Contract
個人情報越境標準契約弁法
第一条 個人情報の権利及び利益を保護し、個人情報越境活動を規制するため、『中華人民共和国個人情報保護法』等の法律法規に基づき、本弁法を制定する。
第二条 本弁法は、個人情報処理者が国外受領者と個人情報越境標準契約(以下「標準契約」という。)を締結する方法によって中華人民共和国外に個人情報を提供する場合に適用する。
第三条 標準契約を締結する方法によって個人情報越境活動を行う場合、独立した契約と届出管理、権利保護とリスク防止の組合せを堅持し、個人情報の越境移転の安全及び自由な流動を保障しなければならない。
第四条 個人情報処理者が、標準契約を締結する方法によって国外に個人情報を提供する場合、以下を同時に満たさなくてはならない。
(一)重要情報インフラ運営者でない。
(二)100 万人未満の個人情報を処理している。
(三)前年 1 月 1 日からの個人情報の国外提供の累計が 10 万人未満である。
(四)前年 1 月 1 日からの機微個人情報の国外提供の累計が 1 万人未満である。
法律、行政法規又は国家インターネット情報部門に別途規定がある場合、その規定に従う。個人情報処理者は、数量分割等の手段によって、法の下で越境安全評価を通過すべき個人情報を、標準契約を締結する方法によって国外提供してはならない。
第五条 個人情報処理者は、個人情報を国外提供する前に、以下を重点的に評価して、個人情報保護影響評価を行わなければならない。
(一)個人情報処理者及び国外受領者が個人情報の処理を行う目的、範囲、方法等の適法性、正当性、必要性
(二)越境する個人情報の規模、範囲、種類、機微の度合い、個人情報の越境が個人情報の権利利益にもたらす可能性のあるリスク
(三)国外受領者が負う義務、義務を履行する管理的及び技術的措置、越境する個人情報の安全を保障する能力
(四)個人情報の越境後の改ざん、破壊、漏えい、紛失、不法な利用等のリスク、個人情
報の権利利益を保護する方法が円滑であるか等
(五)国外受領者の所在国又は地域の個人情報保護政策及び法規が標準契約の履行に及ぼす影響
(六)個人情報の越境の安全性に影響を及ぼす可能性のあるその他の事項
第六条 標準契約は、本弁法の別紙に従って厳格に締結しなくてはならない。国家インターネット情報部門は、実際の状況に応じて、別紙を調整することができる。
個人情報処理者は、標準契約に抵触しない限り、国外受領者とその他の条項について合意することができる。
標準契約の発効後、個人情報越境活動を行うことができる。
第七条 個人情報処理者は、標準契約の発効日から 10 営業日以内に所在地の省級のインターネット情報部門に届け出なければならない。届出に際しては、以下の資料を提出しなければならない。
(一)標準契約
(二)個人情報保護の影響評価報告書
個人情報処理者は、届出資料のxx性について責任を負わなければならない。
第八条 標準契約の有効期間内に以下のいずれかが生じた場合、個人情報処理者は改めて個人情報保護影響評価を行い、標準契約を補充又は再締結し、対応する届出手続を行わなければならない。
(一)国外提供する個人情報の目的、範囲、種類、機微の度合い、方法、保存場所若しくは国外受領者の個人情報処理の用途、方法に変化が生じ、又は個人情報の国外保存期間が延長されたとき
(二)国外受領者の所在国又は地域の個人情報保護政策及び法規に変化が生じる等、個人情報の権利利益に影響を及ぼす可能性があるとき
(三)個人情報の権利利益に影響を及ぼす可能性のあるその他の事情