Contract
岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業
運営業務委託仮契約書(案)
平成 23 年 5 月 24 日
岡 山 市
1 | 事業名 | 岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxxx 000-0 |
3 | 契約期間 | 契約締結日から平成 46 年 12 月 日まで |
4 契約金額(運営業務に係る対価)
要求水準書に示す計画処理量の場合の委託費A、委託費B及び委託費Cの契約期間の総額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円)
(1) 委託費A
処理対象廃棄物の種類毎の下記単価に各支払期の処理量(実績値)を乗じた金額
ア 可燃性粗大ごみ (うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 金 | 円/t 円/t) |
イ 不燃性粗大ごみ | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
ウ 不燃ごみ | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
エ 空きびん | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
オ ペットボトル | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
カ 古紙・古布 | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
キ 発泡トレイ | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
ク 廃乾電池等 | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
ケ 蛍光管 | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
コ 廃食用油 | 金 | 円/t |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 | 金 | 円/t) |
要求水準書に示す計画処理量の場合の契約期間の総額
金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円)
(2)委託費B(契約期間の総額) 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円)
(3)委託費C(契約期間の総額) 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円)
ただし、約款に従って支払われる運営業務に係る対価の総額は、約款第18条、第19条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。
4 契約保証金 金 円
但し、約款第4条の定めるところに従って免除等される場合がある。
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した平成 年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、本基本契約並びに本基本契約に基づき締結される、甲と____、____及び____との間の建設工事請負契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
96条第1項第5号及び岡山市契約規則(岡山市規則xxx年第63号)に基づき岡山市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。岡山市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受託者に生ずる如何なる損害についても、委託者は、その責めを負わない。
この仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
委託者 住所
氏名 ㊞
受託者 住所
氏名 ㊞
岡山市西部リサイクルプラザ整備・運営事業運営業務委託契約約款
目 次
第38条 (談合その他の不正行為の場合における賠償金) 13
別紙1 モニタリング実施要領等(第15条、第19条及び第35条) 17
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本基本契約に基づき、本事業に係る要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 乙は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、表記の履行場所における岡山市西部リサイクルプラザ(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び事業者提案に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、甲は、乙に対し、本業務の遂行の対価(以下「運営業務に係る対価」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、本業務において、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とし、時刻は、日本標準時とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第54号)に定められたものによるものとする。
7 この契約及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び会社法(平成17年法律第86号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 乙は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、この契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
第2条 この契約は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号に掲げる保証のうちいずれか一の保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(2) 契約保証金に代わる担保として①国債、②地方債、③金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手、④金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きした手形、
⑤金融機関に対する定期預金債権、⑥市長が確実と認める社債、⑦金融機関の保証の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(1 年ごとに更新する設定を認める。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第4項において
「保証の額」という。)は、契約金額(要求水準書に示す計画処理量の場合の委託費A、委託費B及び委託費Cの契約期間の総額)を 20 で除した額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(業務遂行)
第5条 乙は、本基本契約及びこの契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める有資格者及び実務経験者の配置のみならず、第11条に基づく現場総括責任者、その他の業務担当者の選定、第7条に基づく平常時及び緊急時の甲及び関係官公署との連絡体制の整備を含むが、それに限られない。以下同じ。)し、本業務を遂行するものとする。
2 乙は、本業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適
時に取得するものとする。ただし、甲の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 乙は、甲による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、乙によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
5 乙は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。乙による要求水準書等に記載する基準値の未達は、乙による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 乙は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力するものとする。乙は、甲が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 乙は、本業務の遂行のために限り、履行場所内の備品等を無償で使用することができる。
9 乙は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
10 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、乙によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務に係る対価に含まれているものとし、運営業務に係る対価の支払のほか、乙は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
11 乙は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
12 本業務の遂行に係る水熱光費その他の費用(放送法による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、乙の負担とする。
13 乙は、この契約締結後速やかに、甲との間で、別途甲が提示する「個人情報の取扱に関する覚書」を締結するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運
営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、乙は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う運営業務に係る対価の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(甲及び関係官公署との連携)
第7条 乙は、平常時及び緊急時の甲及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、甲及び関係官公署との連携を密にし、甲又は関係官公署の指導等があった場合には、乙は、事業者提案で別段の提案がなされかつ当該提案を甲が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 乙は、甲が行う本業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、甲の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、乙が行う本業務に係る申請に関しては、乙の責任により行う。
3 本業務に関して、甲及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに甲に通知のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。
4 乙は、甲に対し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか、本業務に関して、甲が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、甲が乙による本施設の運転や設備の点検等を含む本業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、乙は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 乙は、事業者提案に従って本業務の各業務を再委託するものとする。
2 乙は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 乙が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 乙は、要求水準書等に従い、運営開始日の 60 日前までに緊急時対応マニュアルを
2 震災その他不測の事態により、計画搬入量を著しく超える搬入が必要となる状況において、その処理を甲が実施しようとする場合、乙は、甲の要請に従って最大限協力する。
(監督員)
第10条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。また、監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定める甲の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について乙又は乙の現場総括責任者に対する指示、承諾及び協議
(2) この契約及び要求水準書等の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(業務遂行体制の整備)
第11条 乙は、本業務の各業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、前項の定める研修等を完了のうえ、要求水準書等及び事業者提案に従い、本業務の現場総括責任者、その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し、甲に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 甲は、前項に定めるところに従って届出等を受領した後、本業務の各業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び事業者提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 乙は、要求水準書等に基づき実施される本施設の試運転までに、前各項の定めるところに従って業務遂行体制を整備し、当該試運転において、必要な協力を行うものとする。
5 乙は、本業務の実施につき現場総括責任者、その他の業務担当者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、乙は、当該使用人並びに要求水準書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に
7 甲は、乙が本業務に着手した後に、現場総括責任者、その他の業務担当者又はその他の乙の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。乙は、かかる甲の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲の請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第12条 乙は、本業務の遂行にあたり、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 乙は、本業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等が定める公害防止基準、環境保全基準その他の業務の基準等を遵守する、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映した運転管理マニュアル、安全作業マニュアル、緊急対応マニュアル、急病人発生対応マニュアルその他の業務マニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、要求水準書等に従い、本業務の各業務に関して作成したうえ、甲に対して提出し、甲の承諾を得るものとする。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第13条 乙は、各事業年度が開始する 30 日前までに(ただし、最初の事業年度に関しては、運営開始日から 30 日(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)前までに、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務計画書を作成して、甲に提出し、当該業務計画書の対象期間が開始する前に甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 乙は、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲に提出するものとする。ただし、日報につい
ては、乙の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管し、甲又は甲の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足るものとする。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、事業年度毎に、それぞれ甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 乙は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、乙の事業所内に所定の保管期間が満了するまで保管しなければならない。乙は、甲の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を甲の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第15条 甲は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従い、本業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、甲は、乙に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(甲による業務の是正勧告)
第16条 前条によるモニタリングの結果、乙による本業務の遂行が本基本契約、この契約、要求水準書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲は乙に対して、別紙1所定のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置以降に前条の定めるところに従って甲に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、甲が講じた措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
(運営業務に係る対価の支払)
第17条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙2所定の算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、運営業務に係る対価を支払うものとする。当該運営業務に係る対価には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って乙が本施設の運営停止が行った場合、甲は、理由の如何にかかわらず、運営業務に係る対価のうちの委託費B及び委託費Cから当該運営停止により乙が支払を免れた費用を、運営業務に係る対価から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運営停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、運営業務に係る対価の支払にあたり、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を運営業務に係る対価から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 甲は、運営業務に係る対価の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年3.1パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(運営業務に係る対価の改定)
第18条 前条にかかわらず、運営業務に係る対価は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
(運営業務に係る対価の減額又は支払停止)
第19条 第15条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、甲は、別紙1所定のモニタリング実施要領等に定めるところに従って乙に対して支払うべき運営業務に係る対価の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく運営業務に係る対価の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た運営業務に係る対価の相当額の返還を請求することができる。この場合、乙は、当該減額されるべき運営業務に係る対価を甲が乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、年3.1パーセントの割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(料金徴収)
第20条 乙は、甲が別途定めるところに従い、業務マニュアルに基づき、本施設を利用しようとする者(許可業者及び一般事業者)から甲が定める料金を徴収のうえ、善良なる管理者の注意をもって取扱い、甲に納付するものとする。この場合、乙は、徴収の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
第21条 乙は、前条の定めるところに従って徴収された料金に関する会計については、独立した会計を設け、経理を明確にしなければならない。
(帳簿の整備)
第22条 乙は、料金の徴収に係る経理を明らかにした書類を整備し、契約期間満了の日に甲に引き渡すこと。
(徴収状況の報告)
第23条 乙は、第20条所定の領収書の写し、第22条所定の帳簿類及び料金の徴収を確認できる書類に基づき、xxを行い、甲が別途定めるところに従い、甲の定める様式の報告書を提出することにより甲に報告しなければならない。
(徴収事務用の印鑑)
第24条 乙は、料金の徴収事務に使用する印鑑を、本契約締結後、直ちに甲に届け出なければならない。
2 乙は、前項の印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ甲に届け出なければならない。
(損害賠償等)
第25条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。ただし、第27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第26条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、第27条の定めるところに従って当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 甲は、前項の定めるところに従って乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第27条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、乙は、別紙3所定の保険をxxし、かつ、維持するものとする。乙は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを甲に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第28条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第29条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、不可抗力に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4所定の負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第30条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を運営業務に係る対価から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第31条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(この契約の終了)
第32条 この契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(2) 甲又は乙によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第33条 乙は、この契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(施設の明け渡し)
第34条 乙は、この契約の終了までに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準
書等が定める条件を満たした状態で甲に本施設を明け渡さなければならない。
2 乙は、この契約の終了にあたり、本施設の甲への明渡しの準備が整ったときは、その旨を甲に通知しなければならない。x又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(甲の解除権)
第35条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に書面で通知することにより、この契約を解除することができるものとする。
(1) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(3) 第36条又は第37条によらないで乙からこの契約の解除の申出があった場合。
(4) 第15条による甲の業務遂行状況の確認結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙1記載のモニタリング実施要領の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき。
(5) 甲から岡山市指名停止基準別表第7項第1号ア、同項第2号ア、第8項第1号、第9項又は第11項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、法令若しくは岡山市契約規則(xxx年市規則第6
3号。以下「規則」という。)又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 前各号の他、この契約の重大な違反又は抵触があるとき。
2 前項(第8号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては、乙は契約金額(要求水準書に示す計画処理量の場合の委託費A、委託費B及び委託費Cの契約期間の総額)の 100
分の 10 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、前各項の規定によりこの契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合により甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合は、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第36条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に書面で通知することにより、この契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 甲がこの契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日以内
に当該違反を是正しないとき。
(2) 甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第37条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第29条第2項又は第31条第
2項の定める協議のうえで、この契約を解除できるものとする。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第38条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し第4条の定めるところに従って甲に差し入れている契約金額(要求水準書に示す計画処理量の場合の委託費A、委託費B及び委託費Cの契約期間の総額)の20パーセントに相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第
8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ、当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙の行った独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判請求を、独占禁止法第66条第1項の規定により却下し、又は同条第2項の規定により棄却したとき。
(4) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により提起した審決の取消しの訴えを却下し、又は請求を棄却する判決が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
(6) 乙の役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 乙が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) 乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10) 乙の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 乙が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(12) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(6)から(11)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(14) 入札、随意契約のための見積り及び契約の履行に際し、暴力団関係者から不当な 介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注機関に届け出なかったとき。
2 前項の規定は、談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当する場合においては、甲は契約を解除することができる。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第39条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、本基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
第40条 甲と乙は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第41条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第42条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第43条 乙は、乙が本施設を稼動させて、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、運営業務に係る対価が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、この契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、この契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。xは、この契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。乙は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、
又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第44条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等からの不当要求又は業務妨害(以下
「不当介入」という。)を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は、前項の排除対策を講じたにもかかわらず、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、甲と協議しなければならない。
4 乙は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと甲が認めた場合には、契約期間の延長等の措置を甲に請求するものとする。
5 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 乙は、前項の被害により、契約期間内に業務を履行することができないおそれがある場合には、甲と協議しなければならない。
7 乙は、前項の規定による協議の結果、契約期間内に業務を履行することができないと甲が認めた場合には、被害届受理証明書を添えて、契約期間の延長等の措置を甲に請求するものとする。
(賠償金等の徴収)
第45条 乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に遅延日数に応じ年3.1パーセントの割合による遅延損害金を付した額と、甲の支払うべき運営業務に係る対価及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第15条、第19条及び第35条)
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
以上
[入札説明書別紙1に基づき記載する。]
以 上
乙は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを甲に提出するものとする。
1.第三者損害賠償保険
xx対象:本業務に伴い第三者に与えた損害について,法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間:本業務期間
保険金額:対人:1 名 1 億円以上,1 事故最大 10 億円以上対物:1 事故最大 1 億円以上
その他 :本市を追加被保険者とする保険契約とすること
2.火災保険
xx対象:提案によるxx期間:本業務期間保険金額:提案による
上記以外の保険をxxする提案があった場合は、提案内容を記載する。なお、火災保険については、かかる保険のxxと同等の効果がある手法の提案があり、かつ甲がこれを認めた場合には、免除することがある。
以 上
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、第27条に記載される保険に基づき甲以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の乙の負担額を超えるときは、当該超過額は、甲の負担額から控除するものとする。