エ 受注者は、受注者の負担により業務従事者に対して毎月2回以上定期的に腸内細菌検査(赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌 O-26・ O-111・ O-128・ O- 157)を行い、別に示す月次完了報告時に検査結果の写しを発注者に提出すること。ただし、検査の結果で陽性反応が現れた場合は速やかに発注者に報告し、該当検査項目の 陰性が確認されるまでの間、当該業務従事者については、本業務に従事させないこと。