千葉県商工労働部企業立地課産業用地整備支援室(TEL:043-223-2749)なお、本分譲案内書は、千葉県ホームページからダウンロードできます。 HP:http://www.pref.chiba.lg.jp/rich/kogyodanti-bunjo/sodegaura.html
袖ケ浦椎の森工業団地用地の一般競争入札分譲案内書
(入札物件及び予定価格)
第1 入札物件及び予定価格は、次のとおりです。
物件の概要は、「物件調書」のとおりです。ただし、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料であり、必ず入札参加者自身において、現地及び諸規制について調査・確認を行ってください。
物件番号 | 所 在 | 地 目 | x x | 予定価格 (最低売却価格) |
袖-13 | xxx市椎の森385番48 | 宅 地 | 11,060.34 ㎡ | 280,000,000 円 |
(入札参加者の資格及び入札参加に際しての注意事項)
第2 入札参加者の資格及び入札参加に際しての注意事項は、次のとおりです。
(1)入札参加者の資格
入札参加申請者は、次に掲げる条件をすべて満たすことが必要です。
なお、共有名義又は共同企業連合体(注1)で入札参加申請をする場合は、当該共有名義に係るすべての申請者又は当該共同企業連合体に係るすべての構成員が次に掲げる条件をすべて備えることが必要です。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当する者でないこと。
イ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者と認められたときから
3年(3年以内の期間を定めたときはその期間)を経過しない者でないこと。
ウ 公有財産に関する事務に従事する職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当する者でないこと。
エ 袖ケ浦椎の森工業団地2期地区地区計画(注2)に定められた建築物等(以下「工場等」という。)に関する事業計画を有する者であること。
ただし、自家用倉庫又は車庫若しくは資材置き場の設置に関する事業計画(袖ケ浦椎の森工業団地内の近接する他の区画と一体的に工場等の事業活動を実施する場合は除く。)は認めないものとする。
オ 上記エに掲げる工場等に関する事業計画において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第一号から第三号に規定する建築物を建築し、事業活動を実施する者であること。
カ 当該入札物件の分譲代金の支払い能力並びに上記エに掲げる事業計画に基づく工場等の建設及び経営に必要な資力、信用等を有する者であること。
キ 経営不振に陥ったと認められる者として次のいずれかに該当する者でないこと。
(ア)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続開始の申立てがなされている者
(イ)民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続開始の申立てがなされている者
(ウ)破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の申立てがなされている者
(エ)会社法(平成17年法律第86号)に規定する特別清算開始の申立てがなされている者
(オ)銀行取引停止処分がなされている者
ク 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
なお、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
(ア)当該入札物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
(イ)次のいずれかに該当する者
a 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴力団員である者
b 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
c 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
d 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
e 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
(ウ)(ア)又は(イ)の依頼を受けて入札に参加しようとする者
ケ 役員等に刑法(明治44年法律第45号)に規定する禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(2)入札参加に際しての注意事項
ア 入札参加に当たって、本分譲案内書及び契約書(案)の記載事項を熟読のうえ、入札に参加してください。
イ 入札参加者は、本分譲案内書や入札説明会等で説明した事項についての不知、不明を理由 として疑義を申し立てることはできません。必ず御自身において、現地を確認いただき、諸規制の状況等も調査・確認を行ってください。
ウ 落札後に入札参加資格条件に違反していることが判明したときは、落札は失効し、買受人 として決定せずに、契約の締結はしません。
(注1) 共同企業連合体
本件分譲における共同企業連合体とは、複数の企業等が「共同企業連合体に関する協定書」
(参考例参照)を締結して、共同して本物件を取得し事業を行う連合体をいいます。
共同企業連合体(以下「連合体」という。)による入札参加も可としますが、その取扱いは次のとおりとします。
ア 連合体の構成員のすべてが本物件を取得しようとする構成員である必要はありませんが、本物件を取得しようとする者は、すべて構成員となっていなければなりません。
また、本物件を取得しようとする構成員が複数いる場合は、本物件をどのように分割するのかが入札参加申請時点で明確になっていなければなりません(用地の分割に要する測量費等の費用はすべて買受人の負担となります。)。
イ 「共同企業連合体に関する協定」には、連合体の目的、名称、事務所、存続期間、当該連合体を代表する企業等(以下「代表企業」という。)及び各構成員の事業分担が定められていなければなりません。
ウ 代表企業は、本物件を取得しようとする者の中から定めなければなりません。
連合体に係る入札参加申請及び入札等並びに入札保証金等の納付及び還付金等の受け取りは、すべて代表企業が行い、他の構成員は行えません。また、この分譲に係る県からの連絡等は、代表企業の連絡担当者に対して行うことにより、構成員全員に連絡等がなされたものとみなします。
エ 代表企業から県へ提出された書類及び県からの照会に対する代表企業からの回答は、構成員全員の合意の上で提出又は回答されたものとみなします。
オ 県との本物件の売買契約は、本物件を取得しようとする構成員の連名(必ずしも連合体の全構成員ではない。)で行うものとし、当該連名の構成員が契約の履行(工場等の建設・整備及び事業の実施を含む。)について連帯責任を負うものとします。
カ 落札後、本物件を取得しようとする構成員が本物件を取得できない場合又は連合体の目的とする工場等の建設・整備及び事業を実施できない者が生じた場合は、残存する構成員相互間で連帯責任を負って、本物件の取得並びに工場等の建設・整備及び事業の実施を行うものとします。
なお、当該連合体の構成員の中で工場等の建設・整備及び事業を実施することができる者がいない場合には、予め県の承認を得た上で、他の事業者を確保するものとします。この場合において、同一物件の入札に申請を行った者及び申請を行った他の連合体の構成員は、代替事業者として認められません。
(注2)袖ケ浦椎の森工業団地2期地区地区計画については、変更されることもあります。
(分譲案内書の配布)
第3 分譲案内書の配布は、次のとおりです。
(1)配布期間
令和元年5月24日(金)から令和元年6月18日(火)まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(2)配布場所
千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁本庁舎14階
千葉県商工労働部企業立地課産業用地整備支援室(TEL:043-223-2749)なお、本分譲案内書は、xx県ホームページからダウンロードできます。 HP:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
(入札説明会等)
第4 入札に関する説明会を事前申込制で次のとおり実施します。参加を希望される者は、下記のとおり電話でお申し込みください。
(1)申込期間 令和元年5月24日(金)から令和元年5月31日(金)まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(2)申 込 先 xx県商工労働部企業立地課産業用地整備支援室(TEL:043-223-2749)なお、説明会に参加されなくても入札には参加できますが、必ず入札参加者自身において、
現地及び諸規制について調査・確認を行ってください。
(3)説明会の日時及び場所
ア 日時 令和元年6月3日(月) 午後1時30分から
(受付は、説明会開始時刻の15分前から行います。)
イ 場所 xx市中央区市場町1番1号
千葉県庁本庁舎1階 多目的ホール
(注)なお、説明会への出席について、1者につき2名までとします。
(4)資料の閲覧
商工労働部企業立地課には、本案内書の他、造成計画図面、その他の資料があります。
下記の日時、場所において閲覧可能ですので、閲覧を希望される場合は、事前に連絡の上、お越しください。
ア 日時 令和元年5月27日(月)から令和元年6月18日(火)まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までイ 場所 xx市中央区市場町1-1 xx県庁本庁舎14階
千葉県商工労働部企業立地課(TEL:043-223-2749)
(注) 閲覧資料は、物件購入を検討いただくための参考資料です。現状と参考資料が相違している場合は、現状が優先されます。
物件は、現状のまま引き渡されますので、必ず入札参加者自身において、現地等の調査確認を行ってください。
(入札参加申請)
第5 入札参加希望者は、次の(4)に掲げる申請に必要な書類に必要事項を記入し、記名・押印の上、受付場所に郵送(簡易書留の方法に限ります。)又は、持参にて提出してください。
(1)一般競争入札参加資格審査申請書受付期間
令和元年6月4日(火)から令和元年6月18日(火)まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
郵送の場合の受付期限は、令和元年6月18日(火)の午後5時必着とします。
(注)上記の期間を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。
(2)申請方法
申請に際して持参される場合、受付事務を円滑に進めるため、事前に日時を連絡いただき、日程を調整の上、持参してください。
(3)一般競争入札参加資格審査申請書の受付場所
〒260-8667 xx市中央区市場町1番1号 千葉県庁本庁舎14階 xx県商工労働部企業立地課産業用地整備支援室(TEL:043-223-2749)
(4)申請に必要な書類
ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式1)
イ 入札参加資格審査申請書チェックリスト(様式1-2)ウ 誓約書(様式2)
エ 役員等名簿(様式10)
オ 住民票の写し(個人の場合に限ります。申請日から3か月以内の原本)カ 事業概要書(様式3)(入札物件において実施予定の事業計画を記載)
※申請者が個人の場合は次に掲げる②~④は不要です。
ただし、売買物件において事業活動を実施する法人の代表者等が申請者となる場合は、 当該法人に係る全ての書類を提出してください。
※共有名xxx共同企業連合体で申請をする場合は、当該共有名義に係るすべての申請者 又は当該共同企業連合体に係るすべての構成員に係る書類を提出してください。
①印鑑証明書(一般競争入札参加資格審査申請書に押印した印鑑に係るもの。申請日から3か月以内の原本)
②商業・法人登記の履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内の原本)
③法人定款
④法人経歴書(任意様式)※既存の概要説明資料(パンフレット等)で代替可
⑤施設平面図又は配置図
キ 共同企業連合体構成員調書(様式4)※連合体により参加する場合
・共同企業連合体に関する協定書(任意様式:参考例参照)の原本
※なお、提出された申請書類は、返却しません。
(5)申請書類は、「xx」1部、「副本」1部を提出してください。
(6)一般競争入札参加資格審査申請書を受領後、入札参加資格の確認を行い、審査結果について、文書をもって通知します。
入札参加資格があると認められる場合は、一般競争入札参加資格審査結果通知書及び入札保証金の納付書兼領収書(3枚複写)を送付します。
一般競争入札参加資格審査結果通知書が受付の証明となりますので、入札日に必ず原本を持参してください。
(注)入札参加資格審査結果に関する異議等については、一切応じません。
(入札及び開札日時・場所等)
第6 入札及び開札日時等は、次のとおりです。
(1)入札及び開札の日時・場所ア 日 時
令和元年7月1日(月) 午前10時イ 場 所
千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁本庁舎14階xx県商工労働部会議室
ウ 受 付
入札参加者の受付は、それぞれ入札開始時刻の30分前から行います。
入札開始時刻になると会場を閉鎖し、それ以降の入場は認めませんので、余裕を持ってお越しください。
(入札の受付等)
第7 入札の具体的な手順は、次のとおりです。
(1)入札保証金の納付
ア 入札参加者は、入札をする前に入札保証金を一括して県に納付してください。
イ 入札保証金の額は、入札参加者が入札書に記載する入札金額の100分の5以上(円未満 切上げ)の金額です。(最低売却価格の5%ではありません。)
なお、納付された入札保証金の金額が、実際の入札金額に対して100分の5未満と なった場合には、当該入札は無効となります。
例:最低売却価格1 億円の物件について、仮に1 億1 千万円で入札しようとしたとき 1 億1 千万円×0.05=550 万円 550 万円以上の納付が必要です。
ウ 一般競争入札参加資格審査結果通知書と併せて県から送付を受けた入札保証金の納付書兼領収書(3枚複写)を用いて、入札保証金の額など必要事項を記入の上、xx県指定金融 機関(千葉銀行本・支店)で納付してください。その際、入札保証金の納付書兼領収書の第1枚目(納入者用)をお受け取りください。
エ 注意事項
注1 必ず、xx県指定金融機関(千葉銀行本・支店)で納付してください。 他の金融機関では、納付できません。
※県庁中庁舎(2階)にもxx銀行県庁支店があります。
千葉県指定金融機関(千葉銀行本・支店)の領収印のある納付書兼領収書の提出が ない場合、入札保証金として受け入れできません。
注2 ATM(現金自動預払機)及びインターネットによる振込は受け入れできません。注3 共有名義又は連合体の場合は、代表者又は代表企業が一括して納付してください。注4 入札保証金の納付後は、その取消し又は変更はできません。
注5 入札保証金の納付書兼領収書及び入札保証金提出書(様式6)には、必ず入札に参加する物件の物件番号を記載してください。
注6 落札者以外の入札者の入札保証金は、当該入札者が「入札保証金提出書(様式6)」において指定した金融機関(ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号 を記入してください。)の預金口座へ振り込む方法により還付します。
共有名義又は連合体の場合は、代表者又は代表企業に対して還付します。
なお、還付はなるべく早く行うよう努めますが、開札後約3週間程度を要する場合もありますので、予め御了承ください。
注7 入札保証金には、xxを付しません。
注8 入札保証金を納付した後、入札しなかった場合は、県が指定する様式により入札保証金の返還請求を行っていただいた上で、返還手続きを行います。
なお、入札保証金の返還は開札終了後となります。
返還手続きの詳細については、商工労働部企業立地課にお問い合わせください。
(2)入札書類
ア 入札書(様式5)
入札書に使用する印鑑は、一般競争入札参加資格審査申請書(様式1)に押印した者の印鑑(印鑑証明書に登録された印鑑)を使用してください。
ただし、代理人が入札するときは、入札者欄に申込人(委任者)の事項を記入の上、代理人欄に代理人の事項を記入の上、委任状(様式7)に押印された代理人の印鑑(認印で可)を押印してください。
代理人が入札するときは、入札者欄に申込人(委任者)の押印は不要です。 イ 一般競争入札参加資格審査結果通知書(コピー等の写しでは受付できません。)ウ 入札保証金提出書(様式6)
入札保証金提出書に必要事項を記載し、押印の上、入札保証金の納付書兼領収書(第1 枚 目)の原本(千葉銀行の領収印の押された原本。コピー等の写しでは受付できません。)を所定の貼付欄(様式6の2枚目)に貼り付けてください。
エ 委任状(様式7)
法人の代表権のない方や個人でやむを得ず代理の方が入札に参加される場合には、本人
(委任者)の印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
入札者が法人でその従業員の方が入札に参加する場合は、委任状が必要となります。共有者のうちの1人が、入札に参加する場合は、委任状は不要です。
※ 書類の記載漏れや押印漏れなどが心配な場合は、黒のボールペン(消せるボールペンは除く。)又は万年筆、一般競争入札参加資格審査申請書に押印した者の印鑑(ただし、代理人が入札する場合は、委任状に押印した代理人(受任者)の印鑑)も併せてお持ちください。
(3)受付(企業立地課)
入札参加者は、受付で一般競争入札参加資格審査結果通知書(コピー等の写しは不可)、入札保証金提出書(様式6)及び入札保証金の納付書兼領収書(領収印の押された原本。コピー等 の写しでは受付できません。)を提出してください。
入札受付後、提出された一般競争入札参加資格審査結果通知書及び納付書兼領収書は、お返しします。
(4)入札
入札書(様式5)に必要な事項を記入し、記名・押印の上、封筒に入れ、封(封印)をして提出していただきます。
入札の回数は、1回です。再度入札は、行いません。
(注)① 各自の入札金額は、入札用紙に右詰めで物件の価格を算用数字で表示し、最初の 数字の前に「¥」を記入してください。
② 入札者は、その事由の如何にかかわらず、入札書の書換え、引換え又は撤回を することができません。
③ 一般競争入札参加資格審査申請書(様式1)、入札書(様式5)、入札保証金提出 書(様式6)及び入札保証金の納付書兼領収書の書面間で物件番号等の記載に齟齬がある場合は、入札が無効となる場合がありますので、ご注意ください。
(入札の無効)
第8 次のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)入札に参加する資格がない者又は一般競争入札参加資格審査結果通知書を受けていない者が行った入札
(2)xx銀行の領収印のある納付書兼領収書を貼付した入札保証金提出書を提出していない者が行った入札
(3)入札保証金を納付しない者又は入札保証金の額が入札物件に対する入札金額の100分の5に満たない者のした入札
(4)申請者又は連合体の構成員が同一物件につき一度に2通以上の入札書を提出した場合は、その全部の入札(共有名義による申請者又は連合体の構成員が他の申請者との共有名義又は他の連合体の構成員となっている場合は、当該申請者との共有名義による全申請者及び当該構成員を含むすべての連合体を失格とする。)
(5)入札書に記載した金額を訂正しているもの
(6)入札書について、入札金額及び氏名(法人又は団体にあっては商号名称及び代表者名)の確認がしがたいもの、押印のないもの又は不鮮明なもの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が識別しがたいもの
(7)入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者が行った入札
(8)公告又は本分譲案内書に記載された事項に違反した入札
(9)最低売却価格に達しない金額での入札
(10)代理人により入札する場合、入札書に入札者並びに代理人の住所及び氏名の記入並びに代理人の押印(委任状に代理人の印として押印された印を使用したものに限る。)のないもの又は不鮮明なもの
(11)申請書類等入札関係提出書類に虚偽の記載がある者が行った入札
(12)郵送、ファクシミリ、電子メール等による入札
(開札の手順及び落札者の決定等)
第9 開札の手順は、次のとおりです。
(1)落札者の決定方法
開札の結果、県が定める予定価格(最低売却価格)以上で、かつ最高金額の入札をした者が 落札者となります。ただし、落札者となるべき同価格の入札者が2者以上いる場合は、直ちに、くじ引きによって落札者を決定します。くじ引きは、最初にくじ引きの順番を決めるためのくじ引きを行い、その後、落札者を決定するくじ引きを行います。
同価格で入札した者は、全て「くじ」を引かなければならず、「くじ」を辞退することはできません。
(2)開札結果の公表
開札結果については、入札者に速やかに文書をもって通知します。また、落札者が決定した 後、県ホームページで公表します。
公表する内容については、次のとおりです。ア 入札執行日時及び場所
イ 分譲等の名称ウ 入札物件
エ 入札参加者数
オ 入札による落札者の名称及び所在地(個人の場合は、除く。)カ 入札による落札金額(個人の場合は、除く。)
キ 入札に係る予定価格(最低売却価格)
(入札保証金の帰属)
第10 落札者が、第12(1)に定める期限までに売買契約を締結しない場合、又は、落札者が、 第2(1)に定める入札参加者の資格を有する者に該当しないことが判明した場合は、その落札は失効となり、落札者が納付した入札保証金は県に帰属することとなります。
(買受人の決定)
第11 買受人の決定は、次のとおりです。
(1)普通財産売払申請書(様式8)の提出
落札者には、次に掲げる普通財産売払申請書類を別途交付しますので、必要事項を記入し、記名・押印の上、(6)に定める期日までに提出していただきます。
なお、必要書類は、次のとおりです。ア 普通財産売払申請書(様式8)
・普通財産売払申請書 チェックリスト(様式8-2)
イ 誓約書(様式9)
ウ 役員等名簿(様式10)
※共有名x又は共同企業連合体で申請をする場合は、当該共有名義に係るすべての申請者又は当該共同企業連合体に係るすべての構成員に係る名簿を提出してください。
エ 住民票の写し(個人の場合に限る。申請日から3か月以内の原本)
※世帯全員、続柄及び本籍の記載は必要ありません。
オ 会社概要書(様式11)
※申請者が個人の場合は不要です。
ただし、所得税等の納税証明書(未納税額のない証明用。申請日から3か月以内の原本) を提出してください。
※売買物件において事業活動を実施する法人の代表者等が申請者となる場合は、当該法人に 係る書類も提出してください。
※共有名xxx共同企業連合体で申請をする場合は、当該共有名義に係るすべての申請者 又は当該共同企業連合体に係るすべての構成員に係る書類を提出してください。
・商業・法人登記の履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内の原本)
・印鑑証明書(申請日から3か月以内の原本)
・納税証明書(申請日から3か月以内の原本)
(国税)法人税・消費税及び地方消費税の納税証明書(未納税額のない証明用)
(県税)千葉県内に事業所を有する事業者はxx県税に係る完納証明書
・会社定款
・会社経歴書※既存の概要説明資料(パンフレット等)で代替可
・決算書(直近3か年のもの)カ 資金計画書(様式12)
・長期事業収支計画書(様式12-2)
・預金残高証明書、融資証明書又はこれに準ずるものキ 事業計画書(様式13)
・施設等建設計画書(様式13-2)
・事業フロー図(様式13-3)
・建物概要(施設配置図、施設平面図、施設横断図)ク 環境保全対策書(様式14)
(2)提出部数
申請書類は、「xx」1部、「副本」1部を提出してください。
(3)事業計画等の確認
ア 工業団地の造成の目的を達成するため、提出された普通財産売払申請書類により、工場等に関する事業計画並びに分譲代金の支払い能力及び経営に必要な資力等の有無について確認します。
確認の結果、第2(1)エ又はオ若しくはカ(2ページ)に定める入札参加者の資格を 有する者に該当しないことが判明した場合は、その落札は失効となり、入札保証金は県に帰属することとなります。
なお、第2(1)エに定める袖ケ浦椎の森工業団地2期地区地区計画が変更された場合、落札者は変更後の地区計画に合わせて事業計画を変更することができることとします。この場合、予め県に協議してください。
イ 提出された環境保全対策書により、xx県環境生活部の事前審査(xxx市への意見照会を含む。)を受けなければなりません。
また、環境保全対策に関しては、県及びxxx市と十分協議することとし、関係法令等に従わなければなりません。
(4)xx県警察本部への確認
暴対法及びxx県暴力団排除条例の目的を達成するため、提出された書類は、xx県警察本部への確認に使用します。
確認の結果、第2(1)ク(2ページ)に定める入札参加者の資格を有する者に該当しない ことが判明した場合は、その落札は失効となり、入札保証金は県に帰属することとなります。
(5)買受人の決定
(3)及び(4)の確認の結果、入札参加者の資格を有する者に該当する場合(ただし、千葉県議会の議決を要するものについては、議決が得られた場合)、買受人として決定し、速やかに文書をもって通知します。
ただし、買受人として決定した後であっても、第12(1)に定める売買契約締結までの 間に、第2(1)に定める入札参加者の資格を有する者に該当しないことが判明した場合は、買受人の決定を取り消すこととし、その落札は失効となり、入札保証金は県に帰属することとなります。
(6)申請書類の提出期限
普通財産売払申請書類の提出については、提出期限を令和元年7月31日(水)までとします。なお、申請書類を提出期限までに提出できないときは、予め県に協議の上、承認を得てくだ
さい。
(売買契約の締結等)
第12 契約の締結等は、次のとおり行います。
(1)売買契約の締結は、第11(5)に定める買受人の決定の通知の日から起算して42日以内に行います。やむを得ず期限内に契約を締結できないときは、その理由及び新たな期限を申し出て、予め書面により県の承諾を得る必要があります。
なお、売買契約の締結の手続きにつきましては、事務を円滑に進めるため、事前に日程を調整の上、xx県商工労働部企業立地課までお越しいただくこととなります。
(2)売買契約書は、18~24ページのとおりです。
なお、売買契約書第6条第2項の遅延利息の率は、政府契約の未払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率になります。
(契約保証金の納付)
第13 契約保証金の支払いは、次のとおりです。
売買契約の締結にあたり、契約保証金として契約金額(落札金額)の100分の10以上(円 未満切上げ)を納付していただく必要がありますが、入札時に納付された入札保証金は、契約保証金に充当いたしますので、実際は契約保証金と入札保証金との差額を県が発行する納入通知書により、売買契約締結時までに納付してください。
なお、契約保証金には、xxを付しません。
(売買代金の支払方法)
第14 売買代金の支払方法は、次のとおりです。
売買契約締結後、売買代金と契約保証金との差額について県が発行する納入通知書を送付しますので、納入通知書の発行日の翌日から起算して30日以内に一括してお支払いいただきます(契約保証金は、売買代金に充当します。)。
なお、契約保証金は、売買物件の引渡しまでに契約を解除した場合には県に帰属することとなりますので、ご注意ください。
(土地の所有権の移転等)
第15 土地の所有権の移転等は、次のとおりとします。
(1)売買代金(遅延利息を含む。)が完納されたときに所有権の移転があったものとします。
(2)土地の引渡しは、売買代金の完納後に、予め県と買受人で調整した日に行います。
(3)土地の所有権の移転登記は、土地の引渡し後、買受人からの登記請求に基づき県が行います
(移転登記の名義は買受人です。途中で名義人を変更すること及び共有名義の場合に持ち分 割合を変更することは認められません。)。
(契約等に必要な費用)
第16 売買契約書に貼付する収入印紙(県保管用のもの1部。なお、県は印紙税法により非課税とされていますので、買受人保管用に収入印紙は貼付しません。)、所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受人の負担となります。
(主な売買契約条件等)
第17 主な売買契約条件は、次のとおりです。
(1)買受人は、入札物件を自ら取得し、買受人が提出した普通財産売払申請書類(環境保全対策書を含む。)に従って、当該入札物件に工場等を建設し、自ら経営しようとする者又は第三者に経営させるために当該施設を貸付けようとする者若しくは信託会社又は信託業務を営む銀行に本物件又は当該施設を信託しようとする者でなければならない。
(2)買受人は、売買代金の支払能力を有し、工場等の建設及び経営に必要な資力等を有する者でなければならない。
(3)事業活動の実施に必要となる上下水道、工業用水道、電気、ガス、電話等の供給処理施設への接続は、買受人において各供給事業者と協議の上、買受人の負担において行うこととする。
(4)工場等の建設及び事業活動の実施にあたっては、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区地区計画及び関係法令を遵守しなければならない。
(5)工場等の建設及び事業活動の実施にあたっては、周辺環境の保全に努めることとし、関係法令、xx県及びxxx市が定めた環境条例並びにこれに基づく命令等(袖ケ浦椎の森工業団地に係る環境影響評価書を含む。)を遵守しなければならない。
また、袖ケ浦市長から公害防止協定締結の申し出があったときは、速やかに公害防止協定を締結するものとする。
(6)袖ケ浦椎の森工業団地に立地した企業で構成する「椎の森工業団地連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)に加入しなければならない。
(7)入札物件については、工業団地の共通施設として配置された緑地等が設けられており、工場立地法に定める工業団地の特例の適用を受けているため、買受人において本物件内に緑地及び環境施設の設置が不要となります。
ただし、買受人は、袖ケ浦椎の森工業団地の緑地等の維持管理について、本来、工場立地法に基づき敷地内に確保すべき緑地面積相当分の維持管理費を負担することになります。
維持管理にあたっては、xxx市と連絡協議会との間で工業団地区域全体の緑化協定を結ぶものとし、連絡協議会で緑地を管理することになります。また、連絡協議会において規約を制定し、連絡協議会総会にて負担額等を決定することになります。
また、本物件内に緑地の設置は不要となりますが、敷地の外周部に植栽を施すなど、できる限り緑化に努めるようお願いします。
(売買契約に付す特約)
第18 売買契約に付す主な特約は、次のとおりです。詳細は「工業団地用地売買契約書(案)」を確認してください。
(1)建設計画(契約書第7条)
ア 買受人は、売買物件について、県に提出した普通財産売払申請書類に記載した用途に使用するものとし、引渡しの日から起算して3年以内に工場等の操業を開始するものとする。
イ 買受人は、やむを得ない事由により普通財産売払申請書類に記載した事業計画を変更せざるを得なくなった場合は、予めその事由を付して県の承認を得なければならない。
ウ 買受人は、売買物件に工場等の建設に必要な仮設住宅及び施設等の保安要員宿舎以外の住宅を建設できないものとする。
(2)かし担保責任(契約書第12条)
県は、売買物件について、売買物件の引渡しの日又は所有権移転以前に買受人が売買物件を使用するための契約を締結した場合は当該契約を締結した日から1年を限ってかし担保責任を負うものとする。ただし、県は、次に掲げる場合については、かし担保責任を一切負わないものとする。
a 売買物件の引渡しの日又は売買物件の事前使用の契約を締結した日以後の売買物件の地盤高の変化及び面積の不足
b 自然由来の土壌汚染
(3)権利の設定、移転の禁止(契約書第13条)
ア 買受人は、売買物件の所有権移転前において売買契約により取得する権利を第三者に譲渡することはできないものとする。ただし、事前に県の承認を得た場合はこの限りでない。
イ 買受人は、売買契約締結の日から起算して5年間は売買物件に関する所有権を移転し又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益を目的とする権利、第三者のための担保権を設定してはならない。ただし、事前に県の承認を得た場合はこの限りでない。この場合、県は買受人に必要な条件を付することができるものとする。
(4)公序良俗に反する使用等の禁止(契約書第14条)
買受人は、売買契約の締結日から10年間、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を 第三者に取得させてはならない。
(5)契約解除(契約書第15条)
ア 県は、買受人が次のいずれかに該当するときは本契約を解除することができるものとする。 a 買受人が売買代金を納入期限までに納付しなかったとき。
b 買受人が売買物件の引渡しの日までの間に、上記(1)の規定に違反することが明らかになったとき。
c 買受人が上記(3)アの規定に違反したとき。
d 上記aからcまでのほか、故意又は重大なる過失により売買契約の履行を妨げたとき。イ 県は、買受人が上記(4)の規定に違反したとき、又は買受人が次のいずれかに該当する
と認められるときは、催告なしに売買契約を解除することができる。
a 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
b 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
c 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
d 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
e 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
ウ 県は、上記ア及びイの規定により売買契約を解除した場合は、これにより買受人に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
エ 買受人は、県が上記ア及びイの規定により売買契約を解除した場合において、県に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(6)買戻し特約(契約書第17条)
ア 県は、売買契約締結の日から起算して5年間を経過するまでの期間において、買受人が次のいずれかに該当する場合には売買物件を買戻すことができるものとする。
ただし、買受人が買戻しの期間内に上記(1)アに規定する工場等の操業を開始した場合、県は買受人からの申出により買戻し特約を解除するものとする。
a 上記(1)の規定に違反したとき。 b 上記(3)イの規定に違反したとき。
c 上記(3)イのただし書きに規定する条件に違反したとき。
イ 県は上記アの規定により売買物件の買戻しを行うときは、買受人から受領した代金及び買受人が負担した契約の費用を買受人に返還するものとする。
ウ 県が上記アの規定により買戻しを行った場合は、売買物件の果実と売買代金のxxとはこれを相殺したものとみなす。
エ 上記アの規定による買戻しの特約登記は、所有権移転登記と同時に県が行うものとし、買受人はこの登記に必要な書類を提出するものとする。
(7)違約金(契約書第18条)
ア 買受人は、上記(5)ア若しくはイの規定により県が契約を解除し、又は上記(6)アの規定により県が売買物件を買戻した場合は、違約金として売買代金の20パーセント相当額及び契約解除時又は買戻し時の売買物件の時価と売買代金の差額(売買代金が時価を上回った場合に限る。)相当額を県に支払わなければならない。この場合において、県に帰属した契約保証金は、違約金の全部又は一部に充当するものとする。
イ 上記アの時価は、県が県の負担で選定し依頼する不動産鑑定士が、売買物件を建物・構築物等が存在せず、使用収益を制約する権利が付着しておらず、かつ、担保等が設定されていない更地として評価した完全所有権価格とする。
ウ この違約金は違約罰であって、損害賠償の額の予定又はその一部とは解さない。
エ 買受人は、この違約金とは別に、県が契約解除又は買戻しによって被った損害を賠償しなければならない。
オ 買受人が県に納付した代金等がある場合には、買受人の違約金支払債務と県の買受人に対する返還金の返還債務との対当額を相殺するものとする。
(その他注意事項)
第19 次の事項について、予め御了承の上、入札に参加してください。
(1)現物と公告数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。
(2)入札参加者が本件入札に要した費用については、すべて入札参加者が負担するものであり、県は一切負担しません。
(3)入札物件には、造成工事の際に設置された沈下板、集水堅渠及び排水暗渠が埋設されている場合があります。
埋設箇所等については、別途閲覧資料にて確認してください。
(4)入札物件には、電柱類が設置されておりますので、設置箇所等について、別途現地及び閲覧資料にて確認してください。
ただし、設置箇所等については、変更される場合もあります。
また、入札物件に電柱類が存続する間、電柱類の設置者に土地を使用させなければなりません。
なお、設置された電柱類が工場等の建設及び事業活動の実施に支障となる場合は、買受人の責任において電柱類の設置者と移設等の協議を行うこととなります。この場合に移設等の費用負担が発生しても、県は一切負担しません。
(5)袖ケ浦椎の森工業団地の立地企業全体による排出ガスの排出総量は、環境影響評価書により次の数量以下にしなければなりません。
事業活動の実施に伴い、排出ガスの排出を予定している場合は、排出ガスの除去装置等を設置するなどし、排出量の低減に努めなければなりません。また、小型焼却炉等は設置しないようお願いします。
ア 窒素酸化物(NOx)排出量 13.1N㎥/hイ 硫黄酸化物(SOx)排出量 17.1N㎥/hウ ばいじん排出量 21.9kg/h
(6)入札物件について、一定規模以上の土地の区画形質の変更に係る開発行為をしようとする場合は、都市計画法に基づき、予め知事の許可が必要となります。
(7)入札物件は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「土対法」という。)第6条に規定する要措置区域及び第11条に規定する形質変更xx届出区域には指定されていません。
(8)土対法に基づき、3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合は、工事着手の30日前までに知事への届出が必要となります。
(9)入札物件について、県は土壌汚染状況調査を実施していません。
入札物件について、買受人が必要に応じて土壌汚染状況調査を実施する場合、調査に要する費用は、買受人の負担となります。
入札物件について、自然由来の土壌汚染物質が存在する場合があります。
(10)買受人は、工場等の建設工事に伴って発生する土砂及びこれに混入し又は吸着したもの
(以下「建設発生土等」という。)の処理については、入札物件の区域内(以下「自区域内」という。)で行うものとします。買受人が土壌汚染状況調査を行ったことにより得られる数値がxx県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年xx県条例第12号)第7条の安全基準及び土対法第6条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準(以下「安全基準等」という。)を超えることが判明した場合も同様とします。
買受人が、安全基準等を超えた建設発生土等を上記にかかわらず自区域内以外の場所で処理を行う場合、その処理に係る一切の費用は、すべて買受人の負担とします。
(11)入札物件について、県は地盤調査を実施していません。
入札物件について、買受人が必要に応じて地盤等の調査を実施する場合、調査に要する費用は、買受人の負担となります。
(12)買受人は、工場等の建設又は事業活動の実施に伴い、買受人と第三者の間で紛争が生じた場合には、すべて買受人の責任においてこれを解決してください。
(13)本分譲案内書に定めのない事項は、すべて地方自治法、同法施行令、xx県財務規則及び千葉県公有財産管理規則の定めるところによって処理します。
(落札されなかった物件等について)
第20 入札物件が落札されなかった場合又は落札後、失効となった場合は、入札時期や入札条件等を見直した上で、再度一般競争入札により分譲を実施しますが、詳細はxx県商工労働部企業立地課のホームページ等でお知らせします。