Contract
秘密保持契約書(案)※片方向の場合
国立大学法人大分大学(以下「甲」という)と*****株式会社(以下「乙」という)とは、******の事業化(***に係る共同研究の可能性、***に係るライセンスの可能性)を検討(以下「本検討」という)するにあたり、甲から乙に開示される情報の秘密保持等に関し、以下のとおり契約を締結する。
(秘密情報)
第1条 甲は乙に対し、次の各号の秘密情報(以下「秘密情報」という)を開示する。
(1)特願 - 号出願明細書(出願日:平成 年 月 日)発明の名称:
(★開示対象が複数ある場合は、(1)「別紙1に記載した特許出願明細書」と記載し、別紙にリストアップしてもよい。明細書開示が無ければ削除。★)
(2)論文原稿
タイトル:
(3) 本検討の過程で秘密と明示のうえ、口頭又は書面で開示した(1)及び(2)以外の情報(口頭の場合は、開示後1週間以内に甲が書面に記載し、乙の確認を得た情報に限る)
(除外事項)
第2条 次の各号のいずれかに該当することを証明できる場合は、秘密情報の対象としないものとする。
(1)開示の時点で、既に公知公用のもの。
(2)開示の時点で、乙が既に保有していたもの。
(3)開示後、乙の責によらずに公知公用となったもの。
(4)乙が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
(5)秘密保持の必要がない旨を、甲から書面で確認したもの。
(6)甲から開示された秘密情報によらずして、乙が独自に開発したもの。
(秘密保持)
第3条 乙は、甲から開示された秘密情報を秘密に保持し、甲の書面による事前の同意を得ることなく、本検討を進めるために知る必要のある関係者以外の者に、開示、漏洩してはならない。
2 乙は、本検討を行うため、第三者に甲の秘密情報を開示する必要がある場合は、事前に甲の書面による同意を得るとともに、当該第三者に対し本契約の下で負う乙の義務と同等の義務を課すものとし、その監督責任を負うものとする。
3 乙は、甲から受領した秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって保管管理するものとする。
1
(利用)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を、本検討のためにのみ利用するものとし、その他の目的には利用してはならない。
2 乙は、甲から開示された秘密情報を、事前に甲の書面による同意を受けることなく複製しないものとする。また、当該同意を得て作られた複製物は、甲から開示された秘密情報として、本契約に従って取り扱われるものとする。
(検討結果の報告)
第5x xは、本検討の結果を、本契約締結日から**ヶ月以内に書面で甲に報告する。
(成果の取扱い)
第6条 乙は、甲から開示された秘密情報に基づいて、知的財産が生じた場合には、直ちに甲に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議のうえ決定するものとする。
(返却)
第7条 乙は、甲の要求があった場合あるいは本検討が終了した場合、甲の要求に従い、本検討の過程で受領した甲の秘密情報を、複製物がある場合にはそれを含めて、甲に返却するか破棄するものとする。
(損害賠償)
第8条 甲及び乙は、他の当事者が本契約に違反した場合、それにより被った損害の賠償を当該他の当事者に請求できるものとし、当該損害の範囲、賠償方法などの詳細については、当該他の当事者と協議のうえ決定するものとする。
(期間)
第9条 本契約の有効期間は、本契約締結日から**年間とする。
(その他)
第10条 本契約は、本契約の下で開示された秘密情報の乙による使用を許諾するものではないものとする。
2 本契約の修正及び変更は、甲及び乙の有権限者の署名又は記名押印のある書面により行うものとする。
3 本契約に定めのない事項又は本契約の定めに疑義を生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成して、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
大分県大分市大字旦xx700番地甲 国立大学法人大分大学
学 長 xx xx (印)
乙 ********株式会社
別紙1
出願番号 | 出願日 | 発明の名称 |
特願 20**-****** | 平成**年**月**日 | |