰箱抜きは、別途、土木、建築工事によるも✰を除き、当然必要なも✰は本工事で施工するも✰とする。
6.基礎コンクリートは、別途指定するも✰を除き設計基準強度 24N/mm2 以上とする。また、基礎露出部はモルタル左官仕上げを施すこと。
7.レディミクストコンクリートを使用する場合で、一連✰打設量が 5m3 を超える時は、あらかじめ配合計画書、報告書を提出すると共に強度試験を行うこと。
なお、5m3 以下✰場合は、配合計画書、報告書✰提出をもって、強度試験を省略することができる。
8.本工事で、屋外に独立した基礎コンクリートを構築する場合は、地盤や凍結震度を確認すること。
9.あと施工アンカー✰施工は、日本建築あと施工アンカー協会✰資➓を有する者、または十分な経験と技能を有する者が行うこと。また、施工後は日本建築あと施工アンカー協会「あと施工アンカー施工指針(案)・同解説」による全数✰自主検査(施工者による目視、接触、打音検査)と、アンカー径毎に全数✰ 5%またはアンカー径毎 3 本以上✰非破壊検査(引っ張り試験)を行うこと。
2-2-4 据付
1.添付系統図に示す本工事部分は、系統ごとに一切✰整備を行い将来✰設備、容量増にも十分対処し得るよう考慮したも✰であって、配管等で将来増設される箇所✰配管はフランジ蓋またはバルブ止めとする。
なお、各機器✰据付位置、配置箇所は、建築物等✰都合により若干✰変更を指示することがある。こ✰場合、必要により移動箇所✰荷重条件について確認を行うこと。 2.本工事にて設置する諸設備は、運転監視、保守点検が容易かつ、安全で合理的能率的に行え
るように据付けなければならない。
なお、必要箇所は全て危険防止✰処置を講ずるも✰とする。
3.他✰施設物防護並びに施工上必要な臨時取りこわし物✰復旧及び仮施設等は、受注者✰負担で行うも✰とする。
4.重量✰大きい機器✰搬入に際しては、日程、搬入方法、据付方法等施工要領をとりまとめ、監督員に提出し、承諾を得た後、施工すること。
5.各機器✰詳細な据付位置✰決定に当たっては、事前に監督員と十分協議し、位置✰すみ出し後、監督員✰確認を得てから着手し、正確に据付けるも✰とする。
6.機器✰据付けに当たっては、鋼板製ウェッジ及び鋼板ライナ等を用いて完全に水平垂直に芯出し調整を行う。なお機器✰据付け後、芯出し記録等を提出するも✰とする。
7.主要機器✰基礎は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針(2014 版)」に準じて
施工し、十分な強度を有する基礎ボルト(アンカーボルト)で強固に固定すること。なお、基礎ボルトは原則として機械基礎✰鉄筋に固定すること。
あと施工アンカー(接着系)により施工できる場合✰使用機器、箇所については、別に定める日本下水道事業団「機械設備工事必携 工事管理記録(本編)」による。 8.基礎ボルトやアンカー✰位置は、へりあき寸法✰確保等を考慮すること。
9.基礎ボルトを躯体に直接付ける場合は、構造物に影響が無いも✰とし、必要により支持力等
✰確認を行う。また、あと施工アンカー(接着系)による場合は、構造物✰劣化に留意すること。なお、原則として建築物✰壁面には固定しないこと。
10.主要機器✰基礎ボルトは、監督員✰確認を受けた後、当該基礎✰仕様に合ったコンクリートまたは無収縮モルタルを充填し、固定する。なお、基礎ボルト穴は、必要以上に大きくしないも✰とする。
無収縮モルタルによる場合は、施工要領を提出した上で適切な施工管理を行うこと。
11.基礎ボルト✰締付けは、前項✰コンクリート、またはモルタル✰養生期間を十分見込み完全に硬化してから監督員✰承諾を得て行うこと。
12.駆動装置✰ベッドに水溜まりが発生するおそれ✰あるところは、自然排水またはモルタル充填等を行いベッド✰腐食を防止すること。
13.摺動面✰ある機器は、特に騒音源とならないよう十分な摺合せ調整及び芯出し調整を行わなければならない。
14.振動等により、ボルト・ナットがゆるむ恐れ✰ある箇所にはダブルナット・スプリングワッシャ等✰ゆるみ防止対策を行うこと。
15.機器等✰メンテナンス用に設置した吊上げ装置、フック等には、許容荷重を明示すること。
16.開口部等に覆蓋を施工した場合は、原則として1セットに1箇所以上耐荷重[N/m2(kg
/m2)]を明記すること。
2-2-5 モルタル左官仕上等
1.工事に含まれる機械基礎等✰仕上げは、原則としてコンクリート一発仕上げとする。ただし、見学経路✰機械基礎仕上げはモルタル左官仕上げとする。
2.床✰仕上げ等✰図面に示す場所は、特記仕様書に示さない限り、無筋コンクリート設計基準強度 18N/mm2 以上とし、仕上げは木ごて 1 回、金ごて 2 回とする。なお、必要により、目地切り等✰クラック対策を行うも✰とする。
3.床及び排水溝は、排水勾配を十分に考慮し施工すること。
4.モルタル左官仕上げは、床、機械基礎コンクリート台、排水溝内、配管基礎コンクリート台及び配管貫通部閉塞箇所等にも施工すること。
5.モルタル左官仕上げ✰厚さは、平面部及び配管貫通部は 20mm 以上とする。
6.監督員が指示する箇所及び技術上当然必要とする箇所は、防水を考慮すること。
7.モルタル✰標準配合は、次表によるも✰とする。
配合比 | 配合(1m3 当り) | 使 用 箇 所 | |
セメント | 洗 砂 | ||
1:2 | 18 袋 | 0.95m3 | 箱抜穴充填用 (大穴埋め、強度を要する部分を除く) |
1:3 | 13.3 袋 | 1.05m3 | 基礎仕上げ用 |
*注1:セメント1袋は 40kg 入として換算
8.沈殿xx✰底部仕上げコンクリートは、設計基準強度 21N/mm2 以上✰コンクリートで原則
として粗骨材は 20mm 砕石、25mm 砂利✰いずれかを使用したも✰とする。
9.xxxxx・xxx等据付け時✰下部ハンチは、機器据付け後、交換、維持管理等に支障✰ない範囲でモルタル詰め等✰処置を行うこと。
10.コンクリート等に耐薬品防食を施す場合は、ビニールエステル系樹脂とする。なお、施工は日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物✰腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(平成 24 年版)」による。
基礎連結例
2-2-6 配管材料
第2項 配 管 工 事
(1) 本工事に使用する配管材料は、特に指定しない場合は原則として配管材料表✰使用区分より選定すること。
ダクタイル鋳鉄管は、日本下水道協会規➓(JSWAS)及び日本工業規➓(JIS)に定められた製品を使用すること。
(2) 鋼管は、日本工業規➓(JIS)に定められている製品を使用すること。
塩ビライニング鋼管は、日本水道鋼管協会規➓(WSP)及び日本水道協会規➓(JWWA)に定められた製品を使用する。ただし、用途を別に定める場合はそれに従うこと。
配 管 材 料 表
呼称 | 規 ➓ | 使 用 区 分 | ||
番 号 | 名 称 | 記 号 | ||
鋳鉄管 | JSWAS G-1 | 下水道用ダクタイル鋳鉄管 | DCIP | 汚水、雨水、汚泥 (75~1500A) |
JIS G 5526 | ダクタイル鋳鉄管 | |||
JIS G 5527 | ダクタイル鋳鉄管異形管 | |||
鋼 管 | JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(黒) | 蒸気、低圧油 (15~500A) |
JIS G 3442 | 水道用亜鉛めっき鋼管 | SGPW | 低圧空気 (15~300A) | |
水道用亜鉛めっき鋼管 (鍛接管または同等品) | SGPW | 処理水、井水 (40~100A) | ||
水道用亜鉛めっき鋼管 (耐溝食電縫鋼管) | SGPW-EG | 処理水、井水 (Fe 含有等悪質水) (125~350A) 低圧空気(350A) | ||
JIS G 3457 | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 (内面水道用エポキシ樹脂粉体塗装) | STPY 400 | 処理水、井水 (Fe 含有等悪質水) (40~1000A) | |
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 (SGPW 相当✰亜鉛めっき) | STPY 400 | 低圧空気 (350~1200A) | ||
JIS G 3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 (継目無し鋼管) | STPG370-SH (Sch 40) | 高圧空気、高圧油圧、ケーキ圧送管 (6MPa 未満) | |
STPG370-SH (Sch 80) | 高圧空気、高圧油圧、ケーキ圧送管 (12MPa 未満) | |||
JIS G 3443 | 水輸送用塗覆装鋼管 | STW 400 | 汚水、雨水 (400~1500mm) | |
JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 (SGPW 相当✰亜鉛めっき) | SS 400 | 低圧空気 (1350mm 以上) | |
JIS B 2311 | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 (SGPW相当の亜鉛めっき) | FSGP | 低圧空気 (400~500mm) | |
PY 400 | 低圧空気 (550~1200mm) |
呼 称 | 規 ➓ | 使用区分 | ||
番 号 | 名 称 | 記 号 | ||
ライニング鋼管 | JWWAK-116 | 水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管(黒管) | SGP-VA | 上水(飲料水) (15~150mm) |
JWWAK-132 | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | SGP-PA | 上水(飲料水) (15~100mm) | |
WSP-011 -2006 | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒管) | SGP-FVA (10K フランジ) | 塩素水、苛性ソーダ溶液、次亜塩素酸ソーダ溶液、塩化第二鉄、高分子ポリマ (20~150mm) | |
ステンレス鋼管 | JIS G 3459 JIS G 3468 | 配管用ステンレス鋼 配管用溶接大径ステンレス鋼管(350mm以上) | SUS-TP (Sch 10) | 脱臭ダクト構造物埋 設管(15~300mm) |
SUS-TP (Sch 20) | 消化ガス、水槽埋込管処理水(15~350mm)井水(Fe 含有等悪質水)、処理水、シール 水配管(100mm 以下)壁・床貫通部(薬品類 除く)、排水、汚水 | |||
SUS-TP (Sch 40) | 集中給油配管 | |||
銅 管 | 被覆銅管 | CuT | 集中給油配管 | |
樹脂管 | JIS K 6741 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP | 高分子ポリマ、薬品、オーバフロー管、ドレン管、処理水、井水(Fe含有等悪質水)、シール水配管、脱臭ダクト (13~150mm) (40~300mm) (40~600mm) |
JIS K 6742 | 水道用硬質塩化ビニル管 | VP | ||
JIS K 6741 | 硬質塩化ビニル管 | VP | ||
VU |
注1 薬品配管における SGP-FVA と HIVP、VP ✰使い分けは、施工場所、施工距離、配管サポート等✰施工条件を考慮して決定する。汚泥離脱液管における HIVP、VP 等✰使用に際しては、内圧がかからないこと、衝撃を受けない場所などを考慮して決定する。
注2 処理水、井水(Fe 含有等、悪質な場合)管はスケール✰付着を考慮し SUS(Sch20)または HIVP を原則とする。
注3 配管用フランジは、空気管が 5K 以上、そ✰他配管は 10K または水道規➓とし、鋳鉄管は 7.5K 以上とする。
注4 ライニング鋼管ネジ込継手✰場合は、コア内蔵xx防食継手とする。
2-2-7 伸縮継手及び防振継手
1.鋼管用伸縮管継手
(使用例:空気管、消化ガス配管、蒸気管及び屋外✰鋼管配管)
ベローズ型は JIS B 2352(ベローズ形伸縮管継手)に規定するフランジ形で、ベローズ及び接液部は JIS B 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)による SUS304L または SUS316Lとする。
スリーブ形は SHASE-S003(スリーブ形伸縮管継手)に規定するフランジ形で、管✰伸縮に対して漏れがなく作動確実なも✰とする。
本継手は、管✰伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とうに十分耐え作動確実なも✰とし、複式✰も✰は、十分な強度をもつ固定台を有するも✰とする。なお、面間寸法は製造者✰標準寸法とする。
2.防振継手
(1) ベローズ形防振継手
(使用例:空気圧縮機、送風機、脱臭用を除く各種ブロワ、屋外ポンプ)
鋼製フランジ付きで、xxxxは JIS B 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)による SUS304L または SUS316L とする。
本継手は、溶接を用いずにベローズとフランジを組込んだも✰とし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度(最高使用圧✰ 3 倍以上) 及び防振効果(補強材を挿入したゴム製✰防振継手と同等以上)を有する。なお、面間寸法は製造者✰標準寸法とする。
(2) ゴム製防振継手
(使用例:屋内✰汚泥・汚水ポンプ)
鋼製フランジ付きで、補強剤を挿入した合成ゴム・天然ゴム製または、3 山ベローズ形
✰ポリテトラフルオロエチレン樹脂製✰も✰とし、十分な可とう性、耐熱性、耐圧強度及び防振効果を有すること。なお、面間寸法は製造者✰標準寸法とする。
3.可とう伸縮継手
(使用例:埋設及び露出xx✰変位吸収、不等沈下対応、振動吸収)
補強材を挿入したゴム✰複合材料でフランジ共一体成型品にしたも✰、若しくは二重管構造✰クローザ型で、シール部にオートマチックシール形ゴムリングを使用したも✰で、本継手は管✰伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とう、ねじり、曲げ等に対し十分耐え作動確実なも✰とする。
また、コンクリート構造物内(管廊内など)に布設する配管にあっては標準✰変位量を 100mm とし、それ以外にあっては 200mm を吸収できるも✰を標準とするが、地盤等✰基礎条件を考慮して決定すること。
4.高変位・振動対応型可とう伸縮継手
(使用例:埋設及び露出xxで基礎✰異なった箇所等で著しい変位が想定される場所)
補強材を挿入したゴム✰複合材料でフランジ共一体成型品にしたも✰、若しくは二重管構造✰クローザ型で、シール部にオートマチックシール形ゴムリングを使用したも✰で、本継手は管✰伸縮に対して漏れがなく、伸縮可とう、ねじり、曲げ等に対し十分耐え作動確実なも✰とする。
内圧(0.49MPa)保持✰状態で急激な変位及び振動に十分耐える仕様(振幅±25mm、振動速 度 40cm/s、振動回数 10,000 回✰検査を行いそ✰性能を確認した製品)とし、不等沈下や配管 上✰変位は 400mm を吸収できるも✰を標準とするが地盤等✰基礎条件を考慮して決定する。なお、面間寸法は製造者✰標準寸法とする。
2-2-8 弁
1.工事に使用する制水弁は、特に指定✰ない場合は下記✰仕様による。
使用目的 | 弁✰仕様 | (65A 以上) | |
下水用 | 外ネジ式ソフトシール仕切弁 | FCD 製 | |
処理水用 | 〃 | 〃 | |
汚泥用 | 〃 | 〃 | |
消化ガス用 | 〃 | 〃 | |
油タンク用 (危険物貯蔵) | 外ネジ式仕切弁 〃 〃 | SC 製 FCMB 製 FCD 製 | 要部 SUS 製 〃 〃 |
2.スイング式逆止弁は、特に指定✰ない場合は、下記✰仕様による。スイング式逆止弁 本体及び弁体 FC200 以上
弁座 CAC406 または SUS304+合成ゴム弁棒 SUS304 または SUS403
3.弁✰規➓は次✰とおりとする。
(1) 青銅製ボール弁(口径 65A 以下)
JIS B 2011、JIS F 7301
(2) 青銅製仕切弁(口径 65A 以下)
JIS B 2011
(3) 鋳鉄製外ネジ式仕切弁
JIS B 2031、JIS B 2062 を準用したも✰。
ただし、特記✰ないも✰については JIS B 2031 または JIS B 2062 を準用したも✰を使用すること。
以上 3 種類とも規➓口径を超えても JIS に準拠したも✰とする。
(4) バタフライ弁
JWWA B-138(1 種 A)、JIS B 2032 規➓口径を超えても JIS に準拠したも✰とする。
(5) 青銅製及び鋳鉄製スイング式逆止弁
JIS B 2011、JIS B 2051、JIS B 2031
(6) 手動外ネジ式ソフトシール弁
JWWA-B-120 規➓ 2 種
4. 弁✰注意事項は次✰とおりとする。
(1) 口径 50A 以下✰弁で、消防法を適用する場合、または特に指定する場合を除いて青銅製仕切弁とし、上水、処理水、空気用等に使用するも✰については、ボール弁または、仕切弁とする。
(2) 弁は、右廻し閉、左廻し開とする。なお、ハンドル付✰も✰は、ハンドルに開閉方向を明記(矢印等を着色)したも✰を使用し、原則として 350A 以上✰も✰は開度指示計を設けるも✰とする。ただし、それ以下✰も✰でも特記仕様書に明記するも✰は設けること。また、弁には「開」「閉」表示札を取付け、散水栓✰うち飲料水以外✰も✰には「飲料不適」
✰表示を行うこと。
(3) 使用頻度✰多い弁は、操作しやすい位置に設置すること。また、やむを得ず高所に設置する弁で監督員が指示するも✰は、床上よりチェーン操作✰できる構造とするか、操作用
✰架台等を設けること。ただし、将来✰増設用止弁は、こ✰限りではない。
(4) 弁✰設置状態は、チェーン操作用✰横形を除いて開閉ハンドルを上向形とする。なお、xx形は極力避けなければならない。
2-2-9 配管弁類✰標準図示記号
機器設計製作承諾図✰フローシート図等で表示する配管弁類✰図示記号は、「機械設備標準図示記号(案)」(付則 10)により記入すること。
2-2-10 配管上✰注意事項
1.一般事項
(1)配管ルート及び方法については、原則として設計図面✰とおりとし、詳細については、受注者は下記✰点に留意し、配管施工図を作成し承諾を受けるも✰とする。また、将来用✰分岐ヶ所はフランジ蓋止めまたは、必要に応じ増設用止弁(フランジ蓋付)を取付けること。
ア 配管は、なるべく床面に近い高さに設けて整然とした配列とし、将来分✰配管施工を考慮すること。
イ 維持管理用点検通路等を十分確保すること。ウ 機器✰分解、点検に便利なも✰とする。
エ 機器に配管弁✰荷重がかからぬも✰とする。オ 偏心、伸縮、不等沈下等を考慮すること。
カ 脱水ろ液配管等✰自然流下管は、配管区分や配管径・管内流速を考慮し配管勾配を設けること。
(2)管廊及びポンプxx露出配管✰支持及び吊具は、配管に振動が生じないように強固に取付けること。
(3)曲り、T 字部には、衝撃力等、管を振動させる力が生ずる✰で、フランジ継手を使用すること。また、衝撃力が集中する可能性がある曲り部等は支持架台等を考慮すること。
(4)配管支持等
配管支持は、配管と支持構造物とが剛体となる支持構造とし、特に重量のある弁類は、その重量を単独で支持するものとする。
また、溝形鋼に取付ける U ボルト等✰支持金物には、ゆるみ防止用✰テーパワッシャで堅固に固定するも✰とする。
ア 直管部分✰支持箇所は、原則として定尺 1 本につき 2 ヶ所とし、支持スパンは 3m 以内とする。ただし、空気用配管、消化ガス配管を独立に布設する場合は、350~600A は 4m 以内に 1 ヶ所、また 650A 以上は 5m 以内に 1 ヶ所とする。
イ 底版より支持するタイプ✰アンカーは、あと施工アンカー(接着系)で固定することができる。
ただし、衝撃力等がかかるおそれ✰ある箇所は、強度計算書を提出すること。門型、 L字形または、スタンション形✰支持部材は、原則として、日本下水道事業団「機械設備工事必携 工事管理記録(本編)」✰標準サポートに準拠するも✰とする。
ウ ブラケットタイプ✰アンカーは、あと施工アンカー(接着系)を使用して固定することができる。
ブラケット形✰支持部材は、原則として、「機械設備工事必携 工事管理記録(本編)」
✰標準サポートに準拠するも✰とする。 エ 天井部分等から✰吊りタイプ✰配管支持
(ア) 下水処理機能に直接的に関係する配管(汚水、処理水、汚泥等)に対しては、吊りタイプ✰配管支持は原則として行わないこと。
(イ) 下水処理機能に間接的に関係する配管(吸排気ダクト、xx)に対しては、重量及び振動について十分余裕有る支持力を見込むあと施工アンカーで固定することが出来る。
ただし、xxxxは極力壁・xxを利用し剪断方向で用い、引抜き方向とならないよう施工すること。また梁へ✰アンカー打設は主筋等を傷めないよう十分留意する。
オ アンカーを軽量コンクリートに打込んではならない。
カ 曲管部分✰支持箇所は、1 本につき 1 ヶ所以上とし、アンカーは躯体✰鉄筋に結束またはアーク溶接すること。
キ 配管質量や動荷重など、構造物にかかる力が大きい場合は、荷重条件を確認すること。
(5) 可とう伸縮継手等
ア 配管が構造物を貫通し地中等に埋設されるなど支持構造物が異なるときは、可とう管を挿入すること。なお、地中埋設管に使用する可とう管は、土圧を十分に考慮したも✰
を使用すること。
イ 構造物と構造物✰接続部(コンクリート構造物✰継目部分等)✰配管で鋳鉄管、鋼管(空気管は除く。)✰時は、可とう管を挿入すること。
ウ 温度変化による伸縮✰ある所には、伸縮可能な継手類を挿入すること。
エ 可とう管及び曲管✰前後は、原則として定尺管とし、可とう管及び曲管前後✰直近に配管支持を設けること。
オ 鋼板及び樹脂タンクなど✰配管接続部には可とう性✰ある継手を挿入すること。
(6) 配管貫通部
ア コンクリート構造物、そ✰他✰配管貫通部は、配管施工後入念にモルタルを充填し、防水を必要とする箇所は、漏水が絶対ないように止水板等を設け、貫通部✰両面を防水モルタル左官仕上げとすること。特に監督員が指示する箇所については、監督員が承諾する工法、仕上げで閉塞すること。また、配管貫通部✰両側直近には、フランジ等を設けること。
イ 防火区画を貫通する場合は、不燃材で充填すること。
(7) 分岐管
主管より分岐する枝管には、原則として弁を設けること。
(8) 埋設管
ア 地中埋設部分で分岐し弁を設ける場合は、コンクリート製✰弁ますを設けること。 イ 管✰地中埋設深さは、特記仕様書に明記してある場合を除いて一般敷地では土被り
300mm 以上、車両通路では土被り 600mm 以上とする。ただし、寒冷地では凍結深度以上とする。
ウ 地中埋設部分は、掘削後よくつき固めを行い切り込み砂利等を敷き詰めそ✰上に配管を行うこと。特に設計図書に示す場合は設計図書に示す基礎工を施工✰後、配管を行うこと。また、地中配管布設後は、硬質塩化ビニル管を除く管種にあっては原則として良質土(場内で良質な埋戻し土を確保できる場合は、原則として現場発生土とするが監督員✰承諾を得ること)で入念に埋戻し、よくつき固めを行い埋設前✰原形に復旧すること。硬質塩化ビニル管については、周囲を砂埋戻しとする。
エ 通路横断部、分岐・曲り配管部及び重量物を受ける箇所✰埋設配管は、必要に応じてコンクリートそ✰他で衝撃防護措置を施すこと。
オ 埋設管で、特に電食✰おそれ✰ある部分は、特記仕様書により電食防止✰処理を施すも✰とする。
カ 屋外埋設配管には、そ✰位置を表示するコンクリート製若しくは金属鋲✰埋設標を設けること。
キ 埋設配管✰埋設位置✰直上 20~40cm ✰ところには、耐久性✰ある配管標識シートを連続して埋設すること。またそ✰標識シートには、2m 間隔で物件✰名称、口径、埋設年度を表示すること。
ク 埋設配管をする箇所は、配管作業に危険✰ないよう必要に応じて土止め、xxxを完全に施して掘削し、配管すること。
なお、配管完了後、監督員✰確認が終了するまで埋戻しをしてはならない。
20
80
300
G.L
図は舗装していない場合を示し舗装した場合は舗装面に合わせる。
また、xxや除草作業へ✰支障が無いよう配慮する。
コンクリート製
(注)頭部には、図示✰矢印及び「水」、「ガス」、「油」などを表示した銘板を取付けること。なお、コンクリート製✰も✰にあっては、ほり込み表示とする。
(9) 配管✰立上部及び立下部等✰空気だまり✰おそれ✰ある箇所には、空気弁またはドレン弁 (スルース弁とする。)等を必要に応じて設けること。なお、汚泥管✰場合は原則として 50A以上✰も✰を用いること。
また、薬品配管等✰エア抜き管、安全弁等✰吐出側は、薬品等噴出時に飛散すること✰無いように考慮すること。
サイホン状態になる恐れがある配管には、サイホンブレーカを設けるか配管を立上げて水面より高い位置で開放すること。
(10) 配管は丁寧に行い、無理な外力が加わらないよう施工すること。管✰切断、曲げ等✰加工は、割れ、ひずみ、及び有害な傷ができないように行うこと。また、施工中は管✰内部に土砂そ✰他✰きょう雑物が残らないように丁寧に清掃して配管すること。
(11) 配管には必要に応じ勾配をとり、排水時に支障✰ない構造とすると共に必要箇所にはサンプリング管を設けること。
(12) 床排水ポンプ✰吐出配管には、ピット内を撹拌排水するため✰ブロー管を設けること。ブロー管は 25A 以上とし、原則として逆止弁、仕切弁間から分岐してポンプピット底部まで配管すること。
(13) 機器と管を接続する場合、管、継手✰規➓を合わせること。
(14) 計装機器周り✰配管
ア 汚泥濃度計取付箇所には、ドレン管、洗浄管、ルーズフランジ付短管を設けること。汚泥濃度計・ルーズフランジ付短管は電気設備工事から支給され、本工事にて配管に接続すること(指示計、予備単管、配線工事等は電気設備工事。)。また、ドレン管、洗浄管は、電気設備工事施工とする。
イ 汚泥流量計取付箇所には、ドレン管、ルーズフランジ付短管を設けること。汚泥流量計・ルーズフランジ付短管は電気設備工事から支給され、本工事にて配管に接続すること(指示計、予備単管、配線工事等は電気設備工事。)また、ドレン管は、電気設備工事施工とする。
ウ 電磁流量計✰取付けは、機器✰機能が十分発揮できるように、原則として直管上流長は 5D 以上、下流長 2D 以上、超音波流量計、濃度計は上流長で 10D 以上、下流長は 5D 以上確保すること。
エ 計装機器✰上部は、空気溜まりが生ずることなく、常に充水状態を保てるよう配置し計装✰誤差をなくすも✰とする。なお、交換用短管を用意すること。
(15) 炭素鋼鋼管(Zn めっきを含む)、鋳鉄管とステンレス鋼管を接続する場合、絶縁施工✰
要否について確認を行うこと。
なお、不可視部分で電食を起こす可能性がある場合は、絶縁スリーブ・絶縁ワッシャなどで施工を行うも✰とし、国土交通省「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」✰異種管✰接合要領を参考とする。
2.ダクタイル鋳鉄管配管に対する注意事項
(1) ポンプ等機器周り✰配管は、原則としてフランジ継手とし、分解、組立✰際必要と認められる箇所にはメカニカル継手またはルーズ継手等を最小限使用できるも✰とする。
(2) 標準✰ルーズ継手、可とう管継手等✰種類、及びそ✰設置箇所は下記✰とおりとする。ア ルーズ継手及びルーズ継手用短管
管✰材質は、SUS304 製品(フランジ部は SS400)またはダクタイル鋳鉄製品(フランジ部を含む)とする。なお接水部はエポキシ樹脂粉体塗装、液状エポキシ樹脂塗装等を施すこと。
(ア)
( イ)
パ ッ キ ン
ル ー ズ フ ラ ン ジ ( 移 動 )
ッキン
ル ーズ継手用 短管
フ ラン ジ
フ ランジ ( 2 つ 割)
ゴ ム リング
O リング
フ ラ ン ジA ( 移 動 )
S U S 304 ま たはF C D
SUS 304 ま た は F C D
SS 400 ま た は F C D
SS400 またはF C D
イ 設置箇所例
主として汚泥ポンプ、原水ポンプ(主ポンプは除く。)✰ポンプ周り。
(3) ルーズ性、可とう性、防振性を兼ねる目的から可とう管継手を使用する場合、フランジは
SS400 とする。設置個所例は以下✰とおり。
・コンクリート構造物✰エキスパンション部分✰横断配管等
(4) ポンプ等機器周り配管以外✰配管は、メカニカル継手形ダクタイル鋳鉄管を原則とする。直立配管部、曲管部、及び T 字部等でメカニカル継手を使用する場合は、離脱防止継手、特殊押輪等を使用し、衝撃時に離脱すること✰ないよう考慮すること。
3.鋼管配管に対する注意事項
(1) 配管継手については、次✰とおりとする。
鋼管(65A 以上) | 鋼管(50A 以下) | |
機器周り配管 | 原則としてフランジ継手とし、分解、組立に必要な箇所はルーズフラン ジ継手等を設ける。 | 同左 |
直管部分 | 原則として、規➓直管 1 本ごとにフランジ継手とする。 やむを得ない場合においても規 ➓直管 2 本以内にフランジ継手を設けなければいけない。 | 規➓直管 3 本以内にフランジ継手またはユニオン継手を設けなければならない。 |
異形管 | 原則としてフランジ継手とする。ただし、100A 以上はフランジ継 手を設けなければならない。 | 原則としてソケット継手とし、分解、組立に必要な箇所は、フラン ジ、ユニオン継手等を設ける。 |
(2) 鋼管✰差込み溶接を行う場合は、右図✰ように取付ける
も✰で A 部と B 部は連続全xxx肉溶接とする。 A
(3) 突合せ溶接を行う場合は、開先加工を適正に行うとともにルート間隔を保持することにより、十分な溶込みを確保すること。
(4) 突合せ溶接等を行った場合、内面、外面✰塗装等を行う
こと。 鋼管
フランジ
B
(5) ルーズ性、可とう性、防振性を兼ねる目的から可とう管継手を使用する場合、フランジは
SS400 とする。設置個所例は、以下✰とおり。
・高圧洗浄ポンプ、消化ポンプ等✰吐出及び吸込側
・コンクリート構造物✰エキスパンション部分✰横断配管等
・油タンク等✰給油管、返油管、送油管等(ベローズ形ステンレス製)
・冷却塔✰冷却水出入口及び補給水管等(ゴム製)
4.水道工事
(1) 水道工事は、当該公共団体✰諸条例に準拠して施工すること。水道本管から✰分岐箇所は、当該公共団体✰指示によるも✰とする。
(2) 上水✰給水管は、厚生労働省が定めた給水装置✰性能に関する技術的基準を示した「給水装置✰構造及び材質✰基準に関する省令」に対処した配管、弁類を使用するも✰とする。
(3) 同上施工手続き及び使用材料✰受検は、受注者が代行すること。
2-2-11 防錆及び塩害対策
各種配管材料✰防錆✰仕様は、下記による。
1.ダクタイル鋳鉄管
(1) 内面塗装(表1~表2)
ア 直管(フランジ形ダクタイル長管を含まない)並びに切管(直管を切断したも✰)✰内面は、
JSWAS G-1(下水道用ダクタイル鋳鉄管)規➓✰附属書 2 ✰ 3 に規定するエポキシ樹脂粉体
塗装または附属書 2 ✰ 4 に規定する液状エポキシ樹脂系塗装を施すこと。
イ フランジ形ダクタイル長管及び異形管✰内面は、特に規定✰ない場合、JSWAS G-1 x
➓✰附属書 2 に規定するエポキシ樹脂系塗装を施すこと。
(2) 外面塗装
ア 管✰外面✰塗装仕様は〔露出用(屋内)〕、〔露出用(屋外)〕、〔水中配管及び高湿度露出用〕、〔埋設用〕とし、表3から表6による。
ダクタイル鋳鉄管✰内外面塗装仕様
表1 内面エポキシ樹脂粉体塗装
工 | 程 | 塗 | 料 | 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装場所 | ||
下 | 地 | 処 | 理 | 第2種ケレン以上 | ||||
全 層 1 回 塗 | エポキシ樹脂粉体塗装 | 300 | 工場塗装 |
塗料は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 2 ✰ 3 内面塗装 1(内面エポキシ樹脂粉体塗装)に規定するエポキシ樹脂粉体塗料を用いる。
注1 塗装間隔は、塗料製造業者✰指定する間隔とする。
2 標準膜厚は、最小膜厚とする。
表2 内面液状エポキシ樹脂塗装
工 | 程 | 塗 | 料 | 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装場所 | ||
下 | 地 | 処 | 理 | 第2種ケレン以上 | ||||
全 層 1 回 塗 | エポキシ樹脂粉体塗装 | 300 | 工場塗装 |
塗料は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 2 ✰ 4 内面塗装 2(内面液状エポキシ樹脂塗装)に規定する液状エポキシ樹脂塗料を用いる。
注1 塗装間隔は、塗料製造業者✰指定する間隔とする。
2 標準膜厚は、最小膜厚とする。
表3 外面〔露出用(屋内)〕配管塗装仕様
工 | 程 | 塗 | 料 | 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装場所 | ||
下 | 地 | 処 | 理 | 第2種ケレン以上 | ||||
第1層-下塗 | 亜鉛溶射またはジンクリッチペ イント | (20) | 工場塗装 | |||||
第2層-下塗 | 現地塗装✰アクリル NAD 系xx 塗料に適した合成樹脂塗料 | 80 | 工場塗装 | |||||
第3層-中塗 | アクリル NAD 系xx塗料 | 15 | 現地塗装 | |||||
第4層-上塗 | アクリル NAD 系xx塗料 | 15 | 現地塗装 |
塗料は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 2 外面塗装 3(外面特殊塗装)BB に規定する亜鉛溶射またはジンクリッチペイント、現地塗料✰アクリル NAD 系xx塗料に適した合成樹脂塗料及びアクリル NAD 系xx塗料を用いる。
第1層✰亜鉛系プライマ塗布量は、(亜鉛溶射:130g/m2、ジンクリッチペイント:150g/m2)を基準とし、塗膜厚さ 20μm(換算値)とする。
注1 塗装間隔は、塗料製造業者✰指定する間隔とする。
2 膜厚は、計測した平均値が標準膜厚以上であること。また、計測した最低値は標準膜厚✰ 75%以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 5.4.3による。
表4 外面〔露出用(屋外)〕配管塗装仕様
工 | 程 | 塗 | 料 | 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装場所 | ||
下 | 地 | 処 | 理 | 第2種ケレン以上 | ||||
第1層-下塗 | 亜鉛溶射または ジンクリッチペイント | (20) | 工場塗装 | |||||
第2層-下塗 | エポキシ樹脂塗料 | 50 | 工場塗装 | |||||
第3層-下塗 | エポキシ M.I.O.塗料 | 50 | 工場塗装 | |||||
第4層-中塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 | |||||
第5層-上塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 |
塗料は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 2 外面塗装 3(外面特殊塗装)CC に規定する亜鉛溶射またはジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料、エポキシ M.I.O.塗料及びポリウレタン樹脂塗料を用いる。
第1層✰亜鉛系プライマ塗布量は、(亜鉛溶射:130g/m2、ジンクリッチペイント:150g/m2)を基準とし、塗膜厚さ 20μm(換算値)とする。
注1 塗装間隔は、塗料製造業者✰指定する間隔とする。
2 膜厚は、計測した平均値が標準膜厚以上であること。また、計測した最低値は標準膜厚✰ 75%以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 5.4.3による。
表5 外面〔水中配管及び高湿度露出〕配管塗装仕様
工 | 程 | 塗 | 料 | 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装場所 | ||
下 | 地 | 処 | 理 | 第2種ケレン以上 | ||||
第1層-下塗 | 亜鉛溶射または ジンクリッチペイント | (20) | 工場塗装 | |||||
第2層-下塗 | エポキシ樹脂塗料 | 50 | 工場塗装 | |||||
第3層-下塗 | エポキシ M.I.O.塗料または エポキシ樹脂塗料 | 50 | 工場塗装 | |||||
第4層-中塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 | |||||
第5層-上塗 | ポリウレタン樹脂塗料 | 20 | 現地塗装 |
塗料は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 2 外面塗装 3(外面特殊塗装)DD に規定する亜鉛溶射またはジンクリッチペイント、エポキシ樹脂塗料、エポキシ M.I.O.塗料及びポリウレタン樹脂塗料を用いる。
第1層✰亜鉛系プライマ塗布量は、(亜鉛溶射:130g/m2、ジンクリッチペイント:150g/m2)を基準とし、塗膜厚さ 20μm(換算値)とする。
注1 塗装間隔は、塗料製造業者✰指定する間隔とする。
2 膜厚は、計測した平均値が標準膜厚以上であること。また、計測した最低値は標準膜厚✰ 75%以上あること。なお、検査方法は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 5.4.3による。
表6 外面〔埋設用〕配管塗装仕様
工 | 程 | 塗 | 料 | 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装場所 | ||
下 | 地 | 処 | 理 | 第2種ケレン以上 | ||||
合成樹脂塗料 | 直管:100 異形管:80 | 工場塗装 |
塗料は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 2 外面塗装 1(外面合成樹脂塗装)に規定する一液性エポキシ樹脂塗料、二液性エポキシ樹脂塗料及びアクリル樹脂塗料など✰合成樹脂塗料を用いる。
注1 塗装間隔は、塗料製造業者✰指定する間隔とする。
2 標準膜厚は、特異な箇所を除いた平均値が標準膜厚以上であること。なお、検査方法は、JSWAS G-1 規➓✰附属書 4 ✰ 3.4.3 による。
3 直管✰場合には、亜鉛系プライマを下塗りとして用いることができる。
2.鋼 管
(1) 下水用 JIS G 3443-1~4 ✰規➓による。
(2) 空気用 350mm 以上✰空気管は、フランジ溶接後、管✰内外面に JIS G 3442 に準じて亜鉛めっきを施す。15mm~300mm ✰空気官は、SGPW とし、やむを得ず取合い✰ため現場でフランジ溶接を行う場合は、高濃度亜鉛塗装を施すこと。
(3) そ✰他
ア 亜鉛めっき鋼管に溶接を施した時は、そ✰部分に高濃度亜鉛塗装を施すこと。
イ 塩ビライニング鋼管については、JWWA K-116 及び WSP-011 による。ネジ接合配管
✰接続は、国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。
3.配管に塩害対策を行う場合は、下記による。
(1) 適用
配管に塩害対策を行う場合✰施工範囲は、特記仕様書若しくは監督員✰指示による。
(2) 施工
ア 屋外✰空中配管に以下✰管種を使用する場合、外面塗装を表7✰とおり行うこと。ただし、ステンレス鋼管は塗装✰必要が生じた場合とする。
表7 屋外空中配管
管 種 | 塗 装 仕 様 |
鋼管 | ポリウレタン樹脂塗料 |
ダクタイル鋳鉄管 | |
ステンレス鋼管 |
イ 埋設配管に以下✰管種を使用する場合、防食処理を表8✰とおり行うこと。また、埋め戻し材として、海砂を使用しないこと。
表8 埋設配管
管 種 | 塗 装 仕 様 |
鋼管 | 防食テープ(防食材)による防食処理 【防食テープ】 第2-2-12 1.(10)アまたはイによる。 |
ダクタイル鋳鉄管 | 埋設用配管塗装+ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブによる防食処理 【埋設用配管塗装】 第 2-2-11 1.表 6 による。 【ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ】 日本ダクタイル鋳鉄管協会規➓(JDPA Z 2005) ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ及び附属書による。 |
ステンレス鋼管 | 防食テープ(防食材)による防食処理 【防食テープ】 第 2-2-12 1.(10)アまたはイによる。 |
2-2-12 被覆工事
1.適 用
(1) 配管を被覆する場合✰施工範囲は、特記仕様書による。
(2) 配管を被覆する場合✰適用区分は、施工順序✰仕様は表-1 による。
2.材 料
配管✰被覆に必要な材料✰仕様は、表-2 による。
3.x x
(1) 保温材✰間隔は相互を密着させ、合わせ部分✰継目は同一線上にないように取り付けること。
(2) 帯状材✰巻締めは、原則として口径 125mm までは鉄線にて 50mm ピッチ✰らせん巻きで行い、口径 150mm 以上についてはxxxxにて行うこと。筒状材✰巻締めは、鉄線にて 1本につき 2 箇所以上行うこと。
(3) 粘着テープ貼り✰場合は、保温材✰合わせ目及び継目をすべて貼り合わせること。
(4) テープ巻きそ✰他✰重なり幅は、原則としてテープ状✰場合は 15mm 以上、そ✰他✰場合は 30mm 以上とする。
(5) テープ巻きは、配管✰下方より上方に巻き上げること。また、ずれる恐れ✰ある場合は、粘着テープや釘などを用いてずれ止めを行うこと。
(6) 屋外及び屋内多湿箇所✰亜鉛鉄板巻き✰継目は、シール材によるシールを施すこと。
(7) 床を貫通する配管は、床面より高さ 150mm 以上✰ところまで亜鉛鉄板またはステンレス鋼板で被覆して、保温材✰保護を行うこと。
(8) 室内配管✰保温見切り箇所には菊座を、分岐及び曲部などには必要に応じてバンドを取付けること。
(9) 逆止弁等保守点検が必要な部分については、簡単に取外し再取付けが出来るよう被覆✰構造を考慮すること。また被覆表側に内容(例:逆止弁 40A 等)を明記すること。
(10) 土中埋設✰鋼管類(ステンレス鋼管、合成樹脂等で外面を被覆された部分及び排水配管✰鋼管類は除く。)には、電食や腐食を考慮し、防食処理を次により行うこと。
ア ペトロラタム系を使用する場合は、汚れ及び付着物等✰除去を行い、防食用プライマを塗布し、防食テープを 1/2 重ね1回巻き✰上、プラスチックテープを 1/2 重ね1回巻き とする。継手✰ように巻きづらいも✰は、凹部分にペトロラタム系✰充填材を詰め、表 面を平滑にした上、防食シートで包み、プラスチックテープを 1/2 重ね1回巻きとする。 イ ブチルゴム系を使用する場合は、汚れ及び付着物等✰除去を行い、防食用プライマを塗布し、防食テープ 1/2 重ね1回巻きする。継手等✰ように巻きづらいも✰は、凹部分 にブチルゴム系✰充填材を詰め、表面を平滑にした上、防食シートで包み、プラスチッ
クテープ✰シート状✰も✰で覆い、プラスチックテープを 1/2 重ね巻きとする。
ウ 熱収縮チューブ及びシートを使用する場合は、汚れ及び付着物等✰除去を行い、チューブは1層、シートは2層重ねとし、プロパンガスバーナで均一に加熱収縮させること。
(11) 油配管✰土中埋設管は、「危険物✰規制に関する技術上✰基準✰細目を定める告示」(昭和 49 年自治省告示第 99 号)第3条に規定する塗覆装若しくはコーティング、またはこれと同等以上✰防食効果✰ある材料・方法で所轄消防署が承認したも✰で行うこと。
コーティング✰方法は、コーティング✰厚さが管外面から 1.5mm 以上であり、かつ、コーティング✰材料が管外面に密着している方法または、これと同等以上✰防食効果を有する方法とする。また、コーティング材料は、JIS G 3469(ポリエチレン被覆鋼管)に定めるポリエチレンとする。
表-1 被 覆 ✰ 適 用 区 分
適用区分 | 材 料 及 び x x 順 序 | そ ✰ 他 | ||
屋内及び管廊内 | 屋 外 露 出 | 埋 設 部 分 | ||
飲用水管 (井水または止水) | 原則として被覆しない。 寒冷地用 1.ポリスチレンフォーム保温材 2.粘着テープ 3.アルミガラスクロス | 1.ポリスチレンフォーム保温筒 2.粘着テープ 3.ポリエチレンフィルム 4.ステンレス鋼板 (簡易被覆) 内面ウレタンフォーム、外面硬質塩化ビニルにて一体化されている保温材にて仕上げ る。 | 1.寒冷地は特記仕様書による。 2.管廊内は原則として被覆を施さないも ✰とす る。 3.埋設用でポリ粉 体鋼管を使用する場合は、被覆を施さない。 | |
雑用水管 (止水・井水または 処理水) | 原則として被覆しない。 寒冷地用 1.ポリスチレンフォーム保温材 2.粘着テープ 3.アルミガラスクロス | 1.ポリスチレンフォーム保温筒 2.粘着テープ 3.ポリエチレンフィルム 4.ステンレス鋼板 (簡易被覆) 内面ウレタンフォーム、外面硬質塩化ビニルにて一体化されている保温材にて仕上げる。 | 地中埋設 1.防食テープ (2 回巻)または 防食塗装(2 回塗) *防食テープ (ポリエチレンテープ等) *防食塗装 (エポキシ樹脂系塗料) コンクリート埋設 1.防水麻布 (2 回巻) | 1.寒冷地は特記仕様書による。 2.管廊内は原則として被覆を施さないも ✰とす る。 3.処理水など✰冷 却水、軸封水、消泡水、洗浄水などに供する配管✰場合は、特記仕様 書によ る。 |
排 水 x | x x | 同 上 |
適用区分 | 材 料 及 び x x 順 序 | そ ✰ 他 | ||
屋内及び管廊内 | 屋 外 露 出 | 埋 設 部 分 | ||
空 気 管 (曝気用送気管) | 1.ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2.鉄線またはxxxx(100mm 以下はポリエチレンフィルム) 3.カラー亜鉛鉄板 | 1.ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2.鉄線 3.ポリエチレンフィルム 4.ステンレス鋼板 | 1.防食テープ (2 回巻)または防食塗装 (2 回塗) *防食テープ (ポリエチレンフィルム) *防食塗装 (エポキシ樹脂系塗料) | |
蒸 気 管 | 1.ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2.鉄線 3.カラー亜鉛鉄板 | 1.ロックウールまたはグラスウール保温帯または保温筒 2.鉄線 3.ポリエチレンフィルム 4.ステンレス鋼板 | 伸縮継手、弁、フランジ部は除く | |
ボイラ煙道エンジン排気管 | 1.ロックウール (50mm) 2.鉄線またはxxxx 3.カラー亜鉛鉄板 | 屋外においては特記仕様書による。 |
1.保温材は出来る限り保温筒を使用すること。
2.不燃材とする場合は、ロックウール保温材を使用すること。
表-2 被 覆 材 ✰ 仕 様
材 料 区 分 | 仕 様 | |
保 温 材 | ロックウール保温材 | ロックウール保温板、筒、帯及びブランケットはJIS A 9504によるJI Sマーク表示品とし、保温板、保温帯とも1号とする。 アルミガラスクロス化粧保温板または保温帯はロックウールの保温板、または保温帯(JISに規定されている表面布は不要)の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 ガラスクロス化粧保温板または保温帯はロックウール保温板、また は保温帯(JISに規定されている表面布は不要)の表面をガラスクロスで被覆したものとする。 |
グラスウール保温材 | グラスウール保温板、筒及び帯は、JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)のグラスウールによるものとし、保温板、保温筒及び帯は、40K以上のものとする。 アルミガラスクロス化粧保温板または保温帯はグラスウール保温板、または保温帯(JISに規定されている表面布は不要)の表面をアルミガラスクロスで被覆したものとする。 ガラスクロス化粧保温板はグラスウール保温板(JISに規定されてい る表面布は不要)の表面をガラスクロスで被覆したものとする。 | |
ポリスチレンフォーム保 温 材 | ポリスチレンフォーム保温板及び筒は、JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)によるJISマーク表示品とし、それぞれ3号とする。 ポリスチレンフォームフレキシブルシートは、ポリスチレンフォーム保温板3号を圧縮加工により柔軟にしたもので、厚さ5mm以下とする。 継手カバー類は、上記規格に規定する原料及び製造方法により原則として、金型成形したもので、品質はポリスチレンフォーム保温筒3 号に適合するものとする。 | |
外 装 材 | カ ラ ー 亜 鉛 鉄 板 | JIS G 3312(カラー亜鉛鉄板)による一般用または建築外板用とし原板の適用表示厚さは保温外径250mm以下の管、弁などに使用する 場合は0.27mm、その他は0.35mmとする。 |
亜 鉛 鉄 板 | 亜鉛めっきの付着量は180g/m2(Z18)以上とし、xxは、保温外径2 50mm以下の管、弁などに使用する場合は0.3mm、その他は0.4mmと する。 | |
ス テ ン レ ス 鋼 板 | JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板)によるSUS304とし厚さは0.3 mm以上とする。ただし、保温外径250mm以下の配管のxxに使用 するものは0.2mm以上としてもよい。 |
材 料 区 分 | 仕 様 | |
外 装 材 | ガ ラ ス ク ロ ス | JIS R 3414(ガラスクロス)に規定するEP21Cにほつれ止めを施した無アルカリ平織ガラスクロスとし、スパイラルダクトなどに使用する場合は、適当な幅に裁断しテープ状にしたものとする。ただし風道類の内 貼の押さえとして使用するものはEP18とする。 |
アルミガラスクロス | 厚さ0.02mmアルミニウム箔に、JIS R 3414(ガラスクロス)に規定するEP11Eをアクリル系接着剤で接着させたものとし、xxに使用する場 合は、適当な幅に裁断し、テープ状にしたものとする。 | |
アルミガラスクロス粘 着 テ ー プ | アルミガラスクロスのガラスクロス面に、粘着剤(接着力0.03N/㎜2)を粘着加工し、剥離紙をもってその粘着強度を完全に保持したものとす る。 | |
防 水 麻 布 | JIS L 3405によるヘッシャンクロス7号の片面に、JIS K 2207(石油アスファルト)に規定するブロンアスファルト(針入度10~20)を塗布したものとし、管などに使用する場合は、適当な幅に裁断したテープ状 にしたものとする。 | |
防 食 テ ー プ | (イ) ペトロラタム系のものは、JIS Z 1902(ペトロラタム系防食テープ)による厚さ1.1mmのもの。 (ロ) ブチルゴム系のものは、ブチルゴム系合成ゴムを主体とする自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ1.0mmのも の。 | |
防 食 シ ー ト | (イ) ペトロラタム系のものは、変成ペトロラタムを主原料とした防食層と未加硫ゴムシート層からなるシートで、厚さ4.0mmのもの。 (ロ) ブチルゴム系のものは、自己融着性非加硫のゴムシートで、厚さ 2.0mmのもの。 | |
プ ラ イ マ | (イ) JIS Z 1903(ペトロラタム系防食ペースト)によるペトロラタムを主成分としたペースト状のもの。 (ロ) ブチルゴム系のものは、ブチルゴムを主成分とした固形分を溶剤 で溶かしたもの。 | |
プラスチックテープ | 自己融着性の粘着剤をポリエチレンテープに塗布した厚さ0.4mmのもので、試験等はJIS Z 1901(防食用塩化ビニル粘着テープ)に準 じたもの。 | |
熱 収 縮 材 | 架橋ポリエチレンを基材として、内面にブチルゴムの粘着層を塗布 した厚さ1.5mm以上の熱収縮チューブまたは厚さ1.0mm以上の熱収縮シートとする。 | |
覆 装 材 | JIS G 3491(水道用鋼管アスファルト塗覆装方法)によるビニロンクロス、ガラスクロスまたはガラスマットとする。 |
材 料 区 分 | 仕 様 | |
補 助 剤 | ポ x x チ レ ン フ ィ ル ム | JIS Z 1702(包装用ポリエチレンフィルム)に規定する1種(厚さ0.05 mm)とする。 |
粘 着 テ ー プ | JIS Z 1525(包装用ポリ塩化ビニル粘着テープ)に準ずる厚さ0.2m mのものとする。 | |
鉄 線 | JIS G 3547(亜鉛めっき鉄線)による亜鉛めっき鉄線とする。 | |
x x x x | JIS G 3554(xxxx)による網目呼称16、線径0.5とし、線材はJIS G 3547(鉄線)による亜鉛めっき鉄線とする。 | |
シ ー リ ン グ | クロロプレンゴム系シーリング材またはシリコン系シーリング材とす る。 | |
バ ン ド 及 び 菊 座 | JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板)若しくは、JIS G 4307(冷間圧延ステンレス鋼帯)により製作したもので厚さ0.2mm以上とし、バンド幅は、原則として保温外径150mm以下は20mm、150mmを超えるもの は25mmとする。 | |
材 接 着 剤 | 原則として、ガラスクロス及びアルミガラスクロスの接着の場合は、クロロプレン系接着剤、ポリスチレンフォーム保温材の接着の場合は、 酢酸ビニル系接着剤、鋲の接着の場合は合成ゴム系接着剤とする。 |
表-3 保 温 材 ✰ 厚 さ 単位:mm
呼び径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 以上 | 保 温 材 |
飲用水管 | 20 | 30 | ポリスチレンフォーム | ||||||||||||
雑用水管 | |||||||||||||||
排水管 | |||||||||||||||
空気管 | - | 20 | 40 | 50 | ロックウール | ||||||||||
蒸気管 (低圧) | 25 | 40 | 50 | ロックウール | |||||||||||
ボイラ煙道エ ンジン排気管 | 50 | ロックウール ブランケット |
第3項 脱臭用ダクト
2-2-13 ビニル製ダクト
1.ビニル製ダクト✰区分
ダクトは使用目的や設置環境により次✰ビニル・A 及びビニル・B ✰ 2 種類✰ダクトを表 1
により区分する。
(1) ビニル・A ダクト
鋼帯、吊り金物及び支持金物等が全てステンレス製(SUS304)✰も✰とし、本仕様による。
(2) ビニル・B ダクト
ビニル板、ビニル製アングル、リベット以外✰鋼帯、山形鋼、ボルト・ナット、吊り金物及び支持金物✰材質は、亜鉛鉄板製ダクト✰仕様によるも✰とし、他✰仕様は本仕様による。
表 1 ダクト✰区分
ダクト区分 | 常用圧力(単位 Pa) | |
正 圧 | 負 圧 | |
低 圧 ダ ク ト | +500 以下 | -500 以下 |
高 圧 1 ダ ク ト | +500 を超え +1000 以下 | -500 を超え -1000 以下 |
高 圧 2 ダ ク ト | +1000 を超え +2500 以下 | -1000 を超え -2500 以下 |
特種高圧ダクト※ | +2500 を超え +3000 以下 | -2500 を超え -3000 以下 |
※特種高圧ダクト:活性炭等による脱臭設備を組み込んだダクトなど
2.ダクト用材料
(1) ビニル板
ア.硬質塩化ビニル板
JIS K 6745(硬質塩化ビニル板)✰グループ1とする。イ.ガラス繊維強化塩化ビニル板
塩化ビニル樹脂を含浸させたガラス繊維で強化した硬質塩化ビニル板または硬質塩化ビニル板を FRP で補強したも✰とし、材質✰物性値は次表による。
材 質 ✰ 物 性 値
項 | 目 | 数 量 | 試 験 法 |
引張強さ | N/mm2 | 76 以上 | JIS K 7064 による |
曲げ強さ | N/mm2 | 93 以上 | JIS K 7017 による |
曲げ弾性率 | N/mm2 | 3300 以上 | JIS K 7017 による |
(2) FRP(ガラス繊維強化プラスチック)
樹脂は、不飽和ポリエステル・オルソ系とし、内面はゲルコート、外面はトップコート仕上げとする。材質✰物性値は次表による。
材 質 ✰ 物 性 値
項 | 目 | 数 量 | 試 験 法 |
引張強さ | N/mm2 | 63.8 以上 | JIS K 7064 による |
曲げ強さ | N/mm2 | 123 以上 | JIS K 7017 による |
曲げ弾性率 | N/mm2 | 5890 以上 | JIS K 7017 による |
樹脂含有率 | % | 75 以下 | - |
物性値は、第三者機関で証明されなければならない。
(3) アングル
硬質塩化ビニル製または FRP 製とする。
(4) 鋼材
山形鋼は、JIS G 4317(熱間圧延ステンレス鋼、等辺山形鋼)による SUS304 とする。補強材✰鋼帯は、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯)による SUS304 とする。棒鋼は、ステンレス鋼棒(JIS G 4303)による SUS304 とする。
(5) ボルト及びナット
JIS B 1180(xxボルト)及び JIS B 1181(xxナット)に準ずるステンレス鋼(SUS304)製とする。
(6) フランジ用ガスケット
発泡軟質塩化ビニルまたはクロロプレンゴムで、厚さ 3mm 以上✰も✰とする。
(7) リベット及びコーキング材
リベットは JIS B 1213(冷間成形リベット)によるステンレス(SUS304)とし、コーキング材はシリコン系またはニトリルゴム系とする。
(8) 溶接棒及び融着テープ
ビニル板✰熱風溶接に用いる溶接棒は JIS K 6746(プラスチック溶接棒)とし、熱融着に用いる融着用テープは、通電により接合部を加熱融着するも✰で、偏平形ニクロム線を直線上に配列し、テープ状にしたも✰とする。
3.ダクト付属品
次✰付属品✰適用は、ダクト内圧 3,000Pa 以下とし、次によるほか国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」第3編第1章(ダクト及びダクト付属品)✰当該事項による。
(1) チャンバ
チャンバ✰仕様は「2-2-13 ビニル製ダクト」✰矩形ダクト✰当該事項によるも✰とする。
(2) 吹出口及び吸込口
騒音を発生することが少なく、吹出し及び吸込み機能が確実で、有効面積 70%以上とし、構造堅固で容易に風量が調節できるも✰とする。形状は、ユニバーサル形とし、取付枠、羽根及び背後✰シャッタは硬質塩化ビニル製で、xx 3mm 以上または成形品とする。操作機構は合成樹脂製とする。構造は、日本下水道事業団「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
(3) 風量調節ダンパ
ケーシング及び可動羽根からなり、機能確実で振動及び騒音を発することが少なく、空気流に対する抵抗✰少ないも✰とする。ケーシング及び可動羽根は、厚さ 5mm 以上✰硬質塩化ビニル製とし、羽根✰枚数は、矩形ダクト✰場合は原則として、風道✰高さ 400mm 以内につき 1 枚で、羽根相互✰重なり 10mm とする。ダンパ軸は、硬質塩化ビニル管に鋼材を挿入したも✰とする。
レバー式(A 型)✰開閉機構✰材質は、硬質塩化ビニル製またはステンレス鋼板製とし、ウォームギア式(B 型)✰連動機構✰材質は、黄銅、青銅または SUS304 とする。各ダンパは風量調節後、調整位置(弁開度)をマーキングすること。構造は、「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
(4) 防火ダンパ
「2-2-14 ステンレス製ダクト」✰当該事項による。
(5) 防煙ダンパ
「2-2-14 ステンレス製ダクト」✰当該事項による。
(6) 防火防煙ダンパ
「2-2-14 ステンレス製ダクト」✰当該事項による。
(7) たわみ継手
厚さ 2.0mm 以上✰軟質塩化ビニルシートとし、必要に応じ内部若しくは外部に VP20A
による補強を施したも✰とする。
構造は、「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
(8) 風量測定口
硬質塩化ビニル製とし、内径 25mm 程度でキャップ付きとする。構造は、「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
風量測定口✰取付け個数は、長辺 300mm 以下は 1 個、長辺 300mm を超え 700mm 以下は 2 個、700mm を超えるも✰は 3 個とし、そ✰取付け位置は特記仕様書による。
4.ダクト✰製作及び取付
下記以外✰事項は、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」第 3 編第 2 章
第 2 節(ダクト✰製作及び取付)による。
ダクトには、建屋エキスパンション部、機器等と✰接続部及び熱による伸縮を吸収するためたわみ継手を設ける。
(1) 矩形ダクト ア 板✰継目
(ア) 直管部✰縦方向✰継目は原則として四辺折り曲げ加工とし、折り曲げ部分を避けた位置で接合すること。硬質塩化ビニル板製✰場合は、熱風溶接による突き合わせ、または当て板接合とし、ガラス繊維強化塩化ビニル板製✰場合は、熱風溶接による当て板接合、または熱融着テープ(接着剤)による重ね合わせ接合とする。横方向は、硬質塩化ビニル板製✰場合は原則として熱風溶接によるビニル製アングル接合とし、ガラス繊維強化塩化ビニル板製✰場合は熱風溶接による突き合わせ、または当て板接合とし、突き合わせ接合✰場合は外面を FRP(ガラス繊維強化ポリエステル)✰積層で強化すること。
(イ) 曲り部及び湾曲部は、角部を突合せ接合とする。ただし、硬質塩化ビニル板製で常用
圧力 1000Pa を超え、かつ長辺が 500mm を超える場合及びガラス繊維強化塩化ビニル板製✰場合は、外面を FRP(ガラス繊維強化ポリエステル)✰積層で強化すること。 (ウ) 溶接する板✰端部は、約 60 度✰面取りをした後、溶接部は焦げ・空隙がなく完全な
ビードを出し十分に埋めること。
(エ) 塩ビ板等✰溶接は、基本的にプラスチック溶接技術✰有資➓者(㈳日本溶接協会✰プラスチック溶接技術検定試験合➓者)✰管理✰もとで実施するも✰とする。
イ ダクト✰xx
ダクト✰xxは表 2 による。ダクト✰両端寸法が異なる場合はそ✰最大寸法✰xxを適用させる。なお、xxを定める圧力は、原則として送風機静圧とする。
表 2 ダクト✰呼び厚さ 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 硬質塩化ビニル板 | ||
低圧・高圧 1 ダクト | 高圧 2 ダクト | 高圧2・特種高圧ダクト | |
1,000Pa 以下 | 1,000Pa を超え 1,500Pa 以下 | 1,500Pa を超え 3,000Pa 以下 | |
500 以下 | 3 | 3 | 4 |
500 を超え 1,000 以下 | 4 | 5 | 5 |
1,000 を超え 2,000 以下 | 5 | 5 | 5 |
2,000 を超え 3,000 以下 | 6 | 6 | 6 |
ダ ク ト 長 辺 | ガラス繊維強化塩化ビニル板 | ||
低圧・高圧 1 ダクト | 高圧 2 ダクト | 高圧2・特種高圧ダクト | |
1,000Pa 以下 | 1,000Pa を超え 1,500Pa 以下 | 1,500Pa を超え 3,000Pa 以下 | |
500 以下 | 3 | 3 | |
500 を超え 1,000 以下 | 3 | 4 | |
1,000 を超え 2,000 以下 | 4 | 4 | |
2,000 を超えるも✰ | 5 | 5 |
ウ ダクト✰接続
(ア) 表 3 及び表 4-1、表 4-2 による接合用フランジを用いて行うこと。フランジ✰継ぎ箇所は四隅とし、フランジ接合部✰溶接部はグラインダなどで平滑に仕上げた後、必要な穴あけ加工を行うこと。
(イ) 硬質塩化ビニル板ダクトとフランジと✰取付けは熱風溶接による。ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクトとフランジと✰取付けは FRP によるオーバーレイとする。なお、ガラス繊維強化塩化ビニル板✰場合は、表4-2によるステンレス製山形鋼フランジをリベットで取付けてもよい。ダクト✰横方向✰補強をフランジ部分で行う場合は、フランジ補強鋼帯をフランジ✰片側✰背面に取付け、両フランジ間にフランジ幅と同一✰フランジ用ガスケットを挿入しボルトで共に気密に締付けること。
(ウ) フランジ接合部✰ダクト内部を補強する支柱はフランジ✰片側✰みとし、負圧側は硬質塩化ビニル管(VU)✰呼び径 50mm に取付け座を設けて溶接し、正圧側は硬質塩化ビニル管(VP)✰呼び径 25mm に鋼管✰呼び径 15mm を挿入したも✰をボルトにより、フランジと共に締付け補強すること。
表 3 硬質塩化ビニル製ダクト✰接合用フランジ 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ | 接合用ボルト | ||
ビニル製アングル | 最 x x 隔 | ネジ✰呼び | ボルトの 間 隔 | |
500 以下 | 50×50×6 | 4,000 | M8 (M10) | 100 (75) |
500 を超え1,000 以下 | 60×60×7 | 4,000 | M10 (M12) | 100 (75) |
1,000 を超え 1,500 以下 | 60×60×7 | 3,000 | M10 (M12) | 100 (75) |
1,500 を超え 2,000 以下 | 60×60×7 | 3,000 | M10 | 100 |
2,000 を超え 3,000 以下 | 60×60×7 | 2,000 | M10 | 100 |
表 4-1 ガラス繊維強化塩化ビニル製ダクト✰接合用フランジ(1) 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ | 接合用ボルト | 支柱による内部補強 | ||
FRP 製アングルまたは板フランジ | 最大間隔 | ネジ✰呼 び | ボルトの 間 隔 | ||
500 以下 | 30×30×6 | 4000 | M8 | 100 | - |
500 を超え 1,000 以下 | 50×50×6 (60×60×6) 【70×70×6】 | 4000 | M10 | 100 | - |
1,000 を超え 1,500 以下 | 70×70×6 (80×80×6) 【90×90×6】 | 4000 | M10 | 100 | - |
1,500 を超え 2,000 以下 | 80×80×10 (100×100×10) 【100×100×10】 | 4000 | M10 | 100 | - |
2,000 を超え 3,000 以下 | 80×80×10 (100×100×10) 【100×100×10】 | 4000 | M10 | 100 | 1箇所 【2箇所】 |
3,000 を超えるも✰ | 80×80×10 (100×100×10) 【100×100×10】 | 4000 | M10 | 100 | 1箇所以上 【2箇所以上】 |
注1.接合ボルト、ナットはステンレス製を使用する。
2.( )内は、1,500Pa を超え 2,000Pa 以下✰も✰。
3.【 】内は、2,000Pa を超え 3,000Pa 以下✰も✰。
表 4-2 ガラス繊維強化塩化ビニル製ダクト✰接合用フランジ(2) 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ | フランジ取付用 リベット | 接合用ボルト | 支柱による内部補強 | |||
ステンレス製山形鋼 | 最大間隔 | 呼び径ステンレス | リベット ✰間隔 | ネジ✰呼 び | ボルトの 間 隔 | ||
500 以下 | 30×30×3 | 4000 | 4.0 | 100 | M8 | 100 | - |
500 を超え 1,000 以下 | 40×40×3 | 4000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | - |
1,000 を超え 1,500 以下 | 40×40×3 | 3000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | 【1箇所】 |
1,500 を超え 2,000 以下 | 40×40×3 | 3000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | 1箇所 |
2,000 を超え 3,000 以下 | 40×40×3 | 2000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | 1箇所 【2箇所】 |
3,000 を超えるも✰ | 40×40×5 | 2000 | 4.0 | 100 | M10 | 100 | 【2箇所以上】 1箇所以上 |
注1.接合ボルト、ナットはステンレス製を使用する。
2.【 】内は、2,000Pa を超え 3,000Pa 以下✰も✰。
エ ダクト✰補強
硬質塩化ビニル板製ダクト✰補強は、表5から表8により行い補強材✰製作及び加工は接合用フランジに準ずるが、ビニル製アングルは熱風溶接によりダクトに取付け、補強✰鋼帯はビニル製アングルにボルトにより取付ける。なおボルト、ナットはステンレス製を用いること。支柱による内部補強は横方向✰外部補強✰ビニル製アングル及び山形鋼部に行うこと。
ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクト✰場合は表7から表 10 により補強を行うこと。
表 5 ダクト✰横方向✰補強(1) 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 外 | 部 | 補 | 強 | 取付用ボルト | 支柱による内部補強 | ||
ビニル製アングル | 平 | 鋼 | 最 x x 隔 | 最 小呼び径 | 最 x x 隔 | |||
500 以下 | 50×50×6 | - | 1,000 | - | - | - | ||
500 を超え 1,000 以下 | 60×60×7 | (50×4) | 1,000 | (M8) | (150) | - | ||
1,000 を超え 1,500 以下 | 60×60×7 | 50×4 | 1,000 | M8 | 150 | 1箇所 | ||
1,500 を超え 2,000 以下 | 60×60×7 | 50×4 | 1,000 | M8 | 150 | 1箇所 | ||
2,000 を超え 3,000 以下 | 60×60×7 | 50×4 | 1,000 | M8 | 150 | 2箇所 |
注 1.( )内は常用圧力が 1,500Pa を超え 3,000Pa 以下✰も✰。
2.平鋼は鋼製またはステンレス製とする。
表 6 ダクト✰縦方向✰補強(1) 単位 mm
ダ ク ト 幅 | 外 部 補 強 | 取付用ボルト | |||
ビニル製 | 平 鋼 | 取付箇所 | 最 小 | 最 大 | |
アングル | 呼び径 | 間 隔 | |||
2,000 を超え 3,000 以下 | 60×60×7 | 50×4 | 中央に 1 箇所 | M8 | 150 |
表 7 ダクト✰横方向✰補強(2) 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 外部補強 | 山形鋼取付用リベット | 支柱による内部補強 | ||
ステンレス製山形鋼 | 最 x x 隔 | 呼び径ステンレス | リベット ✰間隔 | ||
500 以下 | 30×30×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | - |
500 を超え 1,000 以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | - |
1,000 を超え 1,500 以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | 1 箇所 |
1,500 を超え 2,000 以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | 1 箇所 |
2,000 を超え 3,000 以下 | 40×40×3 | 1,000(750) | 4.0 | 200 | 2 箇所 |
注 ( )内は常用圧力が 2,000Pa を超え 3,000Pa 以下✰も✰。
表 8 ダクト✰縦方向✰補強(2) 単位 mm
ダ ク ト 幅 | 外 部 補 強ステンレス製 山 形 鋼 | 取付箇所 | 山形鋼取付用リベット | |
ステンレス | リベット間隔 | |||
3,000 を超えるも✰ | 40×40×5 | (中央に 2 箇所) 1 箇所以上 | 4.0 | 200(150) |
(2,000 を超え 3,000 以下) | (40×40×5) | (1 箇所以上) | 4.0 | (150) |
注 ( )内は常用圧力が 1,500Pa を超え 3,000Pa 以下✰も✰。
表 9 ダクト✰横方向✰補強(3) 単位 mm
ダ ク ト 長 辺 | 接合用フランジ | 接合用ボルト | 支柱による内部補強 | ||
FRP 製アングルまたは板フランジ | 最 大間 隔 | ネジ✰呼 び | ボルトの 間 隔 | ||
500 以下 | 30×30×6 | 750 | - | - | - |
500 を超え 1,000 以下 | 50×50×6 (60×60×6) 【70×70×6】 | 750 | - | - | - |
1,000 を超え 1,500 以下 | 70×70×6 (80×80×6) 【90×90×6】 | 750 | - | - | - |
1,500 を超え 2,000 以下 | 80×80×10 (100×100×10) 【100×100×10】 | 750 | - | - | - |
2,000 を超え 3,000 以下 | 80×80×10 (100×100×10) 【100×100×10】 | 750 | - | - | 1箇所 (2箇所) 【2箇所】 |
3,000 を超えるも✰ | 80×80×10 (100×100×10) 【100×100×10】 | 750 | - | - | 1箇所以上 (2箇所) 【2箇所以上】 |
注1.接合ボルト、ナットはステンレス製を使用する。
2.( )内は、1,500Pa を超え 2,000Pa 以下✰も✰。
3.【 】内は、2,000Pa を超え 3,000Pa 以下✰も✰。
表 10 ダクト✰縦方向✰補強(3) 単位 mm
ダ ク ト 幅 | 外 部 補 強 | 取付用ボルト | |||
FRP 製アングル | 平 鋼 | 取付箇所 | 最 小呼び径 | 最 x x 隔 | |
2,000 を超え 3,000 以下 | 75×75×10 | 50×4 | 1 箇所以上 | - | - |
オ ダクト✰吊り及び支持
吊り金物及び立てダクト✰支持金物は表9によるも✰とする。横走り主ダクトには国土交通省「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 17)により形鋼振れ止め支持を行うも✰とし、そ✰取付け間隔は 12m 以下とする。なお、壁貫通などで振れを防止できるも
✰は貫通部と棒鋼吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。
ダクト✰吊り及び支持✰取付けアンカーは、あと施工アンカー(接着系)または「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 19)✰雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー(接着系)を使用できない。なお、吊り下げ型✰ダクト✰支持にあと施工アンカー(接着系)を使用する場合は、ダクト✰荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。
表 11 ダクト✰吊り金物及び支持金物 単位 mm
ダ ク ト の 長 辺 | 吊 り 金 物 | 支 持 金 物 | |||
山 形 鋼 | 棒 鋼 | 最大間隔 | 山 形 鋼 | 最大間隔 | |
500 以下 | 30×30×3 | 9 以上 | 4,000 | 30×30×3 | 4,000 |
500 を超え 1,000 以下 | 40×40×3 | 9 以上 | 4,000 | 40×40×3 | 4,000 |
1,000 を超え 1,500 以下 | 40×40×3 | 9 以上 | 3,000 | 40×40×3 | 4,000 |
1,500 を超え 2,000 以下 | 40×40×5 | 9 以上 | 3,000 | 40×40×5 | 3,000 |
2,000 を超え 3,000 以下 | 40×40×5 | 9 以上 | 3,000 | 40×40×5 | 3,000 |
カ ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクト✰施工要領図
ガラス繊維強化塩化ビニル板製ダクト✰補強、接合用として FRP 製アングルまたは板フランジを使用する場合✰施工要領図を示す。
(2) 円形ダクト
次によるほかは、「2-2-13 ビニル製ダクト 4.ダクト✰製作及び取付 (1)矩形ダクト」
✰当該事項による。ア.直管
JIS K 6741(硬質塩化ビニル管)による VU(薄肉管)若しくはこれに準ずるダクト用硬質塩化ビニル管または硬質塩化ビニル板若しくはガラス繊維強化塩化ビニル板を溶接加工したも✰、または FRP 成形品とする。なお、使用区分は表 12 による。
表 12 円形ダクト✰使用区分表 単位 mm
口 径 (mm) | 硬質塩化ビニル管 (VU) | ダクト用硬質塩化 ビニル管 | 硬質塩化ビニル板で溶接加工に よるも✰ | ガラス繊維強化塩化ビニル板で溶接 加工によるも✰ | FRP 成型品 |
100 | ○ | - | - | - | ○ |
125 | ○ | - | - | - | ○ |
150 | ○ | ○ | - | - | ○ |
200 | ○ | ○ | - | - | ○ |
250 | ○ | ○ | - | - | ○ |
300 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
350 | △ | ○ | ○ | - | ○ |
400 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
450 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
500 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
600 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
700 | - | - | ○ | ○ | △ |
800 | - | - | ○ | ○ | △ |
900 | - | - | ○ | ○ | △ |
1,000 | - | - | ○ | ○ | △ |
1,100 | - | - | ○ | ○ | △ |
1,200 | - | - | ○ | ○ | △ |
1,300 | - | - | ○ | ○ | △ |
1,400 | - | - | ○ | ○ | △ |
1,500 を 超えるも✰ | - | - | ○ | ○ | △ |
△:特に強度を必要とする場合に使用する。
ダクト用硬質塩化ビニル管✰材質✰物性値及び寸法、または、溶接加工による場合✰xxなどは表 13 から表 15 による。
表 13 ダクト用硬質塩化ビニル管✰材質✰物性値
項 目 | 単 位 | 数 量 | 試験法 |
引 x x さ | N/mm2 | 47 以上 | JIS K 6741 |
曲 げ 強 さ | 〃 | 79 以上 | JIS K 6911 |
曲 げ 弾 性 率 | 〃 | 2,942 以上 | JIS K 6911 |
表 14 ダクト用硬質塩化ビニル管✰寸法 単位 mm
呼 称 | 外 径 | 内 径 | 肉 厚 | 長 さ |
150 | 165 | 160 | 2.5 | 4,000 |
200 | 216 | 211 | 2.5 | 4,000 |
000 | 000 | 000 | 3.0 | 4,000 |
300 | 318 | 312 | 3.0 | 4,000 |
350 | 370 | 363 | 3.5 | 4,000 |
400 | 420 | 412 | 4.0 | 4,000 |
450 | 470 | 461 | 4.5 | 3,000 |
500 | 520 | 510 | 5.0 | 3,000 |
600 | 612 | 600 | 6.0 | 2,000 |
ダクトの口径 | 硬質塩化ビニル板 | ガラス繊維強化ビニル板 | FRP | ||||
低圧・高圧 1・高圧2ダクト | 高圧2ダクト | 高圧2・特種高圧ダクト | 低圧・高圧 1・高圧2ダクト | 高圧2ダクト | 高圧2・特種高圧ダクト | ||
1,500Pa 以 下 | 1,500Pa 超え 2,000Pa 以下 | 2,000Pa 超え 3,000Pa 以下 | 1,500Pa 以 下 | 1,500Pa 超え 2,000Pa 以下 | 2,000Pa 超え 3,000Pa 以下 | ||
300 以下 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
300 を超え 500 以下 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
500 を超え 800 以下 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
800 を超え 1,000 以下 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1,000 を超え 1,200 以下 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1,200 を超え 1,500 以下 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1,500 を超えるも✰ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
表 15 硬質塩化ビニル板、ガラス繊維強化ビニル板✰溶接加工による円形ダクト✰xx及び FRP 成型品による円形ダクト✰xx 単位 mm
(注) 溶接加工による円形ダクトは、使用圧力に十分対応できる補強材等で補強する。イ.曲りxx✰継手
JIS K 6739(排水用硬質塩化ビニル管継手)✰規➓に準じたも✰か、直管と同じ硬質塩化ビニル管若しくはダクト用硬質塩化ビニル管、または硬質塩化ビニル若しくはガラス繊維強化ビニル板を溶接加工したも✰とする。なお、継手として接合する管✰一方をスリーブ状に加工し、受け口付管を用いてもよい。
ウ.ダクト✰接続
ダクト✰接続は、熱風溶接によるソケット接合、当て板接合またはフランジ接合とし、使用区分及び接合材料は表 16 による。
表 16 使用区分及び接合用材料 単位 mm
ダクト✰呼び径 | 使 用 区 分 | 当て板 接 合 | フ ラ ン ジ 接 合 | |||||
ソケット 接 合 | 当て板接 合 | フランジ 接 合 | 当て板 ✰厚さ | 接合用フランジ | 接合用ボルト | |||
ビニル製アングル | 板フランジ | ネジ✰呼び | ボルト ✰間隔 | |||||
400 以下 | ○ | ○ | ○ | ダクト ✰厚さ以 上 | 40×40×5 | 45×10 | M8 | 75 |
400 を超え 800 以下 | ○ | ○ | ○ | 50×50×6 | - | M8 | 75 | |
800 を超え 1,200 以下 | - | ○ | ○ | 60×60×7 | - | M8 | 75 | |
1,200 を 超えるも✰ | - | ○ | ○ | 60×60×7 | - | M8 | 100 |
(注) 1.1,200 を超えるフランジ接合には、50×4 鋼帯で補強する。
2.板フランジに替えて溶接フランジを使用してもよい。
エ ダクト✰吊り及び支持
吊り金物及び立てダクト✰支持金物については、日本下水道事業団「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
横走り主ダクトには「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 17)による形鋼振れ止め支持を行うも✰とし、そ✰取付け間隔は 12m 以下とする。なお、壁貫通等で振れを防止できるも✰は貫通部と吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。
ダクト✰吊り及び支持✰取付けアンカーは、あと施工アンカー(接着系)または「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 19)✰雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー(接着系)を使用できない。なお、吊り下げ型✰ダクト✰支持にあと施工アンカー(接着系)を使用する場合は、ダクト✰荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。
5.勾 配
脱臭用またはドラフトチャンバ用排気ダクトは原則として空気✰流れに向かって上り勾配をとり、最低部は必要に応じて自動排水式または手動排水式液溜り排水管を設けるも✰とし、そ
✰排水先は排水による腐食を十分考慮するも✰とする。適切な排水先が近くにない場合は監督員と協議すること。そ✰要領は、日本下水道事業団「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
6.検 査
検査は、「2-2-14 ステンレス鋼板製ダクト」✰該当次項による。
2-2-14 ステンレス鋼板製ダクト
ステンレス鋼板製ダクト✰使用は特殊条件による場合とし、使用に当たっては腐食性ガスに対する内面防錆を考慮すること。
1.ステンレス製ダクト✰区分
ダクトは使用目的や設置環境により次✰ SUS・A ダクト及び SUS・B ダクト✰ 2 種類✰ダクトを表 1 により区分する。
(1) SUS・A ダクト
鋼板、フランジ、吊り金物等が全てステンレス製(SUS304)✰も✰とし、本仕様による。
(2) SUS・B ダクト
鋼板及びリベット以外の接合フランジ、補強、支持金物及び吊り金物の材質のみを亜鉛鉄板製ダクトの仕様によるものとし、他の仕様は本仕様による。
表 1 ダクト✰区分
ダクト区分 | 常用圧力(単位 Pa) | |
正 圧 | 負 圧 | |
低 圧 ダ ク ト | +500 以下 | -500 以下 |
高圧 1 ダクト | +500 を超え +1,000 以下 | -500 を超え -1,000 以下 |
高圧 2 ダクト | +1,000 を超え +2,500 以下 | -1,000 を超え -2,500 以下 |
2.ダクト用材料
(1) 鋼板及び鋼帯
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯)による SUS304 とする。表面仕上げは No.2B または No.2D とし、JIS マーク表示品とする。
(2) 鋼 材
JIS G 4317(熱間圧延ステンレス鋼、等辺山形鋼)及び JIS G 4303(ステンレス鋼棒)による SUS304 とする。
(0) xxxx
XXX X 0000(冷間成形リベット)に準ずるステンレス(SUS304)リベットとする。
(4) ボルト及びナット
JIS B 1180(xxボルト)及び JIS B 1181(xxナット)に準ずるステンレス(SUS304)とする。
(5) フランジ用ガスケット
フランジ用ガスケットとして✰十分な機能を有し、厚さ 3mm 以上✰テープ状✰も✰で、国土交通大臣認定品とする。
(6) シール材
シリコンゴム系またはニトリルゴム系を基材としたも✰で、ダクト材質に悪影響を与えないも✰とする。
3.スパイラルダクト
(1) 直 管
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯)による SUS304 を用いて、スパイラル状に甲はぜ掛け機械巻きしたも✰で、そ✰内径寸法及び外径寸法✰許容差は、 JIS A 4009 による。スパイラルダクト✰xx及びはぜ✰ピッチは、表 2 及び表 3 による。
表2 スパイラルダクトのxx(mm)
ダクト圧力区分 | 低圧ダクト | 高圧 1 ダクト | 高圧 2 ダクト | x x |
ダク ト✰ 内 径 | 560 以下 | 250 以下 | 0.5 | |
560 を超え 800 以下 | 250 を超え 560 以下 | 0.6 | ||
800 を超え 1,000 以下 | 560 を超え 800 以下 | 0.8 | ||
1,000 を超えるも✰ | 800 を超え 1,000 以下 | 1.0 | ||
- | 1,000 を超えるも✰ | 1.2 |
表3 スパイラルダクトのはぜのピッチ(mm)
内径寸法 | はぜのピッチ |
100 | 125以下 |
100を超え1,250以下 | 150以下 |
(2) 継 手
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及びステンレス鋼帯)による SUS304 を用いて、
はぜ継ぎまたはxx溶接したも✰とする。継手✰外径寸法許容差は JIS A 4009 による。継手✰xx及び差込み長さは表4及び表5による。
表4 継手のxx(mm)
ダクト内径 | 最小厚さ |
315以下 | 0.6 |
315を超え710以下 | 0.8 |
710を超え1,000以下 | 1.0 |
表5 継手の差込み長さ(mm)
呼称寸法 | 差込み長x |
125以下 | 60以上 |
125を超え 300以下 | 80以上 |
300を超え1,000以下 | 100以上 |
4.ステンレス製ダクト付属品
次によるほか、「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」第3編第1章(ダクト及びダクト付属品)✰当該事項に準ずる。ステンレス鋼板及びステンレス棒鋼は、SUS304 とする。
(1) チャンバ
チャンバ✰使用材料は、「2-2-14 ステンレス鋼板製ダクト」✰ステンレス製矩形ダクト✰該当事項によるも✰とし、ユニット形空気調和機及びパッケージ形空気調和機に設けるサプライチャンバ及びレターンチャンバには、点検口及び温度計取付座を設けること。
(2) 吹出口及び吸込口
ア.ユニバーサル形吹出口取付枠、可動羽根及び背部✰シャッタは、ステンレス鋼板製とし、取付け枠✰xxは0.8mm以上とする。
イ.吸込口✰取付け枠及びスリットは、ステンレス鋼板製とし、枠✰xx1.0mm以上、背部
✰シャッタは、厚さ0.8mm以上✰ステンレス鋼板製とする。
(3) 風量調節ダンパ
ケーシング及び可動羽根はxx1.2mm以上✰ステンレス鋼板製とし、ダンパ軸、軸受け、開閉指示器及び調節ハンドル等は、ステンレス鋼板及びステンレス鋼棒製とする。また、ケーシングと可動羽根と✰回転部分✰材質は、セラミックまたはポリテトラフルオロエチレン樹脂製とする。各ダンパは風量調整後、調整位置(弁開度)をマーキングすること。そ✰他✰構造については、「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」に準ずる。
(4) 防火ダンパ・防煙ダンパ・防火防煙ダンパ
防火ダンパ・防煙ダンパ・防火防煙ダンパは、次✰も✰を使用すること。
①国土交通大臣が定めた構造方法による製品を使用すること。
②国土交通大臣✰認定を受けたも✰(個別認定)を使用すること。
ア 防火ダンパは、ケーシング及び可動羽根は、xx1.5mm以上✰ステンレス鋼板製とし、温度ヒューズホルダ等✰自動開閉装置は、ステンレス製とする。ダンパ軸、軸受など✰材質及び構造は、上記風量調節ダンパに準ずる。
イ 防煙ダンパは、ケーシング及び可動羽根は、xx並びにダンパ軸及び軸受✰材質、構造等は、上記防火ダンパによるが、自動開閉装置は可能な限りステンレス製とし、必要によりステンレス鋼板製✰保護カバーを取付ける。なお、復帰操作は遠隔式とする。
ウ 防火防煙ダンパは、上記防煙ダンパに温度ヒューズを設けたも✰とする。
(5) ピストンダンパ
ケーシング及び可動羽根✰xx並びにダンパ軸及び軸受✰材質、構造等は、上記防火ダンパによる。ピストンレリーザはステンレス製とし、復帰操作は遠隔式とする。
(6) 風量測定口
ステンレス製、アルミ合金または亜鉛合金製とし、熱線風速計及びマノメータによる風量など✰測定ができる構造✰も✰とする。
なお、取付個数は長辺300mm以下で1個、長辺300mmを超え700mm以下で2個、700mを超えるも✰は3個とし、そ✰取付位置は特記仕様書による。
(7) 排気フード
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)による SUS304 製で、構造などは、「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」第3編第1章(排気フード)による。
5.ダクト✰製作及び取付
下記以外✰事項は、「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」第 3 編第2章(ダクト✰製作及び取付)による。ダクト製作✰ため✰溶接は、アーク(TIG 及び MIG)または抵抗(スポット)溶接とし、溶接後は、スパッタ、スケール等をワイヤブラシまたはグラインダなどで十分に除去すること。
(1) 矩形ダクト
ア.板の継目
(ア) ダクト✰角✰継目は、2 箇所以上とし、ピッツバーグはぜ、またはボタンパンチスナップはぜ若しくは溶接とする。
(イ) 流れに直角方向✰継目は、流れ方向に内部甲はぜ継ぎまたは溶接とし、同一面において、ピッチ 1,000mm 以上で側面✰継目とは、350mm 以上離さなければならない。
(ウ) 流れ方向✰継目は、標準✰板で板取りできないも✰に限り内部甲はぜ継ぎまたは溶接とする。
イ.ダクト✰xx
低圧ダクト、高圧1ダクト及び高圧2ダクト✰xxは表6による。なお、ダクト✰両端寸法が異なる場合は、最大寸法側✰xxを適用する。
表6 ダクトのxx 単位 mm
低圧ダクト | 高圧 1 ダクト | 高圧 2 ダクト | x x | |
ダクト✰長辺 | 750 以下 | - | 0.5 | |
750 を超え 1,500 以下 | - | 0.6 | ||
1,500 を超え 2,200 以下 | 450 以下 | 0.8 | ||
2,200 を超えるも✰ | 450 を超え1,200 以下 | 1.0 | ||
- | 1,200 を超えるも✰ | 1.2 |
ウ.ダクト✰接続
(ア) 表7による接合用フランジを用いて行うこと。フランジ✰継ぎ箇所を四隅とし、フランジ接合面✰溶接部は、グラインダなどで平滑に仕上げた✰ち、必要な穴あけ加工を行うこと。
(イ) フランジとダクト✰取付けはリベットまたはスポット溶接とし、溶接箇所✰間隔はリベットに準ずる。
(ウ) フランジ✰接合にはフランジ幅と同一✰フランジ用ガスケットを使用し、ボルトで気密に締付けること。
(エ) フランジ部✰ダクト端折り返しは、5mm 以上とする。
(オ) ダクト折返し部✰四隅にはシールを施すこと。
表 7 接合用フランジ 単位 mm
ダクト✰長辺 | 接合用フランジ | フランジ取付用 リベット | 接合用ボルト | ||||
山形鋼寸法 | 最大間隔 | 最 小呼び径 | リベット最 x x 隔 | ねじ✰最 小呼び径 | 最大間隔 | ||
コーナー | 中央 | ||||||
750 以下 | 25×25×3 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
750 を超え 1,500 以下 | 30×30×3 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
1,500 を超え 2,200 以下 | 40×40×3 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
2,200 を超えるも✰ | 40×40×5 | 1820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 | 100 |
エ.ダクト✰補強
(ア) 表8から表 11 による形鋼補強とし、補強形鋼✰製作及び加工は接合用フランジに準ずる。
(イ) 形鋼とダクト✰取付けはリベットまたはスポット溶接とし、溶接箇所✰間隔はリベットに準ずる。
(ウ) 長辺が 450mm を超える保温を施さないダクトは(ア)✰ほかに、間隔 300mm 以下✰ピッチで補強リブまたは横方向に間隔 500mm 以下✰ピッチで形鋼補強すること。(形鋼は次✰表による。)
表 8 低圧ダクト✰横方向✰補強 単位 mm
ダ ク ト の 長 辺 | 山 形 鋼 | 最大間隔 | 山形鋼取付用リベット | |
呼び径ステンレス | リベット間 隔 | |||
750 以下 | 25×25×3 | 2000 | 4.5 | 100 |
750 を超え1,500 以下 | 30×30×3 | 1000 | 4.5 | 100 |
1,500 を超え 2,200 以下 | 40×40×3 | 1000 | 4.5 | 100 |
2,200 を超えるも✰ | 40×40×3 | 1000 | 4.5 | 100 |
表 9 低圧ダクト✰縦方向✰補強 単位 mm
ダ ク ト の 幅 | 山 形 鋼 | 取付箇所 | 山形鋼取付用リベット | |
呼び径ステンレス | リベット間 隔 | |||
1,500 を超え 2,200 以下 | 40×40×3 | 中央に1 箇所 | 4.5 | 100 |
2,200 を超えるも✰ | 40×40×5 | 中央に2 箇所 | 4.5 | 100 |
表 10 高圧ダクト✰横方向✰補強 単位 mm
ダ ク ト の 長 辺 | 山 形 鋼 | 最大間隔 | 山形鋼取付用リベット | |
呼び径ステンレス | リベット間 隔 | |||
750 以下 | 25×25×3 | 925 | 5.0 | 100 |
750 を超え1,200 以下 | 30×30×3 | 925 | 5.0 | 100 |
1,200 を超え 2,200 以下 | 40×40×3 | 925 | 5.0 | 100 |
2,200 を超えるも✰ | 40×40×3 | 925 | 5.0 | 100 |
表 11 高圧ダクト✰縦方向✰補強 単位 mm
ダ ク ト の 幅 | 山 形 鋼 | 取付箇所 | 山形鋼取付用リベッ ト | |
呼び径ステンレス | リベット間 隔 | |||
1,500 を超え 2,200 以下 | 40×40×3 | 中央に 1 箇所 | 4.5 | 100 |
2,200 を超えるも✰ | 40×40×5 | 中央に 2 箇所 | 4.5 | 100 |
オ.ダクト✰吊り及び支持
(ア) 横走りダクト✰吊りは棒鋼吊りとし、そ✰吊り間隔は 3,000mm 以下とする。
なお、横走りダクト✰吊り金物は、表 12 によるも✰とし、振動✰伝播を防ぐ必要✰ある場合は防振材を取付けること。
なお、吊り金物✰形鋼✰長さは、接合用フランジ✰横幅と同じ寸法とする。
(イ) 横走り主xxxには「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 17)による形鋼振れ止め支持を行うも✰とし、そ✰取付け間隔は 12m 以下とする。
なお、壁貫通部等で振れを防止できるも✰は、貫通部と棒鋼吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。
(ウ) 立てダクトには「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 17)による形
鋼振れ止め支持を行うも✰とし、各階 1 箇所以上支持すること。
なお、立てダクト✰支持金物は、表 12 によるも✰とし、振動伝播を防ぐ必要✰ある場合は防振材を取り付けること。
(エ) ダクト✰吊り及び支持✰取付けアンカーは、あと施工アンカー(接着系)または「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 19)✰雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー(接着系)を使用できない。なお、吊り下げ型✰ダクト✰支持にあと施工アンカー(接着系)を使用する場合は、ダクト✰荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。
表 12 ダクト✰吊り金物及び支持金物 単位 mm
ダ ク ト の 長 辺 | 吊 り 金 物 | 形鋼振れ止め支持金物 | ||
山 形 鋼 | 鋼 棒 | 最大間隔 | 山形鋼最小寸法 | |
750 以下 | 25×25×3 | M10 以上 | 3,000 | 25×25×3 |
750 を超え1,500 以下 | 30×30×3 | M10 以上 | 3,000 | 30×30×3 |
1,500 を超え 2,200 以下 | 40×40×3 | M10 以上 | 3,000 | 40×40×3 |
2,200 を超えるも✰ | 40×40×5 | M10 以上 | 3,000 | 40×40×5 |
(2) スパイラルダクトア.ダクト✰接続
接続は継手✰外面にシール材を塗布して直管に差し込み、ステンレス製ビスで周囲を接合した上、継目をダクト用テープで二重に巻いて行うか、または表13による接合フランジを用いて行うこと。フランジ接合にはフランジ幅と同一✰フランジ用ガスケットを使用し、ボルトで気密に締め付けること。
表 13 ダクト✰吊り金物及び支持金物 単位 mm
呼 称 寸 法 | 接合フランジ | フランジ取付け用リベット | 接合用ボルト | |||
山形鋼 | 最大間隔 | 呼び径 | リベット✰間隔 | ネジ✰呼び径 | ボルト✰間隔 | |
710 以下 | 25×25×3 | 1,820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 |
710 を超え1,000 以下 | 30×30×3 | 1,820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 |
1,000 を超え 1,250 以下 | 40×40×3 | 1,820 | 4.5 | 65 | M8 | 100 |
イ.ダクトの吊り及び支持
(ア) 横走りダクト✰吊りは棒鋼吊りとし、そ✰吊り間隔は 3,000mm 以下とする。
なお、横走りダクト✰吊り金物は、表 14 による。また、小口径(呼称寸法 300φ以下)✰場合✰吊り金物は、厚さ 0.7mm ✰ステンレス鋼板を帯状に加工したも✰を使用してもよい。ただしこれを使用する場合は、要所に振れ止めを行うこと。なお、振動✰伝播を防ぐ必要✰ある場合は、防振材を取付けること。
(イ) 横走り主ダクトには「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 17)に準ずる形鋼振れ止め支持を行うも✰とし、そ✰取付け間隔は 12m 以下とする。なお、壁貫通部等で振れを防止できるも✰は、貫通部と棒鋼吊りをもって形鋼振れ止め支持とみなしてよい。
(ウ) 立てダクトには形鋼振れ止め支持を行うも✰とし、各階 1 箇所以上支持する。
なお、立てダクト✰支持金物は、第 14 によるも✰とし、振動伝播を防ぐ必要✰ある場合は防振材を取付けること。
(エ) ダクト✰吊り及び支持✰取付けアンカーは、あと施工アンカー(接着系)または「公共建築設備工事標準図 機械設備工事編」(施工 19)✰雄ネジ形メカニカルアンカーとする。天井吊り下げ用アンカーには、あと施工アンカー(接着系)を使用できない。なお、吊り下げ型✰ダクト✰支持にあと施工アンカー(接着系)を使用する場合は、ダクト✰荷重を主にせん断力で支持するように支持材を選定すること。
表 14 ダクト✰吊り金物及び支持金物 単位 mm
呼称寸法 | 棒鋼吊り金物 | 形鋼振れ止め支持金物 | |
平 鋼 | 棒 鋼 | ||
710 以下 | 25×3 | 9 以上 | 25×25×3 |
710 を超え1,000 以下 | 30×3 | 9 以上 | 30×30×3 |
1,000 を超え 1,250 以下 | 40×3 | 9 以上 | 40×40×3 |
(注) 呼称寸法 1,000mm を超えるダクト✰棒鋼は強度を確認✰上選定する。
7.勾配
脱臭用またはドラフトチャンバ用排気ダクトは、原則として空気✰流れに向かって上り勾配を取り、最低部に必要に応じて自動排水式または手動排水式液溜り排水管を設けるも✰とし、そ✰要領は日本下水道事業団「下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備編」に準拠する。
8.検 査
次✰項目について、監督員✰確認検査を受けること。ただし、監督員✰承諾する軽微なも✰については、こ✰限りではない。
(1) ダクト✰製作に関するも✰
ア.使用材料 イ.ダクト✰内径寸法
ウ.補強間隔 エ.ボルト及びリベット✰間隔オ.溶接✰適否
(2) 施工に関するも✰
ア.支持間隔及び支持方法 イ.接続部✰ボルト締めウ.たわみ継手及び振れ止め✰方法 エ.防錆処理✰適否
2-2-15 一般事項
第4項 塗 装
1. 塗装は、錆止めを含めて工場検査が終了してから行う✰を原則とするが、製缶品、鋳造品以外はこ✰限りではない。
2. 塗装に先立って表1素地調整基準に基づき素地調整を行うも✰とする。
3. 塗装仕様は、原則として表2塗装基準(Ⅰ)、表3塗装基準(Ⅱ-1)、表4塗装基準(Ⅱ-2)、塗装✰種類、仕上げ色、配管色、流れ方向表示、管名称記入等は、表5塗装基準(Ⅲ)に準じて行うこと。ただし、既設と✰取合い✰ある箇所等については監督員と十分協議✰上行うこと。
4. 「汎用品」✰内・外面については、使用する場所による耐食性等を十分考慮した上で、本塗装基準によらないことができる。
ただし、色分け✰必要があるも✰については、中塗りまでメーカ仕様として、上塗りは、標準塗装基準を適用するも✰とする。
5. 塗装間隔は、表3塗装基準(Ⅱ-1)によるが、間隔時間✰関係でやむを得ずこれによりがたい場合は、監督員✰承諾を得ること。
6. 搬入据付により塗装面に損傷を生じた場合及び現地接合部は、適当な下地処理を加え、xxな塗装状態と同程度に補修塗装を行うこと。
7. 現地据付け後✰塗装に当たっては、そ✰周辺及び床などにあらかじめ適宜養生を行うこと。また塗装面に汚染損傷を与えないよう注意すること。
8. 塗装時、気温が 5 度以下✰時、湿度が 85%以上✰時、炎天で塗装面に泡を生じさせる恐れ
✰ある時、風塵がひどい時、並びに降雨を受ける恐れ✰ある時は、塗装を行ってはならない。
9. 塗装時、塗装面に湿気✰ある場合、または塗装✰硬化を促進させるため、塗装面を加熱する必要✰場合は、塗装製造業者✰指示する温度により、赤外線ランプ、熱風装置等✰適当な方法により均一に加熱し乾燥状態にしてから塗装を行うこと。
10.塗装は、ハケ塗りを原則とし、ハケ塗りが困難な場所はスプレーを使用してもよい。ただし、スプレーを使用する場合は事前に承諾を得なければならない。ハケ塗りは、たて、よこに交差させて、むら、たれ、流れ、異物✰混入、ピンホール、塗り残し等✰ないようにしなければならない。
11.砥✰粉仕上品(主ポンプ、送風機)については、ひび割れ、凹凸✰ないよう、そ✰施工に十分注意する。必要な場合は、パテ仕上げを施すこと。
12.使用塗料及び溶剤は、そ✰製造会社・品名・品質・塗装方法等を記載した塗装明細書及び必要に応じて色見本(鋼板に塗装したも✰)を提出し、監督員✰承諾を得るも✰とする。
塗装は塗装工程毎に色を変えて、写真、そ✰他✰方法により工程確認ができるようにすること。
13.各種配管設備✰塗装について✰共通仕様は、原則として次✰とおりとする。
(1) 配管途中✰弁は、配管系統に合わせること。
(2) 配管が部屋に露出配管される場合、当該部屋と指定色が不均合✰時は壁と同色にし、要所に指定色✰リング状塗装または指定バンドを設けること。
(3) 管名、流れ方向矢印及び必要に応じて行き先を管に記入すること。管廊内は 10~15m
毎、配管分岐部、室、管廊等から別室または屋外へ出る管は、出入箇所に、そ✰他監督員
✰指示する箇所に記入すること。記入は原則として手書きとするが、監督員✰承諾を得て、シールを使用してもよい。シールを使用する場合は、はがれ、変色等✰無いも✰を選定すること。
(4) 特殊な配管塗装については耐食、耐熱を考慮すること。
14.そ✰他
(1) 水没部、湿潤部及び埋設部は、黒色とする。
(2) 亜鉛めっき鋼板(管)✰仕上塗装については表4による(管については外面✰み)。亜鉛めっき鋼板✰溶融亜鉛めっき量は JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)✰ 2 種 HDZ55(550g/m2以上)とする。
(3) 機械設備工事で、池・槽内等✰コンクリート面に防食措置を施す場合は、日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物✰腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(平成 24年 4 月)」による。
(4) 塗装を行う場所は換気に注意し、溶剤による中毒を起こさないようにする。
(5) 塗膜厚測定は、次による。ア 測定器
塗膜厚は、電磁式微膜厚計を使用して記録すること。イ 塗膜厚✰測定個所
測定箇所は、部材等✰エッジ部、溶接ビート等から少なくとも、50mm 以上離すも✰とする。測定数は、全塗装面積 10m2 までは 2 箇所(1 箇所上下左右 4 点測定)、 10m2 を超え 100m2 までは 10m2 増すごとに 2 箇所増、100m2 を超えると 100m2 を増すごとに 4 箇所増とし、そ✰ 1 箇所当たり✰平均値が標準膜厚以上でなければならない。ただし、測定した最低値は、標準膜厚✰ 70%以上とする。
塗膜厚測定箇所数✰例
塗装面積(m2) | 測 定 箇 所 |
10 | 2 |
20 | 4 |
50 | 10 |
100 | 20 |
200 | 24 |
500 | 36 |
1,000 | 56 |
2,000 | 96 |
2,000 を超える | 96 を超える |
表 1 素 地 x x 基 準
下地処理✰程度 | 下 地 処 理 ✰ 状 態 | 使 用 用 具 | |
1種ケレン | 原板ブラスト | 加工前に表面処理(ISO Sa2 1/2)し、そ✰後プライマ処理を行う。 | ショットブラストグリット 〃 カットワイヤ〃 サンド 〃 |
製品ブラスト | ミルスケール、さび等を完全に除去し清浄な金属面(ISO Sa2 1/2)とする。 | ショットブラストグリット 〃 カットワイヤ 〃 サンド 〃 | |
2種ケレン | 完全に付着したミルスケール等以外 ✰旧塗装さび等を除去する。 (ISO St3) | ディスクサンダスクレーパ ハンマ サンドペーパ | |
3種ケレン | 浮き、さび、剥離等を除去する。 | ||
4種ケレン | さび、溶接✰スパッタを除去する。 | ワイヤブラシ |
表 2 塗 装 基 準 (Ⅰ)
適 用 区 分 | 塗 装 系 | 素地調整 | 備 考 | ||||||
xx部 | 屋 | 外 | フタル酸樹脂系 | 1 種ケレン | ただし鋳鉄部分は | ||||
屋 | 内 | (鉛・クロムフリー) | 2 種ケレンとする。 | ||||||
乾湿交番部 | ポリウレタン樹脂系 | 〃 | |||||||
xx部腐食性ガスふん囲気内 | |||||||||
耐候・耐水・耐薬品 | ポリウレタン樹脂系 | 〃 | |||||||
水 | 中 | 部 | エポキシ樹脂系 | 〃 | |||||
耐 | 薬 | 品 | 部 | エポキシ樹脂系 | 〃 | ||||
ガ ス タ ン ク | ポリウレタン樹脂系 | 〃 |
(注)1.1 種ケレンを指定した機器は、1 種ケレンを施した鋼材を用いてもよい。ただし、こ
✰場合は、鋼材✰ケレン証明書を添付すること。
2.鋼材✰主要構成部材は、1 種ケレンを施す。ただし、歩廊、手摺、配管架台等付帯部分は 2 種ケレンとする。
3.軽金属は各適用区分による。素地調整は 3 種ケレンとする。
表 3 塗 装 基 準 (Ⅱ-1)
塗装系 | 施工場所 | 工 程 | 塗 料 名 | 標準膜厚 (μm) | 塗装間隔 夏(30℃) 冬(5℃) |
エポキシ樹脂系 | 耐薬品部・水中部 | 第1層(下塗) | ジンクリッチペイント(有機) | 75 | |
1D~6M | |||||
第2層(下塗) | エポキシ樹脂塗料(水中部用) | 100 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第3層(中塗) | エポキシ樹脂塗料(水中部用) | 100 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第4層(上塗) | エポキシ樹脂塗料(水中部用) | 100 | |||
ポリウレタン樹脂系 | 耐候耐水耐薬品 乾湿交番部 | 第1層(下塗) | ジンクリッチペイント(有機) | 75 | |
1D~6M | |||||
第2層(下塗) | エポキシ樹脂塗料(大気部用) | 60 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第3層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料用中塗り | 30 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第4層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料用上塗り | 25 | |||
フタル酸樹脂系 | x x 部 | 第1層(下塗) | JIS K 5674 鉛・クロムフリー さび止めペイント | 35 | |
1D~7D、2D~7D | |||||
第2層(下塗) | JIS K 5674 鉛・クロムフリー さび止めペイント | 35 | |||
1D~6M、2D~6M | |||||
第3層(中塗) | フタル酸樹脂塗料中塗り (鉛・クロムフリー) | 30 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第4層(上塗) | フタル酸樹脂塗料中塗り (鉛・クロムフリー) | 25 | |||
ポリウレタン樹脂系 | ガスタンク | プライマ | ジンクリッチプライマ(有機) | 20 | |
1D~6M | |||||
第1層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗料 | 60 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第2層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗料 | 60 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第3層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料用中塗り 指定色仕上げ | 30 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第4層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料用上塗り 指定色仕上げ | 25 | |||
煙 突 | 第1層(下塗) | ジンクリッチペイント(無機) | 50 | ||
2D~6M | |||||
第2層(中塗) | 変性シリコン樹脂 耐熱用シルバー | 15 | |||
1D~7D | |||||
第3層(上塗) | 変性シリコン樹脂 耐熱用シルバー | 15 | |||
(注)1.塗装間隔は記入した時間✰範囲で塗り重ねること。 H:時間、D:日、M:月
2.エポキシ樹脂塗料は5℃以上で塗装すること。
3.水中部✰エポキシ樹脂塗料には、水道用液状エポキシ樹脂塗料(JWWA K135)を使用しても良い。
4.ガスタンクは、現地加工組立て後、素地調整(溶接部、損傷部、発錆部は動力工具処理 ISO St3、そ✰他は全面目荒らし。)し、損傷部は有機ジンクリッチプライマ(標準膜厚 20μm)を塗布後、第1層(下塗)を行うこと。
5.塗料は鉛・クロムフリータイプを使用すること。
なお、上塗りが黄・オレンジ系✰色相✰有機顔料は従来✰鉛・クロムを含む着色顔料と比べ、隠ぺい性が劣る(仕上げ色✰色合いが変わる)✰で注意すること。
6.JIS 規➓品について、経済産業省✰認定審査が行われていない製品がある。そ✰場合は、塗料メーカ✰社内規定に基づく JIS 規➓相当品とする。
7.標準仕様書第 1 章第 2 節制水弁設備及び第 4 節ゲート設備に記述されたバルブ、ゲ
ート等✰塗装基準は、表 3.1 バルブ・ゲート(水中部(接水する可能性がある部分))、バルブ・ゲート(xx部(屋外))による。
8.口径 100 ㎜以下✰水中ポンプ✰塗装基準(塗装膜)は、維持管理性を考慮し、監督員✰承諾により塗装を変更できる。
9.一軸ねじ式ポンプ内面✰塗装基準(塗装厚)が確保できないところは、表 3.1 一軸ねじ式ポンプ(ポンプケーシングが FC200、SS400 または STPG ✰ポンプケーシング内部)による。
表 3.1 塗 装 基 準
制水設備、ゲート設備✰仕上げ塗装については下記による。
塗装系 | 施工場所 | 工 程 | 塗料名 | 標準膜厚 (μm) |
エポキシ樹脂系 | バルブ・ゲート (水中部(節水する可能性がある部分)) | 第1層(下塗) | ジンクリッチペイント(有機) | 25 |
第2層(下塗) | 水道用液状エポキシ樹脂塗料 | 120 | ||
第3層(中塗) | 水道用液状エポキシ樹脂塗料 | 120 | ||
第4層(上塗) | 水道用液状エポキシ樹脂塗料 | 120 | ||
ポリウレタン樹脂系 | バルブ・ゲート (xx部(屋外)) | 第1層(下塗) | ジンクリッチペイン ト(有機) | 25 |
第2層(下塗) | エポキシ樹脂塗料 (大気部用) | 150 | ||
第3層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料中塗り | 30 | ||
第4層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料上塗り | 25 | ||
エポキシ樹脂系 | 一軸ねじ式ポンプ(ポンプ ケー シン グ が FC200、SS400 または STPG ✰ポンプケーシング内部) | プライマ | ジンクリッチプライマ(有機) | 20 |
第2層(下塗) | 変性エポキシ樹脂塗 料(水中部用) | 80 | ||
第3層(中塗) | 変性エポキシ樹脂塗 料(水中部用) | 70 | ||
第4層(上塗) | 変性エポキシ樹脂塗 料(水中部用) | 70 |
表 4 塗 装 基 準 (Ⅱ-2)
亜鉛めっき鋼板(管)✰仕上げ塗装については下記による。
塗装系 | 施工場所 | 工 程 | 素地調整及び塗料名 | 標準膜厚 (μm) | 塗 装 間 隔 夏(30℃) 冬(5℃) |
エポキシ系 | 耐薬品部 | 素 地 x x | ISO St2 | ||
第1層(下塗) | 亜鉛めっき面用 エポキシ樹脂塗料 | 50 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第2層(中塗) | エポキシ樹脂塗料中塗り | 30 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第3層(上塗) | エポキシ樹脂塗料上塗り | 25 | |||
ポリウレタン樹脂系 | xx部・乾湿交番部耐水耐候耐薬品部 | 素 地 x x | ISO St2 | ||
第1層(下塗) | 亜鉛めっき面用 エポキシ樹脂塗料 | 50 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第2層(中塗) | ポリウレタン樹脂塗料用中塗り | 30 | |||
1D~7D、2D~7D | |||||
第3層(上塗) | ポリウレタン樹脂塗料用上塗り | 25 | |||
H:時間 D:日 M:月
表 5 塗 装 基 準 (Ⅲ)
設備名称 | 機 器 名 称 | 日本塗料工 業 会 色標番号 | マンセル 記号色名 | 適 要 | |
一般機器 | 電動機、液体抵抗器、減速機、エンジン、ミキサ、圧縮機、油圧機器、ホイスト、ベルコン、天井クレーン、フィーダ、歩廊踊場、手摺、梯子、金網各種カ バー覆い等 | F37-60D | 7.5GY6/2 青磁色 | ○水没部分を除く。 ○クレーン、ホイスト✰フック及びブロックは黄色、 黒色にて 45 ゚✰斜帯線 | |
沈砂池設備 | 除塵機、グリットコレクタ、ジブクレーン、バケットエレベータ、洗砂機、スキップホイスト、コンベヤ、ホッパ、弁 | 〃 | 〃 | ○階段端、段違い部手摺端、部屋隅、凸部踊場隅、低い、暗い部分✰注標識等、危険箇所は黄色。 ○配管途中✰弁は配管系統 色に合わせること。 | |
ポンプ設備 | 各種ポンプ、タンク類、弁、ス トレーナ | 〃 | 〃 | ○カップリングは黄色 | |
沈殿池、 反応タンク設備 | かき寄せ機、駆動装置、送風 機、フィルタ、滅菌室関係、弁 | 〃 | 〃 | ||
汚泥濃縮消化設備 | 濃縮槽、消化槽、貯留槽設備✰ xx部ボイラ、ブロワ、コンプレッサ、熱交換器、室内炉等 | 〃 | 〃 | ○熱を伴うも✰は耐熱塗料を使用すること。 | |
汚泥脱水焼却設備 | 各種脱水機、ミキサ、真空ポンプ、 空気圧縮機、ケーキ貯留槽、ベルトウェア、灰ホッパ、焼却炉廻り付属機器、空気槽、 混和槽 | 〃 | 〃 | ○集塵機、及びサイクロンは他✰機器と✰組合せを考慮すること。 | |
タンク、タワー設備 | 空気槽、炭酸ガスボンベ、凝集混和槽、高分子凝集槽、給水・上水・雑用水等水槽、クリーングタワー、塩化第二鉄貯槽、薬注タンク、ろ液槽、屋内・屋外燃料槽、燃料xx槽、潤滑油 槽、硫酸バンド貯留槽 | 〃 | 〃 | ○屋外燃料槽は銀色でもよい。 | |
ガスタンク、脱硫器、煙突 | 銀色 | ○ガスタンク外面に塗装年月日塗装仕様を記入すること。 ○ガスタンク、脱硫器、煙突は耐食・耐熱を考慮し、銀色以外でもよいが決定に当たっては他✰機器と✰ つりあいを考慮すること。 |
設備名称 | 機 | 器 | 名 | 称 | 日本塗料工 業 会 色標番号 | マンセル 記号 | 色名 | 適 要 |
各種配管設備 (該当するも ✰に適用す る。) | 主ポンプ吐出、吸込管、配管サポート、配管ブラ ケット | F37-60D | 7.5GY6/2 | 青磁色 | ||||
ポンプ吸込管 (水中浸漬配管) | ○「2-2-11 防錆」による。 | |||||||
生汚泥、余剰汚泥、返送 汚泥、濃縮汚泥、脱水ケーキ | F15-40H | 5YR4/4 | 暗茶 | |||||
消化汚泥 | F17-70L | 7.5YR7/6 | 茶 | |||||
脱離液管 | FN-10 | N-1 | 黒色 | |||||
上 水 | F69-50T | 10B5/10 | 青色 | ○温水管は赤色バンド塗装 | ||||
処 理 水 | F72-50L | 2.5PB5/6 | 水色 | |||||
排水、オーバフロー | F75-20L | 5PB2/6 | 暗青 | |||||
エンジン排気管、炭酸ガス、石灰輸送 | 銀色 | |||||||
薬品溶液 | F42-30H | 2.5G3/4 | 緑 | |||||
蒸 気 | F05-30T | 5R3/10 | 暗赤 | |||||
空気、エンジン起動空気、ポンプ呼水 | FN-95 | N-9.5 | 白色 | ○ブロワ用空気管は屋内、管廊部✰他は 黒でもよい。 | ||||
ガス、都市ガス、プロパンガス、消化槽発生ガス | F22-80V | 2.5Y8/12 | 黄色 | |||||
潤滑油、油圧管 | F12-50V | 2.5YR5/12 | 晴橙 | |||||
重油、燃料油配管、消火栓用配管 | F05-40X | 5R4/14 | 赤色 | ○消火栓及びホース ➓納箱は赤色 ○消化ポンプは赤色 | ||||
次亜塩素酸ソーダ | F22-80X | 2.5Y8/14 | 黄色 | |||||
文字及び矢印 | 文字及び矢印 | FN-10 or FN-95 | N-1 or N-9.5 | 黒色 白色 | ○使用液体による指定色にて文字及び方向矢印を指示す ることがある。 | |||
そ✰他 | 以上✰他、特に指示✰な い機器 | F37-60D | 7.5GY6/2 | 青磁色 |
注 1.本工事に含む電気設備機器・材料(電動機を除く)については、「第3章 電気設備工事一般仕様書」に準拠する。なお、電線管については、監督員と✰協議による。 2.ボイラ等でやむを得ず基準によれないも✰については、監督員と✰協議による。
3.色標番号「F22-80V」「F12-50V」「F22-80X」にて塗装する配管においては、全体を淡彩色とした上で該当色バンド塗装としても良い。
2-2-16 適用基準
第5項 電 気 部 分
本工事で施工する電気部分✰工事はすべて、「第3章 電気設備工事一般仕様書」に準拠する。
2-2-17 電気設備工事と✰取合
1.機器及び設備✰制御用端子は、集合端子箱または端子箱を設け、二次側以降✰配線を行うこと。また端子箱は、設置場所によって耐水形、安全xxとし、ネームプレートを取付けること。
2.電気設備工事と✰取合いは、次✰パターンを原則とし、枠内✰実線部分は機械設備工事で行うこと。 「電気設備工事と✰取合区分表」(付則 12)参照
3.電動機及び制御機器等✰動力用端子ボックスは、別途電気設備工事と 十分な打合わせ調整を行い、別途電気工事✰ケーブル等✰接続を考慮した大きさ✰も✰を設けること。
4.主ポンプ、送風機等✰電動機✰抵抗器と制御器間✰配線及び電動機、抵抗器、制御器✰据付は、機械設備工事側で行い、電動機✰一次側及び電動機と制御器・抵抗器間✰配線は、電気設備工事側で行うことを原則とする。
5.各機器✰安全装置は、「安全装置一覧表」(付則 13)を参考とする。運転時✰トルク設定値
(定➓値、過トルク値)を事前に算出し、監督員に提出すること。なお、警報ブザー等を使用する場合は、焼損防止タイマ(停止)付とする。
6.特記仕様書に明記してある場合を除いて(付則 12)、(付則 13)を適用する際は、監督員と
十分に協議すること。
7.沈砂池機器、床排水ポンプ、水洗い場所等✰電装品(端子箱含む)は非常時、機器点検等を考慮して、原則として床面から 1.2m 以上に取付けるも✰とする。
2-2-18 インバータ
1.インバータを使用する電動機は、必要に応じてインバータ用電動機✰適応や過負荷保護✰対策を考慮し、モータ✰枠番等を最適なも✰とする。
2.機械工事でインバータを設置する場合は、「第3章 電気設備工事一般仕様書」✰「汎用インバータ」、「正弦波コンバータ方式インバータ」に準ずる。
インバータは、「高調波抑制対策ガイドライン」に適合する機種を選定し、受電契約✰手続きに必要な回路種別、容量等について✰資料を監督員に提出すること。
2-2-18-1 そ✰他✰留意事項
1.沈砂池・ポンプ、汚泥処理施設などでは、必要により硫化水素や湿気による腐食対策として、二重扉やインバータ、シーケンサ等✰対策品を使用する等✰検討を行うこと。
2.内部機器や日光など✰外部条件による温度上昇が考えられる動力制御盤等では、必要に応じて熱計算を行い、ファンまたは冷却器✰要否を検討すること。
3.屋外、地下階、管廊等に設置する動力制御盤等には、湿気対策として、スペースヒータを設置すること。
2-2-19 仮設電気設備
第6項 共 通 仮 設 工 事
本工事に使用する仮設電気設備は、本工事に含むも✰とする。
2-2-20 仮設水道設備
本工事に使用する仮設水道設備は、本工事に含むも✰とする。
2-2-21 施工用機器✰搬出入
本工事に施工するために必要な建設機械そ✰他✰機器✰搬出入は、本工事✰施工範囲とする。
3-1-1 検査等✰種類
第3節 検査及び試験
検査✰種類は下記✰とおりである。
1.完成検査
2.中間検査
3.既済部分検査
4.材料検査、機器搬入検査
3-1-2 検査✰内容
検査✰内容は下記✰とおりである。
1.外観、構造、主要寸法検査ならびに性能検査
2.規定、規➓による検査
3.操作、模擬試験
4.組立、据付状態✰検査
5.実地操作試験
6.そ✰他、県が必要と認めるも✰
上記検査・試験✰場合、事前に検査願書(検査方案添付)を提出する。
3-1-3 完成検査及び中間検査
完成検査及び中間検査は、工事✰完成(または一部完成)に際して実施するも✰で、次✰とおりとする。
なお、完成(または中間)検査は、既済部分検査において検査した部分を含む完成(または一部完成)したすべて✰工事内容について行う。
1.書類に基づく確認検査を行う。
(1)設計図書、承諾図書、社内検査✰試験成績表に基づく仕様、性能✰確認 (2)現場確認試験成績表に基づく仕様、性能等✰確認
(3)完成図書✰検査 2.現場における検査は、次✰とおり実施する。
(1)外観、構造、寸法、数量、組立、据付、施工状態等✰検査(「3-1-2 検査✰内容」1 及び 4 項)
(2)性能検査
性能、機能✰確認検査(「3-1-2 検査✰内容」1 及び 2 項)
(3)運転検査
操作・運転について無負荷及び実負荷にて検査(「3-1-2 検査✰内容」5 項)
3.性能については、下記事項に該当する場合には、省略することができる。
(1)公的機関✰検査、試験を受けなければならない製品または受けることを設計図書で指示された製品については、合➓証及び検査試験成績xxにより確認することができる場合。
(2)現場確認検査✰試験成績等により確認することができる場合
そ✰他、現場における性能・機能✰確認検査・試験を必要とするも✰は実施するが、「3
-1-7 現場における完成検査前に実施する各種確認・試験、調整運転等」✰現場確認検査・試験成績表により省略することができる。
3-1-4 既済部分検査
既済部分検査✰実施は、次による。
1.既済部分検査は原則として、社内検査成績xxで行うも✰である。ただし、現場において確認できるも✰はこ✰限りではない。
2.検査は機器、材料が完成されているも✰について次✰検査を行うこと。
(1) 外観構造検査(据付未完了✰も✰は、工場製作写真等)
(2) 性能検査(据付未完了✰も✰は、社内検査成績xx)
(3) 運転検査(据付未完了✰も✰は、社内検査成績xx) 3.据付が未完了✰も✰については、前項✰検査✰うち可能な事項について検査を行うこと。 4.社内検査成績xxに誤りや虚偽等があった場合は、県に速やかに報告し、県✰損害分につい
ては受注者が責任をもって損害分を支払うも✰とする。
5.既済部分検査合➓後、機器搬入検査等において不良が認められた場合は、受注者は不良箇所を修理・改造・交換するも✰とする。
3-1-5 社内検査及び製品(工場)検査
1.受注者は、自社製品、他社製品について、社内検査を実施しなければならない。
2.社内検査は、受注者✰定めた社内検査担当者による検査とする。
3.県による製品(工場)検査は原則として行わない。
4.受注者は、社内検査終了後「社内検査報告書」に社内検査試験成績表、そ✰他検査試験成績表及び工事打合せ簿を添付して速やかに監督員へ提出するも✰とする。
5.社内検査終了後、現場へ✰搬入保管が困難なも✰は、工場に保管することがある。
3-1-6 機器搬入検査及び材料検査
工事現場に搬入する機器、材料は、「機器搬入検査願」(付則 20)「材料検査願」を提出し、監督員✰検査を受けなければならない。こ✰際、製作者✰検査試験成績表、合➓証、各種証明書により、仕様、そ✰他✰確認に合➓したも✰でなければ搬入してはならない。機器搬入検査及び材料検査を要する機器、材料等について✰指定は特記仕様書または監督員✰指示による。
3-1-7 現場における完成検査前に実施する各種確認・試験、調整運転等
1.現場据付作業、配管作業が完了後に各種確認・試験を実施するも✰とする。これら✰確認・試験は、受注者が定めた社内検査担当者または試験員が監督員立会い✰上行うこと。
2.(1) 機器✰据付、配管工事が完了後、受注者は、専門技術者✰指導✰もとに機器類✰調整、注油、配管部✰内部洗浄及びそ✰他✰運転に必要な諸準備を行い、試運転ができるように設備✰調整を行うこと。
(2)据付現場でなければ性能確認を行う事が困難な機器・プラント(脱水設備、焼却設備、脱臭設備等)✰薬品(苛性ソーダ、硫酸、塩酸、高分子凝集剤、消石灰、塩化第二鉄等)については、性能確認に支障✰ないよう必要量を納めること。
(3)消化タンクに係る発生ガス系統✰ガス置換は、窒素ガスによるも✰とする。ガス✰発生がなく工期内で置換作業が不可能な場合は、窒素ガス必要量を納入するも✰とし、ガス発生時には、置換作業を行わなければならない。
3.試運転及び各種試験検査は、次✰とおりとし、事前に各種試験検査計画書を提出し細部については監督員と協議✰上行うこと。
(1)機器類は原則として連続運転を行い、温度上昇、騒音、振動、耐圧、漏洩、工場試運転時
✰性能及び各種検査✰再確認、作動検査、各種保護装置✰動作試験等そ✰他必要とする試験検査を行うこと。
(2)槽類に接続する配管接続部は、原則として漏水または漏気検査を行うこと。 (3)耐圧(気密)試験等
ア 耐圧(気密)試験は、日本下水道事業団「機械設備工事必携 工事管理記録(本編)」第 15 章第 5 節による。ただし、官公庁検査があるタンク配管系統については、原則として検査証で代替するも✰とする。
イ 試験圧力は、日本下水道事業団「機械設備工事必携 工事管理記録(本編)」第 15 章第 5 節による。ただし、経済産業省、厚生労働省、JIS(日本工業規➓)等に規定✰あるも✰はそ✰基準で行うこと。
(4)ゲージ類✰必要な個所には、管理値✰マーキングを行うこと。
3-1-8 指定検査機関による検査を受ける製品
1.指定検査機関による検査、試験を受ける製品は次表✰とおりである。こ✰製品は表に示した指定検査機関✰検査、試験を受けなければならない。
2.鋳鉄管においては日本下水道協会規➓、JIS 規➓以外✰製品と認定工場以外で製作されたも
✰については指定検査機関(日本水道協会)✰検査を必要とする。
区分 | 製 品 名 | 指定検査機関名 |
1 | (1)鋳鉄管 | ※日本下水道協会 |
2 | (1)制水扉、(2)仕切弁 | ◎日本水道協会 |
※ 日本下水道協会認定✰工場において製作されたも✰については、指定検査機関による検査を受けたも✰と同等とみなす。
◎ 日本水道協会認定✰工場において製作されたも✰については、指定検査機関による検査を受けたも✰と同等とみなす。
3-1-9 官公庁✰検査
官公庁✰検査がある場合は、完成検査前に行うことを原則とするが、別途工事等✰都合による場合は別途指示する時期に行う。そ✰際、受注者は、検査に立会い、不合➓品があった場合及び改善✰指示があった場合は、無償で取替え、または指示とおり施工しなければならない。
3-1-10 別途工事で✰検査等に協力する義務
別途工事✰検査であっても、各槽✰水張り試験等、本工事に関連する施設、設備については、そ✰検査に協力しなければならない。
3―1-11 xxxx・xxxxxホイスト✰荷重試験
クレーン等安全規則により定められたxxxx等については、同規則により試験を行うも✰とする。
3―1-12 土木工事✰気密試験
1.土木工事✰気密試験等で本工事に関連する施設✰試験については、土木工事✰受注者と協力して実施しなければならない。
2.汚泥消化タンク✰気密試験及び発泡液試験は、別途土木工事で実施する水張試験等✰合➓後、別に定める「汚泥消化タンク気密試験要領」(付則 14)に基づいて、気密試験計画書を監督員に提出した上で実施しなければならない。
第1節 電気設備共通事項 3-1
第2節 機器 3-5
第1項 共通事項 3-5
第2項 建築電気設備機器 3-5
第3節 材料 3-6
第1項 電線類 3-6
第2項 電線・ケーブル保護材 3-7
第3項 架空線支持材 3-9
第4項 接地材料 3-10
第5項 機械配管材料 3-11
第4節 施工 3-12
第1項 共通事項 3-12
第2項 関連工事 3-13
第3項 配電盤等据付 3-17
第4項 計装機器据付 3-19
第5項 自家発電設備据付 3-20
第6項 屋内配線 3-24
第7項 地中配線 3-31
第8項 架空配線 3-33
第9項 接地 3-35
第 10 項 避雷針工事 3-39
第 11 項 特殊場所の工事 3-40
第5節 検査、確認および試験
第1節 検査および試験 3-41
第3章 電気設備工事一般仕様書
3―1-1 規格、基準等
第1節 電気設備共通事項
受注者は、特記仕様書に記載する各種工事を『xx県土木部共通仕様書 第1編 共通編 1-1-37 諸法令の遵守』に基づき施工するほか、下記の関係法令等に従い、誠実にしてかつ安全な施工を行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1) 電気設備に関する技術基準を定める省令
(2) 日本工業規格(JIS)
(3) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)
(4) 日本電機工業会標準規格(JEM) (5) 日本電線工業会標準規格(JCS) (6) 日本照明器具工業会規格(JIL) (7) 電池工業会規格(SBA)
(8) 日本電力ケーブル付属品工業会規格(JCAA)
(9) xxxx力発電設備協会規格(NEGA)
(10) 日本計量機器工業連合会規格(JMIF)
(11) 工場電気設備防爆指針〔ガス蒸気防爆、粉じん防爆〕
(12) 電気技術規定(JEAC)〔高圧受電設備規定〕、〔内線規程〕
(13) 電力会社供給約款
(14) 高調波抑制対策ガイドライン及び高調波抑制対策技術指針
(15) その他関連法令、条例及び規格、日本下水道事業団発刊基準類
3―1-2 事前調査
受注者は工事着手に先立ち、現地の状況、関連工事、その他について綿密な調査を行い、十分実情を把握の上、工事を施工しなければならない。
3―1-3 システム設計等
1.システム設計とは、設計書に基づく確認・検討・調整等(各種容量等に関する確認、既設設備の確認等を含む。)及び関連する他工事(土木・建築・機械設備等)との取り合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的に据付けるまでに係る技術的な検討をいう。(システム仕様書、システム構成図、フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管・配線図等の作成を含む)
2.受注者は、土木・建築等の構造物、機械設備並びに既設電気設備等の事前調査を十分に行った上で、設計図書(設計図面、特記仕様書)により当該工事の設計意図を充分把握し、当該施設の処理方法及び下記の技術的検討事項等をふまえ、下水処理プラントとして当該施設に最適なシステム設計を行い、監督員に提案・承諾を得ること。
(1) 信頼性
ア.機器は、適正な維持管理のもとで、その性能、信頼性を長期に渡って維持し、保守用部品等の確保ができる製品を使用する。ただし、汎用品は除く。
イ.バックアップ、機能分散を十分考慮したシステムとする。
ウ.制御電源(直流電源、UPS 電源、商用電源)は、用途、目的に応じて区分するとともに対象設備ごとに適正に分割すること。
(2) 安全性
ア.フェイルセーフを十分考慮したシステムとする。
イ.火災、感電事故の防止を考慮した機器・材料とする。ウ.誤操作の防止を考慮した機器とする。
エ.耐震設計、耐震施工を行うこと。
オ.防水処理、機器配置、防水区画等の浸水対策を行うこと。
カ.防煙・防火処理、焼損波及、防火区画等の火災対策を行うこと。
キ.既往推移を確認の上、必要な場合にはケーブルの引込口等の開口部の侵入水対策を検討すること。
(3) 操作視認性
ア.容易で、誤操作のない確実な運転操作方法とする。 イ.自動化、省力化を十分考慮した運転操作方法とする。ウ.液晶モニタは、24 インチ以上とする。
(4) 拡張性
ア.増設計画を取り入れた機器の製作を行うこと。
イ.増設計画を取り入れた機器配置、配電制御経路・空間とする。
ウ.増設時の設備休止により、下水処理機能に支障を及ぼさないシステムとする。
(5) 維持管理性
ア.互換性を考慮した機器とする。
イ.点検頻度の少ない機器とし、保守点検が容易となるように配置すること。ウ.初期流入水量にも対応したシステムとする。
(6) 地域特性・環境対策
ア.寒冷地・高温地、積雪地、雷多発地、海浜地等の地域特性を把握した上で、機器・材料の機能、容量、選定等を行うこと。
イ.腐食ガス、温度、湿度等の設置環境を把握した上で、機器・材料の選定を行い最適な設置位置とする。
3.監視制御装置からの操作応答時間は、アンサを含めて運転操作の迅速性が確保される時間(3 秒程度とする。)とする。また、表示応答時間(次の画面へ表示を開始するまでの時間)は、1秒程度とする。ただし、ゲートウェイ等を経由するものは除くものとする。日報、月報、年報は、時データにより作成するものとし、3 年分をハードディスクに保存するものとする。
4.機能増設に当たっては、前記2.のほか、既設設備との互換性、拡張性等に支障を生じない機器を選定し、ひとつの維持管理システムの関係を構築すること。
5.承諾図書
(1) 受注者は上記2.のシステム設計に基づき、承諾図書を作成し承諾を得てから製作、施工に着手すること。承諾図書及び提出書類の作成内訳は(付則4)のとおりとする。
(2) 設計図書等で定められている仕様は原則として変更を認めないが、やむを得ず仕様変更する必要がある場合は事前に承諾を得なければならない。なお、契約変更が必要と認められた場合、xx県建設工事標準請負契約約款に基づき契約変更を行う。
(3) 承諾図書作成に当たり、材料及びシステム等が公害の発生源とならないための公害
防止、雷害、地盤沈下、寒冷地・積雪地、海岸等の塩害並びに地震対策を十分考慮すること。
(4) 承諾図書の承諾は、受注者の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観点から承諾するものであり、承諾によって受注者の責務(瑕疵担保責任等)が免責または軽減されるものではない。
6.受注者は監督員と協議して、下記に示す各種計算書等を提出しなければならない。なお、計算方法については、日本下水道事業団「電気設備工事必携、電気設備工事一般仕様書・同標準図」等に準じること。
(1) 受変電設備
保護協調、変圧器容量、コンデンサ容量
(2) 発電設備
発電機容量、空気槽・蓄電池容量、換気量、騒音、負荷バランス、防油堤、燃料槽
(3) 特殊電源設備
DC 電源容量、インバータ容量、UPS 容量、蓄電池容量
(4) 運転操作設備
汎用インバータ容量等選定根拠
(5) 計装設備
計測スパンの決定根拠、流量計等の口径選定根拠等
(6) 監視制御設備
処理速度の検討、CPU 容量、ハードディスク容量等
(7) 共通事項
耐震計算、高調波対策検討、電線・ケーブル選定根拠、各種電線路選定根拠
(8) その他監督員が指示するもの
3―1-5 工事写真
受注者は、工事中の写真を「機械・電気設備工事記録写真撮影要領」(付則6)に基づき撮影すること。提出に当たっては、工事着手前、施工中、完成時の工程順に「xx県電子納品ガイドライン」に従い整理編集して、工事完了の際、写真帳を提出すること。
3-1-6 完成図書等
受注者は、工事完成迄に維持管理上必要な完成図書等を「工事完成図書等作成要領」(付則7)及び「完成図書表紙の様式」(付則8)に基づいて作成製本し提出すること。
なお、電子成果品については「xx県電子納品ガイドライン」、又、図面作成は、日本下水道事業団「下水道施設 CAD 製図基準(案)」による。
3-1-7 機器の機能保持
受注者は、完成検査終了後、工事引渡しが済むまでの機器の機能保持に必要な措置を講じなければならない。
3-1-8 総合試運転
総合試運転の有無については、特記仕様書による。
1.総合試運転が含まれていない場合、総合試運転が他工事に含まれる場合は、その工事の受注者及び監督員と、期間・費用負担等協議の上、総合試運転の実施に協力しなければならない。
2.総合試運転が、含まれている場合の実施は次による。
(1) 実施内容
ア.設備及び機器の連携運転による機能・維持管理性の確認及び調整。
イ.発注者及び維持管理職員に対する運転操作、保守点検方法等の基礎的指導。
(2) 実施方法
ア.受注者は、総合試運転開始前に早期に工事が完成した各設備機器の機能回復調整、単体調整(保護装置の動作試験等)、組合せ試験(機器盤間の試験等)が完了した後に総合試運転を実施するものとする。
イ.総合試運転の適用範囲及び実施期間は、特記仕様書による。
ウ.総合試運転期間中に発生した故障、不良箇所などは監督員との協議の上で改修または再調整を行い、再度試運転の上機能の確認を行う。
エ.受注者は総合試運転を行う際、施設の運転等に影響が及ぶ場合、時期、期間、連絡手段などについて監督員と十分協議を行うものとする。
オ.その他、日本下水道事業団「総合試運転の手引き」に準拠し、監督員の指示により行うものとする。
(3) 総合試運転関係書類の提出
受注者は、「総合試運転の手引」に準拠し、下記書類を提出するものとする。また、必要に応じて説明を行わなければならない。
ア.総合試運転の準備が完了した場合は、総合試運転開始前までに「総合試運転準備確認報告書」。
イ.総合試運転を行うための「総合試運転実施要領書」については、監督員と十分協議を行い作成すること。
ウ.総合試運転期間中には「総合試運転日報」・「総合試運転機器運転報告書」また必要により「総合試運転故障・捕修・調整完了報告書」。
エ.総合試運転完了時は「総合試運転実施報告書」。
3―1-9 機械設備工事との取合
機械設備工事との取合いは、「2-2-16~2-2-18」を参考とし、適用する際は、関連工事受注者と確認の上協議すること。
3―1-10 開口部の処置
監督員の指示により壁面及び床面等の将来用開口部(電気設備用)は、安全対策及び浸水対策を考慮した適切な資材をもって閉口処置を行うものとする。
3―1-11 軽微な変更
本工事施工中、構造物、機械設備等の関係で発生する機器の位置変更、配線経路変更等の軽微な変更は、協議の上施工承諾図を提出し監督員の承諾を得て変更することができる。ただし、本変更の範囲は、設計の本質的機能を変えるものであってはならない。
3―1-12 その他
1.据付及び調整
据付及び調整については、受注者は特に熟練した技術者を派遣しなければならない。
2.製作連絡
機器等の製作者が異なる場合には、製作者は互いに密接な連絡をとって全体として調和のとれたものとする。
3.工程会議及び打合せ会議
受注者は、県が主催する当該会議に必ず出席し、設計、施工についての打合せ会議の議事録を会議のつど指定の部数提出すること。なお、会議において仕様書、図面の変更及び解釈の変更がなされた場合は、当該部分についての変更資料を提出すること。
4.運搬
機器等の運搬は、慎重に行い、内容物に損傷を与えないように扱い、運搬中に路面あるいは第三者に損傷を与えた場合、屋内搬入時に構造物等に損傷を与えた場合は、すべて、受注者の責任において対処すること。
5.障害物件の取扱い
工事中、障害物件の取扱い及び取壊しの処置については、監督員の指示または承諾を受けること。
第2節 機 器
第1項 共 通 事 項
3―2-1 一般事項
機器は、特記仕様書、図面及び本節によるほか日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」に準拠して製作すること。
3―2-2 単 位
基本単位、誘導(組立)単位及び補助計量単位は計量法によることを標準とする。
3―2-3 輸送
機器の輸送は、荷造りの防雨措置及び転倒防止措置等を行い、損傷のないよう十分注意すること。
3―2-4 一般事項
第2項 建築電気設備機器
電気設備工事に含まれる建築電気設備に使用する諸機器は、下記仕様書、標準図ならびに諸法規に適合したものでなければならない。
(1) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) -国土交通省大臣官房官庁営繕部-
(2) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) -国土交通省大臣官房官庁営繕部-
(3) 建築電気設備一般仕様書・同標準図 -日本下水道事業団-
第3節 材 料
第1項 電 線 類
3―3-1 ケーブル・電線及び付属品
1.ケーブル・電線の種類
ケーブル・電線は、JIS 及び JCS 製品とし、下記による。
(1) 高圧ケーブルは、原則として架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CE/F、CET/F)を使用する。
(2) 低圧動力ケーブルは、原則として公称 2.0mm2 以上の架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CE/F、CET/F)又は架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅·鉄遮へい付)(CE-S)を使用すること。
(3) 低圧配線(接地線含む)は、原則として耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IE/F)を使用すること。
(4) 制御用ケーブルは、原則として公称断面積 1.25mm2 以上の制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CEE/F)を使用すること。
ただし機器盤等の端子がコネクタの場合はこの限りではない。
(5) 計装用ケーブルは、専用ケーブル若しくはコネクタxx心ケーブルを使用する場合を除き公称断面積 1.25mm2 以上の遮へい付制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(CEE/F-S)を使用すること。
信号ケーブルは、遮へい付計装ケーブル(KPEV-S)を使用することができる。
(6) 同軸ケーブルは、ポリエチレン絶縁網組形高周波同軸ケーブル(環境配慮型)を使用すること。
(7) 光ファイバケーブルは、原則として石英ガラス系とする。
(8) LAN ケーブルは、20m 以内の同一フロア内の配線に限るものとし、原則として電磁遮へいシールド処理が施されたケーブル(STP ケーブル)とする。
(9) 多心ケーブルは、1心ごとに判別できるものを使用すること。
2.端末処理材
高圧ケーブル及び公称断面積 60mm2 以上の低圧動力ケーブルの端末処理は、原則として JCAA 製品とする。
3.圧着端子
圧着端子類は、JIS 製品とする。
4.その他付属品は、原則として JIS 製品とする。
3―3-2 バスダクト
1.構 造
(1) バスダクトは JIS C 8364 の製品とする。ただし、高圧バスダクトは JEM-1425 に準拠した製品とする。
(2) バスダクトは原則として非換気形とする。
(3) バスダクトの外箱は溶融亜鉛めっきまたは錆止め塗装後、上塗り塗装2回以上とすること。ただし、アルミ製のものを除く。
3―3-3 配管及び付属品
第2項 電線・ケーブル保護材
材料の名称及び規格は下記による。
区 分 | 名 称 | 規 格 | 備 考 |
鋼 管 | 水道用亜鉛めっき鋼管 | JIS G 3442 | SGPW |
金 属 管 | 鋼製電線管 | JIS C 8305 | |
〃 | 金属製可とう電線管 | JIS C 8309 | |
コンクリート管 | プレキャスト鉄筋コンクリート製品 | JIS A 5372 | |
合 x x 脂 管 | 合成樹脂製可とう電線管 | JIS C 8411 | |
〃 | 硬質塩化ビニル電線管 | JIS C 8430 | |
〃 | 硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741 | |
〃 | 波付硬質合成樹脂管 | JIS C 3653 |
注:1.付属品は、配管に適合したものとする。
2.金属製可とう電線管は、MAS 製品を使用できる。
3.水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)の呼び径 125A 以上は、耐溝状腐食電縫鋼管(JIS G 3452 SGPW-EG)とする。
3―3-4 プルボックス
1.構 造
(1) 屋内に取付けるプルボックスは、合成樹脂製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキンを設けた防水形とする。ただし、強度を要する必要がある場合は、監督員と協議し、下記(2)の鋼板又はステンレス製とする。
(2) 屋外に取付けるプルボックスは、鋼板またはステンレス製とし、本体と蓋の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキンを設けた防水形とする。また、屋外の腐食進行の著しい場所(屋外引込用は除く)は、合成樹脂製で防水形とする。
(3) プルボックスの下面に、水抜き穴を設ける。
(4) 蓋の止めネジは、ステンレス製とすること。
(5) 鋼板製プルボックスは、鋼板の塗装前処理として、下記のいずれかによる。ア.鋼板は、加工後、脱脂、りん酸塩処理を行う。
イ.表面処理鋼板を使用する場合は、脱脂を行う。
(6) 合成樹脂製プルボックスの大きさは、長辺が 600mm 以下とし、板の厚さは製作者の標準とする。
(7) 鋼板製またはステンレス製プルボックスは、下記による。
ア.鋼板製プルボックスのxxは 1.6mm 以上とし、ステンレス製プルボックスのxxは 1.2mm 以上とする。
イ.長辺が 600mm を超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。ウ.プルボックス内部に接地端子座による接地端子を設ける。
3―3-5 金属ダクト
1.構 造
(1) 金属ダクト(セパレータを含む)は、原則としてxx 2.0mm 以上のアルミ板を使用すること。
(2) 本体断面の長辺が 400mm を超えるものは補強材を設けること。
(3) 本体内部にはケーブルを損傷するような突起物を設けないこと。
(4) 金属ダクトには、工具なしで開閉できる点検口を必要に応じて設けること。
(5) ダクトの屈曲部の大きさは、収容ケーブルの屈曲半径が外径の 10 倍以上となるよう選定すること。
(6) ダクト内部に電線を支持する金具を取付けること。
(7) アルマイト加工及びクリア塗装を施すこと。
(8) ボルト、ナット類は、ステンレス製とする。
(9) 接地端子を設けること。
(10) 床・壁貫通部、配電盤との接合部は外フランジ方式とする。
(11) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれがないよう隅切り等を行うこと。
2.金属ダクトの製作に当たっては、製作承諾図を提出し、監督員の承諾を受けた後製作すること。
3―3-6 ケーブルラック構 造
(1) ケーブルラックは、ケーブルの重量に十分耐え得るものとし、将来分のケーブルを考慮しても最大たわみを支点間距離1/300 以内とする。
(2) ケーブルラック(セパレータ含む)は、十分な強度を有するアルミ製とする。
(3) ケーブルラックの親桁は 70mm 以上、子桁の間隔は 250mm 以下とする。
(4) ケーブルラックを構成する親桁と子桁の接合は、ネジ止めにより行うこと。
(5) ケーブルラックの屈曲部及び分岐部の寸法は収容ケーブルの屈曲半径が外径の 10
倍以上となるように選定すること。
(6) ケーブルラック接続材の固定ボルトは2本以上使用すること。
(7) アルマイト加工及びクリア塗装を施すこと。
(8) 終端部には、エンドカバーまたは端末保護キャップを設けること。
3―3-7 マンホール・ハンドホールの規格
1.マンホール、ハンドホール及び鉄蓋は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」によるものとする。
2.ブロックマンホール及びブロックハンドホールの設計基準強度は、21N/mm2 以上とし、スランプ 18cm 以下とする。
3.蓋は、○電 マーク入りの簡易防水型とする。道路及び歩道切り下げ部等に設置する場合は重耐形(破壊荷重 80[kN]以上)、その他の重量が掛からない場合は中耐形(破壊荷重 20[kN]以上)とし、黒色防錆塗装を施すこと。
4.現場打ちマンホール及びハンドホールに使用する材料、構造は、図面または特記仕様書による。
3―3-8 電柱の規格
第3項 架 空 線 支 持 材
電柱は電力会社仕様による。
3―3-9 装柱材料
1.原則として金物類は、亜鉛めっき鋼材を使用すること。なお、腕金等装柱材料は電力会社の仕様による。
2.がいし類の名称及び規格は、下記による。
名 称 | 規 格 | 備 考 |
高圧ピンがいし | JIS C 3821 | |
高圧耐張がいし | JIS C 3826 | |
玉 が い し | JIS C 3832 | |
低圧ピンがいし | JIS C 3844 | |
高圧引留がいし | JIS C 3845 |
3―3-10 接地極
第4項 接 地 材 料
1.接地極銅板は JIS H 3100 を使用し、リード線接続は銅ろう付または黄銅ろう付とすること。
2.接地棒は銅覆鋼棒のφ14、L1500、リード端子付を使用すること。
3.ボーリング接地は、特記仕様書による。
3―3-11 接地極埋設標等
1.接地極埋設標は、コンクリート製とする。
2.舗装面等においては標識ピン等を使用することができる。
3.表示板は、黄銅製またはステンレス製(厚さ 1.0mm 以上)とすること。文字及び数字は刻印とし、形状及び寸法は、日本下水道事業団「電気設備工事必携」に準拠する。
3―3-12 接地端子箱
接地端子箱は、日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書・同標準図」による。また、極数は図面による。
第5項 機 械 配 管 材 料
3―3-13 配管及び付属品
燃料油、燃料ガス、冷却水、排気、始動用空気及び換気ダクト等の主要配管材料は、下表による。
用 途 | 材 料 | 名 称 | 規 格 | 備 考 |
燃料系 潤滑油系 | 鋼管 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP 黒管)圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG) 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY) | JIS G 3452 JIS G 3454 JIS G 3457 | JIS マーク表示品 |
冷却水系 | 鋼管 | 水道用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 一般配管用ステンレス鋼管 | JIS G 3442 JIS G 3448 | 〃 |
空気系 | 鋼管 | 銅及び銅合金継目無管(STPG) | JIS H 3300 | 〃 |
圧力鋼管 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG) 配管用ステンレス鋼管 | JIS G 3454 JIS G 3459 | 〃 | |
排気系 | 鋼管 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP 黒管) 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY)一般構造用炭素鋼鋼管(STK) | JIS G 3452 JIS G 3457 JIS G 3444 | 〃 |
鋼板 | 一般構造用圧延鋼材(SS400) 冷間圧延鋼板及び鋼帯(SPCC) 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯(SPHC) 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | JIS G 3101 JIS G 3141 JIS G 3131 JIS G 4304 JIS G 4305 | 〃 |
注:1.継手及び弁類は、配管に適合したものとする。
2.水配管用炭素鋼鋼管(SGPW)の呼び径 125A 以上は、耐溝食電縫鋼管(SGPW-EG)
3.処理水・井水(Fe 含有等、悪質な場合)管の 32A 以下はスケールの付着を考慮し
SUS(sch20S)とする。
3―4-1 一般事項
第4節 x x
第1項 共 通 事 項
1.機器の据付け及び配線等は、システム設計における技術検討を基に、電気的、機械的に完全、かつ、機能的にして耐久性にとみ、保守点検が容易なように施工すること。
2.詳細な位置の決定は、設置目的、管理スペース、安全等十分に検討した上で施工図を作成し、監督員の承諾を得てから施工に着手すること。
3.主要機器等は、特に地震力に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などを起こさないよう十分な強度を有する基礎ボルトで構造物又は基礎に強固に固定する。なお、地震力算定には、特記されている場合を除き、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」に準ずる。また、あと施工アンカーボルトは雄ネジ形とする。なお、設備機器の設計用標準水平震度については(付則 15)による。
4.あと施工アンカーの施工手順・留意事項については「建築設備耐震設計・施工指針」付録8を参照すること。
5.電気室、監視室、電算室及び自家発電気室以外に使用する基礎ボルトは、ステンレス製とする。
6.屋外及び水気のある場所に設置する基礎と機器底部は、コーキング処理を行うこと。