Contract
総合共済事業規約
●「xxx」を表示していただくと、目次としてご利用いただけます。
x x | 則 則 | 内容を証するため、契約の内容を記載し、共 済契約者に交付するものをいう。 | |||
第1節 | x | x | (8) | 「基本契約」とは、共済契約のもっとも基 | |
(通 則) | る事業にかかる契約をいう。 |
第1条 教職員共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第 69 条(事業の品目等)第1項第1号に掲げる事業を実施するものとする。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。また、
「共済金受取人」のうち、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を「死亡共済金受取人」という。
(3) 「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(4) 「共済契約の発効日」とは、申し込まれた 共済契約の保障が開始される日をいう。また、
「応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、または1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(5) 「火災等」とは、火災、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突およびその他の不慮の人為的災害をいう。
(6) 「住宅災害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪、降ひょうおよび地震をいう。
(7) 「共済証書」とは、共済契約の成立および
(9) 「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(10) 「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「共済掛金額算出方法書」 イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」
ウ 別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」エ 別紙第4「割戻準備金額等算出方法書」オ 別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」
(11) 「ハンドブック」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)および定款・規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」を除く。)・細則等を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(12) 「細則」とは、第 62 条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(13) 「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(14) 「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(15) 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(16) 「共済契約関係者」とは、共済契約者およ
びその者と生計を一にする親族をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、この規約の定めるところにより共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者および共済の目的につき、共済期間中に生じた次に掲げる事由を共済事故として、当該共済事故の発生により共済金(見舞金を含む。以下同様とする。)を支払う事業を行う。
(1) 被共済者の死亡退職
(2) 被共済者の生存退職
(3) 被共済者の死亡
(4) 被共済者の配偶者(内縁関係にある者を含む。ただし、共済契約者または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同じ。)の死亡
(5) 被共済者の後遺障害
(6) 別紙第6「総合共済給付認定基準」に定める共済の目的について生じた火災等および住宅災害等による損害
(7) 被共済者の疾病、傷害、介護および伝染病発生による隔離による休業
(8) 被共済者の業務中の傷害による入通院
2 前項の共済事故の認定は、別紙第6「総合共済給付認定基準」による。
3 共済契約の型は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第1項第1号および第2号を共済事故とする共済契約を「長期生命型」とする。
(2) 第1項第3号から第8号までを共済事故とする共済契約を「総合型」とする。
(3) 共済契約の締結の際には、長期生命型および総合型を合わせて締結するものとする。
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 長期生命型においては、第 14 条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日から退職日までとする。
(2) 総合型においては、第 14 条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日から1年とする。ただし、共済契約者から当該共済契約の満了日までに共済契約を継続しない旨の意思表示がされない場合は、継続の申込みがされたものとみなす。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 この規約でいう応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者は、共済の発効日においてこの組合の組合員とする。
(被共済者の範囲)
第7条 被共済者となることのできる者は、第14 条
(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日において、共済契約者である者とす
る。
(共済金受取人)
第8条 共済金受取人は、共済契約者とする。ただし、共済金支払事由の発生後、共済契約者が当該共済金を請求せずに死亡した場合には、共済契約者の法定相続人を共済金受取人とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の各号に掲げるものとし、その順位は次の各号の順序による。
(1) 共済契約者があらかじめ指定した者
(2) 共済契約者の配偶者
(3) 共済契約者の子
(4) 共済契約者の孫
(5) 共済契約者の父母
(6) 共済契約者の祖父母
(7) 共済契約者の兄弟姉妹
(8) 共済契約者のおい・めい
3 共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
4 前項の代表者が定まらないときまたは代表者の所在が不明であるときは、この組合が共済金受取人の1人に対してなした行為は、他の共済金受取人に対しても効力を生ずる。
5 第2項第1号により死亡共済金受取人をあらか じめ指定した場合においては、当該指定の効力は、共済契約者本人による指定の変更、取消等の意思 表示がない限り、将来において契約のすべてに及 ぶ。
6 前項の規定にかかわらず、指定されていた死亡共済金受取人が死亡共済金支払事由発生以前に死亡し、その後に共済契約者本人による指定の変更の意思表示がない場合の死亡共済金受取人は、第2項第2号から第8号までの各号の順序による。
7 共済契約者の遺言による共済金受取人の変更は、
行うことができないものとする。
第3節 共済契約の締結
(契約内容の提示)
第9条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除く。)および細則により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ハンドブックを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第 10 条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、生年月日および住所
(2) 死亡共済金受取人の指定がある場合には、氏名、住所、共済契約者との続柄
(3) その他この組合が必要と認めた事項
(共済契約の申込みの撤回等)
第 11 条 共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」という。)は、前条(共済契約の申込み)の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。この場合には、当該申込みのすべてについて申込みの撤回等をしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約申込みの諾否)
第 12 条 この組合は、第 10 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行う。
3 前項に規定する共済証書には、つぎの各号に規定する事項を記載するものとする。
(1) 共済契約の種類
(2) 共済契約者の氏名
(3) 被共済者の氏名
(4) 死亡共済金受取人指定の有無および指定がある場合にはその氏名
(5) 保障内容および共済金額
(6) 共済期間
(7) 共済掛金額および共済掛金の払込方法
(8) 加入年月日および契約発効日
(9) 共済証書作成年月日
(初回掛金の払込み)
第 13 条 共済契約者は、初回掛金を、次条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日の前日までにこの組合に払い込まなければならない。
(共済契約の成立および発効日)
第 14 条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、その承諾した日の属する月の翌月の1日の午前零時に共済契約が成立したものとみなし、かつその日から共済契約上の責任を負うものとする。
2 前項に規定する日を共済契約の発効日とする。
3 この組合は、発効日より前に初回掛金が払い込まれていたときは、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金に相当する金額が払い込まれていたときは、遅滞なくその金額を共済契約申込者に返還する。
第4節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第 15 条 共済掛金の払込方法は、月払とする。
2 共済契約の第2回以後の共済掛金は、発効日の属する月より毎月末日(以下「払込期日」という。)までに払い込まなければならない。
3 前項により払い込むべき共済掛金は、その掛金が払い込まれた日の属する月の翌月の1日から末日までの期間に対応する共済掛金とする。
4 共済契約者は、この組合の承諾を得て、共済掛金を前納することができるものとする。ただし、その前納した掛金が充当される期間前に契約が消滅した場合または掛金の払込みを要しなくなった場合には、この組合は、その前納された掛金を共済契約者(共済契約者が死亡したときは法定相続人)に返還する。
(共済掛金の払込場所)
第 16 条 共済掛金は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に払い込まなければならない。
(共済掛金の口座振替扱)
第 17 条 共済契約者は、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 18 条 この組合は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設ける。
2 前項に規定する第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
(共済契約の復活)
第 19 条 共済契約者は、第 28 条(共済契約の失効)の規定により共済契約が効力を失った日から起算して2年以内に限り、共済契約の復活を請求することができるものとする。ただし、解約返戻金を請求した後は、共済契約を復活することはできないものとする。
2 この組合が共済契約の復活を承諾したときは、共済契約者は、この組合の指定した日までに未払込共済掛金を払い込まなければならない。
3 この組合は、未払込共済掛金を受け取ったときから共済契約上の責任を負う。
第5節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第 20 条 共済金受取人は、被共済者または共済の目的について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく細則で定める書類を提出することにより、この組合に共済金を請求するものとする。
2 この組合は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、この組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができる。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第 21 条 この組合は、前条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、死亡共済金、後遺障害共済金、入院・休業共済金、傷害共済金、火災等共済金、住宅災害等共済金、災害見舞共済金および死亡退職見舞金にあっては 30 日以内に、
生存退職見舞金にあっては 60 日以内に、共済金の支払事由、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき
180 日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき
180 日
(3) 病院等の医療機関または医師、歯科医師等に対する書面または面談による調査または確認が必要な場合
90 日
(4) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき
90 日
(5) 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき
60 日
(6) 災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき
360 日
(7) 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要がある場 合
180 日
(8) 第1号から第7号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金 受取人以外の個人または機関に対して客観 的事実、科学的知見または専門的見地からの 意見もしくは判断を求めるための確認が必 要なとき
90 日
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金および契約者割戻金(以下「諸返戻金等」という。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後60 日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
4 この組合は、第1項および第2項の必要な調査に関し、共済契約者または共済金受取人が正当な理由がなくこの調査等を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより確認または調査が遅延した期間については、同項の期間に算入しないものとする。組合が指定した医師または歯科医師による被共済者の診断を求めたときも、同様に取り扱うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第 22 条 この組合は、共済掛金の払込猶予期間中 に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受 けた場合において、未払込共済掛金があるときは、未払込共済掛金の全額が払い込まれた後に共済 金を支払う。
2 前項にかかわらず、第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する生存退職見舞金または死亡退職見舞金の支払事由が発生した場合は、その支払うべき金額から未払込共済掛金を差し引いて共済金を支払う。
(生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還)
第 23 条 この組合は、被共済者の生死が不明な場
合において、細則の定めるところにより被共済者が死亡したものと認めたときは、認めた日において被共済者が死亡したものとみなして取り扱う。
2 前項の規定によりこの組合が共済金を支払った後に被共済者の生存が判明したときは、共済金受取人はすでに支払われた共済金をこの組合に返還しなければならない。
(質入れ等の制限)
第 24 条 共済金の支払いを請求する権利は、この組合が承認した場合を除き、質入れまたは譲渡することができない。
(戦争その他の非常な出来事の場合)
第 25 条 この組合は、戦争その他の非常な出来事により、共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合は、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延または削減をすることができる。
第6節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第 26 条 この組合は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約の無効)
第 27 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とする。
(1) 共済契約者が発効日にすでに死亡していたとき
(2) 共済契約者が発効日にすでに退職していたとき
(3) 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがなされていたとき
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無
効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求することができる。
4 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得 する目的または他人に共済金を不法に取得させ る目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等 の返還を請求する。
(共済契約の失効)
第 28 条 第 18 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込猶予期間の末日の翌日の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
2 第1項の規定により契約が失効した場合には、共済契約者は、長期生命型について第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する生存退職見舞金相当額を退職時に受け取るか、または第30 条(共済契約の解約)に規定する解約返戻金を受け取るかのいずれかを選ぶものとする。
(自由脱退・除名による解除)
第 29 条 この組合は、共済契約者が定款第 10 条
(自由脱退)または同第 12 条(除名)に該当した場合には、そのときをもって、共済契約を解除する。
2 前項により共済契約を解除した場合において、この組合は、前項に規定する事由に該当した日以後の共済事故については責任を負わないものとし、また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。
3 第 1 項に規定する自由脱退により共済契約が解除された場合には、次条(共済契約の解約)第4項を準用する。
(共済契約の解約)
第30 条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載するものとする。
3 解約の効力は、前項の解約の日の翌日の午前零時から生じる。
4 共済契約者は、解約の申し出をするときに、長期生命型について退職時に第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する生存退職見舞金相当額を受け取るか、解約返戻金を受け取るかのいずれかを選ぶものとする。
(重大事由による共済契約の解除)
第 31 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領等に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うこと ができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知 すれば足りる。
(共済契約関係者以外の者による解除)
第 32 条 差押債権者、破産管財人その他の共済契約関係者以外の者でこの共済契約の解除をすることができる者(以下「解除権者」という。)がするこの共済契約の解除は、この組合がその通知を受けた時から1か月を経過した日に、その効力を生ずるものとする。
2 共済金受取人であって、かつ、前項に規定する通知の時において、共済契約者である者を除き、共済契約者の親族(以下「介入権者」という。)が、共済契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の通知の日にこの共済契約の解除の効力が生じたとすればこの組合が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、この組合に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じないものとする。
3 第1項に規定する解除の意思表示が差押えの 手続または共済契約者の破産手続、再生手続もし くは更生手続においてされたものである場合に おいて、介入権者が前項の規定による支払を行い、かつ、その支払を行ったことをこの組合に通知し たときは、その差押えの手続、破産手続、再生手 続または更生手続との関係においては、この組合 がこの共済契約の解除により解除権者に支払う べき金銭の支払が行われたものと同様の効果が 生じたものとする。
4 第1項に規定する通知の時から同項に規定する
解除の効力が生じ、または第2項の規定により解除の効力が生じないこととなるまでの間に共済金の支払事由が発生したことによりこの組合が共済金を支払うべきときは、この組合は、支払うべき共済金の額を限度として、解除権者に対し、第2項に規定する金額を支払う。
5 前項の規定により、この組合が解除権者に対して第2項に規定する金額を支払ったときは、この組合は、この共済契約により支払うべき共済金の額から同項により解除権者に支払った金額を控除した残額を共済金受取人に支払い、この共済契約は消滅するものとする。ただし、前項の規定によりこの組合が解除権者に支払った金額が、支払うべき共済金の額と同額である場合には、この共済契約は、同項の規定によりこの組合が第2項に規定する金額を解除権者に対して支払ったときに消滅するものとする。
(共済契約の消滅)
第33 条 次の各号に掲げる事実が発生した場合は、そのときをもって、共済契約は消滅する。
(1) 共済契約者が死亡したとき
(2) 共済契約者が退職したとき
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い)
第 34 条 この組合は、第 26 条(詐欺等による共済
契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求する。
(失効、解約、解除または消滅の場合の返戻金の返戻)
第 35 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該
当する場合には、返戻金を共済契約者に払い戻す。
(1) 第 28 条(共済契約の失効)第1項により共済契約が失効し、同条第2項により解約返
戻金受取を選択したとき、第 29 条(自由脱退・除名による解除)第1項により共済契約が解除となり、同条第3項により準用する第 30 条(共済契約の解約)第4項により解約
返戻金受取を選択したとき、第 30 条(共済
契約の解約)第1項または第 31 条(重大事
由による共済契約の解除)もしくは第 32 条
(共済契約関係者以外の者による解除)の規定により、共済契約が解約されまたは解除されたとき。
(2) 共済契約が第 33 条(共済契約の消滅)第
1号の規定により消滅し、かつ、第 45 条(基本契約共済金を支払わない場合)の規定により共済金が支払われないとき(共済金受取人の故意により被共済者が死亡した場合を除く。)。
(消滅の場合の責任準備金の返戻)
第 36 条 この組合は、共済契約が第 33 条(共済契約の消滅)第1号の規定により消滅した場合で、その消滅が共済金受取人の故意による場合には、当該共済契約の責任準備金に相当する額を共済契約者に支払う。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第 37 条 第 33 条(共済契約の消滅)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第 18 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第7節 共済契約の変更
(氏名および住所の変更)
第 38 条 共済契約者は、つぎの各号について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式
により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の勤務箇所に変更が生じたとき
(2) 被共済者の氏名または住所に異動が生じたとき
(3) 第8条(共済金受取人)第2項第1号の共済金受取人に変更が生じたとき
4年以上5年未 満 | 掛金払込月数× 320 円 | |
5年以上 | 掛金払込月数× 400 円 |
第3章 基本契約
第1節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(基本契約共済金の種類)
共済種目 | 区分 | 共済金額 |
(1) 死亡共済金 | 1.被共済者 | 200,000 円 |
2.被共済者の配偶者 | 50,000 円 | |
(2) 後遺障害共済金 | 1.被共済者 | 100,000 円以内 |
(3) 火災等共済金 | 1.全焼損 | 1,000,000 円 |
2.半焼損 | 500,000 円 | |
3.一部焼損 | 250,000 円以内 | |
(4) 住宅災害等共済金 | 1.全壊・流失 | 1,000,000 円 |
2.半壊 | 400,000 円 | |
3.一部壊 | 300,000 円以内 | |
4.一部壊 (5%未満) | 10,000 円 | |
5.床上浸水 | 400,000 円以内 | |
(5) 災害見舞共済金 | 1.災害見舞金 | 30,000 円 |
2.特別見舞金 | 500,000 円以内 | |
(6) 入院・休業共済金 | 1.被共済者 | 25,000 円 |
(7) 傷害共済金 | 1.被共済者 | 10,000 円 |
(8) 生存退職見舞金 (9) 死亡退職見舞金 | [共済期間] | |
1年以上2年未満 | 掛金払込月数× 80 円 | |
2年以上3年未満 | 掛金払込月数× 160 円 | |
3年以上4年未満 | 掛金払込月数× 240 円 |
第 39 条 共済金の額は、次表の左欄に掲げる共済種目にしたがい、中欄に掲げる区分に応じて、右欄に掲げる額とする。
(地震等による損害の共済金の支払い)
第 40 条 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」という)による損害については、別紙第6「総合共済給付認定基準」に定める「第3 火災等損害認定基準」、「第4 住宅災害等損害認定基準」および「第5 災害見舞認定基準」により、次の各号に掲げる共済金を支払う。
(1) 火災等共済金
(2) 住宅災害等共済金
(3) 災害見舞共済金
(2以上の地震等の扱い)
第 41 条 72 時間以内に生じた複数の地震等、または一連の地殻変動によって生じた複数の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなす。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、この限りではない。
(地震等共済金の削減)
第 42 条 1回の地震等により支払われる第 40 条
(地震等による損害の共済金の支払い)第 1 号
から第 3 号までに定める共済金(以下、「地震等共済金」という)の総額が、次条に定める支払限度額を超えることとなる場合には、この組合はその支払うべき地震等共済金を理事会の議決により支払限度額まで削減する。
2 前項による地震等共済金の削減は、前項に規定する地震等共済金の総額に対する前項に規定する支払限度額の割合を、共済契約ごとの共済金額に乗じて得た金額を支払共済金とすることにより行う。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、地震等により共済事故が異常に発生し、この共済事業
に係る異常危険準備金を取り崩してもなお、共済契約にもとづき支払うべき所定の地震等共済金を支払うことが困難となる蓋然性がある場合には、この組合は総代会の議決を経て、地震等共済金の分割払い、支払の繰り延べまたは削減することができる。
(支払限度額)
第 43 条 前条(地震等共済金の削減)第1項に定める支払限度額については 20 億円とする。
(共済金の概算払い)
第 44 条 第 42 条(地震等共済金の削減)の規定によりこの組合が支払うべき共済金を削減する恐れがあるときは、この組合は、支払うべき共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、その差額を支払う。
(基本契約共済金を支払わない場合)
第 45 条 この組合は、つぎの各号に掲げる事実が発生したときは、共済金を支払わない。
(1) 共済受取人の故意(自殺行為を除く。)または重大な過失により、第 39 条(基本契約共済金の種類)のxx共済種目の(1)から(7)までの共済金に係る共済事故が生じたとき
(2) 被共済者の犯罪行為により共済事故が生じ、この組合が共済金の支払いを適当でないと 認めたとき
(3) 戦争その他の変乱により生じ、または拡大した火災等または住宅災害等による損害
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性により生じ、または拡大した火災等または住宅災害等による損害
第4章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
(事業の実施方法)
第 46 条 この組合は、都道府県ごと、学校種別(大学・私学)ごと、または各都道府県をまたいだ区域ごとに設けるこの組合の事業所を通じてこの共済事業を実施する。
(共済代理店の設置と権限)
第 47 条 この組合は、共済代理店を設置することができる。
2 共済代理店が行う業務は、つぎの各号に掲げる業務とする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介
(2) 共済掛金の収受に関する業務
(3) その他この組合が定めた事項に関する業務
(業務委託)
第 48 条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者(前条(共済代理店の設置と権限)に規定する代理店を除く。)に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
第2節 契約者割戻金
(契約者割戻金)
第 49 条 この組合は、第 54 条(割戻準備金の額)の規定により積み立てた契約者割戻準備金の中から当該事業年度末に有効な共済契約に対して、別に定める基準により、契約者割戻金の割当てを行う。
2 前項の規定により割り当てた契約者割戻金は、別に定める方法により共済契約者に支払う。
3 この組合は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとする。
(再共済)
第3節 再共済の授受
済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
第 50 条 この組合は、この組合の引き受けたすべての共済契約について、その共済責任の一部を再共済または再保険に付すことができる。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第 51 条 共済掛金の額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」による。
(責任準備金の額)
第 52 条 基本契約にかかる責任準備金の種類は、共済掛金積立金、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第 53 条 第 35 条(失効、解約、解除または消滅の場合の返戻金の返戻)および第 36 条(消滅の場合の責任準備金の返戻)に規定する共済契約が失効し、解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す返戻金等の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(割戻準備金の額)
第 54 条 契約者割戻準備金の額は、別紙第4「割戻準備金額等算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第 55 条 未収共済掛金の額は、別紙第5「未収共
(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金の積立て)
第 56 条 この組合は、毎事業年度末において、支
払備金、責任準備金および契約者割戻準備金を積み立てるものとする。
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第57 条 特則の種類は、掛金口座振替特則とする。
第6節 共済契約上の紛争の処理
(異議の申立ておよび審査委員会)
第 58 条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、この組合の決定があったことを知った日から60 日以内に書面をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から 60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによる。
(管轄裁判所)
第 59 条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第7節 規約の変更
(規約の変更)
第 60 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第9条(契約内容の提示)第1項に規定する契約内容とした内容を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年 4 月 27 日
法律第 89 号)第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
3 前項の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和 23 年9月 30 日大蔵省・法務庁・厚生省・農林
省令第1号)第 53 条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。
第8節 雑 則
(時 効)
第 61 条 共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(細 則)
第 62 条 この規約に定めるもののほか、共済事業の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 63 条 この規約および細則で規定していない事 項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第 64 条 この特則は、第 17 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第 65 条 この特則は、共済契約を締結する際また は掛金払込期間中において、共済契約者等から申 し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件をすべてみたさなければならない。
(1) 共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等
(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第 66 条 第 2 回目以後の共済掛金は、第 15 条(共済掛金の払込み)第2項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合が定めた日(以下
「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まなければならない。
2 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第 13 条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の
口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、発効日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設け、猶予期間内に振替ができなかった場合は、当該共済契約は成立しなかったものとして取り扱う。
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第 67 条 振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条
(共済掛金の払込み)第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがなされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能の ときは、共済契約者は、第 18 条(共済掛金の払 込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の金額をこの組合またはこの組 合の指定した場所に払い込まなければならない。
3 初回掛金が払い込まれる前に生じた共済事故について、共済金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、共済契約者は初回掛金をこの組合に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第 68 条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第 69 条 次の各号の場合には、この特則は消滅する。
(1) 第 65 条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき
(2) 前条(指定口座の変更等)第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続きが行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき
(3) 共済契約者が次条(振替日の変更)の規定による振替日の変更を承諾しないとき
(4) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき
(振替日の変更)
第 70 条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
則 | 8 | この改正規約は、行政庁の認可の日(2009 年 3 | |
月 25 日)より施行する。 | |||
1 | この規約は、1982 年 10 月1日から施行する。 | 9 | この改正規約は、厚生労働大臣の認可を受けた |
2 | この改正規約は、1990 年4月 20 日から施行す | 日(2010 年3月 26 日)から施行し、2010 年 | |
る。(改正第 32 条) | 4月1日以後に発効する共済契約から適用する。 | ||
3 | この改正規約は、1992 年 10 月1日から施行す | ただし、共済契約の成立時期にかかわらず、共済 | |
る。(第1節表題、改正第3条、第4条、第7条、 | 事故が適用日以後に発生した場合には、第 21 条 | ||
第8条、第2節表題、第 10 条、第 13 条) | (共済金等の支払いおよび支払場所)の規定を適 | ||
4 | この改正規約は、1996 年4月1日から施行す | 用し、第31 条(重大事由による共済契約の解除) | |
る。(改正第1条) | および第 32 条(共済契約関係者以外の者による | ||
5 | この改正規約は、1998 年4月1日より施行す | 解除)は、適用日前に成立した共済契約について | |
る。(改正第3条、第5条、第6条、第7条、第 | も将来に向かって適用し、第 52 条(責任準備金 | ||
9条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、 | の額)の定めにより算出した額の第 56 条(支払 | ||
第 15 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 22 | 備金、責任準備金および契約者割戻準備金の積立 | ||
条、第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 35 条、第 | て)による積立ては、2009 年度決算から適用す | ||
36 条) | る。 | ||
6 | この改正規約は、2001 年3月 29 日より施行す | 10 | この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあ |
る。(改正第5条、第 11 条、第 13 条) | った日(2017 年 9 月 1 日)から施行し、2017 | ||
7 | この改正規約は、2005 年4月1日より施行す | 年 9 月 1 日から適用する。 | |
る。ただし、第 32 条(共済金の種類)にかかわら | 11 | この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあ | |
ず、施行日の前日までの共済期間に対する生存退 | った日(2020 年1月 27 日)から施行し、2020 | ||
職見舞金および死亡退職見舞金の額は次の各号 | 年 4 月 1 日から適用する。ただし、つぎの各号 | ||
のとおりとする。 | に掲げる改正後の条項は、適用の日現在、現に存 | ||
(1) 退職日までの共済期間が1年以上2年未満 | する共済契約についても将来に向かって適用す | ||
の場合 | る。 | ||
掛金払込額の 15% | (1) 第 27 条(共済契約の無効) | ||
(2) 退職日までの共済期間が2年以上3年未満 | (2) 第 60 条(規約の変更) | ||
の場合 | (3) 第 61 条(時効) | ||
掛金払込額の 30% | |||
(3) 退職日までの共済期間が3年以上4年未満 |
の場合
掛金払込額の 45%
(4) 退職日までの共済期間が4年以上5年未満の場合
掛金払込額の 60%
(5) 退職日までの共済期間が5年以上の場合掛金払込額の 75%
別紙第 3
解約返戻金額等算出方法書
加入期間 | 5 年未満 | 生存退職見舞金の0% |
加入期間 | 5 年以上 10 年未満 | 生存退職見舞金の 10% |
加入期間 | 10 年以上 15 年未満 | 生存退職見舞金の 20% |
加入期間 | 15 年以上 20 年未満 | 生存退職見舞金の 30% |
加入期間 | 20 年以上 | 生存退職見舞金の 40% |
解約返戻金の額は、次に定める額とする。
別紙第6
総合共済給付認定基準
第1 死亡認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(1)死亡共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 死亡とは、病死、自然死、自殺および事故死(業務中その他の不慮の事故死を含む。)した場合をいい、次の者が死亡した場合に共済金を支払う。
(1) 被共済者
(2) 被共済者の配偶者(内縁関係を含む。ただ し、被共済者または内縁関係のある者に婚姻 の届出をしている配偶者がいる場合を除く。)
第2 後遺障害認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(2)後遺障害共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
労働基準法施行規則別表第二 | 共済金 |
第1級・第2級 | 1級 10 万円 |
第3級 | 2級 8万円 |
第4級 | 3級 6万円 |
第5級 | 4級 4万円 |
第6級 | 5級 2万円 |
1 障害とは、労働基準法施行規則別表第二身体障害等級表の第1級から第6級程度の状態で、かつ症状が固定したという医師による証明がある場合をいい、認定については下記の表による区分とする。ただし、契約発効前にすでに固定した身体障害の状態に対しては支払わない。
2 発効日以前の事由発生の場合でも、契約発効後に固定した障害については共済金を支払う。
3 発効日以後の事由発生で、契約終了後に固定した障害の場合に対しては共済金を支払わない。
4 | すでに障害状態のある身体の同一部位に加重し | に収容されている家財 | |
て障害状態が生じた場合は、加重の結果、新たに | 2 | 次に掲げるものは、共済の目的に含まれるもの | |
生じた障害状態が属する等級の共済金額からす | とする。 | ||
でにある障害状態が属する等級の共済金額を差 | (1) 畳、建具その他の建物の従物 | ||
し引いて得た共済金額 | (2) 電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他の | ||
5 | 2種目以上の障害状態に該当した場合は、それ | 建物の付属設備 | |
ぞれの障害状態が該当する等級に応じた共済金 | 3 | 次に掲げるものは、共済の目的に含まれないも | |
額の合計額を支払う。ただし、それらの障害状態 | のとする。 | ||
が身体の同一部位の場合には、最も上位の等級に | (1) 建物に付属する門、塀、垣その他の工作物 | ||
応じた共済金額を支払う。 | (2) 別棟の物置、納屋、車庫その他の建物 | ||
6 | 身体の同一部位とは、以下のとおりとする。 | (3) 集合住宅の場合の屋根、廊下、ホール、階 | |
(1) 1上肢については、肩関節以下すべて同一 | 段等の共有部分 | ||
部位とする。 | (4) 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これ | ||
(2) 1下肢については、また関節以下すべて同 | らに準ずる物 | ||
一部位とする。 | (5) 貴金属、宝石、宝玉、および貴重品ならび | ||
(3) 眼については、両眼を同一部位とする。 | に美術品たる書画、彫刻物その他の物 | ||
(4) 耳については、両耳を同一部位とする。 | (6) 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、模型、 | ||
(5) 第3級の5もしくは第4級の6に該当する | 証書、帳簿、その他これらに準ずる物 | ||
場合には、10 指を同一部位とする。 | (7) 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、 | ||
第3 火災等損害認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(3)火災等共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 規約第3条(事業)第1項第6号の「共済の目的」とは、この認定基準において、次に掲げるものとする。
(1) 共済契約者が居住し、生活の本拠としている日本国内の建物およびその建物内に収容されている家財
(2) 共済契約者が転任等により、生計を一にする親族と別居中の場合に限り、共済契約者と生計を一にする親族(以下、「共済契約関係者」という。)が居住し、共済契約者または共済契約関係者が所有または占有している日本国内の建物(自家または借家をいい、下宿・間借りを含まない。)およびその建物内
物のうち営業の用に供する部分
(8) 自動車、その他これらに準ずる物(125cc以下の自動車を除く)
(9) 家畜、家きん、その他これらに準ずる物
4 「火災等」とは、原因のいかんを問わず、次に掲げるものとする。
(1) 「火災」とは、人の意図に反してもしくは放火により発生し、または人の意図に反して拡大する消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする状態をいう。ただし、「第 4 住宅災害等損害認定基準」第 5 項に定める火災を除く。
(2) 「破裂、爆発」とは、気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発ならびに凍結による水道管、水管またはこれらに類す
るものの破裂または爆発をいう。
(3) 「車両の衝突」とは、車両またはその積載物の衝突または接触をいう。ただし、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両または積載物の衝突もしくは接触を除く。
(4) 「その他の不慮の人為的災害」とは、次のものをいう。ただし、自然現象を除く。
ア 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の加害行為による損害を除く
イ 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害
ウ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害。ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐蝕、さび、かび、虫害その他の自然消耗等に起因する損害を除く
エ その他突発的な第三者の直接加害行為で損害額が5万円以上のもの。ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の直接加害行為による損害を除く
(5) 火災等による損害には、消防または避難に必要な処分を含み、燃焼機器、暖房機器および電気機器等の過熱等ならびに凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂または爆発により生じた当該機器のみの損害を除く。
(6) 火災等による損害には、噴火に伴う火山弾、溶岩流によって生じた損害を含む。
5 火災等による損害の認定基準は、次によるものとする。
(1) 「全焼損」とは、共済の目的たる建物(以
下「建物」という。)の延面積(建物の基礎部、屋根部、周囲部を総称する。以下同様とする。)の 66%以上を焼失したものをいい、また損害の程度はそれに満たないが、残存部分に補修を加えても、なお使用できないものとする。
(2) 「半焼損」とは、建物の焼失の程度が建物の延面積の 20%以上で、修理により復旧可能なものをいう。
(3) 「一部焼損」とは、建物の延面積の 20%未満を焼失した場合をいう。
(4) 消防または避難に必要な処分による損害に対して共済金額は、それぞれ次のとおりとする。
ア 消防による破壊または冠水によって建物に損害を生じた場合は、全焼損、半焼損および一部焼損の取り扱いに準じる。
イ 避難に必要な処分によって軽微な損害を生じた場合は、一部焼損の取り扱いに準じる。
(5) 間借、アパート、寮に居住する場合の損害事故の認定は契約した建物の居住部分を独立の建物とみなして算定する。
(6) 損害事故の認定は焼失した部分を改修するときに取壊す必要のある部分も類焼したものとみなして算定する。
損害程度 | 共済金額 | |
全焼損 | 66%以上 | 100 万円 |
半焼損 | 20~66%未満 | 50 万円 |
一部焼損 | 17~20%未満 | 25 万円 |
12~17%未満 | 20 万円 | |
7~12%未満 | 15 万円 | |
4~7%未満 | 10 万円 | |
1~4%未満 | 7 万円 | |
0.1~1%未満 | 3 万円 |
6 建物の損害程度により、共済金の額は次のとおりとする。
周囲の部 | 内壁 | 繊維壁・耐火性繊維壁・プラスター壁・クロス壁 等 | 10 |
建具 | 木製とアルミ又はスチールに大別されるサッシ戸・襖等 | 30 | |
柱 | 菅柱・半柱・床柱 等 | 15 | |
造作 | 流し台・水切台・浴槽・便所・押入れ・造り付戸棚 等 | 20 | |
床の部 | 畳 | 畳・ジュウタン・その他の仕上げ材 等 | 5 |
床 | フローリングブロック張・タイル張・畳寄せ・上がり框 等 | 10 | |
合計 | 100 |
(1) 軽微な損害(落雷による損害を含む。)の場合は3万円または補修費用のいずれか少ない額とする。
(2) 風呂の空焚きによる損害については、風呂釜のみの損害にとどまらず浴槽にまで被害があった場合について、一律3万円とする。
7 前項にもとづいた建造物の焼損割合の算定は、次の損害認定基準点数表により点数による損害率の算出によって行う。なお、その算出は点数表の各構成部分別に査定したものの合計によって行う。
構造 | 内容 | 基本 配点 | |
屋根部 | 屋根 | 瓦・トタン・野地板 等 | 10 |
小屋組 | 棟木・梁・束・母屋 等 | 10 | |
周囲の部 | 天井 | 天井板・野縁・釣木 等 | 10 |
柱 | 菅柱・通柱・床柱 等 | 15 | |
外壁 | 塗壁・新建材 等 | 10 | |
内壁 | 繊維壁・クロス張 等 | 10 | |
造作 | 押入れ・階段・便所 等 | 10 | |
建具 | 板戸・ガラス戸・障子 等 | 10 | |
畳 | 畳・ジュウタン 等 | 5 | |
床 | 床板・土台・根太 等 | 10 | |
合計 | 100 |
表1 木造住宅
構造 | 内容 | 基本配点 | |
天井 | 天井 | 天井下地・目スカシ天井・ 格天井・合板張天井・クロス張天井・左官塗天井 等 | 10 |
表2 耐火構造住宅
第4 住宅災害等損害認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(4)住宅災害等共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 「住宅災害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪、降ひょうおよび地震をいう。ただし、共済の目的に存在する欠陥または腐食、さび、かび、虫害その他の自然の消耗等に起因する損害を除く。
2 住宅災害等による損害の認定基準は、次によるものとする。
(1) 「全壊・流失」とは、建物の延面積の 66%程度以上を失い、または損壊の程度はそれに満たないが、残存部分に補修を加えても、なお使用できないものとする。
(2) 「半壊」とは、建物の損壊の程度が前項のそれに満たないが、修理により復旧可能なものをいい次の基準による。
ア 建物の延面積の 20%以上が損壊した場合
イ 壁の全面積の 70%以上の剥落のある場合
ウ 全屋根部の 50%以上の損壊のある場合
(3) 「一部壊」とは、建物の損壊の程度が前項のそれに満たないが、次の基準による。
ア 建物の延面積の 20%未満が損壊した場合
(4) 「床上浸水」とは、人が起居するに必要な床上以上に浸水し、そのため、日常の生活を営むことができないものとする。ただし、次の事由に該当するものについては、床上浸水とみなすものとする。
ア 著しい床上への冠水または土砂流入により、日常生活を営むことができない状態に至ったとき。
イ 噴火に伴う床上への降灰の堆積が著しく、長期にわたり日常生活を営むことができない状態に至ったとき。ただし、その堆積が5cm 未満の場合は除くものとする。
(5) 同一の原因または現象に伴う損害の認定は、
2回以上の罹災があった場合であっても1回の共済事故とみなし、最終的な損害の程度に応じて共済金を支払う。ただし、1回目の罹災の後、損害を修復し、その後再度罹災したものとこの組合が認めた場合は、この限りではない。
損害程度 | 共済金額 | |
全壊・流失 | 66%以上 | 100 万円 |
半壊 | 20~66%未満 | 40 万円 |
一部壊 | 15~20%未満 | 30 万円 |
10~15%未満 | 15 万円 | |
5~10%未満 | 5 万円 | |
5%未満 | 1 万円 |
3 建物の損害程度により、共済金の額は次のとおりとする。
(1) 一部壊5%未満については、損害額が1万円を超えたものとする。
(2) 床上浸水については次のとおりとするア 30cm 未満 6万円 イ 30cm 以上 50cm 未満 20 万円ウ 50cm 以上 40 万円
4 「第 3 火災等損害認定基準」第 1 項、第 2 項、
第 3 項および第7項はこの認定基準に準用する。ただし、家財のみの損害の場合には適用しない。
5 第1項に規定する「地震」には、次の各号の損害を含むものとする。
(1) 地震によって生じた火災による損害
(2) 地震によって生じた火災が延焼または拡大したことによる損害
(3) 発生原因のいかんを問わず、火災が地震によって延焼または拡大したことによる損害
なお、前各号の損害の認定は、第 2 項および第
3 項中「全壊・流失」とあるのは「全焼損」と、
「半壊」とあるのは「半焼損」と、「一部壊」とあるのは「一部焼損」と読み替えるものとする。
第5 災害見舞認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(5)災害見舞共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 災害見舞金
(1) 規約第3条(事業)第1項第6号の「共済の目的」とは、この認定基準において、別棟の物置・納屋・車庫・門・塀・垣(家畜小屋を除く)をいう。
(2) 前号の共済の目的が、火災等もしくは住宅災害等により3万円以上の損害を受けた場合に見舞金を支払うものとする。
(3) 前号の損害を受けた場合において、同一の原因により「第3 火災等損害認定基準」に規定する共済の目的に対し、火災等共済金もしくは住宅災害等共済金が支払われるとき
には、そのいずれか高い一方の共済金を支払い、併給はしない。
2 特別見舞金
(1) 転居を伴う異動により、「第3 火災等損害認定基準」に規定する共済の目的となる家財を移動中にその家財が火災等もしくは住宅災害等により損害を受けた場合、見舞金を支払う。
(2) 前号の「移動中」とは、以下の交通機関に家財を積載し、運行されている状態をいう。ただし、運輸・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間を除く。
ア 汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含む。)、リフト、エレベーター、エスカレーターおよび動く歩道。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部をなす運搬具を除く。
イ 自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法(昭和 35 年
6月 25 日法律第 105 号)第2条第1項
第8号から第12 号までに規定するもの。)
ウ 航空法(昭和 27 年7月 15 日法律第
231 号)第2条第1項に規定する航空機
エ 船舶職員法(昭和 26 年4月 16 日法律
第 149 号)第2条第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶
(3) 見舞金の額は、1事故あたり 50 万円を限 度として、家財の損害額に相当する額とする。
(4) この組合は、共済契約者または家財の所有者が第三者から損害のてん補を受けた場合には、第三者からてん補を受けた額を支払うべき見舞金額から控除し、その残額を共済契約者に支払う。
第6 入院・休業認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(6)入院・休業共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 被共済者が発効日以後に発生した事由により、平常の業務に従事することおよび平常の生活が出来なくなり、継続して 30 日以上の入院もしくは休業をした場合に共済金を支払う。
2 「入院」とは、医師による治療が必要な場合であり、かつ自宅等での治療が困難であるため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。
3 「休業」とは、傷病等で長期にわたり勤務できない状況にあることをいう。なお、介護休業および伝染病生による隔離を含むが、出産休暇および育児休業を除く。
4 「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当したものとする。
(1) 医療法に定める病院または患者の収容施設を有する診療所
(2) 前号の場合と同様とこの組合が認めた日本国外にある医療施設
5 入院と休業の期間については通算することができる。
6 共済金の支払いは、年度1回とする。
(1) 年度とは、4月1日より翌年の3月 31 日までの期間をいう。
(2) 当年度中に入院を開始、もしくは休業し、翌年度以降にわたり継続して入院もしくは休業している場合で、各年度において第1項を満たすときは、それぞれにつき、共済金を支払う。
(3) 前号の場合で、当年度における入院もしくは休業期間が 30 日に満たないが、翌年度の入院もしくは休業期間と通算して第1項を満たすときは翌年度における事由として、共済金を支払う。
第7 傷害認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(7)傷害共済金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 被共済者が発効日以後に発生した業務中(通勤中を含む。)の傷害を直接の原因として、その傷害の発生日から30 日以内に通算して4日以上の通院もしくは入院をした場合に共済金を支払う。
2 「通勤」とは、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいう。なお、往復の経路を逸脱または中断した場合であっても、日常生活上必要な行為と認められるときは、これを含む。
3 「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいう。
4 「入院」とは、「第6 入院・休業認定基準」の第2項を準用する。
5 「病院または診療所」とは、「第6 入院・休業認定基準」の第4項を準用する。ただし、患者の収容施設を有しないものを含む。
6 共済金の支払いは、年度1回とする。
(1) 年度とは、4月1日より翌年の3月 31 日までの期間をいう。
(2) 同一原因で当年度中に通院もしくは入院を開始し、翌年度にわたり通院もしくは入院をしている場合で、各年度において第 1 項を満たすときは、それぞれにつき、共済金を支払う。
(3) 前号の場合で、当年度における通院もしくは入院した日数が4日に満たないが、翌年度の通院もしくは入院した日数と通算して第
1項を満たすときは翌年度における事由として、共済金を支払う。
7 同一原因の場合は、入院・休業共済金との併給はしない。
第8 退職見舞金認定基準
規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する「(8)生存退職見舞金および(9)死亡退職見舞金」の支払いに必要な事項は、この認定基準による。
1 退職とは、原因のいかんを問わず、被共済者が所属長より発令された退職辞令等による退職等をいう。ただし、職域内の異動は、退職とみなさない。
2 生存退職とは、職域内の退職時点で生存している場合をいう。
3 死亡退職とは、病死、自然死、自殺および事故死(業務中その他の不慮の事故死を含む。)した場合をいい、死亡診断書をもって退職として認定する。
4 規約第 39 条(基本契約共済金の種類)に規定する共済期間は発効日から通算する。なお、規約第 19 条(共済契約の復活)により復活した共済契約の場合には、失効前の共済契約の発効日から通算する。