Contract
重度訪問介護サービス利用契約書
(以下「利用者」という。)と八頭町社会福祉協議会xx支所(以下「事業者」という。)は、利用者が事業者から提供される重度訪問介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
(目的)
第1条 本契約は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基 づく重度訪問介護を適切に提供する事を定めます。
(期間)
第2条 本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
(重度訪問介護計画及び契約支給量)
第3条 事業者は、利用者の受給者証に記載された重度訪問介護の支給量を踏まえ、利用者の課題と意向を把握し、ケア会議を開いて利用者の重度訪問介護計画を作成します。この計画は、事業者が利用者に説明して同意を得たうえで作成することとし、その写しを利用者に交付します。利用者はいつでも重度訪問介護計画についての説明を求め、意見を述べることや変更を求めることができます。
2 事業者は、前項の重度訪問介護計画に基づき契約支給量を定め、利用者の受給者証に記載します。
3 利用者は、受給者証記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者に変更内容を知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証の内容を確認させるものとします。
(サービス内容)
第4条 事業者は、その指揮命令のもとに、重度訪問介護従業者(以下、「ホームヘルパー」という。)を利用者の居宅等に訪問させ、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言などのうちから前条に定める重度訪問介護計画にもとづいて適切にサービスを提供します。
(利用者負担額及び実費負担額)
第5条 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額及びサービス利用にかかる実費負担額を事業者に支払います。障害者総合支援法に基づく介護給付費は、事業者が市町村から代理して受領します。
2 前項の利用者負担額及び実費負担額は、1カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月20日まで
に支払います。
(利用の中止、変更、追加)
第6条 利用者は、利用期日前において、重度訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等やむをえない事由がある場合は、取消料はいただきません。
3 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、当該利用希望日の利用状況等により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するほか、サービス提供可能な事業所の紹介などを行います。
(事業者の基本的義務)
第7条 事業者は、利用者に対し、居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なサービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、サービスを提供します。
(事業者の具体的義務)第8条
(1)安全配慮義務
事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
(2)説明義務
事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
(3)守秘義務
事業者及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
(4)身体拘束の禁止
事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。
(5)記録保存整備義務
事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日から5年間保存します。利用者又は代理人の請求に応じてこれを開示、又はその複写物を交付するものとします。
(契約の終了事由)
第9条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3)事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4)第10条から第12条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(5)第2条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
(利用者からの中途解約)
第10条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第11条 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める重度訪問介護サービスを実施しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が第8条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第12条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
(1)利用者に支払能力があるにもかかわらず第5条に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2)利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3)利用者がサービス実施地域外に転居した場合
(事故と損害賠償)
第13条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者の家族に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(損害賠償がなされない場合)
第14条 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2)契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3)契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4)契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第15条 事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
(苦情解決)
第16条 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(協議事項)
第17条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害福祉サービス事業、その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関してやむを得ず起訴となる場合は、利用者及び事業所は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
【事業者】
住 所 xxxxxxxxxxxx000xx
事業者 社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 xx支所事業者代表 支 所 長 x x x x x 印
【利用者】
住 所
氏 名
【代理人又は代筆者】住 所
氏 名
(続柄)
(代筆理由)