Web ページ制作(CMS Blue Monkey)業務委託約款
Web ページ制作(CMS Blue Monkey)業務委託約款
この「Web ページ制作(CMS Blue Monkey)業務委託約款」(以下「本約款」という。)は、スターティア株式会社(以下、「当社」という)が、お申込者から委託を受けて申込書記載の Web サイト(以下、
「本 Web サイト」という)を制作する際の両当事者の権利義務を定めることを目的とする。
第 1 条(定義)
本契約において使用される用語の定義は以下の各号のとおりとする。
① 本 CMS とは、Web コンテンツを構成するテキストや画像などのデジタルコンテンツを簡単な操作で統合・体系的に管理するためのソフトウェアであって、クラウドサーカス株式会社によって提供される CMS Blue Monkey をいう。
② SEO サービスとは、Web サイトが検索エンジンの検索結果の上位に表示されるよう最適化することを目指すサービスをいう。
③ Web 素材とは、Web サイトに利用されるアイコン、写真、イラスト、テキスト及びバナー等の素材をいう。
第 2 条(契約の成立)
1. お申込者は、当社に対して、当社指定の申込書を提出することにより本 Web サイトの制作業務委託契約(以下「本契約」という)の申込みを行うことができる。
2. 当社が本契約の申込みを承諾したことをもって、本契約の成立とする。
3. 本 Web サイトは、事業者であるお申込者が事業として又は事業のために使用するものであるため、クーリングオフの適用対象外となる。お申込者は、このことを確認の上、本契約を申し込む。
4. 本契約には、SEO サービス、本 Web サイトの検収後の仕様の変更ならびにコンテンツの更新は含まれないものとし、それらのサービスを希望するときは別途契約を締結して、料金を当社に支払うものとする。
5. 本契約には、本 CMS の使用許諾は含まれない。このため、お申込者は本契約の締結にあたり、別途、クラウドサーカス株式会社又はその販売店との間で本 CMS の使用許諾契約を締結する必要があることを確認する。
第 3 条(本 Web サイトの制作請負)
1. お申込者は、本 Web サイトの制作にかかる業務(以下、「本件業務」という)を当社に委託し、当社はこれを受託する。
2. 当社は本件業務のうち本 Web サイト制作のディレクションを担当するとともに、お申込者の問い合わせ窓口となる。
3. 当社は第 4 条第 2 項にてお申込者の承認した構成案、サイトマップ案及びデザイン案のとおり本
Web サイトを完成させる。
4. 本件業務は請負契約とする。
5. 本件業務には、以下の各号の業務は含まれないものとする。
① 本 Web サイトのバックアップ
② 本 Web サイトのコンテンツの更新
③ その他本 Web サイトの制作に該当しない業務
ただし、お申込者は、第 22 条(保守管理サービス利用契約)に規定される保守管理サービス利用契約を当社と締結することにより、同条に定める業務を当社に委託することができるものとする。
第 4 条(お申込者の協力義務)
1. お申込者が、当社からロゴマーク、イラスト及びテキスト等、本 Web サイトの素材の提出を求められたときは、これに協力しなければならないものとする。
2. 当社は本 Web サイトの制作過程で、必要に応じて構成案、サイトマップ案及びデザインの案の承認をお申込者に求めることができるものとし、お申込者は、当社の指定する日までに可否を通知する
ものとする。お申込者が当社の指定する日までにデザイン案等の可否を当社に通知しない場合は、これを承認したものとみなす。
3. お申込者が定められた期日までに前2項を行わない場合は、当社は履行遅滞の責めを負わないものとし、お申込者は当社と協議のうえ、本 Web サイトの納品予定日を変更しなければならないものとする。
第 5 条(中間承認)
1. 当社は、本 Web サイトのデザイン案を作成後、お申込者に対してその確認及び承認(以下「中間承認」という。)を求めることができるものとする。ただし、ライブラリプランのプランの場合は、本条に規定される中間承認は不要とする。
2. お申込者が当社から中間承認を求められたときは、10 営業日以内(以下「承認期間」という)に可否を当社に通知するものとする。なお、お申込者がデザイン案を承認せず当社に修正を依頼することができる回数は、2 回を上限とする。
3. お申込者が承認期間内に可否の通知をしない場合、当社は、承認期間を経過した日から前項の通知を受けるまでの日数を上限として、納期の延長をお申込者に要請することができるものとする。
4. 当社がお申込者より不承認の通知を受領したときは、必要な修正を行った上で、再度、お申込者に承認を求めるものとする。
5. お申込者が、2 回を超えてデザイン案の修正を当社に依頼する場合、又は中間承認後にデザイン案
の変更を希望する場合は、原則として有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。
第 6 条(納品・検収)
1. 当社は納品予定日までにサーバにアップロードする方法等により、お申込者に対して本 Web サイトを納入するとともに本 Web サイトの更新に必要な ID・パスワードを通知するものとする。
2. 当社が納品予定日までに本 Web サイトを納入できないと判断したときは、お申込者にその旨を申入れ、お申込者と協議のうえ、納品予定日を変更できるものとする。
3. お申込者は本 Web サイトの納品の日から 14 日以内に検収を行い、第 4 条第 2 項により承認した構成、サイトマップ及びデザインどおりに、本 Web サイトが制作されていることを確認し、合格の場合は検収完了を証する書面を当社に交付するものとし、不合格である場合には、お申込者は速やかに理由を添えて当社に通知するものとする。
4. 前項の期間内にお申込者から当社に不合格通知がなされない場合、検収に合格したものとみなす。
5. 当社が本 Web サイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに当該不一致等を修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。
第 7 条(本 Web サイトの制作費の支払い)
1. お申込者は当社に対して、申込書に記載の支払方法に基づき本 Web サイトの制作費を支払期日までに支払うものとする。
2. 申込書に記載の支払方法が月額費用による支払いの場合、月額費用の課金開始日は、前条の規定による検収完了の翌月 1 日とする。
3. 本 Web サイトの制作費に本 CMS の使用許諾料は含まれないものとする。
第 8 条(再委託)
1. 当社は、本件業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。
2. お申込者は再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為がお申込者の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき前項の責任を負わないものとする。
第 9 条(契約不適合責任)
1. 本 Web サイトの種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が、本 Web サイトの納入後 6 ヶ月以内に発見された場合、お申込者は当社に対して本 Web サイトの修補の請求ができるものとする。
2. 本 Web サイトの契約不適合が重大なため、お申込者が本契約について目的を達成できない場合は、お申込者は本契約を解除することができるものとする。
3. 当社は、本 Web サイトの契約不適合が軽微であって、本 Web サイトの修補に過分の費用を要す場合には、修捕責任を負わないものとする。
4. 前三項に関わらずお申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないものとする。
5. 当社は、契約不適合のあった本 Web サイトの修補について誠実に取り組み、合理的な努力をするものとするが、本 Web サイトの全てのバグその他が完全に除去されることを保証するものではない。
6. 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負わないものとする。
第 10 条(権利不侵害の保証)
当社は、本 CMS が第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
第 11 条(損害賠償の範囲)
1. お申込者は、本契約の履行に関し、当社の責めに帰すべき事由によりお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限り、当社に対して損害賠償請求をすることができる。
2. 当社の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、契約不適合責任、製造物責任、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本 Web サイトの制作費の金額を限度とする。
3. 当社は本契約の履行に関し、当社の責めに帰すべき事由により、本 Web サイトの利用ができない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 12 時間以上 Web サーバ又は本 Web サイトが利用できなかった時は、お申込者の請求に基づき、当社は本契約の月額費用を上限としてお申込者に損害賠償を行うものとする。ただし、本 Web サイトの応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に当該せず、当社は、応答速度に関して一切責任を負わないものとする。
4. 当社の責めにより当社が本 Web サイトを納品予定日までに納品できない場合は、お申込者は、本 Web サイトの制作費に対して納品予定日の翌日から納入完了日までの年 6%(年 365 日日割計算)の割合を乗じた遅延損害金を当社に請求できるものとする。
5. 当社が本契約に関してお申込者に対して負う責任は、本条第 1 項乃至 4 項に規定するものが全てであり、これを超えて、本契約に関連してお申込者の被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、情報漏洩に関する損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
6. お申込者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお申込者に対して、当社の被った通常の損害の賠償を請求できるものとする。
第 12 条(免責)
1. 当社は本件業務を通じて、お申込者の業績向上に貢献するよう努めるものとするが、お申込者の売上高、本 Web サイトへのアクセス数又は利益が向上することまでを保証しない。
2. 当社は、お申込者に対し、本 Web サイトの市場性又は特定目的への適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わない。
第 13 条(著作権の帰属)
1. 本 Web サイトに関する著作権は、制作費が支払われたときに、当社からお申込者に移転するものとする。ただし、Web サイトに共通に利用される Web 素材、ならびに HTML、スクリプト、ルーチン及びモジュール等の著作権は、当社又は当社に権利を許諾している者に留保されるものとする。
2. 当社は、前項ただし書記載の著作物の使用権を、本 Web サイトを利用するのに必要な範囲でお申込者に再許諾するものとし、当社はそのために必要な権利の許諾を当社又は当社に権利を許諾している者から得ていることをお申込者に対して保証する。
3. 第 1 項にもかかわらず、本 Web サイトに第三者の Web 素材が含まれる場合は、その著作権は著作権者に留保されるものとする。当社又はお申込者が指定できる第三者の Web 素材は、商用利用が可能なものに限るものとする。なお、当社及びお申込者は、第三者の Web 素材の使用許諾契約を遵守しなければならないものとする。
4. 本 CMS に関する一切の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に関する権利を含む。)その他の知的財産権は、本 CMS の著作権者に帰属するものとする。
第 14 条(第三者ソフトウェアの利用)
1. 本 Web サイトを構成する一部として第三者ソフトウェア(フリーウェアを含む)が必要となる場合、お申込者は、その使用許諾条件に同意の上、当該第三者ソフトウェアを使用するものとする。
2. 当社は、前項所定の第三者ソフトウェアの契約不適合、権利侵害等については、権利侵害又は契約不適合の存在を知りながら、もしくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、一切の責任を負わない。
第 15 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者及び当社は、相手方の承諾なく本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第 16 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後 5 年間、本契約に基づき知り得た相手方の営業上及び技術上等の秘密及び個人情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
① 既に公知である情報
② 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
④ 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
⑤ 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
2. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
第 17 条(遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 18 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措置)
当社の責めに帰さない事由により、お申込者が本 Web サイトの完成前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、通知の日から 2 週間以内に制作費の総合計金額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とする。
第 19 条(解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本 Web サイトの制作費について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。
② お申込者が第 4 条(お申込者の協力義務)第 1 項又は第 2 項、第 24 条(反社会的勢力の排除)、第
26 条(禁止事項)に違反したとき。
③ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
④ 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
⑥ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑦ 営業の廃止又は解散決議がなされたとき
⑧ 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑨ その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
⑩ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
2. お申込者又は当社が本条第 1 項の各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。
3. お申込者及び当社は相手方が本契約のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても相手方がこれを是正しない場合、本契約を解除することができる。
第 20 条(当社のグループ会社間の情報共有)
当社は、本契約により取得したお申込者に関する情報を、当社のグループ会社との間で共有することができるものとする。ただし、当社のグループ会社は当該情報を下記の各号に定める目的のみに使用できるものとする。
① 各事業における製品、サービスに関する情報提供
② 各事業における製品、サービスの販売、提供
③ セミナー、展示会、イベントのご案内送付
④ 製品、サービス等のサポート対応
⑤ お問い合わせ対応
⑥ 各種会員制サービスの提供
⑦ アンケート調査実施、分析
⑧ 契約の履行
⑨ 商談、打ち合わせ、連絡
第 21 条(連帯保証人)
お申込者の連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づいて負担する一切の債務について、本
Web サイトの制作費相当額を極度額として連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意する。
第 22 条(保守管理サービス利用契約)
プラン名 | 業務 |
ア ド バ ン ス プ ラ ン (BM) | ① テキスト(5,000 字まで)及び画像(10 点まで)の追加(月 1 回)による本 Web サイトのコンテンツの更新 ② Google Analytics レポートの提出(月 1 回) |
1. お申込者が、次表に定める業務を当社に委託するときは、別途 当社所定の申込書に記名押印のうえ当社に提出して契約(以下「保守管理サービス利用契約」という。)を締結する。保守管理サービス利用契約には、本条の規定が適用される。
2. 当社の業務範囲は、上表のとおり定める範囲内に限られる。お申込者が他の業務を当社に委託する場合は、別途見積りのうえ対価の支払いを要するものとする。
3. 当社は、テキスト及び画像の追加業務において、お申込者から提供を受けたテキスト及び画像素材のアップロード作業を行うものとし、制作は行わない。
4. 保守管理サービス利用契約の月額費用の課金開始日は、検収合格日の翌月 1 日とする。
5. お申込者は、保守管理サービス利用申込書に定めるところに従い、初期費用及び月額費用を支払う。
第 23 条(保守管理サービス利用契約の契約期間)
1. 保守管理サービス利用契約の有効期間は、課金開始日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに、お申込者又は当社のいずれからも、契約終了又は契約条項改定の意思表示がない場合は、同一契約内容で更に 1 年間自動更新するものとし、以降も同様とする。
2. お申込者は、保守管理サービス利用契約の解約を希望する場合、下記 URL の当社の Web サイトから解約を申し込むものとし、当該解約申込日の翌月末日をもって保守管理サービス利用契約を解約することができる。
URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx/
3. お申込者は、保守管理サービス利用契約を有効期間内に中途解約した場合、違約金として、有効期間満了までの残月数分の月額費用相当分を当社に支払わなければならない。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
② 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含む。)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
③ 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 25 条(サポート)
1. 本契約におけるサポート内容は以下の各号とする。
① 電話による問い合わせ(休祝祭日を除く、平日 9 時~18 時まで)
② メールによる問い合わせ
③ 本 CMS のバージョンアップ・修正プログラムの配信
2. 本契約におけるサポート内容及び本 CMS ライセンスには以下の各号サービスは含まれないものとし、それらのサービスを希望するときは別途契約を締結して、料金を当社に支払うものとする。
① メールサーバのレンタル
② ドメイン管理
③ Web サーバの容量追加
④ コンテンツの更新・完成後の本 Web サイトの仕様変更
⑤ 当社以外の者が作成した Web サイトに関するサポート及び CMS ライセンス
第 26 条(禁止事項)
1. お申込者が次の各号に定める行為を行うことは、厳格に禁止される。
① 本 CMS の全部もしくは一部を複製すること、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
② 本 CMS の全部もしくは一部を譲渡、貸与又は第三者への担保に供すること。
③ 本 CMS のリバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
④ 本 CMS の修正、改変、翻案もしくは翻訳を行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
⑤ 本 CMS のユーザマニュアル・オンラインドキュメント等を複製すること。
⑥ 本 CMS の製品表示、商標、著作権表示もしくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項の削除ないし改変すること。
⑦ 本 CMS のソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
⑧ 本 CMS の構成部分を分離して使用すること。
⑨ 事前の当社の書面による承諾なしに第三者に対して本 CMS の使用権の再使用許諾をすること。
⑩ 本 CMS の模倣品又は類似品を作成、保有、販売又は貸与等をすること、又は第三者にこれらの行為を行わせること。
2. お申込者は当社の提供する Web サーバを利用するにあたって、以下の各号に該当するコンテンツをアップロードしてはならない。
① アダルト、暴力、違法行為や自殺の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反する恐れのあるもの
② 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの
③ 他人の著作権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの
④ 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの
⑤ 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの
第 27 条(データの削除)
1. 当社が前条第 2 項各号に該当するコンテンツを発見した場合、お申込者に通知することなく Web サーバからこれを削除できるものとする。
2. 終了事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には当社はお申込者が Web サーバ内に保管したコンテンツ等あらゆるデータについて返還、保管等の義務を負わず、お申込者に通知することなくこれを削除できるものとする。
3. 前項に基づく削除により、お申込者が損害を被った場合でも当社はその原因の如何を問わず何等の責任も負わないものとする。
第 28 条(通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2. 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとする。
第 29 条(当社からの解約又はサービスの廃止)
当社は 3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより本契約を解約すること、又は本サービスの提供の全部もしくは一部を廃止することができるものとする。
第 30 条(契約期間)
1. 本契約は契約期間の定めのない契約とする。お申込者が本契約の解約を希望する場合、下記 URL の当社の Web サイトから解約を申し込むものとし、当該解約申込日の翌月末日をもって本契約を解約することができる。
URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx/
2. 第 7 条(本 Web サイトの制作費の支払い)第 2 項に基づき、本 Web サイトの制作費を月額費用により支払う場合、本契約の最低利用期間は、月額費用の課金開始日から申込書に記載の期間までとし、お申込者が自己の都合により最低利用期間内に本契約を解約するときは、違約金として残存期間分の月額費用の合計を当社に支払う。お申込者が本契約に違反して当社より契約を解除された場合も同様とする。
3. 前二項にかかわらず、お申込者が本契約の締結にあたりクレジットを利用したときは、お申込者はクレジット期間が満了するまでは本契約を解約することができないものとする。お申込者がこのことに違反したことにより当社が損害を被ったときは当社の被った損害を賠償しなければならない。
第 31 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をする。
第 32 条(残存条項)
本契約の解除後も第 9 条(契約不適合責任)乃至第 18 条(Web サイト完成前の解約又は解除に伴う措
置)、第 20 条(当社のグループ会社間の情報共有)第 21 条(連帯保証人)、第 26 条(禁止事項)、第 27
条(データの削除)、第 33 条(準拠法及び管轄合意)、第 34 条(協議事項)の条項は効力を有するものとする。
第 33 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとする。
2. お申込者及び当社は本契約に関して生じた当社お申込者間の一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 34 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、お申込者及び当社が誠意をもって協議し決定する。
第 35 条(本約款の変更)
1. 当社は、1 か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとする。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本約款を変更することができる。
2. お申込者が、本約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができる。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとする。
3. お申込者が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなす。
以上
スターティア株式会社
2021 年 6 月 1 日 施行
2021 年 10 月 21 日 改訂
2022 年 7 月 27 日 改訂