時間帯区分 単位 契約単価 平日昼間時間帯 夏季 1kWhにつき 円 冬季 1kWhにつき 円 その他季 1kWhにつき 円 その他時間帯 1kWhにつき 円
余剰電力売却契約書(案)
1 件 名 函館市日乃出清掃工場の発電余剰電力売却
2 供給場所 xxxxxxx00x0x 函館市日乃出清掃工場
3 契約期間 令和 年( 年) 月 日から令和7年(2025年) 3月31日まで
4 売却期間 令和6年(2024年) 4月 1日 0時から令和7年(2025年) 3月31日24時まで
5 発電出力 1,660kW
6 契約単価
時間帯区分 | 単位 | 契約単価 | |
平日昼間時間帯 | xx | 1kWhにつき | 円 |
冬季 | 1kWhにつき | 円 | |
その他季 | 1kWhにつき | 円 | |
その他時間帯 | 1kWhにつき | 円 |
※上記契約単価は,非FIT非化石価値を含み,消費税および地方消費税相当額を含まない。
7 契約保証金 免除する。
上記の余剰電力売却について,函館市(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな余剰電力売却契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 函 館 市
函 館 市 長 x x x
乙
余剰電力売却約款
(総則)
第1条 甲および乙は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,余剰電力売却仕様書(以下「仕様書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款および仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の規定によるこの契約に明記されていない事項については,甲乙協議して定める。
3 甲は,仕様書その他関係書類に基づき,函館市日乃出清掃工場における発電に余剰がある場合の電力(以下「余剰電力」という。)を契約書記載の売却期間中,乙に全量売却するものとし,乙は,その対価を甲に支払うものとする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答および解除
(以下「指示等」という。)は書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲および乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,甲および乙は,既に行った指示等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 甲および乙は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(余剰電力供給に係る協力)
第3条 甲および乙は,この契約に係る電力の売却を円滑に行うため,電圧,周波数および力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 甲は,乙の要求に基づき余剰電力供給計画を乙に提供するものとする。
3 余剰電力が供給計画と著しくかけ離れる事態が生じた場合または生じる恐れがある場合は,甲は乙に対し速やかに通知するものとする。
4 甲は余剰電力の安定に努力するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は,この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,あらかじめ,書面により甲の承諾を得たときは,この限りではない。
(託送供給契約)
第5条 余剰電力の供給のために別途乙と一般送配電事業者の託送供給契約が必要となる場合は,乙は乙の負担で一般送配電事業者と託送供給契約を遅滞なく締結し,必要な部分の写しを甲に提出するものとする。
2 甲は発電者として託送供給契約を遵守する。
3 接続検討の申込みについては,甲の負担で甲が行う。甲は,乙が託送供給契約を締結する際に,本契約期間に限って,xが甲の接続検討回答書を使用することを認めるものとする。
4 託送供給契約に必要な費用負担が生じた場合には,乙が負担するものとする。
(通信設備等の設置)
第6条 一般送配電事業者との託送供給契約を遵守するために必要な計量器,通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は,乙の財産とし設置工事については,乙の負担で設置する。
ただし,甲の接続検討回答書において明記された通信設備等の設置および既存設備の撤去に係る費用については,甲が負担するものとする。
2 通信設備等の設置場所は,甲乙協議して場所を選定し甲が提供するものとする。
3 通信設備等の設置の必要がなくなった場合は,乙の負担で撤去する。
(売却電力量の増減等)
第7条 甲が仕様書で示した予定売却電力量は,廃棄物焼却炉および発電設備の運転計画の変更や故障などにより変動する場合があるが,甲はその予定売却電力量に拘束されるものではなく,何ら義務を負うことがないものとする。
また,予定売却電力量にかかわらず,発生した余剰電力は全量売却するものとする。
(発電計画等)
第8条 電力広域的運営推進機関に提出する発電計画は,乙が提出するものとし,甲は予定送電量等の必要な情報を乙に提供する。また,計画値同時同量が課される場合は,乙の責任でインバランス調整を行い,一般送配電事業者からインバランス供給を受けた場合も,インバランス料金の負担は乙が行うものとする。
(余剰電力売却または買入の中止または制限)
第9条 甲は次の各号の一に該当する場合,余剰電力の売却を中止または制限できるものとする。
(1)甲が一般送配電事業者の電気工作物の事故または工事,点検,補修により電力を供給
できない場合。
(2)甲の施設の事故または運営上の都合による場合。 (3)その他保安上の必要がある場合。
2 乙は,一般送配電事業者の電気工作物の事故または工事,点検,補修により電力を買い入れできない場合,余剰電力の買い入れを中止できるものとする。
(環境に関わる付加価値の帰属)
第10条 本発電設備は,「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(高度化法)に基づく,固定価格買取制度(FIT)が適用されていない非化石電源に登録されており,売却電力に含まれる非化石価値は,乙に帰属するものとする。
2 前項の非化石価値を利用する場合,非化石価値付電力量の認定申請は乙が行うものとし,甲は申請時に必要となるバイオマス比率計算書を乙に提出するものとする。
(売却電力量の計量および検針)
第11条 電力の売却に対する代金(以下「電力料金」という。)の算定に必要な売却電力量の計量は,甲の供給場所に設置された一般送配電事業者の取引用電力量計を介して,契約単価に応じた時間帯区分ごとに行うものとする。
2 毎月の売却電力量の計量期間は,毎月の1日0時から末日24時までの期間とする。
3 検針は,売却電力量の計量期間の翌月1日に乙が行い,速やかに甲に対して検針結果を通知するものとする。
4 計量装置に不具合が生じたときは,その期間内の売却電力量についてその都度,甲乙協議して決定するものとする。
(電力料金の算定および支払い方法等)
第12条 乙が甲に毎月支払う電力料金は,前条で計量された各時間帯の売却電力量に時間帯区分に応じた契約単価を乗じて得たそれぞれの額を合計した額(単位は1円とし,その端数は切り捨てる。)に消費税等相当額(消費税および地方消費税の合計額)を加算した額(単位は1円とし,その端数は切り捨てる。)とする。
2 甲は,前項により算定された電力料金を請求書(納入通知書)により検針日の属する月の
10日までに乙に請求し,乙は同月末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払い期限」という。))に支払うものとする。
3 前項の支払い期限までに当該電力料金が納入されない場合は,乙は,当該未払額につき,
その遅延日数に応じ,年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払うものとする。
4 当該電力料金の支払場所は,函館市会計管理者の指定する場所とする。
(契約単価の改定)
第13条 契約締結後において,経済情勢の変動等により契約単価を改定する必要が生じたときは,甲乙協議してこれを改定することができる。
(損害賠償の負担)
第14条 乙は,自己の責による余剰電力供給の停止等により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は,その損害を賠償する責任を負わなければならない。ただし,第9条に定める場合を除く。
2 第三者の行為により余剰電力供給の停止等を生じた場合において,甲が当該第三者に損害賠償の請求をするときは,乙は,甲に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は,甲乙協議してこれを定めるものとする。
(解除等)
第15条 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合において,相当の期間を定めて契約の履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における契約の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 乙のこの契約の履行が不適当であると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,乙がこの契約に違反したとき。
2 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 乙のこの契約の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙のこの契約の一部の履行が不能である場合または乙がこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,乙がこの契約の履行をせず,甲が前項の催告をしても契
約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 契約の締結または契約の履行について,乙に不正行為があったとき。
(7) 乙が函館市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けたとき。
3 甲は,この契約を継続する必要がなくなったときは,この契約を解除することができる。
4 第1項または第2項に該当して,この契約が解除されたときは,乙は,違約金を甲に支払わなければならない。この場合において,乙が支払うべき違約金の額は,甲が仕様書で示した各時間帯の予定売却電力量に時間帯区分に応じた契約単価を乗じて得たそれぞれの額を合計した額の10分の1に相当する額に消費税相当額を加算した額とする。ただし,当該解除が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
5 第2項第2号もしくは第3号または第3項に該当して,この契約を解除しようとすると きは,甲または乙は,その1月前までに相手方に対してその旨を通知しなければならない。
(不当介入等に対する届出義務)
第16条 乙は,契約の履行に当たり暴力団等(函館市暴力団等排除措置要綱第1条にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入等(函館市暴力団等排除措置要綱第13条第
1項にいう不当介入等をいう。以下同じ。)を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は,暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(談合等不正行為による解除)
第17条 甲は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。この場合において,乙は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 乙が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を受け,当該命令が確定したとき。
(2) 乙が,独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け,当該命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員またはその使用人を含む。)について,独占禁止法第89条第1項,第90条もしくは第95条(独占禁止法第89条第1項また
は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑または刑法(明治40年法律第45号)第96条の6もしくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(不正行為に伴う賠償金)
第18条 乙は,この契約に関して,前条各号のいずれかに該当するときは,甲が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として,甲が仕様書で示した各時間帯の予定売却電力量に時間帯区分に応じた契約単価を乗じて得たそれぞれの額を合計した額の10分の1に相当する額に消費税等相当額を加算した額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし,同条第1号に掲げる場合において,排除措置命令の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは,この限りでない。
2 甲は,実際に生じた損害の額が前項に規定する賠償金相当額を超えるときは,乙に対して,その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。
4 甲は,前項の契約による履行が完了した後に第1項または第2項の賠償金を請求する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,乙の代表者であった者または構成員であった者に対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者および構成員であった者は,共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第19条 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし,または公表してはならない。この契約の終了後または契約解除後においても同様とする。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に関し訴訟を行う場合は,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(補則)
第21条 乙はこの契約に定めるもののほか,函館市契約条例施行規則(昭和39年函館市規則第4号)および政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じた事項については,必要に応じ甲乙協議してこれを定めるものとする。