a 国債証券
第1条(この規定の趣旨)
1 この規定は、お客さまから当社が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
a 国債証券
s 地方債証券
d 政府保証債券
2 当社は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とあわせて以下「振替債等」といいます。
第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
a 保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
s 前号による混蔵保管は★券をもって行うことがあります。
第3条(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
a 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対し、共有権又は準共有権を取得すること
s 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
第4条(振替決済口座)
1 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第5条(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
1 国債証券等については当社に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受付けることとし、当該口座開設の際は当社所定の申込書をご提出ください。
2 当社は、お客さまから申込書による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく口座を開設いたします。
3 申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。
第6条(反社会的勢力との取引拒絶)
この口座は、第21条第6項 a のAからE及び s のAからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第21条第6項 a のAからE及び s のAからEの一にでも該当する場合には、当社はこの口座の開設をお断りするものとします。
第7条(契約期間等)
1 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当社から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第8条(手数料)
1 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当社所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年当社所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻のうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月を1か月として、その月までの手数料を月割計算によりお支払いください。なお、当社はこの手数料を第1項の方法に準じて自動引落ができるものとします。
4 当社は指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第17条により当社が受取る振替債等の償還金(第16条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、xx又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第9条(預入れ及び返還)
1 国債証券等を預入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当社所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その5営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引取りください。
3 xx支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引取りになるまでは、この規定により当社がお預りしているものとします。
第10条(振替の申請)
1 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
a 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
s 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
d 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
a 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
s お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
d 振替先口座
f 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を
「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その4営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当社所定の依頼書に届出の印章
(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当社に振決国債の買取りをご請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取扱います。
第11条(他の口座管理機関への振替)
1 当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等、担保の設定の場合は加えて保有欄か質権欄かの別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の依頼書によりお申込みください。
第12条(担保の設定)
お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続による振替処理により行います。
第13条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
1 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
a 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
s 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社に提示いただかなければなりません。
a 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
s お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第14条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
1 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
a 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
s 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
a 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
s お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第15条(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第2項の手続をまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当社がお客さまに代わって手続させていただきます。
a 当社に保護預り証券の買取りを請求される場合
s 当社が第17条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払)を受取る場合
d 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第16条(抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当社所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
第17条(償還金等の受入れ等)
1 振替債等の元金又はxxの支払があるときは、当社がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3 当社は、第2項の規定に係らず、当社所定の様式により、お客さまからのお申込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に預金口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第18条(連絡事項)
1 当社は、振替債等について、次の事項をご通知します。
a 残高照合のための報告
s 第16条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当社は、前項の規定に係らず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第19条(届出事項の変更)
1 通帳又は印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続を完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
第20条(当社の連帯保証義務)
日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
a 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにも係らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
s 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにも係らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
d その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第21条(解約等)
1 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その4営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当社所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第7条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項に係らず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客さまがお引取りになるまでは、この規定により当社がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、保護預り証券をお引取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当社からの申し出により契約が更 新されないときも同様とします。
a お客さまが手数料を支払わないとき
s お客さまについて相続の開始があったとき
d お客さまがこの規定に違反したとき
f やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
5 次の各号の一つにでも該当した場合には、当社はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
a この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
s この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
d この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
f 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、および第27条第 1 項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明した場合
⑸ 上記⑴から⑷に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合
⑹ 第27条第1項から第3項に定める取引等の制限が 1 年以上に渡って解除されない場合
6 第 4 項及び前項の他、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
a お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
s お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
7 本条に基づく振替債等の引取り又は振替手続が遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第8条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
8 当社は、前項の不足額を引取りの日に第8条第1項の方法に準じて自動引落することができるものとします。この場合、第8条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第22条(解約時の取扱)
第21条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている保護預り証券及び金銭については、当社の定める方法により、原則としてお客さまのご指示により、やむを得ない事情のあるときは当社の判断により、換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第23条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第24条(公示催告等の調査)
当社は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
第25条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
第26条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
a 第19条第1項による届出の前に生じた損害
s 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱をしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
d 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
f 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
g 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第17条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
h 第21条の事由により、当社が解約の処置をした場合に生じた損害
j 第23条の事由により、当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第27条(取引の制限等)
1 当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2 第 1 項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3 当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかった場合、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
4 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
第28条(xx後見人等の届出)
1 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および第2項と同様にお届けください。
4 本条第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 本条各項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第29条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2022 年 8 月 1 日現在
以 上