Contract
xx県xxx高等学校長 xx xx(以下「委託者」という。)と○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両社は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度xxx高等学校自家用電気工作物保安管理業務
(2) 業務の内容 別添「自家用電気工作物保安管理業務仕様書」のとおり
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、○○○○円とする。(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
○契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間の2回以上の履行実績を有する又は契約金額 100 万円未満であり、かつ履行確実と認められる場合)
第5条 契約保証金は、○○○円とし、その納付は免除する。
2 受託者はこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
○契約保証金を現金で納付する場合
第5条 受託者は、契約保証金○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、受託者がこの契約の履行を完了し、検査の確認をしたときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別添の仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に定めのない事項について必要がある場合は、委託者と受託者とが協議して決定する。
3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(委託料の支払)
第7条 委託者は、委託業務完了後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から
30 日以内に委託料を支払うものとする。
(前金払)
○前金払を行う場合
第8条 受託者は、前条の規定にかかわらず、第4条の委託料の金額が前納割引金額による場合は、12 か月分を前金払として委託者に請求することができるものとし、委託者は受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 受託者は、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する業務が履行できなくなったときは、前払金のうち不履行期間相当額を委託者に返還しなければならない。
○前金払を行わない場合第8条 削除
(権利義務の譲渡、承継)
第9条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 10 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 11 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者とが協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 12 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下
「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 12 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 12 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 12 条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 13 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第7条に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 12 条から第 12 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延賠償金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 14 条 受託者は、第 12 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 12 条の2第1号の場合において、
命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取
引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 15 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 16 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxx 000-0
職・氏名 | xx県xxx高等学校長 | xx xx 印 |
受託者 住 所 法 人 名 代表者職・氏名 | ○○○○ ○○○○ ○○○○長 | ○○○○ 印 |