Contract
鳥取銀行教育ローン(カード型)
当座貸越取引契約約款
私(以下、連帯債務者を含む)は、株式会社鳥取銀行(以下「銀行」という)と当座貸越取引(鳥取銀行教育ローン)を行うに当たり次の条項に従うことに承諾します。
第1条(適用範囲等)
1.この約定は、私(以下、連帯債務者を含む)が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(資金使途)
私は鳥取銀行教育ローン(カード型)の借入金を、事業の用(事業性資金の借換えを含む)に供しないことを確約します。
第3条(当座貸越による借入特約条項)
貸越極度額および貸越利用期限は表記のとおりとします。
1.当座貸越利用期間中は、随時に任意の金額を返済することができ、返済した貸越金は再利用できるものとします。
2.当座貸越の利息は、毎月10日を利払日として、借入日または利払済日当日から各利払日前日までを(借入残高×利率×日数÷365)で計算し、後払いします。
3.当座貸越利用期間中は、就学者が就学を止めた場合、または死亡した場合は直ちに通知します。この場合には、新たな貸越は中止し通知後始めて到来する 9日をもって貸越利用期限が到来したものとし、第5条4項に基づく返済をするものとします。この場合、表記の最終返済期限ならびに第1回返済日は貸越利用期限が繰り上がったのと同じ期間繰り上がるものとします。
4.当座貸越利用期間中に、保証会社より貸越の中止の申出があった場合には、新たな貸越は中止します。また、申出のあった日以降初めて到来する 9日をもって貸越利用期限が到来したものとし、第5条4項に基づく返済をすることに異議はありません。この場合、表記の最終返済期限ならびに第 1回返済日は貸越利用期限が繰り上がったのと同じ期間繰り上がるものとします。
第4条(利率の変更)
1.借入要項記載の利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準利率」という)を基準とし、この基準利率の変更に従って引き上げ、または引き下げられる変動金利制とすることに同意します。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由により、長期貸出最優遇金利が廃止された場合には、基準利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.利率変更幅の算出は、毎年 4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、変更幅は前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と現基準日における基準利率との差とします。
3.元金返済措置期間の取扱い
前2項により、利率を変更する場合 4月1日の基準日に見直した新利率は、 6月の利払日の当日より、10月1日の基準日に見直した新利率は、12月の利払日の当日より適用するものとします。
4.元金返済開始以降の取扱い
前2項により、利率を変更する場合、4月1日の基準日に見直した新利率は、返済方法が毎月返済のみである場合には 6月の返済日の翌日より適用し、毎月返済と半年ごと増額返済との併用である場合には 6月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日の翌日より適用するものとします。
また、10月1日の基準日に見直した新利率は、返済方法が毎月返済のみである場合には12月返済日の翌日より適用し、毎月返済と半年ごと増額返済との併用である場合には12月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日の翌日より適用するものとします。
第5条(元利金の返済)
1.私は私(主債務者)名義の返済用預金口座に毎月返済日の前日迄に、所定の返済金相当額以上の金額を預け入れますから、銀行は返済日に預金通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、本債務の返済に充当して下さい。また、万一、預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
2.損害金についても、前項に準じて自動引落しができるものとします。
3.私の返済用預金口座の残高が各返済日の元利金返済額(損害金を含む)に満たないときは、銀行は、一部引落しをしないことに同意します。
4.返済特約条項
貸越利用期限における当座貸越金額をもって返済元金を確定し、表記の最終返済期限までに返済要項に基づき返済します。
⑴ 毎回返済額(毎月元利金返済額および半年ごとの増額元利金返済額、以下同じ)は借入後1回目の10月1日の基準日を経過した第3条3項)の適用日までは、その間に利率の変更があっても、変更しないものとします。
⑵ 借入後1回目の10月1日の基準日において、毎回返済額に変更がある場合は、新利率、残存元金、残存借入期間などに基づきxx所定の計算方法により算出した新返済額を後記⑶の支払開始のときより支払います。但し毎回返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。その後、さらに毎年10月1日での利率の見直しを行うまではその間に利率の変更があっても毎回返済額は変更されないものとします。
⑶ 前記⑵の新しい毎回返済額の支払いは第4条4項の10月1日の基準日による新利率の適用日以降最初に到来する返済日から開始します。
第6条(未払利息の取扱)
1.毎月返済部分
⑴ 利率変更により、毎月の約定利息が所定の毎回返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとします。
お 客 様 控
⑵ 前項の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
2.半年毎増額返済部分
半年毎増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分とは別個に前項⑴、⑵に準じ取扱うものとします。
3.1年毎の毎回返済額見直し
返済額の見直し基準日において、未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は、第1項⑵と同一とします。
第7条(弁済充当方法)
私は、この契約による債務の弁済充当方法については、銀行に一任し、これに関し、一切異議を申し立てません。
第8条(繰り上げ返済)
1.私がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合には、その返済の時期、金額および返済後の処理は下記のとおりとします。
2.前項の場合には、私は繰り上げ返済日の10日前までに繰り上げ返済の申し込みをするものとします。
3.繰り上げ返済分について未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
全 額 繰 り 上 げ 返 済 | ||||||
繰り上げ返済のできる日 | 毎 | 月 | の | 返 | 済 | 日 |
繰 り 上 げ 返 済 額 | 残 | 債 | 務 | の | 返 | 済 |
第9条(最終約定返済日の取扱)
最終の1年毎の毎回返済額見直し時以降、利率変更に伴い、最終期限に借入金の一部および、未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
第10条(当座貸越の減額、中止、終了)
1.当座貸越による借入期間中に、第12条の事由が生じたときは、貸越を中止しまたはこの契約を解約できるものとします。また、債権の保全その他相当の事由があるときは極度額を減額または貸越を中止、あるいはこの契約を解約できるものとします。
2.当座貸越の利息の返済用預金口座を解約する場合には、この契約は終了するものとします。
3.前各項によりこの契約を解約する場合は、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。また極度額を減額された場合には、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第11条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
銀行はこの契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代、保証料、事務手数料、担保権登記費用等の費用がある場合には、費用相当額を表記の返済用預金口座から小切手または払戻請求書なしで引落xxうえ、その費用の支払に充当するものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
1.私は次の各号のいずれかに該当した場合には、銀行から通知催告等がなくとも、本契約に基づく一切の債務(以下「本債務」という)については当然に期限の利益を失い、ただちに本債務全額を弁済します。
⑴ 私について支払いの停止または破産、民事再生手続開始その他これに類する手続開始の申立があったとき。
⑵ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となったとき。
⑶ 私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2.私は次の各号のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により本債務の期限の利益を失い、ただちに本債務全額を弁済します。
⑴ 私が元利金の支払いを一回でも怠ったとき、その他本契約の一つにでも違反したとき。
⑵ 私の収入および財産状態が悪化し、またはその恐れがあると銀行が認めたとき。
⑶ 私が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、私が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。(不渡りおよび支払不能が6 ヶ月以内に生じた場合に限る)
⑷ 私の相続の開始があったことを、銀行が知ったとき。
⑸ 私が鳥取銀行教育ローン(カード型)の借入金を事業の用(事業性資金の借換えを含む)に供したことを、銀行が知ったとき。
⑹ その他銀行が債権保全のため必要と認めたとき。
第13条(私を債務者とする電子記録債権の取得)
銀行が、私を債務者とする電子記録債権を取得した場合は、私は、銀行に対して当該電子記録債権の支払を担保するため、当該電子記録債権の支払期日において、銀行が私の有する財産に根担保権を有しているときは、当該債務は、銀行取引によって生じた債務として根担保権の被担保債務となります。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.私が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これ
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らを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑵ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑶ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑷ その他前各号に準ずる行為。
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第15条(差引計算)
1.銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第12条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略して債務の弁済に充当することもできます。
2.差引計算する場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は銀行の定めによるものとします。
3.私は、この契約による債務と期限の到来している私の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書通帳に届出印を押印して銀行に提出します。
4.私が相殺した場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を計算実行日までとし、利率は、銀行の定めによるものとします。
5.銀行から相殺する場合には、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、私は、その充当に対して異議を述べないものとします。
6.私から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して銀行が適当と認める順序方法により充当することができます。
第16条(連帯債務者への請求)
私(主債務者)は、銀行が連帯債務者に対し履行の請求を行った場合、私に対しても、その履行の請求の効力(時効の更新などを含む)を生じるものとすることに合意します。
第17条(資産負債についての報告および調査)
1.私の資産、負債の状況について銀行が請求したときは、ただちにこれを報告し、または調査に必要な便益を提供します。
2.私の資産、負債の状況について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行から請求がなくとも通知します。
第18条(届出事項の変更)
1.私の住所・氏名・印鑑その他届出事項に変更が生じたときは、ただちに書面をもって銀行に届出いたします。
2.前項の届出を怠っていた場合、これによって生ずる一切の不利益は私が負担し、かつ銀行からなされた通知、催告または送付された書類等が延着もしくは到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとします。
第19条(代り証書・危険負担)
1.私は、銀行に差し入れた証書等が事変、災害、輸送途中の事故等や止むを得ない事情によって紛失、滅失、損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済いたします。なお、銀行が請求したときは、ただちに代り証書を差し入れます。
2.銀行が、私の証書等の署名、または捺印をあらかじめ届出の筆跡、または印鑑と照合し、相違ないと認めて取引したときは、印章偽造、その他いかなる原因によるも、これによって生じた損害は私が負担します。
第20条(xx後見人等の届出)
1.私は家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。私のxx後見人、保佐人、又は補助人について、家庭裁判所の審判により、後見、補助、又は補佐が開始された場合も同様に届出ます。
2.私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出ます。
3.私はすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出ます。
4.私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届出ます。
5.私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
第21条(xx証書の作成)
私は、銀行が請求されたときはいつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに強制執行の認諾あるxx証書の作成に必要な手続きをとります。この契約を証するためこの証書を作成し、銀行にこれを差し入れます。
第22条(債権譲渡)
私は、銀行が将来この契約にもとづく債権の全部または一部を期限の利益喪失後、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき許可を受けた債権管理回収専門会社に譲渡することをあらかじめ承諾します。
第23条(管轄裁判所についての合意)
この契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、私は、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(銀行取引約定書の遵守)
私が、別に銀行取引約定書を差入れている場合、または将来差入れた場合には同約定書の各条項も遵守します。
第25条(契約終了後の契約書の扱い)
契約終了後の本契約書および付帯書類については、私に返却することなく銀行が処分廃棄できるものとし、私は異議を述べないものとします。
第26条(本契約の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
1.変更の内容が私の一般の利益に適合するとき。
2.変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以 上
お 客 様 控
鳥取銀行教育ローン(カード型)
保 証 委 託 約 款
私(以下、連帯債務者を含む)は、株式会社鳥取銀行(以下「金融機関」といいます)との当座貸越取引契約約款について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社エヌケーシー(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した当座貸越取引契約約款の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した当座貸越取引契約約款の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との当座貸越取引契約約款に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した当座貸越取引契約約款の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
⑴ 第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
⑵ 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
⑴ 金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
⑵ 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
⑶ 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
⑷ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
⑸ 手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑹ 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑺ 第10条に該当することが判明したとき。
⑻ その他債権保全のため必要と認められたとき。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人)
1.連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
3.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員。 ④暴力団関係企業。 ⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。 ⑦特殊知能暴力集団等。 ⑧前各号の共生者。 ⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第11条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第12条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第13条(充当の指定)
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第14条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第15条(xx証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第16条(債権の譲渡、回収の委託)
私は、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡すること、並びに保証会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びにこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを同意します。
第17条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第18条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
5031520(12/12)2020.03