Contract
経 理 規 程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人名古屋青年会議所(以下本会議所という)の経理をxx、明瞭かつ能率的に行うため設ける。
(適用範囲)
第2条 本規程は、本会議所の目的を達成するため必要な事業活動にかかる収支に適用する。ただし単なる会員間における親睦等にかかる収支は除く。
(会計区分)
第3条 本会議所の会計は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3種に区分する。
2.公益目的事業会計は、公益目的事業遂行に関する損益を事業別に経理する。
3.収益事業等会計は、収益事業及び公益目的事業以外の事業遂行に関する損益を事業別に経理する。
4.法人会計は、本会議所の管理・運営に関する損益を経理する。
(総額主義の採用)
第4条 本会議所の経理は、公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計共に総額をもってこれを行う。
第2章 予算
(予算の区分)
第5条 予算は、収支の目的、性質に従い、款・項・目に区分する。ただし、目が不要のときは、それを除く。
(予算の編成)
第6条 予算は、次年度理事長候補者が、次年度事業計画に基づき立案し、理事会の決議を経て総会に提出する。
(予算の補正の特例)
第7条 予算に重要な変更の必要があり、かつ総会を開催するいとまがないときは、理事会の決議をもって予算を補正することができる。ただし、収支予算を超過する収入の範囲内に限る。
2.前項の場合、次の総会において承認を得なければならない。
(借入金)
第8条 返済期限が翌年度以降にわたる借入をする場合は、総会の承認を得なければならない。
(資金の取崩し)
第9条 資金の取崩しは総会の承認を必要とする。ただし資金について規程が設けられているときはその手続きによる。
第3章 予算の執行
(予算成立までの予算の執行)
第10条 年度開始後予算成立までの期間の予算の執行は、経常費の前年度予算に従って行うことができる。
(予算の執行担当者)
第11条 予算は理事長が執行する。ただし専務理事、常務理事、常任理事に対し、その所管に係わる予算を定めて、その執行を委任することができる。
(予算の流用)
第12条 理事会の承認を経て、各款の間において予算金額を流用することができる。
2.同一款内における各項・目間における予算金額の流用は理事長が行う。
(予備費の使用)
第13条 予備費の使用は理事長が行う。ただし、予算科目外の支出をしようとする場合には、理事会の決議を経てこれを行い、次の総会において承認を得なければならない。
(活動等の予算)
第14条 理事会が必要と認めた活動に関する予算については、予算執行前に理事会において審議するものとする。
(資金の運用)
第15条 理事長は余裕資金を安全かつ有利に運用しなければならない。ただし、株式又は転換社債の購入については、理事会の承認を得なければならない。
(入金及び支払い承認事項)
第16条 理事長は、専務理事、常務理事又は財務担当理事に対し、入金及び支払の承認事務を委任することができる。
(領収書の使用範囲)
第17条 公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計に属する収入に限り、本会議所名義又は本会議所を冠記した領収書を発行することができる。ただし、本会議所と明らかに独立した団体であることが判明する者の発行する領収書はこの限りではない。
(会計幹事)
第18条 各室へ配賦された予算、例会予算その他の予算執行を司るため、各委員会に会計幹事1名を置く。
2.会計幹事に関し、必要な事項は理事長が定める。
第4章 決算
(決算報告書の作成)
第19条 理事長は専務理事、常務理事又は財務担当常任理事に年度末に決算報告書を、必要に応じ中間報告書を作成させるものとする。
2.決算報告書は理事会の決議を経て総会に提出する。
(決算報告書の作成基準)
第20条 決算報告書は一般に認められた会計基準に準拠し作成するものとする。
(決算科目)
第21条 収支計算書の決算科目は、予算科目に従う。
(活動等の決算)
第22条 第14条により理事会において審議された例会活動等の決算は理事会へ報告しなければならない。ただし審議された予算を超過した場合は、理事会はその決算について審議するものとする。
第5章 財政基盤安定資金
(財政基盤安定資金の目的及び積立)
第23条 本会議所は、xx的運営を図るために、財政的基盤を確立することを目的として、入会金、寄附金及びその他の臨時的収入を財政基盤安定資金として積立てを行う。
(財政基盤安定資金の使途)
第24条 財政基盤安定資金は、原則として資産になるものに使用し、経常費には使用しない。
(財政基盤安定資金の運用)
第25条 財政基盤安定資金の運用は、総会の承認を必要とする。ただし別途資金及び積立金について規程が設けられているときはその手続きに従う。
2.財政基盤安定資金から生じた利益は、経常費として使用することを妨げない。
第6章 監査
(監事の監査)
第26条 監事の監査対象は公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計を含む。
2.監事は本会議所の会計を随時監査することができる。
3.監事の監査結果の報告義務は定款の定めるところによる。
(公認会計士による監査)
第27条 理事会は、監事の過半数の同意を得て、会計にかかる監査を公認会計士又は監査法人に委嘱することができる。
第7章 雑則
(細則への委任)
第28条 本規程の実施に関して必要な事項は理事長が定める。
(その他)
第29条 本規程の制定改廃は理事会において3分の2以上の賛成をもって行う。
2.本規程は第26年度予算にかかるものから施行する。金銭出納帳、会計帳簿及び証拠書類は事後の検閲に便利なように整理保存することを要する。
3.収入金及び支出金は毎月5日までに前月までの明細書(試算表)を作成し、担当理事の検閲を受けなければならない。
4.本会議所の会計に関する事項は監事が調査する。
5.本規程によって事務を執行するため必要な事項又は変更を要する場合は理事会において定める。
附則
本規程は昭和40年11月1日より施行する。
本規程は昭和56年1月1日より施行する。 本規程は昭和58年2月23日より施行する。本規程は昭和63年1月1日より施行する。 本規程は平成7年1月29日より施行する。
本規程の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から執行する。