Contract
酪農学園大学学術交流協定に関する規程
制 定 1996年4月1日最終改正 2015年4月1日
(目的)
第1条 酪農学園大学(以下「本学」という。)が、外国の大学又は研究機関(以下「外国の大学等」という。)との相互友好、教育及び研究の協力並びに学術交流の推進にあたって行う学術交流協定(以下「協定」という。)の締結は、この規程に定めるところによる。
(協定の締結)
第2条 外国の大学等と協定を締結するときは、評議会の議を経て、学長が決定する。
(協定書の交換)
第3条 協定を締結するときは、本学と協定先の外国の大学等との双方で、合意された内容に基づく協定書を交換しなければならない。
2 協定書は、日本語及び相手国語により各2通作成し、双方が各1通を保管する。
(協定内容の変更及び更新、廃止)
第4条 本学又は協定先の都合により、協定内容を変更するとき、又は協定を更新、廃止するときは、評議会の議を経て、学長が決定する。
(事務局)
第5条 協定に関わる事務は、エクステンションセンターにおいて行う。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長が決定する。
附 則
1 この規程は、1996(平成8)年4月25日から施行し、1996(平成8)年4月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、従前に締結された学術交流協定も適用する。附 則
この規程は、2006(平成18)年6月22日から施行する。附 則
この規程は、2008(平成20)年4月1日から施行する。附 則
この規程は、2015(平成27)年4月1日から施行する。