Contract
別記第一号
役 務 提 供 請 負 契 約 基 準
この基準は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び請負者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は,契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内に完了するものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負履行のために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,請負者がその責任において定める。
4 発注者及び請負者は,この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(請負業務の実施の調整)
第二 発注者は,請負者の実施する請負業務及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の請負業務が密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,請負者は,発注者の調整に従い,第三者の実施する請負業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第三 請負者は,この契約締結後十五日以内に,経費内訳明細書及び業務等実施計画表(以下「内訳書及び計画表」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,請負者に提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書及び計画表は,発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(委任又は下請負の禁止)
第五 請負者は,請負業務の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は,請負者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第七 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち,第二に示す請負業務の実施の調整に関する事項のほか,仕様書に定めるところにより,仕様書に基づく契約の履行についての請負者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示,承諾又は協議,及び請負業務の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第八 請負者は,仕様書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与物品等の管理)
第九 発注者が,請負者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「貸与物品等」という。)の品名,数量等については,仕様書等に定めるところによる。
2 貸与物品等の引渡し及び受領については,書面により明確にしなければならない。
3 請負者は,貸与物品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 請負者は,故意又は過失により貸与物品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第十 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を請負者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法等)
第十一 履行期間若しくは請負代金額の変更については,発注者請負者協議して定める。ただし,協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が請負者の意見を聴いて定め,請負者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には,請負者は,協議開始の日を定め,発注者
に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者請負者協議をして定める。
(一般的損害)
第十二 契約の履行その他請負業務の実施に関して生じた損害については,請負者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第十三 請負者は,請負業務が完了したときは,仕様書に定めるところにより,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から十四日以内に請負者の立会いの上,仕様書に定めるところにより,当該請負業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は,前項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,直ちに仕様書に定める請負業務を改めて履行し,検査職員による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第十四 請負者は,第十三第二項の検査に合格したときは,請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第十三第二項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第十五 請負者は,請負業務の完了前に,請負業務の履行済部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から十四日以内に,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。
4 請負者は,前項の規定による確認があったときは,請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第三項に規定する検査において確認した請負業務の履行済部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第十六 発注者は,請負の目的物に瑕疵があるときは,請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は,請負の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,前項の規定にかかわらず,その旨を直ちに請負者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,請負者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
3 発注者は,請負の目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは,同項に定める範囲内で,かつ,その滅失又はき損の日から六月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第一項の規定は,請負の目的物の瑕疵が貸与物品等の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,これを適用しない。ただし,請負者が,その貸与物品等又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十七 請負者の責に帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から請負業務の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年三.六パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,第十四第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,請負者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年三.六パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十八 請負者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,本学に帰属するものとする。
3 発注者は,請負者が契約上の義務を履行したときは,請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなけばならない。
(発注者の解除権)
第十九 発注者は,請負者が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 正当な理由なく,履行開始日を過ぎても履行しないとき。
二 その責に帰すべき事由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第二十一第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
五 請負者が,第二十五第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,請負者は,請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十 発注者は,給付が完了するまでの間は,第十九第一項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第二十一 請負者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
一 発注者が契約に違反し,その違反により給付を完了することが不可能になったとき。二 天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著し
く困難となったとき。
2 第二十第二項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第二十二 発注者は,契約が解除された場合においては,請負業務の履行済部分を検査の上,当該検査に合格した履行済部分に相応する請負代金額を請負者に支払わなければならない。
2 請負者は,契約が解除された場合において,貸与物品等があるときは,当該貸与物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与物品等が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第二項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第十九の規定によるときは発注者が定め,第二十又は第二十一の規定によるときは,請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第二項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に係る賠償金の支払い)
第二十三 請負者は,第十九第一項第五号に該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,請負代金額の十分の一に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
一 第二十五第一項第一号から第三号までのうち,審決の対象となる行為が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年六月十八日xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか,第二十五第一項第一号から第三号までのうち,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを請負者が立証し,発注者において特に認める場合
三 第二十五第一項第四号のうち,請負者について刑法第百九十八条の規定による刑が確定した場合(請負者について刑法第九十六条の三の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,発注者は,自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては,請負者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前二項の場合において,請負者が共同組合等であるときは,代表者又は構成員は,賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同組合等を解散しているときは,代表者であった者又は構成員であった者についても,同様とする。
4 第一項の規定は,契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第二十四 請負者が,この契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお,不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,請負者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第二十五 発注者は,請負者が次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
x xx取引委員会が,請負者に違反行為があったとして独占禁止法第四十九条第一項の規定による排除措置を命じ,当該命令が独占禁止法第四十九条第七項,第五十二条第五項,第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により,審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が,請負者に違反行為があったとして独占禁止法第五十条第一項の規定による課徴金の納付を命じ,当該命令が独占禁止法第五十条第五項,第五十二条第五項,第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により,審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が請負者に違反行為があったとして行った審決に対し,請負者が独占禁止法第七十七条第一項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき,又は請負者が当該訴えを取り下げたとき。
四 請負者(請負者が法人の場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他従業員)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の三又は同法第百九十八条の規定による刑が確定したとき。
2 請負者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第二十六 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。